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<2.上院仮議長への道> さて、現時点では、グラスリー氏が大統領代行に就任することは事実上不可能であると前項で述べましたが、逆説的に考えれば、連邦上院で多数党を占めることができればいつでも上院仮議長へ復帰できる、ということを意味しています。 ここで思い起こしたいのが、2021.1.5に行われたジョージア州の連邦上院議員選挙結果です。 ご存じ、バイデンジャンプをリアルタイムで見ることができた、あの選挙です。 当時のトランプ政権は、「不正が行われるから見ろ」、とさも言わんばかりにこの選挙を世界中に”リア…
<3.おわりに>

ここまで、グラスリー氏がいかに上院仮議長へ復帰するのか、について考察してきました。
最後に、上院仮議長へ復帰したあとの道筋について、簡単に触れて本考察を閉じることにいたします。

以前、2020年米国大統領選挙について(https://t.me/tanatomosan/8)で、カリフォルニア州の大統領選挙人の扱いについて考察したことがありますが、
選挙に関する法定監査の結果、不正投票が立証された場合、結果として過半数の大統領選挙人を獲得した候補がいない事態となります。

大統領当選に必要な2020年の大統領選挙人過半数は、270人。
※NHKのサイト(https://www3.nhk.or.jp/news/special/presidential-election_2020/)から

カリフォルニア州で不正投票と認証された場合、選挙人55名をバイデン候補より差し引いて

バイデン候補の獲得した大統領選挙人数は、251人。
トランプ候補の獲得した大統領選挙人数が、232人。

となって大統領当選に必要な2020年の大統領選挙人過半数「270人」を獲得した候補者は不存在となります。その場合、

①2020年大統領選挙のやり直しが本来は必要
②不正が判明したすべての州の票をすべて監査・カウントして本来の正しい票数を確定の上、改めて認証し直す
③カリフォルニア州の票をすべて監査・カウントして本来の正しい票数を確定の上、改めて認証し直す
④連邦議会で正副大統領を選出する

のいずれかの方法が考えられます。

④の可能性も捨てきれていませんが、Devolutionからの軍政への移行に伴う、軍部による再集計と2020年の選挙結果を洗い替えがもっとも実現性が高いとわたしは踏んでいるため、②あるいは③のいずれかにより正されるのではと考えているところです。

なお、②にしろ、③にしろ、あるいは④にしろ、現時点では、トランプ政権時代の副大統領(上院議長)がすでに任期満了により職務遂行ができない状態であるため、必然的に上院仮議長がこれにかわって上院を主催し大統領選挙人の人数を認証する役割を有しているという点、とても重要なのではないかと考えています。

今後のジョージア州の行方にも要注目です。


皆様の考察にお役立ていただければ幸いです。
最後までご覧いただきありがとうございました。

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@itomo17
https://t.me/tanatomosan
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◆NESARA発動時に免除となる債務の範囲についての考察

今日は経済の話をしてみたいと思います。Nesaraによる債務免除の範囲についてと題してお送りします。

いつもの以上にように話が長くなりましたので、9分割で投稿いたします。

 1.はじめに
 2.債務と免除
 3.商人のおこり
 4.お金の始まりと銀行の成立
 5.預かり証という名の幻(紙幣)と信用創造の始まり
 6.現在の信用創造
 7.信用創造と貴金属本位制
 8.債務免除の対象
 9.これからの経済

どうぞよろしくお願いいたします。


<1.はじめに>

NESERA発動に伴い、銀行やほか金融機関のおける債務免除の範囲がどのようになるのか、いろいろと取りざたされているところです。
債務の利息だけでなく元本債務まで免除となるという情報もあれば、利息債務のみ免除となるという話もあり、揺れ幅も大きいと感じます。

そこで、そもそも債務というのがどんなもので、また銀行等によっていかに過大に発生してしまったのかを知れば、債務免除の本質について迫ることができるのでは?とわたしは考えました。

そしてまた、債務免除の本質を考察することで、どのような債務が免除とするのが衡平といえるのかということを明らかにできればという考えて本稿を投稿することにいたします。
たなともチャンネル
◆NESARA発動時に免除となる債務の範囲についての考察 今日は経済の話をしてみたいと思います。Nesaraによる債務免除の範囲についてと題してお送りします。 いつもの以上にように話が長くなりましたので、9分割で投稿いたします。  1.はじめに  2.債務と免除  3.商人のおこり  4.お金の始まりと銀行の成立  5.預かり証という名の幻(紙幣)と信用創造の始まり  6.現在の信用創造  7.信用創造と貴金属本位制  8.債務免除の対象  9.これからの経済 どうぞよろしくお願いいたします。 …
<2.債務と免除>

債務とは、正確には(つまり法律的にいうと)
『ある人が他の人に対して一定の行為をすること又はしないこと(不作為)を内容とする義務』をいい、このうち義務を負う者を「債務者」、権利を有する者を「債権者」と呼んでいます。

なお、債務は、金銭の授受に限られないため一般的な債務のイメージより範囲が広くなっています。

例えば、親が子どもに「大学に入学したら腕時計を買ってあげる」と約束することも、親の立場から見ると「債務」を負うことになりますし、子どもの立場からみると買ってもらえるので「債権」を得るということになるわけで、それぞれ見る側の立ち位置によって、異なってくる相対関係にあります。

一方、免除は「何らかの義務の負担を解除する行為」ですので、上の例では「大学に入学したけど親が大変だからと、腕時計を買ってもらうのを子どもが辞退」した場合、子ども(債権者)が親(債務者)に対して債務を免除する、ということになります。

面白いことに、免除は「債権者の債務者に対する『一方的な意思表示』による(民法519条)」とされていますので、SNSでも実体験としてチラホラ見かけるとおり、ある日突然、何の説明もないままに公共料金やクレジットカード料金の引き落としがなくなる、ということが今後十分に起こりうる訳で、これは非常に楽しみな動きといえるでしょう。

ここまで債務と免除のあり方ついて、簡単ではありますが整理しました。
それでは、上記整理を前提として以降、本稿では、銀行にまつわる話ということで、債務を借金ととらえて話を進めていきたいと思います。
たなともチャンネル
<2.債務と免除> 債務とは、正確には(つまり法律的にいうと) 『ある人が他の人に対して一定の行為をすること又はしないこと(不作為)を内容とする義務』をいい、このうち義務を負う者を「債務者」、権利を有する者を「債権者」と呼んでいます。 なお、債務は、金銭の授受に限られないため一般的な債務のイメージより範囲が広くなっています。 例えば、親が子どもに「大学に入学したら腕時計を買ってあげる」と約束することも、親の立場から見ると「債務」を負うことになりますし、子どもの立場からみると買ってもらえるので「債権」…
<3.商人のおこり>

ここからは、債権・債務の前提となる取引の積み重ねの中で生じたお金、そして今日の諸問題(貧富の差)を引き起こしている信用創造の問題について考察していきます。

まずは、信用創造が生まれる前提としての、取引や商人というものがいかにして起こり、それがいかにして銀行というものに置き換わっていったのか、という経緯を知ることで問題の前提となる知識を整理する目的で、その歴史を紐解いてまいります。

***
洋の東西を問わず、元々は、狩猟ないし農耕生活からスタートした人類の生活ですが、それらは同時に保存が利かない食べ物が中心であったことから、当初は、足りない分を余所から奪ってくるなど時に荒っぽい所行でまかなっていたこともあり、争いの元となっていました。

やがてこのような戦いを通じて強い集落が弱い集落を吸収するなど統合が進み、その結果、集落が大きくなることでそれ自体が小さな地域社会のようなまとまりに徐々になってきます。それが日本でいうと全国に多数存在するようになった ”くに” である、そんな状態と思ってください。

さて自分の所属する集落の規模が大きくなると、たとえば稲作などマンパワーを生かした協同作業が進み、それにより生産性の上昇が見られる集落が現れてきます。そこでは自集落で余剰となった食糧を蓄えるなど、それまでと比べて日々の生活に余裕が生じるようになっていきます。

また戦いを通じて、隣村の人の言葉がわかるようになる(おはよう、こんばんは、といった挨拶言葉は、お互いを確認するための発声交換が起源と言われています)など意思疎通がスムーズになってくるにつれて集落を越えた隣村との間で話し合いによる交流が始まるようにもなっていきます。

交流が始まりお互いの事情が少しずつわかるようになるにつれて、自らが必要とする物資を相手が持っていたり、その逆にこちらが余っていて相手が不足しているといった情報を知ることも増えていくことになります。

その結果、自らが必要なものを隣村が持っていた場合、これを手に入れるため、お互いに余っているものを自分が「等価とみなした分量(需要に応じて変動)」で交換し合う、いわゆる物々交換が成立するようになっていくのは必然ともいえ、争いから交渉へと徐々に変化していくようになったと考えられます。

隣村などと物々交換を行うということは、必然的に交換する物を運搬するという行為を伴いますが、集落を構成する人の役割として、最初は若い衆、そのうちだんだんと特定な人たちへとその役割が固定していき、専ら運搬することを生業とする層が生まれるようになったと思われます。

こうして運搬する人が隣村の事情に精通するようになっていくと、互いの事情をよく知る立場となりますが同時にそれは相手の有する物資の価値情報も知っていることでもありますので、彼我の間の有利不利を判断する情報を独占する立場へつながっていきます。

更に間に立つことで、今日でいう商品価格差いわゆる利ざやが生まれることにやがては気づくようになったと考えられ、それを得ることも目的の一つとして、互いの間に立って物々交換を専ら仲介する立場の人たちが生まれる、いわゆる商人の原型となる一団が現れるようになりました。

このようにして商人による取引というものが徐々に形作られるようになったと考えられます。
たなともチャンネル
<3.商人のおこり> ここからは、債権・債務の前提となる取引の積み重ねの中で生じたお金、そして今日の諸問題(貧富の差)を引き起こしている信用創造の問題について考察していきます。 まずは、信用創造が生まれる前提としての、取引や商人というものがいかにして起こり、それがいかにして銀行というものに置き換わっていったのか、という経緯を知ることで問題の前提となる知識を整理する目的で、その歴史を紐解いてまいります。 *** 洋の東西を問わず、元々は、狩猟ないし農耕生活からスタートした人類の生活ですが、それらは同時…
<4.お金の始まりと銀行の成立>

ここまで、原始社会からどのようにして商人と呼ばれる者たちが生まれたのか見てきました。今度はこれら商人がどのように銀行に変容していたったのかについて見ていきたいと思います。

当初、商人同士が直接、取引によって発生した債権・債務を解消すること(決済)を行ってきたものと考えられるところ、食料など保存が利かないもの同士の交換というのは、取引する相手方集落によっては、価値の変動が大きいこと、運搬に労力が必要で途中で盗賊に襲われるなどの危険もあることを踏まえて、やがてお互いが共通して重要なものと思う他のものでより小さい財物(貝殻→黒曜石などの宝石→美しく光る金銀へ)を使った取引に置き換わるようになっていきました。いわゆる価値の交換媒体としてのお金の始まりです。

取引の規模が拡大するにつれ、従来の作物を持参するよりは軽減されたとはいえ、それでも取引の都度多額の金銀を持参するのは、単純に不便であるだけでなく盗難や難破等のリスクも依然として高いことに代わりがありませんので、これを解決する仕組みとして、隔地間の特定の商人同士が協力しあうことで、実際の金銀を動かさず両商人同士の帳簿上での貸し借りで決済を行う「為替」と呼ばれる仕組みが考案されるようになります。

為替という便利な仕組みにより安全な経済活動が促進されるようになりますが、こうした商人の経済活動の高度化によって次第に為替だけでなく、取り立てを代行するなどの金融に特化する商人が登場するようになります。これらの金融に特化した商人が、「銀行の原型」と言われています。
たなともチャンネル
<4.お金の始まりと銀行の成立> ここまで、原始社会からどのようにして商人と呼ばれる者たちが生まれたのか見てきました。今度はこれら商人がどのように銀行に変容していたったのかについて見ていきたいと思います。 当初、商人同士が直接、取引によって発生した債権・債務を解消すること(決済)を行ってきたものと考えられるところ、食料など保存が利かないもの同士の交換というのは、取引する相手方集落によっては、価値の変動が大きいこと、運搬に労力が必要で途中で盗賊に襲われるなどの危険もあることを踏まえて、やがてお互いが共通…
<5.預かり証という名の幻(紙幣)と信用創造の始まり>

その後、時代が下るにつれ、商圏の範囲が遠隔地まで拡大すると、船団を組んだ大規模な貿易が行われるようになり、それは時に商品の仕入額以上の差益を生むことが多いことから、とみに大航海時代以降の商人の中にはこれまでとは比較にならないほどの莫大な富を蓄積するものが現れるようになっていきます。

このとき、余剰となった富の保管先として手元に置いておくということが行われましたが、リスクが高いままですので、当時職業柄、厳重な金庫を有する者(金細工師)に預け、その際に金細工師が預かり証を交付してもらうことを考えつくようになりました。
(有名な金細工師として”ロンドン市”にゴールドスミス氏がいました)

そしてこの預かり証、金細工師に持参すればいつでも金を引き出すことが約束されているもの(兌換という)のため、取引の際いちいち引き出すのが面倒くさい、ということでいつしか、この預かり証を支払いに充てる慣行が成立するようになりました。このときの預かり証がいわゆる紙幣(兌換銀行券)の原型といわれています。

このように預かり証による代金決済が主流になってくるにつれ、自分に預けられている金が常に一定量を下回らないことに気付いた有能な金細工師がおりました。ゴールドスミス氏です。

預かり証が決済に用いられるようになった結果、彼は、一定量が引き出されずに手元に滞留することを発見しました。(この一定量を支払準備金といいます)
そこで、この滞留資金を貸し出しても預かり金の支払い不能にならない(破たんしない)と考えて、実際に預かっている以上の額面の預かり証を「利息を取って」発行することを思いつき運用するようになったのです。

更にこの金細工師は、預かっている金ではなく、はじめから自分で預かり証を発行して、お金に困っている人に貸そうと思いつきます。
『自分が発行する預かり証には価値がある』という市場心理の悪用し、金の裏付けがない=完全に何もないところからお金を生み出して利息分の利益を得ようとしたのです。実に狡猾ですね。

いわば金の裏付けのない預かり証(紙幣)は、金細工師の立場からみると「債権」であり、預かり証を利息を支払う約束で借りた者の立場からみると「債務」ということになりますが、裏付けとなる”金”以上の預かり証が市中に出回ることになったことにより、「貸し借りをすることによって新たなお金が生まれた」ということがいえるでしょう。これが信用創造の始まりと考えられます。
たなともチャンネル
<5.預かり証という名の幻(紙幣)と信用創造の始まり> その後、時代が下るにつれ、商圏の範囲が遠隔地まで拡大すると、船団を組んだ大規模な貿易が行われるようになり、それは時に商品の仕入額以上の差益を生むことが多いことから、とみに大航海時代以降の商人の中にはこれまでとは比較にならないほどの莫大な富を蓄積するものが現れるようになっていきます。 このとき、余剰となった富の保管先として手元に置いておくということが行われましたが、リスクが高いままですので、当時職業柄、厳重な金庫を有する者(金細工師)に預け、その際…
<6.現在の信用創造>

ようやく信用創造の話にたどり着きました。
ここからは、現在の主に銀行を中心として、いかに信用創造が行われているのか、について考察してまいります。

現代の信用創造とは、銀行が貸し出しを繰り返すことによって、銀行「全体」として、最初に受け入れた預金額の何倍もの預金通貨をつくりだすことを指します。

この信用創造ですがその何が問題かというと裏付け根拠がないのに自行の裁量で勝手に通貨量を増やしていること、極論すると、金の裏付けがないお金は、必ず返金するという約束(信用)を悪用したいわゆる借金で返済義務があります。
銀行がその利益のために「勝手に」増やしていることがまず問題であり、次に「利子を取って」行っているという点が問題であるばかりか、この問題の根を広げているといっても過言ではありません。

たとえば裏付け根拠の還付(預金の引き出し)を全員が一斉に行った場合どうなるでしょうか?
当初の「必ず返すとの約束」を銀行は果たすことができないことになりますから、見方によっては「詐欺(初めから返すことができないことを承知して預かる)」という犯罪を犯しているといえるかもしれません。
たなともチャンネル
<6.現在の信用創造> ようやく信用創造の話にたどり着きました。 ここからは、現在の主に銀行を中心として、いかに信用創造が行われているのか、について考察してまいります。 現代の信用創造とは、銀行が貸し出しを繰り返すことによって、銀行「全体」として、最初に受け入れた預金額の何倍もの預金通貨をつくりだすことを指します。 この信用創造ですがその何が問題かというと裏付け根拠がないのに自行の裁量で勝手に通貨量を増やしていること、極論すると、金の裏付けがないお金は、必ず返金するという約束(信用)を悪用したいわゆる借金で返済義務があります。…
<7.信用創造と貴金属本位制>

ここまで信用創造の問題について考察してきました。
端的にいって、信用創造は、返金の裏付けがない前提で貸し越ししている点で、見方によっては詐欺といえる所業であり、また発行・使用履歴を全部トレース(追跡)できないという点で、誰が発行(勝手に増やしたのかという)責任を負うのか判らなくしていること、更にお金に色はつかないという側面(誰から受け取ってもお金の価値は変わらないということ)により犯罪を誘因しかねない問題を内部に抱え込んでいることを踏まえると欠陥がある仕組みといえる一方、急速に拡大していく経済(経世済民)を支えるギミックともいえることから、単純に悪とは言い切れない側面もあり評価が難しいものですが少なくとも、裏付けがない=実態がない点は、やはり破綻しており、妥当ではないとわたし個人は考えています。

よってトランプ政権が在任中実現しようと目指した、量子コンピュータと量子暗号を利用するブロックチェーン技術に紐付いた貴金属の裏付けがある兌換通貨制度の導入は、これらの矛盾を根底から解決する手段として非常に優れていると評価しています。
たなともチャンネル
<7.信用創造と貴金属本位制> ここまで信用創造の問題について考察してきました。 端的にいって、信用創造は、返金の裏付けがない前提で貸し越ししている点で、見方によっては詐欺といえる所業であり、また発行・使用履歴を全部トレース(追跡)できないという点で、誰が発行(勝手に増やしたのかという)責任を負うのか判らなくしていること、更にお金に色はつかないという側面(誰から受け取ってもお金の価値は変わらないということ)により犯罪を誘因しかねない問題を内部に抱え込んでいることを踏まえると欠陥がある仕組みといえる一方、…
<8.債務免除の対象>

それでは本論考のまとめとして、債務免除の対象について考えていきたいと思います。
まずはその前に定義を。

「公平」・・・能力や、努力、成果に応じて処遇を変えること
「平等」・・・個人の能力や、努力、成果とは関係なく皆同じように処遇すること

という違いがある点を抑えていた上で、本論にはいります。

債務免除を考えるとき、借金の額やその条件・原因がひとりひとり異なる、ということが案外忘れがちでまずはそこを留意する必要があります。
なぜならこれまでの人類の争いの原因である「不公平感をぬぐう」ためには、この諸条件を考慮するということが不可欠であるからです。

ほとんどの場合、借金の内訳は、「元本」と「利息」に分かれますが、このうち「利息」については、すでにみてきたように信用創造がその原因であり請求の根拠について合理的な根拠がないという点を踏まえれば、まず、免除されても争いは起こらないものと思われます。「平等」だからです。(争いが起こらないという点についてはイスラム金融の例がよい参考になるでしょう)

そこで「元本」の免除があるかどうかがやはりキーポイントになります。この場合、考えるのは、元本には貸し手(債権者)と借り手(債務者)が必ず存在するという点です。

債務者の利益を追求して元本を免除すると、債権者の利益を害する(損失を被る)ことになることから不公平感が残ってしまうため、ひいてはこれが新たな争いの遠因となりかねません。

他方、債権者(元本の貸し手)の利益を追求して元本を取り立てるのを認めると、その借金の額が多額になればなるほど、立ち直るのが長期間困難になるため、やはり新たな争いの遠因になりかねません。

つまり、利息の免除については、平等原則を適用しても争いになりにくい(みんな納得できる余地がある)が、元本の免除については、債権者、債務者どちらを優先しても争いになるということですので、利息のように平等(一律カット)では解決できないことがおわかりいただけると思います。

では元本は免除されないのでしょうか?
ここで考えたいのが本節の冒頭で述べた定義「公平」という考え方です。(英米法の世界では”衡平(Equity)”と言います)

元本の免除が行われるかどうかは、債務の発生原因、返済能力や借入時の条件に応じて処遇をかえることで、両者が納得いく裁定が量子コンピュータによって行われる、というのが妥当だというのが、わたしの考えです。

わかりやすくいうと、借金原本の原因が、ギャンブルや浪費であるのと、病気や怪我、リストラなどによる収入減少であるのとでは、免除範囲に差があっても納得がいくのではないでしょうか?あるいはたとえギャンブルや浪費であっても、それを止める努力をしながら分割で返済するるということもあるかもしれません。

もちろんGesaraが施行される国によっては、生活困難者の割合が多ければ生計立て直しを優先させるべく、利息免除、元本返済は、QFSが代行して全額免除やそれに近いということもありうるでしょう。また税金の還付も受けられるので、その範囲内での分割返済というのも現実的かもしれません。

またいわゆるベーシックインカムのような支援金の上に、人々の労働による報酬で生計を安定させることで早く返済することも可能となるかもしれません。
こういった安定的な生活を遅れるようになれば、いつかは借金という問題も昔話となる日もそう遠くはないのではないでしょうか?
わたしはそういう日がまもなくやってくると強く信じている者のひとりです。
たなともチャンネル
<8.債務免除の対象> それでは本論考のまとめとして、債務免除の対象について考えていきたいと思います。 まずはその前に定義を。 「公平」・・・能力や、努力、成果に応じて処遇を変えること 「平等」・・・個人の能力や、努力、成果とは関係なく皆同じように処遇すること という違いがある点を抑えていた上で、本論にはいります。 債務免除を考えるとき、借金の額やその条件・原因がひとりひとり異なる、ということが案外忘れがちでまずはそこを留意する必要があります。 なぜならこれまでの人類の争いの原因である「不…
<9.これからの経済について>

最後にこれからの経済がどうなっていくのか?という点に関する考察を述べて終わりにしたいと思います。

自動車を購入する場合を例に説明します。

Nesata、Geseraが施行された暁には、これまでの銀行にかわってQFSが、すべての判断を行うとすると、次のようになるかと思います。
 ①債務者は、購入申請を QFSへ提出する
 ②QFSは、使用目的や返済について審査
 ③販売店に自動車代金を支払う
 ④販売店は、QFSに自動車を販売する
 ⑤QFSは債務者に自動車を転売する
 ⑥債務者は、QFSに一括または分割で支払う

今までは直接、債権者債務者同士でやり取りしていたのを、間にQFSが入ることで、債権者を代金取りっぱぐれから守り、債務者に無理のない支払いができる、そういう仕組みになっていくのではないかと想像しています。

こうすることで、不公平感を生じさせず安全な取引が行われていくようになると考えています。銀行と違ってQFSが利益(販売手数料)をとらないところがキモといえるでしょう。

本稿が皆様の考察への一助となりましたら幸いです。
長文にもかかわらず最後までご覧いただきましてありがとうございました。

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@itomo17
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老化について思うこと

今日は、老化とは何だろうか、どうして老化するのだろうか、という素朴な疑問について自分なりに思っていることを投稿してみます。

人に限らず、動物も、ある一定の年月を過ぎたところで、老化が始まるのはよく知られたところだと思います。

老化とは、体内の新陳代謝の結果生じる老廃物が流されずにとどまっているから、であるとか、細胞分裂の上限を超えたから、であるとかいわれていますが、わたしは、新陳代謝のバランスが崩れるためではないかと最近思うようになりました。

というのは、人間の例でいうと生まれてから18歳くらいまでの細胞分裂のスピードがものすごく早く、新陳代謝で置き換わった古い細胞が残るスピードを上回っているので、体全体の細胞数の総数が古い細胞の総数を上回っているその状態を成長というのではないかと考えたのです。

つまり、老化を止める or 若返りを行うには、成長スピードを速めることができれば十分可能であるということになるのではなかと思った次第です。たとえば、人それぞれで、成長の勢いが早くとまったり、長く続いたりしていると考えれば、 身長差といったことがなぜ起こるのかがうまく説明できるような気がするのですね。

というわけで、老化というものは、新しく生まれる細胞総数より、新陳代謝により置き換わった古い細胞の総数が増えることをさしているのではないか思われるわけですが、新陳代謝のバランスが崩れることは、病気の原因ともいいますのでそのバランス管理はとても大事ですし、いわゆるメドベットと呼ばれる技術も、基本設計思想としてこのような生体バランスをコントロールする技術だと考えれば十分ありうるなと、わたしは考えているところです。

将来、こういったことが可能になれば、ある程度の年齢まで皆が長生きできて人生を謳歌する時代がやってくるのではと、今から楽しみです。

最後までご覧いただきありがとうございました。

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@itomo17
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◆合州国最高裁判所判事スティーブン・ブライアーの引退発表の影響ついて

先日、合州国最高裁のブライアー陪席判事(1994年就任・ユダヤ系)が今夏の会期を以て引退する旨の発表がありました。今日はこのことについて考察したいと思います。

いつものように考察が長くなりましたので、以下分割で投稿いたします。

 1.はじめに
 2.序列に関する考察
 3.ブライアーの引退発表が及ぼす影響
 4.ブライアー氏退任によって空席となる陪席判事、その後釜
 5.終わりに

どうぞよろしくお願いいたします。
たなともチャンネル
◆合州国最高裁判所判事スティーブン・ブライアーの引退発表の影響ついて 先日、合州国最高裁のブライアー陪席判事(1994年就任・ユダヤ系)が今夏の会期を以て引退する旨の発表がありました。今日はこのことについて考察したいと思います。 いつものように考察が長くなりましたので、以下分割で投稿いたします。  1.はじめに  2.序列に関する考察  3.ブライアーの引退発表が及ぼす影響  4.ブライアー氏退任によって空席となる陪席判事、その後釜  5.終わりに どうぞよろしくお願いいたします。
<1.はじめに>

まず最初に、合州国最高裁判所(以下SCOTUSと呼びます)について簡単に説明したいと思います。

合州国憲法第3条で規定する唯一の裁判所ですが、その役割は、連邦政府の司法府を統括することとともに連邦・州を問わず、その制定された法令が合州国憲法に適合するかどうか(憲法適合性)を公権的に判断する権限(いわゆる違憲立法審査権)を最終的に判断する(終審裁判所)ことにあります。

そしてその違憲立法審査権は、訴訟技術上の理由により、個別具体的な訴訟に関してのみ適用されることから違憲判決の効力はあくまでも当該事件にしか及ばないということになっています。

例えば「民間企業に対してその従業員に対してワクチン接種を強制させるという行政命令」に対して違憲という判断が下された場合、この行政命令に関してのみ、効力が失われることになる、ということを意味しますので、当事者が変わった場合(「連邦政府に対してその公務員に対してワクチン接種を強制させるという行政命令」は違憲かどうかの判断はなされていないという理由から)効力が及ばないということになります。

次にSCOTUSの構成について説明します。
メンバーは、その長官である首席判事1名と陪席判事8名の合計9名で構成されており、日本国の最高裁判所長官、裁判官ともに70歳の定年制が布かれているのとは大きく異なって、その任期は終身となっています。(死亡 or
自発的引退 or 弾劾裁判で有罪・解任となるかのいずれか)非常に手厚く守られていることが理解いただけると思います。

最後にどのように任命されるかについて説明してこの項を閉じたいと思います。
欠員が生じた場合、合州国憲法第2条2節2項の規定に基づき、大統領が指名し、連邦上院の助言と同意により
大統領が任命することになっています。

なお、任命に当たっての資格要件は、合州国憲法や連邦法上定められて「おりません」が、これまでの慣例として法曹資格を有する者から選ばれています。法曹資格を持たない行政官も最高裁裁判官に任命されている日本とは違っていてこの点からもアメリカらしさがうかがえますね。さすが訴訟社会アメリカです。
たなともチャンネル
<1.はじめに> まず最初に、合州国最高裁判所(以下SCOTUSと呼びます)について簡単に説明したいと思います。 合州国憲法第3条で規定する唯一の裁判所ですが、その役割は、連邦政府の司法府を統括することとともに連邦・州を問わず、その制定された法令が合州国憲法に適合するかどうか(憲法適合性)を公権的に判断する権限(いわゆる違憲立法審査権)を最終的に判断する(終審裁判所)ことにあります。 そしてその違憲立法審査権は、訴訟技術上の理由により、個別具体的な訴訟に関してのみ適用されることから違憲判決の効力はあ…
<2.序列に関する考察>

SCOTUSにおける序列について、簡単にコメントします。

首席判事>シニア陪席判事>陪席判事の順となっています。このうちシニア陪席判事は、首席判事が職務を遂行出来ない時やその職位が空席の時に、首席の職務を遂行する任務をも担うことになっている隠れたキープレイヤーとなりうる存在です。

たとえば、現在の首席判事は、ジョン・クローバー・ロバーツ・ジュニア氏ですが、「何らかの理由により」除かれた場合、後任者が就任するまでの間、シニア陪席判事が首席判事の任を代行します。

ちなみに現在のシニア陪席判事は、クラレンス・トーマス判事(最も保守的)です。
現在の米国において、最も保守派の人物が首席判事の職務代行をつとめる可能性、このことの意味は非常に重要だと考えます。

当方のいわんとすることは、わかる方にはおわかりいただけるのではないかと思います。
たなともチャンネル
<2.序列に関する考察> SCOTUSにおける序列について、簡単にコメントします。 首席判事>シニア陪席判事>陪席判事の順となっています。このうちシニア陪席判事は、首席判事が職務を遂行出来ない時やその職位が空席の時に、首席の職務を遂行する任務をも担うことになっている隠れたキープレイヤーとなりうる存在です。 たとえば、現在の首席判事は、ジョン・クローバー・ロバーツ・ジュニア氏ですが、「何らかの理由により」除かれた場合、後任者が就任するまでの間、シニア陪席判事が首席判事の任を代行します。 ちなみに現在…
<3.ブライアーの引退発表が及ぼす影響>

今度は同氏の退任が及ぼす影響について考察していきます。

現在、SCOUTSは、9名で構成されていることは先に見たとおりですが、このうち、各裁判官の判決傾向を見ていくと(敬称略)
・保守派:C.トーマス、S.アリート、N.ゴーサッチ、B.カバノー、A.C.バレット
・リベラル派:S.ブライヤー、S.ソトマイヨー、E.ケイガン
・隠れ左派:J.ロバーツ ※判決傾向、ハーバード在学中の論文、配偶者思想、保有株式、任命経緯より分類
となっていて、保守派:5名、リベラル派:4名となっています。

あくまで一つの可能性ですが、今回リベラル派しかもユダヤ系であるブライアー氏が退任したタイミングで、首席判事が欠けた場合、SCOTUSの判断傾向は、残り7名中5名が保守派が占めることなるため、2020年大統領選挙の違憲性判断に持ち込まれた場合、圧倒的多数で保守的な判決が行われるものと期待され、しかもその訴訟指揮は、保守派のC.トーマスが執るという非常に興味深い状況が成立します。

そちらの路線でもトランプさん復権の道のりが大きく開けることになるものと予想します。トラック№2戦略ですね。
たなともチャンネル
<3.ブライアーの引退発表が及ぼす影響> 今度は同氏の退任が及ぼす影響について考察していきます。 現在、SCOUTSは、9名で構成されていることは先に見たとおりですが、このうち、各裁判官の判決傾向を見ていくと(敬称略) ・保守派:C.トーマス、S.アリート、N.ゴーサッチ、B.カバノー、A.C.バレット ・リベラル派:S.ブライヤー、S.ソトマイヨー、E.ケイガン ・隠れ左派:J.ロバーツ ※判決傾向、ハーバード在学中の論文、配偶者思想、保有株式、任命経緯より分類 となっていて、保守派:5名、リベラル派:4名となっています。…
<4.ブライアー氏退任によって空席となる陪席判事、その後釜>

さてS.ブライアー氏退任によって空席となる陪席判事ですが、訴訟社会である合州国において、いつまでも空席というわけには参りませんので早晩補充されるものと思われます。誰が後任候補者となるのか、非常に興味深いところです。

しかるに現在の任命権者は、バイデン大統領で彼は、後任者の条件として、黒人かつ女性というキーワードを謳っていますが、もしこの線で指名がなされるとすると、有力候補者の一人として、ハリス副大統領が取りざたされています。

ハリス副大統領が最高裁判事に就任するにあたって、候補者の段階でその職を辞している必要があるかどうかについて、調べた限りにおいて、規定はないようですので、指名候補受諾の段階で辞任が法的に必要かどうかはわかりませんが、少なくとも連邦上院の同意後大統領による任命直前まで、その職にとどまることが可能なように考えられます、残念ですが。

この問題を考察するにあたり参考となる情報として、ジョン・マーシャル合州国最高裁首席判事の例を取り上げたいと思います。(余談ですが、合州国最高裁裁判官で最も偉大だとわたしが尊敬しているのもこのJ.マーシャルです)

彼の経歴はつぎのとおりです。それによると
 ・1800.6.6-1801.3.4 合州国国務長官をつとめる
 ・1801.2.4-1835.7.6 合州国最高裁判所首席判事

となっていて1ヶ月間と短い期間ではあるものの、その任期が重なっていることがわかります。
この先例を踏まえると、議会による制定法や合州国判例(判例とは最高裁の判決を指します)に規定がない限りにおいて、どうも問題がなさそうではあります。

ここで思い出したいのが前項で考察した、C.トーマス氏がシニア陪席判事であることの意義です。

そのため、例え間違って最高裁判事に就任させたところで、訴訟指揮もできず、かといって割合的に判決は保守傾向になるのが必然で、どのみち判決の中身に影響を及ぼすことはできないものと考えられます。

また連邦上院を奪還してさえいれば、後で弾劾して分限することもできます。
なお、首席判事と陪席判事は、別々のものとして任命されるため、ハリス指名後に、現首席判事が退任すれば、ハリスが首席判事となることもありませんから、指名の前後に左右されますので留意が必要です。

興味深いことにこの時点で副大統領職は空位ですので、必然的に連邦上院は、C.グラスリー上院仮議長がその任をつとめることになる、というのは以前考察したとおりです。 https://t.me/tanatomosan/42
たなともチャンネル
<4.ブライアー氏退任によって空席となる陪席判事、その後釜> さてS.ブライアー氏退任によって空席となる陪席判事ですが、訴訟社会である合州国において、いつまでも空席というわけには参りませんので早晩補充されるものと思われます。誰が後任候補者となるのか、非常に興味深いところです。 しかるに現在の任命権者は、バイデン大統領で彼は、後任者の条件として、黒人かつ女性というキーワードを謳っていますが、もしこの線で指名がなされるとすると、有力候補者の一人として、ハリス副大統領が取りざたされています。 ハリス副大統…
<5.終わりに>

この夏の終わりに引退すると予告したスティーブン・ブライアー氏。その離任が及ぼす影響について

・SCOTUSの任期は、終身で、首席判事と陪席判事8名の計9名で構成される
・現在のメンバ構成を判決傾向で分類すると保守:5、リベラル:4
・首席判事の職務不能の際は、シニア陪席判事であるクラレンス・トーマス(最保守派)がその職務を代行する
・ブライアー氏退任は、夏の終わりで、退任後の後任選びと現職副大統領が選ばれる可能性
・前副大統領を間違って就任させた場合の影響と連邦上院、C.グラスリー上院仮議長の重要性

といった点から考察を行って参りました。
誰が後釜に納まるのかまだ決まっていませんが、
この行方についても引き続き要注目です。


この考察が、皆様の思考の一助となれば幸いです。
最後までご覧いただきありがとうございました。

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◆Devolutionからの復帰プロセスにおける大統領選挙人の投票と副大統領職の役割について

2022年2月に入りました。

トップの辞任がうかがわせるマスメディアの凋落、トラッカー・コンボイに代表される反対運動が急速に世界に広まっていることなどの一連の動きから、いよいよDevolutionの終わりが近づいているように思われます。

こうした中、軍部がどのようにDevolutionからの復帰(正当な政権へ権限返還)を行うのか注目されますが、これについては以前、Devolutionに関し一連の投稿

https://t.me/tanatomosan/17 )
https://t.me/tanatomosan/33
https://t.me/tanatomosan/38

で考察したところです。

つまり、軍部監視下における「正しい選挙結果に基づく再認証」を憲法に基づいて行うストーリーで進めるのではないかと考えられるところですが「再認証」を憲法に基づいて行うプロセスの中でも、大統領選挙人の投票と副大統領の果たす役割が、今後重要になると考えられますので、改めて整理をかね考察を行いたいと思います。

  1.はじめに
  2.軍部のねらい
  3.連邦議会での選挙人認証プロセス
  4.連邦議会での大統領・副大統領
選出の可能性
  5.おわりに

どうぞよろしくお願いいたします。
たなともチャンネル
◆Devolutionからの復帰プロセスにおける大統領選挙人の投票と副大統領職の役割について 2022年2月に入りました。 トップの辞任がうかがわせるマスメディアの凋落、トラッカー・コンボイに代表される反対運動が急速に世界に広まっていることなどの一連の動きから、いよいよDevolutionの終わりが近づいているように思われます。 こうした中、軍部がどのようにDevolutionからの復帰(正当な政権へ権限返還)を行うのか注目されますが、これについては以前、Devolutionに関し一連の投稿 ( …
<1.はじめに>

ご存じの通り合州国では、大統領選挙は、間接選挙で行われますが大まかにいって次の通りに進められます。(憲法修正12条)

①予め有権者登録を済ませた州民が大統領・副大統領候補をペアで投票(一般投票)

②①で投じた票その大統領・副大統領候補のペアへの投票を誓約する選挙人団への投票

③メイン州ネブラスカ州を除く全州が、最大得票の選挙人団に全議席を配分する勝者総取式導入

④当選の選挙人団は、2020.12.14に各州で選挙人集会を開き投票

⑤④の投票結果を記した証書に選挙人全員が署名して認証+州知事署名の選挙人認定証書と共に副大統領に送付(認証というのはこれのこと)

⑥2021.1.6-7に連邦議会両院合同会議を開き選挙人票を集計最終当選者を認証

⑦選挙人は全米で538人。過半数の270人以上を獲得したら最終的な勝者つまり次期大統領となる

大統領選挙の選挙人投票の集計を副大統領が統轄することから、2020年選挙の際、ペンス副大統領の果たす役割が注目されたのは記憶に新しいところです。