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ザ・プランの証明:ついに最高裁が逝ってしまうのか

皆様、いつもご覧いただきましてありがとうございます。

昨年来、注目している「ブランソン事件【#22-380】」に関連して、昨年12/28.30.31に追加提出されたアミカス・ブリーフ3件が、いずれも最高裁(SCOTUS)に受理されなかったということが本日わかりました。2023.1.6付で不受理が確定しています。

今日は、前回の考察の続きとして、このことから予想される今後の動きにつき考察を行ってみます。

  1.アミカス・ブリーフとは何か?(再掲
  2.アミカス・ブリーフが受理されなかったことの意味
  3.いよいよ軍の登場か?
  4.待たれる正義の実現~終わりに代えて


******
1.アミカス・ブリーフとは何か?(再掲

アミカス・ブリーフとは、アミカス・キュリエが提出した訴訟・事件に関する第三者の意見書のことで、ブランソン事件でいえば、原告(ブランソン)側の主張を補足・補完する内容の意見書ということになります。(被告たる国側は、反証権を行使しないため、提出されませんでした)

*アミカス・キュリエ:
個別事件の法律問題について、裁判所に情報または意見を提出する第三者。法廷助言人ともいい、連邦控訴手続規則29条には、その要件が定められて
おり、以下の三条件のいずれか一つを満たさなければならないことになっていますキュリエとは、 個別事件の法律問題について、裁判所に情報または意見を提出する第三者のことを法廷助言人ともいい、連邦控訴手続規則29条には、その要件が定められて
おり、以下の三条件のいずれか一つを満たさなければならないことになっています。

①全当事者が書面で同意すること
②申立てを裁判所が許可すること
③裁判所の要請があること


2.アミカス・ブリーフが受理されなかったことの意味

これら提出されていた一連のアミカスは、主に原告側(ブランソン側)の訴えについての正当性を補完する内容のものでしたがいずれも受理されなかった、ということなりますが、これらから考えられるのは、

 ①最高裁の稼働日時間外に提出された故に、単に期限切れとして受理されなかった「だけ」
 ②最高裁として、ブランソン事件を審理対象としないと決めたこと

のいずれか、あるいは両方を意味している可能性があるということです。

①であれば単なる「手続き上のミス」が原因ですので、実体審理に影響は及ぼさないものといえますが、②の場合、いわゆる『門前払い』という、実体判断が下されることになります(最高裁として判断を退けたということ)。
 
これは、司法が腐敗していることを明確にすることにつながります。
なぜなら、これほど重要な問題の解決を放置することは、法治国家としての最低限の役割すら果たせていないことを意味することから、司法への信頼は地に落ちることにつながることだからです。


3.いよいよ軍の登場か?

立法も行政も司法までも腐敗しているとなった場合、その解決は絶望となるのでしょうか、それとも解決策はほかにあるのでしょうか?

以前のこちらの投稿 でもお伝えしたように、【軍が唯一の解決策となる】ということになりそうです。

憲法修正第2条には、次のように謳われています。即ち

「規律ある民兵は、自由な国家の安全にとって必要であるから、人民が武器を保有しまた携帯する権利は、これを侵してはならない。」

とあり、その意図するところは「他国からの侵略や自国の政府が国民の自由を抑圧する可能性がある故、組織だってそれと戦うことができるよう国民には武器を持つ権利があるのだ」というものです。

いわば、この条項こそが、軍部介入の根拠となる云ってもよいかと考えられます。
「最後は軍が解決する」というのは、Qがいうからではなく憲法の要請なのです。


4.待たれる正義の実現~終わりに代えて

最後の砦である、合州国最高裁(SCOTUS)。ここがいよいよ逝ってしまうのか、どうかでこの後進む道が変わってしまうことが予想されます。

しかしながらもし、立法機関・行政機関に加えて、司法機関でさえ腐敗していることが明らかになったとしたら。。
そういった現行システム・体制からの脱却のため、これら機関の浅ましさを米国民に見せつける、もしかするとこれも「ザ・プラン」なのかもしれません。

***
もっとも、私のこの推定が間違っていることも十分ありえますし、むしろ今回の見立てが、法律を仕事にする者として外れてほしいと節に願っています。

しかしながら、そういう方向に傾いていることは、心の片隅にとめておきつつ、早ければ日本時間の明日にでも公開されると予想される最高裁の動きに注目したいと思います。

本投稿が、ご覧いただいている皆様の考察への一助となりましたら幸いです。
今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。

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サ・プランの証明:通信品位法230条違反事件と言論の自由の行方

皆様、いつもご覧いただきましてありがとうございます。

2023.1.17の米国FOXニュースで、言論の自由その行方に大きな影響を及ぼす請願が合州国最高裁判所へ裁量上告されたという情報を報じました。
(出典:ミッドナイトライダーチャンネルより)

この事件は、YouTube等を通じてテロ組織(ISIS)が戦闘員募集広告をリコメンドする”アルゴリズム(お勧め表示等)”が結果としてISISの活動を支援したことになる故、ISISによる攻撃を受けた被害者遺族がGoogleを「反テロ法」違反を訴えているもので、一見して無理筋(いわば言いがかり)のようにも見える内容ですが、実はインターネットの利用方法にも大きな影響を与えかねない論点を含んでいる、とても興味深い訴訟のため、今日はこれを取り上げて考察を試みたいと思います。

 1.事件の概要
 2.通信品位法230条とは何か
 3.情報の真贋判定の難しさ
 4.言論の自由の確保とコンテンツモデレーション
 5.守れ、言論の自由!終わりに代えて

どうぞよろしくお願いいたします。

**************
1.事件の概要

🔹21–1333:ゴンザレス対 Google LLC事件

■概要■
 原告:アメリカ市民ノヘミ・ゴンザレスの遺族
 被告:グーグル

■原告主張■
YouTube はユーザープロファイルに基づいてコンテンツを調整するレコメンドシステムを通じて、ユーザーを ISIS の募集動画に誘導し、ノヘミの死に部分的に関与している側面からこれを是正しなかったGoogle社にその責任の一端があること。

つまり、通信品位法第230条が、プラットフォーム企業に対してコンテンツモデレーション機能を果たすことを条件に投稿コンテンツに対する管理を免責していますが、これに反したために被害者の命が失われたものとして、その責任を問う、という主張です。

■被告のコメント■
この審理に先立ちグーグルは、「もし法律が覆ればインターネットの使われ方が根本的に変わる可能性がある」と訴えました。

■下級審の判断■
これに対して第一審は、通信品位法第230条の適用範囲として「アルゴリズムには適用されない」ことを理由に、グーグル社に有利な判決を下し、また第9巡回区控訴裁判所もこれを支持したことから、SCOTUSに上告されました。

■SCOUSの動静■
関連事件Twitter, Inc.対Taamneh【21–1496】と共に2022.10.3付けで裁量上告を認める決定が下されており、口頭弁論が2023.2.21にも行われることとなっています。

今期中に判断するとされていますので、2023.5~6の判決期間に判断がなされるものと推定されます。


2.通信品位法230条とは何か

この法律の内容を要約すると、つぎのとおりになります。即ち

「第三者によって提供されたコンテンツに対して、一部の例外(著作権侵害、セックスワーク関連の内容、連邦刑法違反など)を除き、インターネット企業に法的責任は生じない」

ということが定められています。

簡単に言えば、ある一定の要件の下、インターネット企業は、たとえユーザーが違法な内容を投稿したとしても、内容に対して責任を負う必要はない、ということになります。いわばウェブサイトを訴訟から保護するためのものといえるでしょうか。

このように、この法律は、

 ①投函内容の真贋について、インターネット企業等は責任を負わないという側面
 ②コンテンツ作成・投稿者の有する「言論・表現の自由」を守るという側面

両者のバランスをとる(これを実現するのがコンテンツモデレート機能)という観点から制定されました。

これは同時に、好ましくないコンテンツを生み出したり、その責任が曖昧になる、という問題を生じさせている原因ともなっており、今回の訴訟もこれが原因となっていると言えます。

『ある情報やコンテンツが何を以て真実かを判断することが容易ではない』ことを意味しているからですが、さて実際に問題が生じた場合、どのように調整を図っていくのでしょうか、次に見ていきたいと思います。


3.情報の真贋判定の難しさ

投稿された情報等の真贋判定に当たっては、何を以て行うのかという、基準を何処に置くのか?という問題がありますがこれが非常に難しいものとなっています。

というのも、それが真実かを判断すること自体がそもそも、判断者の価値観によって左右される性質のものであることから妥当な判定を得るまでには困難を極める(換言すれば、その立ち位置によって真贋が変わるということ)という本質的な問題が横たわっているからです。

つまり、「何人たるも検閲できない(=真贋を判断するのはもっぱら当事者の責任)、言論の自由が保障されている」と憲法修正第1条で定められている以上、この通信品位法230条としてインターネット企業等に真贋判定の責任を免除されているという背景があるわけですが、なお、それでも責任を有するのか?というのが論点になりそうです。

ということで、ある情報やコンテンツが真実であるかどうかは、具体的な個々の事例に則して、法律に基づき裁判所によって判断することが、システムとして用意されているのが法治国家ですので、最終的には、今回の訴訟のように、実際の被害を受けた者による訴訟という形式をとって決着が付けられることになります。

通信品位法230条については、こちらの投稿も併せてご覧ください。
▫️米国における放送・通信とFCC真実法について
  

4.言論の自由の確保とコンテンツモデレーション

通信品位法230条で、インターネット企業の責任が免じられる条件として、公平妥当な、コンテンツモデレーション(投稿監視)機能を備えていることを求めています。

ここでは、その実態についてもう少し詳しくみていきたいと思います。

【コンテンツモデレーション機能とは】
不特定多数のユーザーによって投稿されたネット上のコンテンツをモニタリングし、利用規約に違反したり、閲覧する者にとって不快な内容になりうる場合、コンテンツを「削除」したり、投稿したユーザーを「アクセス禁止」したりすることを言います。

効率的に行う方法として、
 ①コンピューターアルゴリズムを使用してチェックしてある程度対象を絞り込んむ
 ②その上で、人間によるチェックで最終判定を行う
というやり方を取ることが現実的と思われます。

他方、運用次第によっては、世の中が期待するものとは異なる結果を生み出す可能性があります。
次項で説明します。

【コンテンツモデレーション機能の危険性】
利用規約の、人為的 or 意図的な解釈を通じ、特定のユーザーを排除したり、特定の投稿を削除したりする権限をインターネット企業が持っていることを意味しますので、その運用には厳格性・公平性が求められるところですが実態はどうでしょうか。次項で説明します。

【Twitterファイル・Facebookファイル】
ところが、実際には、政府機関による圧力に屈した形で、あるいはある特定の思想を持つグループによる自主的な形で、この権限が乱用されていることが、いわゆるTwitterファイル、Facebookファイルと呼ばれる一連の暴露により最近明るみになりました。このこともこの訴訟の行方に少なからず影響を及ぼすものと思います。


5.守れ、言論の自由!終わりに代えて

今回の訴訟は、2015年頃からビッグテックに対する党派的な批判が高まっている230条をめぐる、SCOTUSが審理する最初のケースとなります。

コンテンツモデレーション機能の乱用が、言論・表現の自由へ与えた影響は、2020年選挙の公正さを侵害したばかりか、パンデミック・ワクチン接種薬害により多数の人命が失われたこと、等非常に大きなものがあります。

トランプ政権時代に、230条の適用を制限する大統領令が発布された際、左派・民主党・インターネット企業等から猛反発を受けたのは記憶に新しいところですが、「Twitterファイルによる暴露とちょうど期を同じくして今」、SCOTUSが裁量上告を認めたことは、実に興味深いところです。

加えて、レイ長官が「FBIと民間企業の連携強化」を自慢する発言を行った。ランド・ポール上院議員は来週これを阻止し言論の自由の権利を守るための法案を提出する予定である、とFoxニュースが報じています。

すべてがこのタイミングに合わせてきたかのような動き。
偶然にしてはできすぎているように思えますが、皆様はいかがお考えになりますでしょうか?

しかるに、クラレンス・トーマス判事は、これまでの裁判所命令に対する反対声明で、通信品位法230条を見直す必要性をほのめかしているとのことですので、この裁判、グーグル側が負ける可能性がかなりあるのでは?とそんな風に期待を込めて見立てているところです。

どのような判断がなされるか、今後のSCOTUSの判断に注目です。

この投稿が、皆様の考察の一助となれば幸いです。
今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。

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ザ・プランの証明:ついに最高裁が逝ってしまうのか? 皆様、いつもご覧いただきましてありがとうございます。 昨年来、注目している「ブランソン事件【#22-380】」に関連して、昨年12/28.30.31に追加提出されたアミカス・ブリーフ3件が、いずれも最高裁(SCOTUS)に受理されなかったということが本日わかりました。2023.1.6付で不受理が確定しています。 今日は、前回の考察の続きとして、このことから予想される今後の動きにつき考察を行ってみます。   1.アミカス・ブリーフとは何か?(再掲)…
2023.2.6 19:51-JST追記

最高裁が先に却下したブランソン事件#22-380
突如、再審請求が認められて、2.17に再度審査が行われることが決まった旨、2.1付で公告されました。

🔹再審請求理由🔹
この事件の深刻な性質、つまり前述したような戦争行為による国家安全保障の侵害のため、請願者はこの名誉ある裁判所に対し、遅滞なく、この違反を正し、この土地に平和と希望を取り戻すために、この請願を全面的に認める権限を単独で行使するよう要求するものである。

これで行方がまたわからなくなってきました。
引き続き推移を見守っていきたいと思います。

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ザ・プランの証明:ついに最高裁が逝ってしまうのか? 皆様、いつもご覧いただきましてありがとうございます。 昨年来、注目している「ブランソン事件【#22-380】」に関連して、昨年12/28.30.31に追加提出されたアミカス・ブリーフ3件が、いずれも最高裁(SCOTUS)に受理されなかったということが本日わかりました。2023.1.6付で不受理が確定しています。 今日は、前回の考察の続きとして、このことから予想される今後の動きにつき考察を行ってみます。   1.アミカス・ブリーフとは何か?(再掲)…
2023.3.12追記【速報】

2.21に再審請求が却下されたブランソン事件#22-380ですが再度審議の対象となることが発表されました(2.17付)

過去最高裁が3回以上請願を取り上げたことはないと記憶しており、極めて異例の事件となりました。

2度あることは3度とも言いますが、3度目の正直とも言います。
この訴訟もどうなるか、引き続き興味深く追っていきたいと思います。

https://www.supremecourt.gov/docket/docket.aspx
上記より22-380で検索願います

@itomo17 🌿
2023.20:33追記

今朝見た時点では、2.21の再審請求却下が引き戻されて、再審理が再開されたかのようになっておりましたが、今再確認したところ、以前として再審請求が却下されたままの状態となっておりました。

もしかしたら、早とちりだったかも知れず、3/18頃まで様子を見て、削除ないし訂正したいと思います。

@itomo17 🌿
風を読む、潮目を読む、時代を読む(経済編)

皆様いつもご覧いただきありがとうございます。
前回の投稿から1ヶ月以上開いてしまいましたが、今日からボチボチ再開して参ります。

投稿を休んでいる間に、外側では、大きく物事が動いており、この流れは当面続きそうな感じがいたします。
その中で今日は、私の本分ではありませんが非常に気になっている経済面での変調について思うところを述べていきたいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。

1.大手銀行の倒産・営業停止処分が表す潮目
2.破綻の大手銀行への預金はどうなる?
3.金融市場を概観する
4.金利とは何か
5.金利の上昇が債券市場に及ぼす影響
6.金貸しは国家をも滅ぼす
7.我々にある手立て。終わりに代えて

***
1.大手銀行の倒産・営業停止処分が表す潮目

本考察を執筆している2023.3.13時点で、米国では3つの大手銀行(といっても業態に特徴があるある種の銀行)が3行、立て続けに営業停止処分が下される、そんな状況が報告されています。

▫️シルバーゲート銀行(8日任意清算:全米18位)
▫️シリコンバレー銀行(10日破綻:全米16位)
▫️シグネチャー銀行 (12日破綻:全米29位)

これらの銀行破綻の影響で、ファーストリパブリック銀行、パックウエスト銀行、クレディスイス等に影響が出始めているようです。

破綻の凄ましさは、米国財務省、FRB(≒中央銀行)、FDIC(連邦預金保険公社)が、三者連名で共同で預金者保護を目的とした通常の預金保険の上限を撤廃するなどの緊急の安全措置を行うことを発表せざるを得ないほど、十分インパクトを与える事件であることからもわかります。

一方私の興味を引いたのは、いずれもここ数日で破綻が「急に」表面化している、という共通点があることです。
これは、経済の流れという側面からだけでなく、情報戦という観点からも注目に値するのではないかと考えていますが、どんな意味があるのでしょうか。
そこで今回は、経済の流れにスポットを当てて、考察を試みたいと思います。


2.破綻の大手銀行への預金はどうなる?

先に米国財務省、FRB、FDICが共同で預金者保護を行うという話をお伝えしました。
通常であれば、米国では1口座25万ドルまでの普通預金等であれば保証することになりますが、この上限適用を停止する模様です。
つまり、連邦資金の投入、いわゆる「ベイルアウト」が行われる模様です。

先の声明では不明ですが、もし仮にデリバティブ商品まで保護対象となるとすると、際限なく資金が必要となる、が論理的帰結になりますので、おそらくその手段大口預金者の資金は返済されない、いわゆる「ベイルイン」が行われるものと思われます。

ただし、これで市場の混乱が収まるかどうかはわかりません。

というのも、シリコンバレー銀行一行だけでも1730億ドルの預金のうち、実に88%の1515億ドルが保険対象「外」の預金とされていますが、このあと連鎖的に破綻が予想される中で、預金をカバーするだけの資金が用意できるのかどうか、イエレン財務長官、パウエルFRB議長、グルエンバーグFDIC議長から明確な発言がないことを踏まえると、どうやら難しいと考えた方が適切でしょう。

そもそも、忘れてはならないのは、まだ米国債発行の債務上限問題すら片付いていない=救済原資がない、状況だという点です。
原資がないのに、どのように救済しようというのか?それこそ「絵に描いた餅」にすらなりかねません。

こんな子ども騙しのようなことでうまくいく、と考える方がどうかしているように思えるのは、私だけなのでしょうか。

あるいは、違法を承知で輪転機をフル回転させて米ドルを無理矢理隠れて発行する、ということも考えられますが、仮にそうした場合の影響について次項で考察してみます。


3.金融市場を概観する

金融市場というと最初に思い出すのは株式市場ですが株式時価総額を見ると「全世界で59兆ドル」です。重要な市場はこれだけではありません。
その一つが国債等の債券市場で、こちらの規模はIMFによれば「全世界で59兆ドル(7620兆円)」という巨大市場となっています。
これに加えて、金融派生商品(デリバティブ)市場があり、こちらは「全世界で632兆ドル」ということです。

ざっくりと計算すると、金融市場は、59+59+632=750兆ドルになりますが、それら債券市場で売り買いされている国債などには、これらの元本のほかに必ず「金利」というものがついてきますので、次に金利との関係を見ていきます。


4.金利とは何か

金利とは、物価上昇による通貨のもつ価値の目減り(下落)を補うもの
のことをいいます。

1万円でどの商品をいくつ買えるのかが「商品購買力」でそれがそのまま通貨の価値ということになりますが、仮に1年後に買える数量が減った場合(つまり物価が上昇)、同じ数量を購入するには追加資金が必要である、ということになります。
この追加資金に相当するのが「金利」と呼ばれるものの正体です。

日本では、金利が過去1年間で3%以上も急上昇しましたので、1年前と同じ数量を購入するには、3%分の追加代金が必要となる計算です。
よって、手持ち資金が少なければ購入を断念したり、新たな借入を行う場合にその規模を小さくしたりするといった動きにつながります。
これが巷間インフレ抑制効果といわれているものですが、金利上昇前にした借金が「変動金利」だった場合にも大きく影響を及ぼすことも注意が必要です。


5.金利の上昇が債券市場に及ぼす影響

前項でも少し触れましたが、通貨価値(=購買力)の低下(or借入利息が増える)という影響を及ぼします。

年利1%上がるとすると
▫️750兆ドル×1%=7.5兆ドルの追加が必要
▫️現在の金利4%で換算すると70兆ドルが新たに追加で必要

ですが、70兆ドルもの追加資金を手当てするのは現実問題として難しいでしょう。
その場合、その分を割り引く(目減りさせる)しか方法がなくなり、750-70=680兆ドルの価値しかなくなります。

これは1年間の利払いですので、来年以降も4%金利が続けば、680-26=652兆ドル・・・と更に目減りしていくことなり、いつかはゼロになる。
つまり、通貨の価値はやがてゼロになる、ということがわかります。

各国の中央銀行が金利を上げれば上げるほど、通貨価値が下がるわけで、そこに輪転機を回し続けて通貨を投入すれば、さらに通貨の価値が下がっていき、その信用を失うことにつながる、そんな構図が見えてくるのではないでしょうか。
残念ながらその行き着く先は、ハイパーインフレと呼ばれる経済崩壊かもしれません。


6.金貸しは国家をも滅ぼす

私はクリスチャンではないのですが、大学時代に聖書を学んだことがあり、イエス・キリストが、エルサレム神殿前で商売をする金貸したちを排除する、という記述があったことを思い出しました。当時から、この金貸し=金利の存在が問題視されていたことがうかがえる、エピソードですね。

金貸し=銀行業務の起こりについては、以前、こちらの投稿の考察でもお伝えしたように、金利は、銀行による「信用創造」の副産物ですので、インフレを止めるには、本来、銀行のもつ信用創造機能を禁止することが必要です。
しかしなぜか、その手の話が経済学者からも聞こえてきません。

彼らほどの者が知らないはずがない。とすると現在向かっているのは、やはり、意図的に現在の経済システムを破壊してリセットすることで、同時にデリバティブ(国債もこれに含まれる)などの債務をチャラにする、そんなことを考えていても不思議ではなさそうです。


7.我々にある手立て。終わりに代えて

ここまで見てきたように、一番の原因は、どうやら金利である、ということがはっきりわかってきたところで、さてどうすればよいでしょうか。最後にこの点を見ていきたいと思います。

現在の金融は、金利をベースとした信用創造によって成り立っていますが、問題は、信用創造が国家=私たちの知らないところで、勝手に行われているということにあること、先の投稿でも、本稿でも見てきました。

実は、これを停止する方法が一つだけあるのです。
それは、本質的な価値が変わらないというものを取引・信頼のベースに置くということです。

▫️誰もが価値を認めるもの
▫️希少性があるもの
▫️勝手に作れないもの(有限)
▫️有形であること

これらの条件を満たすものがわずかにあります。それは、金・銀・プラチナ・パラジウムなどの貴金属です。
貴金属は、過去数千年にわたって、その価値が世界中の人たちから認められてきましたので、現在の経済がたとえリセットした後でも、価値が残ることが予想できるため少しでも余剰資金があれば、今のうちに購入しておく、ということで備えることができます。こちらの投稿をご覧ください

今年は、これまで隠されてきた様々な事実が公開され、これまでの前提が大きく覆えされる1年となるものと思われますが、同時にその痕跡は、至る所に見られるようになるだろうと思い、「風を読む、潮目を読む、時代を読む」と名付けました。

願わくは、この考察が、ご覧いただいた皆様の考察の一助となれば幸いです。
最後までご覧いただきましてありがとうございました。

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経済原論:銀行の破綻が迫っていると考える理由

皆様、いつもご覧いただきありがとうございます。

今日は、風を読む、潮目を読む、時代を読む(経済編)の続編となります。

先日、大手銀行の倒産・営業停止処分が表す潮目を中心に考察いたしましたが、今日、ファーストリパブリック銀行の取り付け騒ぎを防止するという名目で300億ドル程度を大手米銀11行が協調して、最低120日間、同行に預金する、という情報が流れました。
そこで今日は、大手銀行を巻き込んで現在進行している現状から、近い将来想定できる事象について、考察してみたいと思います。

1.これで安定に向かうのか?
2.預金は大手銀行へ、その後の展開を読む
3.CBDCの怖さ
4.金融クラッシュは大手銀行とCBDCを飲み込む。その理由
5.クレディ・スイス銀行は、金融クラッシュの引き金となるか
6.今後の見立て。終わりに代えて

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1.これで安定に向かうのか?

米財務省、連邦準備理事会(FRB)、連邦預金保険公社(FDIC)、通貨監督庁(OCC)が発表したということは、おそらくこれらの連邦機関が大手各行に、いわゆる奉加帳方式による協調行動によって、市場に強いメッセージを送ることで多くの預金者、ひいては投資家たちを安心させようという腹積りなのでしょう。

とはいえ、大衆心理からいえば、一度不安に取り憑かれた預金者がこのまま同行に留まるとはとても思えず、早々に大手行に預金を移す行動に出ると思われます。そしてそれは、ファーストリパブリック銀行に限りませんので、多くの中小銀行が破綻に直面することになるものと考えられます。


2.預金は大手銀行へ、その後の展開を読む

こうやって中小銀行から大手銀行に預金を集めた後に、何が起こるのでしょうか。
その疑問を解く鍵となるのが、件のファーストリパブリック銀行のその後です。

長期債の金利上昇による元本の実質的価値の目減り(=これも一つのデリバティブ)につながり、それが現在の信用毀損の原因となっているところ、今後も高金利が見込まれる以上、損失の拡大が予想されることから、収益が回復しない=120日後には預金引き上げとなることから、倒産がもはや既定路線なのかもしれません。

そうすると残った大手銀行に集まった預金を、経済クラッシュと同時に、自行救済を名目として預金を横取り(消却:ベイルイン)して、損害を埋め合わせた上で、代わりにCBDC(中央銀行デジタル通貨。デジタル円など)を導入し、こちらへ振り替えようという魂胆なのでは?と睨んでいます。


3.CBDCの怖さ

CBDC:中央銀行デジタル通貨とは、中央銀行が発行する一種の仮想通貨で、民間が発行するビットコインの中央銀行版とでもいえましょうか。
国民一人一人が、直接日銀などの中央銀行に口座を設ける仕組みです。
しかしながら、そもそも、CBDCが発行されたとしても、現在の金融問題は解決するとは思えません。

というのも、前回の投稿で考察したように、現在起こっている金融問題は、中央銀行を中心とした銀行という組織が、勝手に行う信用創造とその副産物たる金利(利息)が巻き起こしているものだからです。

そればかりか、中央銀行が行ったところで問題の抜本的な解決にはほど遠いばかりか、悪用された場合に、とても困ることになりかねないと考えられるからです。

つまり、デジタル通貨ですので、いつでも中央銀行に個人の口座が置かれており、それがデジタル上で管理されているということは、ハッキングの問題などで口座残高が増えることも「減らすことも」可能だということです。
反政府の国民にだけ、残高をなくしたり、親政府側の国民、あるいは特定の個人の残高を協力することを餌に増やす、といったことがいとも簡単に行えるということになるからです。

しかしながら、まだ準備中の様子であり、インフラの整備もこれからの状態での見切り発車のきらいがありますので、さて、そううまくいくものでしょうか。次に考察してみます。


4.金融クラッシュは大手銀行とCBDCを飲み込む。その理由

2023.3.15に、FRBは、即時決済システム「FedNow」の開始時期を7月に決定したことを明らかにしましたが、これは、CBDCではありません。

CBDCの導入が始まるのは、いつでしょうか。
実はまだ正式には確定していませんが、少なくとも米国では、推進派のブレイナード理事がFRB副理事に就任するも、米議会に導入可否の判断・決定を丸投げしたことが明らかになっていますので、まだしばらくは時間がかかるかもしれません。

しかしながら、金融危機は待ったなしの状態になりつつありますので、導入が決まった頃には、大手銀行といえども、もはやクラッシュをコントロールして乗り越えることは難しいのではないでしょうか。

というのも、もはや制御することができないくらいに、崩壊スピードが増し暴走することから、中央銀行を含めたあらゆる銀行・金融機関の存続が危ぶまれるほどほどのダメージを受けることになるからです。

その一つの表れが、クレディ・スイス銀行の問題です。
次にクレディスイスについてウオール街はどのようにみているか、探っていきます。


5.クレディ・スイス銀行は、金融クラッシュの引き金となるか

デリバティブの一つに、企業の信用リスクそのものを売買の対象とするCDS(Credit default swap)と呼ばれる商品があります。
このCDSの価格を見てみると、市場がその企業をどのように評価しているかがわかります。

クレディスイスのCDSを価格から判断すると、すでに危険水準であると見なされていることがわかります。

先般、スイス中銀が7億ドル程度、貸し出しを行う旨の発表を行ったところですが、もはや焼け石に水ということでしょう。

それもそのはず、クレディ(クレディだけでなく大手行)の弱点はデリバティブに多額の投資を行っていることで、高金利がモロに影響を及ぼしていることがそもそもの原因なのですから、これを解消しない限りは、絶望的といってもよいからです。

金融システム上、重要な金融機関であるクレディが破綻すれば、世界中の大手金融機関は軒並み巻き込まれるものと見込まれます。さしあたっては、次は、ドイツ銀行ではないかと推測します(同行も多額のデリバティブを抱えていること、クレディと関係が深いことからです)

問題はいつ、破綻が明らかになるかですが、早ければ、バンクホリデー丁度ある今週末か来週あたりに来そうな雲行きです。

これまで、メディアや政府.銀行筋が行ってきたことを思えば、これらの期間が皆そろって安全を謳えば謳うほど、その時は近づいていると、考えた方が良いかもしれません。

やはり、今回の金融崩壊は欧州発となるように思えます。


6.今後の見立て。終わりに代えて

今後、ATMの停止や金融機関の破綻といったことが相次いで起こり、金融システムは徐々に崩壊に向かうだろうと考えていますが、
すべてが壊れてしまうものの、代わりの物がないという状態が数か月後に起こるということを予期した行動が求められると思います。

すでに、日銀は言うまでもなく、FRB、ECBをはじめとする各国の中央銀行が発行した通貨は、現在の金融システムを支えきれないことを、前回の考察でもみてきたところです。

クリフ・ハイの予想では、5月1週目頃に一気に事態は悪化し、7-9月頃に最悪期を迎えるとのことですが、それまでにできることを今から少しづつ準備をしつつ、このようなハードランディングにならないこと、ここにいるすべての人たちが無事に切り抜けることができることを、切に願っています。

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風を読む、潮目を読む、時代を読む(米国編)

皆様、いつもご覧いただきましてありがとうございます。

最近、テーマが重目で恐縮です。

巷間では、トランプ氏逮捕の話が出ており、ご自身も「火曜日に逮捕されるだろう」という、奇妙なメッセージとともに投稿しています。

また前回投稿したこちらの記事

では、現在、世界的な金融クラッシュが起こりそうな気配であることをお伝えしました。

そこで今日は、風雲急を告げる米国にスポットを当てて、考察して参りたいと思います。

1.金融クラッシュの暴走始まる
2.銀行側の対抗手段と大衆の怒り
3.内戦の引金
4.遂に決着か、軍の登場と最高裁


*
1.金融クラッシュの暴走始まる

どうやらBH側も既に金融危機をコントロールができなくなりつつある様子です。

WSJによれば、全米180行以上の銀行に影響があるとのことで、週明けあたりから大手銀行も取り付け騒ぎが波及しそうです。

それに伴い、米国では一部で取り付け騒ぎが起き始めるだろうと前回の投稿でも予想したとおりになってしまいそうです。


2.銀行側の対抗手段と大衆の怒り

実際のところ、銀行筋が最も恐ることは、大衆による預金の一斉取り出し、いわゆる取り付け騒ぎであろうことは、戦前日本の第一次大戦終了後の金融不況でもウオール街の大暴落の際の銀行側の反応を見ても明らかです。

そもそも、信用創造のカラクリから考えれば、銀行には預金相当の現金は存在していないことは明白です。

となると、取り付け騒ぎの結果、銀行側の対抗手段としては、支払拒否しかないことから、これを知った大衆の怒りは、銀行側に向かうでしょう。

そして、その怒りが現在の高金利政策を導入したFRBやバイデン政権に向かうのでは、と懸念します。


3.内戦の引金

ここで、仮に米国民からの支持も厚いトランプ氏逮捕となった場合と軌を一にして、銀行閉鎖が重なったら、どうでしょうか?

これまで我慢に我慢を重ねて来た米国民も今度ばかりは、憲法修正第2条の精神、建国の精神を持って武器を持って立ち上がるかもしれません。

銀行側にとっても、もっけの幸いにこの暴動をdistractionとして活用して有耶無耶にしようとするかもしれませんが、うまくいかないと思われます。それほどまでにすざましい勢いがあるからです。

つまり、現実的に内戦の恐れが出てきつつあることを頭の片隅に置いておく必要があると思います。


4.遂に決着か、軍の登場と最高裁

そうなれば、治安維持を名分として軍政が布かれるかもしれません。

 以前の投稿

折しもその正当性を担保するかのごとく、合州国最高裁で例のブランソン事件が取り上げられて、判断がなされ、軍政の法的正当性を与えることになるかもしれません。

ブランソン氏本人もテレグラムで

『3度目の申請済みであり、最高裁が申請を確認したので来週中にはドケット一覧に載るだろう』

と述べてますからタイミングとしては出来過ぎのきらいがありますが、案外そうなるのでは?と期待しています。
*

何れにせよ、我々にできることはもはやあまりないかもしれませんが、自身でできることはないか、考えつつ行方を追っていきたいと思います。
我々庶民の生活に大きな影響がない形で方がつくことを願っています。

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経済原論:銀行から逃げ金融システムの崩壊に備える

皆様、いつもご覧いただきましてありがとうございます。

以前、「銀行の破綻が迫っていると考える理由」と題し、突然表面に出てきたようにも思える銀行危機を中心に、考察いたしました。

その後、FRBのパウエル議長やイエレン財務長官の「米国金融システムは依然として健全である 」とする声明を発表したため、一見、表面的には、小康状態になりつつあるかのようにみえます。

ですが、これで事態が沈静化するとは限りません。なぜでしょうか。 

今日は、このテーマで経済に関する考察を短編でお送りいたします。

 1.信用で成り立つ銀行システムという名の幻
 2.大手銀行への預け替えが進む
 3.SNSの登場と取り付け騒ぎ
 4.イエレン発言の真意を探る
 5.日本への影響~終わりに代えて

*********
1.信用で成り立つ銀行システムという名の幻

銀行システムというものは、専ら「人々の銀行への信用」によってのみ成り立っていることは、普通、案外意識していないかもしれません。

様々なメディアを通じて発せられる、政府高官や、経済評論家と呼ばれる人々の発言をみると、彼らは、銀行が人々の信頼・信用を前提に成り立っているということを、無言の前提としつつ、いや、あえて意図的に触れずにコメントしていることに気づけば、この点を意識するかどうかで、爾後の見方も変わってくると思います。

現在起こっていることは、彼らがあえて触れない前提=銀行は人々の信用によって支えられている、ということを根底から崩しかねない動きであることを示しているのではと考えています。

つまり、大衆の銀行への信用が大きく揺らいでいるということになります。
そのことは、中小銀行からの預金流出がとどまらないことを見ても、明らかではないでしょうか。

ではこの流出した預金が向かう先はどこになるのでしょうか。次に考察していきます。


2.大手銀行への預け替えが進む

引き出した預金=現金は、いったいどこに向かっているのでしょうか?

結論からいうと、大手銀行への預け替えが進んでいるものと思われます。

J.P.モルガンの説明では、SVBの破綻以降、中小銀行からの預金引き出しが進んでおり、その半分が大手金融機関に向かっている、とのことです。
流出した預金総額は、およそ1.1兆ドルと目されています。 

残りの半分は、MMF(マネー・マーケット・ファンド:主に「債券」を組み入れ資産とする投資信託の一種)とも。

ただし、これで預金が保護されるとは限らない点、これはこれで注意が必要です。
なぜなら、米国では救済しようにも今は、FRBに救済のための原資がない=連邦議会による債務上限引き上げが決定されていないからです。
これが、いつになったら可決するのかどうかも見込みが立っていません。


3.SNSの登場と取り付け騒ぎ

今回、SVBが破綻したのは、国債などの「債券」で運用するなかで、FRBによる高金利政策による金利高騰=債券価格(価値)の下落が、発端となっていますが、この債券価格を維持するために負担する「金利(価値が下がった分を補充する)」相当分だけ、含み損となったことを受けたものです。(破綻が債券価値の減少である点に注目。要は、MMFも実は危ないということです)

つまり、当該含み損の額>銀行資産の額 すなわち赤字=実質破綻状態 ということがクローズアップされたことから、それに気づいた大衆が、一斉に預金引き下ろしに向かった、ということです。

これほどまでに急速に取り付け騒ぎが広まったことの、要因として、SNSによる情報拡散があげられています。

ご存じのように、SNSの登場は、誰もが、リアルタイムで、情報の発信者となる機会を提供していますが、その拡散・スピードは、我々の想像を超えるほどの速度をもって、同心円状に広まっていくという特性を持っています。

このことは、いざ、ことが起きた場合に、その広まり方が、94年前のあの大恐慌とは比べものにならないほどのスピードで、取り付け騒ぎが世界中に広まる可能性を明らかにしました。

その意味でも、パウエル、イエレン両氏は、ことさら安全であると声高に発表して沈静化に躍起になっていると考えると辻褄があいます。

もしかすると、これを名分として、SNSの発信を規制しようとする動きもでてくるかもしれませんし、個人的にはそれを懸念しています。


4.イエレン発言の真意を探る

先に記したイエレン氏の発言を斟酌すれば、むしろ、ある種の必死過ぎるとも思える彼らの弁明が、実態は、事態が真逆の状態である、ということ示しているかのようにも思えて、心中穏やかではありません。

もしかするとその真意は、「今のうちに逃げてくれ」というものかもしれません。

もっとも、以前の考察 でお伝えしたように、銀行システム自体がその内在する問題により遅かれ早かれ自壊するのは、明らかであると個人的にはとらえているところです。


5.日本への影響~終わりに代えて

翻って日本ではどうでしょうか。間に合うのでしょうか

日銀がその政策決定を行うに際して、参照している遅行指標(日本の物価や不動産の上昇率)は、米国の物価や不動産の約6か月遅れで現れます。
このため、金融政策と金利上昇でも、金融政策が遅れる米国に、更に約6か月遅れざるを得ないため、動きがどうしても遅くなるといえます。

上に政策あれば下に対策あり。
つまり、6ヶ月~数ヶ月のタイムラグがあることが想定できますので、人々が通貨価値を信頼している間に、数ヶ月分の備蓄、貴金属による資産保全、借金返済といった身軽になる策で今からその日に備えようと思います。

願わくは、せめて、一人でも多くの方の準備が整うまで、できることであれば今しばらくは外れておいてほしいと願わずにはおれません。

今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。

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2023.20:33追記 今朝見た時点では、2.21の再審請求却下が引き戻されて、再審理が再開されたかのようになっておりましたが、今再確認したところ、以前として再審請求が却下されたままの状態となっておりました。 もしかしたら、早とちりだったかも知れず、3/18頃まで様子を見て、削除ないし訂正したいと思います。 @itomo17 🌿
2023.3.30追記

合州国最高裁へ3度目の再審請求を行っていた、ラランド・ブランソン事件#22-380について、その後2週間余り、最高裁ドケット一覧を追っていましたが、変動がなかった中、3.24付けの同氏のテレグラム内で三度目の誓願が取り上げられなかったことが、告知されておりました。


最高裁曰く:
「本件の取り扱いに関して、当裁判所において終了したものとみなされ、また今後、当裁判所において検討されることはないものとする」

とのことで、ラランド・ブランソン事件は、終結することとなりました。
3回目の正直を期待していたところ、2度あることは3度あるになってしまいました。残念です。

*****
最後にラランド・ブランソン氏からメッセージです。

「このニュースは多くの人にとって不愉快なものであり、裁判制度や政府に対する希望を失ってしまうかもしれませんが、私は、この国の大多数が祈り、共通の祈り、憲法がそう誓う人々によってすぐに守られるように祈りを持っていると信じています。私はこの祈りをとても信じています。私たちの多くから寄せられるこの祈りは、必ずや応えられると信じています。主の適切な時に。

さて、私たちはプランD、私たちの兄弟であるロイの訴訟へと向かいます。
これについては、数日後に最新情報をお伝えします。」

ラランド・ブランソン事件は、終結しましたが、今度は、ロイ・ブランソン事件として、新たに争われることになった模様です。

これまで、ユタ州にある連邦地裁に係属中でしたが、「おそらく今後30日以内に、ユタ州最高裁判所ないし、連邦第10巡回区控訴裁判所に進むことになる」とのことです。

今後も引き続き、注目しながら、行方を追って参ります。
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たなともチャンネル
2023.3.30追記 合州国最高裁へ3度目の再審請求を行っていた、ラランド・ブランソン事件#22-380について、その後2週間余り、最高裁ドケット一覧を追っていましたが、変動がなかった中、3.24付けの同氏のテレグラム内で三度目の誓願が取り上げられなかったことが、告知されておりました。 最高裁曰く: 「本件の取り扱いに関して、当裁判所において終了したものとみなされ、また今後、当裁判所において検討されることはないものとする」 とのことで、ラランド・ブランソン事件は、終結することとなりました。 3回…
2023.4.1 09:08JST追記

ロイ・ブランソン氏の訴訟ですが、2022 年 4 月以降、ユタ州連邦裁判所で訴訟なしに保留されていましたが、現在、第 10 巡回控訴裁判所に持ち込まれています。 2023 年 4 月 6 日までに提出および整理される予定である、と、本日ブランソン氏のテレグラムで告知されました。

Dプランもいよいよ動き始めました。
折しもトランプ氏の起訴と同時期の興味深い動き、もしかすると起訴の方は陽動作戦(distraction)なのかもしれませんね。

ともあれ、今後も注目して行方を追っていきたいと思います。

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トランプ逮捕は、大手銀行での預金流出危機のDistraction(目眩まし)?

皆様、いつもご覧いただきありがとうございます。

先日、こちらの投稿 で、トランプ氏の起訴について言及しましたが、その後、予告通り、本人が出頭し逮捕されたことが昨日今日、MSMを独占する勢いで報じられました。

今日は、このことについて考察してみたいと思います。

1.大統領経験者の逮捕という「前例」
2.現在同時進行するもう一つの事件・・全米5位の銀行に起こっていること
3.銀行の救済方法(ベイルアウト or ベイルイン)
4.体力がある側が救済する。資産規模の視点で考える
5.大きすぎて潰せない場合の方法・・預金封鎖による資産没収(財産税の強制課税)
6.金価格が上昇していることの意味。そのときに備える

******
1.大統領経験者の逮捕という「前例」

合州国においては、大統領は、国家元首・行政府最高責任者・連邦軍最高司令官として、在任中は、弾劾によるものを除いて逮捕されないというきまり、いわゆる不逮捕特権と呼ばれるものを有しています。

また国際法上の慣例法としても、国家元首の地位にあるものは、外国官憲から逮捕されないという不文律があることと相まって、重要視されてきました。

加えて、退任後も、国家から、年金・専用のオフィス・シークレットサービスによる護衛といったメリットを受けることが法令で定められていることから、大統領職経験者にも、適用されてきました。

これは慣例法という不成文法に該当することから、合州国最高裁判所といえども覆すことに慎重な判断が求められる、なかなかハードルが高い法といえますが、それをNY州の地方検事が易々とやってしまったことに、今回、トランプ憎しのあまり、職責上、法の適用に慎重であることが求められる検察官によって侵害された異常さをみることができます。

一方で、これが「大統領経験者であっても(ひいては現職であっても)不逮捕特権は否定される」前例に道を切り開く、パンドラの箱を開けてしまった可能性を否定できないのも確かです。

これが、過去の大統領経験者の摘発につながるのかどうか、見守っていきたいと思いますが、こういう大々的にメディアが報道する場合、往々にして、この話題の陰に隠れて、もっと大きなことが進行していることがこれまでの例であることをふまえると、些か奇異に映るのですが、どうでしょうか?


2.現在同時進行するもう一つの事件・・全米5位の銀行に起こっていること

合州国には、全米4大銀行と呼ばれる金融機関があります。即ち
▫️JPモルガン・チェース
▫️バンクオブアメリカ(バンカメ)
▫️シティバンク
▫️ウェルズ・ファーゴ

この次に位置するのがチャールズ・シュワブ<SCHW>と呼ばれる銀行です。

地銀株の地合が戻ってきたように見える中、チャールズ・シュワブ<SCHW>(全米5位の銀行)の株価下落が止まらないという情報がありました。

主に、同行からの預金引き出しが殺到しているのが原因だと云われていますが、SVB破綻を契機に、地銀から大手行へ預金の預け替えが進む中、こうして大手銀行でも取り付け騒ぎが静かに進行しているという情報を、日本の報道機関は、どこも報じていません。

この銀行からの資金流出が止まらない、ということなのですが、これはつい先日破綻した、クレディ・スイスと同じ流れであることに気がつきます。

ということは、米国のFRB(連邦準備制度理事会)が救済に乗り出す可能性があることが想定できますが、果たして可能なのでしょうか?次に考察してみます。


3.銀行の救済方法(ベイルアウト or ベイルイン)

銀行救済の方法として

①ベイルアウト(国家による資金投入。例:日本の公的資金投入救済)か
②ベイルイン(債権者に泣いてもらう形で負債圧縮する)か

どちらかによることになると考えられますが、いずれも困難を伴いそうです。
というのも、

①の場合
連邦議会による承認が必要になるところ、債務上限問題の解決すら見通せない現状で、新たに国民負担を伴う国家資金の投入が認められる可能性は極めて低いと思われます。

②の場合
いわゆる借金棒引きで会社債権者に債権放棄を求める形での救済となるところ、債権放棄の規模が桁違いになると見込まれることから、クレディの件でも問題となった(例:AT1債権の価値ゼロ化)ように、こちらも難しいことが予想されます。

ではほかにどんな方法が考えられるでしょうか?次に探ってみます。


4.体力がある側が救済する。資産規模の視点で考える

一般的に救済の場合、救済する側の資産規模が大きく影響します。
端的に言えば、救済される側の規模より、救済する側の規模が大きいことが必要です。こと企業買収にしても小が大を飲み込むというのは、余程の好条件がそろわない限り、通常考えられないものだからです。

ここで、資産規模を比較してみたいと思います。

資産規模比較:
▫️チャールズ・シュワブの総資産・負債は   7兆ドル(920兆円)
▫️日本最大の三菱UFJの総資産・負債は、2.8兆ドル(373兆円)
▫️破綻クレディ・スイスの総資産・負債は、 0.6兆ドル(7.4兆円)

となるとシュワブを救済するからには、少なくとも7兆ドルを優に超える資産規模が相手方に必要という計算になりますが、FRBの資産規模は、どうなっているでしょうか。

▫️FRBの総資産規模は、8.3兆ドル(1080兆円)

なんと、シュワブを若干上回る程度でほぼ同じ規模であることがわかります。
ここで思い起こしたいのが、FRBが救済する対象は、シュワブにとどまらない、ということです。

よって、FRBでは、支えることが難しい可能性が高い、そういっても差し支えないように思えます。

仮にシュワブが破綻した場合、その影響は、先日破綻した、クレディとは比較にならない規模(実に124倍)の奔流となって全世界を駆け巡るでしょう。

なんとしても止めたい、FRB。そして中央銀行。手はあるのでしょうか。
最後に考察いたします。


5.大きすぎて潰せない場合の方法・・預金封鎖による資産没収(財産税の強制課税)

このように破綻が、金融システム全体に壊滅的な影響を与えかねない場合、いよいよ最終手段を行使することになるものと思われます。

それが、日本でも終戦直後に行われた「財産税の強制課税とそれを行うために実施された預金封鎖」です。


第一段階:
ある日突然、それも深夜の刻限で、政府が全部の金融機関を対象に預金封鎖を発令します
(日本では、そのための法令は、現在もまだ効力があり、いつでもできる準備ができています)

第二段階:
預金封鎖されると、資金の移転・現金引き出しが生活費相当額を除き一切できなくなります

第三段階:
封鎖で確定した財産額をベースに、80~90%税率をかけた財産税を賦課し、直ちに引き去ることが行われます

実際、キプロス危機と呼ばれる預金封鎖による財産没収が、行われたのは記憶に新しいところです
預金者の資産に手をつけることができた理由は、預金者も、民法上は銀行に対する債権者になるため、債権者として銀行を救済するのに泣いてくれ、といっているに等しいということ、忘れないようにしたいと思います。

銀行預金だから安心、ということはなく、用心に超したことはない、ということです。
同じことが、今、金融システム崩壊防止のためという名分で、米国でも起こりうると考えた方が自然ではないでしょうか。


6.金価格が上昇していることの意味。そのときに備える

信用創造の仕組み上、どこの銀行も「現金」の持ち合わせは、貸し出しの10%未満しかありませんので、取り付け騒ぎが波及した場合、止めようがなく、これが銀行の連鎖倒産、ひいては金融システム崩壊へつながりかねない状況です。

そんな中、私たちに備える方法はあるのでしょうか。
「有事の金」という資産運用の格言ともいうべき言葉がありますが、いまこそ、かような先人の智慧を思い出したいところです。

偶然にも、トランプ氏逮捕の話題と軌を一にしたかのように、先週末から急に金銀価格が上昇し始めたのも興味深いところです。
このことは、トランプ氏の起訴と逮捕により、合州国という国家と司法制度そしてドルに対する信認が崩れ去ろうとしていることを象徴しているようです。

つまり、このカラクリ・危機に気がついた人たちが、静かにドルから金へ、シフトしていることがうかがえるのです。

これまでドルへ向かっていた資金がいよいよ貴金属市場に流入すると考察したことが、図らずも今、まさに現実のものとなろうとしています。

こうした中、金銀の購入は、物価に対する価値が一定のため、価値の目減りが起こらない故、金利というものが発生しない故、投資目的には不向きですが、古来多くの人たちが信頼を寄せてきたことを思えば、ある程度信頼してもよいのではないか。そう思うところです。

色々なことが煮詰まってきて、そろそろ臨界点を超えそうな今日、一人でも多くの方が、無事に来たるべき困難を乗り越えるよう、備えられること願ってやみません。

今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。

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言葉の神髄:「利他的」という言葉の魔力に留意する

皆様、いつもご覧いただきましてありがとうございます。

2019年12月頃に始まった新型コロナ渦を契機として、他者のためにマスクをする、ワクチンを打つ、自粛する云々という風潮が世界中で高まったのは記憶に新しいところです。

いわゆる同調圧力とも呼ばれるものですが、この「他者のために○○を行う」という行動様式・発想は、和をもって貴しなすという日本人の特性と相まって、ここ日本では、3/13以降、少しづつ変化が見ら始めたものの、今も頑なに続いているのは、皆様も目にされていることかと思います。

そこで今日は、この利他的な発想・言葉というものについて、思うところを綴ってみたいと思います。

1.利他的とは何か:言葉を定義する
2.利他的であること、自然法との関係
3.利他的の反対語は、利己的ではない
4.私が抱いた違和感の正体
5.言葉の神髄を知ることで、魔力を避ける

******
1.利他的とは何か:言葉を定義する

まず最初に、利他という言葉の意味・定義付けから行ってみたいと思います。

理由は、言葉の意味を定義(固定)することで、読者の皆様により正確に意味が伝わるのではないかと考えるためです。

これは、職業柄、普段、契約書の作成や審査などを生業としている私自身のルーチンワークの一つとして有効に機能していることを利活用したいと思ったからでもあります。

そこで、本投稿で使用する「利他的」とは、次のことを意味するものとして、定義付けをいたします。すなわち、
利他的とは、「自己の価値・判断基準を他者に置くこと」いう整理になるでしょうか。


2.利他的であること、自然法との関係

以前行った考察、自然法という名の宇宙共通の法について において、人には、生まれながらにしてもつ固有の権利として、自然権というものがあり、同時にこれは宇宙共通の法でもある、ということをお伝えしました。

自然権とは、換言すると「自己決定権」ということになりますが、ここで利他的という言葉ともう一度対比してみます。

▫️利他的:自己の価値・判断基準を他者に置くこと

でしたが、別の言葉で表現すると、自己の価値・判断基準を自分に置かないことを意味します。
つまり、他者(自分の外界)に置くこととは、他者に委ねることにつながってくる、ということです。

よって、自然権(自己決定権)とは対局の位置にある概念であるということになる、と捉えることができます。


3.利他的の反対語は、利己的ではない

先に引用した自然法に関する考察でも言及したように、自己決定権から導きだされる3つの原則、すなわち

🔹衡平の原則 (お互いの自己決定権を尊重すること)
🔹等価交換の原則(自分と相手互いに自己決定権は同じ価値があること)
🔹因果応報の原則(自分が行った行為には必ず結果を伴うこと)

から、そもそも、自己決定権を行使することは、他者の意思や考えを否定することを意味しておらず、他者の意思も、自分の意思と並立・併存・協働する関係だと考えることが可能です。

それは、一般に理解されているような『利他的』の反対語としてよく使われるような「他者を犠牲にして自己を優先する=利己主義」でもない、ということができます。

元来、利他とは、「自分が幸せになると同時に他人を幸せにするということを意味する」仏教用語の『自利利他」から来ていて、「自利利他」の言葉通り、自己と他者は分断されず、一つのもののように捉えられているものです。

つまり、自らを大事にすることは、他者を大事にすることにつながることだ、ということですが、上記自然法の原則は、まさにこのことを体現しているといえそうです。


4.私が抱いた違和感の正体

正直いえば、子どもの頃から今に至るまで、頭では理解できても、身体的(本能的)には非常に違和感がある、というか、理解できない考え方の一つに、この利他的というものがありました。私個人、非常に不思議な感覚として、今でも戸惑っているところです。

もっとも、子どもの頃から今に至るまで、他人の目というものをほとんど気にすることがなく生きてきましたので、見る人によってはワガママな人と映っているに違いないと思われますが、わからないものはわからないので、もはや開き直っておりました。

今回、利他的という言葉の意味を突き詰めて考えてみて、利他的であること=自己より他者を優先する、ではなく、自分の意思決定権を放棄して他者に委ねる、というこの言葉・考え方・概念、社会全体の無言の強制というものが、どうも、私がいだいた違和感の本質だったことに最近気づいた次第です。


5.言葉の神髄を知ることで、魔力を避ける

これまで述べてきたように、本来、「自利他利=互いの自己決定権を尊重しあうことで、自分が幸せになると同時に他人を幸せにすること」であるとするならば、今の日本で広く流布している「利他的」に行動するという言葉は(自己を犠牲にして他者を利するものと)、本来の意味から、かけ離れて理解されていることになるのではないでしょうか。

つまり、自然法の原則に立ち、一人一人が行動することこそが、とても大切なことなのだと思うようになりました。

そのためにも、言葉の神髄を知ること。
そうすることで言葉の持つ魔力を避けることができるのではないでしょうか。

私はそのように考えて、これからも根気よく、言葉の神髄を探求していければと思っています。

とりとめない話となってしまいましたが、この投稿が、皆様の何かのきっかけ、考察の一助となりましたら幸いです。

今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。

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2023.4.6追記 予告通り、連邦第10巡回控訴裁判所に付託されたことが、ロイ.ブランソン氏から報告されました。 今後、舞台は連邦控訴審へと移行しますが、どのような判断がなされるのか注目です。 引き続きこちらも注視してまいります。 ============================== 🎍@itomo17 🌿 https://t.me/tanatomosan/155 ==============================
【速報】 2023.4.19 21:39_JST 追記

4/6の投稿にて、ブランソン兄弟の訴訟作戦プランDが現在、連邦控訴審にて控訴中であることをお伝えしましたが、このプランDに平行して、ラランド・ブランソン氏が、弟のデロン・ブランソン氏の助力を得て、新たな訴訟を起こすことに成功した旨、テレグラムを通じて報告が先ほどありました。

このプランEとも呼ぶべき新たな訴訟の内容は次の通りです。

合州国最高裁判所裁判官である、

・エレナ・ケーガン陪席判事
・ソニア・ソトマイヨール陪席判事
・ケタンジ・ブラウン・ジャクソン陪席判事

の個人3名に対して、2020年の大統領選挙に干渉があったという疑惑に関するラランド・ブランソン氏私の請願を拒否して合州国憲法を守ることを拒否し、合州国政府の敵を援助し支援したことは、"反逆行為や重罪の知識を意図的に隠すことに相当する故、反逆罪(misprision of treason)の罪を犯したことになる、という理由からです。

この被告となった3人の陪席判事は、その下した判決や法廷意見を見る限りにおいて、また任命当時の上院公聴会における発言を踏まえると、いわゆるリベラル派として、ことに有名な方々です(偶々ですが、3人とも女性です)。

現段階の訴訟は、連邦地裁に係属している模様ですが、個人対個人の訴訟のため、被告人たる3人の陪席判事個人個人が、弁護士資格を有するといえども、別に弁護士を立てて訴訟を争わなければならなくなりました。
なお、自己弁護ができないのは、訴訟当事者としての客観性を担保する必要があるためです。

加えて、この訴訟が連邦地裁レベルで退けられたとしても、連邦控訴裁に控訴が可能ですし、さらに合州国最高裁への上訴も当然ながら可能となりますが、仮に最高裁まで争われた場合には、被告3名は、特別利害関係人となるが故に、自身の審理に加わることもできないため、残りの裁判官6名での審理が行われることとなります。

因みに残りの裁判官の内訳は次の通りです。(敬称略)

保守派が5名:
 ▫️クラレンス・トーマス
 ▫️サミュエル・アリート
 ▫️ニール・ゴーサッチ
 ▫️ブレット・カバノー
 ▫️エイミー・コニー・バレット

日和見派が1名:
 ▫️ジョン・ロバーツ

となっており、望む結果が出る可能性が高まってきました。

簡単に言えば、連邦機関としての合州国最高裁判所を訴えるのではなく、その構成員たる特定の裁判官個人の犯罪として訴訟を起こしている、といったら伝わりますでしょうか?

いやはや、とても一般の法律家では思いもつかない考え方で戦っている、ブランソン兄弟の作戦勝ちといえるでしょうか。とても、とても興味深いと思います。

法務に携わる一人の者として、非常に興味が尽きない、楽しみな訴訟となってきました。

引き続き、行方を見守って参りたいと思います。

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【速報】 2023.4.19 21:39_JST 追記 4/6の投稿にて、ブランソン兄弟の訴訟作戦プランDが現在、連邦控訴審にて控訴中であることをお伝えしましたが、このプランDに平行して、ラランド・ブランソン氏が、弟のデロン・ブランソン氏の助力を得て、新たな訴訟を起こすことに成功した旨、テレグラムを通じて報告が先ほどありました。 このプランEとも呼ぶべき新たな訴訟の内容は次の通りです。 合州国最高裁判所裁判官である、 ・エレナ・ケーガン陪席判事 ・ソニア・ソトマイヨール陪席判事 ・ケタンジ・ブラウン・ジャクソン陪席判事…
【速報】 2023.4.26 12:04_JST 追記

皆様、いつもご覧いただきまして、ありがとうございます。
さる4/6,19の投稿にてお伝えした、例のブランソン兄弟の2020年不正選挙に関する訴訟に関して進展がありました。

4/19の投稿でお伝えしたように、訴訟作戦プランDが連邦控訴審にて控訴中であることをお伝えしたところですが
国家緊急規則11号に則り、第10区連邦巡回控訴裁判所を飛び越え、合州国最高裁判所(SCOTUS)に直接上申を行い上告が受理された旨、ブランソン兄弟がテレグラムを通じて報告がありました

SCOTUSのサイトを確認したところ、確かにDocket番号:22-1028で係属したことが確認できました。

これは、我が国でいう、飛躍上告に相当するものといえるでしょうか。それにしても驚きです。

請願状によると、2023.5.24までに司法長官による反証・弁明が求められていますので、審理はその後となりそうですが、いよいよプランDも最高裁へとその舞台を移すこととなりました。

同時に提訴されている、SCOTUS判事3人への訴訟である「プランE」に関連して、このプランDの審理には、当該の3判事は、利益相反の観点から、審理に参加することができないことが予想されており、事実上の、忌避申し立てにもなり得るという、よく考えると、実際にはとてもよく練られた訴訟戦略であることがわかりました。

法務に携わる者としてこんな手があったのか?という驚きとともに、いやはや非常に興味がつきません。
引き続き、推移を見守って参りたいと思います。🙏🏻

内容の確認は、これからということで、まずは速報ベースで皆様にお知らせしたく第一報とさせていただきます。

ご覧いただきありがとうございました。

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歴史とは少数派が企て多数派が従うことで出来上がる「物語」:明治維新の本質


皆様、いつもご覧いただきましてありがとうございます。

久しぶりの更新となります。
当方、GW休暇期間中は、温泉に浸ったり、お城巡り、うさぎとのふれあい、ハイキングを目的に、信州・関西・広島方面への旅に出かけており、昨日帰宅したところです。

この間、図らずもSNSやメディアなどの情報を一切遮断する、いわゆるデジタルデトックスができました。

と同時に、ゆっくりと自身の考えや取り巻く環境について黙考する機会ともなり、心からリフレッシュできましたので、また新たな気持ちにて考察を行っていければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

さて今回の旅では、歴史的な建造物をも目にすることが多かったこともあり、歴史について色々と考える機会がありました。
そこで今日は、歴史について思うところを綴ってみたいと思います。


1.学校で学ぶ歴史とは「為政者の歩みの記録」
2.歴史とは本来「人々の歩みの記録」
3.複眼的な視点で歴史をとらえ直すことで見えてきたこと
4.歴史とは勝者が企て、多数派が演じる「物語」
5.これまでの歴史を洗い直す時期に来ている~終わりに代えて~

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1.学校で学ぶ歴史とは「為政者の歩みの記録」

学校で学ぶ歴史は、一国を基準とした政治・経済・社会・文化の流れ、が主流でそれも、主な有名な人物を中心として記載されるものが中心となってきました。

たとえば、今話題の「徳川家康」。
今回の旅でも、途中乗り継ぎで立ち寄った浜松駅では、浜松城主であった「徳川家康」を浜松の生んだ英雄として絶賛推ししておりました。
日本では知らぬものがいない程の有名人であり、江戸幕府・江戸時代を切り開いた中心人物として歴史の時間では、その施政内容や、事績、最後は東照大権現として神君となったことなどを学び、試験でもそういった物語についての知識を問うものがほとんどだった記憶があります。


2.歴史とは本来「人々の歩みの記録」

徳川家康といえば、私も子どもの頃から戦国三英傑と呼ばれる信長・秀吉・家康の中で最も好んで学んだ人物でした。
しかし、同時代に生きたのは、当たり前のことですが彼らだけではありません。
為政者としての彼らの統治を受けることになった民衆もまた、主要な登場人物です。

そういった、私を含めた名もなき市井の人々の歩みを知る上で貴重な、当時の風俗や生活などを描いた世話物、例えば江戸時代のいわゆる庶民の生活を描いた書物・記録なども好んで読むようになりました。

するとどうでしょうか。
そこには人々の何気ない生活の営みがあり、生きる時代が異なるとはいえど、同じ人間、興味や生活の基本も変わらない、ということにいつしか気づくようになりました。

大きな視点で捉えればまた、時空を超えても人々の基本的な営みは変わらず、ときに江戸時代は、明治以降と比べても遜色がない、高水準な生活ができていたという新たな知見・発見もあったのです。


3.複眼的な視点で歴史をとらえ直すことで見えてきたこと

このような新たな知見や発見を通して、歴史を学ぶとは、政治・経済の大きな流れ(上部構造)だけでなく、血の通った人々の歩み(下部構造)をも知ること、つまり両者を学ぶことで立体的に理解すること、いわゆる複眼的なとらえ方の重要性に気づきました。

この複眼的な視点をもって、改めて学校で教えてきた歴史について振り返ってみると、疑問に思うことがありました。

▫️江戸時代は明治政府によって全否定されているが実際は違うのではないか?

ということでした。むしろ私は、江戸の諸事情を複眼的(上部構造・下部構造を立体的に)とらえればとらえるほど、

▫️明治政府は、江戸時代の優れた仕組み・人材・蓄積されたノウハウといった遺産✳️を食い潰して成り立っているのではないか?

とその思いをますます深めるようになったのです。

✳️ の例
・都市と農村の間における人糞堆肥購買等に見られるエコシステムの確立
・堆肥購入の必要性に伴う農村部への貨幣経済の広まり
・識字率や和算の隆盛といった文化的基礎体力の高さ
・幕府が定期的に行う大規模公共工事による雇用創出と土木建築技術の醸成(後の鉄道敷設時、唯一自前の技術となる)
・近代テクノクラートの母体となった幕府役人層の存在等

興味深いことに、その作品から、明治維新を熱烈に支持し正当性を信じて疑わなかったと感じられる司馬遼太郎氏でさえ、明治が江戸の遺産で成り立っていた旨NHKの「この国のかたち」という番組で語っていますが、現在の学校教育では、それとは正反対のことを教えてきたのではないでしょうか。
それはなぜなのでしょうか、次に考察します。


4.歴史とは勝者が企て、多数派が演じる「物語」

徳川政権を否定するあまり、それまでの270年間あまりに熟成させてきた江戸時代の遺産の上に成り立っているという事実を否定している、少なくとも教えてこなかったと私は考えるのですが、それは、明治政府およびその後継たる現在の日本政府が、それまでの正当政権(=徳川政権)を覆した(正確には騙し討ちした)という負い目があるからなのでしょう。

本来、大政奉還とは、徳川独裁をやめ天皇が徳川前将軍を首班にした上で諸大名の合議による政権運営を行う、という趣旨であり、これは、坂本龍馬・松平春嶽・山内容堂らが建白した内容そのものでもあります。

そもそも薩長土肥といった雄藩が望んでいたのは、貿易を独占する幕府に対し、慢性的な財政難を打開するため自藩にも貿易権限を認めてほしいという主張であって倒幕の意思すら持っていなかったというのが記録からわかるところ、これを嫌った、英国武器商人もどきと結んだ薩長の下級藩士グループとこれらに担がれた岩倉具視氏とが手を結び、偽の詔勅で王政復古の大号令を起こして乗っ取ったというのが実際のところでしょう。

しかるに岩倉具視氏は、当初公武合体派でしたが、自身の命が脅かされた事件を契機に途中で倒幕派へと変節していて、油断のならない人物だったようです。

それゆえ、所謂クーデターによって政権を簒奪した「反乱軍」というのが個人的な評価で、その意味で、正当政権を覆したと評するのが正確ではないかと考えるところであり、こういった勝者(明治政府)側に都合が悪い事実を覆い隠す趣旨で、歴史が書き換えられ、かつ教えてこなかったものと考えています。

つまり、勝者たる明治政府が企てた筋書きを教えられた私達が、その虚構(マトリックス)の上で踊らされてきた、というのが実態ではないかと思います。


5.これまでの歴史を洗い直す時期に来ている~終わりに代えて~

今回の一連の新型コロナ渦騒ぎは、人々が政府を信頼し過ぎてかえって政府の政策などを疑わない思考方法に染まっていることを露呈したと感じていますが、その根本原因として、これまで人々が学校教育を通じて学んだ、単眼的な見方(上部構造だけを学ぶこと)にあるように思います。

これまで見てきたように、明治以降の近代日本は、江戸時代を通じて揺籃してきた遺産の上に成り立っているという事実を顧みることなく、実際には江戸の遺産を食いつぶして成長してきたにも関わらず、西洋化に舵を切ることで成長したというシナリオに置き換えることで自らの政権の正当性を装ってきたのではないか?そう考えると、いろいろと辻褄が合うように思えるのです。

明治政府及びそれ以降の政府が、”学校教育”という手段を通じて覆い隠してきたことの影響は、「政府とは無謬である」という幻想を生み、それを繰り返し教え込んできたことと併せて、今日の騒ぎとして端的に現れたに過ぎない、というのは些か考え過ぎでしょうか?

そうであるならば、いまこそ、これまでの歴史をもう一度洗い直す必要がある、そんな時期に来ているのかもしれません。
さて皆様はいかが思われますでしょうか。

このような見方もある、ということで皆様の考察の一助となりましたら幸いです。
今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。

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【速報】 2023.4.26 12:04_JST 追記 皆様、いつもご覧いただきまして、ありがとうございます。 さる4/6,19の投稿にてお伝えした、例のブランソン兄弟の2020年不正選挙に関する訴訟に関して進展がありました。 4/19の投稿でお伝えしたように、訴訟作戦プランDが連邦控訴審にて控訴中であることをお伝えしたところですが 国家緊急規則11号に則り、第10区連邦巡回控訴裁判所を飛び越え、合州国最高裁判所(SCOTUS)に直接上申を行い上告が受理された旨、ブランソン兄弟がテレグラムを通じて報告がありました。…
【速報】 2023.5.25 12:44_JST 追記

皆様、いつもご覧いただきまして、ありがとうございます。
さる4/6,19,26の投稿にてお伝えした、例のブランソン兄弟の2020年不正選挙に関する訴訟(Docket番号:22-1028)に関しての続報をお伝えいたします。

4/26の投稿でお伝えしたように、訴訟作戦プランDが連邦最高裁にて取り上げるかどうかにつき、2023.5.24(EST)までに連邦政府司法省側より反論書の提出を行うよう申し渡されていたところ、5.24付けで裁判所が求めない限り、権限を行使しない旨の書面が提出されたことが確認できました。➡️ こちら

これを受けてロイ・ブランソン氏より、テレグラムを通じ次のように発表しています

「本日、米国司法長官は、会議に入る前に請願書ドケット番号22-1028に反対する権利を放棄する、権利放棄書を提出しました。

今後数日または数週間のうちに、最高裁は会議の日付を設定することができます。

最高裁は6月末に夏期閉廷期間を迎えるため、裁判官に請願書を検討する時間を十分に与えるためにも、10月または11月に会議の日付を設定する可能性があります。」

ということで、早ければ来月末までに、場合によっては、10月期以降、いよいよ判断が下されることになりそうです。

最高裁へとその舞台を移すこととなったプランDもこれから佳境を迎えることになりますが、どのような判断が下されることになるのか引き続き見守って参りたいと思います。

なお、同時に提訴されている、SCOTUS判事3人への訴訟である「プランE」に関連してですが、まだ情報をつかめておりませんので、何か明らかになりましたら、こちらについても追ってお知らせできればと思います。

まずは速報ベースで皆様にお知らせしたく、まずは第一報とさせていただきます。
ご覧いただきありがとうございました。

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