日本の公職選挙法では家ごとに訪問して選挙の投票を依頼することや、演説会や候補者の氏名の宣伝をすることは、同法第138条第1項、第2項で禁止されている(罰則は239条第1項3号、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)。
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小池百合子氏は選挙期間中に、公明党関係者の家に個別訪問を行っていたらしい。
#創価学会
#公職選挙法違反🌸🐰🌸
https://x.com/RabitSoldier18/status/1807743488102121949
特別職を含む全ての公務員は、公職選挙法第136条の2第1項の規定により、 その地位を利用して選挙運動をすることは厳に禁止されており、これに違反した 場合は、同法第239条の2第2項の規定により処罰されるものであること。
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これって選挙違反じゃないんでしょうか⁉️
公務員の地位利用による選挙運動は公職選挙法違反です。
#小池百合子🌸🐰🌸
https://x.com/RabitSoldier18/status/1807746252018516017
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小池百合子氏は選挙期間中に、公明党関係者の家に個別訪問を行っていたらしい。
#創価学会
#公職選挙法違反🌸🐰🌸
https://x.com/RabitSoldier18/status/1807743488102121949
特別職を含む全ての公務員は、公職選挙法第136条の2第1項の規定により、 その地位を利用して選挙運動をすることは厳に禁止されており、これに違反した 場合は、同法第239条の2第2項の規定により処罰されるものであること。
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これって選挙違反じゃないんでしょうか⁉️
公務員の地位利用による選挙運動は公職選挙法違反です。
#小池百合子🌸🐰🌸
https://x.com/RabitSoldier18/status/1807746252018516017