たなともチャンネル
♻️2.次元上昇後の世界観 このような次元上昇を前提として、どのような世界になるのか、基本的な世界観を整理してみたいと思いますが大きく3つあります。 A)自己決定権が尊重される世界 B)意識が高次元に存在することが常態となる世界 C)3次元の身体と5次元の意識というアンバランスさの中でさらに学ぶ、史上初めての世界 ********* A)自己決定権が尊重される世界 この自己決定権とは(宇宙の大元である)神から人の誕生と同時に各人に与えられた自然法の中心概念ですが、その自己決定権から導きだされる3つの原則、すなわち、…
♻️3.政治のあり方
政治とは「法を作りに法に則って利害関係の調整を行うこと」ですが本稿でいう法とは、自然法の下、それを補完するルールのことをいいます。
自然法(自己決定権の尊重)の精神が重要であるものの、お互いに別々の意思を持っているということは、全員が同じ方向を向いているとはかぎらないわけで、これだけではいつかは、互いの衝突がさけられません。
また有限から自由になれば、お互いの交流機会を確保したり、異なる考え方や振る舞いについて、互いの意思や相手とのタイミングをすりあわせる必要が出てきますが、そのときにどのように調整するかのルールを、あらかじめ決めておく必要もでてきます。自然法を補完する法が必要になってくるということです。
更に個人間 or 家族のようなごく小集団であれば、容易に調整することが可能と考えられる中、ある程度の人数がまとまると、専門の調整機能やそれを代行する機関に任せた方が効率的なケースもでてくると思います。これを専門に行う者=政治家という存在が求められるのかなと思います。
されど、新世界へ移行した人たちは、これまで散々苦いことを経験してきた方ばかりですので、”政治家に全面的に任せる”、ということは行わず、できるだけ自らの意思決定をコントロールできるよう、主体的に参画していくだろうことは想像に難くありません。
その場合、集団としての人数が増えれば増えるほど、指数的に手間やエネルギーロスが増えることになるでしょうから、ある程度の(自分たちの目が行き届く)規模でひとつのまとまり=コミュニティを構成した上でその中で、自分たちの生存に影響が及ぶようなことは、自分たちの全員が参画し議論の上、量子投票で瞬時に決め、それ以外のルールに基づいて機械的に判断できる意思決定は、集団を代表する政治家に委ねる、という直接民主制と間接民主制を掛け合わせた仕組みへと置き換わっていくのかなと、思っています。
この世界での政治家は、その権限自体が小さいのと、小集団であることから人物チェックが容易であることもあり、万一悪徳政治家だったとわかった時点で、量子投票により選解職できることから、篤志家やよくいる世話好きの人が選ばれやすくなっていくものとなると予想します。
しかるに、不適当となった人物については排除されるのではなく、再研修を受けて、また地域社会へ戻ってこれるような、そんな仕組みになると想像します。
なぜなら、5次元新世界へ移行したとはいえ、誰しも過ちは犯す可能性が残るからで、それ故、再チャレンジが許される、今とは違ったそんな社会になるのではと思います。
なお、全体としては、市町村より更に小さなコミュニティ(数百人くらいでしょうか?)をベースにそれらが緩やかに結合していくことで、そこには国家という概念にとらわれることなく、世界と各コミュニティが直接つながり連携していく、そんな世界が広がっていくのではないかと想像しています。(ゆくゆくは国家という概念がなくなっていくように思います)
政治とは「法を作りに法に則って利害関係の調整を行うこと」ですが本稿でいう法とは、自然法の下、それを補完するルールのことをいいます。
自然法(自己決定権の尊重)の精神が重要であるものの、お互いに別々の意思を持っているということは、全員が同じ方向を向いているとはかぎらないわけで、これだけではいつかは、互いの衝突がさけられません。
また有限から自由になれば、お互いの交流機会を確保したり、異なる考え方や振る舞いについて、互いの意思や相手とのタイミングをすりあわせる必要が出てきますが、そのときにどのように調整するかのルールを、あらかじめ決めておく必要もでてきます。自然法を補完する法が必要になってくるということです。
更に個人間 or 家族のようなごく小集団であれば、容易に調整することが可能と考えられる中、ある程度の人数がまとまると、専門の調整機能やそれを代行する機関に任せた方が効率的なケースもでてくると思います。これを専門に行う者=政治家という存在が求められるのかなと思います。
されど、新世界へ移行した人たちは、これまで散々苦いことを経験してきた方ばかりですので、”政治家に全面的に任せる”、ということは行わず、できるだけ自らの意思決定をコントロールできるよう、主体的に参画していくだろうことは想像に難くありません。
その場合、集団としての人数が増えれば増えるほど、指数的に手間やエネルギーロスが増えることになるでしょうから、ある程度の(自分たちの目が行き届く)規模でひとつのまとまり=コミュニティを構成した上でその中で、自分たちの生存に影響が及ぶようなことは、自分たちの全員が参画し議論の上、量子投票で瞬時に決め、それ以外のルールに基づいて機械的に判断できる意思決定は、集団を代表する政治家に委ねる、という直接民主制と間接民主制を掛け合わせた仕組みへと置き換わっていくのかなと、思っています。
この世界での政治家は、その権限自体が小さいのと、小集団であることから人物チェックが容易であることもあり、万一悪徳政治家だったとわかった時点で、量子投票により選解職できることから、篤志家やよくいる世話好きの人が選ばれやすくなっていくものとなると予想します。
しかるに、不適当となった人物については排除されるのではなく、再研修を受けて、また地域社会へ戻ってこれるような、そんな仕組みになると想像します。
なぜなら、5次元新世界へ移行したとはいえ、誰しも過ちは犯す可能性が残るからで、それ故、再チャレンジが許される、今とは違ったそんな社会になるのではと思います。
なお、全体としては、市町村より更に小さなコミュニティ(数百人くらいでしょうか?)をベースにそれらが緩やかに結合していくことで、そこには国家という概念にとらわれることなく、世界と各コミュニティが直接つながり連携していく、そんな世界が広がっていくのではないかと想像しています。(ゆくゆくは国家という概念がなくなっていくように思います)
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♻️3.政治のあり方 政治とは「法を作りに法に則って利害関係の調整を行うこと」ですが本稿でいう法とは、自然法の下、それを補完するルールのことをいいます。 自然法(自己決定権の尊重)の精神が重要であるものの、お互いに別々の意思を持っているということは、全員が同じ方向を向いているとはかぎらないわけで、これだけではいつかは、互いの衝突がさけられません。 また有限から自由になれば、お互いの交流機会を確保したり、異なる考え方や振る舞いについて、互いの意思や相手とのタイミングをすりあわせる必要が出てきますが、そ…
♻️4.経済について
次に、経済について考察してみたいと思います。
人類誕生以降、商人のおこりから銀行を中心とした信用創造や貴金属本位制、これからの経済に至るまで、以前「NESARA発動時に免除となる債務の範囲についての考察」と題して、お伝えしたことがありますが、基本的は、そこでお話した内容がベースになると考えております。
すなわち、自然法の3原則の内、等価交換の原則が基本ルールになるということで、生活必需品は、レプリケーターで賄う一方、付加価値の高い産品(無農薬有機農産物や技能伝授、工業製品など、エネルギー量の問題から、個人のレプリケーターでは生み出せないもの)の入手については、当事者双方が等価と考えるものを物々交換や、何らかの作業することを対価とする手段で交換・取引される経済になるということを予想しています。
自動車を購入する場合を例に説明するとつぎのようになります。これまでの銀行にかわりQFSが、すべての判断を行う前提で、
①債務者は、購入申請をQFSへ提出する
②QFSは、使用目的や返済について審査
③販売店に自動車代金を支払う
④販売店は、QFSに自動車を販売する
⑤QFSは債務者に自動車を転売する
⑥債務者は、QFSに一括または分割で支払う
今までは銀行が利息を取って介在していたのを、間に利息を取らないQFSが入ることで、債権者を代金取りっぱぐれから守り、債務者は無理のない支払いができる、そういう仕組みになっていくと同時に、このような仕組みとすることで、不公平感を生じさせず安全な取引が行われていくようになるのではないかと考えています。
次に、経済について考察してみたいと思います。
人類誕生以降、商人のおこりから銀行を中心とした信用創造や貴金属本位制、これからの経済に至るまで、以前「NESARA発動時に免除となる債務の範囲についての考察」と題して、お伝えしたことがありますが、基本的は、そこでお話した内容がベースになると考えております。
すなわち、自然法の3原則の内、等価交換の原則が基本ルールになるということで、生活必需品は、レプリケーターで賄う一方、付加価値の高い産品(無農薬有機農産物や技能伝授、工業製品など、エネルギー量の問題から、個人のレプリケーターでは生み出せないもの)の入手については、当事者双方が等価と考えるものを物々交換や、何らかの作業することを対価とする手段で交換・取引される経済になるということを予想しています。
自動車を購入する場合を例に説明するとつぎのようになります。これまでの銀行にかわりQFSが、すべての判断を行う前提で、
①債務者は、購入申請をQFSへ提出する
②QFSは、使用目的や返済について審査
③販売店に自動車代金を支払う
④販売店は、QFSに自動車を販売する
⑤QFSは債務者に自動車を転売する
⑥債務者は、QFSに一括または分割で支払う
今までは銀行が利息を取って介在していたのを、間に利息を取らないQFSが入ることで、債権者を代金取りっぱぐれから守り、債務者は無理のない支払いができる、そういう仕組みになっていくと同時に、このような仕組みとすることで、不公平感を生じさせず安全な取引が行われていくようになるのではないかと考えています。
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◆NESARA発動時に免除となる債務の範囲についての考察
今日は経済の話をしてみたいと思います。Nesaraによる債務免除の範囲についてと題してお送りします。
いつもの以上にように話が長くなりましたので、9分割で投稿いたします。
1.はじめに
2.債務と免除
3.商人のおこり
4.お金の始まりと銀行の成立
5.預かり証という名の幻(紙幣)と信用創造の始まり
6.現在の信用創造
7.信用創造と貴金属本位制
8.債務免除の対象
9.これからの経済
どうぞよろしくお願いいたします。…
今日は経済の話をしてみたいと思います。Nesaraによる債務免除の範囲についてと題してお送りします。
いつもの以上にように話が長くなりましたので、9分割で投稿いたします。
1.はじめに
2.債務と免除
3.商人のおこり
4.お金の始まりと銀行の成立
5.預かり証という名の幻(紙幣)と信用創造の始まり
6.現在の信用創造
7.信用創造と貴金属本位制
8.債務免除の対象
9.これからの経済
どうぞよろしくお願いいたします。…
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♻️4.経済について 次に、経済について考察してみたいと思います。 人類誕生以降、商人のおこりから銀行を中心とした信用創造や貴金属本位制、これからの経済に至るまで、以前「NESARA発動時に免除となる債務の範囲についての考察」と題して、お伝えしたことがありますが、基本的は、そこでお話した内容がベースになると考えております。 すなわち、自然法の3原則の内、等価交換の原則が基本ルールになるということで、生活必需品は、レプリケーターで賄う一方、付加価値の高い産品(無農薬有機農産物や技能伝授、工業製品など、…
♻️5.家族について
3.政治についてでお伝えしたコミュニティですが構成メンバーには、家族も単身者も含まれるところ、ここでは主に家族へスポットを当てて考えていきたいと思います。
家族とは「婚姻によって成立した夫婦を中核にしてその近親の血縁者が住居と家計をともにし,人格的結合と感情的融合のもとに生活している小集団」と辞書的には定義できます。(ブリタニカ国際大百科事典より)
宇宙の大元である神は、意思あるものとして、人を創造するだけでなく、動植物をも創造していることから、自然界を観察することで、そこに自然法の原則を見いだすことができると思われます。なぜなら自然法の原則は、自然の摂理に内在する法則のことでもあるからです。
自然界を観察して分かることの一つに雌雄結合と子どもの出生・養育があります。
動物界のみならず、植物界にも雄花・雌花や受粉による子孫繁栄の仕組みがあることなどを踏まえると、そこには共通した傾向性つまり、外形的な観察結果から法則性を見出すことができること、さらに動物界を見渡せば雌雄による恋愛が雌雄結合に結びついていることが基本となっている様子から、これも基本的な感情として大切にされていくのだろうと思われます。
よって、誤解を恐れずにいえば、人における雌雄の結合いわゆる婚姻は、実際にこの自然法にもとづくものとされてきましたので、5次元世界に移行後も、身体的には3次元である以上は、この法が続き基本となると考えたほうが無理がないと思われます。
しかるに、LGBTの方については、メドベッドや転生を通じ、その人が望むあるいはフィットする本来の性へ戻っていけるようになるのではと思っています。
そのためにも、これまで否応にも意識との不一致で苦労なさっていることが早く解消できるよう、これまで隠されてきたテクノロジーの開示が待たれるところです。
3.政治についてでお伝えしたコミュニティですが構成メンバーには、家族も単身者も含まれるところ、ここでは主に家族へスポットを当てて考えていきたいと思います。
家族とは「婚姻によって成立した夫婦を中核にしてその近親の血縁者が住居と家計をともにし,人格的結合と感情的融合のもとに生活している小集団」と辞書的には定義できます。(ブリタニカ国際大百科事典より)
宇宙の大元である神は、意思あるものとして、人を創造するだけでなく、動植物をも創造していることから、自然界を観察することで、そこに自然法の原則を見いだすことができると思われます。なぜなら自然法の原則は、自然の摂理に内在する法則のことでもあるからです。
自然界を観察して分かることの一つに雌雄結合と子どもの出生・養育があります。
動物界のみならず、植物界にも雄花・雌花や受粉による子孫繁栄の仕組みがあることなどを踏まえると、そこには共通した傾向性つまり、外形的な観察結果から法則性を見出すことができること、さらに動物界を見渡せば雌雄による恋愛が雌雄結合に結びついていることが基本となっている様子から、これも基本的な感情として大切にされていくのだろうと思われます。
よって、誤解を恐れずにいえば、人における雌雄の結合いわゆる婚姻は、実際にこの自然法にもとづくものとされてきましたので、5次元世界に移行後も、身体的には3次元である以上は、この法が続き基本となると考えたほうが無理がないと思われます。
しかるに、LGBTの方については、メドベッドや転生を通じ、その人が望むあるいはフィットする本来の性へ戻っていけるようになるのではと思っています。
そのためにも、これまで否応にも意識との不一致で苦労なさっていることが早く解消できるよう、これまで隠されてきたテクノロジーの開示が待たれるところです。
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♻️5.家族について 3.政治についてでお伝えしたコミュニティですが構成メンバーには、家族も単身者も含まれるところ、ここでは主に家族へスポットを当てて考えていきたいと思います。 家族とは「婚姻によって成立した夫婦を中核にしてその近親の血縁者が住居と家計をともにし,人格的結合と感情的融合のもとに生活している小集団」と辞書的には定義できます。(ブリタニカ国際大百科事典より) 宇宙の大元である神は、意思あるものとして、人を創造するだけでなく、動植物をも創造していることから、自然界を観察することで、そこに自…
♻️6.子ども、学び・成長
最後に子どもや学び・成長という側面を考察してこの投稿を終えたいと思います。
すでに社会に出ている、わたし自身の子どもの成長過程を振り返ってつくづく感じるのは、人は育てるものではなく育つもの、なんだなぁということです。
”親は無くとも子は育つ”とは昔からいわれていることですが、これは、子どもの成長には、環境もさることながら、何より意欲が必要であることを暗に示しているように思います。
事実、成長意欲の高い人は、会社などが研修機会を提供するか否かに関わりなく、必要なことを見つけて学ぶ、そういう姿勢を持っている方が多いように見受けられることから、子どもならずとも、人が成長していくためには、学びや経験を得る、ということが必要で、そのためには、学びの機会の提供もさることながら、学ぼうという意思を大切にしていくことが何よりも必要なのではないか、そう考えた次第です。
その方法としては、集団生活を学ぶ場としての学校教育に換わり、小集団であるコミュニティ全体で子どもや親をフォローしながら、子どもたち一人一人が、興味をもったことから順々に自ら学んでいけるよう一緒に考えたり、対話したりして併走することで助ける、そんなスタイルに変化を遂げていくのではと考えています。
子どもは、自ら学んでいくことで、やがて、自分のことは自分で考え、決定し、結果を受け止めるようになることで、大人たちの一員として、ひいては自己統治というスタイルを完成させていく、そうなっていくのではないでしょうか。
最後に子どもや学び・成長という側面を考察してこの投稿を終えたいと思います。
すでに社会に出ている、わたし自身の子どもの成長過程を振り返ってつくづく感じるのは、人は育てるものではなく育つもの、なんだなぁということです。
”親は無くとも子は育つ”とは昔からいわれていることですが、これは、子どもの成長には、環境もさることながら、何より意欲が必要であることを暗に示しているように思います。
事実、成長意欲の高い人は、会社などが研修機会を提供するか否かに関わりなく、必要なことを見つけて学ぶ、そういう姿勢を持っている方が多いように見受けられることから、子どもならずとも、人が成長していくためには、学びや経験を得る、ということが必要で、そのためには、学びの機会の提供もさることながら、学ぼうという意思を大切にしていくことが何よりも必要なのではないか、そう考えた次第です。
その方法としては、集団生活を学ぶ場としての学校教育に換わり、小集団であるコミュニティ全体で子どもや親をフォローしながら、子どもたち一人一人が、興味をもったことから順々に自ら学んでいけるよう一緒に考えたり、対話したりして併走することで助ける、そんなスタイルに変化を遂げていくのではと考えています。
子どもは、自ら学んでいくことで、やがて、自分のことは自分で考え、決定し、結果を受け止めるようになることで、大人たちの一員として、ひいては自己統治というスタイルを完成させていく、そうなっていくのではないでしょうか。
たなともチャンネル
♻️6.子ども、学び・成長 最後に子どもや学び・成長という側面を考察してこの投稿を終えたいと思います。 すでに社会に出ている、わたし自身の子どもの成長過程を振り返ってつくづく感じるのは、人は育てるものではなく育つもの、なんだなぁということです。 ”親は無くとも子は育つ”とは昔からいわれていることですが、これは、子どもの成長には、環境もさることながら、何より意欲が必要であることを暗に示しているように思います。 事実、成長意欲の高い人は、会社などが研修機会を提供するか否かに関わりなく、必要なことを見つけ…
♻️7.最後に
長文なりましたが、5次元の世界について、
・次元上昇は、タイムリープ形態での次元上昇が有力ではないかということ
・次元上昇後の世界観(自己決定権、意識が高次元にある常態、3次元の身体と5次元の意識というアンバランスさの中で学ぶ)
・直接民主制や間接民主制を組み合わせた小集団社会での政治のあり方
・当事者が等価と考えるもの同士による交換が土台となる経済のあり方
・家族や子ども・学び・成長について
といった視点から考察していまいりました。
中でも「自分で考え、自分で判断し、自分で立つ」という自然法の原則が今後ますます重要になってくる、そんな気がいたします。
わたし自身、この考察を行っていく中で、これからの世界で、どんな役割を果たせるのか、何ができるのか、と改めて考えるようになりましたが、
皆様はいかが思われますでしょうか?
僭越ながら、この投稿が皆様の考察のきっかけとなりましたら幸いです。
長文にもかかわらず、今日も最後までご覧いただきありがとうございました。
============================
@itomo17
https://t.me/tanatomosan/75
============================
長文なりましたが、5次元の世界について、
・次元上昇は、タイムリープ形態での次元上昇が有力ではないかということ
・次元上昇後の世界観(自己決定権、意識が高次元にある常態、3次元の身体と5次元の意識というアンバランスさの中で学ぶ)
・直接民主制や間接民主制を組み合わせた小集団社会での政治のあり方
・当事者が等価と考えるもの同士による交換が土台となる経済のあり方
・家族や子ども・学び・成長について
といった視点から考察していまいりました。
中でも「自分で考え、自分で判断し、自分で立つ」という自然法の原則が今後ますます重要になってくる、そんな気がいたします。
わたし自身、この考察を行っていく中で、これからの世界で、どんな役割を果たせるのか、何ができるのか、と改めて考えるようになりましたが、
皆様はいかが思われますでしょうか?
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たなともチャンネル
💬たなともチャンネルへようこそ。
こちらは、わたしが備忘録をかねて思うところをキャストしたリストです。
よろしければご覧ください。(随時更新します)
またリアクション機能を追加しました。
よろしければ読後の感想をボタンを押してお知らせいただけると幸いです。
@itomo17✨
————————————————————————————
📖法律関係
米国における放送・通信とFCC真実法について
https://t.me/tanatomosan/25
国際コモンロー裁判所による評決は、法的効力があるか否か?…
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国際コモンロー裁判所による評決は、法的効力があるか否か?…
相反する情報の海を進む道しるべ。わたし達の羅針盤
皆様、いつもご覧いただきありがとうございます。
前回投稿から3週間余り、取り立てて考察したいテーマがなかったことや、相反する大量の情報の波を前にして、精神的な疲れというか、情報からいったん離れた方がよい感じを受けたこともあり、SNSからしばらく距離を置いておりました。
今日は、その間に心にわいてきた思いについて、参考までにお伝えできればと思います。
1.相反する情報や恐怖を煽る情報~情報操作の可能性
2.誰に対する情報なのか
3.わたし達は既に正解を知っているということを忘れない
です。
どうぞよろしくお願いいたします。
***
1.相反する情報や恐怖を煽る情報~情報操作の可能性
ここ数週間、巷間を賑わしてきた様々の情報が突然、現れては消え現れては消える、そんな状況だったと思います。
例えば
▫️トランプ氏が、Twitterに戻る vs 戻らない、という話
▫️大統領として戻る vs 戻らない、という話
▫️E.マスク氏がTwitter社の株式買取を実施する vs しない、という話
▫️ロシアが撤退した vs 撤退していない、という話
▫️WHOパンデミック条約が採択される vs されない、という話
▫️プーチン氏が癌に侵されている vs あれはデマである、という話
こういった相反するような情報があふれているように見受けられ、一見するととても矛盾しており、首をかしげたくなってきます。
また他方で、猿痘騒ぎ、ヘビ毒の話、北朝鮮によるミサイル発射連発の話、はては核戦争突入の見立て話。
最近では、知床観光船沈没事故、テキサス州の学校での不可解な銃乱射事件など、耳目を驚かす話題が立て続けに流れ、人々の憎しみや恐怖心を煽るかのような情報も散見されるようになっています。(もっとも、これは何かから目をそらす、いつもの陽動作戦かなと思いました。SCOTUSによる2020年選挙結果の転覆とかですね)
こういった一連の情報ですが、ある時点から唐突に急増していて、わたしには奇異に映ったのを覚えています。
これは何を意味しているのだろうかと、考えていくうちに、やはり情報操作なのではないだろうか?というところに至りました。
というのも、以前「情報というものの見方・捉え方」つまり【受け取り方】についてお伝えした際に、わたしの心構えとして
情報元(WH)は、真偽について濃淡割合を変えて多数の情報発信者いわゆるツルーサーと呼ばれる人たちに流すというのを常道にしている、という前提で、
🔸情報発信者が発する情報は『いつも』『全て正しい』とは限らないことを理解する
という考察をお届けしました。
その情報戦の前提を当てはめて考えてみると、このような情報を情報元が意図的に発信しているとすれば、それは、わたし達を混乱させることを目的としたものではなく、何か別の目的があるはず、と考えた方がどうもスッキリ理解できるように思えるのです。
それでは、その目的とは何でしょうか?次項で考察してまいります。
2.誰に対する情報なのか
情報戦における情報の取得分析対象は、敵側のみならず味方側の情報も含まれますが、これは情報を多角的にすりあわせて、彼我の情報が重なった箇所やその流れを追うことで事実を積み重ねる、という作業が不可欠だからです。
ツルーサーの発する情報は、敵味方の別を問わず入手分析されている、という前提に立って情報発信されていることを思えば、現在の動きも十分納得がいく行動(陽動)と理解でき、わたし達もそれを踏まえて受け止める必要がありそうです。
また興味深いことに、少し前に様々な相反する情報が今後溢れるようになるという情報がありました。
今まさにその予告どおりのことが起きている、と考えれば、これらの相反する情報は、情報源の秘匿もさることながら、わたし達側というより、主に敵側をターゲットにした情報であると整理した方が道理にかなっているように思えるのですが、いかがでしょうか?
3.わたし達は既に正解を知っているということを忘れない
現在、情報戦真っ只中にあるわたし達ですが、これら相反する情報やその他恐怖を煽る情報が目の前に現れる中、どうすれば自分たちで立ち続けることができるのでしょうか?最後にこの点を考察して終わりにしたいと思います。
相反する情報が突然に多発する「前」の情報の流れがどうだったのかを振り返ると、大事なことに気づきました。
それは、2020年の米国大統領選挙前後から、少なくとも2年以上もの長い時間をかけて少しずつ、何が真実であるのかというパズルや雫のような形の小さな情報が、WHからツルーサーを通じて、わたし達に向けて流されてきたということをです。
それらの小さな情報を基点に、わたし達は、自ら調べ、自ら考え、瞑想(心で取捨選択すること)を行うことを通じ、日々積み重ね、つなぎ合わせることで、デクラスを受けてきたということ。
このことを今一度思い起こすことで、情報に惑われされることなくしっかりと自らの足で立ち続けることができるのではと思います。
そうです、いわば何が「光の道筋」であるのかを、わたし達はすでに十分理解し知っているはずなのですから、それを道標に歩みを進めればよく、もう細かい外的事象に何も慌てる必要は全くないということですね。
折しも今、ドキュメンタリー映画「2000Mules」が公開されました。これ自身、1年前には考えられない立派なデクラスだと思いますが、これも、
✅既に正解を知っていることを忘れない
つまり、道しるべを持っていることの重要性を暗示しているように、わたしには思えてなりません。
今回の記事は、自分自身への戒め、振り返りとしての投稿でしたが、こういった考え方もあるよ、ということで皆様の考察に際し、何かの参考になれば幸いです。
今回も最後までご覧いただきありがとうございました。
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@itomo17
https://t.me/tanatomosan/75
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皆様、いつもご覧いただきありがとうございます。
前回投稿から3週間余り、取り立てて考察したいテーマがなかったことや、相反する大量の情報の波を前にして、精神的な疲れというか、情報からいったん離れた方がよい感じを受けたこともあり、SNSからしばらく距離を置いておりました。
今日は、その間に心にわいてきた思いについて、参考までにお伝えできればと思います。
1.相反する情報や恐怖を煽る情報~情報操作の可能性
2.誰に対する情報なのか
3.わたし達は既に正解を知っているということを忘れない
です。
どうぞよろしくお願いいたします。
***
1.相反する情報や恐怖を煽る情報~情報操作の可能性
ここ数週間、巷間を賑わしてきた様々の情報が突然、現れては消え現れては消える、そんな状況だったと思います。
例えば
▫️トランプ氏が、Twitterに戻る vs 戻らない、という話
▫️大統領として戻る vs 戻らない、という話
▫️E.マスク氏がTwitter社の株式買取を実施する vs しない、という話
▫️ロシアが撤退した vs 撤退していない、という話
▫️WHOパンデミック条約が採択される vs されない、という話
▫️プーチン氏が癌に侵されている vs あれはデマである、という話
こういった相反するような情報があふれているように見受けられ、一見するととても矛盾しており、首をかしげたくなってきます。
また他方で、猿痘騒ぎ、ヘビ毒の話、北朝鮮によるミサイル発射連発の話、はては核戦争突入の見立て話。
最近では、知床観光船沈没事故、テキサス州の学校での不可解な銃乱射事件など、耳目を驚かす話題が立て続けに流れ、人々の憎しみや恐怖心を煽るかのような情報も散見されるようになっています。(もっとも、これは何かから目をそらす、いつもの陽動作戦かなと思いました。SCOTUSによる2020年選挙結果の転覆とかですね)
こういった一連の情報ですが、ある時点から唐突に急増していて、わたしには奇異に映ったのを覚えています。
これは何を意味しているのだろうかと、考えていくうちに、やはり情報操作なのではないだろうか?というところに至りました。
というのも、以前「情報というものの見方・捉え方」つまり【受け取り方】についてお伝えした際に、わたしの心構えとして
情報元(WH)は、真偽について濃淡割合を変えて多数の情報発信者いわゆるツルーサーと呼ばれる人たちに流すというのを常道にしている、という前提で、
🔸情報発信者が発する情報は『いつも』『全て正しい』とは限らないことを理解する
という考察をお届けしました。
その情報戦の前提を当てはめて考えてみると、このような情報を情報元が意図的に発信しているとすれば、それは、わたし達を混乱させることを目的としたものではなく、何か別の目的があるはず、と考えた方がどうもスッキリ理解できるように思えるのです。
それでは、その目的とは何でしょうか?次項で考察してまいります。
2.誰に対する情報なのか
情報戦における情報の取得分析対象は、敵側のみならず味方側の情報も含まれますが、これは情報を多角的にすりあわせて、彼我の情報が重なった箇所やその流れを追うことで事実を積み重ねる、という作業が不可欠だからです。
ツルーサーの発する情報は、敵味方の別を問わず入手分析されている、という前提に立って情報発信されていることを思えば、現在の動きも十分納得がいく行動(陽動)と理解でき、わたし達もそれを踏まえて受け止める必要がありそうです。
また興味深いことに、少し前に様々な相反する情報が今後溢れるようになるという情報がありました。
今まさにその予告どおりのことが起きている、と考えれば、これらの相反する情報は、情報源の秘匿もさることながら、わたし達側というより、主に敵側をターゲットにした情報であると整理した方が道理にかなっているように思えるのですが、いかがでしょうか?
3.わたし達は既に正解を知っているということを忘れない
現在、情報戦真っ只中にあるわたし達ですが、これら相反する情報やその他恐怖を煽る情報が目の前に現れる中、どうすれば自分たちで立ち続けることができるのでしょうか?最後にこの点を考察して終わりにしたいと思います。
相反する情報が突然に多発する「前」の情報の流れがどうだったのかを振り返ると、大事なことに気づきました。
それは、2020年の米国大統領選挙前後から、少なくとも2年以上もの長い時間をかけて少しずつ、何が真実であるのかというパズルや雫のような形の小さな情報が、WHからツルーサーを通じて、わたし達に向けて流されてきたということをです。
それらの小さな情報を基点に、わたし達は、自ら調べ、自ら考え、瞑想(心で取捨選択すること)を行うことを通じ、日々積み重ね、つなぎ合わせることで、デクラスを受けてきたということ。
このことを今一度思い起こすことで、情報に惑われされることなくしっかりと自らの足で立ち続けることができるのではと思います。
そうです、いわば何が「光の道筋」であるのかを、わたし達はすでに十分理解し知っているはずなのですから、それを道標に歩みを進めればよく、もう細かい外的事象に何も慌てる必要は全くないということですね。
折しも今、ドキュメンタリー映画「2000Mules」が公開されました。これ自身、1年前には考えられない立派なデクラスだと思いますが、これも、
✅既に正解を知っていることを忘れない
つまり、道しるべを持っていることの重要性を暗示しているように、わたしには思えてなりません。
今回の記事は、自分自身への戒め、振り返りとしての投稿でしたが、こういった考え方もあるよ、ということで皆様の考察に際し、何かの参考になれば幸いです。
今回も最後までご覧いただきありがとうございました。
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@itomo17
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□情報というものの見方・捉え方・・・わたしの場合
ここ数ヶ月前から、これまで光側にいたと広く認知されてきた人達同士の間で、「誰それは、闇だ、DSだ」などと非難する話を見聞きすることが増えてきました。
あまりに急激な変わりように、わたし自身は、少々驚きを感じるとともに、以前Alaeさん(https://t.me/alaephoenicis) がおっしゃっていた、典型的な二元性の世界観を思い出しました。今更ながら、「他人の考え方を、ジャッジをしない」ことの重要性を改めて感じています。
さて目の前を現…
ここ数ヶ月前から、これまで光側にいたと広く認知されてきた人達同士の間で、「誰それは、闇だ、DSだ」などと非難する話を見聞きすることが増えてきました。
あまりに急激な変わりように、わたし自身は、少々驚きを感じるとともに、以前Alaeさん(https://t.me/alaephoenicis) がおっしゃっていた、典型的な二元性の世界観を思い出しました。今更ながら、「他人の考え方を、ジャッジをしない」ことの重要性を改めて感じています。
さて目の前を現…
◆WHOパンデミック条約に関する法的評価
皆様、いつもご覧いただきありがとうございます。
今年5月にWHOで重要な規則の改正について、審議が行われたという情報を耳にしました。
いわゆるWHOがパンデミック宣言を行った場合、加盟国各国に対して感染症対策を強制することを事実上可能とする内容で、これは、事実上加盟国の持つ主権を侵害するものとして、ブラジル、ロシア、中国、インドといった大国の脱退騒ぎを招くなど、広範囲な抵抗を引き起こしたことは、記憶に新しいところです。
今日は、このWHO規則(WHOパンデミック条約)について考察を試みてみたいと思います。
1.はじめに
WHOについて簡単におさらいしたいと思います。
WHO(World Health Organization)とは、国連の専門機関の一つで「実態がどうであれ」、主に人間の健康を基本的人権の達成を目的と謳い創設されました。
このWHOの最高意思決定機関である総会は、加盟国の3分の2以上の多数で各種条約や内部規則を制定することが可能とされているところ、加盟国には強制力はないものの、自国が反対した条約でも可決された場合には、国内での採択に向けて18ヶ月以内に何らかのアクションを起こすことが求められることになっている点、留意が必要です。(EU法と異なり、各国主権=批准を飛び越えて直ちに国内に直接適用されるものではないということです)
今回、バイデン氏らが感染症対策を名目にWHOに提出した改定条約草案は、こうした各国主権を制限することになることからアフリカ諸国、ロシアや中国などが反対したこともあり、ひとまず棄却されています。(外務省HP)
2. 憲法を知る(違憲立法審査権の話)
WHOパンデミック条約について触れる前に、前提となる憲法と条約との関係について考察してみたいと思います。
多くの国家において憲法は、その国家の最高法規とされているのが常で、この憲法に準じてより細かい実態に即した内容を定めた各種の法令(法律と行政権が定める命令)を当該憲法の下位規定として、国会など国民を代表する議会(立法機関)や、国民から直接的/間接的に選挙で選ばれる行政権の長を通じて制定される建付となっています。
国民の代表を選ぶというプロセスは、人気投票の性格を排除することができないため、古代ギリシャで見られたように簡単に衆愚政治に陥る危険があることを鑑みると、立法機関が定めた法令がいつも正しいとは限らない、という結論に至るため、立法機関に左右されない別の独立機関で判断させることで相互に牽制する役割を持たせています。
これが憲法に定める内容に違反していないかどうかを審査する権限(違憲立法審査権)として、議会とは別の国家機関(通例司法裁判所)が行使することが定められている理由です。
日本だと「最高裁判所(憲法81条)」、米国だと「連邦最高裁判所(SCOTUS)」、ドイツだと「連邦憲法裁判所」、フランスだと「憲法院」、台湾だと司法院の「大法官」がそれぞれこの機能を担っていますが、これらの違憲立法審査権を司る機関の具体的な役割は、
①国民の有する基本的人権(自然権)が侵害された場合にこれを救済する
②違憲の法令を排除することにより法体系の整合性を確保する
の2つに集約することができます。
日本や米国では、①の実現に重点が置かれている点、ドイツでは、②の実現に重点が置かれている、という特徴があります。
例えば、日本や米国になくドイツにある権能として「政党に対する違憲審査」があります。
英米法の世界(憲法に関しては日本も)では、立法権=民主主義を過度に信用していないようで(犯罪を犯す可能性を排除しないという点で)「政党等に崇高さ」をみじんも期待していないのと対照的でこんなところにもお国柄の違いを感じることができて興味深いですね。
3. 憲法と条約の関係
次にWHOパンデミック条約などの国際法(条約)について見ていきたいと思います。
条約とは、ある「特定の内容・分野に関して」お互いを拘束する約束(契約)を国家と国家とが結んだもの、といってよいかと思います。
この条約ですが、契約には、締結する権限がないと結ぶことができませんので、各国の憲法で誰が締結することができるのか?ということも多くの場合定められており、例えば日本では「内閣」、米国では「大統領」、ドイツでは「連邦宰相」に付与されています。
いわば各国の政府(行政権の長)が任意に結ぶことができることになっています。
一般的にいって行政権の長は、国民と比べて膨大な情報を独占していることから、国民に対して不利益となる情報を開示せず、国民の権利を犠牲に自己や仲間の利益を優先することがないとは限りません(現在起こっている事象の多くで、国民の利益を犠牲にしていることは、今回のコロナ禍で明白になったところです)。
このため通常、結んだ契約を有効にするかどうかを別の国家機関が判断・決定できることになっており日本であれば、国会がこれを行う建付となっています。(憲法73条3項の国会承認権、同69条内閣(不)信任決議権によって牽制する建付)
よって、この国会の承認が得られない場合、あるいは、国会の承認を得たとしてもこの国家と国家の契約と、各国家の憲法で定める内容が矛盾した場合、どうなるか?という問題が起こりえることは、ご理解いただけるかと思います。
このような場合はどうなっていくのでしょうか。行政権によって国民を犠牲にした専政(専制政治)行われることになってしまうのでしょうか?
最後に、この点について考察をしていきます。
4. WHOパンデミック条約と憲法の関係~日本の場合~
国民に不利益を強制するような内容の条約であったり、そうではなくとも各国の憲法で定める内容(国民主権)と矛盾するWHOパンデミック条約のような、自国主権の一部を譲渡する(=国民主権でなくなることを意味する)内容の条約が行政権の長によって締結されてしまうことが起こりえます。
こうした場合に果たすのが、先に述べた違憲立法審査権です。
この違憲立法審査権ですが、条約が審査対象に含まれるかどうかで争いがあり、決着がついていません。
****
しかしながら、憲法98条をみると
と国の最高法規性を謳うだけでなく、条約の「締結行為」「同意行為」も【国務に関する行為】に文理解釈上、文字通り含まれることになることから、締結した条約が「基本的人権を侵害した時点で」違憲行為が既遂となりうることから、違憲立法審査権に服することになるだろうと考えます。
さらに、憲法99条では、
✅天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ
とあって『日本国憲法に定める基本的人権を尊重し擁護する義務をすべての公務員が負うこと』を謳っているものと見なすことができます。
換言すると、当該義務を果たさないことは、即ちこの憲法に違反すること=「反逆」を構成する、ということになると考えられることから(プロセスに時間はかかるものの逆転の)チャンスはまだ残されている、ということがいえます。
及ばすながら、わたしも今後できる範囲で、油断なく、継続して監視し、声をあげていきたいと思っています。
今日も最後までお読みいただきありがとうございました。
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@itomo17
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皆様、いつもご覧いただきありがとうございます。
今年5月にWHOで重要な規則の改正について、審議が行われたという情報を耳にしました。
いわゆるWHOがパンデミック宣言を行った場合、加盟国各国に対して感染症対策を強制することを事実上可能とする内容で、これは、事実上加盟国の持つ主権を侵害するものとして、ブラジル、ロシア、中国、インドといった大国の脱退騒ぎを招くなど、広範囲な抵抗を引き起こしたことは、記憶に新しいところです。
今日は、このWHO規則(WHOパンデミック条約)について考察を試みてみたいと思います。
1.はじめに
WHOについて簡単におさらいしたいと思います。
WHO(World Health Organization)とは、国連の専門機関の一つで「実態がどうであれ」、主に人間の健康を基本的人権の達成を目的と謳い創設されました。
このWHOの最高意思決定機関である総会は、加盟国の3分の2以上の多数で各種条約や内部規則を制定することが可能とされているところ、加盟国には強制力はないものの、自国が反対した条約でも可決された場合には、国内での採択に向けて18ヶ月以内に何らかのアクションを起こすことが求められることになっている点、留意が必要です。(EU法と異なり、各国主権=批准を飛び越えて直ちに国内に直接適用されるものではないということです)
今回、バイデン氏らが感染症対策を名目にWHOに提出した改定条約草案は、こうした各国主権を制限することになることからアフリカ諸国、ロシアや中国などが反対したこともあり、ひとまず棄却されています。(外務省HP)
2. 憲法を知る(違憲立法審査権の話)
WHOパンデミック条約について触れる前に、前提となる憲法と条約との関係について考察してみたいと思います。
多くの国家において憲法は、その国家の最高法規とされているのが常で、この憲法に準じてより細かい実態に即した内容を定めた各種の法令(法律と行政権が定める命令)を当該憲法の下位規定として、国会など国民を代表する議会(立法機関)や、国民から直接的/間接的に選挙で選ばれる行政権の長を通じて制定される建付となっています。
国民の代表を選ぶというプロセスは、人気投票の性格を排除することができないため、古代ギリシャで見られたように簡単に衆愚政治に陥る危険があることを鑑みると、立法機関が定めた法令がいつも正しいとは限らない、という結論に至るため、立法機関に左右されない別の独立機関で判断させることで相互に牽制する役割を持たせています。
これが憲法に定める内容に違反していないかどうかを審査する権限(違憲立法審査権)として、議会とは別の国家機関(通例司法裁判所)が行使することが定められている理由です。
日本だと「最高裁判所(憲法81条)」、米国だと「連邦最高裁判所(SCOTUS)」、ドイツだと「連邦憲法裁判所」、フランスだと「憲法院」、台湾だと司法院の「大法官」がそれぞれこの機能を担っていますが、これらの違憲立法審査権を司る機関の具体的な役割は、
①国民の有する基本的人権(自然権)が侵害された場合にこれを救済する
②違憲の法令を排除することにより法体系の整合性を確保する
の2つに集約することができます。
日本や米国では、①の実現に重点が置かれている点、ドイツでは、②の実現に重点が置かれている、という特徴があります。
例えば、日本や米国になくドイツにある権能として「政党に対する違憲審査」があります。
英米法の世界(憲法に関しては日本も)では、立法権=民主主義を過度に信用していないようで(犯罪を犯す可能性を排除しないという点で)「政党等に崇高さ」をみじんも期待していないのと対照的でこんなところにもお国柄の違いを感じることができて興味深いですね。
3. 憲法と条約の関係
次にWHOパンデミック条約などの国際法(条約)について見ていきたいと思います。
条約とは、ある「特定の内容・分野に関して」お互いを拘束する約束(契約)を国家と国家とが結んだもの、といってよいかと思います。
この条約ですが、契約には、締結する権限がないと結ぶことができませんので、各国の憲法で誰が締結することができるのか?ということも多くの場合定められており、例えば日本では「内閣」、米国では「大統領」、ドイツでは「連邦宰相」に付与されています。
いわば各国の政府(行政権の長)が任意に結ぶことができることになっています。
一般的にいって行政権の長は、国民と比べて膨大な情報を独占していることから、国民に対して不利益となる情報を開示せず、国民の権利を犠牲に自己や仲間の利益を優先することがないとは限りません(現在起こっている事象の多くで、国民の利益を犠牲にしていることは、今回のコロナ禍で明白になったところです)。
このため通常、結んだ契約を有効にするかどうかを別の国家機関が判断・決定できることになっており日本であれば、国会がこれを行う建付となっています。(憲法73条3項の国会承認権、同69条内閣(不)信任決議権によって牽制する建付)
よって、この国会の承認が得られない場合、あるいは、国会の承認を得たとしてもこの国家と国家の契約と、各国家の憲法で定める内容が矛盾した場合、どうなるか?という問題が起こりえることは、ご理解いただけるかと思います。
このような場合はどうなっていくのでしょうか。行政権によって国民を犠牲にした専政(専制政治)行われることになってしまうのでしょうか?
最後に、この点について考察をしていきます。
4. WHOパンデミック条約と憲法の関係~日本の場合~
国民に不利益を強制するような内容の条約であったり、そうではなくとも各国の憲法で定める内容(国民主権)と矛盾するWHOパンデミック条約のような、自国主権の一部を譲渡する(=国民主権でなくなることを意味する)内容の条約が行政権の長によって締結されてしまうことが起こりえます。
こうした場合に果たすのが、先に述べた違憲立法審査権です。
この違憲立法審査権ですが、条約が審査対象に含まれるかどうかで争いがあり、決着がついていません。
(1)憲法優位説:憲法が条約より上位にある=違憲立法審査権の対象とする考え方現状、日本の最高裁判所は、(1)に立ちながらも統治行為論をかざして審査自体を避けている状況です。
(2)条約優位説:条約が憲法より優位である=違憲立法審査権の対象外とする考え方
****
しかしながら、憲法98条をみると
✅この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅、及び「国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない
と国の最高法規性を謳うだけでなく、条約の「締結行為」「同意行為」も【国務に関する行為】に文理解釈上、文字通り含まれることになることから、締結した条約が「基本的人権を侵害した時点で」違憲行為が既遂となりうることから、違憲立法審査権に服することになるだろうと考えます。
さらに、憲法99条では、
✅天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ
とあって『日本国憲法に定める基本的人権を尊重し擁護する義務をすべての公務員が負うこと』を謳っているものと見なすことができます。
換言すると、当該義務を果たさないことは、即ちこの憲法に違反すること=「反逆」を構成する、ということになると考えられることから(プロセスに時間はかかるものの逆転の)チャンスはまだ残されている、ということがいえます。
及ばすながら、わたしも今後できる範囲で、油断なく、継続して監視し、声をあげていきたいと思っています。
今日も最後までお読みいただきありがとうございました。
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Ministry of Foreign Affairs of Japan
第74回WHO総会結果(概要)
ザ・プランの証明:合州国最高裁判所の動向から考察する
2022.6.28になりました。
皆様、いつもご覧いただきありがとうございます。
仕事が忙しいこともあり、更新が滞っており、恐縮です。
先日、ロー&ウエイド-Caseを覆すという、憲法判例変更という重大な判決がなされ、米国、主に民主党州で暴動一歩手前という情報が
あるのは、皆様ご存じのところかと思います。
またそれと同時に、2020年大統領選挙結果に関する(選挙無効)訴訟判決が行われるかもしれない、という情報がにわかに注目を浴びており、ここにきて大きく情勢が動きつつある、そんな状況の中にあります。
今日は、この2020年大統領選挙結果に関する判決ないし判断にスポットを当て、現在合州国を動かしているといわれるDevolutionに関する傍例として、合州国最高裁判所の最近の動向から考察を行っていきたいと思います。
1.はじめに
2.もう一つの表明手段「Shadow docket」
3.「Shadow docket」の発動条件
4.「Shadow docket」を最も活用した大統領
5.おわりに
********
1.はじめに
合州国最高裁の構成やその役割については、以前「スティーブン・ブライアーの引退発表の影響ついて」と題する記事で考察したところです。
この合州国最高裁の究極の役割は、違憲立法審査権を行使することを通じて、連邦政府や各州政府の権限乱用・踰越(ゆえつ)を防止することにありますが、2020年大統領選挙結果に対する審査とその判断を「判決」という形で行うことも当然含まれることは、論を待たないところです。
合州国最高裁では、1年間で約1万件超あまり持ち込まれる申し立てのうち、その係属する訴訟は、およそ100件前後あり、それぞれ
①口頭弁論期日(当事者の申し分を法廷が聴聞すること):10月-4月まで
②判決の言渡し期日(裁判所が判断結果を申し渡すこと ):5月と6月
にそれぞれ行われることになっていて、もし2020年大統領選挙結果に対する判決が行われるとしたら、その期限は、そうです、今月30日までに行われることが予想されることから、ここ数日にわかに動静が注目されている状況となっています。
そこで、合州国最高裁のサイトをみると、判決の公表日(オピニオンデー)として「29日水曜日」が追加されることとなったと発表があり、ここで我々が期待する2020年大統領選挙に対する判決が行われるかどうかが、重要です。
されど、この日に発表されるかどうかは、まだわかりません。
しかしながら、実はもう一つのルートがあるのです。
それが最近、我々法務専門家の世界で注目されている
「Shadow docket シャドウドケット(陰の〔係属中の〕訴訟事件一覧表)」
での意見表明です。
次にこのShadow docketについて簡単に考察してみたいと思います。
2.もう一つの表明手段「Shadow docket」
このシャドウドケットとはどういうものかというと、口頭での議論なしに通常の審理外で決定された合州国最高裁判所の決定を指しています。いわゆるエクイティ(衡平法)の一種で、日本でいう「仮処分決定」に近い性質の司法による救済措置でしょうか。
というのも、一般に合州国最高裁は、判決の詳細な説明を発行する前に当事者が書面によるブリーフと口頭の両方で論点を議論すること、即ち
口頭弁論 ➡️ 裁判官同士の議論 ➡️ 判決言渡し
の順で行われるのが通例となっています(日本も同じです)。
ところが、名誉毀損による出版差し止め事件等のように、通常のこの手続きを踏んでいる間に「訴訟当事者の一方が取り返しのつかない損害」を被る場合があり、裁判所が必要と判断した場合に使用される、緊急措置・命令が必要となります。
それが、このシャドウドケットという手段ということになります。
現時点で、王道の口頭弁論ルートではなく、このシャドウドケットが使われるのではないかと考えられている理由としては、この口頭弁論が行われたかどうかがはっきり確認できておらず、今もって判決がなされるかどうかが確定できない大きな理由となっています。
3.「Shadow docket」の発動条件
このシャドウドケットに係争させるかどうかの条件としては、4人の裁判官が裁量上訴を認める必要がありますが、興味深いことに現在の合州国最高裁の構成は、保守派がC.トーマス、S.アリート、N.ゴーサッチ、B.カバノー、A.C.バレットの5名となっており、ここにも
「プラン」が内在していることがうかがえます。
シャドウドケットは、下級裁判所の命令による緊急救援の申請で決定され、2020年大統領選挙の訴えであれば、テキサス州やアリゾナ州などの州最高裁判所や、連邦巡回裁判所といった下級裁判所に係属した訴訟についての判断についてが対象ということになります。
これらの下級裁判所は、事件がシャドウドケットで決定されるまでに、事件について最終判断(決定)を下さず、裁判所の決定事態について説明されることはめったにないことから係争プロセスが外部からわかりません。(ここが、シャドーたる所以です)
よって、この方法によれば、(情報開示を伴う)口頭弁論を経ることなく、オピニオンデーとは無関係に、いきなり合州国最高裁が決定を公告することも可能ということで、7月になってからいきなり来ることも十分あり得る、ということがお分かりいただけるものと思います。
参考までに2022.1.13付で下された「全米での企業による強制接種禁止という差し止め命令」がありましたが、これもこのシャドウドケットに係争する事件でした。
4.「Shadow docket」を最も活用した大統領
このシャドウドケットですが、元々は、日常的な命令を出すために使用されており、今日のような重要な係争事案に用いられては来なかったというのがこれまでの実情です。
しかしながら、重要な判決に対するシャドウドケットの使用は、2017年以降急激に増加するようになりました。
つまりドナルド・トランプ政権時代と軌を一にしており、非常に興味深いです。
トランプ政権より前の16年間(オバマ、子ブッシュ)で4件しか認められなかったのが、トランプ政権では、28件と急増しました。
トランプ大統領の旅行禁止問題、国境の壁建設費用に軍事費転用許可する件、米軍によるトランスジェンダー兵士を禁止など重要な政策をトランプ政権は、このシャドウドケットを通じて連邦下院で共和党が少数派であったにもかかわらず、確実に実行していきます。
至上、最も「Shadow docket」を活用した大統領ということが云えそうです。
4.おわりに
ここまで、
🔹合州国最高裁の究極の役割は、違憲立法審査権を行使することを通じて、連邦政府や各州政府の権限乱用等を防止すること、
🔹2020年大統領選挙結果に対する審査とその判断を「判決」という形で行うことも当然含まれること
🔹その判決は、王道の口頭弁論ルートを使うとは限らないこと
🔹奇策としてのShadow docketルートに注目する
🔹Shadow docketを最も活用したトランプ大統領
といった論点で考察を行ってまいりました。
中でもトランプ大統領がShadow docketを最も活用したという事実は、暗に2017年往事より今日に至るまで、WH側が合州国最高裁判所を支配していることの表れではないか。
わたしは、そのように考えているところですが、さて皆様はいかが思われるでしょうか?
ここ数日の合州国最高裁判所の動向に注目です。
今日も最後までお読みいただきありがとうございました。
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@itomo17
https://t.me/tanatomosan/75
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2022.6.28になりました。
皆様、いつもご覧いただきありがとうございます。
仕事が忙しいこともあり、更新が滞っており、恐縮です。
先日、ロー&ウエイド-Caseを覆すという、憲法判例変更という重大な判決がなされ、米国、主に民主党州で暴動一歩手前という情報が
あるのは、皆様ご存じのところかと思います。
またそれと同時に、2020年大統領選挙結果に関する(選挙無効)訴訟判決が行われるかもしれない、という情報がにわかに注目を浴びており、ここにきて大きく情勢が動きつつある、そんな状況の中にあります。
今日は、この2020年大統領選挙結果に関する判決ないし判断にスポットを当て、現在合州国を動かしているといわれるDevolutionに関する傍例として、合州国最高裁判所の最近の動向から考察を行っていきたいと思います。
1.はじめに
2.もう一つの表明手段「Shadow docket」
3.「Shadow docket」の発動条件
4.「Shadow docket」を最も活用した大統領
5.おわりに
********
1.はじめに
合州国最高裁の構成やその役割については、以前「スティーブン・ブライアーの引退発表の影響ついて」と題する記事で考察したところです。
この合州国最高裁の究極の役割は、違憲立法審査権を行使することを通じて、連邦政府や各州政府の権限乱用・踰越(ゆえつ)を防止することにありますが、2020年大統領選挙結果に対する審査とその判断を「判決」という形で行うことも当然含まれることは、論を待たないところです。
合州国最高裁では、1年間で約1万件超あまり持ち込まれる申し立てのうち、その係属する訴訟は、およそ100件前後あり、それぞれ
①口頭弁論期日(当事者の申し分を法廷が聴聞すること):10月-4月まで
②判決の言渡し期日(裁判所が判断結果を申し渡すこと ):5月と6月
にそれぞれ行われることになっていて、もし2020年大統領選挙結果に対する判決が行われるとしたら、その期限は、そうです、今月30日までに行われることが予想されることから、ここ数日にわかに動静が注目されている状況となっています。
そこで、合州国最高裁のサイトをみると、判決の公表日(オピニオンデー)として「29日水曜日」が追加されることとなったと発表があり、ここで我々が期待する2020年大統領選挙に対する判決が行われるかどうかが、重要です。
されど、この日に発表されるかどうかは、まだわかりません。
しかしながら、実はもう一つのルートがあるのです。
それが最近、我々法務専門家の世界で注目されている
「Shadow docket シャドウドケット(陰の〔係属中の〕訴訟事件一覧表)」
での意見表明です。
次にこのShadow docketについて簡単に考察してみたいと思います。
2.もう一つの表明手段「Shadow docket」
このシャドウドケットとはどういうものかというと、口頭での議論なしに通常の審理外で決定された合州国最高裁判所の決定を指しています。いわゆるエクイティ(衡平法)の一種で、日本でいう「仮処分決定」に近い性質の司法による救済措置でしょうか。
というのも、一般に合州国最高裁は、判決の詳細な説明を発行する前に当事者が書面によるブリーフと口頭の両方で論点を議論すること、即ち
口頭弁論 ➡️ 裁判官同士の議論 ➡️ 判決言渡し
の順で行われるのが通例となっています(日本も同じです)。
ところが、名誉毀損による出版差し止め事件等のように、通常のこの手続きを踏んでいる間に「訴訟当事者の一方が取り返しのつかない損害」を被る場合があり、裁判所が必要と判断した場合に使用される、緊急措置・命令が必要となります。
それが、このシャドウドケットという手段ということになります。
現時点で、王道の口頭弁論ルートではなく、このシャドウドケットが使われるのではないかと考えられている理由としては、この口頭弁論が行われたかどうかがはっきり確認できておらず、今もって判決がなされるかどうかが確定できない大きな理由となっています。
3.「Shadow docket」の発動条件
このシャドウドケットに係争させるかどうかの条件としては、4人の裁判官が裁量上訴を認める必要がありますが、興味深いことに現在の合州国最高裁の構成は、保守派がC.トーマス、S.アリート、N.ゴーサッチ、B.カバノー、A.C.バレットの5名となっており、ここにも
「プラン」が内在していることがうかがえます。
シャドウドケットは、下級裁判所の命令による緊急救援の申請で決定され、2020年大統領選挙の訴えであれば、テキサス州やアリゾナ州などの州最高裁判所や、連邦巡回裁判所といった下級裁判所に係属した訴訟についての判断についてが対象ということになります。
これらの下級裁判所は、事件がシャドウドケットで決定されるまでに、事件について最終判断(決定)を下さず、裁判所の決定事態について説明されることはめったにないことから係争プロセスが外部からわかりません。(ここが、シャドーたる所以です)
よって、この方法によれば、(情報開示を伴う)口頭弁論を経ることなく、オピニオンデーとは無関係に、いきなり合州国最高裁が決定を公告することも可能ということで、7月になってからいきなり来ることも十分あり得る、ということがお分かりいただけるものと思います。
参考までに2022.1.13付で下された「全米での企業による強制接種禁止という差し止め命令」がありましたが、これもこのシャドウドケットに係争する事件でした。
4.「Shadow docket」を最も活用した大統領
このシャドウドケットですが、元々は、日常的な命令を出すために使用されており、今日のような重要な係争事案に用いられては来なかったというのがこれまでの実情です。
しかしながら、重要な判決に対するシャドウドケットの使用は、2017年以降急激に増加するようになりました。
つまりドナルド・トランプ政権時代と軌を一にしており、非常に興味深いです。
トランプ政権より前の16年間(オバマ、子ブッシュ)で4件しか認められなかったのが、トランプ政権では、28件と急増しました。
トランプ大統領の旅行禁止問題、国境の壁建設費用に軍事費転用許可する件、米軍によるトランスジェンダー兵士を禁止など重要な政策をトランプ政権は、このシャドウドケットを通じて連邦下院で共和党が少数派であったにもかかわらず、確実に実行していきます。
至上、最も「Shadow docket」を活用した大統領ということが云えそうです。
4.おわりに
ここまで、
🔹合州国最高裁の究極の役割は、違憲立法審査権を行使することを通じて、連邦政府や各州政府の権限乱用等を防止すること、
🔹2020年大統領選挙結果に対する審査とその判断を「判決」という形で行うことも当然含まれること
🔹その判決は、王道の口頭弁論ルートを使うとは限らないこと
🔹奇策としてのShadow docketルートに注目する
🔹Shadow docketを最も活用したトランプ大統領
といった論点で考察を行ってまいりました。
中でもトランプ大統領がShadow docketを最も活用したという事実は、暗に2017年往事より今日に至るまで、WH側が合州国最高裁判所を支配していることの表れではないか。
わたしは、そのように考えているところですが、さて皆様はいかが思われるでしょうか?
ここ数日の合州国最高裁判所の動向に注目です。
今日も最後までお読みいただきありがとうございました。
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たなともチャンネル
<1.はじめに>
まず最初に、合州国最高裁判所(以下SCOTUSと呼びます)について簡単に説明したいと思います。
合州国憲法第3条で規定する唯一の裁判所ですが、その役割は、連邦政府の司法府を統括することとともに連邦・州を問わず、その制定された法令が合州国憲法に適合するかどうか(憲法適合性)を公権的に判断する権限(いわゆる違憲立法審査権)を最終的に判断する(終審裁判所)ことにあります。
そしてその違憲立法審査権は、訴訟技術上の理由により、個別具体的な訴訟に関してのみ適用されることから違憲判決の効力は…
まず最初に、合州国最高裁判所(以下SCOTUSと呼びます)について簡単に説明したいと思います。
合州国憲法第3条で規定する唯一の裁判所ですが、その役割は、連邦政府の司法府を統括することとともに連邦・州を問わず、その制定された法令が合州国憲法に適合するかどうか(憲法適合性)を公権的に判断する権限(いわゆる違憲立法審査権)を最終的に判断する(終審裁判所)ことにあります。
そしてその違憲立法審査権は、訴訟技術上の理由により、個別具体的な訴訟に関してのみ適用されることから違憲判決の効力は…
たなともチャンネル
ザ・プランの証明:合州国最高裁判所の動向から考察する 2022.6.28になりました。 皆様、いつもご覧いただきありがとうございます。 仕事が忙しいこともあり、更新が滞っており、恐縮です。 先日、ロー&ウエイド-Caseを覆すという、憲法判例変更という重大な判決がなされ、米国、主に民主党州で暴動一歩手前という情報が あるのは、皆様ご存じのところかと思います。 またそれと同時に、2020年大統領選挙結果に関する(選挙無効)訴訟判決が行われるかもしれない、という情報がにわかに注目を浴びており、ここにき…
Final Judgment. 2020年大統領選挙に関する合州国最高裁の判断
(2022.7.9追記)
2020年大統領選挙結果判断について。
こちらは、まだ、合州国最高裁(SCOTUS)から公表されていません。
しかしながら、(非常に異例なことに)例年、既に夏期休廷期間に入っている6/29と6/30に急遽オピニオンデーが追加されたことや、SCOTUSの裁判官会議が6/29の午後にこれもまた急遽追加されたという事実を踏まえると、実際にはこの間、この問題に関するSCOTUSの(選挙が無効という)最終判断が下されたことは、ほぼ間違いがないもの、とわたし個人はとらえています。
というのも、下級審からの内部照会(2020年選挙が不正であるとの証拠が重なっていることからこのまま審理や判決を下級審で行ってよいかどうかという打診で通例非公開で行われる)に対する返答を非公開で返戻するためには、
「Shadow docket」と呼ばれる手法を使って回答せざるを得ないと想定できるからです。
また、司法の世界では、上級審の判断は下級審の判断を拘束するという大原則があることから万一、SCOTUSの判断が「不正はなかったと認定」したとすると、直ちに下級審は、訴訟を却下する必要があるところ、実際のところは、その審理は破棄されるどころか、続行していることを踏まえると、却下理由がない=不正選挙があったという判断が上級審たる、SCOTUSからなされている、と考えるのが妥当だろうと推測が成り立つからです。
つまり、今後、これら不正選挙を取り扱っている下級審(テキサス州、アリゾナ州、ジョージア州など)の審理状況を追っていくことでSCOTUSの判断(不正だったと判断していること)が明確になっていく、ということを意味しています。
ということで、どのような結末を迎えるのか、たとえ結論はわかっていてもそのプロセスからまた学びがあると思っていますので、今後、これら下級審の動静にも引き続き注目したいと思います。
*****
”アメリカでの大捕物”の物語も、いよいよ大詰めとなってきた感がありますが、一日も早く、決着がついて、新世界へのスムーズな移行につながることを願って、考察を終えたいと思います。
今日も最後までお読みいただきありがとうございました。
========================
@itomo17
https://t.me/tanatomosan/75
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(2022.7.9追記)
2020年大統領選挙結果判断について。
こちらは、まだ、合州国最高裁(SCOTUS)から公表されていません。
しかしながら、(非常に異例なことに)例年、既に夏期休廷期間に入っている6/29と6/30に急遽オピニオンデーが追加されたことや、SCOTUSの裁判官会議が6/29の午後にこれもまた急遽追加されたという事実を踏まえると、実際にはこの間、この問題に関するSCOTUSの(選挙が無効という)最終判断が下されたことは、ほぼ間違いがないもの、とわたし個人はとらえています。
というのも、下級審からの内部照会(2020年選挙が不正であるとの証拠が重なっていることからこのまま審理や判決を下級審で行ってよいかどうかという打診で通例非公開で行われる)に対する返答を非公開で返戻するためには、
「Shadow docket」と呼ばれる手法を使って回答せざるを得ないと想定できるからです。
また、司法の世界では、上級審の判断は下級審の判断を拘束するという大原則があることから万一、SCOTUSの判断が「不正はなかったと認定」したとすると、直ちに下級審は、訴訟を却下する必要があるところ、実際のところは、その審理は破棄されるどころか、続行していることを踏まえると、却下理由がない=不正選挙があったという判断が上級審たる、SCOTUSからなされている、と考えるのが妥当だろうと推測が成り立つからです。
つまり、今後、これら不正選挙を取り扱っている下級審(テキサス州、アリゾナ州、ジョージア州など)の審理状況を追っていくことでSCOTUSの判断(不正だったと判断していること)が明確になっていく、ということを意味しています。
ということで、どのような結末を迎えるのか、たとえ結論はわかっていてもそのプロセスからまた学びがあると思っていますので、今後、これら下級審の動静にも引き続き注目したいと思います。
*****
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💬たなともチャンネルへようこそ。
こちらは、わたしが備忘録をかねて思うところをキャストしたリストです。
よろしければご覧ください。(随時更新します)
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よろしければ読後の感想をボタンを押してお知らせいただけると幸いです。
@itomo17✨
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📖法律関係
米国における放送・通信とFCC真実法について
https://t.me/tanatomosan/25
国際コモンロー裁判所による評決は、法的効力があるか否か?…
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Final Judgment. 2020年大統領選挙に関する合州国最高裁の判断 (2022.7.9追記) 2020年大統領選挙結果判断について。 こちらは、まだ、合州国最高裁(SCOTUS)から公表されていません。 しかしながら、(非常に異例なことに)例年、既に夏期休廷期間に入っている6/29と6/30に急遽オピニオンデーが追加されたことや、SCOTUSの裁判官会議が6/29の午後にこれもまた急遽追加されたという事実を踏まえると、実際にはこの間、この問題に関するSCOTUSの(選挙が無効という)最終…
読者からの質問
「SCOTUSがなぜ回りくどい方法(Shadow docket)を使うのか?」について
皆様
おはようございます。
読者の方から、ご質問をいただきましたのでその回答をこちらでも転記させていただきます。
******以下引用******
早速ご覧いただいたのにもかかわらず、なかなか腑に落ちないとのご指摘、当方の説明が不足しているかもしれず申し訳ありません。
司法の世界の話は、一般の方にも馴染みが薄いことや、手続きがテクニカル過ぎるところが多分にあることから、なかなかわかりにくいこともあるかと思われます。
また現実問題として、目の前でわかりやすい現象を目撃できない場合、こういった手続法の話はぴんと来ない側面がありますので、おっしゃることごもっともかと思います。
その上で、
「SCOTUSで最終判断が(を)・・・そこまで秘密裏に事を進める利点が、時間稼ぎ以外に思い当たりません」
との疑問は、全くそのとおりかと思います。もっと直接的に目にわかるようにやってくれよ!ですよね。
一方で、なぜSCOTUSが直接的に判断を行わないのか?というご質問への当方の解は、一つにAlaeさんご指摘の「米国内戦を防止することにある」というものがあるものと考えています。
というのも、現在までの2年余り、散々バイデン側に痛めつけられきた米国人にとっては、もし不正選挙=バイデン側が行ったことは法的にすべてはじめから絶対的に無効ということになりますので、最近の「ロー対ウェイド事件を否定する決定」に対する米国人の反応を見るまでもなく、これまで我慢を重ねてきたことへのものすごい反動を考えれば内戦が起こりうるのは、容易に想像できるのではないでしょうか?
つまり、DS側が最も望む「米国内乱による混乱化」を防ぐ意味でも、下級審の判決を通して徐々に、少しでも多くの米国人が心情的に受け入れられるようにする、いわゆるソフトランディング策が行われているということです。わたしはこれが大きな理由ではないかなと考えているところです。
但しこれが主要因ではないと思っており、それは、SCOTUSの夏期休廷間際にShadow docketを出すことで、決定を下したSCOTUS判事とその家族を安全に米国から避難させる(遠ざける)ための時間稼ぎが必要という側面(これも正しい判断を下すに必要な心理的な安心点で重要)があるということがこの手法をとっている理由なのだと思っています。
ロー対ウエイド事件が漏洩したときに見せた、DS側の一連のアクション(保守派判事自宅でのデモ、殺人未遂事件など)を踏まえれば、こちらの意味の方が妥当かなと思う次第です。
よって、ある程度の時間は必要なものの、数ヶ月以内(たぶん10月のSCOTUS再開時)までには完了して、公になるものと思っています。(準備ができ次第なのでそんなにかからないかもしれませんが)
*****
また下記ご質問いただきましたので回答させていただきます。
🔸SCOTUSが何らかの判決・判定を下した場合、それを発表しなければならない時限というものは存在するのか
▶️ご心配には及ばず。ある日突然明確になることもあり得ますが、法的な側面では特定の期限はありません。
🔸三権分立といえども、司法の判決は行政、立法に影響を及ぼすでしょうから、判決をしていつまでも公表しないでいい、という理屈は考えられません
▶️むしろ三権分立だからこそ、司法の判決は、行政や立法の都合を斟酌しない(してはならない)という理解です。これも司法権の独立の現れですね。
🔸SCOTUSが全くそのような判決を下していない、という可能性はどう考えたら排除できるのか
▶️現段階では確認できないため、論理的に考えても排除は不可能というのが結論です。
しからば別の方法(上流=SCOTUS)からたどれないならば、下流(下級審)からたどってみましょう、というのが当方が考察で提示したアプローチですが、恐らく大丈夫だと思います。
*****
諸々ご心配だと思いますが、この面について、現段階でわたし達が行えることは皆無ですので、心を整えてしばらく様子を見てみることにいたしませんか?
わたしは、大学で英米憲法論を副専攻しておりましたので、ある程度心得があるつもりでしたが、こういう手段もあるのか!という驚きとともに現在の米国司法の有様を非常に興味をもって観察している市井の一人です。
無責任な言い方かもしれませんが、なぜか非常にわくわくしかないんです(笑)。ご容赦を。
******
当方のチャンネルでは、書き込みができないこと、おそらくチャット欄を別途開いていないことによるものかと思いますが、現況チャット管理に労力を避けないことから、あえて開いておらず、ご迷惑をおかけします。ご理解いただけますと幸いです。
ダイレクトメッセージをいただければ、それに対する返戻を差し上げることが可能のようですし、チャンネルの方へ考察の形で転載するなど行っていければと思っておりますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
@itomo17 🌿
「SCOTUSがなぜ回りくどい方法(Shadow docket)を使うのか?」について
皆様
おはようございます。
読者の方から、ご質問をいただきましたのでその回答をこちらでも転記させていただきます。
******以下引用******
早速ご覧いただいたのにもかかわらず、なかなか腑に落ちないとのご指摘、当方の説明が不足しているかもしれず申し訳ありません。
司法の世界の話は、一般の方にも馴染みが薄いことや、手続きがテクニカル過ぎるところが多分にあることから、なかなかわかりにくいこともあるかと思われます。
また現実問題として、目の前でわかりやすい現象を目撃できない場合、こういった手続法の話はぴんと来ない側面がありますので、おっしゃることごもっともかと思います。
その上で、
「SCOTUSで最終判断が(を)・・・そこまで秘密裏に事を進める利点が、時間稼ぎ以外に思い当たりません」
との疑問は、全くそのとおりかと思います。もっと直接的に目にわかるようにやってくれよ!ですよね。
一方で、なぜSCOTUSが直接的に判断を行わないのか?というご質問への当方の解は、一つにAlaeさんご指摘の「米国内戦を防止することにある」というものがあるものと考えています。
というのも、現在までの2年余り、散々バイデン側に痛めつけられきた米国人にとっては、もし不正選挙=バイデン側が行ったことは法的にすべてはじめから絶対的に無効ということになりますので、最近の「ロー対ウェイド事件を否定する決定」に対する米国人の反応を見るまでもなく、これまで我慢を重ねてきたことへのものすごい反動を考えれば内戦が起こりうるのは、容易に想像できるのではないでしょうか?
つまり、DS側が最も望む「米国内乱による混乱化」を防ぐ意味でも、下級審の判決を通して徐々に、少しでも多くの米国人が心情的に受け入れられるようにする、いわゆるソフトランディング策が行われているということです。わたしはこれが大きな理由ではないかなと考えているところです。
但しこれが主要因ではないと思っており、それは、SCOTUSの夏期休廷間際にShadow docketを出すことで、決定を下したSCOTUS判事とその家族を安全に米国から避難させる(遠ざける)ための時間稼ぎが必要という側面(これも正しい判断を下すに必要な心理的な安心点で重要)があるということがこの手法をとっている理由なのだと思っています。
ロー対ウエイド事件が漏洩したときに見せた、DS側の一連のアクション(保守派判事自宅でのデモ、殺人未遂事件など)を踏まえれば、こちらの意味の方が妥当かなと思う次第です。
よって、ある程度の時間は必要なものの、数ヶ月以内(たぶん10月のSCOTUS再開時)までには完了して、公になるものと思っています。(準備ができ次第なのでそんなにかからないかもしれませんが)
*****
また下記ご質問いただきましたので回答させていただきます。
🔸SCOTUSが何らかの判決・判定を下した場合、それを発表しなければならない時限というものは存在するのか
▶️ご心配には及ばず。ある日突然明確になることもあり得ますが、法的な側面では特定の期限はありません。
🔸三権分立といえども、司法の判決は行政、立法に影響を及ぼすでしょうから、判決をしていつまでも公表しないでいい、という理屈は考えられません
▶️むしろ三権分立だからこそ、司法の判決は、行政や立法の都合を斟酌しない(してはならない)という理解です。これも司法権の独立の現れですね。
🔸SCOTUSが全くそのような判決を下していない、という可能性はどう考えたら排除できるのか
▶️現段階では確認できないため、論理的に考えても排除は不可能というのが結論です。
しからば別の方法(上流=SCOTUS)からたどれないならば、下流(下級審)からたどってみましょう、というのが当方が考察で提示したアプローチですが、恐らく大丈夫だと思います。
*****
諸々ご心配だと思いますが、この面について、現段階でわたし達が行えることは皆無ですので、心を整えてしばらく様子を見てみることにいたしませんか?
わたしは、大学で英米憲法論を副専攻しておりましたので、ある程度心得があるつもりでしたが、こういう手段もあるのか!という驚きとともに現在の米国司法の有様を非常に興味をもって観察している市井の一人です。
無責任な言い方かもしれませんが、なぜか非常にわくわくしかないんです(笑)。ご容赦を。
******
当方のチャンネルでは、書き込みができないこと、おそらくチャット欄を別途開いていないことによるものかと思いますが、現況チャット管理に労力を避けないことから、あえて開いておらず、ご迷惑をおかけします。ご理解いただけますと幸いです。
ダイレクトメッセージをいただければ、それに対する返戻を差し上げることが可能のようですし、チャンネルの方へ考察の形で転載するなど行っていければと思っておりますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
@itomo17 🌿
たなともチャンネル
読者からの質問 「SCOTUSがなぜ回りくどい方法(Shadow docket)を使うのか?」について 皆様 おはようございます。 読者の方から、ご質問をいただきましたのでその回答をこちらでも転記させていただきます。 ******以下引用****** 早速ご覧いただいたのにもかかわらず、なかなか腑に落ちないとのご指摘、当方の説明が不足しているかもしれず申し訳ありません。 司法の世界の話は、一般の方にも馴染みが薄いことや、手続きがテクニカル過ぎるところが多分にあることから、なかなかわかりにくいこともあるかと思われます。…
「内戦を回避する必要がある」と考える理由
先の一連の説明(その1・その2・その3)では端折ったのですが、トランプさんも、WH軍部もこだわっているのがどうも、「戒厳令を布くこと自体を避けている」、のが本音ではないかと考えております。
というのも、戒厳令を布くことで、戦後処理を行う時の権力の源泉=正当性に瑕疵が生じてしまうことになるからで、これを恐れていているが故に、行政権も、立法権も、司法権も、あらゆる手段を持ってしてもダメだから、仕方なく戒厳令を布いた(クーデーター決起)というロジックに持って行こうとしているのかなと。
国民側からの自発的なレジーム打倒=革命なら正当性は最上で問題がないのですが、クーデターの場合は、そうではないため、どうしても二の足を踏んでしまう、そう思えます。
個人的には、そういうのはもういいから、ちゃちゃっとやってくれ!というのはあるのですが、一方で法律の世界に身を置く者としては、どうしても正当性呪縛から逃れられず。。困ったなぁというのが正直なところです。
今、説明できるのはそんなところです。
何かの参考になりましたら幸いです。
@itomo17 🌿
先の一連の説明(その1・その2・その3)では端折ったのですが、トランプさんも、WH軍部もこだわっているのがどうも、「戒厳令を布くこと自体を避けている」、のが本音ではないかと考えております。
というのも、戒厳令を布くことで、戦後処理を行う時の権力の源泉=正当性に瑕疵が生じてしまうことになるからで、これを恐れていているが故に、行政権も、立法権も、司法権も、あらゆる手段を持ってしてもダメだから、仕方なく戒厳令を布いた(クーデーター決起)というロジックに持って行こうとしているのかなと。
国民側からの自発的なレジーム打倒=革命なら正当性は最上で問題がないのですが、クーデターの場合は、そうではないため、どうしても二の足を踏んでしまう、そう思えます。
個人的には、そういうのはもういいから、ちゃちゃっとやってくれ!というのはあるのですが、一方で法律の世界に身を置く者としては、どうしても正当性呪縛から逃れられず。。困ったなぁというのが正直なところです。
今、説明できるのはそんなところです。
何かの参考になりましたら幸いです。
@itomo17 🌿
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ザ・プランの証明:合州国最高裁判所の動向から考察する
2022.6.28になりました。
皆様、いつもご覧いただきありがとうございます。
仕事が忙しいこともあり、更新が滞っており、恐縮です。
先日、ロー&ウエイド-Caseを覆すという、憲法判例変更という重大な判決がなされ、米国、主に民主党州で暴動一歩手前という情報が
あるのは、皆様ご存じのところかと思います。
またそれと同時に、2020年大統領選挙結果に関する(選挙無効)訴訟判決が行われるかもしれない、という情報がにわかに注目を浴びており、ここに…
2022.6.28になりました。
皆様、いつもご覧いただきありがとうございます。
仕事が忙しいこともあり、更新が滞っており、恐縮です。
先日、ロー&ウエイド-Caseを覆すという、憲法判例変更という重大な判決がなされ、米国、主に民主党州で暴動一歩手前という情報が
あるのは、皆様ご存じのところかと思います。
またそれと同時に、2020年大統領選挙結果に関する(選挙無効)訴訟判決が行われるかもしれない、という情報がにわかに注目を浴びており、ここに…
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「内戦を回避する必要がある」と考える理由 先の一連の説明(その1・その2・その3)では端折ったのですが、トランプさんも、WH軍部もこだわっているのがどうも、「戒厳令を布くこと自体を避けている」、のが本音ではないかと考えております。 というのも、戒厳令を布くことで、戦後処理を行う時の権力の源泉=正当性に瑕疵が生じてしまうことになるからで、これを恐れていているが故に、行政権も、立法権も、司法権も、あらゆる手段を持ってしてもダメだから、仕方なく戒厳令を布いた(クーデーター決起)というロジックに持って行こうとしているのかなと。…
「マリコパ郡共和党選挙委員会の意見表明」の意味するもの
マリコパ郡に置かれている、共和党の選挙委員会で2020年選挙は不正であった=よって受け入れない、との決議がなされました。
マリコパ郡のGOP-Committeeは、マリコパ郡で選挙がある場合に、選挙立会人を務めたり、選挙面での運営を行うことが目的のいわば共和党の実行部隊ではありますが、直接的に行政機関や立法機関に対して指揮命令ができるような権限はありません。(民主党側にも同じような役割を持つ団体があります)
簡単にいえば、これ自体に直接的に法的な拘束力はない、という認識ですが、大切なのは、不正投票があったと「準公的団体(政党)」がその事実を公表することによって有権者を意識付けする、という役割があるということで、とても意義があるものと、わたしは、そのように評価しています。
大きな転換点にさしかかっているのは、確かなようですね。
@itomo17 🌿
マリコパ郡に置かれている、共和党の選挙委員会で2020年選挙は不正であった=よって受け入れない、との決議がなされました。
マリコパ郡のGOP-Committeeは、マリコパ郡で選挙がある場合に、選挙立会人を務めたり、選挙面での運営を行うことが目的のいわば共和党の実行部隊ではありますが、直接的に行政機関や立法機関に対して指揮命令ができるような権限はありません。(民主党側にも同じような役割を持つ団体があります)
簡単にいえば、これ自体に直接的に法的な拘束力はない、という認識ですが、大切なのは、不正投票があったと「準公的団体(政党)」がその事実を公表することによって有権者を意識付けする、という役割があるということで、とても意義があるものと、わたしは、そのように評価しています。
大きな転換点にさしかかっているのは、確かなようですね。
@itomo17 🌿
MorningStar Journal News / CIS
Maricopa County GOP Committee Rejects 2020 Presidential Results
The Maricopa County Republican Committee Executive Governance Committee voted unanimously to adopt a resolution that rejects the certification of the 2020 Presidential Election. The resolution stat…
「ウイスコンシン州最高裁の決定」にみる、不正選挙のSCOTUS認定の痕跡
~下流から探索すると見えてくるもの~
出展:ALAE Phoenicisチャンネルより:https://t.me/alaephoenicis/9408
**
皆様、いつもご覧いただきましてありがとうございます。
今日は、先日以来、考察を進めてきたSCOTUSの2020年不正選挙認定がShadow- docketで行われたことについての続きになります。
1.はじめに
2.不正選挙の訴えと認定
3.解決方法~2つの路線
4.おわりに
です。どうぞよろしくお願いいたします。
———————————
1.はじめに
一連の考察では、SCOTUSがShadow- docketによって行ったものと考えられる2020年不正選挙認定が、まだ公式にSCOTUSで表明されていないことを受けて、上流(SCOTUS)からではなく、下流たる各州裁判所について審議決定されていった内容から、その痕跡をたどる、という見方をお伝えしました。
ウイスコンシン州最高裁判所が、郵便投票の厳格性の確認を通じ、州選挙当局が選挙運営において同州法に違反したとの判決をだしたことが報じられました。
各州の選挙法は、連邦法ではなく州法が管轄するため、合州国憲法の適用違反を理由にした飛躍上告が認められない限り、これで確定することになります。
このことは、選挙結果そのものについて踏み込んだ判断を行っていませんが、州の選挙手続法に違背したことが確定したため、こののち、選挙実態の判断に踏み込んでいくことになるでしょう。(相互に関係するため、すでに同時並行で審理は進められているものと考えられます)
さて、この後の流れは、どうなるのでしょうか?
2.不正選挙の訴えと認定
おおざっぱにいうと、不正選挙が行われた訴えについて
①各州の司法機関(ウイスコンシン州最高裁など)が具体的な訴訟事実ごとに審議を進めて一つ一つ、違反であることを認める
②積み上がった結果を基に最終判断が各州最高司法機関(州最高裁など)で下される
③各州議会が、大統領選挙人の選出結果=認証を取り消す決議を行う
となるものと予想しています。
3.解決方法~2つの路線
🔹Aコース:ソフトランディング路線
この③の認証取消の州=不正選挙確定の州が1州でも出た時点で、2020年の大統領選挙は無効ということが確定しますので、同時にSCOTUSが2020年大統領選挙結果をひっくり返したという決定を行ったことも明白になります。
(先日お伝えした下流からジワジワ路線です)
これが現在WHが目指していると考えられるソフトランディング路線ですね。
🔹Bコース:ハードランディング路線
もう一つは、すべての州で、認証取り消しが行われなかった場合です。当方チャンネルのDevolutionに関する一連の考察で述べたように、合州国憲法修正2条を援用して、直ちに米軍が介入することになると考えられます。即ち
ア)大統領選挙人選定部分のやり直しを行い連邦議会合同会議による選挙人認証プロセスをもう一度まわす方法
イ)独自のデータによる認証取消により、合州国憲法修正12条に基づき大統領は下院で、副大統領は上院で選ぶ方法
という軍部監視下における「正しい選挙結果に基づく再認証」を憲法に基づいて行うストーリーで進める、いわゆるハードランディング路線になります。
ただし、昨日の考察でもお伝えしたとおり、戒厳令の発令を伴いますので、できれば避けたいと考えている、そんな節が見えますので、こちらのルートは最後の最後の手段なのかなと思っています。
4.終わりに
Aコース、Bコース、そのうちのどちらでいくのか、現段階ではわかりませんが、現在は、ソフトランディング路線(Aコース)で進んでいるように思えます。
今後も順調にこのルートで進むことが最も混乱がなく、移行できる模様です。
されど、万一、立ち往生した場合には、その時点でバックアップである、ハードランニング路線(Bコース)へ切り替えて対応し、電撃的に制圧することで混乱を最小限に抑える、いわば二段階作戦で進めていくことは間違いないものと思われます。
いずれにしてもキーとなる、各州での動きに注目です。
今日も最後までご覧いただきありがとうございました。
=============================
@itomo17 🌿
https://t.me/tanatomosan/75
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~下流から探索すると見えてくるもの~
出展:ALAE Phoenicisチャンネルより:https://t.me/alaephoenicis/9408
**
皆様、いつもご覧いただきましてありがとうございます。
今日は、先日以来、考察を進めてきたSCOTUSの2020年不正選挙認定がShadow- docketで行われたことについての続きになります。
1.はじめに
2.不正選挙の訴えと認定
3.解決方法~2つの路線
4.おわりに
です。どうぞよろしくお願いいたします。
———————————
1.はじめに
一連の考察では、SCOTUSがShadow- docketによって行ったものと考えられる2020年不正選挙認定が、まだ公式にSCOTUSで表明されていないことを受けて、上流(SCOTUS)からではなく、下流たる各州裁判所について審議決定されていった内容から、その痕跡をたどる、という見方をお伝えしました。
ウイスコンシン州最高裁判所が、郵便投票の厳格性の確認を通じ、州選挙当局が選挙運営において同州法に違反したとの判決をだしたことが報じられました。
各州の選挙法は、連邦法ではなく州法が管轄するため、合州国憲法の適用違反を理由にした飛躍上告が認められない限り、これで確定することになります。
このことは、選挙結果そのものについて踏み込んだ判断を行っていませんが、州の選挙手続法に違背したことが確定したため、こののち、選挙実態の判断に踏み込んでいくことになるでしょう。(相互に関係するため、すでに同時並行で審理は進められているものと考えられます)
さて、この後の流れは、どうなるのでしょうか?
2.不正選挙の訴えと認定
おおざっぱにいうと、不正選挙が行われた訴えについて
①各州の司法機関(ウイスコンシン州最高裁など)が具体的な訴訟事実ごとに審議を進めて一つ一つ、違反であることを認める
②積み上がった結果を基に最終判断が各州最高司法機関(州最高裁など)で下される
③各州議会が、大統領選挙人の選出結果=認証を取り消す決議を行う
となるものと予想しています。
3.解決方法~2つの路線
🔹Aコース:ソフトランディング路線
この③の認証取消の州=不正選挙確定の州が1州でも出た時点で、2020年の大統領選挙は無効ということが確定しますので、同時にSCOTUSが2020年大統領選挙結果をひっくり返したという決定を行ったことも明白になります。
(先日お伝えした下流からジワジワ路線です)
これが現在WHが目指していると考えられるソフトランディング路線ですね。
🔹Bコース:ハードランディング路線
もう一つは、すべての州で、認証取り消しが行われなかった場合です。当方チャンネルのDevolutionに関する一連の考察で述べたように、合州国憲法修正2条を援用して、直ちに米軍が介入することになると考えられます。即ち
ア)大統領選挙人選定部分のやり直しを行い連邦議会合同会議による選挙人認証プロセスをもう一度まわす方法
イ)独自のデータによる認証取消により、合州国憲法修正12条に基づき大統領は下院で、副大統領は上院で選ぶ方法
という軍部監視下における「正しい選挙結果に基づく再認証」を憲法に基づいて行うストーリーで進める、いわゆるハードランディング路線になります。
ただし、昨日の考察でもお伝えしたとおり、戒厳令の発令を伴いますので、できれば避けたいと考えている、そんな節が見えますので、こちらのルートは最後の最後の手段なのかなと思っています。
4.終わりに
Aコース、Bコース、そのうちのどちらでいくのか、現段階ではわかりませんが、現在は、ソフトランディング路線(Aコース)で進んでいるように思えます。
今後も順調にこのルートで進むことが最も混乱がなく、移行できる模様です。
されど、万一、立ち往生した場合には、その時点でバックアップである、ハードランニング路線(Bコース)へ切り替えて対応し、電撃的に制圧することで混乱を最小限に抑える、いわば二段階作戦で進めていくことは間違いないものと思われます。
いずれにしてもキーとなる、各州での動きに注目です。
今日も最後までご覧いただきありがとうございました。
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@itomo17 🌿
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Telegram
Aʟᴀᴇ Pʜᴏᴇɴɪᴄɪs 🐦
今日のウィスコンシン州最高裁の判決は、2020年11月にチーム・トランプが主張したことを正当化し、有効化するものです。選挙当局が選挙運営において州法に違反しました。
🔥🔥🔥
https://t.me/trumpintel/40482
🔥🔥🔥
https://t.me/trumpintel/40482
Devolutionの証明。ペロシ氏の外遊から考察する。
皆様、いつもご覧いただきましてありがとうございます。
久しぶりの投稿になりますが、今日は短編をお送りします。
ここ数日、久々に世界中の人たちから注目を浴びる、ペロシ下院議長のアジア歴訪ですが、25年ぶりに訪台した模様です。
歴訪出発前の段階で、中共政府から、訪台したら撃墜するなどと強く脅かされていましたが、なんとか着陸できたようです。
今日は、ペロシ訪台に垣間見るDevolutionの証拠と題して、考察していきます。
1.ペロシ女史に同行する人たち
これは、マレーシアで撮影された、とされている映像ですが、わたしの目を引いたのは、ペロシ女史の真後ろに立っている女性です。
そしてバッジを見る限りこの方々はマーシャル(連邦保安官)。
通常、議員の護衛は、議事堂にいる間は、議会警察(日本の国会でいう衛視)が、院外は、DC警察、地元では州警察が、それぞれ護衛します。州知事が招集すれば州兵が州内治安活動に動員される場合もあるかもしれません※。
※軍の国内活動には民警団法(PCA)による法的規制が課せられているため、大統領といえども治安活動のための動員は許されていませんが、州知事招集の場合は例外として許されます。これが2021.1.4にトランプ大統領が、ペロシ女史にDCへ州兵招集を提案した理由です。
2.連邦保安官。なぜそこに?
そもそも連邦保安官の役割として、法廷管理・警備、令状・召喚状執行、連邦犯罪の被疑者の護送、地域的騒乱の鎮圧、証人の身の安全確保(証人保護プログラムを含む)などがありますが議員の警備は含まれていません。
それにも関わらず、なぜ連邦保安官なのか?
改めてこの構図をみると、対象者を取り囲むように配された警備体制にみえますし被疑者の護送のようでもあることに気がつきます。
そして2021.1の映像とライブドアニュースの映像。よく見ると両方とも同一と見られる人物(女性マーシャル)がさりげなく写っているのが見えますがこれは何を意味するのでしょうか?
3.ペロシ女史の転向(裏切り)?とDevolutionの証明
ペロシ女史が24時間365日連邦保安官による、保護観察下の状態にあるとすれば、あるいは、証人の身の安全確保だとすれば、もしかすると、2021.1以来WHのパペットになった(転向者)ことを意味するのでは?とわたしは考えるようになりました。
事象としてそのように捉えれば、2020.11.3の不正選挙で民主党に協力した中共政府との関係を踏まえると、仲間なのだから脅しを受けるはずも、いわれもないと思うところ、これが転向者だったとしたら。。。辻褄があうように思えるのです。
これもDevolution実行状態であることをうかがわせる証拠ということができそうですが、皆様はどうお感じになられますでしょうか?
いずれにしても、計画は着々と引き続き進行しているものと思われます。
あと少し、頑張っていきたいと思います。
今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。
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@itomo17 🌿
https://t.me/tanatomosan/75
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皆様、いつもご覧いただきましてありがとうございます。
久しぶりの投稿になりますが、今日は短編をお送りします。
ここ数日、久々に世界中の人たちから注目を浴びる、ペロシ下院議長のアジア歴訪ですが、25年ぶりに訪台した模様です。
歴訪出発前の段階で、中共政府から、訪台したら撃墜するなどと強く脅かされていましたが、なんとか着陸できたようです。
今日は、ペロシ訪台に垣間見るDevolutionの証拠と題して、考察していきます。
1.ペロシ女史に同行する人たち
これは、マレーシアで撮影された、とされている映像ですが、わたしの目を引いたのは、ペロシ女史の真後ろに立っている女性です。
そしてバッジを見る限りこの方々はマーシャル(連邦保安官)。
通常、議員の護衛は、議事堂にいる間は、議会警察(日本の国会でいう衛視)が、院外は、DC警察、地元では州警察が、それぞれ護衛します。州知事が招集すれば州兵が州内治安活動に動員される場合もあるかもしれません※。
※軍の国内活動には民警団法(PCA)による法的規制が課せられているため、大統領といえども治安活動のための動員は許されていませんが、州知事招集の場合は例外として許されます。これが2021.1.4にトランプ大統領が、ペロシ女史にDCへ州兵招集を提案した理由です。
2.連邦保安官。なぜそこに?
そもそも連邦保安官の役割として、法廷管理・警備、令状・召喚状執行、連邦犯罪の被疑者の護送、地域的騒乱の鎮圧、証人の身の安全確保(証人保護プログラムを含む)などがありますが議員の警備は含まれていません。
それにも関わらず、なぜ連邦保安官なのか?
改めてこの構図をみると、対象者を取り囲むように配された警備体制にみえますし被疑者の護送のようでもあることに気がつきます。
そして2021.1の映像とライブドアニュースの映像。よく見ると両方とも同一と見られる人物(女性マーシャル)がさりげなく写っているのが見えますがこれは何を意味するのでしょうか?
3.ペロシ女史の転向(裏切り)?とDevolutionの証明
ペロシ女史が24時間365日連邦保安官による、保護観察下の状態にあるとすれば、あるいは、証人の身の安全確保だとすれば、もしかすると、2021.1以来WHのパペットになった(転向者)ことを意味するのでは?とわたしは考えるようになりました。
事象としてそのように捉えれば、2020.11.3の不正選挙で民主党に協力した中共政府との関係を踏まえると、仲間なのだから脅しを受けるはずも、いわれもないと思うところ、これが転向者だったとしたら。。。辻褄があうように思えるのです。
これもDevolution実行状態であることをうかがわせる証拠ということができそうですが、皆様はどうお感じになられますでしょうか?
いずれにしても、計画は着々と引き続き進行しているものと思われます。
あと少し、頑張っていきたいと思います。
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Devolutionの証明。いよいよ始まるか、トランプ大統領の逆襲!
皆様、いつもご覧いただきありがとうございます。
日本時間の本日(2022.8.9)朝、ビッグニュースが届きました。
なんとFBI(連邦捜査局)が、フロリダ州にあるトランプ氏の別邸(マー・ア・ラーゴ)を家宅捜索した、という情報です。
今日は、この情報について、短いですが考察したいと思います。
1.はじめに
日本の刑事ドラマでも時折耳にするこのFBI。正式名称:Federal Bureau of Investigation、日本語では連邦捜査局と訳されています。
このFBIは、国内の治安維持、テロやスパイ対応、政府汚職、複数の州に渡る広域事件の捜査を行う司法省直轄の警察機関で、
長官をトップに35000人あまりの特別捜査官が日夜目を光らせていますが、FBI特別捜査官の大部分を法律家が占めている点が日本の警察と
大きくことなっています。(それ故にFBIの採用試験は、大半の州の弁護士試験よりも難しいと言われています)
今回、FBIが、家宅捜索を行った理由ですが、これまで複数の情報を読む限り、実ははっきりしていない点がまずは引っかかりました。
というのも、民主主義国家では、人権保護の見地から通常、家宅捜索は、裁判官が発行する捜査令状に基づいて行われることになっていて、
捜索開始前に、罪状とともに家宅捜索の目的が必ず示されることになっているところ、何を目的としたものなのかが未だはっきりしていません。
なお、捜索令状の取得には何らかの法に違反していると疑うに足る証拠が必要ですが、それすら公開されていないのはなぜなのでしょうか?
反トランプの主流派メディアが喜びそうなネタではありますが、それを詳細に報じないのはなぜでしょう?
一説によれば、大統領時代から機密書類を持ち逃げしている、という話もあるようですが、すでに返還しているとも聞きます。
何を目的とした捜索だったのでしょうか?そして、大量のFBI特別捜査官を動員した理由とは。
次に考察してみたいと思います。
2.マー・ア・ラーゴに集結したFBI特別捜査官
このニュースに接して感じた最初の印象は、なぜ特定の一カ所に、大量の捜査官が派遣されたのか?というものでした。
というのも、こういう家宅捜索を行う場合、証拠隠滅を防ぐため、知る限りすべての場所を・同時に・一斉に・急襲捜索するのが常なのですが
なぜ、マー・ア・ラーゴだけだったのか? 他拠点のニューヨークは? シカゴは?
トランプ氏本人は、ニューヨークに在住していましたが、情報戦のこの時代、彼らがその情報を持っていなかったとは考えにくい。
また本当に大切な機密情報だった場合、人の心理として絶えず本人が携行することが多いと思われますが、捜査のプロである捜査官たちは
はたして本人と共にあるとは考えなかったのでしょうか? 本当に探しているのか?あるいは注目を集めるためなのか?
*****
戦国時代に島津軍がよく使った軍略に、釣り野伏という戦術があります。これは敵正面にあえて弱みを見せつけて敗走するかのように一カ所に
誘き寄せ、頃合いを見たところで反転攻勢を一気に行うことで、寡兵が多勢を打ち破った術で、一網打尽にする効果がありますが、もし、
ペドフェリアのような悪質捜査官を逮捕するために一カ所に集めたのだったとしたら。。と思ったのです。
あるいは、本当にある特定の機密書類を探していたのかもしれません。
では彼らは何を探していたのでしょうか?
3.FBIが探しているもの。それは『PEAD』では?
以前、2020不正選挙に関連して行った、Devolutionを説明した一連の考察がありますが、その中で、不正選挙の効力を止める究極の方法として、PEADについて触れたことがあります。
PEADとは、Presidential Emergency Action Documentの略。レーガン大統領時代に発布した大統領緊急行動文書で、この大統領令の目的は、戦時下において、憲法を完全に停止することを意図した緊急行動文書であり、以降の歴代政権でも更新されてきました。
(戦時下であると大統領が判断することで、この大統領令を起動させることができるということ。つまりDevolution発令の根拠)
この大統領令を行使することで、憲法停止の副次的効果としての、不正選挙結果自体を止めていたとしたら。どうでしょうか?
4.ここから始まる、トランプ大統領の逆襲
彼らがこの「PEAD」を発見したという報告。これが近いうちになされた場合、その時点で軍部をバックにした司法省が、これを発表。
間髪を置かずに、SCOTUS(合州国最高裁判所)がShadow Docketで下した、2020年不正選挙をひっくり返す決定が公開される。
そして、ここから始まる関係者の一斉逮捕。
FBIは、CIAなどと並んで、トランプ政権を目の敵にしてきたような印象がもたれてきました。
もし、これがすべて出来レースだったとしたら。。。わたしは、WH側がこのタイミングを待っていたような感じがしてなりません。
ちなみに現在、FBIの長官を務めているのが、トランプ大統領が任命したクリストファー・レイ氏です。
さて皆様はいかが思われるでしょうか?
今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。
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なんとFBI(連邦捜査局)が、フロリダ州にあるトランプ氏の別邸(マー・ア・ラーゴ)を家宅捜索した、という情報です。
今日は、この情報について、短いですが考察したいと思います。
1.はじめに
日本の刑事ドラマでも時折耳にするこのFBI。正式名称:Federal Bureau of Investigation、日本語では連邦捜査局と訳されています。
このFBIは、国内の治安維持、テロやスパイ対応、政府汚職、複数の州に渡る広域事件の捜査を行う司法省直轄の警察機関で、
長官をトップに35000人あまりの特別捜査官が日夜目を光らせていますが、FBI特別捜査官の大部分を法律家が占めている点が日本の警察と
大きくことなっています。(それ故にFBIの採用試験は、大半の州の弁護士試験よりも難しいと言われています)
今回、FBIが、家宅捜索を行った理由ですが、これまで複数の情報を読む限り、実ははっきりしていない点がまずは引っかかりました。
というのも、民主主義国家では、人権保護の見地から通常、家宅捜索は、裁判官が発行する捜査令状に基づいて行われることになっていて、
捜索開始前に、罪状とともに家宅捜索の目的が必ず示されることになっているところ、何を目的としたものなのかが未だはっきりしていません。
なお、捜索令状の取得には何らかの法に違反していると疑うに足る証拠が必要ですが、それすら公開されていないのはなぜなのでしょうか?
反トランプの主流派メディアが喜びそうなネタではありますが、それを詳細に報じないのはなぜでしょう?
一説によれば、大統領時代から機密書類を持ち逃げしている、という話もあるようですが、すでに返還しているとも聞きます。
何を目的とした捜索だったのでしょうか?そして、大量のFBI特別捜査官を動員した理由とは。
次に考察してみたいと思います。
2.マー・ア・ラーゴに集結したFBI特別捜査官
このニュースに接して感じた最初の印象は、なぜ特定の一カ所に、大量の捜査官が派遣されたのか?というものでした。
というのも、こういう家宅捜索を行う場合、証拠隠滅を防ぐため、知る限りすべての場所を・同時に・一斉に・急襲捜索するのが常なのですが
なぜ、マー・ア・ラーゴだけだったのか? 他拠点のニューヨークは? シカゴは?
トランプ氏本人は、ニューヨークに在住していましたが、情報戦のこの時代、彼らがその情報を持っていなかったとは考えにくい。
また本当に大切な機密情報だった場合、人の心理として絶えず本人が携行することが多いと思われますが、捜査のプロである捜査官たちは
はたして本人と共にあるとは考えなかったのでしょうか? 本当に探しているのか?あるいは注目を集めるためなのか?
*****
戦国時代に島津軍がよく使った軍略に、釣り野伏という戦術があります。これは敵正面にあえて弱みを見せつけて敗走するかのように一カ所に
誘き寄せ、頃合いを見たところで反転攻勢を一気に行うことで、寡兵が多勢を打ち破った術で、一網打尽にする効果がありますが、もし、
ペドフェリアのような悪質捜査官を逮捕するために一カ所に集めたのだったとしたら。。と思ったのです。
あるいは、本当にある特定の機密書類を探していたのかもしれません。
では彼らは何を探していたのでしょうか?
3.FBIが探しているもの。それは『PEAD』では?
以前、2020不正選挙に関連して行った、Devolutionを説明した一連の考察がありますが、その中で、不正選挙の効力を止める究極の方法として、PEADについて触れたことがあります。
PEADとは、Presidential Emergency Action Documentの略。レーガン大統領時代に発布した大統領緊急行動文書で、この大統領令の目的は、戦時下において、憲法を完全に停止することを意図した緊急行動文書であり、以降の歴代政権でも更新されてきました。
(戦時下であると大統領が判断することで、この大統領令を起動させることができるということ。つまりDevolution発令の根拠)
この大統領令を行使することで、憲法停止の副次的効果としての、不正選挙結果自体を止めていたとしたら。どうでしょうか?
4.ここから始まる、トランプ大統領の逆襲
彼らがこの「PEAD」を発見したという報告。これが近いうちになされた場合、その時点で軍部をバックにした司法省が、これを発表。
間髪を置かずに、SCOTUS(合州国最高裁判所)がShadow Docketで下した、2020年不正選挙をひっくり返す決定が公開される。
そして、ここから始まる関係者の一斉逮捕。
FBIは、CIAなどと並んで、トランプ政権を目の敵にしてきたような印象がもたれてきました。
もし、これがすべて出来レースだったとしたら。。。わたしは、WH側がこのタイミングを待っていたような感じがしてなりません。
ちなみに現在、FBIの長官を務めているのが、トランプ大統領が任命したクリストファー・レイ氏です。
さて皆様はいかが思われるでしょうか?
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たなともチャンネル
・これをビジネスに置き換えて説明しますと次の通りになります。まずクリス・ミラーがCEOで戦闘司令官がそれぞれの部門の責任者とします。
ビジネスに大きな変化が必要になった時、CEOはその計画を各部門の従業員に直ぐには伝えません。(社内に不必要な混乱を生じさせないためです)
よって最初にCEOは、各部門の責任者に内密に連絡します。
そして可能な限りスムーズな移行のためにすべてが整った後、各部門の責任者は「必要に応じて」変更を実行するために「必要な部門内の人々」に情報を広め、実行していくのではないでしょうか?…
ビジネスに大きな変化が必要になった時、CEOはその計画を各部門の従業員に直ぐには伝えません。(社内に不必要な混乱を生じさせないためです)
よって最初にCEOは、各部門の責任者に内密に連絡します。
そして可能な限りスムーズな移行のためにすべてが整った後、各部門の責任者は「必要に応じて」変更を実行するために「必要な部門内の人々」に情報を広め、実行していくのではないでしょうか?…
トランプ大統領が2022年中間選挙を目指すことはない、と考える理由
皆様、いつもご覧いただきありがとうございます。
8/17に行われた米国ワイオミング州で、共和党の連邦下院議員候補者を選出する予備選挙で、反トランプの現職リズ・チェイニー候補が大差で敗れるというニュースがありました。
これから11月の中間選挙を目指して、トランプさん推薦候補が続々と名乗りを上げようか、というところです。
この中間選挙に関連して、今日は、2022.1.17に投稿した記事を再掲の上、その後の考察を踏まえた追記をお送りいたします。
ーーーーーーー
トランプさんが、2022年中間選挙を目指している、という話もでていますが、論理的に考えるとそれはないように思います。
理由は、2022年中間選挙を実施するということは、2020年大統領選挙の不正がなかった「前提」で投開票することを意味するためです。
故に、中間選挙でトランプさん自身が連邦下院議員選挙に立候補→当選→下院議長→バイデン&カマラ失脚→大統領という道筋は一見論理的に見えて、実は2020年大統領選挙の不正がなかった「前提」での当選となるため、その主張と矛盾するからです。
その結果、中間選挙前に不正投票があったことをDevolution下にあると軍部が公開すると同時に軍による再集計→大統領選挙人選出再開→連邦上下両院合同会議にて選挙人認証→再当選、という道筋が立てられるのだと考えています。
◆2022.8.18、19追記
その後の考察で、不正選挙があったとして2020選挙を覆すのは、合州国最高裁(SCOTUS)がShadow doketに係属させる方法で結果表明を行うというプロセスはさみ、軍部保護部下において、以下の通り進むのではと考えています。
①SCOTUS発表(大統領選、上院選の不正選挙認定)、バイデン氏失脚
▫️大統領候補者が2名へ(トランプ氏、ジョーゲンセン氏)
▫️上院選の再カウントによる正しい候補の選出(ジョージア州など)
▼
②グラスリー氏(現名誉上院仮議長)が上院仮議長へ就任し「大統領代行」となる
▼
③PEADにより停止中の、大統領選挙人選出の再開宣言
▼
④軍が公開した情報に基づき各州での選挙人再選出
▼
⑤連邦両院合同会議にて選挙人認証
▼
⑥トランプ大統領再任し(獲得票数から)、グラスリー代行から権限引き継ぐ
▼
⑦2022.3.4に1789年憲法に基づく第17代大統領就任
▼
⑧デクラスによる1776年(独立宣言)への回帰宣言
▼
⑨全州制憲議会の参集、新憲法制定
▫️新体制発足(立法・行政・司法とも全面刷新)
🔹1789年憲法に戻るということは、修正第20条[正副大統領と連邦議員の任期]が適用されないことになるのでは?と考えられることから就任日が元になるだろうと推定。(なお従前の就任日は、3/4と決まっていました)
🔹連邦上院議員選挙の票数数え直しも同時に行われた場合共和党が上院過半数を占めることになり、グラスリー氏が上院仮議長に就任
🔹名誉上院仮議長と上院仮議長の違いは、前者に大統領代行権限なし、後者はあり。だから上院を制する必要がある
🔹ジョーゲンセン候補の全米獲得票数180万票なるも選挙人を獲得できた州は無いため、トランプ候補が当選する見込み
最終的には、全州制憲議会の参集、新憲法制定、新体制(立法・行政・司法とも全面刷新)までいくのでは?と考えているところですが、
さあどうなるでしょうか?
まずは、SCOTUS の発表に注目です。
今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。
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8/17に行われた米国ワイオミング州で、共和党の連邦下院議員候補者を選出する予備選挙で、反トランプの現職リズ・チェイニー候補が大差で敗れるというニュースがありました。
これから11月の中間選挙を目指して、トランプさん推薦候補が続々と名乗りを上げようか、というところです。
この中間選挙に関連して、今日は、2022.1.17に投稿した記事を再掲の上、その後の考察を踏まえた追記をお送りいたします。
ーーーーーーー
トランプさんが、2022年中間選挙を目指している、という話もでていますが、論理的に考えるとそれはないように思います。
理由は、2022年中間選挙を実施するということは、2020年大統領選挙の不正がなかった「前提」で投開票することを意味するためです。
故に、中間選挙でトランプさん自身が連邦下院議員選挙に立候補→当選→下院議長→バイデン&カマラ失脚→大統領という道筋は一見論理的に見えて、実は2020年大統領選挙の不正がなかった「前提」での当選となるため、その主張と矛盾するからです。
その結果、中間選挙前に不正投票があったことをDevolution下にあると軍部が公開すると同時に軍による再集計→大統領選挙人選出再開→連邦上下両院合同会議にて選挙人認証→再当選、という道筋が立てられるのだと考えています。
◆2022.8.18、19追記
その後の考察で、不正選挙があったとして2020選挙を覆すのは、合州国最高裁(SCOTUS)がShadow doketに係属させる方法で結果表明を行うというプロセスはさみ、軍部保護部下において、以下の通り進むのではと考えています。
①SCOTUS発表(大統領選、上院選の不正選挙認定)、バイデン氏失脚
▫️大統領候補者が2名へ(トランプ氏、ジョーゲンセン氏)
▫️上院選の再カウントによる正しい候補の選出(ジョージア州など)
▼
②グラスリー氏(現名誉上院仮議長)が上院仮議長へ就任し「大統領代行」となる
▼
③PEADにより停止中の、大統領選挙人選出の再開宣言
▼
④軍が公開した情報に基づき各州での選挙人再選出
▼
⑤連邦両院合同会議にて選挙人認証
▼
⑥トランプ大統領再任し(獲得票数から)、グラスリー代行から権限引き継ぐ
▼
⑦2022.3.4に1789年憲法に基づく第17代大統領就任
▼
⑧デクラスによる1776年(独立宣言)への回帰宣言
▼
⑨全州制憲議会の参集、新憲法制定
▫️新体制発足(立法・行政・司法とも全面刷新)
🔹1789年憲法に戻るということは、修正第20条[正副大統領と連邦議員の任期]が適用されないことになるのでは?と考えられることから就任日が元になるだろうと推定。(なお従前の就任日は、3/4と決まっていました)
🔹連邦上院議員選挙の票数数え直しも同時に行われた場合共和党が上院過半数を占めることになり、グラスリー氏が上院仮議長に就任
🔹名誉上院仮議長と上院仮議長の違いは、前者に大統領代行権限なし、後者はあり。だから上院を制する必要がある
🔹ジョーゲンセン候補の全米獲得票数180万票なるも選挙人を獲得できた州は無いため、トランプ候補が当選する見込み
最終的には、全州制憲議会の参集、新憲法制定、新体制(立法・行政・司法とも全面刷新)までいくのでは?と考えているところですが、
さあどうなるでしょうか?
まずは、SCOTUS の発表に注目です。
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毎日新聞
トランプ氏推薦候補が勝利、現職チェイニー氏敗れる 米共和党予備選
米西部ワイオミング州で16日、11月の中間選挙に向けて共和党の候補者を絞り込む連邦下院選予備選の投開票があり、トランプ前大統領(76)の党内の政敵として象徴的存在である現職のリズ・チェイニー氏(56)が、トランプ氏が推す弁護士のハリエット・ヘイグマン氏(59)に大敗した。AP通信などが報じ、チェイ
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トランプ大統領の反撃始まる
(2022.8.23追記)
皆様いつもご覧いただき、ありがとうございます。
今日は、先日の考察 (FBIが、マー・ア・ラーゴを家宅捜索)の続きになります。
🔹反撃のはじまり
FBIが、マー・ア・ラーゴを家宅捜査したことに対して、トランプ大統領側が、合州国憲法修正第4条違反として、連邦政府を相手取り、連邦地裁(フロリダ)に提訴した、という声明がありました。
🌿修正第4条というのは、「不合理な捜索・押収・抑留の禁止」している条項で、基本的人権の一つ(日本国憲法では第35条に規定)
訴因は、「奪われた私の財産の目録を提出し、その財産の所在を明らかにせよ、私の家から不当に持ち出されたすべての物品を直ちに返却するよう要求する」というものですが、中でも、財産目録つまり持ち去ったものの明細を明らかにせよという点が、非常に興味深いです。
というのも、FBIが持ち去ったものが何だったのかを白日の下にさらさせることで、あちら側が探していたものを明らかにすることが可能と考えることができるためです。はたしてそしてその中に含まれるものはなんだったのでしょうか?
🔹FBIが持ち去ったものとは?
MSMで報道されている表情報では、核兵器に関する情報(俗に言う”フットボール”を起動させる情報)、ロシア偽疑惑を工作した一連の証憑ではないか、などとされています。
また一説によれば、ロシア偽疑惑工作の一連の証憑だとして、その工作に関わったFBI特別捜査官たちが乗り込み運びだしたとも、そのときに荷担した裁判官が保身のために令状発布を行ったとも、いわれており、もっともらしい感じがします。
が、果たして本当でしょうか?
🔹PEADとSCOTUSの重要性 ~ 2020年選挙のキー
先の考察でも少し触れましたが、わたしは、やはり「PEAD」(俗に言う赤いフォルダ)を探していたのではないか、と想像しています。
この紙(データ)に記されている情報が、2020年選挙自体を最終的に止めている原因だからです。
つまり、2020年選挙自体がストップしている、ということは、まだ選挙結果が認証されていない状態を意味していますので、もし、これが明らかになった時点で、バイデン氏を大統領に就任させたことに関与したすべての関係者に対して、国家に対する反逆罪が成立することになるためです。
よって、この情報が自然の流れで表に出てくるような流れを想定して、あえてそこに誘導しているかのような一連の動きに、わたしには見えて、気になって仕方がないのです。
このPEADで選挙自体がストップしていることが明らかになり、かつ、2020.11.3の選挙が不正な仕組みで行われていたことをSCOTUSが確認(認定)したことが露見した場合どうなるか?
暗闇から光へ、これまでの流れが一挙に反転逆流することになることは必定です。人類始まって以来の大逆流といってもいいかもしれません。
いよいよ、待ち望んだときがすぐそこまできているようにわたしには感じられますが、皆様はいかが思われるでしょうか。
今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。
==============================
@itomo17 🌿
https://t.me/tanatomosan/75
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(2022.8.23追記)
皆様いつもご覧いただき、ありがとうございます。
今日は、先日の考察 (FBIが、マー・ア・ラーゴを家宅捜索)の続きになります。
🔹反撃のはじまり
FBIが、マー・ア・ラーゴを家宅捜査したことに対して、トランプ大統領側が、合州国憲法修正第4条違反として、連邦政府を相手取り、連邦地裁(フロリダ)に提訴した、という声明がありました。
🌿修正第4条というのは、「不合理な捜索・押収・抑留の禁止」している条項で、基本的人権の一つ(日本国憲法では第35条に規定)
訴因は、「奪われた私の財産の目録を提出し、その財産の所在を明らかにせよ、私の家から不当に持ち出されたすべての物品を直ちに返却するよう要求する」というものですが、中でも、財産目録つまり持ち去ったものの明細を明らかにせよという点が、非常に興味深いです。
というのも、FBIが持ち去ったものが何だったのかを白日の下にさらさせることで、あちら側が探していたものを明らかにすることが可能と考えることができるためです。はたしてそしてその中に含まれるものはなんだったのでしょうか?
🔹FBIが持ち去ったものとは?
MSMで報道されている表情報では、核兵器に関する情報(俗に言う”フットボール”を起動させる情報)、ロシア偽疑惑を工作した一連の証憑ではないか、などとされています。
また一説によれば、ロシア偽疑惑工作の一連の証憑だとして、その工作に関わったFBI特別捜査官たちが乗り込み運びだしたとも、そのときに荷担した裁判官が保身のために令状発布を行ったとも、いわれており、もっともらしい感じがします。
が、果たして本当でしょうか?
🔹PEADとSCOTUSの重要性 ~ 2020年選挙のキー
先の考察でも少し触れましたが、わたしは、やはり「PEAD」(俗に言う赤いフォルダ)を探していたのではないか、と想像しています。
この紙(データ)に記されている情報が、2020年選挙自体を最終的に止めている原因だからです。
つまり、2020年選挙自体がストップしている、ということは、まだ選挙結果が認証されていない状態を意味していますので、もし、これが明らかになった時点で、バイデン氏を大統領に就任させたことに関与したすべての関係者に対して、国家に対する反逆罪が成立することになるためです。
よって、この情報が自然の流れで表に出てくるような流れを想定して、あえてそこに誘導しているかのような一連の動きに、わたしには見えて、気になって仕方がないのです。
このPEADで選挙自体がストップしていることが明らかになり、かつ、2020.11.3の選挙が不正な仕組みで行われていたことをSCOTUSが確認(認定)したことが露見した場合どうなるか?
暗闇から光へ、これまでの流れが一挙に反転逆流することになることは必定です。人類始まって以来の大逆流といってもいいかもしれません。
いよいよ、待ち望んだときがすぐそこまできているようにわたしには感じられますが、皆様はいかが思われるでしょうか。
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皆様、いつもご覧いただきありがとうございます。
日本時間の本日(2022.8.9)朝、ビッグニュースが届きました。
なんとFBI(連邦捜査局)が、フロリダ州にあるトランプ氏の別邸(マー・ア・ラーゴ)を家宅捜索した、という情報です。
今日は、この情報について、短いですが考察したいと思います。
1.はじめに
日本の刑事ドラマでも時折耳にするこのFBI。正式名称:Federal Bureau of Investigation…
ついに反撃が始まった!Truth Socialの登録が拒絶された理由を考察する
皆様いつもご覧いただきありがとうございます。
「Truth Social」は、言わずと知れた、トランプ大統領の会社が開発したアプリです。米国限定で日本ではまだ利用できない状況ではありますが、トランプ氏本人以外にも、既存SNSからの撤退を余儀なくされた愛国者たちが多数参加していることはよく知られたところです。
今日、Truth Socialの登録がリジェクトされた、との情報が流れましたので、今日は、この「登録が拒絶された理由」を考察することで見えてくる、動きについてお送りします。
******
🔹Truth Socialを拒絶した理由とセッション230条の関係
Truth Socialの登録がリジェクト(拒絶)された理由として、Googleが説明したのは、
「Google Playストア規約のコンテンツモデレーションに関する基準に違反した」とのこと。
これは、1996年電気通信法のセッション230条に対応したものと考えられます。
すなわち、このセッション230条とは、「プラットフォーム企業には、通常、人種差別等の公序良俗に反する投稿がなされないように監視して、不適当な投稿を削除する義務があると定められている」ところ、「アプリ提供者が自主的にこれらを行う(自主検閲する)のであれば、プラットフォーム企業の責任を免責する」という条項です。(つまり自主検閲しないなら、プラットフォーム企業自身が検閲する義務がある)
一方「Truth Social」は、この自主検閲を一切行わないことを初めから謳い、端から改善するつもりがない!としていることから、自分たち(Google)に検閲権限を付与することが必須だが、それを認めないので、ストアへの登録を拒絶した、ということのようです。
※Googleや、Appleの、各社ストアへアプリ登録する際の申請前の法務審査をよく行っていますが、Appleの厳格な登録審査とは比べものにならないほど、Googleの登録審査は、非常に簡便で事実上ほとんど制限がないかのような敷居の低さが目立っている、ということを仕事柄知っていることもあり、この登録拒否騒動はなんとも不思議に感じております。(あたかも「Truth Social」を狙い撃ちしているかのようです)
🔹この拒絶騒動の意味するもの
しかし今、大々的に、これを大衆の目に触れるよう、周知しまくっているのは、なぜでしょうか?
それはひとえに
「Googleは、検閲を堂々と行う(憲法に反した)企業=反社会的組織である」
ということをこの騒動を通じて、あからさまにすることで、眠れる大衆に気付かせようとしているのではないかな、とわたしは理解しました。その意味で、確かに「DSがパニクっている証拠」、つまりトランプ大統領側の反撃といえそうです。
こういう形で、ジワジワと反撃が始まったことは、近い将来、怒濤のごとく、まるでオセロの黒が白に一気に変わることになるのではないかと、わたしは感じたところであり、これからが楽しみです。
次は SCOTUSの発表(2020年不正選挙認定)に期待です。
今日も、最後までご覧いただきまして、ありがとうございました🙏🏻😊✨
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@itomo17 🌿
https://t.me/tanatomosan/75
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皆様いつもご覧いただきありがとうございます。
「Truth Social」は、言わずと知れた、トランプ大統領の会社が開発したアプリです。米国限定で日本ではまだ利用できない状況ではありますが、トランプ氏本人以外にも、既存SNSからの撤退を余儀なくされた愛国者たちが多数参加していることはよく知られたところです。
今日、Truth Socialの登録がリジェクトされた、との情報が流れましたので、今日は、この「登録が拒絶された理由」を考察することで見えてくる、動きについてお送りします。
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🔹Truth Socialを拒絶した理由とセッション230条の関係
Truth Socialの登録がリジェクト(拒絶)された理由として、Googleが説明したのは、
「Google Playストア規約のコンテンツモデレーションに関する基準に違反した」とのこと。
これは、1996年電気通信法のセッション230条に対応したものと考えられます。
すなわち、このセッション230条とは、「プラットフォーム企業には、通常、人種差別等の公序良俗に反する投稿がなされないように監視して、不適当な投稿を削除する義務があると定められている」ところ、「アプリ提供者が自主的にこれらを行う(自主検閲する)のであれば、プラットフォーム企業の責任を免責する」という条項です。(つまり自主検閲しないなら、プラットフォーム企業自身が検閲する義務がある)
一方「Truth Social」は、この自主検閲を一切行わないことを初めから謳い、端から改善するつもりがない!としていることから、自分たち(Google)に検閲権限を付与することが必須だが、それを認めないので、ストアへの登録を拒絶した、ということのようです。
※Googleや、Appleの、各社ストアへアプリ登録する際の申請前の法務審査をよく行っていますが、Appleの厳格な登録審査とは比べものにならないほど、Googleの登録審査は、非常に簡便で事実上ほとんど制限がないかのような敷居の低さが目立っている、ということを仕事柄知っていることもあり、この登録拒否騒動はなんとも不思議に感じております。(あたかも「Truth Social」を狙い撃ちしているかのようです)
🔹この拒絶騒動の意味するもの
しかし今、大々的に、これを大衆の目に触れるよう、周知しまくっているのは、なぜでしょうか?
それはひとえに
「Googleは、検閲を堂々と行う(憲法に反した)企業=反社会的組織である」
ということをこの騒動を通じて、あからさまにすることで、眠れる大衆に気付かせようとしているのではないかな、とわたしは理解しました。その意味で、確かに「DSがパニクっている証拠」、つまりトランプ大統領側の反撃といえそうです。
こういう形で、ジワジワと反撃が始まったことは、近い将来、怒濤のごとく、まるでオセロの黒が白に一気に変わることになるのではないかと、わたしは感じたところであり、これからが楽しみです。
次は SCOTUSの発表(2020年不正選挙認定)に期待です。
今日も、最後までご覧いただきまして、ありがとうございました🙏🏻😊✨
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CNBC
Trump's Truth Social barred from Google Play store over content moderation concerns
Truth Social, the would-be Twitter competitor created by Trump Media and Technology Group, remains unavailable on the Google Play store.
2020選挙の不正認定と、証拠の行方についての考察
2022.9.4となりました。皆様、いつもご覧いただきありがとうございます。
2020年米国大統領選挙の選挙関連書類の廃棄期限が9.3に到来するために、この日までに不正選挙結果を認定した合州国最高裁判所(以下SCOTUSと略)の決定が明らかになるだろう、という話が散見されましたが、残念ながら9.4現在まだ公に明らかにされていません。
またこれに伴い、法定の最低保管期間が過ぎてしまったので、証拠が廃棄されてしまう懸念から、2022年中間選挙で議会を制することに注力するべし。という話も見聞きしていますが、どのように捉えたら良いのでしょうか。
今日は、この話題について、考察してみたいと思います。
1.文書の保管年限の考え方
どこの国・地域においても、あるいは一企業の内部ですら、文書の保管年限が定められているのが通例で永久保管すると法で定められていない限り、いつかは廃棄されることになります。
これは、すべての文書類を保管することは、紛失のリスクや莫大な保管コスト(費用・場所)がかかることから、保管コストと当該文書の重要性を比較考量して、保管対象や年限を決める必要がある、ということを意味しています。
それは、選挙に関する文書や資料であっても同じルールで処分されることに他なりませんので、この選挙に関する書類や情報について永久保管義務とされていない限り、ある一定の年限を以て廃棄されてしまう、という点は、争いのないところでしょう。
その選挙に関連する書類(投票用紙など)の保管年限が2022.9.3に到来したというのがこの問題の発端ですが、さてどうなっているのでしょうか?
我が国の例を引き合いに、この点司法はどのように扱うのか、次に考察していきます。
2.近代国家における考え方(証拠保全命令)
我が国の例でいうと、訴えそのもの(本案訴訟という)に加えて、訴えの利益を守るのに必要な係争物(訴訟の対象物=根拠となる証拠)に関し訴えられた側(被告)が隠滅や改ざんを行わないように現状維持をあわせて命令するという、訴えを追加して起こします。(仮処分命令の申立)
それと同じことが、今回の2020大統領選挙不正認定訴訟においても、行われていると考えられるわけですね。(法律の専門家であれば全員同じように考えますが、これをリーガルマインドとこちらの世界では呼んでいます)
3.Shadow docketと不正選挙の証拠の関係
一連のShadow docketに関する考察でお伝えしたように、各州司法長官等から不正選挙について提訴する際、審議の基礎となる被告の有する証拠が勝手に処分されないよう(失われないよう)に、保全命令の申し立てを併せて行っているのが通例とすると、その段階で仮処分が決定されているだけでなく、提訴を受けた各下級審が上級審たるSCOTUSへ行った内部照会の際に、この保全が前提となることから、あわせて証拠保全の扱いについてもお伺いがなされていると思われます。
これを受けて、Shadow docket で SCOTUSの選挙無効認定がなされた際、同時にSCOTUSによる保全命令が行われて、証拠の保管期限の到来にかかわらず、この訴訟の決着がつくまでの間は、少なくとも保管期限が延長されているものと考えるのが自然でしょうか。
4.万一証拠が廃棄された場合について
そうはいっても、被告側は、保管の考え方にミスがあったとか、何とか理屈をつけて、証拠類を物理的に処分(廃棄)してしまう可能性は否定できません。この場合はどう考えたら良いでしょうか?
法的には、罰則(多くが罰金ですが、重要なものの場合、個人にも懲役等の刑)が課されますので、ある程度の抑止力にはなります。(他の犯罪に該当しない場合に限る)
されど、これだけでは完全には防げないのは容易に想像がつきます。ではどうすれば良いのでしょうか?
実は、最終審たるSCOTUSの選挙無効認定がされたことを以て(選挙が有効であることの反証がない限り)決定が覆ることはないのだ、という点に着目すると、その心配は事実上ないもの、ともいえます。
というのは、SCOTUSの認定が終わっている=この問題の最終結論が出ていることですので、もはや、この時点で証拠隠滅しても意味をなさないといえるからです。(もう決着がついているのですから)
つまり、たとえ選挙が有効であったと被告側が反証するにしても、その場合には、凡そすべての証拠がそろっている必要がありますので、そのためにも自らが証拠隠滅するというのは、この場合論理的に考えても得策ではない、というか証拠隠滅は、自ら墓穴を掘ることにつながりかねませんから、それを行う動機すらもはやないものと推察いたします。(あるとしたら、眠れる大衆に大々的に見せつけるために、あえて行わせる、というのは考えられます)
ということで、証拠が廃棄されるかも?、という虞はないと考えられることから、わたし個人は、安心してSCOTUSが発表を公にするのを待っているところです。
さて皆様はどうお感じになりましたでしょうか?
今日も最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。🙏🏻😊✨
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@itomo17 🌿
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2022.9.4となりました。皆様、いつもご覧いただきありがとうございます。
2020年米国大統領選挙の選挙関連書類の廃棄期限が9.3に到来するために、この日までに不正選挙結果を認定した合州国最高裁判所(以下SCOTUSと略)の決定が明らかになるだろう、という話が散見されましたが、残念ながら9.4現在まだ公に明らかにされていません。
またこれに伴い、法定の最低保管期間が過ぎてしまったので、証拠が廃棄されてしまう懸念から、2022年中間選挙で議会を制することに注力するべし。という話も見聞きしていますが、どのように捉えたら良いのでしょうか。
今日は、この話題について、考察してみたいと思います。
1.文書の保管年限の考え方
どこの国・地域においても、あるいは一企業の内部ですら、文書の保管年限が定められているのが通例で永久保管すると法で定められていない限り、いつかは廃棄されることになります。
これは、すべての文書類を保管することは、紛失のリスクや莫大な保管コスト(費用・場所)がかかることから、保管コストと当該文書の重要性を比較考量して、保管対象や年限を決める必要がある、ということを意味しています。
それは、選挙に関する文書や資料であっても同じルールで処分されることに他なりませんので、この選挙に関する書類や情報について永久保管義務とされていない限り、ある一定の年限を以て廃棄されてしまう、という点は、争いのないところでしょう。
その選挙に関連する書類(投票用紙など)の保管年限が2022.9.3に到来したというのがこの問題の発端ですが、さてどうなっているのでしょうか?
我が国の例を引き合いに、この点司法はどのように扱うのか、次に考察していきます。
2.近代国家における考え方(証拠保全命令)
我が国の例でいうと、訴えそのもの(本案訴訟という)に加えて、訴えの利益を守るのに必要な係争物(訴訟の対象物=根拠となる証拠)に関し訴えられた側(被告)が隠滅や改ざんを行わないように現状維持をあわせて命令するという、訴えを追加して起こします。(仮処分命令の申立)
それと同じことが、今回の2020大統領選挙不正認定訴訟においても、行われていると考えられるわけですね。(法律の専門家であれば全員同じように考えますが、これをリーガルマインドとこちらの世界では呼んでいます)
3.Shadow docketと不正選挙の証拠の関係
一連のShadow docketに関する考察でお伝えしたように、各州司法長官等から不正選挙について提訴する際、審議の基礎となる被告の有する証拠が勝手に処分されないよう(失われないよう)に、保全命令の申し立てを併せて行っているのが通例とすると、その段階で仮処分が決定されているだけでなく、提訴を受けた各下級審が上級審たるSCOTUSへ行った内部照会の際に、この保全が前提となることから、あわせて証拠保全の扱いについてもお伺いがなされていると思われます。
これを受けて、Shadow docket で SCOTUSの選挙無効認定がなされた際、同時にSCOTUSによる保全命令が行われて、証拠の保管期限の到来にかかわらず、この訴訟の決着がつくまでの間は、少なくとも保管期限が延長されているものと考えるのが自然でしょうか。
4.万一証拠が廃棄された場合について
そうはいっても、被告側は、保管の考え方にミスがあったとか、何とか理屈をつけて、証拠類を物理的に処分(廃棄)してしまう可能性は否定できません。この場合はどう考えたら良いでしょうか?
法的には、罰則(多くが罰金ですが、重要なものの場合、個人にも懲役等の刑)が課されますので、ある程度の抑止力にはなります。(他の犯罪に該当しない場合に限る)
されど、これだけでは完全には防げないのは容易に想像がつきます。ではどうすれば良いのでしょうか?
実は、最終審たるSCOTUSの選挙無効認定がされたことを以て(選挙が有効であることの反証がない限り)決定が覆ることはないのだ、という点に着目すると、その心配は事実上ないもの、ともいえます。
というのは、SCOTUSの認定が終わっている=この問題の最終結論が出ていることですので、もはや、この時点で証拠隠滅しても意味をなさないといえるからです。(もう決着がついているのですから)
つまり、たとえ選挙が有効であったと被告側が反証するにしても、その場合には、凡そすべての証拠がそろっている必要がありますので、そのためにも自らが証拠隠滅するというのは、この場合論理的に考えても得策ではない、というか証拠隠滅は、自ら墓穴を掘ることにつながりかねませんから、それを行う動機すらもはやないものと推察いたします。(あるとしたら、眠れる大衆に大々的に見せつけるために、あえて行わせる、というのは考えられます)
ということで、証拠が廃棄されるかも?、という虞はないと考えられることから、わたし個人は、安心してSCOTUSが発表を公にするのを待っているところです。
さて皆様はどうお感じになりましたでしょうか?
今日も最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。🙏🏻😊✨
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Final Judgment. 2020年大統領選挙に関する合州国最高裁の判断
(2022.7.9追記)
2020年大統領選挙結果判断について。
こちらは、まだ、合州国最高裁(SCOTUS)から公表されていません。
しかしながら、(非常に異例なことに)例年、既に夏期休廷期間に入っている6/29と6/30に急遽オピニオンデーが追加されたことや、SCOTUSの裁判官会議が6/29の午後にこれもまた急遽追加されたという事実を踏まえると、実際にはこの間、この問題に関するSCOTUSの(選挙が無効という)最…
(2022.7.9追記)
2020年大統領選挙結果判断について。
こちらは、まだ、合州国最高裁(SCOTUS)から公表されていません。
しかしながら、(非常に異例なことに)例年、既に夏期休廷期間に入っている6/29と6/30に急遽オピニオンデーが追加されたことや、SCOTUSの裁判官会議が6/29の午後にこれもまた急遽追加されたという事実を踏まえると、実際にはこの間、この問題に関するSCOTUSの(選挙が無効という)最…