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トランプさんが、2022年中間選挙を目指している、という話がでていますが、論理的に考えるとそれはないように思います。
理由は、2022年中間選挙を実施するということは、2020年大統領選挙の不正がなかった「前提」で投開票することを意味するためです。
故に、中間選挙で自身が連邦下院議員選挙に立候補→当選→下院議長就任→バイデン&カマラ失脚→大統領就任という道筋は一見論理的に見えて、実は2020年大統領選挙の不正がなかった「前提」での当選となるため、矛盾するためです(結果オーライでよい、ということではない)。

よって、中間選挙前に不正投票があったことをDevolution下にあると軍部が明らかにして、同時に軍部による再集計→大統領選挙人選出再開→連邦上下両院合同会議にて選挙人認証→再就任、という道筋が立てられるのだと考えています。

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@itomo17
https://t.me/tanatomosan
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◆国防総省戦争法マニュアル11.3に基づくジュネーブ諸条約の類推適用が意味するもの(若干の考察)

ジュネーブ諸条約は全部で4つの条約で構成されています。すなわち
第一条約〔傷病者者保護〕
第二条約〔難船者保護〕
第三条約〔捕虜保護〕
第四条約〔文民保護〕
で、これらの条約適用期間を定めた第四条約の第6条3項では、占領開始後1年で条約の適用が終了すると規定されていることから、それまでの間に敵国軍による侵略とその占領された地域の解放が行われない場合、当該占領が恒久的に有効 と〔正当化〕されてしまうことになる解釈です。

これを現在の合州国で置き換えると次のとおりになります。
*③の日付起算に誤りがありましたので修正しました。
(バイデン就任時間が、お昼12:00ですので初日不算入の原則から翌日起算となり、終了は2022.1.20が正しいです)初歩的な誤りに気づかず書いてしまいましたこと、謹んでお詫びの上、訂正させていただきます。

① 2020.11.3~12.15 Devolution開始
② 2021.1.20 外国軍(中共とこれと結託した民主党)による占領開始
③ 2022.1.20 占領期限
④ 2022.1.21 占領期限満了(国際法上、米国が中共国家の属国になる)

つまり占領から1年が経過する2022.1.21までに交戦権を発動させて軍部が表に登場して占領軍を駆逐する作戦が開始されないともう取り返しがつかないということになります。

それ故にこの日に〈11戦闘司令官による
部分的戒厳令が敷かれることになるという説明は、合理性があると言えますし、その背景や理由もよく理解できたため、わたし的に全てのつじつまが合いました。

なぜ、Devolutionが必要だったのかについては
https://t.me/tanatomosan/17
で既に述べたとおりです。

ご覧いただいた皆さまの考察の一助になりましたら幸いです。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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@itomo17
https://t.me/tanatomosan
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◆国際コモンロー裁判所による評決は、法的効力があるか否か?(考察)
https://commonlaw.earth/iclcj-verdict-and-sentence/

興味深い話として、次のような記事を最近見かけるようになりました。

http://murderbydecree.com/2022/01/14/breaking-news-from-the-international-common-law-court-of-justice-january-15-2022-gmt-big-pharma-government-church-leaders-face-arrest-as-court-convicts-them-of-genocide-prohibits-injections/#page-content

「2022年1月15日(GMT)国際コモンロー裁判所からのニュース速報 ~ 大企業の製薬会社、政府、教会の指導者が逮捕され、裁判所は彼らにジェノサイドの罪を着せ、注射を禁止した。」

という内容ですが、今回は、この内容について、表題の観点より考察を行ってみましたので投稿いたします。

<1.国際コモンロー裁判所とは?>

リンク先の、the International Common Law Court of Justice(国際コモンロー裁判所? ICLCJ)とあるサイトですが、確認したところ、国連憲章に基づき設立されているいわゆる「国際司法裁判所(International Court of Justice ICJ)」とは別の組織ということがわかりました。

このサイトの説明では、寄付金やボランティアを募るなど通常の司法機関の構成や運営とはいささか異なっているところは、面白いなと思ったのですが、一方で、通常国際間で何らかの裁判ないし仲裁判定を行うに際しては、判断の準拠となる法律や裁判官ないし仲裁人の構成などを明らかにした上で行われることが一般的なところ、記事のリンク先を読む限りにおいて、そのような説明が一切なされておらず、我々法務専門家の世界観から見てどうも違和感を覚えましたので、さらに読みすすめたところ、オーストラリアで設立された任意団体が主催する、国家やその他公的機関に対する請願を行う集まりであることがわかりました。(緊急停止措置命令を推進しているグループがありますが、似たような運動体だと思われます)


<2.法的効力の有無について>

一般に法的効力があるというには、その前提として、それを強制するだけの根拠あるいは権力の源泉(=国民からの負託)のもと、司法という権能を兼ね備えた判断機能(機関)が必要です。

ここでいう司法の権能(役割)とは、「法の実現」(=人々の間で争いが起きたとき、法に基づいて争いに決着をつけることで安定した社会秩序を維持・実現すること)を目的にした公的な作用のことを指しますが、それには、単に法を適用して刑罰や賠償させるという「判断」だけでなく、これを国家の力を背景に「強制する力(根拠)」が必要となります。

しかしながらこのICLCJに関していえば、前者の機能を果たすのみにとどまっており、後者を実現するための根拠(強制力)を伴わない点で、法的効力があるとは残念ながら言いがたいといえます。

現代においてはほとんどの国で、憲法であったり国民を代表する議会が制定する法律(制定法)が根拠となっており、司法の権能についてもこういった憲法だったり制定法だったりに根拠が置かれているところ、特にそのような設立の根拠に言及した説明を見つけることができませんでした。

つまり、このような根拠たる法律に依拠しない機関の判断は、たとえどれだけ優れていたものだとしても、法的効力を有するものということはできない、という結論になることから、この ICLCJの判断は、法的効力を有さないものということができるでしょう。

もちろん、この運動が、社会的にどのような影響を与えるかは、また別の話であり、その評価は、この運動がどれだけ世界中の人々の支持を得られるか次第だと思われます。

またここで開示・提示された文書が今後、法律に基づいて設立された裁判所に提起される他の訴訟の「証拠」として取り上げられる可能性も十分あり得るという観点から個人的には、このようなムーブメントが起こったことを含めて、非常に好ましいものと考えているため歓迎したいと思います。

皆さまの考察の一助となりましたら幸いです。
最後までご覧いただきましてありがとうございました。

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@itomo17
https://t.me/tanatomosan
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◆Devolution状態からの復帰について

2022.1.22になりました。
少し前に投稿した、国防総省戦争法マニュアル11.3に基づくジュネーブ諸条約の類推適用が意味するもの(若干の考察) https://t.me/tanatomosan/36 
にて「(中共とこれと結託した民主党による)占領から1年が経過する2022.1.21までに交戦権を発動させて軍部が表に登場して占領軍を駆逐する作戦が開始されないともう取り返しがつかない」という考察を行いましたが、今日はその続編的なものになります。

少し長くなりましたので次の3つに分けて投稿いたします。

1.はじめに
2.部分的戒厳令
3.いつまで続くか?
たなともチャンネル
◆Devolution状態からの復帰について 2022.1.22になりました。 少し前に投稿した、国防総省戦争法マニュアル11.3に基づくジュネーブ諸条約の類推適用が意味するもの(若干の考察) https://t.me/tanatomosan/36  にて「(中共とこれと結託した民主党による)占領から1年が経過する2022.1.21までに交戦権を発動させて軍部が表に登場して占領軍を駆逐する作戦が開始されないともう取り返しがつかない」という考察を行いましたが、今日はその続編的なものになります。 少し長く…
<1.はじめに>

前提知識としての合州国の統治体系について簡単に説明いたします。
これを理解していただくことで、現時点での認識についての理解を深めることができます。

米国には連邦と州という2つの統治体制が「併存」しており、それぞれの守備範囲・適用範囲が以下のように異なっています。

・基本的には連邦と州は対等関係にあります
・州自体の権限は、連邦政府を通じ「共通で統一的に行使する」と決めた権限を除くすべての範囲です(ほかの通常の国家が有する広範囲な権限がある)
・連邦の権限は、州政府の委任をうけて統一的に行使する、外交・国防・通貨発行・州際事項=複数の州にまたがる問題処理・違憲立法審査権がその内容となっています。

具体的には、州の行使できる権限は、州民の日常的な生活に関わる行政サービス・裁判・警察・消防・教育・医療など非常に広範囲になっており州内に適用される州法を立法する州議会、行政府たる州政府、司法府たる州最高裁判所といった三権が存在していて、一国の機能を有した国家ということができます。

一方連邦の行使できる権限は、州のそれと比べて範囲は限定的で合州国憲法に明記された権限と、州際事項処理、違憲立法審査権となっています。

これらの前提を踏まえた上で、Devolution下からどのように軍部が表舞台へ躍り出るのか、その方法について次項で考察していきます。
たなともチャンネル
<1.はじめに> 前提知識としての合州国の統治体系について簡単に説明いたします。 これを理解していただくことで、現時点での認識についての理解を深めることができます。 米国には連邦と州という2つの統治体制が「併存」しており、それぞれの守備範囲・適用範囲が以下のように異なっています。 ・基本的には連邦と州は対等関係にあります ・州自体の権限は、連邦政府を通じ「共通で統一的に行使する」と決めた権限を除くすべての範囲です(ほかの通常の国家が有する広範囲な権限がある) ・連邦の権限は、州政府の委任をうけて統一…
<2.部分的戒厳令>

1/22には遅くとも軍部が表に出てくるという話を先にいたしました。

ですが、前項で説明したように州と連邦が担う範囲が異なるという米国の統治体系を考えると、占領期限終了を待たずに、表世界へのシフトチェンジが五月雨式に進んでいると考えた方がどうも辻褄が合うのではと気がつきました。

というのも、連邦の権限とされている領域は、首都とその周辺地域にある連邦機関や連邦軍の基地周辺にこそその活動が明確になるものの、米国領土の大部分を占める各州には、連邦機関が存在しないことから、その活動の大部分が明確に認識しづらいのでは?と考えられることから、連邦権限に限っていえば、米軍による活動が多数目撃されている実態を踏まえると限定的な軍政への移行が始まっている、といって差し支えがないのではと考えています。

その意味で、部分的な軍部による統治が行われていると表現した方が適切と思われること、軍による統治を表立って行う根拠として軍令としての戒厳令が発布されているという趣旨で、部分的戒厳令と表現しました。11戦闘軍司令官による一種のクーデターといってもよいかもしれません。
(それゆえにトランプさんを守る意味でも、大統領からいったん形式上、どうしても離任してもらう必要があったといえるでしょう)
たなともチャンネル
<2.部分的戒厳令> 1/22には遅くとも軍部が表に出てくるという話を先にいたしました。 ですが、前項で説明したように州と連邦が担う範囲が異なるという米国の統治体系を考えると、占領期限終了を待たずに、表世界へのシフトチェンジが五月雨式に進んでいると考えた方がどうも辻褄が合うのではと気がつきました。 というのも、連邦の権限とされている領域は、首都とその周辺地域にある連邦機関や連邦軍の基地周辺にこそその活動が明確になるものの、米国領土の大部分を占める各州には、連邦機関が存在しないことから、その活動の大部…
<3.いつまで続くか?>

部分的戒厳令が敷かれているとした場合、次に気になるのはそれがいつまで続くのか?ということです。まとめにそれを考察して本稿を終えたいと思います。

50州全土で州兵がアクティブになった(展開されて出動準備ないし出動済みの意味)ということですので、上記のような部分戒厳令を発令後、これを維持するため兵站をどれくらい保てるかということは、この問題を考える上でキーポイントになると思われます。

論理的に考えると兵站は有限ですので、戦術面から考えるとその期間は、短ければ短いほど良いというのはいうまでもないでしょう。
そういった事情を考慮すると、表舞台に出てから、実際の活動期間としては、余程のことがない限りせいぜい1週間程度と考える方が合理的だと思われます。

もし、仮にわたしが11軍の戦術司令官の立場であれば、やはり継戦能力にはどの軍でも限りがあるとの前提にたち、補給線は短くかつ可能な限り短い時間で決着をつけようとまずは策を練るだろうと思います。

本考察の結論は、すでに
・部分的な軍統治が表立って行われており
・その期間は、1週間程度でおわる

というものになりそうです。 

”おのおの方!ぬかりなく”(by真田昌幸)

最後までご覧いただきありがとうございました。
皆さまの考察の一助となりましたら幸いです。

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@itomo17
https://t.me/tanatomosan
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◆チャック・グラスリー氏が大統領代行に昇格するための条件

今日は、Devolutionから軍政権へ移行した後トランプ復権に至るまでの間、チャック・グラスリー氏(現名誉上院仮議長)が大統領代行となるといわれている
点について考察していきます。

今日の投稿も長くなりましたので3分割で投稿いたします。

  1.はじめに
  2.上院仮議長への道
  3.おわりに

どうぞよろしくお願いいたします。

<1.はじめに>

大統領承継法では、副大統領以外の者の地位はあくまで職権代行者たる大統領代行に留まり、副大統領のように大統領に昇格することは出来ないとされている点留意が必要です。

さて上院仮議長ですが、通常は連邦上院での多数党から選出されるため、グラスリー氏が上院仮議長に復帰するため必要な条件は、連邦上院での多数党が共和党で占められる必要があります。

2021年1月20日時点での議席数分布を見てみると、民主党48名、無所属2(民主党と同一会派)、共和党50名ですが、賛否同数の場合、上院議長(副大統領が兼任)がこれを決することになっているため、民主党側が事実上過半数を占める形となって多数党を形成しています。

これにより現在の上院仮議長として、パトリック・リーヒ氏(民主党)が選ばれている状況であり、副大統領、連邦下院議長に次いで大統領承継順位3位となっています。

なお前任のグラスリー氏は、現名誉上院仮議長へと職務が変更されていますが、大統領承継法で定める承継順位には含まれていませんので、現状では大統領代行への就任は不可能という結論になります。(ただし現状はという点に留意してください)
たなともチャンネル
◆チャック・グラスリー氏が大統領代行に昇格するための条件 今日は、Devolutionから軍政権へ移行した後トランプ復権に至るまでの間、チャック・グラスリー氏(現名誉上院仮議長)が大統領代行となるといわれている 点について考察していきます。 今日の投稿も長くなりましたので3分割で投稿いたします。   1.はじめに   2.上院仮議長への道   3.おわりに どうぞよろしくお願いいたします。 <1.はじめに> 大統領承継法では、副大統領以外の者の地位はあくまで職権代行者たる大統領代行に留まり、副…
<2.上院仮議長への道>

さて、現時点では、グラスリー氏が大統領代行に就任することは事実上不可能であると前項で述べましたが、逆説的に考えれば、連邦上院で多数党を占めることができればいつでも上院仮議長へ復帰できる、ということを意味しています。

ここで思い起こしたいのが、2021.1.5に行われたジョージア州の連邦上院議員選挙結果です。
ご存じ、バイデンジャンプをリアルタイムで見ることができた、あの選挙です。

当時のトランプ政権は、「不正が行われるから見ろ」、とさも言わんばかりにこの選挙を世界中に”リアルタイム”で注目するようマネージしていたことが強く印象に残っていますが、それがこんなところにつながってくるとは、当時予想できませんでした。今から振り返ると実に見事な戦略といえます。

さて注目していたのは世界中の人たちだけではありませんでした。そうです、アメリカ軍部も当然着目していたと考えられます。
2018.7.23の会見でポール・ナカソネ将軍が証言したように、この時点で既に『外国勢力の共謀の下、不正選挙が行われること』を見通して証拠を保全する準備が行われていましたので、当然ながら万全の体制で証拠をリアルタイムで収集していたととらえるのが自然な考え方とさえいえます。
(詳しくは https://t.me/tanatomosan/17 の考察をご覧ください)

このときの民主党側としては、前項でみたとおり上院仮議長職を押さえるために「なんとしても連邦上院議席の半数を確保する」が至上命題であったことは、明白ですので、民主党側が取り得る選択肢としては、不正を行ってでもジョージア州で2議席を押さえることが必須でした。
たとえ罠であることを理解して不正選挙を行わずに選挙を落としても、上院での過半数は獲得できず、さりとて不正選挙を行えば、軍部に証拠・現場を押さえられてゆくゆくは自滅するで、民主党側はどちらにしてもトランプ政権が仕掛けたこの罠に嵌まらざるを得なかったといえるのでしょう。
どちらにしてもトランプ政権側の「完勝」です。

よって、このジョージア州の選挙で、大統領選挙のみならず連邦上院議員不正選挙の証拠が今後表にゾロゾロ出てくるとしたらどうなるでしょうか?
そのとき、同州の民主党議席は失陥することとなり、上院での勢力図が大きく変わることになります。

そうです、ジョージア州の行方次第で、グラスリー氏の上院仮議長への道が大きく開けることになるのです。
たなともチャンネル
<2.上院仮議長への道> さて、現時点では、グラスリー氏が大統領代行に就任することは事実上不可能であると前項で述べましたが、逆説的に考えれば、連邦上院で多数党を占めることができればいつでも上院仮議長へ復帰できる、ということを意味しています。 ここで思い起こしたいのが、2021.1.5に行われたジョージア州の連邦上院議員選挙結果です。 ご存じ、バイデンジャンプをリアルタイムで見ることができた、あの選挙です。 当時のトランプ政権は、「不正が行われるから見ろ」、とさも言わんばかりにこの選挙を世界中に”リア…
<3.おわりに>

ここまで、グラスリー氏がいかに上院仮議長へ復帰するのか、について考察してきました。
最後に、上院仮議長へ復帰したあとの道筋について、簡単に触れて本考察を閉じることにいたします。

以前、2020年米国大統領選挙について(https://t.me/tanatomosan/8)で、カリフォルニア州の大統領選挙人の扱いについて考察したことがありますが、
選挙に関する法定監査の結果、不正投票が立証された場合、結果として過半数の大統領選挙人を獲得した候補がいない事態となります。

大統領当選に必要な2020年の大統領選挙人過半数は、270人。
※NHKのサイト(https://www3.nhk.or.jp/news/special/presidential-election_2020/)から

カリフォルニア州で不正投票と認証された場合、選挙人55名をバイデン候補より差し引いて

バイデン候補の獲得した大統領選挙人数は、251人。
トランプ候補の獲得した大統領選挙人数が、232人。

となって大統領当選に必要な2020年の大統領選挙人過半数「270人」を獲得した候補者は不存在となります。その場合、

①2020年大統領選挙のやり直しが本来は必要
②不正が判明したすべての州の票をすべて監査・カウントして本来の正しい票数を確定の上、改めて認証し直す
③カリフォルニア州の票をすべて監査・カウントして本来の正しい票数を確定の上、改めて認証し直す
④連邦議会で正副大統領を選出する

のいずれかの方法が考えられます。

④の可能性も捨てきれていませんが、Devolutionからの軍政への移行に伴う、軍部による再集計と2020年の選挙結果を洗い替えがもっとも実現性が高いとわたしは踏んでいるため、②あるいは③のいずれかにより正されるのではと考えているところです。

なお、②にしろ、③にしろ、あるいは④にしろ、現時点では、トランプ政権時代の副大統領(上院議長)がすでに任期満了により職務遂行ができない状態であるため、必然的に上院仮議長がこれにかわって上院を主催し大統領選挙人の人数を認証する役割を有しているという点、とても重要なのではないかと考えています。

今後のジョージア州の行方にも要注目です。


皆様の考察にお役立ていただければ幸いです。
最後までご覧いただきありがとうございました。

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@itomo17
https://t.me/tanatomosan
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◆NESARA発動時に免除となる債務の範囲についての考察

今日は経済の話をしてみたいと思います。Nesaraによる債務免除の範囲についてと題してお送りします。

いつもの以上にように話が長くなりましたので、9分割で投稿いたします。

 1.はじめに
 2.債務と免除
 3.商人のおこり
 4.お金の始まりと銀行の成立
 5.預かり証という名の幻(紙幣)と信用創造の始まり
 6.現在の信用創造
 7.信用創造と貴金属本位制
 8.債務免除の対象
 9.これからの経済

どうぞよろしくお願いいたします。


<1.はじめに>

NESERA発動に伴い、銀行やほか金融機関のおける債務免除の範囲がどのようになるのか、いろいろと取りざたされているところです。
債務の利息だけでなく元本債務まで免除となるという情報もあれば、利息債務のみ免除となるという話もあり、揺れ幅も大きいと感じます。

そこで、そもそも債務というのがどんなもので、また銀行等によっていかに過大に発生してしまったのかを知れば、債務免除の本質について迫ることができるのでは?とわたしは考えました。

そしてまた、債務免除の本質を考察することで、どのような債務が免除とするのが衡平といえるのかということを明らかにできればという考えて本稿を投稿することにいたします。
たなともチャンネル
◆NESARA発動時に免除となる債務の範囲についての考察 今日は経済の話をしてみたいと思います。Nesaraによる債務免除の範囲についてと題してお送りします。 いつもの以上にように話が長くなりましたので、9分割で投稿いたします。  1.はじめに  2.債務と免除  3.商人のおこり  4.お金の始まりと銀行の成立  5.預かり証という名の幻(紙幣)と信用創造の始まり  6.現在の信用創造  7.信用創造と貴金属本位制  8.債務免除の対象  9.これからの経済 どうぞよろしくお願いいたします。 …
<2.債務と免除>

債務とは、正確には(つまり法律的にいうと)
『ある人が他の人に対して一定の行為をすること又はしないこと(不作為)を内容とする義務』をいい、このうち義務を負う者を「債務者」、権利を有する者を「債権者」と呼んでいます。

なお、債務は、金銭の授受に限られないため一般的な債務のイメージより範囲が広くなっています。

例えば、親が子どもに「大学に入学したら腕時計を買ってあげる」と約束することも、親の立場から見ると「債務」を負うことになりますし、子どもの立場からみると買ってもらえるので「債権」を得るということになるわけで、それぞれ見る側の立ち位置によって、異なってくる相対関係にあります。

一方、免除は「何らかの義務の負担を解除する行為」ですので、上の例では「大学に入学したけど親が大変だからと、腕時計を買ってもらうのを子どもが辞退」した場合、子ども(債権者)が親(債務者)に対して債務を免除する、ということになります。

面白いことに、免除は「債権者の債務者に対する『一方的な意思表示』による(民法519条)」とされていますので、SNSでも実体験としてチラホラ見かけるとおり、ある日突然、何の説明もないままに公共料金やクレジットカード料金の引き落としがなくなる、ということが今後十分に起こりうる訳で、これは非常に楽しみな動きといえるでしょう。

ここまで債務と免除のあり方ついて、簡単ではありますが整理しました。
それでは、上記整理を前提として以降、本稿では、銀行にまつわる話ということで、債務を借金ととらえて話を進めていきたいと思います。
たなともチャンネル
<2.債務と免除> 債務とは、正確には(つまり法律的にいうと) 『ある人が他の人に対して一定の行為をすること又はしないこと(不作為)を内容とする義務』をいい、このうち義務を負う者を「債務者」、権利を有する者を「債権者」と呼んでいます。 なお、債務は、金銭の授受に限られないため一般的な債務のイメージより範囲が広くなっています。 例えば、親が子どもに「大学に入学したら腕時計を買ってあげる」と約束することも、親の立場から見ると「債務」を負うことになりますし、子どもの立場からみると買ってもらえるので「債権」…
<3.商人のおこり>

ここからは、債権・債務の前提となる取引の積み重ねの中で生じたお金、そして今日の諸問題(貧富の差)を引き起こしている信用創造の問題について考察していきます。

まずは、信用創造が生まれる前提としての、取引や商人というものがいかにして起こり、それがいかにして銀行というものに置き換わっていったのか、という経緯を知ることで問題の前提となる知識を整理する目的で、その歴史を紐解いてまいります。

***
洋の東西を問わず、元々は、狩猟ないし農耕生活からスタートした人類の生活ですが、それらは同時に保存が利かない食べ物が中心であったことから、当初は、足りない分を余所から奪ってくるなど時に荒っぽい所行でまかなっていたこともあり、争いの元となっていました。

やがてこのような戦いを通じて強い集落が弱い集落を吸収するなど統合が進み、その結果、集落が大きくなることでそれ自体が小さな地域社会のようなまとまりに徐々になってきます。それが日本でいうと全国に多数存在するようになった ”くに” である、そんな状態と思ってください。

さて自分の所属する集落の規模が大きくなると、たとえば稲作などマンパワーを生かした協同作業が進み、それにより生産性の上昇が見られる集落が現れてきます。そこでは自集落で余剰となった食糧を蓄えるなど、それまでと比べて日々の生活に余裕が生じるようになっていきます。

また戦いを通じて、隣村の人の言葉がわかるようになる(おはよう、こんばんは、といった挨拶言葉は、お互いを確認するための発声交換が起源と言われています)など意思疎通がスムーズになってくるにつれて集落を越えた隣村との間で話し合いによる交流が始まるようにもなっていきます。

交流が始まりお互いの事情が少しずつわかるようになるにつれて、自らが必要とする物資を相手が持っていたり、その逆にこちらが余っていて相手が不足しているといった情報を知ることも増えていくことになります。

その結果、自らが必要なものを隣村が持っていた場合、これを手に入れるため、お互いに余っているものを自分が「等価とみなした分量(需要に応じて変動)」で交換し合う、いわゆる物々交換が成立するようになっていくのは必然ともいえ、争いから交渉へと徐々に変化していくようになったと考えられます。

隣村などと物々交換を行うということは、必然的に交換する物を運搬するという行為を伴いますが、集落を構成する人の役割として、最初は若い衆、そのうちだんだんと特定な人たちへとその役割が固定していき、専ら運搬することを生業とする層が生まれるようになったと思われます。

こうして運搬する人が隣村の事情に精通するようになっていくと、互いの事情をよく知る立場となりますが同時にそれは相手の有する物資の価値情報も知っていることでもありますので、彼我の間の有利不利を判断する情報を独占する立場へつながっていきます。

更に間に立つことで、今日でいう商品価格差いわゆる利ざやが生まれることにやがては気づくようになったと考えられ、それを得ることも目的の一つとして、互いの間に立って物々交換を専ら仲介する立場の人たちが生まれる、いわゆる商人の原型となる一団が現れるようになりました。

このようにして商人による取引というものが徐々に形作られるようになったと考えられます。
たなともチャンネル
<3.商人のおこり> ここからは、債権・債務の前提となる取引の積み重ねの中で生じたお金、そして今日の諸問題(貧富の差)を引き起こしている信用創造の問題について考察していきます。 まずは、信用創造が生まれる前提としての、取引や商人というものがいかにして起こり、それがいかにして銀行というものに置き換わっていったのか、という経緯を知ることで問題の前提となる知識を整理する目的で、その歴史を紐解いてまいります。 *** 洋の東西を問わず、元々は、狩猟ないし農耕生活からスタートした人類の生活ですが、それらは同時…
<4.お金の始まりと銀行の成立>

ここまで、原始社会からどのようにして商人と呼ばれる者たちが生まれたのか見てきました。今度はこれら商人がどのように銀行に変容していたったのかについて見ていきたいと思います。

当初、商人同士が直接、取引によって発生した債権・債務を解消すること(決済)を行ってきたものと考えられるところ、食料など保存が利かないもの同士の交換というのは、取引する相手方集落によっては、価値の変動が大きいこと、運搬に労力が必要で途中で盗賊に襲われるなどの危険もあることを踏まえて、やがてお互いが共通して重要なものと思う他のものでより小さい財物(貝殻→黒曜石などの宝石→美しく光る金銀へ)を使った取引に置き換わるようになっていきました。いわゆる価値の交換媒体としてのお金の始まりです。

取引の規模が拡大するにつれ、従来の作物を持参するよりは軽減されたとはいえ、それでも取引の都度多額の金銀を持参するのは、単純に不便であるだけでなく盗難や難破等のリスクも依然として高いことに代わりがありませんので、これを解決する仕組みとして、隔地間の特定の商人同士が協力しあうことで、実際の金銀を動かさず両商人同士の帳簿上での貸し借りで決済を行う「為替」と呼ばれる仕組みが考案されるようになります。

為替という便利な仕組みにより安全な経済活動が促進されるようになりますが、こうした商人の経済活動の高度化によって次第に為替だけでなく、取り立てを代行するなどの金融に特化する商人が登場するようになります。これらの金融に特化した商人が、「銀行の原型」と言われています。
たなともチャンネル
<4.お金の始まりと銀行の成立> ここまで、原始社会からどのようにして商人と呼ばれる者たちが生まれたのか見てきました。今度はこれら商人がどのように銀行に変容していたったのかについて見ていきたいと思います。 当初、商人同士が直接、取引によって発生した債権・債務を解消すること(決済)を行ってきたものと考えられるところ、食料など保存が利かないもの同士の交換というのは、取引する相手方集落によっては、価値の変動が大きいこと、運搬に労力が必要で途中で盗賊に襲われるなどの危険もあることを踏まえて、やがてお互いが共通…
<5.預かり証という名の幻(紙幣)と信用創造の始まり>

その後、時代が下るにつれ、商圏の範囲が遠隔地まで拡大すると、船団を組んだ大規模な貿易が行われるようになり、それは時に商品の仕入額以上の差益を生むことが多いことから、とみに大航海時代以降の商人の中にはこれまでとは比較にならないほどの莫大な富を蓄積するものが現れるようになっていきます。

このとき、余剰となった富の保管先として手元に置いておくということが行われましたが、リスクが高いままですので、当時職業柄、厳重な金庫を有する者(金細工師)に預け、その際に金細工師が預かり証を交付してもらうことを考えつくようになりました。
(有名な金細工師として”ロンドン市”にゴールドスミス氏がいました)

そしてこの預かり証、金細工師に持参すればいつでも金を引き出すことが約束されているもの(兌換という)のため、取引の際いちいち引き出すのが面倒くさい、ということでいつしか、この預かり証を支払いに充てる慣行が成立するようになりました。このときの預かり証がいわゆる紙幣(兌換銀行券)の原型といわれています。

このように預かり証による代金決済が主流になってくるにつれ、自分に預けられている金が常に一定量を下回らないことに気付いた有能な金細工師がおりました。ゴールドスミス氏です。

預かり証が決済に用いられるようになった結果、彼は、一定量が引き出されずに手元に滞留することを発見しました。(この一定量を支払準備金といいます)
そこで、この滞留資金を貸し出しても預かり金の支払い不能にならない(破たんしない)と考えて、実際に預かっている以上の額面の預かり証を「利息を取って」発行することを思いつき運用するようになったのです。

更にこの金細工師は、預かっている金ではなく、はじめから自分で預かり証を発行して、お金に困っている人に貸そうと思いつきます。
『自分が発行する預かり証には価値がある』という市場心理の悪用し、金の裏付けがない=完全に何もないところからお金を生み出して利息分の利益を得ようとしたのです。実に狡猾ですね。

いわば金の裏付けのない預かり証(紙幣)は、金細工師の立場からみると「債権」であり、預かり証を利息を支払う約束で借りた者の立場からみると「債務」ということになりますが、裏付けとなる”金”以上の預かり証が市中に出回ることになったことにより、「貸し借りをすることによって新たなお金が生まれた」ということがいえるでしょう。これが信用創造の始まりと考えられます。
たなともチャンネル
<5.預かり証という名の幻(紙幣)と信用創造の始まり> その後、時代が下るにつれ、商圏の範囲が遠隔地まで拡大すると、船団を組んだ大規模な貿易が行われるようになり、それは時に商品の仕入額以上の差益を生むことが多いことから、とみに大航海時代以降の商人の中にはこれまでとは比較にならないほどの莫大な富を蓄積するものが現れるようになっていきます。 このとき、余剰となった富の保管先として手元に置いておくということが行われましたが、リスクが高いままですので、当時職業柄、厳重な金庫を有する者(金細工師)に預け、その際…
<6.現在の信用創造>

ようやく信用創造の話にたどり着きました。
ここからは、現在の主に銀行を中心として、いかに信用創造が行われているのか、について考察してまいります。

現代の信用創造とは、銀行が貸し出しを繰り返すことによって、銀行「全体」として、最初に受け入れた預金額の何倍もの預金通貨をつくりだすことを指します。

この信用創造ですがその何が問題かというと裏付け根拠がないのに自行の裁量で勝手に通貨量を増やしていること、極論すると、金の裏付けがないお金は、必ず返金するという約束(信用)を悪用したいわゆる借金で返済義務があります。
銀行がその利益のために「勝手に」増やしていることがまず問題であり、次に「利子を取って」行っているという点が問題であるばかりか、この問題の根を広げているといっても過言ではありません。

たとえば裏付け根拠の還付(預金の引き出し)を全員が一斉に行った場合どうなるでしょうか?
当初の「必ず返すとの約束」を銀行は果たすことができないことになりますから、見方によっては「詐欺(初めから返すことができないことを承知して預かる)」という犯罪を犯しているといえるかもしれません。
たなともチャンネル
<6.現在の信用創造> ようやく信用創造の話にたどり着きました。 ここからは、現在の主に銀行を中心として、いかに信用創造が行われているのか、について考察してまいります。 現代の信用創造とは、銀行が貸し出しを繰り返すことによって、銀行「全体」として、最初に受け入れた預金額の何倍もの預金通貨をつくりだすことを指します。 この信用創造ですがその何が問題かというと裏付け根拠がないのに自行の裁量で勝手に通貨量を増やしていること、極論すると、金の裏付けがないお金は、必ず返金するという約束(信用)を悪用したいわゆる借金で返済義務があります。…
<7.信用創造と貴金属本位制>

ここまで信用創造の問題について考察してきました。
端的にいって、信用創造は、返金の裏付けがない前提で貸し越ししている点で、見方によっては詐欺といえる所業であり、また発行・使用履歴を全部トレース(追跡)できないという点で、誰が発行(勝手に増やしたのかという)責任を負うのか判らなくしていること、更にお金に色はつかないという側面(誰から受け取ってもお金の価値は変わらないということ)により犯罪を誘因しかねない問題を内部に抱え込んでいることを踏まえると欠陥がある仕組みといえる一方、急速に拡大していく経済(経世済民)を支えるギミックともいえることから、単純に悪とは言い切れない側面もあり評価が難しいものですが少なくとも、裏付けがない=実態がない点は、やはり破綻しており、妥当ではないとわたし個人は考えています。

よってトランプ政権が在任中実現しようと目指した、量子コンピュータと量子暗号を利用するブロックチェーン技術に紐付いた貴金属の裏付けがある兌換通貨制度の導入は、これらの矛盾を根底から解決する手段として非常に優れていると評価しています。
たなともチャンネル
<7.信用創造と貴金属本位制> ここまで信用創造の問題について考察してきました。 端的にいって、信用創造は、返金の裏付けがない前提で貸し越ししている点で、見方によっては詐欺といえる所業であり、また発行・使用履歴を全部トレース(追跡)できないという点で、誰が発行(勝手に増やしたのかという)責任を負うのか判らなくしていること、更にお金に色はつかないという側面(誰から受け取ってもお金の価値は変わらないということ)により犯罪を誘因しかねない問題を内部に抱え込んでいることを踏まえると欠陥がある仕組みといえる一方、…
<8.債務免除の対象>

それでは本論考のまとめとして、債務免除の対象について考えていきたいと思います。
まずはその前に定義を。

「公平」・・・能力や、努力、成果に応じて処遇を変えること
「平等」・・・個人の能力や、努力、成果とは関係なく皆同じように処遇すること

という違いがある点を抑えていた上で、本論にはいります。

債務免除を考えるとき、借金の額やその条件・原因がひとりひとり異なる、ということが案外忘れがちでまずはそこを留意する必要があります。
なぜならこれまでの人類の争いの原因である「不公平感をぬぐう」ためには、この諸条件を考慮するということが不可欠であるからです。

ほとんどの場合、借金の内訳は、「元本」と「利息」に分かれますが、このうち「利息」については、すでにみてきたように信用創造がその原因であり請求の根拠について合理的な根拠がないという点を踏まえれば、まず、免除されても争いは起こらないものと思われます。「平等」だからです。(争いが起こらないという点についてはイスラム金融の例がよい参考になるでしょう)

そこで「元本」の免除があるかどうかがやはりキーポイントになります。この場合、考えるのは、元本には貸し手(債権者)と借り手(債務者)が必ず存在するという点です。

債務者の利益を追求して元本を免除すると、債権者の利益を害する(損失を被る)ことになることから不公平感が残ってしまうため、ひいてはこれが新たな争いの遠因となりかねません。

他方、債権者(元本の貸し手)の利益を追求して元本を取り立てるのを認めると、その借金の額が多額になればなるほど、立ち直るのが長期間困難になるため、やはり新たな争いの遠因になりかねません。

つまり、利息の免除については、平等原則を適用しても争いになりにくい(みんな納得できる余地がある)が、元本の免除については、債権者、債務者どちらを優先しても争いになるということですので、利息のように平等(一律カット)では解決できないことがおわかりいただけると思います。

では元本は免除されないのでしょうか?
ここで考えたいのが本節の冒頭で述べた定義「公平」という考え方です。(英米法の世界では”衡平(Equity)”と言います)

元本の免除が行われるかどうかは、債務の発生原因、返済能力や借入時の条件に応じて処遇をかえることで、両者が納得いく裁定が量子コンピュータによって行われる、というのが妥当だというのが、わたしの考えです。

わかりやすくいうと、借金原本の原因が、ギャンブルや浪費であるのと、病気や怪我、リストラなどによる収入減少であるのとでは、免除範囲に差があっても納得がいくのではないでしょうか?あるいはたとえギャンブルや浪費であっても、それを止める努力をしながら分割で返済するるということもあるかもしれません。

もちろんGesaraが施行される国によっては、生活困難者の割合が多ければ生計立て直しを優先させるべく、利息免除、元本返済は、QFSが代行して全額免除やそれに近いということもありうるでしょう。また税金の還付も受けられるので、その範囲内での分割返済というのも現実的かもしれません。

またいわゆるベーシックインカムのような支援金の上に、人々の労働による報酬で生計を安定させることで早く返済することも可能となるかもしれません。
こういった安定的な生活を遅れるようになれば、いつかは借金という問題も昔話となる日もそう遠くはないのではないでしょうか?
わたしはそういう日がまもなくやってくると強く信じている者のひとりです。
たなともチャンネル
<8.債務免除の対象> それでは本論考のまとめとして、債務免除の対象について考えていきたいと思います。 まずはその前に定義を。 「公平」・・・能力や、努力、成果に応じて処遇を変えること 「平等」・・・個人の能力や、努力、成果とは関係なく皆同じように処遇すること という違いがある点を抑えていた上で、本論にはいります。 債務免除を考えるとき、借金の額やその条件・原因がひとりひとり異なる、ということが案外忘れがちでまずはそこを留意する必要があります。 なぜならこれまでの人類の争いの原因である「不…
<9.これからの経済について>

最後にこれからの経済がどうなっていくのか?という点に関する考察を述べて終わりにしたいと思います。

自動車を購入する場合を例に説明します。

Nesata、Geseraが施行された暁には、これまでの銀行にかわってQFSが、すべての判断を行うとすると、次のようになるかと思います。
 ①債務者は、購入申請を QFSへ提出する
 ②QFSは、使用目的や返済について審査
 ③販売店に自動車代金を支払う
 ④販売店は、QFSに自動車を販売する
 ⑤QFSは債務者に自動車を転売する
 ⑥債務者は、QFSに一括または分割で支払う

今までは直接、債権者債務者同士でやり取りしていたのを、間にQFSが入ることで、債権者を代金取りっぱぐれから守り、債務者に無理のない支払いができる、そういう仕組みになっていくのではないかと想像しています。

こうすることで、不公平感を生じさせず安全な取引が行われていくようになると考えています。銀行と違ってQFSが利益(販売手数料)をとらないところがキモといえるでしょう。

本稿が皆様の考察への一助となりましたら幸いです。
長文にもかかわらず最後までご覧いただきましてありがとうございました。

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老化について思うこと

今日は、老化とは何だろうか、どうして老化するのだろうか、という素朴な疑問について自分なりに思っていることを投稿してみます。

人に限らず、動物も、ある一定の年月を過ぎたところで、老化が始まるのはよく知られたところだと思います。

老化とは、体内の新陳代謝の結果生じる老廃物が流されずにとどまっているから、であるとか、細胞分裂の上限を超えたから、であるとかいわれていますが、わたしは、新陳代謝のバランスが崩れるためではないかと最近思うようになりました。

というのは、人間の例でいうと生まれてから18歳くらいまでの細胞分裂のスピードがものすごく早く、新陳代謝で置き換わった古い細胞が残るスピードを上回っているので、体全体の細胞数の総数が古い細胞の総数を上回っているその状態を成長というのではないかと考えたのです。

つまり、老化を止める or 若返りを行うには、成長スピードを速めることができれば十分可能であるということになるのではなかと思った次第です。たとえば、人それぞれで、成長の勢いが早くとまったり、長く続いたりしていると考えれば、 身長差といったことがなぜ起こるのかがうまく説明できるような気がするのですね。

というわけで、老化というものは、新しく生まれる細胞総数より、新陳代謝により置き換わった古い細胞の総数が増えることをさしているのではないか思われるわけですが、新陳代謝のバランスが崩れることは、病気の原因ともいいますのでそのバランス管理はとても大事ですし、いわゆるメドベットと呼ばれる技術も、基本設計思想としてこのような生体バランスをコントロールする技術だと考えれば十分ありうるなと、わたしは考えているところです。

将来、こういったことが可能になれば、ある程度の年齢まで皆が長生きできて人生を謳歌する時代がやってくるのではと、今から楽しみです。

最後までご覧いただきありがとうございました。

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◆合州国最高裁判所判事スティーブン・ブライアーの引退発表の影響ついて

先日、合州国最高裁のブライアー陪席判事(1994年就任・ユダヤ系)が今夏の会期を以て引退する旨の発表がありました。今日はこのことについて考察したいと思います。

いつものように考察が長くなりましたので、以下分割で投稿いたします。

 1.はじめに
 2.序列に関する考察
 3.ブライアーの引退発表が及ぼす影響
 4.ブライアー氏退任によって空席となる陪席判事、その後釜
 5.終わりに

どうぞよろしくお願いいたします。