たなともチャンネル
◆米国における放送・通信とFCC真実法について 今回も考察記事が長くなりましたので、4分割でお送りします。 1.はじめに 2.FCC真実法とは?? 3.検証 4.結論と私見 です。毎度拙い考察ではありますが、ご覧いただけますと幸いです。 どうぞよろしくお願いいたします。 <1.はじめに> 米国では、連邦法と州法、裁判所による関連判例が通信・放送分野を規律していますがこのうち、連邦レベルで規律している法律として、1934年通信法と1996年電気通信法(セッション230条を含む)、1962年通信衛…
<2.FCC真実法とは??>
ちまたに言われるFCC真実法とは、おおむね次のように理解されているようです。
①真実を伝えないテレビ、メディアは違反行為と見なし、処刑、免許を失い停止となる法
②この法律に違反した場合は、免許取り消しとなる
③放送局の人間は逮捕されて処刑される
④この法律は国際法になるらしく、これは日米適用されるので東京の全テレビ局が処罰対象となる
ちまたに言われるFCC真実法とは、おおむね次のように理解されているようです。
①真実を伝えないテレビ、メディアは違反行為と見なし、処刑、免許を失い停止となる法
②この法律に違反した場合は、免許取り消しとなる
③放送局の人間は逮捕されて処刑される
④この法律は国際法になるらしく、これは日米適用されるので東京の全テレビ局が処罰対象となる
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<2.FCC真実法とは??> ちまたに言われるFCC真実法とは、おおむね次のように理解されているようです。 ①真実を伝えないテレビ、メディアは違反行為と見なし、処刑、免許を失い停止となる法 ②この法律に違反した場合は、免許取り消しとなる ③放送局の人間は逮捕されて処刑される ④この法律は国際法になるらしく、これは日米適用されるので東京の全テレビ局が処罰対象となる
<3.検証>
上記2.の①~④について確認していきます。
①についてですが、ある情報やコンテンツが真実であるかどうかは、具体的な個々の事例に則して裁判所が判断することになりますが、一方で何を持って真実かを判断すること自体がそもそも価値観によってその立ち位置が異なってくるため、困難を極める(真贋が変わるということ)という本質的な問題があり、「憲法で何人たるも検閲できない」ことの反射的効果として、セッション230条としてプロバイダに免責を認める条項が設けられているという背景を踏まえると、このような法律自体が成り立たないと考えられます。
②については、①が成り立たない(法律として意味をなさない)以上、違反の有無も判断しようがありません。
③については、合州国憲法修正第1条~第10条のいわゆる権利章典に反していますので違憲であり無効といわざるを得ません。
④については、一般的に域外適用という概念ですが、米国輸出規制違反による米国企業(含む銀行)との取引禁止という同様な効果を持つケースはあるところ、日本のテレビ局等がアメリカで開局(有放送免許)をしている場合のなんらかの法違反による制裁(免許剥奪)を受けるケースならいざ知らず、連邦政府の権限が在外企業(日本に本社がある企業など)に直接効果が及ぶという余地がそもそも考えることができないことから、その考え自体がナンセンスです。
もしこれが許されるのであれば、日本の独立が脅かされているということになりますが、もしそのようなことならば、それこそ、我が国の主権が侵害されているとして抗議すべき話で喜んでいる場合ではないと思われます。
上記2.の①~④について確認していきます。
①についてですが、ある情報やコンテンツが真実であるかどうかは、具体的な個々の事例に則して裁判所が判断することになりますが、一方で何を持って真実かを判断すること自体がそもそも価値観によってその立ち位置が異なってくるため、困難を極める(真贋が変わるということ)という本質的な問題があり、「憲法で何人たるも検閲できない」ことの反射的効果として、セッション230条としてプロバイダに免責を認める条項が設けられているという背景を踏まえると、このような法律自体が成り立たないと考えられます。
②については、①が成り立たない(法律として意味をなさない)以上、違反の有無も判断しようがありません。
③については、合州国憲法修正第1条~第10条のいわゆる権利章典に反していますので違憲であり無効といわざるを得ません。
④については、一般的に域外適用という概念ですが、米国輸出規制違反による米国企業(含む銀行)との取引禁止という同様な効果を持つケースはあるところ、日本のテレビ局等がアメリカで開局(有放送免許)をしている場合のなんらかの法違反による制裁(免許剥奪)を受けるケースならいざ知らず、連邦政府の権限が在外企業(日本に本社がある企業など)に直接効果が及ぶという余地がそもそも考えることができないことから、その考え自体がナンセンスです。
もしこれが許されるのであれば、日本の独立が脅かされているということになりますが、もしそのようなことならば、それこそ、我が国の主権が侵害されているとして抗議すべき話で喜んでいる場合ではないと思われます。
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<3.検証> 上記2.の①~④について確認していきます。 ①についてですが、ある情報やコンテンツが真実であるかどうかは、具体的な個々の事例に則して裁判所が判断することになりますが、一方で何を持って真実かを判断すること自体がそもそも価値観によってその立ち位置が異なってくるため、困難を極める(真贋が変わるということ)という本質的な問題があり、「憲法で何人たるも検閲できない」ことの反射的効果として、セッション230条としてプロバイダに免責を認める条項が設けられているという背景を踏まえると、このような法律自体が成り立たないと考えられます。…
<4.結論と私見>
この法律ですが本日現在、知る限りにおいてその存在が確認できておらず、また上記3.検証で考察してきたように、このような法律があるとしたら荒唐無稽であるといわざるを得ません。
わたし個人の考えとしては、気持ちは痛いほどわかるのではありますが、法律に携わる者としては、やはり原理原則にそぐわない考え方として、受け入れることは難しいです。(物語としてはワクワク、楽しいのですが)
問題は、プラットフォーム企業が「自主的に行う規制を恣意的に運用している」という点ですので、この観点より共和党やトランプ大統領が、これら企業による行き過ぎた自主規制を制限する内容の大統領令を発したことは、公正さの確保という視点からみても適切であると個人的には考えています。(これは今世界中で起こっているせめぎ合いです)
皆さまの考察に一石を投じることができれば幸いです。
最後までおつきあいいただきましてありがとうございました。
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@itomo17
https://t.me/tanatomosan
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この法律ですが本日現在、知る限りにおいてその存在が確認できておらず、また上記3.検証で考察してきたように、このような法律があるとしたら荒唐無稽であるといわざるを得ません。
わたし個人の考えとしては、気持ちは痛いほどわかるのではありますが、法律に携わる者としては、やはり原理原則にそぐわない考え方として、受け入れることは難しいです。(物語としてはワクワク、楽しいのですが)
問題は、プラットフォーム企業が「自主的に行う規制を恣意的に運用している」という点ですので、この観点より共和党やトランプ大統領が、これら企業による行き過ぎた自主規制を制限する内容の大統領令を発したことは、公正さの確保という視点からみても適切であると個人的には考えています。(これは今世界中で起こっているせめぎ合いです)
皆さまの考察に一石を投じることができれば幸いです。
最後までおつきあいいただきましてありがとうございました。
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@itomo17
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たなともチャンネル
備忘録をかねて思うところをキャストしています
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パスツールが死の間際に、『 私の細菌理論は間違っていた。細菌を取り巻く環境が病気を左右するのだ 』と、ライバルだったアントワーヌ・ペシャンの説が正しかったと言い残しています。 この説を知ってから、体調管理に注意を払うことで長年悩まされてきたアレルギー皮膚炎の断薬を実現できましたので、ペシャンの「環境が病気を左右する」説がおそらく正しいのでは?と今は考えています。(とはいっても時々起こる頭痛のときに、頭痛薬を飲んでしまう、ということはあってまだ生活のすべてを断薬するのにいたってはいないですが、できる範囲で取り組んでいます)
以前投稿した内容を再構成して投稿いたします。
★細菌を取り巻く環境が病気を左右する
パスツールとベシャンと ~健康に関する考察~
今日は、わたし自身の体験を交えて、健康についての考察を投稿いたします。
「細菌を取り巻く環境が病気を左右する:パスツールとベシャンと ~健康に関する考察~」です。
いつものように長文となりましたので、3つに分けて投稿いたします。
1. ルイ・パスツールとワクチンと
2. アントワーヌ・ベシャンと環境と
3. パスツールの遺言『ベシャンが正しかった』
どうぞよろしくお願いいたします。
<1.ルイ・パスツールとワクチンと>
ルイ・パスツールという方をご存じでしょうか?
パスツールは、フランスの化学者・細菌学者で、彼が発見した、いわゆる細菌理論(弱毒化した微生物を接種することで免疫を得ることができるというもの)は、ワクチンの予防接種という仕組みを生み出しました。
パスツールが開発したワクチンに、有名な狂犬病ワクチンというものがあり、巷間、狂犬病の病原体がウイルスであるとされている中、パスツール自身は、その姿をとらえることが出来ないまま、犬の体で培養を行いワクチンの開発に成功した、とされています。
興味深いのは、「ウイルスを発見できていないにも関わらず、ワクチンの開発に成功した」という点です。
(最近も、どこかで聞いた話ではないでしょうか? オミクロンとかなんとかですね)
この狂犬病ワクチンは、狂犬病にかかった「少年」がワクチン接種を志願して、その後治癒したことが評判を呼び研究所の外まで患者さんたちが列をなすほどとまでなりました。
当然ながら、この「成果」を、ロックフェラー家が目をつけたのは言うまでもなく、急速に成長して今日に至るまで続く医薬協業体制の礎となって、新型コロナウイルス騒動の遠因ともなりました。
ルイ・パスツール自身は、2人の子どもと父親を腸チフスで亡くしており、それが研究の強い動機となっていったようです。
★細菌を取り巻く環境が病気を左右する
パスツールとベシャンと ~健康に関する考察~
今日は、わたし自身の体験を交えて、健康についての考察を投稿いたします。
「細菌を取り巻く環境が病気を左右する:パスツールとベシャンと ~健康に関する考察~」です。
いつものように長文となりましたので、3つに分けて投稿いたします。
1. ルイ・パスツールとワクチンと
2. アントワーヌ・ベシャンと環境と
3. パスツールの遺言『ベシャンが正しかった』
どうぞよろしくお願いいたします。
<1.ルイ・パスツールとワクチンと>
ルイ・パスツールという方をご存じでしょうか?
パスツールは、フランスの化学者・細菌学者で、彼が発見した、いわゆる細菌理論(弱毒化した微生物を接種することで免疫を得ることができるというもの)は、ワクチンの予防接種という仕組みを生み出しました。
パスツールが開発したワクチンに、有名な狂犬病ワクチンというものがあり、巷間、狂犬病の病原体がウイルスであるとされている中、パスツール自身は、その姿をとらえることが出来ないまま、犬の体で培養を行いワクチンの開発に成功した、とされています。
興味深いのは、「ウイルスを発見できていないにも関わらず、ワクチンの開発に成功した」という点です。
(最近も、どこかで聞いた話ではないでしょうか? オミクロンとかなんとかですね)
この狂犬病ワクチンは、狂犬病にかかった「少年」がワクチン接種を志願して、その後治癒したことが評判を呼び研究所の外まで患者さんたちが列をなすほどとまでなりました。
当然ながら、この「成果」を、ロックフェラー家が目をつけたのは言うまでもなく、急速に成長して今日に至るまで続く医薬協業体制の礎となって、新型コロナウイルス騒動の遠因ともなりました。
ルイ・パスツール自身は、2人の子どもと父親を腸チフスで亡くしており、それが研究の強い動機となっていったようです。
たなともチャンネル
以前投稿した内容を再構成して投稿いたします。 ★細菌を取り巻く環境が病気を左右する パスツールとベシャンと ~健康に関する考察~ 今日は、わたし自身の体験を交えて、健康についての考察を投稿いたします。 「細菌を取り巻く環境が病気を左右する:パスツールとベシャンと ~健康に関する考察~」です。 いつものように長文となりましたので、3つに分けて投稿いたします。 1. ルイ・パスツールとワクチンと 2. アントワーヌ・ベシャンと環境と 3. パスツールの遺言『ベシャンが正しかった』 どうぞよろしくお願いいたします。…
<2.アントワーヌ・ベシャンと環境と>
アントワーヌ・ベシャンは、フランスの医師・化学者・薬学者ですが、日本ではほとんど知られていない方ではないでしょうか。
彼はフランス科学アカデミーのメンバーとして活躍し、その長いキャリアの中で多くの講演を行いまた多くの論文も発表しており、それらはすべて現存し今でも入手可能です。それなのに彼は歴史から消えてしまいました。
ベシャンの理論は、人が病気になるのはその細菌を取り巻く体内環境が原因であり、細菌やウイルスそのものではないこということでこのことを実験と臨床を通じて証明しました。
つまり、パスツールの細菌理論のとは正反対の考え方であったのです。
ですので、パスツールは生前、ベシャンと激しく対立し、ついには論争に勝利することで彼を表舞台から退場させてしまいました。
では、なぜベシャンの環境理論が葬られ、パスツールの細菌理論がもてはやされるようになったのでしょうか。
先ほどロックフェラー家が細菌理論に目をつけたと述べましたが、現在に至るまで医薬協業体制からものすごい利益を得ているDSからは、目の敵にされたことは容易に想像できますので、ここまでくると察しのよい方であればおわかりのように、この理論が広まると医薬協業体制が崩れ去り、自らの利益を失う危険から闇に葬ったのだろうと考えることができそうです。
そうです、ベシャンもテスラと同様に歴史から抹殺されてしまった人物なのです。
アントワーヌ・ベシャンは、フランスの医師・化学者・薬学者ですが、日本ではほとんど知られていない方ではないでしょうか。
彼はフランス科学アカデミーのメンバーとして活躍し、その長いキャリアの中で多くの講演を行いまた多くの論文も発表しており、それらはすべて現存し今でも入手可能です。それなのに彼は歴史から消えてしまいました。
ベシャンの理論は、人が病気になるのはその細菌を取り巻く体内環境が原因であり、細菌やウイルスそのものではないこということでこのことを実験と臨床を通じて証明しました。
つまり、パスツールの細菌理論のとは正反対の考え方であったのです。
ですので、パスツールは生前、ベシャンと激しく対立し、ついには論争に勝利することで彼を表舞台から退場させてしまいました。
では、なぜベシャンの環境理論が葬られ、パスツールの細菌理論がもてはやされるようになったのでしょうか。
先ほどロックフェラー家が細菌理論に目をつけたと述べましたが、現在に至るまで医薬協業体制からものすごい利益を得ているDSからは、目の敵にされたことは容易に想像できますので、ここまでくると察しのよい方であればおわかりのように、この理論が広まると医薬協業体制が崩れ去り、自らの利益を失う危険から闇に葬ったのだろうと考えることができそうです。
そうです、ベシャンもテスラと同様に歴史から抹殺されてしまった人物なのです。
たなともチャンネル
<2.アントワーヌ・ベシャンと環境と> アントワーヌ・ベシャンは、フランスの医師・化学者・薬学者ですが、日本ではほとんど知られていない方ではないでしょうか。 彼はフランス科学アカデミーのメンバーとして活躍し、その長いキャリアの中で多くの講演を行いまた多くの論文も発表しており、それらはすべて現存し今でも入手可能です。それなのに彼は歴史から消えてしまいました。 ベシャンの理論は、人が病気になるのはその細菌を取り巻く体内環境が原因であり、細菌やウイルスそのものではないこということでこのことを実験と臨床を通じて証明しました。…
<3.パスツールの遺言『ベシャンが正しかった』>
ルイ・パスツールが死の間際『 私の細菌理論は間違っていた。細菌を取り巻く環境が病気を左右するのだ 』と、ライバルだったアントワーヌ・ベシャンの説が正しかったと言い残しています。
後悔先に立たずとはまさにこのことですが、今こそ、この事実を多くの方に知ってもらえたらと強く願っています。
『細胞の代謝やpHがバランスよく整っていれば病気になることはない』というベシャンの唱えた理論。
昔の日本人なら誰もが知っておりそして実践していたことですがそれを科学的に証明したのが、まさにベシャンだった、といえるのではないでしょうか?
*投稿後記*
わたしは、このベシャンの説を知ってから、体が酸性がちなのでそれを中和する食べ物や飲み物を多くとったり、ウォーキングを毎日継続するなどして、自身の体調管理により一層注意を払うようになりました。
そのかいもあってか、子どもの頃より長年悩まされてきたアレルギー皮膚炎の断薬を実現することができましたので、ペシャンの「環境が病気を左右する」説がおそらく正しいのでは?と今は身をもって感じているところです。
とはいっても時々起こる頭痛のときに、頭痛薬を飲んでしまう、ということはあってまだ生活のすべてを断薬するのにいたってはいませんが、それでもできる範囲で今後も取り組んでいこうと思います。
ご覧になった皆さまの考察に、一石投じることができましたら幸いです。
最後までお読みいただきましてありがとうございました。
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@itomo17
https://t.me/tanatomosan
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ルイ・パスツールが死の間際『 私の細菌理論は間違っていた。細菌を取り巻く環境が病気を左右するのだ 』と、ライバルだったアントワーヌ・ベシャンの説が正しかったと言い残しています。
後悔先に立たずとはまさにこのことですが、今こそ、この事実を多くの方に知ってもらえたらと強く願っています。
『細胞の代謝やpHがバランスよく整っていれば病気になることはない』というベシャンの唱えた理論。
昔の日本人なら誰もが知っておりそして実践していたことですがそれを科学的に証明したのが、まさにベシャンだった、といえるのではないでしょうか?
*投稿後記*
わたしは、このベシャンの説を知ってから、体が酸性がちなのでそれを中和する食べ物や飲み物を多くとったり、ウォーキングを毎日継続するなどして、自身の体調管理により一層注意を払うようになりました。
そのかいもあってか、子どもの頃より長年悩まされてきたアレルギー皮膚炎の断薬を実現することができましたので、ペシャンの「環境が病気を左右する」説がおそらく正しいのでは?と今は身をもって感じているところです。
とはいっても時々起こる頭痛のときに、頭痛薬を飲んでしまう、ということはあってまだ生活のすべてを断薬するのにいたってはいませんが、それでもできる範囲で今後も取り組んでいこうと思います。
ご覧になった皆さまの考察に、一石投じることができましたら幸いです。
最後までお読みいただきましてありがとうございました。
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たなともチャンネル
・これをビジネスに置き換えて説明しますと次の通りになります。まずクリス・ミラーがCEOで戦闘司令官がそれぞれの部門の責任者とします。 ビジネスに大きな変化が必要になった時、CEOはその計画を各部門の従業員に直ぐには伝えません。(社内に不必要な混乱を生じさせないためです) よって最初にCEOは、各部門の責任者に内密に連絡します。 そして可能な限りスムーズな移行のためにすべてが整った後、各部門の責任者は「必要に応じて」変更を実行するために「必要な部門内の人々」に情報を広め、実行していくのではないでしょうか?…
◆Devolutionが今起こっているのかどうかについての補足
Devolutionは、本物の権限委譲(実権)の話でして、それとは別に表側でバイデン政権が「実権」を掌握している側(軍部)の指揮命令を受けて振る舞っている状態、というのが現在見えている世界だと考えています。
日本の歴史でも同じことがかつてありました。江戸時代の初期に行われた、大御所政治というのがそれです。
大御所である徳川家康の駿府政権が決めた重要政策を、二代将軍秀忠の江戸幕府が実行する、というものでしたが、これにより「マスタープランを考えて決定する役割」と「実際に執行する役割」の分離がうまく機能したことが徳川政権が長期間続くことにつながったものと思われますが、このことに非常に似ています。(というかそっくり)
また興味深いことに大御所には、官位も何もなく、名目上は隠居だったのですが、その大御所が実権を伴ってあれこれ指示をしている当時の状況は現下のDevolutionに引き写しです。
いわば簡単にいうと「二人羽織」ですね。
表にいる演者がバイデンで後ろで一緒に動かしているのが「実権」を握っている軍部といったら伝わりますでしょうか。相変わらず説明がへたくそで済みません。
なかなか信じていただけないかと思われますので、現在、二重政権となっていると考えられる傍証を1つお伝えします。
2021年の2月10日に中国国家安全部(MSS)のドン・ジンウェイ副部長が中国から米国に亡命したのですが、当時このことを知っているのは国防情報局(DIA)だけで米軍の司令官と呼ばれるバイデン”大統領”や政権幹部は知らなかったのです。(これは公式記録に出ている話ですので表からも立証できます)
ドン・ジンウェイ氏は、中国のCIA長官といってもよいでしょう。それほどの重要人物の亡命を大統領や国務長官といった面々が知らないとは通常では考えられないことですが、このことは、バイデン大統領には実権がなく、操られていることを裏づける事実の一つといえ、この状況こそが二重政権の存在を物語っているといえるのです。
それ故、サイモンさんやほかのWHなどから「バイデン”大統領”が国防総省への立ち入りを拒否された」という話を聞いたとき、ああこれは本当のことなんだな、受け止めまた次第です。
この考察が少しでもご覧になる皆さんの考察へ一石を投じるものとなれば幸いです。
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@itomo17
https://t.me/tanatomosan
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Devolutionは、本物の権限委譲(実権)の話でして、それとは別に表側でバイデン政権が「実権」を掌握している側(軍部)の指揮命令を受けて振る舞っている状態、というのが現在見えている世界だと考えています。
日本の歴史でも同じことがかつてありました。江戸時代の初期に行われた、大御所政治というのがそれです。
大御所である徳川家康の駿府政権が決めた重要政策を、二代将軍秀忠の江戸幕府が実行する、というものでしたが、これにより「マスタープランを考えて決定する役割」と「実際に執行する役割」の分離がうまく機能したことが徳川政権が長期間続くことにつながったものと思われますが、このことに非常に似ています。(というかそっくり)
また興味深いことに大御所には、官位も何もなく、名目上は隠居だったのですが、その大御所が実権を伴ってあれこれ指示をしている当時の状況は現下のDevolutionに引き写しです。
いわば簡単にいうと「二人羽織」ですね。
表にいる演者がバイデンで後ろで一緒に動かしているのが「実権」を握っている軍部といったら伝わりますでしょうか。相変わらず説明がへたくそで済みません。
なかなか信じていただけないかと思われますので、現在、二重政権となっていると考えられる傍証を1つお伝えします。
2021年の2月10日に中国国家安全部(MSS)のドン・ジンウェイ副部長が中国から米国に亡命したのですが、当時このことを知っているのは国防情報局(DIA)だけで米軍の司令官と呼ばれるバイデン”大統領”や政権幹部は知らなかったのです。(これは公式記録に出ている話ですので表からも立証できます)
ドン・ジンウェイ氏は、中国のCIA長官といってもよいでしょう。それほどの重要人物の亡命を大統領や国務長官といった面々が知らないとは通常では考えられないことですが、このことは、バイデン大統領には実権がなく、操られていることを裏づける事実の一つといえ、この状況こそが二重政権の存在を物語っているといえるのです。
それ故、サイモンさんやほかのWHなどから「バイデン”大統領”が国防総省への立ち入りを拒否された」という話を聞いたとき、ああこれは本当のことなんだな、受け止めまた次第です。
この考察が少しでもご覧になる皆さんの考察へ一石を投じるものとなれば幸いです。
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@itomo17
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たなともチャンネル
備忘録をかねて思うところをキャストしています
◆合「州」国最高裁判所(SCOTUS)の判断に関する考察
2022.1.13付の今回の合「州」国最高裁判所(SCOTUS)の判断について、コメントします。
これにより全米で「強制接種禁止という判例」が確立されたことになりますので、上級審の判決は下級審の判決を拘束するという原則に基づき合州国連邦地裁はこの判決に絶対的に拘束されることが確定しました。
つまり、どういうことかというと、今後、ワクチン強制接種に関しては、連邦地裁で「強制接種禁止」という判決が「すぐに」下される(機械的に判断が下りるといってもよいくらい)ことになる、ということを意味します。
よって、これから膨大な訴訟が行われ、強制接種をしようしたあらゆる企業・団体等が敗訴することが「確定」しました。画期的な、歴史的な判決となると思われます。
なお、米国におけるこの種の訴訟では、被告が企業・団体の場合、懲罰的な賠償を伴いますので、多くの企業が支払いを行うことが不可能になると見込まれることから、その場合倒産することになるのではと思われます。(これが株価大暴落を起こす引き金になると予想されます)
ちなみに、日本国に本社がある企業であっても米国に営業拠点がある場合は、例外なく適用されますので日本の企業でも倒産するところが出てくるかもしれません。(日本でも株式市場が連鎖的に暴落する可能性が出てきました。くわばらくわばら)
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@itomo17
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2022.1.13付の今回の合「州」国最高裁判所(SCOTUS)の判断について、コメントします。
これにより全米で「強制接種禁止という判例」が確立されたことになりますので、上級審の判決は下級審の判決を拘束するという原則に基づき合州国連邦地裁はこの判決に絶対的に拘束されることが確定しました。
つまり、どういうことかというと、今後、ワクチン強制接種に関しては、連邦地裁で「強制接種禁止」という判決が「すぐに」下される(機械的に判断が下りるといってもよいくらい)ことになる、ということを意味します。
よって、これから膨大な訴訟が行われ、強制接種をしようしたあらゆる企業・団体等が敗訴することが「確定」しました。画期的な、歴史的な判決となると思われます。
なお、米国におけるこの種の訴訟では、被告が企業・団体の場合、懲罰的な賠償を伴いますので、多くの企業が支払いを行うことが不可能になると見込まれることから、その場合倒産することになるのではと思われます。(これが株価大暴落を起こす引き金になると予想されます)
ちなみに、日本国に本社がある企業であっても米国に営業拠点がある場合は、例外なく適用されますので日本の企業でも倒産するところが出てくるかもしれません。(日本でも株式市場が連鎖的に暴落する可能性が出てきました。くわばらくわばら)
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@itomo17
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備忘録をかねて思うところをキャストしています
トランプさんが、2022年中間選挙を目指している、という話がでていますが、論理的に考えるとそれはないように思います。
理由は、2022年中間選挙を実施するということは、2020年大統領選挙の不正がなかった「前提」で投開票することを意味するためです。
故に、中間選挙で自身が連邦下院議員選挙に立候補→当選→下院議長就任→バイデン&カマラ失脚→大統領就任という道筋は一見論理的に見えて、実は2020年大統領選挙の不正がなかった「前提」での当選となるため、矛盾するためです(結果オーライでよい、ということではない)。
よって、中間選挙前に不正投票があったことをDevolution下にあると軍部が明らかにして、同時に軍部による再集計→大統領選挙人選出再開→連邦上下両院合同会議にて選挙人認証→再就任、という道筋が立てられるのだと考えています。
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@itomo17
https://t.me/tanatomosan
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理由は、2022年中間選挙を実施するということは、2020年大統領選挙の不正がなかった「前提」で投開票することを意味するためです。
故に、中間選挙で自身が連邦下院議員選挙に立候補→当選→下院議長就任→バイデン&カマラ失脚→大統領就任という道筋は一見論理的に見えて、実は2020年大統領選挙の不正がなかった「前提」での当選となるため、矛盾するためです(結果オーライでよい、ということではない)。
よって、中間選挙前に不正投票があったことをDevolution下にあると軍部が明らかにして、同時に軍部による再集計→大統領選挙人選出再開→連邦上下両院合同会議にて選挙人認証→再就任、という道筋が立てられるのだと考えています。
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備忘録をかねて思うところをキャストしています
◆国防総省戦争法マニュアル11.3に基づくジュネーブ諸条約の類推適用が意味するもの(若干の考察)
ジュネーブ諸条約は全部で4つの条約で構成されています。すなわち
第一条約〔傷病者者保護〕
第二条約〔難船者保護〕
第三条約〔捕虜保護〕
第四条約〔文民保護〕
で、これらの条約適用期間を定めた第四条約の第6条3項では、占領開始後1年で条約の適用が終了すると規定されていることから、それまでの間に敵国軍による侵略とその占領された地域の解放が行われない場合、当該占領が恒久的に有効 と〔正当化〕されてしまうことになる解釈です。
これを現在の合州国で置き換えると次のとおりになります。
*③の日付起算に誤りがありましたので修正しました。
(バイデン就任時間が、お昼12:00ですので初日不算入の原則から翌日起算となり、終了は2022.1.20が正しいです)初歩的な誤りに気づかず書いてしまいましたこと、謹んでお詫びの上、訂正させていただきます。
① 2020.11.3~12.15 Devolution開始
② 2021.1.20 外国軍(中共とこれと結託した民主党)による占領開始
③ 2022.1.20 占領期限
④ 2022.1.21 占領期限満了(国際法上、米国が中共国家の属国になる)
つまり占領から1年が経過する2022.1.21までに交戦権を発動させて軍部が表に登場して占領軍を駆逐する作戦が開始されないともう取り返しがつかないということになります。
それ故にこの日に〈11戦闘司令官による〉部分的戒厳令が敷かれることになるという説明は、合理性があると言えますし、その背景や理由もよく理解できたため、わたし的に全てのつじつまが合いました。
なぜ、Devolutionが必要だったのかについては
https://t.me/tanatomosan/17
で既に述べたとおりです。
ご覧いただいた皆さまの考察の一助になりましたら幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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@itomo17
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ジュネーブ諸条約は全部で4つの条約で構成されています。すなわち
第一条約〔傷病者者保護〕
第二条約〔難船者保護〕
第三条約〔捕虜保護〕
第四条約〔文民保護〕
で、これらの条約適用期間を定めた第四条約の第6条3項では、占領開始後1年で条約の適用が終了すると規定されていることから、それまでの間に敵国軍による侵略とその占領された地域の解放が行われない場合、当該占領が恒久的に有効 と〔正当化〕されてしまうことになる解釈です。
これを現在の合州国で置き換えると次のとおりになります。
*③の日付起算に誤りがありましたので修正しました。
(バイデン就任時間が、お昼12:00ですので初日不算入の原則から翌日起算となり、終了は2022.1.20が正しいです)初歩的な誤りに気づかず書いてしまいましたこと、謹んでお詫びの上、訂正させていただきます。
① 2020.11.3~12.15 Devolution開始
② 2021.1.20 外国軍(中共とこれと結託した民主党)による占領開始
③ 2022.1.20 占領期限
④ 2022.1.21 占領期限満了(国際法上、米国が中共国家の属国になる)
つまり占領から1年が経過する2022.1.21までに交戦権を発動させて軍部が表に登場して占領軍を駆逐する作戦が開始されないともう取り返しがつかないということになります。
それ故にこの日に〈11戦闘司令官による〉部分的戒厳令が敷かれることになるという説明は、合理性があると言えますし、その背景や理由もよく理解できたため、わたし的に全てのつじつまが合いました。
なぜ、Devolutionが必要だったのかについては
https://t.me/tanatomosan/17
で既に述べたとおりです。
ご覧いただいた皆さまの考察の一助になりましたら幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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@itomo17
https://t.me/tanatomosan
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Telegram
たなともチャンネル
Devolution(権限委譲)についての考察
<1.はじめに>
トランプ大統領が、就任以降、常に合『州』国憲法を遵守することに意を用いてきた点については、任期中の実績を振り返れば、論を待たないところかと思われます。
一方で、憲法遵守の立場から考えると、少なくとも大統領自身が戒厳令を布告したものとは考えにくいかな、と思っています。
というのは、国家元首自身が戒厳令を布くということは、即ちクーデターそのものだからです。
民衆が旧体制を覆す運動を「革命」、軍部が旧体制を覆すor権力者が独裁のため権力奪…
<1.はじめに>
トランプ大統領が、就任以降、常に合『州』国憲法を遵守することに意を用いてきた点については、任期中の実績を振り返れば、論を待たないところかと思われます。
一方で、憲法遵守の立場から考えると、少なくとも大統領自身が戒厳令を布告したものとは考えにくいかな、と思っています。
というのは、国家元首自身が戒厳令を布くということは、即ちクーデターそのものだからです。
民衆が旧体制を覆す運動を「革命」、軍部が旧体制を覆すor権力者が独裁のため権力奪…
◆国際コモンロー裁判所による評決は、法的効力があるか否か?(考察)
https://commonlaw.earth/iclcj-verdict-and-sentence/
興味深い話として、次のような記事を最近見かけるようになりました。
http://murderbydecree.com/2022/01/14/breaking-news-from-the-international-common-law-court-of-justice-january-15-2022-gmt-big-pharma-government-church-leaders-face-arrest-as-court-convicts-them-of-genocide-prohibits-injections/#page-content
「2022年1月15日(GMT)国際コモンロー裁判所からのニュース速報 ~ 大企業の製薬会社、政府、教会の指導者が逮捕され、裁判所は彼らにジェノサイドの罪を着せ、注射を禁止した。」
という内容ですが、今回は、この内容について、表題の観点より考察を行ってみましたので投稿いたします。
<1.国際コモンロー裁判所とは?>
リンク先の、the International Common Law Court of Justice(国際コモンロー裁判所? ICLCJ)とあるサイトですが、確認したところ、国連憲章に基づき設立されているいわゆる「国際司法裁判所(International Court of Justice ICJ)」とは別の組織ということがわかりました。
このサイトの説明では、寄付金やボランティアを募るなど通常の司法機関の構成や運営とはいささか異なっているところは、面白いなと思ったのですが、一方で、通常国際間で何らかの裁判ないし仲裁判定を行うに際しては、判断の準拠となる法律や裁判官ないし仲裁人の構成などを明らかにした上で行われることが一般的なところ、記事のリンク先を読む限りにおいて、そのような説明が一切なされておらず、我々法務専門家の世界観から見てどうも違和感を覚えましたので、さらに読みすすめたところ、オーストラリアで設立された任意団体が主催する、国家やその他公的機関に対する請願を行う集まりであることがわかりました。(緊急停止措置命令を推進しているグループがありますが、似たような運動体だと思われます)
<2.法的効力の有無について>
一般に法的効力があるというには、その前提として、それを強制するだけの根拠あるいは権力の源泉(=国民からの負託)のもと、司法という権能を兼ね備えた判断機能(機関)が必要です。
ここでいう司法の権能(役割)とは、「法の実現」(=人々の間で争いが起きたとき、法に基づいて争いに決着をつけることで安定した社会秩序を維持・実現すること)を目的にした公的な作用のことを指しますが、それには、単に法を適用して刑罰や賠償させるという「判断」だけでなく、これを国家の力を背景に「強制する力(根拠)」が必要となります。
しかしながらこのICLCJに関していえば、前者の機能を果たすのみにとどまっており、後者を実現するための根拠(強制力)を伴わない点で、法的効力があるとは残念ながら言いがたいといえます。
現代においてはほとんどの国で、憲法であったり国民を代表する議会が制定する法律(制定法)が根拠となっており、司法の権能についてもこういった憲法だったり制定法だったりに根拠が置かれているところ、特にそのような設立の根拠に言及した説明を見つけることができませんでした。
つまり、このような根拠たる法律に依拠しない機関の判断は、たとえどれだけ優れていたものだとしても、法的効力を有するものということはできない、という結論になることから、この ICLCJの判断は、法的効力を有さないものということができるでしょう。
もちろん、この運動が、社会的にどのような影響を与えるかは、また別の話であり、その評価は、この運動がどれだけ世界中の人々の支持を得られるか次第だと思われます。
またここで開示・提示された文書が今後、法律に基づいて設立された裁判所に提起される他の訴訟の「証拠」として取り上げられる可能性も十分あり得るという観点から個人的には、このようなムーブメントが起こったことを含めて、非常に好ましいものと考えているため歓迎したいと思います。
皆さまの考察の一助となりましたら幸いです。
最後までご覧いただきましてありがとうございました。
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@itomo17
https://t.me/tanatomosan
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https://commonlaw.earth/iclcj-verdict-and-sentence/
興味深い話として、次のような記事を最近見かけるようになりました。
http://murderbydecree.com/2022/01/14/breaking-news-from-the-international-common-law-court-of-justice-january-15-2022-gmt-big-pharma-government-church-leaders-face-arrest-as-court-convicts-them-of-genocide-prohibits-injections/#page-content
「2022年1月15日(GMT)国際コモンロー裁判所からのニュース速報 ~ 大企業の製薬会社、政府、教会の指導者が逮捕され、裁判所は彼らにジェノサイドの罪を着せ、注射を禁止した。」
という内容ですが、今回は、この内容について、表題の観点より考察を行ってみましたので投稿いたします。
<1.国際コモンロー裁判所とは?>
リンク先の、the International Common Law Court of Justice(国際コモンロー裁判所? ICLCJ)とあるサイトですが、確認したところ、国連憲章に基づき設立されているいわゆる「国際司法裁判所(International Court of Justice ICJ)」とは別の組織ということがわかりました。
このサイトの説明では、寄付金やボランティアを募るなど通常の司法機関の構成や運営とはいささか異なっているところは、面白いなと思ったのですが、一方で、通常国際間で何らかの裁判ないし仲裁判定を行うに際しては、判断の準拠となる法律や裁判官ないし仲裁人の構成などを明らかにした上で行われることが一般的なところ、記事のリンク先を読む限りにおいて、そのような説明が一切なされておらず、我々法務専門家の世界観から見てどうも違和感を覚えましたので、さらに読みすすめたところ、オーストラリアで設立された任意団体が主催する、国家やその他公的機関に対する請願を行う集まりであることがわかりました。(緊急停止措置命令を推進しているグループがありますが、似たような運動体だと思われます)
<2.法的効力の有無について>
一般に法的効力があるというには、その前提として、それを強制するだけの根拠あるいは権力の源泉(=国民からの負託)のもと、司法という権能を兼ね備えた判断機能(機関)が必要です。
ここでいう司法の権能(役割)とは、「法の実現」(=人々の間で争いが起きたとき、法に基づいて争いに決着をつけることで安定した社会秩序を維持・実現すること)を目的にした公的な作用のことを指しますが、それには、単に法を適用して刑罰や賠償させるという「判断」だけでなく、これを国家の力を背景に「強制する力(根拠)」が必要となります。
しかしながらこのICLCJに関していえば、前者の機能を果たすのみにとどまっており、後者を実現するための根拠(強制力)を伴わない点で、法的効力があるとは残念ながら言いがたいといえます。
現代においてはほとんどの国で、憲法であったり国民を代表する議会が制定する法律(制定法)が根拠となっており、司法の権能についてもこういった憲法だったり制定法だったりに根拠が置かれているところ、特にそのような設立の根拠に言及した説明を見つけることができませんでした。
つまり、このような根拠たる法律に依拠しない機関の判断は、たとえどれだけ優れていたものだとしても、法的効力を有するものということはできない、という結論になることから、この ICLCJの判断は、法的効力を有さないものということができるでしょう。
もちろん、この運動が、社会的にどのような影響を与えるかは、また別の話であり、その評価は、この運動がどれだけ世界中の人々の支持を得られるか次第だと思われます。
またここで開示・提示された文書が今後、法律に基づいて設立された裁判所に提起される他の訴訟の「証拠」として取り上げられる可能性も十分あり得るという観点から個人的には、このようなムーブメントが起こったことを含めて、非常に好ましいものと考えているため歓迎したいと思います。
皆さまの考察の一助となりましたら幸いです。
最後までご覧いただきましてありがとうございました。
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@itomo17
https://t.me/tanatomosan
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◆Devolution状態からの復帰について
2022.1.22になりました。
少し前に投稿した、国防総省戦争法マニュアル11.3に基づくジュネーブ諸条約の類推適用が意味するもの(若干の考察) https://t.me/tanatomosan/36
にて「(中共とこれと結託した民主党による)占領から1年が経過する2022.1.21までに交戦権を発動させて軍部が表に登場して占領軍を駆逐する作戦が開始されないともう取り返しがつかない」という考察を行いましたが、今日はその続編的なものになります。
少し長くなりましたので次の3つに分けて投稿いたします。
1.はじめに
2.部分的戒厳令
3.いつまで続くか?
2022.1.22になりました。
少し前に投稿した、国防総省戦争法マニュアル11.3に基づくジュネーブ諸条約の類推適用が意味するもの(若干の考察) https://t.me/tanatomosan/36
にて「(中共とこれと結託した民主党による)占領から1年が経過する2022.1.21までに交戦権を発動させて軍部が表に登場して占領軍を駆逐する作戦が開始されないともう取り返しがつかない」という考察を行いましたが、今日はその続編的なものになります。
少し長くなりましたので次の3つに分けて投稿いたします。
1.はじめに
2.部分的戒厳令
3.いつまで続くか?
Telegram
たなともチャンネル
◆国防総省戦争法マニュアル11.3に基づくジュネーブ諸条約の類推適用が意味するもの(若干の考察)
ジュネーブ諸条約は全部で4つの条約で構成されています。すなわち
第一条約〔傷病者者保護〕
第二条約〔難船者保護〕
第三条約〔捕虜保護〕
第四条約〔文民保護〕
で、これらの条約適用期間を定めた第四条約の第6条3項では、占領開始後1年で条約の適用が終了すると規定されていることから、それまでの間に敵国軍による侵略とその占領された地域の解放が行われない場合、当該占領が恒久的に有効 と〔正当化〕されてしまうことになる解釈です。…
ジュネーブ諸条約は全部で4つの条約で構成されています。すなわち
第一条約〔傷病者者保護〕
第二条約〔難船者保護〕
第三条約〔捕虜保護〕
第四条約〔文民保護〕
で、これらの条約適用期間を定めた第四条約の第6条3項では、占領開始後1年で条約の適用が終了すると規定されていることから、それまでの間に敵国軍による侵略とその占領された地域の解放が行われない場合、当該占領が恒久的に有効 と〔正当化〕されてしまうことになる解釈です。…
たなともチャンネル
◆Devolution状態からの復帰について 2022.1.22になりました。 少し前に投稿した、国防総省戦争法マニュアル11.3に基づくジュネーブ諸条約の類推適用が意味するもの(若干の考察) https://t.me/tanatomosan/36 にて「(中共とこれと結託した民主党による)占領から1年が経過する2022.1.21までに交戦権を発動させて軍部が表に登場して占領軍を駆逐する作戦が開始されないともう取り返しがつかない」という考察を行いましたが、今日はその続編的なものになります。 少し長く…
<1.はじめに>
前提知識としての合州国の統治体系について簡単に説明いたします。
これを理解していただくことで、現時点での認識についての理解を深めることができます。
米国には連邦と州という2つの統治体制が「併存」しており、それぞれの守備範囲・適用範囲が以下のように異なっています。
・基本的には連邦と州は対等関係にあります
・州自体の権限は、連邦政府を通じ「共通で統一的に行使する」と決めた権限を除くすべての範囲です(ほかの通常の国家が有する広範囲な権限がある)
・連邦の権限は、州政府の委任をうけて統一的に行使する、外交・国防・通貨発行・州際事項=複数の州にまたがる問題処理・違憲立法審査権がその内容となっています。
具体的には、州の行使できる権限は、州民の日常的な生活に関わる行政サービス・裁判・警察・消防・教育・医療など非常に広範囲になっており州内に適用される州法を立法する州議会、行政府たる州政府、司法府たる州最高裁判所といった三権が存在していて、一国の機能を有した国家ということができます。
一方連邦の行使できる権限は、州のそれと比べて範囲は限定的で合州国憲法に明記された権限と、州際事項処理、違憲立法審査権となっています。
これらの前提を踏まえた上で、Devolution下からどのように軍部が表舞台へ躍り出るのか、その方法について次項で考察していきます。
前提知識としての合州国の統治体系について簡単に説明いたします。
これを理解していただくことで、現時点での認識についての理解を深めることができます。
米国には連邦と州という2つの統治体制が「併存」しており、それぞれの守備範囲・適用範囲が以下のように異なっています。
・基本的には連邦と州は対等関係にあります
・州自体の権限は、連邦政府を通じ「共通で統一的に行使する」と決めた権限を除くすべての範囲です(ほかの通常の国家が有する広範囲な権限がある)
・連邦の権限は、州政府の委任をうけて統一的に行使する、外交・国防・通貨発行・州際事項=複数の州にまたがる問題処理・違憲立法審査権がその内容となっています。
具体的には、州の行使できる権限は、州民の日常的な生活に関わる行政サービス・裁判・警察・消防・教育・医療など非常に広範囲になっており州内に適用される州法を立法する州議会、行政府たる州政府、司法府たる州最高裁判所といった三権が存在していて、一国の機能を有した国家ということができます。
一方連邦の行使できる権限は、州のそれと比べて範囲は限定的で合州国憲法に明記された権限と、州際事項処理、違憲立法審査権となっています。
これらの前提を踏まえた上で、Devolution下からどのように軍部が表舞台へ躍り出るのか、その方法について次項で考察していきます。
たなともチャンネル
<1.はじめに> 前提知識としての合州国の統治体系について簡単に説明いたします。 これを理解していただくことで、現時点での認識についての理解を深めることができます。 米国には連邦と州という2つの統治体制が「併存」しており、それぞれの守備範囲・適用範囲が以下のように異なっています。 ・基本的には連邦と州は対等関係にあります ・州自体の権限は、連邦政府を通じ「共通で統一的に行使する」と決めた権限を除くすべての範囲です(ほかの通常の国家が有する広範囲な権限がある) ・連邦の権限は、州政府の委任をうけて統一…
<2.部分的戒厳令>
1/22には遅くとも軍部が表に出てくるという話を先にいたしました。
ですが、前項で説明したように州と連邦が担う範囲が異なるという米国の統治体系を考えると、占領期限終了を待たずに、表世界へのシフトチェンジが五月雨式に進んでいると考えた方がどうも辻褄が合うのではと気がつきました。
というのも、連邦の権限とされている領域は、首都とその周辺地域にある連邦機関や連邦軍の基地周辺にこそその活動が明確になるものの、米国領土の大部分を占める各州には、連邦機関が存在しないことから、その活動の大部分が明確に認識しづらいのでは?と考えられることから、連邦権限に限っていえば、米軍による活動が多数目撃されている実態を踏まえると限定的な軍政への移行が始まっている、といって差し支えがないのではと考えています。
その意味で、部分的な軍部による統治が行われていると表現した方が適切と思われること、軍による統治を表立って行う根拠として軍令としての戒厳令が発布されているという趣旨で、部分的戒厳令と表現しました。11戦闘軍司令官による一種のクーデターといってもよいかもしれません。
(それゆえにトランプさんを守る意味でも、大統領からいったん形式上、どうしても離任してもらう必要があったといえるでしょう)
1/22には遅くとも軍部が表に出てくるという話を先にいたしました。
ですが、前項で説明したように州と連邦が担う範囲が異なるという米国の統治体系を考えると、占領期限終了を待たずに、表世界へのシフトチェンジが五月雨式に進んでいると考えた方がどうも辻褄が合うのではと気がつきました。
というのも、連邦の権限とされている領域は、首都とその周辺地域にある連邦機関や連邦軍の基地周辺にこそその活動が明確になるものの、米国領土の大部分を占める各州には、連邦機関が存在しないことから、その活動の大部分が明確に認識しづらいのでは?と考えられることから、連邦権限に限っていえば、米軍による活動が多数目撃されている実態を踏まえると限定的な軍政への移行が始まっている、といって差し支えがないのではと考えています。
その意味で、部分的な軍部による統治が行われていると表現した方が適切と思われること、軍による統治を表立って行う根拠として軍令としての戒厳令が発布されているという趣旨で、部分的戒厳令と表現しました。11戦闘軍司令官による一種のクーデターといってもよいかもしれません。
(それゆえにトランプさんを守る意味でも、大統領からいったん形式上、どうしても離任してもらう必要があったといえるでしょう)
たなともチャンネル
<2.部分的戒厳令> 1/22には遅くとも軍部が表に出てくるという話を先にいたしました。 ですが、前項で説明したように州と連邦が担う範囲が異なるという米国の統治体系を考えると、占領期限終了を待たずに、表世界へのシフトチェンジが五月雨式に進んでいると考えた方がどうも辻褄が合うのではと気がつきました。 というのも、連邦の権限とされている領域は、首都とその周辺地域にある連邦機関や連邦軍の基地周辺にこそその活動が明確になるものの、米国領土の大部分を占める各州には、連邦機関が存在しないことから、その活動の大部…
<3.いつまで続くか?>
部分的戒厳令が敷かれているとした場合、次に気になるのはそれがいつまで続くのか?ということです。まとめにそれを考察して本稿を終えたいと思います。
50州全土で州兵がアクティブになった(展開されて出動準備ないし出動済みの意味)ということですので、上記のような部分戒厳令を発令後、これを維持するため兵站をどれくらい保てるかということは、この問題を考える上でキーポイントになると思われます。
論理的に考えると兵站は有限ですので、戦術面から考えるとその期間は、短ければ短いほど良いというのはいうまでもないでしょう。
そういった事情を考慮すると、表舞台に出てから、実際の活動期間としては、余程のことがない限りせいぜい1週間程度と考える方が合理的だと思われます。
もし、仮にわたしが11軍の戦術司令官の立場であれば、やはり継戦能力にはどの軍でも限りがあるとの前提にたち、補給線は短くかつ可能な限り短い時間で決着をつけようとまずは策を練るだろうと思います。
本考察の結論は、すでに
・部分的な軍統治が表立って行われており
・その期間は、1週間程度でおわる
というものになりそうです。
”おのおの方!ぬかりなく”(by真田昌幸)
最後までご覧いただきありがとうございました。
皆さまの考察の一助となりましたら幸いです。
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@itomo17
https://t.me/tanatomosan
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部分的戒厳令が敷かれているとした場合、次に気になるのはそれがいつまで続くのか?ということです。まとめにそれを考察して本稿を終えたいと思います。
50州全土で州兵がアクティブになった(展開されて出動準備ないし出動済みの意味)ということですので、上記のような部分戒厳令を発令後、これを維持するため兵站をどれくらい保てるかということは、この問題を考える上でキーポイントになると思われます。
論理的に考えると兵站は有限ですので、戦術面から考えるとその期間は、短ければ短いほど良いというのはいうまでもないでしょう。
そういった事情を考慮すると、表舞台に出てから、実際の活動期間としては、余程のことがない限りせいぜい1週間程度と考える方が合理的だと思われます。
もし、仮にわたしが11軍の戦術司令官の立場であれば、やはり継戦能力にはどの軍でも限りがあるとの前提にたち、補給線は短くかつ可能な限り短い時間で決着をつけようとまずは策を練るだろうと思います。
本考察の結論は、すでに
・部分的な軍統治が表立って行われており
・その期間は、1週間程度でおわる
というものになりそうです。
”おのおの方!ぬかりなく”(by真田昌幸)
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@itomo17
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たなともチャンネル
備忘録をかねて思うところをキャストしています
◆チャック・グラスリー氏が大統領代行に昇格するための条件
今日は、Devolutionから軍政権へ移行した後トランプ復権に至るまでの間、チャック・グラスリー氏(現名誉上院仮議長)が大統領代行となるといわれている
点について考察していきます。
今日の投稿も長くなりましたので3分割で投稿いたします。
1.はじめに
2.上院仮議長への道
3.おわりに
どうぞよろしくお願いいたします。
<1.はじめに>
大統領承継法では、副大統領以外の者の地位はあくまで職権代行者たる大統領代行に留まり、副大統領のように大統領に昇格することは出来ないとされている点留意が必要です。
さて上院仮議長ですが、通常は連邦上院での多数党から選出されるため、グラスリー氏が上院仮議長に復帰するため必要な条件は、連邦上院での多数党が共和党で占められる必要があります。
2021年1月20日時点での議席数分布を見てみると、民主党48名、無所属2(民主党と同一会派)、共和党50名ですが、賛否同数の場合、上院議長(副大統領が兼任)がこれを決することになっているため、民主党側が事実上過半数を占める形となって多数党を形成しています。
これにより現在の上院仮議長として、パトリック・リーヒ氏(民主党)が選ばれている状況であり、副大統領、連邦下院議長に次いで大統領承継順位3位となっています。
なお前任のグラスリー氏は、現名誉上院仮議長へと職務が変更されていますが、大統領承継法で定める承継順位には含まれていませんので、現状では大統領代行への就任は不可能という結論になります。(ただし現状はという点に留意してください)
今日は、Devolutionから軍政権へ移行した後トランプ復権に至るまでの間、チャック・グラスリー氏(現名誉上院仮議長)が大統領代行となるといわれている
点について考察していきます。
今日の投稿も長くなりましたので3分割で投稿いたします。
1.はじめに
2.上院仮議長への道
3.おわりに
どうぞよろしくお願いいたします。
<1.はじめに>
大統領承継法では、副大統領以外の者の地位はあくまで職権代行者たる大統領代行に留まり、副大統領のように大統領に昇格することは出来ないとされている点留意が必要です。
さて上院仮議長ですが、通常は連邦上院での多数党から選出されるため、グラスリー氏が上院仮議長に復帰するため必要な条件は、連邦上院での多数党が共和党で占められる必要があります。
2021年1月20日時点での議席数分布を見てみると、民主党48名、無所属2(民主党と同一会派)、共和党50名ですが、賛否同数の場合、上院議長(副大統領が兼任)がこれを決することになっているため、民主党側が事実上過半数を占める形となって多数党を形成しています。
これにより現在の上院仮議長として、パトリック・リーヒ氏(民主党)が選ばれている状況であり、副大統領、連邦下院議長に次いで大統領承継順位3位となっています。
なお前任のグラスリー氏は、現名誉上院仮議長へと職務が変更されていますが、大統領承継法で定める承継順位には含まれていませんので、現状では大統領代行への就任は不可能という結論になります。(ただし現状はという点に留意してください)
たなともチャンネル
◆チャック・グラスリー氏が大統領代行に昇格するための条件 今日は、Devolutionから軍政権へ移行した後トランプ復権に至るまでの間、チャック・グラスリー氏(現名誉上院仮議長)が大統領代行となるといわれている 点について考察していきます。 今日の投稿も長くなりましたので3分割で投稿いたします。 1.はじめに 2.上院仮議長への道 3.おわりに どうぞよろしくお願いいたします。 <1.はじめに> 大統領承継法では、副大統領以外の者の地位はあくまで職権代行者たる大統領代行に留まり、副…
<2.上院仮議長への道>
さて、現時点では、グラスリー氏が大統領代行に就任することは事実上不可能であると前項で述べましたが、逆説的に考えれば、連邦上院で多数党を占めることができればいつでも上院仮議長へ復帰できる、ということを意味しています。
ここで思い起こしたいのが、2021.1.5に行われたジョージア州の連邦上院議員選挙結果です。
ご存じ、バイデンジャンプをリアルタイムで見ることができた、あの選挙です。
当時のトランプ政権は、「不正が行われるから見ろ」、とさも言わんばかりにこの選挙を世界中に”リアルタイム”で注目するようマネージしていたことが強く印象に残っていますが、それがこんなところにつながってくるとは、当時予想できませんでした。今から振り返ると実に見事な戦略といえます。
さて注目していたのは世界中の人たちだけではありませんでした。そうです、アメリカ軍部も当然着目していたと考えられます。
2018.7.23の会見でポール・ナカソネ将軍が証言したように、この時点で既に『外国勢力の共謀の下、不正選挙が行われること』を見通して証拠を保全する準備が行われていましたので、当然ながら万全の体制で証拠をリアルタイムで収集していたととらえるのが自然な考え方とさえいえます。
(詳しくは https://t.me/tanatomosan/17 の考察をご覧ください)
このときの民主党側としては、前項でみたとおり上院仮議長職を押さえるために「なんとしても連邦上院議席の半数を確保する」が至上命題であったことは、明白ですので、民主党側が取り得る選択肢としては、不正を行ってでもジョージア州で2議席を押さえることが必須でした。
たとえ罠であることを理解して不正選挙を行わずに選挙を落としても、上院での過半数は獲得できず、さりとて不正選挙を行えば、軍部に証拠・現場を押さえられてゆくゆくは自滅するで、民主党側はどちらにしてもトランプ政権が仕掛けたこの罠に嵌まらざるを得なかったといえるのでしょう。
どちらにしてもトランプ政権側の「完勝」です。
よって、このジョージア州の選挙で、大統領選挙のみならず連邦上院議員不正選挙の証拠が今後表にゾロゾロ出てくるとしたらどうなるでしょうか?
そのとき、同州の民主党議席は失陥することとなり、上院での勢力図が大きく変わることになります。
そうです、ジョージア州の行方次第で、グラスリー氏の上院仮議長への道が大きく開けることになるのです。
さて、現時点では、グラスリー氏が大統領代行に就任することは事実上不可能であると前項で述べましたが、逆説的に考えれば、連邦上院で多数党を占めることができればいつでも上院仮議長へ復帰できる、ということを意味しています。
ここで思い起こしたいのが、2021.1.5に行われたジョージア州の連邦上院議員選挙結果です。
ご存じ、バイデンジャンプをリアルタイムで見ることができた、あの選挙です。
当時のトランプ政権は、「不正が行われるから見ろ」、とさも言わんばかりにこの選挙を世界中に”リアルタイム”で注目するようマネージしていたことが強く印象に残っていますが、それがこんなところにつながってくるとは、当時予想できませんでした。今から振り返ると実に見事な戦略といえます。
さて注目していたのは世界中の人たちだけではありませんでした。そうです、アメリカ軍部も当然着目していたと考えられます。
2018.7.23の会見でポール・ナカソネ将軍が証言したように、この時点で既に『外国勢力の共謀の下、不正選挙が行われること』を見通して証拠を保全する準備が行われていましたので、当然ながら万全の体制で証拠をリアルタイムで収集していたととらえるのが自然な考え方とさえいえます。
(詳しくは https://t.me/tanatomosan/17 の考察をご覧ください)
このときの民主党側としては、前項でみたとおり上院仮議長職を押さえるために「なんとしても連邦上院議席の半数を確保する」が至上命題であったことは、明白ですので、民主党側が取り得る選択肢としては、不正を行ってでもジョージア州で2議席を押さえることが必須でした。
たとえ罠であることを理解して不正選挙を行わずに選挙を落としても、上院での過半数は獲得できず、さりとて不正選挙を行えば、軍部に証拠・現場を押さえられてゆくゆくは自滅するで、民主党側はどちらにしてもトランプ政権が仕掛けたこの罠に嵌まらざるを得なかったといえるのでしょう。
どちらにしてもトランプ政権側の「完勝」です。
よって、このジョージア州の選挙で、大統領選挙のみならず連邦上院議員不正選挙の証拠が今後表にゾロゾロ出てくるとしたらどうなるでしょうか?
そのとき、同州の民主党議席は失陥することとなり、上院での勢力図が大きく変わることになります。
そうです、ジョージア州の行方次第で、グラスリー氏の上院仮議長への道が大きく開けることになるのです。
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Devolution(権限委譲)についての考察
<1.はじめに>
トランプ大統領が、就任以降、常に合『州』国憲法を遵守することに意を用いてきた点については、任期中の実績を振り返れば、論を待たないところかと思われます。
一方で、憲法遵守の立場から考えると、少なくとも大統領自身が戒厳令を布告したものとは考えにくいかな、と思っています。
というのは、国家元首自身が戒厳令を布くということは、即ちクーデターそのものだからです。
民衆が旧体制を覆す運動を「革命」、軍部が旧体制を覆すor権力者が独裁のため権力奪…
<1.はじめに>
トランプ大統領が、就任以降、常に合『州』国憲法を遵守することに意を用いてきた点については、任期中の実績を振り返れば、論を待たないところかと思われます。
一方で、憲法遵守の立場から考えると、少なくとも大統領自身が戒厳令を布告したものとは考えにくいかな、と思っています。
というのは、国家元首自身が戒厳令を布くということは、即ちクーデターそのものだからです。
民衆が旧体制を覆す運動を「革命」、軍部が旧体制を覆すor権力者が独裁のため権力奪…
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<2.上院仮議長への道> さて、現時点では、グラスリー氏が大統領代行に就任することは事実上不可能であると前項で述べましたが、逆説的に考えれば、連邦上院で多数党を占めることができればいつでも上院仮議長へ復帰できる、ということを意味しています。 ここで思い起こしたいのが、2021.1.5に行われたジョージア州の連邦上院議員選挙結果です。 ご存じ、バイデンジャンプをリアルタイムで見ることができた、あの選挙です。 当時のトランプ政権は、「不正が行われるから見ろ」、とさも言わんばかりにこの選挙を世界中に”リア…
<3.おわりに>
ここまで、グラスリー氏がいかに上院仮議長へ復帰するのか、について考察してきました。
最後に、上院仮議長へ復帰したあとの道筋について、簡単に触れて本考察を閉じることにいたします。
以前、2020年米国大統領選挙について(https://t.me/tanatomosan/8)で、カリフォルニア州の大統領選挙人の扱いについて考察したことがありますが、
選挙に関する法定監査の結果、不正投票が立証された場合、結果として過半数の大統領選挙人を獲得した候補がいない事態となります。
大統領当選に必要な2020年の大統領選挙人過半数は、270人。
※NHKのサイト(https://www3.nhk.or.jp/news/special/presidential-election_2020/)から
カリフォルニア州で不正投票と認証された場合、選挙人55名をバイデン候補より差し引いて
バイデン候補の獲得した大統領選挙人数は、251人。
トランプ候補の獲得した大統領選挙人数が、232人。
となって大統領当選に必要な2020年の大統領選挙人過半数「270人」を獲得した候補者は不存在となります。その場合、
①2020年大統領選挙のやり直しが本来は必要
②不正が判明したすべての州の票をすべて監査・カウントして本来の正しい票数を確定の上、改めて認証し直す
③カリフォルニア州の票をすべて監査・カウントして本来の正しい票数を確定の上、改めて認証し直す
④連邦議会で正副大統領を選出する
のいずれかの方法が考えられます。
④の可能性も捨てきれていませんが、Devolutionからの軍政への移行に伴う、軍部による再集計と2020年の選挙結果を洗い替えがもっとも実現性が高いとわたしは踏んでいるため、②あるいは③のいずれかにより正されるのではと考えているところです。
なお、②にしろ、③にしろ、あるいは④にしろ、現時点では、トランプ政権時代の副大統領(上院議長)がすでに任期満了により職務遂行ができない状態であるため、必然的に上院仮議長がこれにかわって上院を主催し大統領選挙人の人数を認証する役割を有しているという点、とても重要なのではないかと考えています。
今後のジョージア州の行方にも要注目です。
皆様の考察にお役立ていただければ幸いです。
最後までご覧いただきありがとうございました。
========================
@itomo17
https://t.me/tanatomosan
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ここまで、グラスリー氏がいかに上院仮議長へ復帰するのか、について考察してきました。
最後に、上院仮議長へ復帰したあとの道筋について、簡単に触れて本考察を閉じることにいたします。
以前、2020年米国大統領選挙について(https://t.me/tanatomosan/8)で、カリフォルニア州の大統領選挙人の扱いについて考察したことがありますが、
選挙に関する法定監査の結果、不正投票が立証された場合、結果として過半数の大統領選挙人を獲得した候補がいない事態となります。
大統領当選に必要な2020年の大統領選挙人過半数は、270人。
※NHKのサイト(https://www3.nhk.or.jp/news/special/presidential-election_2020/)から
カリフォルニア州で不正投票と認証された場合、選挙人55名をバイデン候補より差し引いて
バイデン候補の獲得した大統領選挙人数は、251人。
トランプ候補の獲得した大統領選挙人数が、232人。
となって大統領当選に必要な2020年の大統領選挙人過半数「270人」を獲得した候補者は不存在となります。その場合、
①2020年大統領選挙のやり直しが本来は必要
②不正が判明したすべての州の票をすべて監査・カウントして本来の正しい票数を確定の上、改めて認証し直す
③カリフォルニア州の票をすべて監査・カウントして本来の正しい票数を確定の上、改めて認証し直す
④連邦議会で正副大統領を選出する
のいずれかの方法が考えられます。
④の可能性も捨てきれていませんが、Devolutionからの軍政への移行に伴う、軍部による再集計と2020年の選挙結果を洗い替えがもっとも実現性が高いとわたしは踏んでいるため、②あるいは③のいずれかにより正されるのではと考えているところです。
なお、②にしろ、③にしろ、あるいは④にしろ、現時点では、トランプ政権時代の副大統領(上院議長)がすでに任期満了により職務遂行ができない状態であるため、必然的に上院仮議長がこれにかわって上院を主催し大統領選挙人の人数を認証する役割を有しているという点、とても重要なのではないかと考えています。
今後のジョージア州の行方にも要注目です。
皆様の考察にお役立ていただければ幸いです。
最後までご覧いただきありがとうございました。
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@itomo17
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2020年米国大統領選挙について
カリフォルニア州あるいはその他複数の州で法定監査が行われている(あるいは終了した)といわれていますが、それらの州でバイデン候補が不正に票を獲得していたことが証明されたとしても、「それが直ちにトランプ候補の票とは認定されるわけではない」、という点、に留意する必要があるように思います。
そして現時点の両候補の獲得済み大統領選挙人が接戦であるとして、例えばカリフォルニア州の選挙で不正が証明された場合、全米一の大統領選挙人数が宙に浮くことになり、その時点で大統領となる過半数…
カリフォルニア州あるいはその他複数の州で法定監査が行われている(あるいは終了した)といわれていますが、それらの州でバイデン候補が不正に票を獲得していたことが証明されたとしても、「それが直ちにトランプ候補の票とは認定されるわけではない」、という点、に留意する必要があるように思います。
そして現時点の両候補の獲得済み大統領選挙人が接戦であるとして、例えばカリフォルニア州の選挙で不正が証明された場合、全米一の大統領選挙人数が宙に浮くことになり、その時点で大統領となる過半数…
◆NESARA発動時に免除となる債務の範囲についての考察
今日は経済の話をしてみたいと思います。Nesaraによる債務免除の範囲についてと題してお送りします。
いつもの以上にように話が長くなりましたので、9分割で投稿いたします。
1.はじめに
2.債務と免除
3.商人のおこり
4.お金の始まりと銀行の成立
5.預かり証という名の幻(紙幣)と信用創造の始まり
6.現在の信用創造
7.信用創造と貴金属本位制
8.債務免除の対象
9.これからの経済
どうぞよろしくお願いいたします。
<1.はじめに>
NESERA発動に伴い、銀行やほか金融機関のおける債務免除の範囲がどのようになるのか、いろいろと取りざたされているところです。
債務の利息だけでなく元本債務まで免除となるという情報もあれば、利息債務のみ免除となるという話もあり、揺れ幅も大きいと感じます。
そこで、そもそも債務というのがどんなもので、また銀行等によっていかに過大に発生してしまったのかを知れば、債務免除の本質について迫ることができるのでは?とわたしは考えました。
そしてまた、債務免除の本質を考察することで、どのような債務が免除とするのが衡平といえるのかということを明らかにできればという考えて本稿を投稿することにいたします。
今日は経済の話をしてみたいと思います。Nesaraによる債務免除の範囲についてと題してお送りします。
いつもの以上にように話が長くなりましたので、9分割で投稿いたします。
1.はじめに
2.債務と免除
3.商人のおこり
4.お金の始まりと銀行の成立
5.預かり証という名の幻(紙幣)と信用創造の始まり
6.現在の信用創造
7.信用創造と貴金属本位制
8.債務免除の対象
9.これからの経済
どうぞよろしくお願いいたします。
<1.はじめに>
NESERA発動に伴い、銀行やほか金融機関のおける債務免除の範囲がどのようになるのか、いろいろと取りざたされているところです。
債務の利息だけでなく元本債務まで免除となるという情報もあれば、利息債務のみ免除となるという話もあり、揺れ幅も大きいと感じます。
そこで、そもそも債務というのがどんなもので、また銀行等によっていかに過大に発生してしまったのかを知れば、債務免除の本質について迫ることができるのでは?とわたしは考えました。
そしてまた、債務免除の本質を考察することで、どのような債務が免除とするのが衡平といえるのかということを明らかにできればという考えて本稿を投稿することにいたします。
たなともチャンネル
◆NESARA発動時に免除となる債務の範囲についての考察 今日は経済の話をしてみたいと思います。Nesaraによる債務免除の範囲についてと題してお送りします。 いつもの以上にように話が長くなりましたので、9分割で投稿いたします。 1.はじめに 2.債務と免除 3.商人のおこり 4.お金の始まりと銀行の成立 5.預かり証という名の幻(紙幣)と信用創造の始まり 6.現在の信用創造 7.信用創造と貴金属本位制 8.債務免除の対象 9.これからの経済 どうぞよろしくお願いいたします。 …
<2.債務と免除>
債務とは、正確には(つまり法律的にいうと)
『ある人が他の人に対して一定の行為をすること又はしないこと(不作為)を内容とする義務』をいい、このうち義務を負う者を「債務者」、権利を有する者を「債権者」と呼んでいます。
なお、債務は、金銭の授受に限られないため一般的な債務のイメージより範囲が広くなっています。
例えば、親が子どもに「大学に入学したら腕時計を買ってあげる」と約束することも、親の立場から見ると「債務」を負うことになりますし、子どもの立場からみると買ってもらえるので「債権」を得るということになるわけで、それぞれ見る側の立ち位置によって、異なってくる相対関係にあります。
一方、免除は「何らかの義務の負担を解除する行為」ですので、上の例では「大学に入学したけど親が大変だからと、腕時計を買ってもらうのを子どもが辞退」した場合、子ども(債権者)が親(債務者)に対して債務を免除する、ということになります。
面白いことに、免除は「債権者の債務者に対する『一方的な意思表示』による(民法519条)」とされていますので、SNSでも実体験としてチラホラ見かけるとおり、ある日突然、何の説明もないままに公共料金やクレジットカード料金の引き落としがなくなる、ということが今後十分に起こりうる訳で、これは非常に楽しみな動きといえるでしょう。
ここまで債務と免除のあり方ついて、簡単ではありますが整理しました。
それでは、上記整理を前提として以降、本稿では、銀行にまつわる話ということで、債務を借金ととらえて話を進めていきたいと思います。
債務とは、正確には(つまり法律的にいうと)
『ある人が他の人に対して一定の行為をすること又はしないこと(不作為)を内容とする義務』をいい、このうち義務を負う者を「債務者」、権利を有する者を「債権者」と呼んでいます。
なお、債務は、金銭の授受に限られないため一般的な債務のイメージより範囲が広くなっています。
例えば、親が子どもに「大学に入学したら腕時計を買ってあげる」と約束することも、親の立場から見ると「債務」を負うことになりますし、子どもの立場からみると買ってもらえるので「債権」を得るということになるわけで、それぞれ見る側の立ち位置によって、異なってくる相対関係にあります。
一方、免除は「何らかの義務の負担を解除する行為」ですので、上の例では「大学に入学したけど親が大変だからと、腕時計を買ってもらうのを子どもが辞退」した場合、子ども(債権者)が親(債務者)に対して債務を免除する、ということになります。
面白いことに、免除は「債権者の債務者に対する『一方的な意思表示』による(民法519条)」とされていますので、SNSでも実体験としてチラホラ見かけるとおり、ある日突然、何の説明もないままに公共料金やクレジットカード料金の引き落としがなくなる、ということが今後十分に起こりうる訳で、これは非常に楽しみな動きといえるでしょう。
ここまで債務と免除のあり方ついて、簡単ではありますが整理しました。
それでは、上記整理を前提として以降、本稿では、銀行にまつわる話ということで、債務を借金ととらえて話を進めていきたいと思います。