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Mariさん、リコさん&ミショーさん、みなさま

明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。
こういうコーナーを待っておりました!ありがとうございます。

皆様の考察等のスピードに追いつかず、どこに「意見をあげたらいいのか」迷っているうちに時宜を逃してしまいがちであった、わたしにとって、非常にありがたい場所になりそうです。
まずは、書き込みがてら御礼まで。

日本の『Gesera』の話が、どこからアナウンスされるのか?についての考察。
現在、WHは、主に米国がほとんど中心となっており、日本には目立った存在はいないように思われます。

そんな中、どのように発表されるのか?は非常に気になる点だと思います。
わたしは、政府の構成が変わらずとも、『政策が一新されればよい』ので、各国政府から発表される、というのがスムーズで各国の国情にも馴染むのではないかと考え、日本政府からアナウンスがあるのではないだろうか?と思っています。

むしろ日本の場合、特定のWHなどが表に出てきてリードする、というアプローチの仕方の方が、当該個人を英雄視しがちで、かえって依存心を高めかねない危険があることから、その方向は現実的ではないのかなとわたし個人は、考えています。(Gesara自体、他者依存の考えになじまない政策なため)

やっぱり大事なのは『誰が発表するか?』ではなく、『Gesaraの話そのもの』だと思いますので。
つたない考察で失礼しました。どなたかのお役に立てましたら幸いです。
Devolution(権限委譲)についての考察

<1.はじめに>
トランプ大統領が、就任以降、常に合『州』国憲法を遵守することに意を用いてきた点については、任期中の実績を振り返れば、論を待たないところかと思われます。
一方で、憲法遵守の立場から考えると、少なくとも大統領自身が戒厳令を布告したものとは考えにくいかな、と思っています。

というのは、国家元首自身が戒厳令を布くということは、即ちクーデターそのものだからです。

民衆が旧体制を覆す運動を「革命」、軍部が旧体制を覆すor権力者が独裁のため権力奪取を目的として起こす運動を「クーデター」といいますが、同じ権力闘争であっても正当性(権力の出所)という点でクーデターは、革命と比べて弱いというのと、選挙の正当性が争われている場面で発動するとしたらかえって自身の正当性が疑われかねない、という2つの点(リスク)から考えて、おそらく戒厳令は発令されていないだろうと考えております。
(戒厳令が発令されたのと同じ状態は、別に構成することができ、それが本稿で考察するDevolutionとなります)

同時にトランプ大統領であれば、あらゆる合憲合法な手段を尽くしたはずと考えられますので、まずはそれを確認してみたいと思います。

・合州国憲法は連邦議会が「連邦法を執行し、反乱を鎮圧し、侵略を撃退するため」に民兵の使用を許可することを認めているところ(第1条第8節15項)、2021.1.6に暴動や不正認証が行われたにもかかわらず、連邦議会はこれを正しませんでした。立法府の自浄作用に期待できないということです。

・行政府はどうでしょうか?
合州国憲法は、各州が「共和制政府」を簒奪されないように保護することを保証していますが(第4条第4節)その簒奪が、州ではなく連邦区であるワシントンD.C.の政府のメンバーいわゆるDSによって行われてきました。行政府の自浄作用も期待できないということになります。

・ほかのプロセスはどうでしょうか?
連邦最高裁 and/or 裁判官、州知事、各郡選挙管理者が監査プロセスを妨害しています。やはり、司法府、州政府なども自浄作用が期待できそうにありません。

よって立法府、行政府、司法府すべてが憲法に則って正しいことを行ってきませんでした。いわば合憲的なすべての手段を以てしてもこの問題を解決できない状態にあったということが明確です。

この場合、合州国の創設者が意図した憲法上の政府形態を取り戻すには、立法、行政、司法のいずれでもない軍隊が唯一の解決策となるとトランプ大統領ならずとも考えるのではないでしょうか?

まさにQが予告したとおり【軍が唯一の解決策となる】が成就しています。
それ故Devolutionを準備した、というのがこの考察におけるわたしの結論です。


<2.どのようにDevolutionが行われたのか?>

それではここからは、どのように軍部へ権限委譲(Devolution)が行われたのか?という点を考察してみたいと思います。

まずは前提からです。
・そもそも合衆国憲法、連邦法、州法のいずれにおいても現行、戒厳令の規定はありませんので大統領といえどもこれを発する「法的な権限(根拠)」が存在していないことに留意が必要です。

・任期満了と同時に大統領を離任する場合、トランプ氏は、法的には軍の総司令官ではないことになります。もし退任間際に自身を総司令官に任命した場合、軍事クーデターとなり憲法を守る趣旨からは外れてしまうという点については先に記したとおりです。

よって事前に周到な準備が必要でした。つまり、Devolutionの準備です。

・合州国憲法及び大統領継承法では、大統領が職務不能その他欠けた場合に大統領職をつとめる者の順位が定められていますが、仮に戦争等により全員死亡した場合や大統領承継順位者の全員が 【無能力(これには正当な権限を有する者が存在しない場合=無効な選挙により選出された大統領やその者によって任命された者を含む)】である場合の規定がありません。

よって行政を司る者がいなくなってしまいますが大統領の選出権限は連邦議会にもないため、選挙が必須となります。
その間は、国家危急の折ともいえますので、安全保障上の問題に対処するため、国土防衛の責を有する軍部がその任を負うことになります。これは合州国憲法も期待していることです(修正2条援用)。

そして、その際どのように行動すべきかを定めた国家継続危機管理計画として、連邦継続性指令とも呼ぶべき大統領令(EO13961)をトランプ大統領が発することで、権力の空白状況の際、軍部に権限を確実にゆだねる道をひらくことになりました。(逸脱しないようルールも定められている点に留意してください)
実に壮大な視野に基づく一手だとわたしは思います。

・これにより「国防」のために必要な権限を掌握するために軍部が自立的に行動することができるようにあらかじめ根拠を設けられ、ことが成就した暁には自律行動できる準備が整えられました。

具体的には「国防=国家安全保障のあらゆる侵害から合州国を防衛すること」が必要な事象が生じた場合、これを発動することにより通常の憲法上の政府継承規定を回避し11の戦闘司令部COCOMと各司令官がアメリカ各地を支配下に置くことが可能となりました。

米軍北部司令部、米軍南部司令部、米国欧州司令部、米国アフリカ司令部、米国中央司令部、米国インド太平洋司令部、米国宇宙司令部、米軍特殊作戦司令部、米国サイバー司令部、米国戦略司令部、米国輸送司令部の全11軍。

現在11人の戦闘司令官のうち10人はトランプ大統領の任期中に就任しています(腹心中の腹心を配したということですね)
残りの1名(アキリーノ提督)は、バイデンが任命しましたが、配下の指揮官として、かのC・フリン陸軍大将を就任させていますので愛国者といってよいかと思います。

しかるになぜ軍部に任せるのかですが、どの国でも軍隊組織というのは、戦時においてはいかなる時も自律的に行動ができる組織であり、それ自体が統治能力を備えていること、統制がとれている唯一の組織体であると考えられることから軍部に任せるというのは、至極妥当だと考えられているからです。

※Devolutionの定義
大惨事の緊急時にワシントン(=連邦政府)外の秘密の担当者に重要な機能を引き継ぎができるように、二次的に指定されたスタッフに「法定の権限と責任を移譲する手続き」のこと。

二次的に指定されたスタッフ=EO13961によれば連邦政府機能復興実行委員会となっておりメンバーはつぎのとおり:
国防長官、国土安全保障長官、国家情報長官、国家安全保障問題担当大統領補佐官(APNSA)、大統領補佐官兼作戦担当副参謀長、行政管理予算局長官また、通信技術を含む科学技術に関する問題が議題となる場合、科学技術政策局(OSTP)の局長も含まれる。即ち順に、クリス・C・ミラー、チャド・ウルフ、ジョン・ラトクリフ、ロバート・オブライエン、トニー・オーナート、ラッセル・ヴォート、ケビン・ドロゲミアです。

補足:
この委員会の下、ミラー長官の直属の部下として軍事情報を監督する文官のトップであり特殊作戦部隊を監督する文官のトップでもあるエズラ・コーエン・ワトニック(ECW)がおり、ECWと特殊作戦部隊がミラー長官の指示(Devolution発動)を11COCOM司令官に伝える役割を担っています。

彼らが立案した計画に基づき、11のCOCOM司令官が各地を支配下に置くことが想定されており、これこそがDevolutionのフレームワークといってよいと思います。

ここまでどのようにDevolutionが準備されてきたかを述べてきました。
それでは、実際にDevolutionが発動されたのかどうか、その点について簡単ですが考察してみます。


<3.実際にDevolutionが発動されたのか?>

・先に軍部が起動するトリガーとして「国防」が必要な事象が生じることと、述べたところです。

・2018.7.23の会見でNSAと米国サイバー司令部の両方のトップであるポール・ナカソネ将軍が 「選挙システム」が重要インフラに分類されたので【今後、他国の政府が米国の重要インフラ(選挙システムを含む)にサイバー攻撃を加えれば、戦争になる】と明言しました
この時点で既に「外国勢力の共謀の下、不正選挙が行われること」を見通して証拠を保全する準備が行われていることがうかがわれますので、軍部は不正選挙の証拠を押さえたのは確実と考えられトリガー(国防が必要な事態=戦争状態)が引かれる条件は満たしたものと考えられます。

・さらに実際に発動されたかどうかを理解するには、もう一つDevolutionの情報がどのように展開されるかについても分析する必要があります。

・つまり誰がDevolutionの情報を知る必要があるのか?ということですが、それは論理的に考えると国防長官から情報指令を直接うける、11の戦闘司令官だけということになり、次の具体的な指示は各戦闘司令官から配下の中で「必要な組織」に対して行われる立て付けですから、当該戦闘司令官以外は知るよしもないし、その必要もない、という結論になりそうです。
・これをビジネスに置き換えて説明しますと次の通りになります。まずクリス・ミラーがCEOで戦闘司令官がそれぞれの部門の責任者とします。
ビジネスに大きな変化が必要になった時、CEOはその計画を各部門の従業員に直ぐには伝えません。(社内に不必要な混乱を生じさせないためです)

よって最初にCEOは、各部門の責任者に内密に連絡します。
そして可能な限りスムーズな移行のためにすべてが整った後、各部門の責任者は「必要に応じて」変更を実行するために「必要な部門内の人々」に情報を広め、実行していくのではないでしょうか?

それと同じことが、現在行われていると考えるといろいろと辻褄があいます。

・けだし、これはわたし個人の見解ですが、外形的な諸事象(バイデンが国政を動かしていないと推量できる数々の事例など)を総合的に勘案すれば、2020.11.3から12.15までの間のどこかでDevolutionが発動されているように考えています。


<4.終局にむけて>

ここまで、Devolutionについてみてまいりました。
最後にここからいかにして、元に復するのかについて考察して、この論考を終わらせたいと思います。
長くなりましたがもう少しお付き合いください。

・まず、Devolutionからの復帰(大政奉還)の要件として、どのようなものがあるか考えてみます。

・Devolutionが実行されている前提として、これまで見てきたように国土防衛の緊急事態にあることが必要でした。

・今回の国土防衛の緊急事態とは何だったか?それは先にみたように【外国勢力の共謀の下、不正選挙が行われたこと】でした。すでに既遂となっていますが、その後の水面下における軍(サイバー部隊+宇宙軍)の追跡によるキーパーソンの確保が行われてきたということではあるものの、表面上はまだ解決されていないように見えます。

・よって、外国勢力の共謀の下、不正選挙が行われたことをどのように証明するかが鍵となるのではと推論しました。

・たとえば、一つの糸口として中共の関与立証があると思います。
ナンシーペロシやハンターバイデンのラップトップPCの精査開示→中共の関与立証
多数の選挙監査結果の露呈(アリゾナ州、カリフォルニア州、バージニア州等)→中共の関与立証
イタリア・バチカンからの衛星をつかった不正な票操作の押収証拠の開示
フランクフルトにあるCIA拠点に存在したサーバーの記録押収証拠の開示など。

・こういったものの露呈を通じ、「EO13848に基づき外国勢力と共謀した不正選挙が行われる予兆を察知した軍部が防諜した結果、当該不正選挙が行われたという事実が明確になった旨」を開示することで同時に【Devolutionが必要であったこと】を説明することにもつながり、こうやって現状を表に出すシナリオではないかなと考えました。(EBSとして。あるいは2022.2.22のトランプソーシャルにて)

・もう一つの糸口として、レーガン大統領時代に発布した、大統領緊急行動文書(PEAD=Presidential Emergency Action Document)
というものがあり、これを用いて大統領選挙人投票の集計をストップさせていることもあわせて開示することで、軍部による再集計を行って、2020年の選挙結果を洗い替えする、という可能性も考えられます。

もともとPEADは、戦争下において、憲法を完全に停止する(戒厳を想定?)ことを意図していますが、現状連邦議会が不可解ながらも法案を通過させていることを踏まえると、憲法停止までは至っていないと考えておりこれも戒厳令が発布されていないことの証と思っています。

・不正に議員になった人は解任されるでしょうが、それはトランプ大統領が明らかにした後だと思います。だからこそ、トランプ大統領は選挙人投票の集計を中断したのだと思われます。(バージニア州選出、連邦上院議員選挙での、バイデンジャンプが思い出されます。。)


結論として、終局に向けてDevolutionしかなかったことの論理的帰結とその理由が公開されることで、
1.不正選挙開示
2.Devolution下で正しい投票結果の洗い替えを行う
3.大統領選挙人の認証
4.同時に投開票された連邦議会選挙の洗替と正しい選挙結果を反映した連邦上下両院議員の選出
5.連邦上下両院合同会議での大統領選挙人の認証とバイデン退任、トランプ大統領選出確定
6.戦後処理

となるのでは?とわたし個人は考えました。
このうち、1.~4は既に軍部によって完了していると見込まれますので、あとは5.を実施するのを待つばかりかと思います。
しかるにちょうど1年前の2021.1.6は、連邦上下両院合同会議での大統領選挙人の認証でしたので、タイミングもよかろう
と考えます。

非常に長くなりましたが、皆さまの論議への一石となりましたら幸いです。
つたない考察ではありますが、最後までご覧いただきありがとうございました。

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@itomo17
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わたしの理解したフラットアースの世界(概要)です
●高校物理が不得意であった者が記す、引力についての考察

これまで学校で学んできた物理の説明では「宇宙の根本的な力は重力である」というものだったと理解しています。

公式見解で今も宇宙の構造や銀河や恒星のエネルギーなどを全て重力で、説明してますが、一方で重力は「電磁気力(=磁力=電気=プラズマ)」に比べて10の38乗分の1程度の力しかないという事実がありますので、論理的には重力は無視してよいくらいの影響力しかないという結論になりそうです。

ということは、電磁気力が重力より10の38乗倍も強い力である事実から考えると、全ての説明を電磁気力で説明する方が遙かに理にかなっているという結論になるため、宇宙を動かしている力は「電磁気力である」といってもよいということになるのではないでしょうか。

これは、大地のずっと地下の方に「電磁気力」の元があり、そこから上下左右に向かって投射される電磁気力が天涯に反射して、片方が月となり他方が太陽となっている(両者の差は波動量の違い)に過ぎないという説明にも通じるものです。

それではちょっと簡単な実験・考察をしてみたいと思います。

ニュートンの万有引力の法則では、質量が大きいほど引力が増大するということですので、手のひらサイズのU字型磁石を二つ用意して向かい合わせると、S極とN極で引き合わされ強力にくっつきあいます。ここまでは想定どうりです。

次に、U字型磁石一つを大地につけるとどうなるでしょうか?
万有引力の法則が正しければ、地球の質量と磁石自身の質量とを考えて、とてつもないエネルギーで磁石はひきつけられるはずですが、2つの磁石を引き合わせた時と比べようもなく簡単に引き離せますが、なぜでしょうか?

つまり、元々ニュートンが述べる重力というものは、物と物が引き合う力という意味でしたがこれは正しくはない、ということを意味しています。
そもそも電磁力などの外部の力の作用なしには、質量に応じて物と物が引き合うことは今日に至るまで実証されていません。
興味深いことに、かのニュートン自身も、重力が存在することの説明をできなかったといいます。(あくまで仮説とご本人もいっておられますw)

ということで、力学の世界では『力=質量×加速度』が基本公式で、重力もこれに沿っていなければならないところ、そうではなかったということから、わたしたちは学校でデタラメを学んできたということになるようです。 ※加速度=電磁気力(プラズマ or エーテル)と置き換えて解釈すると広く応用できます

物理方面に詳しい方へ
ざっくりした理解のため、細かい点は間違っているかもしれませんのでご指摘ご修正をいただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

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@itomo17
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◆米国における放送・通信とFCC真実法について

今回も考察記事が長くなりましたので、4分割でお送りします。

1.はじめに
2.FCC真実法とは??
3.検証
4.結論と私見

です。毎度拙い考察ではありますが、ご覧いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。


<1.はじめに>

米国では、連邦法と州法、裁判所による関連判例が通信・放送分野を規律していますがこのうち、連邦レベルで規律している法律として、1934年通信法と1996年電気通信法(セッション230条を含む)、1962年通信衛星法の3つが存在し併存適用されており、そしてこれらを運用する機関も領域別に複数あります。

この点、日本のように適用される法律が放送法やプロバイダ責任制限法、主管官庁として総務省が全部を所管する形とは大きく異なっている点を押さえる必要があります。

主な機関と担当領域
・連邦通信委員会(FCC:無線免許や周波数管理、ネット中立性確保等の電気通信・放送分野における規則制定、行政処分を担う)
・商務省国家電気通信情報庁(NTIA:主に連邦政府の無線免許や周波数管理を担う)
・連邦取引委員会(FTC:競争促進政策の舵取りや消費者等の保護いわゆるソーシャルメディア等の大手TEC企業による市場支配力濫用を通じての競争阻害に関しての取組みを担う)
・司法省(DOJ:連邦法の遵守を司法的手段により確保する、例:独禁法関係への対応)
・国土安全保障省(DHS:重要インフラ防護対策を総括する役割を担う、例:サイバー犯罪等への対応)
たなともチャンネル
◆米国における放送・通信とFCC真実法について 今回も考察記事が長くなりましたので、4分割でお送りします。 1.はじめに 2.FCC真実法とは?? 3.検証 4.結論と私見 です。毎度拙い考察ではありますが、ご覧いただけますと幸いです。 どうぞよろしくお願いいたします。 <1.はじめに> 米国では、連邦法と州法、裁判所による関連判例が通信・放送分野を規律していますがこのうち、連邦レベルで規律している法律として、1934年通信法と1996年電気通信法(セッション230条を含む)、1962年通信衛…
<2.FCC真実法とは??>

ちまたに言われるFCC真実法とは、おおむね次のように理解されているようです。

①真実を伝えないテレビ、メディアは違反行為と見なし、処刑、免許を失い停止となる法
②この法律に違反した場合は、免許取り消しとなる
③放送局の人間は逮捕されて処刑される
④この法律は国際法になるらしく、これは日米適用されるので東京の全テレビ局が処罰対象となる
たなともチャンネル
<2.FCC真実法とは??> ちまたに言われるFCC真実法とは、おおむね次のように理解されているようです。 ①真実を伝えないテレビ、メディアは違反行為と見なし、処刑、免許を失い停止となる法 ②この法律に違反した場合は、免許取り消しとなる ③放送局の人間は逮捕されて処刑される ④この法律は国際法になるらしく、これは日米適用されるので東京の全テレビ局が処罰対象となる
<3.検証>

上記2.の①~④について確認していきます。
①についてですが、ある情報やコンテンツが真実であるかどうかは、具体的な個々の事例に則して裁判所が判断することになりますが、一方で何を持って真実かを判断すること自体がそもそも価値観によってその立ち位置が異なってくるため、困難を極める(真贋が変わるということ)という本質的な問題があり、「憲法で何人たるも検閲できない」ことの反射的効果として、セッション230条としてプロバイダに免責を認める条項が設けられているという背景を踏まえると、このような法律自体が成り立たないと考えられます。

②については、①が成り立たない(法律として意味をなさない)以上、違反の有無も判断しようがありません。

③については、合州国憲法修正第1条~第10条のいわゆる権利章典に反していますので違憲であり無効といわざるを得ません。

④については、一般的に域外適用という概念ですが、米国輸出規制違反による米国企業(含む銀行)との取引禁止という同様な効果を持つケースはあるところ、日本のテレビ局等がアメリカで開局(有放送免許)をしている場合のなんらかの法違反による制裁(免許剥奪)を受けるケースならいざ知らず、連邦政府の権限が在外企業(日本に本社がある企業など)に直接効果が及ぶという余地がそもそも考えることができないことから、その考え自体がナンセンスです。

もしこれが許されるのであれば、日本の独立が脅かされているということになりますが、もしそのようなことならば、それこそ、我が国の主権が侵害されているとして抗議すべき話で喜んでいる場合ではないと思われます。
たなともチャンネル
<3.検証> 上記2.の①~④について確認していきます。 ①についてですが、ある情報やコンテンツが真実であるかどうかは、具体的な個々の事例に則して裁判所が判断することになりますが、一方で何を持って真実かを判断すること自体がそもそも価値観によってその立ち位置が異なってくるため、困難を極める(真贋が変わるということ)という本質的な問題があり、「憲法で何人たるも検閲できない」ことの反射的効果として、セッション230条としてプロバイダに免責を認める条項が設けられているという背景を踏まえると、このような法律自体が成り立たないと考えられます。…
<4.結論と私見>

この法律ですが本日現在、知る限りにおいてその存在が確認できておらず、また上記3.検証で考察してきたように、このような法律があるとしたら荒唐無稽であるといわざるを得ません。

わたし個人の考えとしては、気持ちは痛いほどわかるのではありますが、法律に携わる者としては、やはり原理原則にそぐわない考え方として、受け入れることは難しいです。(物語としてはワクワク、楽しいのですが)


問題は、プラットフォーム企業が「自主的に行う規制を恣意的に運用している」という点ですので、この観点より共和党やトランプ大統領が、これら企業による行き過ぎた自主規制を制限する内容の大統領令を発したことは、公正さの確保という視点からみても適切であると個人的には考えています。(これは今世界中で起こっているせめぎ合いです)

皆さまの考察に一石を投じることができれば幸いです。
最後までおつきあいいただきましてありがとうございました。

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@itomo17
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たなともチャンネル
パスツールが死の間際に、『 私の細菌理論は間違っていた。細菌を取り巻く環境が病気を左右するのだ 』と、ライバルだったアントワーヌ・ペシャンの説が正しかったと言い残しています。 この説を知ってから、体調管理に注意を払うことで長年悩まされてきたアレルギー皮膚炎の断薬を実現できましたので、ペシャンの「環境が病気を左右する」説がおそらく正しいのでは?と今は考えています。(とはいっても時々起こる頭痛のときに、頭痛薬を飲んでしまう、ということはあってまだ生活のすべてを断薬するのにいたってはいないですが、できる範囲で取り組んでいます)
以前投稿した内容を再構成して投稿いたします。

★細菌を取り巻く環境が病気を左右する
パスツールとベシャンと ~健康に関する考察~

今日は、わたし自身の体験を交えて、健康についての考察を投稿いたします。

「細菌を取り巻く環境が病気を左右する:パスツールとベシャンと ~健康に関する考察~」です。
いつものように長文となりましたので、3つに分けて投稿いたします。

1. ルイ・パスツールとワクチンと
2. アントワーヌ・ベシャンと環境と
3. パスツールの遺言『ベシャンが正しかった』

どうぞよろしくお願いいたします。


<1.ルイ・パスツールとワクチンと>

ルイ・パスツールという方をご存じでしょうか?

パスツールは、フランスの化学者・細菌学者で、彼が発見した、いわゆる細菌理論(弱毒化した微生物を接種することで免疫を得ることができるというもの)は、ワクチンの予防接種という仕組みを生み出しました。

パスツールが開発したワクチンに、有名な狂犬病ワクチンというものがあり、巷間、狂犬病の病原体がウイルスであるとされている中、パスツール自身は、その姿をとらえることが出来ないまま、犬の体で培養を行いワクチンの開発に成功した、とされています。

興味深いのは、「ウイルスを発見できていないにも関わらず、ワクチンの開発に成功した」という点です。
(最近も、どこかで聞いた話ではないでしょうか? オミクロンとかなんとかですね)

この狂犬病ワクチンは、狂犬病にかかった「少年」がワクチン接種を志願して、その後治癒したことが評判を呼び研究所の外まで患者さんたちが列をなすほどとまでなりました。

当然ながら、この「成果」を、ロックフェラー家が目をつけたのは言うまでもなく、急速に成長して今日に至るまで続く医薬協業体制の礎となって、新型コロナウイルス騒動の遠因ともなりました。

ルイ・パスツール自身は、2人の子どもと父親を腸チフスで亡くしており、それが研究の強い動機となっていったようです。
たなともチャンネル
以前投稿した内容を再構成して投稿いたします。 ★細菌を取り巻く環境が病気を左右する パスツールとベシャンと ~健康に関する考察~ 今日は、わたし自身の体験を交えて、健康についての考察を投稿いたします。 「細菌を取り巻く環境が病気を左右する:パスツールとベシャンと ~健康に関する考察~」です。 いつものように長文となりましたので、3つに分けて投稿いたします。 1. ルイ・パスツールとワクチンと 2. アントワーヌ・ベシャンと環境と 3. パスツールの遺言『ベシャンが正しかった』 どうぞよろしくお願いいたします。…
<2.アントワーヌ・ベシャンと環境と>

アントワーヌ・ベシャンは、フランスの医師・化学者・薬学者ですが、日本ではほとんど知られていない方ではないでしょうか。

彼はフランス科学アカデミーのメンバーとして活躍し、その長いキャリアの中で多くの講演を行いまた多くの論文も発表しており、それらはすべて現存し今でも入手可能です。それなのに彼は歴史から消えてしまいました。

ベシャンの理論は、人が病気になるのはその細菌を取り巻く体内環境が原因であり、細菌やウイルスそのものではないこということでこのことを実験と臨床を通じて証明しました。

つまり、パスツールの細菌理論のとは正反対の考え方であったのです。
ですので、パスツールは生前、ベシャンと激しく対立し、ついには論争に勝利することで彼を表舞台から退場させてしまいました。

では、なぜベシャンの環境理論が葬られ、パスツールの細菌理論がもてはやされるようになったのでしょうか。

先ほどロックフェラー家が細菌理論に目をつけたと述べましたが、現在に至るまで医薬協業体制からものすごい利益を得ているDSからは、目の敵にされたことは容易に想像できますので、ここまでくると察しのよい方であればおわかりのように、この理論が広まると医薬協業体制が崩れ去り、自らの利益を失う危険から闇に葬ったのだろうと考えることができそうです。

そうです、ベシャンもテスラと同様に歴史から抹殺されてしまった人物なのです。
たなともチャンネル
<2.アントワーヌ・ベシャンと環境と> アントワーヌ・ベシャンは、フランスの医師・化学者・薬学者ですが、日本ではほとんど知られていない方ではないでしょうか。 彼はフランス科学アカデミーのメンバーとして活躍し、その長いキャリアの中で多くの講演を行いまた多くの論文も発表しており、それらはすべて現存し今でも入手可能です。それなのに彼は歴史から消えてしまいました。 ベシャンの理論は、人が病気になるのはその細菌を取り巻く体内環境が原因であり、細菌やウイルスそのものではないこということでこのことを実験と臨床を通じて証明しました。…
<3.パスツールの遺言『ベシャンが正しかった』>

ルイ・パスツールが死の間際『 私の細菌理論は間違っていた。細菌を取り巻く環境が病気を左右するのだ 』と、ライバルだったアントワーヌ・ベシャンの説が正しかったと言い残しています。
後悔先に立たずとはまさにこのことですが、今こそ、この事実を多くの方に知ってもらえたらと強く願っています。

 『細胞の代謝やpHがバランスよく整っていれば病気になることはない』というベシャンの唱えた理論。

昔の日本人なら誰もが知っておりそして実践していたことですがそれを科学的に証明したのが、まさにベシャンだった、といえるのではないでしょうか?


*投稿後記*

わたしは、このベシャンの説を知ってから、体が酸性がちなのでそれを中和する食べ物や飲み物を多くとったり、ウォーキングを毎日継続するなどして、自身の体調管理により一層注意を払うようになりました。

そのかいもあってか、子どもの頃より長年悩まされてきたアレルギー皮膚炎の断薬を実現することができましたので、ペシャンの「環境が病気を左右する」説がおそらく正しいのでは?と今は身をもって感じているところです。

とはいっても時々起こる頭痛のときに、頭痛薬を飲んでしまう、ということはあってまだ生活のすべてを断薬するのにいたってはいませんが、それでもできる範囲で今後も取り組んでいこうと思います。

ご覧になった皆さまの考察に、一石投じることができましたら幸いです。
最後までお読みいただきましてありがとうございました。

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@itomo17
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たなともチャンネル
・これをビジネスに置き換えて説明しますと次の通りになります。まずクリス・ミラーがCEOで戦闘司令官がそれぞれの部門の責任者とします。 ビジネスに大きな変化が必要になった時、CEOはその計画を各部門の従業員に直ぐには伝えません。(社内に不必要な混乱を生じさせないためです) よって最初にCEOは、各部門の責任者に内密に連絡します。 そして可能な限りスムーズな移行のためにすべてが整った後、各部門の責任者は「必要に応じて」変更を実行するために「必要な部門内の人々」に情報を広め、実行していくのではないでしょうか?…
◆Devolutionが今起こっているのかどうかについての補足

Devolutionは、本物の権限委譲(実権)の話でして、それとは別に表側でバイデン政権が「実権」を掌握している側(軍部)の指揮命令を受けて振る舞っている状態、というのが現在見えている世界だと考えています。

日本の歴史でも同じことがかつてありました。江戸時代の初期に行われた、大御所政治というのがそれです。

大御所である徳川家康の駿府政権が決めた重要政策を、二代将軍秀忠の江戸幕府が実行する、というものでしたが、これにより「マスタープランを考えて決定する役割」と「実際に執行する役割」の分離がうまく機能したことが徳川政権が長期間続くことにつながったものと思われますが、このことに非常に似ています。(というかそっくり)
また興味深いことに大御所には、官位も何もなく、名目上は隠居だったのですが、その大御所が実権を伴ってあれこれ指示をしている当時の状況は現下のDevolutionに引き写しです。

いわば簡単にいうと「二人羽織」ですね。
表にいる演者がバイデンで後ろで一緒に動かしているのが「実権」を握っている軍部といったら伝わりますでしょうか。相変わらず説明がへたくそで済みません。

なかなか信じていただけないかと思われますので、現在、二重政権となっていると考えられる傍証を1つお伝えします。

2021年の2月10日に中国国家安全部(MSS)のドン・ジンウェイ副部長が中国から米国に亡命したのですが、当時このことを知っているのは国防情報局(DIA)だけで米軍の司令官と呼ばれるバイデン”大統領”や政権幹部は知らなかったのです。(これは公式記録に出ている話ですので表からも立証できます)

ドン・ジンウェイ氏は、中国のCIA長官といってもよいでしょう。それほどの重要人物の亡命を大統領や国務長官といった面々が知らないとは通常では考えられないことですが、このことは、バイデン大統領には実権がなく、操られていることを裏づける事実の一つといえ、この状況こそが二重政権の存在を物語っているといえるのです。

それ故、サイモンさんやほかのWHなどから「バイデン”大統領”が国防総省への立ち入りを拒否された」という話を聞いたとき、ああこれは本当のことなんだな、受け止めまた次第です。

この考察が少しでもご覧になる皆さんの考察へ一石を投じるものとなれば幸いです。
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@itomo17
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◆合「州」国最高裁判所(SCOTUS)の判断に関する考察

2022.1.13付の今回の合「州」国最高裁判所(SCOTUS)の判断について、コメントします。

これにより全米で「強制接種禁止という判例」が確立されたことになりますので、上級審の判決は下級審の判決を拘束するという原則に基づき合州国連邦地裁はこの判決に絶対的に拘束されることが確定しました。

つまり、どういうことかというと、今後、ワクチン強制接種に関しては、連邦地裁で「強制接種禁止」という判決が「すぐに」下される(機械的に判断が下りるといってもよいくらい)ことになる、ということを意味します。

よって、これから膨大な訴訟が行われ、強制接種をしようしたあらゆる企業・団体等が敗訴することが「確定」しました。画期的な、歴史的な判決となると思われます。

なお、米国におけるこの種の訴訟では、被告が企業・団体の場合、懲罰的な賠償を伴いますので、多くの企業が支払いを行うことが不可能になると見込まれることから、その場合倒産することになるのではと思われます。(これが株価大暴落を起こす引き金になると予想されます)

ちなみに、日本国に本社がある企業であっても米国に営業拠点がある場合は、例外なく適用されますので日本の企業でも倒産するところが出てくるかもしれません。(日本でも株式市場が連鎖的に暴落する可能性が出てきました。くわばらくわばら)

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トランプさんが、2022年中間選挙を目指している、という話がでていますが、論理的に考えるとそれはないように思います。
理由は、2022年中間選挙を実施するということは、2020年大統領選挙の不正がなかった「前提」で投開票することを意味するためです。
故に、中間選挙で自身が連邦下院議員選挙に立候補→当選→下院議長就任→バイデン&カマラ失脚→大統領就任という道筋は一見論理的に見えて、実は2020年大統領選挙の不正がなかった「前提」での当選となるため、矛盾するためです(結果オーライでよい、ということではない)。

よって、中間選挙前に不正投票があったことをDevolution下にあると軍部が明らかにして、同時に軍部による再集計→大統領選挙人選出再開→連邦上下両院合同会議にて選挙人認証→再就任、という道筋が立てられるのだと考えています。

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◆国防総省戦争法マニュアル11.3に基づくジュネーブ諸条約の類推適用が意味するもの(若干の考察)

ジュネーブ諸条約は全部で4つの条約で構成されています。すなわち
第一条約〔傷病者者保護〕
第二条約〔難船者保護〕
第三条約〔捕虜保護〕
第四条約〔文民保護〕
で、これらの条約適用期間を定めた第四条約の第6条3項では、占領開始後1年で条約の適用が終了すると規定されていることから、それまでの間に敵国軍による侵略とその占領された地域の解放が行われない場合、当該占領が恒久的に有効 と〔正当化〕されてしまうことになる解釈です。

これを現在の合州国で置き換えると次のとおりになります。
*③の日付起算に誤りがありましたので修正しました。
(バイデン就任時間が、お昼12:00ですので初日不算入の原則から翌日起算となり、終了は2022.1.20が正しいです)初歩的な誤りに気づかず書いてしまいましたこと、謹んでお詫びの上、訂正させていただきます。

① 2020.11.3~12.15 Devolution開始
② 2021.1.20 外国軍(中共とこれと結託した民主党)による占領開始
③ 2022.1.20 占領期限
④ 2022.1.21 占領期限満了(国際法上、米国が中共国家の属国になる)

つまり占領から1年が経過する2022.1.21までに交戦権を発動させて軍部が表に登場して占領軍を駆逐する作戦が開始されないともう取り返しがつかないということになります。

それ故にこの日に〈11戦闘司令官による
部分的戒厳令が敷かれることになるという説明は、合理性があると言えますし、その背景や理由もよく理解できたため、わたし的に全てのつじつまが合いました。

なぜ、Devolutionが必要だったのかについては
https://t.me/tanatomosan/17
で既に述べたとおりです。

ご覧いただいた皆さまの考察の一助になりましたら幸いです。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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@itomo17
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◆国際コモンロー裁判所による評決は、法的効力があるか否か?(考察)
https://commonlaw.earth/iclcj-verdict-and-sentence/

興味深い話として、次のような記事を最近見かけるようになりました。

http://murderbydecree.com/2022/01/14/breaking-news-from-the-international-common-law-court-of-justice-january-15-2022-gmt-big-pharma-government-church-leaders-face-arrest-as-court-convicts-them-of-genocide-prohibits-injections/#page-content

「2022年1月15日(GMT)国際コモンロー裁判所からのニュース速報 ~ 大企業の製薬会社、政府、教会の指導者が逮捕され、裁判所は彼らにジェノサイドの罪を着せ、注射を禁止した。」

という内容ですが、今回は、この内容について、表題の観点より考察を行ってみましたので投稿いたします。

<1.国際コモンロー裁判所とは?>

リンク先の、the International Common Law Court of Justice(国際コモンロー裁判所? ICLCJ)とあるサイトですが、確認したところ、国連憲章に基づき設立されているいわゆる「国際司法裁判所(International Court of Justice ICJ)」とは別の組織ということがわかりました。

このサイトの説明では、寄付金やボランティアを募るなど通常の司法機関の構成や運営とはいささか異なっているところは、面白いなと思ったのですが、一方で、通常国際間で何らかの裁判ないし仲裁判定を行うに際しては、判断の準拠となる法律や裁判官ないし仲裁人の構成などを明らかにした上で行われることが一般的なところ、記事のリンク先を読む限りにおいて、そのような説明が一切なされておらず、我々法務専門家の世界観から見てどうも違和感を覚えましたので、さらに読みすすめたところ、オーストラリアで設立された任意団体が主催する、国家やその他公的機関に対する請願を行う集まりであることがわかりました。(緊急停止措置命令を推進しているグループがありますが、似たような運動体だと思われます)


<2.法的効力の有無について>

一般に法的効力があるというには、その前提として、それを強制するだけの根拠あるいは権力の源泉(=国民からの負託)のもと、司法という権能を兼ね備えた判断機能(機関)が必要です。

ここでいう司法の権能(役割)とは、「法の実現」(=人々の間で争いが起きたとき、法に基づいて争いに決着をつけることで安定した社会秩序を維持・実現すること)を目的にした公的な作用のことを指しますが、それには、単に法を適用して刑罰や賠償させるという「判断」だけでなく、これを国家の力を背景に「強制する力(根拠)」が必要となります。

しかしながらこのICLCJに関していえば、前者の機能を果たすのみにとどまっており、後者を実現するための根拠(強制力)を伴わない点で、法的効力があるとは残念ながら言いがたいといえます。

現代においてはほとんどの国で、憲法であったり国民を代表する議会が制定する法律(制定法)が根拠となっており、司法の権能についてもこういった憲法だったり制定法だったりに根拠が置かれているところ、特にそのような設立の根拠に言及した説明を見つけることができませんでした。

つまり、このような根拠たる法律に依拠しない機関の判断は、たとえどれだけ優れていたものだとしても、法的効力を有するものということはできない、という結論になることから、この ICLCJの判断は、法的効力を有さないものということができるでしょう。

もちろん、この運動が、社会的にどのような影響を与えるかは、また別の話であり、その評価は、この運動がどれだけ世界中の人々の支持を得られるか次第だと思われます。

またここで開示・提示された文書が今後、法律に基づいて設立された裁判所に提起される他の訴訟の「証拠」として取り上げられる可能性も十分あり得るという観点から個人的には、このようなムーブメントが起こったことを含めて、非常に好ましいものと考えているため歓迎したいと思います。

皆さまの考察の一助となりましたら幸いです。
最後までご覧いただきましてありがとうございました。

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@itomo17
https://t.me/tanatomosan
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◆Devolution状態からの復帰について

2022.1.22になりました。
少し前に投稿した、国防総省戦争法マニュアル11.3に基づくジュネーブ諸条約の類推適用が意味するもの(若干の考察) https://t.me/tanatomosan/36 
にて「(中共とこれと結託した民主党による)占領から1年が経過する2022.1.21までに交戦権を発動させて軍部が表に登場して占領軍を駆逐する作戦が開始されないともう取り返しがつかない」という考察を行いましたが、今日はその続編的なものになります。

少し長くなりましたので次の3つに分けて投稿いたします。

1.はじめに
2.部分的戒厳令
3.いつまで続くか?
たなともチャンネル
◆Devolution状態からの復帰について 2022.1.22になりました。 少し前に投稿した、国防総省戦争法マニュアル11.3に基づくジュネーブ諸条約の類推適用が意味するもの(若干の考察) https://t.me/tanatomosan/36  にて「(中共とこれと結託した民主党による)占領から1年が経過する2022.1.21までに交戦権を発動させて軍部が表に登場して占領軍を駆逐する作戦が開始されないともう取り返しがつかない」という考察を行いましたが、今日はその続編的なものになります。 少し長く…
<1.はじめに>

前提知識としての合州国の統治体系について簡単に説明いたします。
これを理解していただくことで、現時点での認識についての理解を深めることができます。

米国には連邦と州という2つの統治体制が「併存」しており、それぞれの守備範囲・適用範囲が以下のように異なっています。

・基本的には連邦と州は対等関係にあります
・州自体の権限は、連邦政府を通じ「共通で統一的に行使する」と決めた権限を除くすべての範囲です(ほかの通常の国家が有する広範囲な権限がある)
・連邦の権限は、州政府の委任をうけて統一的に行使する、外交・国防・通貨発行・州際事項=複数の州にまたがる問題処理・違憲立法審査権がその内容となっています。

具体的には、州の行使できる権限は、州民の日常的な生活に関わる行政サービス・裁判・警察・消防・教育・医療など非常に広範囲になっており州内に適用される州法を立法する州議会、行政府たる州政府、司法府たる州最高裁判所といった三権が存在していて、一国の機能を有した国家ということができます。

一方連邦の行使できる権限は、州のそれと比べて範囲は限定的で合州国憲法に明記された権限と、州際事項処理、違憲立法審査権となっています。

これらの前提を踏まえた上で、Devolution下からどのように軍部が表舞台へ躍り出るのか、その方法について次項で考察していきます。
たなともチャンネル
<1.はじめに> 前提知識としての合州国の統治体系について簡単に説明いたします。 これを理解していただくことで、現時点での認識についての理解を深めることができます。 米国には連邦と州という2つの統治体制が「併存」しており、それぞれの守備範囲・適用範囲が以下のように異なっています。 ・基本的には連邦と州は対等関係にあります ・州自体の権限は、連邦政府を通じ「共通で統一的に行使する」と決めた権限を除くすべての範囲です(ほかの通常の国家が有する広範囲な権限がある) ・連邦の権限は、州政府の委任をうけて統一…
<2.部分的戒厳令>

1/22には遅くとも軍部が表に出てくるという話を先にいたしました。

ですが、前項で説明したように州と連邦が担う範囲が異なるという米国の統治体系を考えると、占領期限終了を待たずに、表世界へのシフトチェンジが五月雨式に進んでいると考えた方がどうも辻褄が合うのではと気がつきました。

というのも、連邦の権限とされている領域は、首都とその周辺地域にある連邦機関や連邦軍の基地周辺にこそその活動が明確になるものの、米国領土の大部分を占める各州には、連邦機関が存在しないことから、その活動の大部分が明確に認識しづらいのでは?と考えられることから、連邦権限に限っていえば、米軍による活動が多数目撃されている実態を踏まえると限定的な軍政への移行が始まっている、といって差し支えがないのではと考えています。

その意味で、部分的な軍部による統治が行われていると表現した方が適切と思われること、軍による統治を表立って行う根拠として軍令としての戒厳令が発布されているという趣旨で、部分的戒厳令と表現しました。11戦闘軍司令官による一種のクーデターといってもよいかもしれません。
(それゆえにトランプさんを守る意味でも、大統領からいったん形式上、どうしても離任してもらう必要があったといえるでしょう)