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2023.20:33追記 今朝見た時点では、2.21の再審請求却下が引き戻されて、再審理が再開されたかのようになっておりましたが、今再確認したところ、以前として再審請求が却下されたままの状態となっておりました。 もしかしたら、早とちりだったかも知れず、3/18頃まで様子を見て、削除ないし訂正したいと思います。 @itomo17 🌿
2023.3.30追記

合州国最高裁へ3度目の再審請求を行っていた、ラランド・ブランソン事件#22-380について、その後2週間余り、最高裁ドケット一覧を追っていましたが、変動がなかった中、3.24付けの同氏のテレグラム内で三度目の誓願が取り上げられなかったことが、告知されておりました。


最高裁曰く:
「本件の取り扱いに関して、当裁判所において終了したものとみなされ、また今後、当裁判所において検討されることはないものとする」

とのことで、ラランド・ブランソン事件は、終結することとなりました。
3回目の正直を期待していたところ、2度あることは3度あるになってしまいました。残念です。

*****
最後にラランド・ブランソン氏からメッセージです。

「このニュースは多くの人にとって不愉快なものであり、裁判制度や政府に対する希望を失ってしまうかもしれませんが、私は、この国の大多数が祈り、共通の祈り、憲法がそう誓う人々によってすぐに守られるように祈りを持っていると信じています。私はこの祈りをとても信じています。私たちの多くから寄せられるこの祈りは、必ずや応えられると信じています。主の適切な時に。

さて、私たちはプランD、私たちの兄弟であるロイの訴訟へと向かいます。
これについては、数日後に最新情報をお伝えします。」

ラランド・ブランソン事件は、終結しましたが、今度は、ロイ・ブランソン事件として、新たに争われることになった模様です。

これまで、ユタ州にある連邦地裁に係属中でしたが、「おそらく今後30日以内に、ユタ州最高裁判所ないし、連邦第10巡回区控訴裁判所に進むことになる」とのことです。

今後も引き続き、注目しながら、行方を追って参ります。
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2023.3.30追記 合州国最高裁へ3度目の再審請求を行っていた、ラランド・ブランソン事件#22-380について、その後2週間余り、最高裁ドケット一覧を追っていましたが、変動がなかった中、3.24付けの同氏のテレグラム内で三度目の誓願が取り上げられなかったことが、告知されておりました。 最高裁曰く: 「本件の取り扱いに関して、当裁判所において終了したものとみなされ、また今後、当裁判所において検討されることはないものとする」 とのことで、ラランド・ブランソン事件は、終結することとなりました。 3回…
2023.4.1 09:08JST追記

ロイ・ブランソン氏の訴訟ですが、2022 年 4 月以降、ユタ州連邦裁判所で訴訟なしに保留されていましたが、現在、第 10 巡回控訴裁判所に持ち込まれています。 2023 年 4 月 6 日までに提出および整理される予定である、と、本日ブランソン氏のテレグラムで告知されました。

Dプランもいよいよ動き始めました。
折しもトランプ氏の起訴と同時期の興味深い動き、もしかすると起訴の方は陽動作戦(distraction)なのかもしれませんね。

ともあれ、今後も注目して行方を追っていきたいと思います。

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トランプ逮捕は、大手銀行での預金流出危機のDistraction(目眩まし)?

皆様、いつもご覧いただきありがとうございます。

先日、こちらの投稿 で、トランプ氏の起訴について言及しましたが、その後、予告通り、本人が出頭し逮捕されたことが昨日今日、MSMを独占する勢いで報じられました。

今日は、このことについて考察してみたいと思います。

1.大統領経験者の逮捕という「前例」
2.現在同時進行するもう一つの事件・・全米5位の銀行に起こっていること
3.銀行の救済方法(ベイルアウト or ベイルイン)
4.体力がある側が救済する。資産規模の視点で考える
5.大きすぎて潰せない場合の方法・・預金封鎖による資産没収(財産税の強制課税)
6.金価格が上昇していることの意味。そのときに備える

******
1.大統領経験者の逮捕という「前例」

合州国においては、大統領は、国家元首・行政府最高責任者・連邦軍最高司令官として、在任中は、弾劾によるものを除いて逮捕されないというきまり、いわゆる不逮捕特権と呼ばれるものを有しています。

また国際法上の慣例法としても、国家元首の地位にあるものは、外国官憲から逮捕されないという不文律があることと相まって、重要視されてきました。

加えて、退任後も、国家から、年金・専用のオフィス・シークレットサービスによる護衛といったメリットを受けることが法令で定められていることから、大統領職経験者にも、適用されてきました。

これは慣例法という不成文法に該当することから、合州国最高裁判所といえども覆すことに慎重な判断が求められる、なかなかハードルが高い法といえますが、それをNY州の地方検事が易々とやってしまったことに、今回、トランプ憎しのあまり、職責上、法の適用に慎重であることが求められる検察官によって侵害された異常さをみることができます。

一方で、これが「大統領経験者であっても(ひいては現職であっても)不逮捕特権は否定される」前例に道を切り開く、パンドラの箱を開けてしまった可能性を否定できないのも確かです。

これが、過去の大統領経験者の摘発につながるのかどうか、見守っていきたいと思いますが、こういう大々的にメディアが報道する場合、往々にして、この話題の陰に隠れて、もっと大きなことが進行していることがこれまでの例であることをふまえると、些か奇異に映るのですが、どうでしょうか?


2.現在同時進行するもう一つの事件・・全米5位の銀行に起こっていること

合州国には、全米4大銀行と呼ばれる金融機関があります。即ち
▫️JPモルガン・チェース
▫️バンクオブアメリカ(バンカメ)
▫️シティバンク
▫️ウェルズ・ファーゴ

この次に位置するのがチャールズ・シュワブ<SCHW>と呼ばれる銀行です。

地銀株の地合が戻ってきたように見える中、チャールズ・シュワブ<SCHW>(全米5位の銀行)の株価下落が止まらないという情報がありました。

主に、同行からの預金引き出しが殺到しているのが原因だと云われていますが、SVB破綻を契機に、地銀から大手行へ預金の預け替えが進む中、こうして大手銀行でも取り付け騒ぎが静かに進行しているという情報を、日本の報道機関は、どこも報じていません。

この銀行からの資金流出が止まらない、ということなのですが、これはつい先日破綻した、クレディ・スイスと同じ流れであることに気がつきます。

ということは、米国のFRB(連邦準備制度理事会)が救済に乗り出す可能性があることが想定できますが、果たして可能なのでしょうか?次に考察してみます。


3.銀行の救済方法(ベイルアウト or ベイルイン)

銀行救済の方法として

①ベイルアウト(国家による資金投入。例:日本の公的資金投入救済)か
②ベイルイン(債権者に泣いてもらう形で負債圧縮する)か

どちらかによることになると考えられますが、いずれも困難を伴いそうです。
というのも、

①の場合
連邦議会による承認が必要になるところ、債務上限問題の解決すら見通せない現状で、新たに国民負担を伴う国家資金の投入が認められる可能性は極めて低いと思われます。

②の場合
いわゆる借金棒引きで会社債権者に債権放棄を求める形での救済となるところ、債権放棄の規模が桁違いになると見込まれることから、クレディの件でも問題となった(例:AT1債権の価値ゼロ化)ように、こちらも難しいことが予想されます。

ではほかにどんな方法が考えられるでしょうか?次に探ってみます。


4.体力がある側が救済する。資産規模の視点で考える

一般的に救済の場合、救済する側の資産規模が大きく影響します。
端的に言えば、救済される側の規模より、救済する側の規模が大きいことが必要です。こと企業買収にしても小が大を飲み込むというのは、余程の好条件がそろわない限り、通常考えられないものだからです。

ここで、資産規模を比較してみたいと思います。

資産規模比較:
▫️チャールズ・シュワブの総資産・負債は   7兆ドル(920兆円)
▫️日本最大の三菱UFJの総資産・負債は、2.8兆ドル(373兆円)
▫️破綻クレディ・スイスの総資産・負債は、 0.6兆ドル(7.4兆円)

となるとシュワブを救済するからには、少なくとも7兆ドルを優に超える資産規模が相手方に必要という計算になりますが、FRBの資産規模は、どうなっているでしょうか。

▫️FRBの総資産規模は、8.3兆ドル(1080兆円)

なんと、シュワブを若干上回る程度でほぼ同じ規模であることがわかります。
ここで思い起こしたいのが、FRBが救済する対象は、シュワブにとどまらない、ということです。

よって、FRBでは、支えることが難しい可能性が高い、そういっても差し支えないように思えます。

仮にシュワブが破綻した場合、その影響は、先日破綻した、クレディとは比較にならない規模(実に124倍)の奔流となって全世界を駆け巡るでしょう。

なんとしても止めたい、FRB。そして中央銀行。手はあるのでしょうか。
最後に考察いたします。


5.大きすぎて潰せない場合の方法・・預金封鎖による資産没収(財産税の強制課税)

このように破綻が、金融システム全体に壊滅的な影響を与えかねない場合、いよいよ最終手段を行使することになるものと思われます。

それが、日本でも終戦直後に行われた「財産税の強制課税とそれを行うために実施された預金封鎖」です。


第一段階:
ある日突然、それも深夜の刻限で、政府が全部の金融機関を対象に預金封鎖を発令します
(日本では、そのための法令は、現在もまだ効力があり、いつでもできる準備ができています)

第二段階:
預金封鎖されると、資金の移転・現金引き出しが生活費相当額を除き一切できなくなります

第三段階:
封鎖で確定した財産額をベースに、80~90%税率をかけた財産税を賦課し、直ちに引き去ることが行われます

実際、キプロス危機と呼ばれる預金封鎖による財産没収が、行われたのは記憶に新しいところです
預金者の資産に手をつけることができた理由は、預金者も、民法上は銀行に対する債権者になるため、債権者として銀行を救済するのに泣いてくれ、といっているに等しいということ、忘れないようにしたいと思います。

銀行預金だから安心、ということはなく、用心に超したことはない、ということです。
同じことが、今、金融システム崩壊防止のためという名分で、米国でも起こりうると考えた方が自然ではないでしょうか。


6.金価格が上昇していることの意味。そのときに備える

信用創造の仕組み上、どこの銀行も「現金」の持ち合わせは、貸し出しの10%未満しかありませんので、取り付け騒ぎが波及した場合、止めようがなく、これが銀行の連鎖倒産、ひいては金融システム崩壊へつながりかねない状況です。

そんな中、私たちに備える方法はあるのでしょうか。
「有事の金」という資産運用の格言ともいうべき言葉がありますが、いまこそ、かような先人の智慧を思い出したいところです。

偶然にも、トランプ氏逮捕の話題と軌を一にしたかのように、先週末から急に金銀価格が上昇し始めたのも興味深いところです。
このことは、トランプ氏の起訴と逮捕により、合州国という国家と司法制度そしてドルに対する信認が崩れ去ろうとしていることを象徴しているようです。

つまり、このカラクリ・危機に気がついた人たちが、静かにドルから金へ、シフトしていることがうかがえるのです。

これまでドルへ向かっていた資金がいよいよ貴金属市場に流入すると考察したことが、図らずも今、まさに現実のものとなろうとしています。

こうした中、金銀の購入は、物価に対する価値が一定のため、価値の目減りが起こらない故、金利というものが発生しない故、投資目的には不向きですが、古来多くの人たちが信頼を寄せてきたことを思えば、ある程度信頼してもよいのではないか。そう思うところです。

色々なことが煮詰まってきて、そろそろ臨界点を超えそうな今日、一人でも多くの方が、無事に来たるべき困難を乗り越えるよう、備えられること願ってやみません。

今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。

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言葉の神髄:「利他的」という言葉の魔力に留意する

皆様、いつもご覧いただきましてありがとうございます。

2019年12月頃に始まった新型コロナ渦を契機として、他者のためにマスクをする、ワクチンを打つ、自粛する云々という風潮が世界中で高まったのは記憶に新しいところです。

いわゆる同調圧力とも呼ばれるものですが、この「他者のために○○を行う」という行動様式・発想は、和をもって貴しなすという日本人の特性と相まって、ここ日本では、3/13以降、少しづつ変化が見ら始めたものの、今も頑なに続いているのは、皆様も目にされていることかと思います。

そこで今日は、この利他的な発想・言葉というものについて、思うところを綴ってみたいと思います。

1.利他的とは何か:言葉を定義する
2.利他的であること、自然法との関係
3.利他的の反対語は、利己的ではない
4.私が抱いた違和感の正体
5.言葉の神髄を知ることで、魔力を避ける

******
1.利他的とは何か:言葉を定義する

まず最初に、利他という言葉の意味・定義付けから行ってみたいと思います。

理由は、言葉の意味を定義(固定)することで、読者の皆様により正確に意味が伝わるのではないかと考えるためです。

これは、職業柄、普段、契約書の作成や審査などを生業としている私自身のルーチンワークの一つとして有効に機能していることを利活用したいと思ったからでもあります。

そこで、本投稿で使用する「利他的」とは、次のことを意味するものとして、定義付けをいたします。すなわち、
利他的とは、「自己の価値・判断基準を他者に置くこと」いう整理になるでしょうか。


2.利他的であること、自然法との関係

以前行った考察、自然法という名の宇宙共通の法について において、人には、生まれながらにしてもつ固有の権利として、自然権というものがあり、同時にこれは宇宙共通の法でもある、ということをお伝えしました。

自然権とは、換言すると「自己決定権」ということになりますが、ここで利他的という言葉ともう一度対比してみます。

▫️利他的:自己の価値・判断基準を他者に置くこと

でしたが、別の言葉で表現すると、自己の価値・判断基準を自分に置かないことを意味します。
つまり、他者(自分の外界)に置くこととは、他者に委ねることにつながってくる、ということです。

よって、自然権(自己決定権)とは対局の位置にある概念であるということになる、と捉えることができます。


3.利他的の反対語は、利己的ではない

先に引用した自然法に関する考察でも言及したように、自己決定権から導きだされる3つの原則、すなわち

🔹衡平の原則 (お互いの自己決定権を尊重すること)
🔹等価交換の原則(自分と相手互いに自己決定権は同じ価値があること)
🔹因果応報の原則(自分が行った行為には必ず結果を伴うこと)

から、そもそも、自己決定権を行使することは、他者の意思や考えを否定することを意味しておらず、他者の意思も、自分の意思と並立・併存・協働する関係だと考えることが可能です。

それは、一般に理解されているような『利他的』の反対語としてよく使われるような「他者を犠牲にして自己を優先する=利己主義」でもない、ということができます。

元来、利他とは、「自分が幸せになると同時に他人を幸せにするということを意味する」仏教用語の『自利利他」から来ていて、「自利利他」の言葉通り、自己と他者は分断されず、一つのもののように捉えられているものです。

つまり、自らを大事にすることは、他者を大事にすることにつながることだ、ということですが、上記自然法の原則は、まさにこのことを体現しているといえそうです。


4.私が抱いた違和感の正体

正直いえば、子どもの頃から今に至るまで、頭では理解できても、身体的(本能的)には非常に違和感がある、というか、理解できない考え方の一つに、この利他的というものがありました。私個人、非常に不思議な感覚として、今でも戸惑っているところです。

もっとも、子どもの頃から今に至るまで、他人の目というものをほとんど気にすることがなく生きてきましたので、見る人によってはワガママな人と映っているに違いないと思われますが、わからないものはわからないので、もはや開き直っておりました。

今回、利他的という言葉の意味を突き詰めて考えてみて、利他的であること=自己より他者を優先する、ではなく、自分の意思決定権を放棄して他者に委ねる、というこの言葉・考え方・概念、社会全体の無言の強制というものが、どうも、私がいだいた違和感の本質だったことに最近気づいた次第です。


5.言葉の神髄を知ることで、魔力を避ける

これまで述べてきたように、本来、「自利他利=互いの自己決定権を尊重しあうことで、自分が幸せになると同時に他人を幸せにすること」であるとするならば、今の日本で広く流布している「利他的」に行動するという言葉は(自己を犠牲にして他者を利するものと)、本来の意味から、かけ離れて理解されていることになるのではないでしょうか。

つまり、自然法の原則に立ち、一人一人が行動することこそが、とても大切なことなのだと思うようになりました。

そのためにも、言葉の神髄を知ること。
そうすることで言葉の持つ魔力を避けることができるのではないでしょうか。

私はそのように考えて、これからも根気よく、言葉の神髄を探求していければと思っています。

とりとめない話となってしまいましたが、この投稿が、皆様の何かのきっかけ、考察の一助となりましたら幸いです。

今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。

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2023.4.6追記 予告通り、連邦第10巡回控訴裁判所に付託されたことが、ロイ.ブランソン氏から報告されました。 今後、舞台は連邦控訴審へと移行しますが、どのような判断がなされるのか注目です。 引き続きこちらも注視してまいります。 ============================== 🎍@itomo17 🌿 https://t.me/tanatomosan/155 ==============================
【速報】 2023.4.19 21:39_JST 追記

4/6の投稿にて、ブランソン兄弟の訴訟作戦プランDが現在、連邦控訴審にて控訴中であることをお伝えしましたが、このプランDに平行して、ラランド・ブランソン氏が、弟のデロン・ブランソン氏の助力を得て、新たな訴訟を起こすことに成功した旨、テレグラムを通じて報告が先ほどありました。

このプランEとも呼ぶべき新たな訴訟の内容は次の通りです。

合州国最高裁判所裁判官である、

・エレナ・ケーガン陪席判事
・ソニア・ソトマイヨール陪席判事
・ケタンジ・ブラウン・ジャクソン陪席判事

の個人3名に対して、2020年の大統領選挙に干渉があったという疑惑に関するラランド・ブランソン氏私の請願を拒否して合州国憲法を守ることを拒否し、合州国政府の敵を援助し支援したことは、"反逆行為や重罪の知識を意図的に隠すことに相当する故、反逆罪(misprision of treason)の罪を犯したことになる、という理由からです。

この被告となった3人の陪席判事は、その下した判決や法廷意見を見る限りにおいて、また任命当時の上院公聴会における発言を踏まえると、いわゆるリベラル派として、ことに有名な方々です(偶々ですが、3人とも女性です)。

現段階の訴訟は、連邦地裁に係属している模様ですが、個人対個人の訴訟のため、被告人たる3人の陪席判事個人個人が、弁護士資格を有するといえども、別に弁護士を立てて訴訟を争わなければならなくなりました。
なお、自己弁護ができないのは、訴訟当事者としての客観性を担保する必要があるためです。

加えて、この訴訟が連邦地裁レベルで退けられたとしても、連邦控訴裁に控訴が可能ですし、さらに合州国最高裁への上訴も当然ながら可能となりますが、仮に最高裁まで争われた場合には、被告3名は、特別利害関係人となるが故に、自身の審理に加わることもできないため、残りの裁判官6名での審理が行われることとなります。

因みに残りの裁判官の内訳は次の通りです。(敬称略)

保守派が5名:
 ▫️クラレンス・トーマス
 ▫️サミュエル・アリート
 ▫️ニール・ゴーサッチ
 ▫️ブレット・カバノー
 ▫️エイミー・コニー・バレット

日和見派が1名:
 ▫️ジョン・ロバーツ

となっており、望む結果が出る可能性が高まってきました。

簡単に言えば、連邦機関としての合州国最高裁判所を訴えるのではなく、その構成員たる特定の裁判官個人の犯罪として訴訟を起こしている、といったら伝わりますでしょうか?

いやはや、とても一般の法律家では思いもつかない考え方で戦っている、ブランソン兄弟の作戦勝ちといえるでしょうか。とても、とても興味深いと思います。

法務に携わる一人の者として、非常に興味が尽きない、楽しみな訴訟となってきました。

引き続き、行方を見守って参りたいと思います。

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【速報】 2023.4.19 21:39_JST 追記 4/6の投稿にて、ブランソン兄弟の訴訟作戦プランDが現在、連邦控訴審にて控訴中であることをお伝えしましたが、このプランDに平行して、ラランド・ブランソン氏が、弟のデロン・ブランソン氏の助力を得て、新たな訴訟を起こすことに成功した旨、テレグラムを通じて報告が先ほどありました。 このプランEとも呼ぶべき新たな訴訟の内容は次の通りです。 合州国最高裁判所裁判官である、 ・エレナ・ケーガン陪席判事 ・ソニア・ソトマイヨール陪席判事 ・ケタンジ・ブラウン・ジャクソン陪席判事…
【速報】 2023.4.26 12:04_JST 追記

皆様、いつもご覧いただきまして、ありがとうございます。
さる4/6,19の投稿にてお伝えした、例のブランソン兄弟の2020年不正選挙に関する訴訟に関して進展がありました。

4/19の投稿でお伝えしたように、訴訟作戦プランDが連邦控訴審にて控訴中であることをお伝えしたところですが
国家緊急規則11号に則り、第10区連邦巡回控訴裁判所を飛び越え、合州国最高裁判所(SCOTUS)に直接上申を行い上告が受理された旨、ブランソン兄弟がテレグラムを通じて報告がありました

SCOTUSのサイトを確認したところ、確かにDocket番号:22-1028で係属したことが確認できました。

これは、我が国でいう、飛躍上告に相当するものといえるでしょうか。それにしても驚きです。

請願状によると、2023.5.24までに司法長官による反証・弁明が求められていますので、審理はその後となりそうですが、いよいよプランDも最高裁へとその舞台を移すこととなりました。

同時に提訴されている、SCOTUS判事3人への訴訟である「プランE」に関連して、このプランDの審理には、当該の3判事は、利益相反の観点から、審理に参加することができないことが予想されており、事実上の、忌避申し立てにもなり得るという、よく考えると、実際にはとてもよく練られた訴訟戦略であることがわかりました。

法務に携わる者としてこんな手があったのか?という驚きとともに、いやはや非常に興味がつきません。
引き続き、推移を見守って参りたいと思います。🙏🏻

内容の確認は、これからということで、まずは速報ベースで皆様にお知らせしたく第一報とさせていただきます。

ご覧いただきありがとうございました。

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歴史とは少数派が企て多数派が従うことで出来上がる「物語」:明治維新の本質


皆様、いつもご覧いただきましてありがとうございます。

久しぶりの更新となります。
当方、GW休暇期間中は、温泉に浸ったり、お城巡り、うさぎとのふれあい、ハイキングを目的に、信州・関西・広島方面への旅に出かけており、昨日帰宅したところです。

この間、図らずもSNSやメディアなどの情報を一切遮断する、いわゆるデジタルデトックスができました。

と同時に、ゆっくりと自身の考えや取り巻く環境について黙考する機会ともなり、心からリフレッシュできましたので、また新たな気持ちにて考察を行っていければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

さて今回の旅では、歴史的な建造物をも目にすることが多かったこともあり、歴史について色々と考える機会がありました。
そこで今日は、歴史について思うところを綴ってみたいと思います。


1.学校で学ぶ歴史とは「為政者の歩みの記録」
2.歴史とは本来「人々の歩みの記録」
3.複眼的な視点で歴史をとらえ直すことで見えてきたこと
4.歴史とは勝者が企て、多数派が演じる「物語」
5.これまでの歴史を洗い直す時期に来ている~終わりに代えて~

**
1.学校で学ぶ歴史とは「為政者の歩みの記録」

学校で学ぶ歴史は、一国を基準とした政治・経済・社会・文化の流れ、が主流でそれも、主な有名な人物を中心として記載されるものが中心となってきました。

たとえば、今話題の「徳川家康」。
今回の旅でも、途中乗り継ぎで立ち寄った浜松駅では、浜松城主であった「徳川家康」を浜松の生んだ英雄として絶賛推ししておりました。
日本では知らぬものがいない程の有名人であり、江戸幕府・江戸時代を切り開いた中心人物として歴史の時間では、その施政内容や、事績、最後は東照大権現として神君となったことなどを学び、試験でもそういった物語についての知識を問うものがほとんどだった記憶があります。


2.歴史とは本来「人々の歩みの記録」

徳川家康といえば、私も子どもの頃から戦国三英傑と呼ばれる信長・秀吉・家康の中で最も好んで学んだ人物でした。
しかし、同時代に生きたのは、当たり前のことですが彼らだけではありません。
為政者としての彼らの統治を受けることになった民衆もまた、主要な登場人物です。

そういった、私を含めた名もなき市井の人々の歩みを知る上で貴重な、当時の風俗や生活などを描いた世話物、例えば江戸時代のいわゆる庶民の生活を描いた書物・記録なども好んで読むようになりました。

するとどうでしょうか。
そこには人々の何気ない生活の営みがあり、生きる時代が異なるとはいえど、同じ人間、興味や生活の基本も変わらない、ということにいつしか気づくようになりました。

大きな視点で捉えればまた、時空を超えても人々の基本的な営みは変わらず、ときに江戸時代は、明治以降と比べても遜色がない、高水準な生活ができていたという新たな知見・発見もあったのです。


3.複眼的な視点で歴史をとらえ直すことで見えてきたこと

このような新たな知見や発見を通して、歴史を学ぶとは、政治・経済の大きな流れ(上部構造)だけでなく、血の通った人々の歩み(下部構造)をも知ること、つまり両者を学ぶことで立体的に理解すること、いわゆる複眼的なとらえ方の重要性に気づきました。

この複眼的な視点をもって、改めて学校で教えてきた歴史について振り返ってみると、疑問に思うことがありました。

▫️江戸時代は明治政府によって全否定されているが実際は違うのではないか?

ということでした。むしろ私は、江戸の諸事情を複眼的(上部構造・下部構造を立体的に)とらえればとらえるほど、

▫️明治政府は、江戸時代の優れた仕組み・人材・蓄積されたノウハウといった遺産✳️を食い潰して成り立っているのではないか?

とその思いをますます深めるようになったのです。

✳️ の例
・都市と農村の間における人糞堆肥購買等に見られるエコシステムの確立
・堆肥購入の必要性に伴う農村部への貨幣経済の広まり
・識字率や和算の隆盛といった文化的基礎体力の高さ
・幕府が定期的に行う大規模公共工事による雇用創出と土木建築技術の醸成(後の鉄道敷設時、唯一自前の技術となる)
・近代テクノクラートの母体となった幕府役人層の存在等

興味深いことに、その作品から、明治維新を熱烈に支持し正当性を信じて疑わなかったと感じられる司馬遼太郎氏でさえ、明治が江戸の遺産で成り立っていた旨NHKの「この国のかたち」という番組で語っていますが、現在の学校教育では、それとは正反対のことを教えてきたのではないでしょうか。
それはなぜなのでしょうか、次に考察します。


4.歴史とは勝者が企て、多数派が演じる「物語」

徳川政権を否定するあまり、それまでの270年間あまりに熟成させてきた江戸時代の遺産の上に成り立っているという事実を否定している、少なくとも教えてこなかったと私は考えるのですが、それは、明治政府およびその後継たる現在の日本政府が、それまでの正当政権(=徳川政権)を覆した(正確には騙し討ちした)という負い目があるからなのでしょう。

本来、大政奉還とは、徳川独裁をやめ天皇が徳川前将軍を首班にした上で諸大名の合議による政権運営を行う、という趣旨であり、これは、坂本龍馬・松平春嶽・山内容堂らが建白した内容そのものでもあります。

そもそも薩長土肥といった雄藩が望んでいたのは、貿易を独占する幕府に対し、慢性的な財政難を打開するため自藩にも貿易権限を認めてほしいという主張であって倒幕の意思すら持っていなかったというのが記録からわかるところ、これを嫌った、英国武器商人もどきと結んだ薩長の下級藩士グループとこれらに担がれた岩倉具視氏とが手を結び、偽の詔勅で王政復古の大号令を起こして乗っ取ったというのが実際のところでしょう。

しかるに岩倉具視氏は、当初公武合体派でしたが、自身の命が脅かされた事件を契機に途中で倒幕派へと変節していて、油断のならない人物だったようです。

それゆえ、所謂クーデターによって政権を簒奪した「反乱軍」というのが個人的な評価で、その意味で、正当政権を覆したと評するのが正確ではないかと考えるところであり、こういった勝者(明治政府)側に都合が悪い事実を覆い隠す趣旨で、歴史が書き換えられ、かつ教えてこなかったものと考えています。

つまり、勝者たる明治政府が企てた筋書きを教えられた私達が、その虚構(マトリックス)の上で踊らされてきた、というのが実態ではないかと思います。


5.これまでの歴史を洗い直す時期に来ている~終わりに代えて~

今回の一連の新型コロナ渦騒ぎは、人々が政府を信頼し過ぎてかえって政府の政策などを疑わない思考方法に染まっていることを露呈したと感じていますが、その根本原因として、これまで人々が学校教育を通じて学んだ、単眼的な見方(上部構造だけを学ぶこと)にあるように思います。

これまで見てきたように、明治以降の近代日本は、江戸時代を通じて揺籃してきた遺産の上に成り立っているという事実を顧みることなく、実際には江戸の遺産を食いつぶして成長してきたにも関わらず、西洋化に舵を切ることで成長したというシナリオに置き換えることで自らの政権の正当性を装ってきたのではないか?そう考えると、いろいろと辻褄が合うように思えるのです。

明治政府及びそれ以降の政府が、”学校教育”という手段を通じて覆い隠してきたことの影響は、「政府とは無謬である」という幻想を生み、それを繰り返し教え込んできたことと併せて、今日の騒ぎとして端的に現れたに過ぎない、というのは些か考え過ぎでしょうか?

そうであるならば、いまこそ、これまでの歴史をもう一度洗い直す必要がある、そんな時期に来ているのかもしれません。
さて皆様はいかが思われますでしょうか。

このような見方もある、ということで皆様の考察の一助となりましたら幸いです。
今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。

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【速報】 2023.4.26 12:04_JST 追記 皆様、いつもご覧いただきまして、ありがとうございます。 さる4/6,19の投稿にてお伝えした、例のブランソン兄弟の2020年不正選挙に関する訴訟に関して進展がありました。 4/19の投稿でお伝えしたように、訴訟作戦プランDが連邦控訴審にて控訴中であることをお伝えしたところですが 国家緊急規則11号に則り、第10区連邦巡回控訴裁判所を飛び越え、合州国最高裁判所(SCOTUS)に直接上申を行い上告が受理された旨、ブランソン兄弟がテレグラムを通じて報告がありました。…
【速報】 2023.5.25 12:44_JST 追記

皆様、いつもご覧いただきまして、ありがとうございます。
さる4/6,19,26の投稿にてお伝えした、例のブランソン兄弟の2020年不正選挙に関する訴訟(Docket番号:22-1028)に関しての続報をお伝えいたします。

4/26の投稿でお伝えしたように、訴訟作戦プランDが連邦最高裁にて取り上げるかどうかにつき、2023.5.24(EST)までに連邦政府司法省側より反論書の提出を行うよう申し渡されていたところ、5.24付けで裁判所が求めない限り、権限を行使しない旨の書面が提出されたことが確認できました。➡️ こちら

これを受けてロイ・ブランソン氏より、テレグラムを通じ次のように発表しています

「本日、米国司法長官は、会議に入る前に請願書ドケット番号22-1028に反対する権利を放棄する、権利放棄書を提出しました。

今後数日または数週間のうちに、最高裁は会議の日付を設定することができます。

最高裁は6月末に夏期閉廷期間を迎えるため、裁判官に請願書を検討する時間を十分に与えるためにも、10月または11月に会議の日付を設定する可能性があります。」

ということで、早ければ来月末までに、場合によっては、10月期以降、いよいよ判断が下されることになりそうです。

最高裁へとその舞台を移すこととなったプランDもこれから佳境を迎えることになりますが、どのような判断が下されることになるのか引き続き見守って参りたいと思います。

なお、同時に提訴されている、SCOTUS判事3人への訴訟である「プランE」に関連してですが、まだ情報をつかめておりませんので、何か明らかになりましたら、こちらについても追ってお知らせできればと思います。

まずは速報ベースで皆様にお知らせしたく、まずは第一報とさせていただきます。
ご覧いただきありがとうございました。

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進化論のまやかし

皆様、いつもご覧いただきましてありがとうございます。

これまで信じられてきたいろいろなことが、静かに崩壊しつつあるように感じていますが、その一つにダーウィンが唱えたとされる進化論があります。

最近、インド教育界で、この進化論を教科書から削除するという動きが起こっていることが報じられています。

非常に興味深い、まき直しの動きが起こっているようですので、今日はこの進化論について考察を進めていきたいと思います。

1.進化論とはなにか(定義)
2.自然淘汰説のキー。突然変異の性質を考察する
3.素人目線での私の疑問
4.ダーウィンが「種の起源」で主張したこと~実は進化論ではない

5.ノーベル賞受賞科学者の認識~山中伸弥博士と益川敏英博士の対談から


*********
1.進化論とはなにか(定義)

進化論と聞いて、「人間は猿から進化した存在である」というのを思い起こすのではないでしょうか。

一般に認知されている、ダーウインの主張は、弱肉強食の動物世界では、突然変異によって偶然にも残りやすい個体が出現しそれが生き残って今日までつながっている、というものです。

いわばプラスの方向を指向する突然変異が起こり、それも偶然にも立て続けにうまく連鎖するように発生した結果、生存により最適な方が生き残った結果である、と説明されているところです。

本当にそのようなことが起こりうるのでしょうか。次に考察いたします。


2.自然淘汰説のキー。突然変異の性質を考察する

前項で、プラスの方向を指向する「良い突然変異」が起こって生存に最適な種が生き残った、という話をお伝えしました。
しかし、実際にはどうもそうではないように思われます。

というのは、現実に起こっている突然変異は、そのほぼすべては、機能などの「退化」である可能性の方が遙かに高いのでは?と思われるからです。たとえばその代表的な例が「悪性腫瘍、いわゆるがん細胞の発生」です。

良い突然変異が発生するより悪性腫瘍の発生確率の方が相対的に高いことは、我々の体験上から理解できそうですが、一方で
良性の突然変異の実例については、寡聞にして知りません。私だけなのかもしれませんが。

もし、実在するのであれば、もっと有名で喧伝されてもしかるべきなのに、実際のところそうではありません。
知られていないこと自体、存在していないことを示しているのではないか、そう考えています。


3.素人目線での私の疑問

前項で考察した内容に加えて、私が進化論を疑っている理由がほかにもあります。

① 中間段階の化石・あるいは現に進行している進化の証拠がないこと

魚類・両生類・爬虫類・鳥類・哺乳類の古い種と新しい種とを結ぶ中間段階の化石が見つかっておらず、また進行している過程を示す証拠がないことは、進化論を合理的に疑う根拠の一つだと考えます。

② 長期間進化してない生物の存在

もし突然変異で進化するというのなら、あらゆる生物が進化の途中にある、と考えるのが自然ですが、実際には長期間進化というものが見られない古代生物が存在しています。
その代表的な例が、カモノハシ、シーラカンス、カブトエビなどですが、これらの存在をどう説明するのか?立証した人物を寡聞にして存じませんが、おそらく都合が悪い話なのでしょう。

③ カンブリア爆発を説明できないこと

カンブリア爆発とは、現在の生物の99%がカンブリア紀に「一斉に突然増加している」現象を指しますが、これとの矛盾がありますが、知る限りにおいて立証した人・論文が存在していません。

もちろん私の探索不足もあるとは思いますが、それにしてもどこにもその形跡や情報が出てこないのは、あまりにも違和感が残ります。

実は、調べる途中でわかったのですが、どうやらダーウィン自身、猿から人間に進化したとは、一言も言っていっていないということがわかってきました。次にその点について考察を進めます。


4.ダーウィンが「種の起源」で主張したこと~実は進化論ではない

学校教育の場でよく言われる「この世に生き残る生物は、激しい変化にいち早く対応できたものである」との言葉がありますが、これはダーウィンが述べたものではなく、彼の考えでもない、ということは、案外知られておりません。

さも、ダーウィンが言ったかのようなフレーズですが、科学史の学者たちによれば、このフレーズを発したのは、1960年代米国の経営学者レオン・メギンソン氏が、ダーウインの考えを「独自に解釈して」論文中に記した言葉が始まりだったことが明らかにされています。

ちなみに、メギンソン氏が影響を受けた人物として、19世紀ロシアの生物学者カール・ケスラー氏がいますが、ケスラー氏の唱えた進化説に強い影響をうけたようです。

しかるにこのケスラー氏の唱えた進化説とは、「競争よりも相互扶助が進化に重要である」というもので、この考えは、革命家P・クロポトキン氏に思想的影響を与えたことから【クロポトキン氏を無政府共産主義に導いた人物】だったようですね。

そのような背景を持つ者が自身の思想を忍ばせたのかもしれず、そういった事情を知ってか知らずか、他者が引用を重ねるうちに少しずつ変化し、最後にダーウィンの言葉として広ませていったというのがことのいきさつということになります。

どうやら都合よく解釈されてきた「まやかし」であることが薄らと見えてきましたが、他方背景に潜む企みが見えるようでなにやら恐ろしい気もします。

ということで、最後に、科学者がどう思っているのかを綴り、本考察を終えたいと思います。


5.ノーベル賞受賞科学者の認識~山中伸弥博士と益川敏英博士の対談から

二人の著書「大発見の思考法」で

「『ヒトは猿から進化したのか、それとも神が造ったのか』と聞かれれば、日本人はなんとなく『猿から進化』という方を信じるが、それはなんの根拠もない」

と、二人の対談で語っておられます。

他にも遺伝子工学の世界的権威とされる村上和雄氏(筑波大名誉教授)は、

「一つの遺伝子に組み込まれている膨大な量の情報を研究しているうちに・・(中略)・・神と言いうるような『サムシング・グレイトの存在(なにか超偉大な知性の存在)』により創造されたことを認めなければ、遺伝子の説明は不可能である」、

とまで述べていることから、進化論は信奉することが難しいかのような域に達している話なのかもしれません。

ここまで、進化論について考察して参りましたが、いかがでしたでしょうか?

**
人は「科学的真理」だと言われるといとも簡単に信じてしまいがちです。
本当にそうなのだろうか?と一旦保留してみて調べるスタンスが、いまこそ求められているのかもしれません。

私は、科学に明るいわけではありませんが、一つの考え方としてこういう見方ある、ということで、皆様の考察への一石・一助となりましたら幸いです。

本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。

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【速報】 2023.5.25 12:44_JST 追記 皆様、いつもご覧いただきまして、ありがとうございます。 さる4/6,19,26の投稿にてお伝えした、例のブランソン兄弟の2020年不正選挙に関する訴訟(Docket番号:22-1028)に関しての続報をお伝えいたします。 4/26の投稿でお伝えしたように、訴訟作戦プランDが連邦最高裁にて取り上げるかどうかにつき、2023.5.24(EST)までに連邦政府司法省側より反論書の提出を行うよう申し渡されていたところ、5.24付けで裁判所が求めない限り、…
【続報】 2023.6.7 12:40_JST 追記

皆様、いつもご覧いただきまして、ありがとうございます。

さる4/6,19,26,5/25の投稿にてお伝えした、例のブランソン兄弟の2020年不正選挙に関する訴訟(Docket番号:22-1028)に関しての続報をお伝えいたします。

訴訟作戦プランDを連邦最高裁にて取り上げるかどうかにつき、2023.6.22(EST)のカンファレンス(審理対象として取り上げるかどうかを決める裁判官会議)に配布する、つまり、議案とした旨の告知を、SCOTUSのサイトで確認することができました。➡️ こちら


前回の投稿では、「最高裁は6月末に夏期閉廷期間を迎ええることから、夏期閉廷期間開けの、10月から始まる新年度に繰り越されるのではないか」、と予想をお伝えしましたが、これが早まったということになります。

最高裁へとその舞台を移すこととなったプランDもこれからいよいよ本番を迎えることになりますが、どのような判断が下されることになるのか引き続き見守って参りたいと思います。

まずは速報ベースで皆様にお知らせしたく、投稿いたしました。
ご覧いただきありがとうございました。

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風を読む、潮目を読む、時代を読む(ブランソン訴訟編)

皆様、いつもご覧いただきましてありがとうございます。

昨日、速報したロイ・ブランソン訴訟(プランD)については、2023.6.22(EST)に、審理対象として取り上げるかどうかについて裁判官会議で討議する旨の告知があったことをお伝えしたところです。

やはり前回同様、訴訟対象ではないと判断されてしまうのか?
それとも、訴訟原因に理由があるとの判断が下されて実体的な審理が始まるのか?

現段階では予断を許さない状況ですが、前回訴訟が提起された往時と今回とでは、その置かれた状況が異なっているように感じており、前回とは違った結果になるのではないかと私個人は見立てているところです。

そこで今日は、このことについて思うままに綴ってみたいと思います。

 1.新しい時代の息吹(前回訴訟の2022年10月の出来事から)
 2.時代の変化・行き詰まり感と『見えざる神の手』
 3.改めてブランソン訴訟の行方を展望する~終わりに代えて


*********
1.新しい時代の息吹(前回訴訟の2022年10月の出来事から)

この年の9月8日には、エリザベス女王が崩御し、渦が反転し始めたかのような、新しい時代を予感させる事件がありました。

10月02日:ブラジル総選挙(大統領:ボルソナロ ⇒ ルラ)
10月16日:習近平総書記3期目続投が確実に
10月20日:ラランド・ブランソン訴訟が最高裁に裁量上告される
10月25日:英国で首相交代(L・トラス ⇒ R・スナク)
10月27日:E・マスクがTwitterを買収
10月28日:N・ペロシ下院議長宅が襲撃される

中でもマスク氏によるTwitter買収が大きな波紋を呼んだのは記憶に新しいところで、これまで隠されてきた様々な言論統制の実態が明るみに出るきっかけとなったことは、特筆すべきことかなととらえています。(以前投稿の関連考察は こちら

今、振り返ってみると色々なシーンが変わる転機となった時期と重なっており、それを反映した最高裁の決定だったかもしれない、つまり、少し時代より早かったので、あのような判断を出さざるを得なかったのかもしれず、それ故、二の矢、三の矢が放たれたのかもしれません。


2.時代の変化・行き詰まり感と『見えざる神の手』

あれから、半年たちますが、それ以前の2年半と比較して、行き詰まり感がますます急激にひどくなっているように感じているのは私だけでしょうか。

というのも、これまでなら政治家やら支配層やらがうまくごまかしてきたような、緻密なレベルでの詐欺ではなく、なんとも粗いというか、傍目からみて、バレバレやっている、あからさま感が過ぎて、政治家のデタラメぶり、これまで否定されてきたことが隠しきれなくなって白日の下にさらされ、多くの人の目にも明らかにおかしいのでは?という疑念を引き起こしているように思えるのです。

▫️大あくび 猪瀬議員の醜態
▫️
共和党、バイデン氏関連の捜査資料要求 FBIに召喚状送付
▫️バイデン機密文書を隠したFBI長官レイに対する侮辱手続を開始
▫️本来、コロナ禍で困窮している州民にこそ、支給される必要があるのに、不法移民に週300ドルの失業小切手を支給する法案を可決したという話
▫️不法移民をどんどん入国させて、自分達の選挙票にしようと画策してきた民主党・バイデン政権側。Titile 42が失効する一日前に突如としてトランプ政権の厳しいルールを復活させたバイデン政権。(Titile 42失効前よりも不法入国が難しくなる)

めちゃくちゃですね。
こうして目の前で繰り広げられる、わざとらしさ満載の茶番に、なんともいえない違和感を不思議に感じています。


現時点で考えられるのは、

「ある一定の枠内では、支配層たちが自由にやれるけれども、これまでのような緻密なレベルでの悪事をやろうとすると、なぜかうまくいかなくなっているという状態なのではないか?」

という推定です。

つまり、現在起こっていることは、見えない何か力のようなものが働いている、あるいは、ガラスの天井でふさがれているかのようで、支配者側も、自身の意思でコントロールできなくなっていることに気がついており、焦っていろいろとやろうとするものの、結局は、うまくいかない。

そういう状態なのではないかと思われます。
それが具体的には何なのかはまだわかりませんが、いわゆる神の手という名の「歴史の必然」なのかもしれません。

最後に、こうした時代の潮目、風潮を踏まえ、改めてブランソン訴訟の行方を独自に占ってみたいと思います。


3.改めてブランソン訴訟の行方を展望する~終わりに代えて

支配者側もなぜかコントロールができなくなってきた、前回と異なる『歴史の流れ』の中、どちらに判断が転がるのか、誰もわかりません。

ただ、明らかに流れは変わりつつあることは、たとえば、ツイッター社のヨエル・ロスの議会尋問で舌鋒鋭く迫ったルナ下院議員の次のツイート(今迄であれば議員といえども、ここまでハッキリとは言えなかったはず)からも明らかではないでしょうか。

それ故今回、合州国最高裁は、キチンと審理対象として取り上げるような気がいたします。
もちろん、私の期待と願望が込められた希望的な観測の域を出ない話ですが、法律に関わる市井の一個人として、判断から逃げることなくぜひ、真正面から挑んでほしいと、願わずにはおれません。

この訴訟、引き続き固唾を呑んで見守りたいと思いつつ、この投稿が皆様の考察へ一助となりましたら幸いです。

今日も、最後までご覧いただきましてありがとうございました。

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風を読む、潮目を読む、時代を読む(ブランソン訴訟編) 皆様、いつもご覧いただきましてありがとうございます。 昨日、速報したロイ・ブランソン訴訟(プランD)については、2023.6.22(EST)に、審理対象として取り上げるかどうかについて裁判官会議で討議する旨の告知があったことをお伝えしたところです。 やはり前回同様、訴訟対象ではないと判断されてしまうのか? それとも、訴訟原因に理由があるとの判断が下されて実体的な審理が始まるのか? 現段階では予断を許さない状況ですが、前回訴訟が提起された往時と今…
【速報】2023.6.27 08:21JST追記

皆様、おはようございます。
公開が遅れていたロイ.ブランソン事件(プランD)ですが、請願が最高裁でまたもや拒絶されたことがわかりました。

なお兄弟側は再請願の準備を行う模様です。

2020年の選挙は、不正選挙であったと考える者の割合が7割に達したという米国の世論調査から考えれば、今回まで都合3回、『最高裁側が真正面から審理拒否した』ことは、司法ルートからも救済を拒否されたことを意味するものと、多くの米国市民に受け取られたとしても仕方のないことではないでしょうか。

以前、『ザ・プランの証明:成就の時は近い。ついに下るかSCOTUSの判断』 と題する投稿で考察したように、とすれば、、いよいよ最終手段としてかねてから噂されていたように、軍部による救済しか残された道は、本当にないのかもしれません。

今日も、最後までご覧いただきましてありがとうございました。

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行き過ぎたリベラルへの反動:最近の歴史的米国最高裁判決を考察する

皆様、いつもご覧いただきましてありがとうございます。

2023.6.30のTelegramで、合州国最高裁判決についてトランプ氏が投稿した内容が一部で波紋を読んでいるようです。

この投稿がどの判決についての言及なのか、直接的な引用がないことから、一部では、2020年不正選挙違反を認定した「ShadowDocket」ではないかともいわれていますが、今日は、この投稿を中心に考察してみたいと思います。


1.Telegramへのトランプ氏投稿内容
2.合州国最高裁(SCOTUS)で出た最近の判決から
3.行き過ぎたリベラルへの反動が始まったのではないか、という一つの見方

———————-
1.Telegramへのトランプ氏投稿内容

投稿を和訳してみます。

「アメリカにとって素晴らしい日だ。並外れた能力を持ち、本人の成功のみならず、偉大な我が国の未来を築くに必要な、あらゆるものを備えた人々の努力がついに報われたのだ。これは誰もが待ち望んでいた裁定であり、その結果は素晴らしいものだと思う。

この判決によって、私たちは世界との競争力を保つことができる。我々の最も偉大な頭脳は大切にされるべきであり、それがこの素晴らしい日をもたらしたのだ。
私たちはすべて実力主義に戻りつつあり、それがあるべき姿なのだ!」

という内容ですが、上記内容からは、大学入試にまつわる何らかの判決を受けての内容のように読めます。
では、この判決は何を指しているのか、次に考察してみます。


2.合州国最高裁(SCOTUS)で出た最近の判決から

SCOTUSサイトで、大学が当事者である裁判についてDocket検索を行うと、次の2つが見つかりました。

【No.20-1199】 公正な入学を求める学生団体 対ハーバード大学学長他
【No.21-707】 公正な入学を求める学生団体 対ノースカロライナ大学他

調べてみると上記は、同一訴案かつ当事者の片方が同一であることから併合審理された上で、6/29付けで判決が出ていることがわかりました。

トランプ氏の投稿からは、「高い学力等を持つ者が公平な土俵で下駄を履かせることなしに入学試験で競える権利」についての話であることがうかがえますので、本日メディアでも報道されている「大学入学におけるアファーマティブ・アクション・プログラムの利用制限する判決(事実上の無効化)」を受けてのものと考えるとなるほどと合点がいきます。

更に調べていくと興味深いことに、判決に「反対した」判事全員がリベラル派と目される、S.ソトマイヨール、
E.ケイガン、K.Bジャクソンの3氏だったということです。(ジャクソン判事は20-1199には関与せず、21-707で反対)

さて、当判決を受けて、リベラル派判事がこぞって反対していること、バイデン政権が猛反発していることから、民主党側にとっては、ロー対ウェイド判決と並んで、不都合な判決が出たということがいえそうです。

しかるに、デロン・ブランソン事件(プランE)の訴訟対象者も、上記と同じ3人(ソトマイヨール、ケイガン、ジャクソン各判事)であるのは、興味深いところです。

では今、この判決が出たことは何を意味するのか、最後に考察いたします。


3.行き過ぎたリベラルへの反動が始まったのではないか、という一つの見方

これまで数十年あまり、米国政府は、リベラル化を志向する各種政策を行ってきました。
ことにコロナ禍前には、これほどあからさまではなかったようなことが広く行われるようになったバイデン政権下のアメリカで、あからさまに進められてきたリベラル政策ですが、SNSやネット投稿を読む限り、さすがに最近は何かがおかしいとか、実はこれまで常識や学問として教えられてきたことが嘘ではないかと感じる人が増えてきつつあるのを感じます。

その強引さから、ここに来て、人々の集合意識として、これを拒絶するかのような反動として、現れてきたように見受けられます。

時代の流れがそちらに流れているとすれば、その一つの現れとしての、ロー対ウェイド判決であり、今回の大学入試におけるアファーマティブアクション判決がある、そんな様に私には、見えてくるのです。

そうだとすれば、今後は、さらに大きな反動が起こるのでは? 今は、そんな追い風を感じていますが、さてどうなるでしょうか。

いかなる反動が起ころうとも、惑わされずに、自らの意思を大切に、日々を丁寧に生きていくことが大切なのではないかと、今改めて思っています。と同時に願わくは、一人でも多くの人とともに乗り切れること願ってやみません。



最後はとりとめのない話となりましたが、ご覧いただいた皆様の考察の一助になれば幸いです。
今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。

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【速報】2023.6.27 08:21JST追記 皆様、おはようございます。 公開が遅れていたロイ.ブランソン事件(プランD)ですが、請願が最高裁でまたもや拒絶されたことがわかりました。 なお兄弟側は再請願の準備を行う模様です。 2020年の選挙は、不正選挙であったと考える者の割合が7割に達したという米国の世論調査から考えれば、今回まで都合3回、『最高裁側が真正面から審理拒否した』ことは、司法ルートからも救済を拒否されたことを意味するものと、多くの米国市民に受け取られたとしても仕方のないことではないでしょうか。…
【2023.7.16速報.追記】

皆様、いつもご覧いただきありがとうございます。


前回の投稿でお伝えした、

ロイ・ブランソン氏による合州国最高裁判所(SCOTUS)への再請願〔プランD〕ですが、予告通り、再審理の申し立てが2023.7.7付けで行われたことが SCOTUSの公式HPで確認しました。

ひとまずは、再請願されたことで、本秋口(10月)以降の会期に望みをつないだ形となりましたが、今回の請願書の結論で、

『もし当法廷がこの上申書を却下するのであれば、当法廷はここに記載されたすべてに完全に同意することを認めたことになる。』

と、強い論調で結んでいることが目を引きます。

いわば、SCOTUSに対して最後通牒を突きつけた形となる訳ですが、最近の歴史的米国最高裁判決でもお伝えしたように、これまでの行き過ぎた政策への反動・リバランスが静かに始まっていることを踏まえれば、今度こそ、という気もいたします。

また、ブランソン兄弟のテレグラムチャンネルで、ララ・ブランソン氏のSCOTUSリベラル3判事に対する訴訟(プランE)が、連邦地裁前段階審査を通過し、連邦地裁での決着が間近に迫っていることが報告されており、こちらも順調にいけば、SCOTUSでの秋口に係属することが見込まれます。

私個人としては、むしろ、こちらのプランEの方が本命のように思えてなりません。

さあ、果たして請願が受け付けられるのか?
それとも、またもや問答無用で却下することで、不正を暗に認めたことを示すのか。
そして、プランEの判断の行方は?

いずれにしても興味が尽きない、今後のSCOTUSの判断に注目です。


この情報が、ご覧いただいた皆様の考察の一助になれば幸いです。
今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。

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【2023.7.16速報.追記】 皆様、いつもご覧いただきありがとうございます。 前回の投稿でお伝えした、 ロイ・ブランソン氏による合州国最高裁判所(SCOTUS)への再請願〔プランD〕ですが、予告通り、再審理の申し立てが2023.7.7付けで行われたことが SCOTUSの公式HPで確認しました。 ひとまずは、再請願されたことで、本秋口(10月)以降の会期に望みをつないだ形となりましたが、今回の請願書の結論で、 『もし当法廷がこの上申書を却下するのであれば、当法廷はここに記載されたすべてに完全…
【2023.7.28速報.追記】

皆様、いつもご覧いただきありがとうございます。


前回の投稿 でお伝えした、

2023.7.7付けで行われた、ロイ・ブランソン氏による合州国最高裁判所(SCOTUS)への再請願〔プランD〕の申し立てですが、裁判官会議での検討対象として請願書が配布されたことがわかりました。(2023.7.27EST付


いよいよ、審理に向けての準備が整ったといったところでしょうか。

但し、不思議なことに、通常併せて記される具体的な日付の追記がありませんでしたので、「いつの裁判官会議」で討議されるのかがわかりません。
しかるに、現在、SCOTUSは、夏期休暇期間中のため10月から始まる新会期より再開となりますので、早くてそれ以降の受理可否判断となる見込みですが、さあどうなるでしょうか。

果報は寝て待て、 待てば海路の日和あり

とも申します。

まずは、暑い日本の夏を乗り切って、その日に備えたいと思います。
今日もご覧いただきましてありがとうございました。

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地政学の視点:今世界で起こっていることを考察する

皆様、いつもご覧いただきありがとうございます。
前回の投稿から1ヶ月以上開いてしまいましたが、今日からボチボチ再開して参りますのでどうぞよろしくお願い致します。

***
日本では、相変わらず暑い日が続いていますが、毎日散歩していると、蝉の鳴き声、流れる空気・匂いから秋に向かっていることを感じます。季節は確実に移り変わりつつあるようです。

同じように、世の中の動きも、確実に変化しているように見受けられます。

例えば、これまで隠されてきた or 陰謀論として片付けられてきたことが、2022年以降、大小色々な出来事を通じ、社会に疑問を持たないで暮らしてきた多くの方の目にすら明らかにそのおかしさ、奇妙さが伝わるかのように、あからさまな方法・手段でなされている動きを感じます。

一方で評価がはっきりしない玉石混交の情報も多く見られることで、私たちの思念が揺さぶられる事態も増ました。

そういった混沌とした中での、情報の受け止め方の基準として『地政学』の観点を取り入れることで、見えてくるものがあるかもしない、最近そう思うようになりました。

そこで今日は、この地政学を通して、今世界で起こっていることを考察していきたいと思います。

1.地政学とは何か
2.地政学の具体例
3.地政学の分析対象である3つの世界
4.リムランドの地理的制約条件①:海峡
5.リムランドの地理的制約条件②:後背地(大河・砂漠・海)
6.リムランドで紛争が絶えない理由
7.地政学の視点からみた、今世界で起こっていることとは?
8.地政学の視点からみた、今世界で起こっていること
9.地政学が示す未来。終わりにかえて



1.地政学とは何か

地政学とは、あまり耳慣れない言葉ですが、どのようなものなのでしょうか。

私が初めてこの言葉に接したのは大学で、政治学の世界では非常によく知られた概念でした。試しに ChatGPT に問いかけてみると「地形的要因が国際政治や経済に与える影響を研究する学問で、国家の戦略的判断や関係における重要な役割を分析するもの」という要約説明がかえってきました。

つまり、地理的な要因が国際関係に与える影響を分析するための考え方である、といったら伝わりますでしょうか。


2.地政学の具体例

一つの例として、海峡の重要性という観点から説明してみます。

重要な貿易路を通る海峡をある国が支配している場合、その国は、そこを通る貿易や海上交通をコントロールできることから、他国に対して政治的・経済的に影響力を持つことが可能となります。

他方、他の国々は、自国船舶その海峡の通行を確保する必要に迫られることとなり、相対的に弱い立場に置かれることから、その領有権を巡って古くより争いが起こってきました。

このように国家が置かれた地形的な制約条件を前提として、いかに自らの国益を追求、考え、判断するのか、が地政学の主要なテーマといってもよいかと思います。


3.地政学の分析対象、3つの世界

地政学では、世界を大きく3つに分けて分析します。即ち、

①ハートランド(大陸国家群:露・独・中欧諸国・モンゴル等)
②リムランド (周辺国家群:西・仏・中・印・土・アラブ・バルカン諸国等)
③シーパワー (海洋国家群:英・米・日等)

なのですが、歴史をひもとくと興味深いことに世界の多くの紛争・戦地は、②のリムランドを中心とした舞台で行われてきたことに気づきます。

古くは、アレクサンダー大王の東方征服戦争に始まり、ローマ帝国統一と東西分裂、十字軍、オスマン帝国拡大、第一次世界大戦(バルカン)等があり、それは形を変えて現在も続いていることにお気づきかもしれません。

こうしたことが起こりやすいのは、その地理的な制約条件が引き起こしているからととらえるのが地政学のアプローチなのですが、その地理的な条件とは何なのか次から考察していきます。


4.リムランドの地理的制約条件①:海峡

リムランドの代表的な地域として、トルコ、アラブ諸国を引き合いに考察してみます。

まず始めにトルコです。
トルコといえば、俗にアジアと欧州の架け橋・十字路と呼ばれていますが、地理的にもアジアと欧州の境目となる、トルコ海峡*を擁していることから、古くから栄えてきました。

ローマ帝国が東西に分裂し、西ローマ帝国が滅んだ後も、東ローマ帝国として1,000年もの間今のイスタンブールを首都として栄えたり、その後を引き継いだオスマントルコ帝国の隆盛もこの、トルコ海峡の存在無くして語ることはできません。

*【トルコ海峡】ボスポラス海峡・マルマラ海・ダーダネルス海峡とその沿岸部を総称したものですが、ここは、黒海・クリミア半島方面と、地中海方面を結ぶ隘路となっていて、古くから交通の要衝となってきました。

現在、トルコが主権を有しますが、同海峡の通航制度を定めたモントルー条約による制約を受けており、トルコが勝手に封鎖したり通行料などを独自に課すことは認められていない、特殊な場所となっています。

先にあげた「海峡の重要性」でもご覧いただいたように、その海峡が重要であれば重要であるほど、その地を押さえた国家が強大化する代表的な例として考察してみました。
現在のところ、高インフレなどで国民生活は苦しいものがあるものの、その潜在的な力・可能性については、侮れないと思っています。   


5.リムランドの地理的制約条件②:後背地(大河・砂漠・海)

次にイラク・イラン・アラビア半島を取り上げます。

このエリアは、歴史的には、水や隊商ルートの確保のために遊牧民による部族社会が中心でしたが、イスラム教の勃興と広まりが、これらの部族社会の集合離散を促し、やがてイスラム帝国に収斂していった場所です。

このエリアの特徴は、大きく2つあり、ひとつは、広大な国土の左右を2つの大河で囲まれた
チグリス・ユーフラテス地方で、もうひとつが、広範な乾いた荒野(砂や岩の砂漠)が大部分を占めるアラビア半島です。

現在のイラクである、前者のユーフラテス地方は、この地方の人口の大多数が住んでいることからもわかるように、非常に古くから栄えてきた場所で、豊かな富の集積と人の集合が古代4大文明の源泉となり、強大な国家が生まれやすい土壌ともなっていますが、それは同時に絶えず周辺地域との紛争の火種ともなりうる、という特徴をもっています。

この地方を支配した強力なフセイン政権が米国によって崩壊した後、長きにわたって政情不安に陥っているのはご存じの通りです。

***
後者のアラビア半島は、三方前面に海、国土の後背地が砂漠という過酷な環境のため、人口希薄のエリアでしたが、のちにま大量に埋蔵する石油の産出とペトロダラーと呼ばれる米ドル決済システムにより、この地を治める専制君主の財政を豊かにすることで、これらを背景に君主権限を強化した強力な国家を維持するともに、金融インフラを整備することで世界中から超富裕層を呼び込むことに成功したという特徴があります。

例えば現在、富裕層に注目を浴びるドバイは、その安定的な政権の存在から、中東の中継貿易港として立地をベースに世界中の富・技術を引き寄せることで成功した例ですが、近くに紛争の火種となるエリアがあるにも関わらず成功しえたのは、ひとえにペトロダラーマネーで人為的に体制を維持してきたことにあり、裏を返せばそうしない限りこの地域がいつでも不安定化することの現れとみることもできます。

これら湾岸諸国が今後も繁栄や安全を維持し続けることができるのかどうかは、(ペトロ)マネーの動向次第、といえそうです。


6.なぜリムランドで紛争が絶えないのか

リムランドで紛争が絶えない最大の理由、それは、逃げ場がない=戦うしかないという発想にあるのでは?と私は、考えています。

というのは、国際海峡にしても、人口が集中する豊かな国土のユーフラテスにしても、富が集まる湾岸諸国にしても、前述したようにその「地政学的重要性を有する」が故に、これまで争いに巻き込まれてきましたし、今後もいつでも争いの火種となりうると、考えられるからです。

つまり、その地で現世的な繁栄を享受しようとする限り、これに代わる場所が地上にはないということを意味します。
この現実から逃れるには、これらの繁栄を失うことを受け入れることが必要ですが、人間一度味わった蜜の甘さを断ち切るのはなかなか難しいものがありますので、その気候風土の厳しさからも、やるかやられるか、になってしまうのかもしれません。
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地政学の視点:今世界で起こっていることを考察する 皆様、いつもご覧いただきありがとうございます。 前回の投稿から1ヶ月以上開いてしまいましたが、今日からボチボチ再開して参りますのでどうぞよろしくお願い致します。 *** 日本では、相変わらず暑い日が続いていますが、毎日散歩していると、蝉の鳴き声、流れる空気・匂いから秋に向かっていることを感じます。季節は確実に移り変わりつつあるようです。 同じように、世の中の動きも、確実に変化しているように見受けられます。 例えば、これまで隠されてきた or 陰謀論…
7.地政学の視点からみた、今世界で起こっていること

地政学の切り口で今世界で起こっていることに着目すると、わかることはなんでしょうか。最後に考察してみたいと思います。

紛争が起こる理由は、様々ありますが、その根底にあるのは、彼我の善悪を基準とした二項対立に起因するものに見受けられるのは、私だけでしょうか。

そう考える一つの例をとりあげてみます。

世界中から富裕層が集まるドバイ。私にはなぜこのような危険な地域に好んで集まるのかが不思議でならないのですが、表に見える情報から考える私が不安に思う事実は以下の通り。

・気候が非常に厳しく、体力的精神的にタフでなければ生存できない
・陸の孤島(後背地が砂漠で前面が海で、船が航空機しか脱出手段がなく陸路ではどこまで行っても砂漠)
・労働者の8割弱が若い出稼ぎ外国人男性で占める(インド系中心=性的欲求を稼ぎがあることで抑圧)
・飲料水がなく海水淡水化施設・メンテナンス技術者が必須
・膨大な食料を保存するには冷凍・冷蔵電源が必要だが賄えるのか不明(LNG発電でまかなえるか?)
・治安を守る軍隊や警察力は当てになるのか(公務員=自国民=危なくなったら武器を持って逃走?)

これらを解決するためには、実際に仕事する人たち(外国人労働者)の衣食住や母国へ送金できる高額な給与・適度な娯楽を供するというのが、一番の方法ですが、十分とは言いがたいようです。

つまり、(ペトロダラー)マネーで現在の繁栄(それも富裕層からみたもの)が維持されていることが見て取れますが、問題はいつまでこの状態を続けることができるのか、それはペトロダラー次第ということになりますが、果たしてどうなるでしょうか。最後にこの面について述べて考察を終えたいと思えます。


8.地政学上の新たな動き:BRICSとペトロダラーの終焉

この考察を始めた頃、折しも、BRICSの会議が開かれている最中ですが、中でも注目されるのは、BRICS加盟国が拡大したことで、新加入国に、サウジ・アラブ首長国連邦・イランが含まれていることです。
これにより世界の原油生産量の8割強を産出する諸国がBRICSに加盟したということになります。

と同時に、プーチン大統領は、加盟国間の取引において脱米ドルを明言していますので、今回の加盟国拡大は、原油取引を米ドルに限定していたペトロダラーに大きな陰を落とすことになります。

つまり、ペトロダラーシステムが終焉することが確定したことを意味しますので、移行期間である年内に米ドルが売られて、加盟国通貨(ルーブル・元など)が買われたり、それを持たない国は、金などの貴金属を対価として、原油購入する世界へ移行することになります。(サウジはもはや原油を米ドルでは売りません、ということ)

このことは、過去の投稿 でも考察したように、これまで米ドルを基軸通貨としてきた世界の金融システムの崩壊がいよいよ現実になるということを意味しますが、ドバイの例でいう国を支える労働者に支払う給料をどうやって支払うのか?という問題につながります。

一番は貴金属(金貨とか)での支払いですが、おそらく給与が支払われないとわかった時点で、それらを警備する軍・警察・私兵が貴金属保管庫を破ってわれ先に持ち出すのは必定でしょう。日本人のような規律を持つ民族の方が「まれ」なのですから。

そして故国へ帰る手段もない、となれば、その不満のはけ口が雇い主である超富裕層に向かうことなるのは目に見えていますが、彼ら富裕層を警備・脱出支援する労働者の忠誠心を「金銭」でしかつなぎ止めることができない以上、阿鼻叫喚となる、まさにマッドマックスの世界が待ち構えているように思えて仕方がないのです。


9.地政学が示す未来。終わりにかえて

前項までで、

・地政学とは何か、その具体例
・地政学であつかう3つの世界
・紛争多発地域であるリムランド
・地政学の視点で今世界でおこっていること
・紛争が起こる理由は2項対立の考えにとらわれすぎること

といった点について説明・考察を行ってきました。

ここ数年で、様々な悪事が表面化しつつあり、それらを覆い隠してきた主流はメディアもこの動きにあらがうことできなくなりつつあるのをみて、正常化への道のりは、遠く感ずることもあるものの、時代は確実にある一点に向かって煮詰まってきたように感じております。

とはいえ、まだ乗り越えねばならない厳しいこと(経済崩壊)が待ち構えているとみていますが、そのためには二項対立とは反対の共存精神をもつことがいかに必要であるか、ということを地政学の観点は、教えてくれているように思います。

ということで地政学という切り口で考察を行って参りましたが、一つの考え方として、皆様への考察の一助となりましたら幸いです。

今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。

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【2023.7.28速報.追記】 皆様、いつもご覧いただきありがとうございます。 前回の投稿 でお伝えした、 2023.7.7付けで行われた、ロイ・ブランソン氏による合州国最高裁判所(SCOTUS)への再請願〔プランD〕の申し立てですが、裁判官会議での検討対象として請願書が配布されたことがわかりました。(2023.7.27EST付) いよいよ、審理に向けての準備が整ったといったところでしょうか。 但し、不思議なことに、通常併せて記される具体的な日付の追記がありませんでしたので、「いつの裁判…
【2023.8.28速報.追記】

皆様、いつもご覧いただきありがとうございます。

前回の投稿 でお伝えした、

2023.7.7付けで行われた、ロイ・ブランソン氏による合州国最高裁判所(SCOTUS)への再請願〔プランD〕の申し立てですが、請願書が却下されたことがわかりました。(2023.8.21EST付)

却下理由が付されていないため、詳細は不明なことから、コメントできませんが、これについては、後日ロイ・ブランソン氏がその理由を発表されるのを待ちたいと思います。

前回の♯22-380と同様、3度目の再請願に持ち込むのかどうか、はたまた、現在進行中であるプランEの登場になるのか、今の段階ではわかりませんが、期待を以て見守ろうと思います。

今日もご覧いただきましてありがとうございました。

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Devolutionの証明:EO13848*が更新され続けることの意味を考察する
(*米国選挙への外国政府等の関与を国家非常事態とみなし罰するもの)


皆様、いつもご覧いただきましてありがとうございます。

既に多くの方のから発信されている情報ですので、ご存じの方も多いかと思われますが、米国東海岸時間(EST)の9/7に、大統領令 EO13848*の都合5回目の更新が行われたことが、ホワイトハウスより公式発表されました。

バイデン政権下において、本来真っ先に廃止したいはずのこの大統領令が、異例なことになぜか、それも同政権下で3回も連続して更新されているという不思議な事態となっています。
そこで、今日はこのことについて、改めて考察してみたいと思います。

1.はじめに
2.やはりDevolutionが行われている?
3.米軍の目的とDevolutionの関係
4.Devolutionの法的根拠とその構成
5.おわりに

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1.はじめに

EO13848とは、「外国勢力による米国内選挙への干渉が発生した場合には罰するとともに、国家非常事態として所要の措置を執ることを命ずる大統領命令」のことですが、これは、トランプ政権時代の2018/9/12に署名・発効したものです。

爾来トランプ政権時代に2回延長され、さらにバイデン政権に入ってから既に2回延長されていたものが、今回3回目の延長となったわけです。(トランプ政権時代の大統領令は、連邦官報から引用)

トランプ制定

トランプ2回目

トランプ3回目

バイデン1回目

バイデン2回目

バイデン3回目(今回)


この大統領令の継続は何を意味するのでしょうか。次で考察します。

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2.やはりDevolutionが行われている?

Devolutionとは、一言で表わすと『緊急時に国家継続体制を秘密裏に維持する仕組み』といえるかと思いますが、秘密裏に行うのは、元来ホワイトハウスが攻撃された時を想定して練られた仕組みだからです。(こちらの記事も合わせてご覧ください)

そこで、これまでのバイデン政権下で起こった数々の出来事を振り返り、その中から、この考えを裏付けるいくつかの事例を列挙してみます。

ローガン法に反してでも民間人が外交を行っているのはなぜか
ペロシ前議長訪台時に見られる護衛官が連邦保安官なのはなぜか
・トランプ政権が任命し民主党の様々な疑惑をダーラム特別捜査官が全力捜査できているのはなぜか(本来最も排除したい存在では?)
大物民主党議員トゥルシー・ギャバードの離党と共和党候補応援鞍替えの影響
・民主党の政策の柱ともいえる政策の裁判所による否定
 中絶権を巡るロー対ウェイド判決
大学入試におけるアファーマティブアクション判決

民主党の政策が行われている形をとるとはいえ、肝心な部分は、何一つ実行することができておらず、むしろリベラル層がいやがる部分は、しっかりと行われているさまは、どう解したらよいのか?

いわば、相反する事象が並立して存在していることを説明できるのは、水面下で軍部が意思決定の実権を握っていて、ときに表の政府、ときにトランプ前政権時代の閣僚など、適当な人物・演者にそれらを実行させたり、演じさせている、と考えれば説明ができるのではないでしょうか。

つまりDevolution(デボリューション:軍による継続政府)の存在を暗に示しているのでは?と私には思われるのです。

それではなぜこのような手段を講じざるを得ないのでしょうか。次に考察します。

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3.米軍の目的とDevolutionの関係

最初に米軍(連邦軍と州兵)の存在目的について見ていきます。

連邦軍は、主に自国防衛(安全保障)を行う機関として存在し、州兵(民兵団)は、主に当該州の治安維持を目的として、合州国憲法(第8条)によって各々設立されているところです。

しかしながら、米国市民の多くが理解していない中、軍部自身が表にたつと、すわクーデターとなってしまうが故に内乱の引き金ともなりかねない、とそれを恐れて黒幕に徹しているのだと考えれば、十分理由が立つのではないでしょうか。

そしてDevolutionを可能とする根拠は、憲法第1条9項=戒厳令を発することができる条件、同修正第2条=市民の武装権、そしてレーガン政権以降、繰り返し改訂されてきたPEADにあると、私は考えていますが、解釈が難解なことと、主要な手順を定めたPEADが公開されていないために、その全容を理解するのは、困難を伴います。

次にその点を述べてみたいと思います。

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4.Devolutionの法的根拠とその構成

ここでは、Devolutionに関する3つの根拠について説明したいと思います。

①合州国憲法第1条9項=戒厳令を発することができる条件

この第1条9項には、次のように記されています。

「人身保護令状の特権は、反乱又は侵略に際し公共の安全上必要とされる場合のほか、これを停止してはならない」

文字通り解釈すると、とても戒厳令を発することができないように読めてしまいます。
しかし、次のようにも解釈が可能です。

「反乱又は侵略に際し公共の安全上必要とされる場合には、人身保護令状の特権(適正な手続きなくとも理由があれば逮捕できる権限)は停止できる」

つまり、戒厳令とその発令条件は「反乱または侵略に際し公共の安全上必要であればよい」ことを意味することが分かりますが、この「判断または侵略がある」状態を別の言葉で定義すると『国家緊急事態』と言い換えることができます。

EO13843が継続する理由=国家緊急事態が続いていることが必要というのが、真の理由といえそうです。


②合州国憲法修正第2条=市民の武装権

この条項は、自衛のため市民自ら銃を保持し護身のために使用できる権限ですが、その目的は、自警(自身や家族、地域社会を守るため)にありますが、同時に自警が他の機関で代わりに担うことができる根拠ともなっています。それが自治体警察であり、州兵であり、連邦軍です。

国家の緊急事態にあればその自衛のため市民の武装権の集合体として、米軍が市民の武装権を代理して行使できる。それ故、国家緊急時である必要がある、そう理解すればこれもDevolutionを正当化する根拠の一つと言えるでしょう。


③PEAD=Devolutionに移行し爾後民政復帰するための主要な手順

レーガン政権以降、繰り返し改訂されてきたPEADには、大統領のみが発令できる「国家緊急事態宣言」とその後の軍への権限委譲手続きがどのように行われるのかを定めた規定が「PEAD」であるといえ、いわばDevolutionシステムの本質ともいえます。

中でも解除手順が定められている点が、キーポイントで、セキュリティ上の理由から、これは発令した者しか通常分からないようになっているため、それを知るために手に入れようとして、FBIがマー・ア・ラゴに踏み込んだのでは?と私が睨んでいるのは、以前考察したとおりです。

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5.おわりに

前項までで

1️⃣EO 13848により国家緊急事態を宣言することでDevolutionを起動し
2️⃣ Devolutionを担うのが米軍である事の根拠を明らかにした上で戒厳を布き
3️⃣危機の解消まで継続させ民政復帰するのに必要な手順をPEADで定めた

と考察してまいりましたが、いかがでしたでしょうか。

もちろん現況では、だれもが確認したり立証したりすることができませんので、上述したような事実の片鱗をつなぎ合わせ、考察する他、私にできることはありません。

しかしながら、上記事例や法的根拠について考えると、”みえない何かの力による意思決定”が深層下で行われているのは確実だと思っております。

それは、立法・行政・司法の全てを超越した軍部が正当な権限を持った上でおそらく動かしているのだろうことも推測できます。

今、事態は急速に収束し終息に向かっているそんなふうに受け止めておりますが、
近い将来、今行われていることの一端が明らかになることを切に願いながら、本考察を終えたいと思います。

つたない考察ではありますが、一つの考えとして、皆様の考察の一助となればうれしく思います。
今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。

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いよいよ反転するか:メネンデス議員の逮捕劇にみる米国政治の潮流変化

皆様いつもご覧いただきましてありがとうございます。

NJ州選出の連邦上院議員R・メネンデス氏が収賄容疑で逮捕・起訴されたニュースが日本でも報じられました。
(ロイター電はこちら)

連邦議員とはいえ、日本ではマイナーな話題かつ、マスコミの現政権支持の姿勢を踏まえると、この報道自体奇異な感じも受けますが、風向きが変わってきたのかもしれません。

このメネンデス議員の収賄容疑での逮捕は、連邦議員クラスにしては、金額から考えると一見して小粒・ありきたりなレベルのように思えます。

ですが、もしかすると今後の米国ひいては世界中の政治・経済などに大きな影響をあたえるかもしれない、そんな風に考えましたので、今日はこの点を中心に考察をお送りしたいと思います。

1.はじめに:連邦議会の構成と役割
2.連邦議会の党派別構成
3.起訴の影響とキャスティングボートを握る?意外な人物達
4.もう一つの論点:上院特有のフィリバスター
5.フィリバスターの舞台裏で起こっていること
6.今後の米国連邦議会の行方。終わりに代えて
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1.はじめに:連邦議会の構成と役割

米国の政治経済に大きな影響を与えると考える理由は、現在の連邦議会の構成に影響を及ぼすからですが、なぜそう言えるのでしょうか。

そこでまずは連邦議会の構成・役割について見ていきたいと思います。

連邦議会は、上院(100名)と下院(435名)で構成されており各々次の役割を担います。

上院:条約批准、大統領指名人事(閣僚・最高裁判事・政府高官等)の同意、弾劾裁判権行使等、非常に強い権限を持っています。
なお、憲法の規定で議長は副大統領がつとめることとなっています。

下院:憲法で定める優越権は、予算案の先議権のみながら、立法権(予算も法律)については両院対等のため、非常に重要な権限を握っている。加えて弾劾訴追権を独占しているのも下院です。

例えばバイデン大統領を弾劾裁判にかけるには、まず下院が発議しなければならず、非常に強大な権限を有する機関といえると思います。

なお議長職は、下院議員である必要はなく、民間人となったトランプ前大統領を議長に選出しようとする動きがあったのは記憶に新しいところです。(マット・ガンツ議員らが今年投票しています)

次に現在の党派別構成についてみていきます。


2.連邦議会の党派別構成

次に党派別構成をみていきます。

上院議員100名の内訳ですが、民主党系51名(うち無所属3名含む)・共和党系49名となっており、民主党系が主導権を握っていることがわかります。

下院議員435名の内訳ですが、共和党系221名、民主党系212名、欠員2名となっており、共和党系が主導権を握っていることになります。

上下両院でねじれ現象が起きているということがおわかりいただけるかと思いますが、上院で民主党系が1名少なくなったとしても、依然として50名で均衡状態ではないか?

そう思われる方も多いでしょう。
しかしながら、そうとも言い切れないと思っています。その点を次に考察して参ります。


3.起訴の影響とキャスティングボートを握る?意外な人物達

今回の逮捕・起訴で投票権を失うことになれば、どうなるでしょうか。上院においては、議員内だけで賛否を決することができたのに、両党で対立する法案議決の際、賛否同数となるケースが増えることが予想されますが、その場合はどうなるでしょうか。

憲法では第1条3節の規定により、副大統領が決することとされています(議長決裁権)
かつて、ベッツィー・デボス氏の教育長官指名人事投票の際、賛否同数となったため、ペンス副大統領が投票して可決した例があります。

とはいえ、日本と違って米国の議会では、党議拘束がかけられずクロスボーダー投票があるため、議案によっては、所謂寝返り投票もあり得ますので、その場合は、議長決裁権の行使までいかないことになります。

例えば、民主党系無所属のキルステン・シネマ氏の場合、約50%の確率で法案に関するトランプ政権の立場に沿って投票した実績があり、民主党ジョー・マンチン氏の(トランプ政権の国境の壁と移民政策を支持し、ブレット・カバノー判事などトランプ政権の閣僚と司法任命者のほとんどを承認するために投票した)という例もあります。

つまり、カマラ・ハリス副大統領までいかずに、勢力が均衡しているときに、こういった保守系民主党議員が大きなキャスティングボートを握ることになるという点は、知っておきたいと思います。


4.もう一つの論点:上院特有のフィリバスター

忘れがちな論点ですが、私がとても重要な論点だと思っているのが、上院規則で認められているフィリバスターという制度です。

これは、簡単にいえば「演説を長時間続ける手法」のことで、上院では議員の発言時間に制限が課されず、席に座らず立ったまま演説を続け、トイレなどで本会議場を出ないでいる限り、何時間でも演説し続けられるという伝統があることを差したもので、1789年の第1回議会から、良心に従って発言できる審議形式は、上院の誇りになっています。

このフィリバスターは、理論的には「たった1人の上院議員でも議決に反対している場合に起こせる」ことから、審議を遅延させることが可能であるため、議事がなかなか進展しないという側面があります。

そこでフィリバスターを止める手段が講じられた結果、現在では上院の5分の3以上の議員(60人以上)が打ち切りに賛成しない限り、かつ体力が続く限り行い続けることが可能となっています。(これまでの最長時間は、24時間18分で、最近では2013年のテッドグルーズ氏による21時間超の演説があります)

現在では、上院規則22条の規定により、フィリバスター宣言をするだけで、会期末までその効力が続くこととされたため、倒れる人がでるような事態が回避されるようになったこともあり、これまで、打ち切り動議が可決されたことは「ありません」。

上院で民主・共和両党拮抗な状態において、60名の賛意を集めるのは容易ではない、というか事実上不可能といっても差し支えないですが、では議決に向けてどうするのでしょうか。次にみていきます。


5.フィリバスターの舞台裏で起こっていること

一般に会期制を設ける議会では、会期の終了と同時に、審議中だった議案が原則として廃案となります。

そのため法案提出側は、なんとしても会期中に審議を得た上で採択しなければなりませんが、そこにフィリバスターを行う目的が関わってきます。

即ち、元々議員同士で議論を徹底的に行うという目的から認められてきたフィリバスターですが、審議を止めるという効果から、やがては、審議や採択に必要な時間そのものを交渉材料として少数派が多数派の譲歩を引き出す戦術としても利用されるようになっていきました。

そのためフィリバスターを宣言した議員以外の議員間で、自党の法案を通すため反対者と徹底的に議論し交渉することを可能とする、そういう使い方がされるように用途が変容したということができます。

またこのことは、前項のクロスボーダー投票の可能性と結びついて、民主党側有利な法案だけが通ることを必ずしも許すわけではないことにもつながっていきます。

では、今回の逮捕起訴が、どのように今後影響していくのでしょうか。何か変わるのでしょうか。
最後にその点を考察してみたいと思います。


6.今後の米国連邦議会の行方。終わりに代えて

これまで、メネンデス議員の逮捕は、米国政界に対して

🔹連邦議会の上院議員数を事実上拮抗させることになる
🔹上院議員のクロスボーダー投票と一部民主党議員の切り崩し
🔹副大統領の議長決裁権行使が妨げられる
🔹フィリバスター戦略による少数党(共和党)法案の可決・取込が拡大する可能性

といった静かなでも大きな影響を与えることにつながることを見てきました。

つまり、これまでより共和党の法案が上下両院で次々と可決される可能性が高まったことを意味していると思われます。

例えばバイデン大統領弾劾・CBDC禁止といった各種法案・来月10月からの連邦政府予算決議否決による政府閉鎖などが現実感を帯びてくるのでは?そのように思われるところです。

これまで、バイデン政権発足以後3年の長きにわたり、米国民は、塗炭の苦しみを味わってきました。
リベラルと呼ばれる政策がそれも、あからさまにおかしなことを、これでもかと言わんばかりに、見せつけられてきたに及んで今、議会のパワーバランスを微妙に変える逮捕劇が起こっている。それも民主党議員であるという事実。

これらの流れを受けて、米国有権者層にとっては、もう沢山だ!という心境に追い立ているのは想像に難くありません。
その風潮の中で、もしバイデン弾劾などが打ち出されたとしても、驚くには値せずむしろ好意的にすら受け止める可能性が高まっている、そのように思えてきます。


これまで考察してきた内容を踏まえると、今回の逮捕・起訴に伴い議員内投票権が停止されることの意義は何か?
時代の風向きを変える可能性を秘めたこの動きに今後も注目していきたいと思います。

本考察は、あくまで一つの見立てに過ぎませんが、ご覧いただいた皆様の考察の一助となれば幸いです。
今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。

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