たなともチャンネル
日本時間2022.11.24追記 SCOTUSのドケット一覧を確認したところ、連邦政府は、請願に対する反証権を放棄したとの記載がありました。 これで、裁判所としても安心して、堂々と決定を下せるのではないでしょうか。 反証しないということは、裁判実務上、相手側の主張を黙認することを意味しますので、つまりは請願がみとめられることになりそうです♪ W杯のドイツ戦日本の勝利で興奮冷めやらぬ今朝、こちらも勝利するかもしれませんね。
日本時間2022.12.1追記(元はこちらの投稿をご覧ください)
SCOTUSのドケット一覧を今朝、改めて確認したところ、2023.1.6に審議するかどうかを裁判官会議で諮ることになった旨の記載がありました。
通常の審理では、前段として口頭弁論(Argument)が行われますが、今回は、被告人を代理する司法省の訟務検事より反証権放棄がなされていることから、即日で決定される可能性がありますので、引き続き注視していきたいと思います。
いよいよ、ですね!
@itomo17🌿
SCOTUSのドケット一覧を今朝、改めて確認したところ、2023.1.6に審議するかどうかを裁判官会議で諮ることになった旨の記載がありました。
通常の審理では、前段として口頭弁論(Argument)が行われますが、今回は、被告人を代理する司法省の訟務検事より反証権放棄がなされていることから、即日で決定される可能性がありますので、引き続き注視していきたいと思います。
いよいよ、ですね!
@itomo17🌿
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たなともチャンネル
ザ・プランの証明:成就の時は近い。ついに下るかSCOTUSの判断
皆様、いつもご覧いただきましてありがとうございます。
11.20になりました。今からおよそ一週間前の11.15、トランプ氏による重大発表会見が開かれましたが、その裏で実に非常に興味深い訴訟が合州国最高裁(SCOSUS)に上告され、近いうちにこれに対する判断が下される、そんな情報が飛び込んできました。
今日は、この情報について、考察を行って参りたいと思います。
1.はじめに
2.事件の概要
3.請願者の主張
4.裁判所の取り得る判断…
皆様、いつもご覧いただきましてありがとうございます。
11.20になりました。今からおよそ一週間前の11.15、トランプ氏による重大発表会見が開かれましたが、その裏で実に非常に興味深い訴訟が合州国最高裁(SCOSUS)に上告され、近いうちにこれに対する判断が下される、そんな情報が飛び込んできました。
今日は、この情報について、考察を行って参りたいと思います。
1.はじめに
2.事件の概要
3.請願者の主張
4.裁判所の取り得る判断…
いつもご覧いただいている皆様へ🌈
たなともチャンネル管理人の、たなともです。
いつも当チャンネルをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
本日おかけ様をもちまして、当チャンネル開設から一年となりましたこと、篤く御礼申し上げます。
これからも、及ばずながら、法律・米国政治・経済などをテーマに、皆様に楽しんでいただける投稿を行って参りたいと思います。
今後とも、引き続きどうぞよろしくお願い申し上げます。
2022.12.5 たなとも 拝 🌿
たなともチャンネル管理人の、たなともです。
いつも当チャンネルをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
本日おかけ様をもちまして、当チャンネル開設から一年となりましたこと、篤く御礼申し上げます。
これからも、及ばずながら、法律・米国政治・経済などをテーマに、皆様に楽しんでいただける投稿を行って参りたいと思います。
今後とも、引き続きどうぞよろしくお願い申し上げます。
2022.12.5 たなとも 拝 🌿
ザ・プランの証明:最高裁 vs バイデン民主党、戦いの行方を展望する
皆様、いつもご覧いただきましてありがとうございます。
今日は、先日考察した
「ザ・プランの証明:成就の時は近い。ついに下るかSCOTUSの判断」2022.11.20付投稿
「いよいよ始まる、合州国最高裁の判断に注目する」2022.10.6付投稿
2つの記事の続編として、「現在法廷で繰り広げられてる、【最高裁 vs バイデン民主党】その戦いの行方」と題して考察してみたいと思います。
★なお当チャンネルでは、合州国最高裁とSCOTUSという2つの用語が執筆の都合上混在していますが、両者とも同じ意味で考察してます。
1. はじめに
2. 各ドケットに共通する要素
3. 民主党政権とSCOTUSの対立?
4. 戦いの行方~終わりに代えて
*************
1.はじめに
それでは、まずはじめに上記それぞれの考察で取り上げた事案について、おさらいを兼ねて再掲したいと思います。
——————————————————————————
🔹22-380 (ラランド・ブランソン対 アルマ S. アダムス他事件)
■概要■
2020年の大統領選挙で不正が行われたという疑義があるのに、大統領選挙を認証する連邦議会が必要な調査を怠った故に、R・ブランソン氏の選挙権の公平さが侵害されたとして、これを救済せよという訴えでした。(訴因:憲法修正第14条:適正手続条項違反)
■SCOUSの動静■
裁判官会議(非公開)が2023.1.6に行われることが先日公告されました。
——————————————————————————
🔹21-1271(ムーア 対 ハーパー事件)
この事件は、トランプ大統領が特別に注目すべきと言及しており興味深いです。
■概要■
州議会が決めた選挙方法(区割り)を否定し代わりに、州最高裁主導する区割り策定は、(*独立州議会理論を唱う)合州国憲法第1条に違反すると訴えている事件。(訴因:憲法第1条:選挙条項違反)
*独立州議会理論:選挙法に関連する決定を下せるのは州議会のみであることを合州国憲法第 1 条が暗示しているという解釈
■SCOUSの動静■
口頭弁論は、2022.12.7に開催
——————————————————————————
🔹21-1086(メリル対ミリガン事件)
■事件の概要■
人種別にみた直近の人口動態の変動により選挙区再編が実施された2021年アラバマ州の連邦下院議員の選挙区再編内容が、投票権法第2条(と適正手続条項)に違反していると訴えている事件。(訴因:投票権法・適正手続条項違反)
■SCOUSの動静■
口頭弁論が、2022.10.4に開かれましたが現時点では差し止めが保留中で結論はでていません。
——————————————————————————
2.各ドケットに共通する要素
ここまで振り返った3つの事件
① 22-380:ラランド・ブランソン対 アルマ他事件
② 21-1271:ムーア 対 ハーパー事件
③ 21-1086:メリル対ミリガン事件
各内容は異なりますが共通しているのは、連邦議員選出に関わる事案の合憲性が争われているという点です。
つまり、訴訟の結果次第では、国政の趨勢に大きな影響を与える判断に影響があることから、特に劣勢の下院議員選挙における、民主党の党勢に大きな影響を及ぼしかねない、そんな様子がみてとれます。
一方でそれもなぜか、民主党政権発足から2年たつ、この時期に集中してSCOTUSで表面化しているのですが、これは何を意味しているのでしょうか?
私の見立てですが、もしかしたら民主党側とSCOTUSによる綱引き(争い)があるのでは?そんな風にとらえました。
この点について次に考察して参りたいと思います。
——————————————————————————
3.民主党政権とSCOTUSの対立?
私がそのように考えたきっかけとなる事件が2つありました。
1つは、2021.4.9にバイデン政権による、終身任期制の見直しと定数増員を柱としたSCOTUS改革について検討する超党派委員会を設置する大統領令を発したことで、SCOTUSとしては、その立場を弱めかねない動きとして強く警戒することは想像に難くありません。
もう1つは、2022.6.24に下された判決、即ち「ロー対ウェイド」裁判の判決を覆し、中絶する権利は合州国憲法が定めるものではないと結論付けた裁判でした。(この問題は、州法で律するべき問題だから連邦法の管轄ではないということを云っています)
ご存じの通り、民主党政権は「プロチョイス」を国策の柱としていて、「ロー対ウェイド判決」は長らくその法的根拠とされてきました。
これをSCOTUSは、覆したのですから、「プロライフ」派が多い共和党を勢いづける結果となったのは想像に難くありません。
実は、この判決の直前に、判決の多数意見の草案が外部にリークされたことが報道されていますが、これに対して当然のことながらバイデン氏はじめ民主党政権側の主要な幹部が反発しただけでなく、SCOTUS裁判官・家族に危害を加えるような過激な一派による動きが見られたのは記憶に新しいところです。
これら裁判官を脅迫するかのような動き、民主党政権の意向にもかかわらず、この判決は下されたこと、他にも学生ローン債務免除問題についての差止等、バイデン民主党政権の施策に対抗するかのような動きを考えると、そこには民主党政権へのSCOTUS側の、ある種の強い意思を感じざるをえません。
つまり、バイデン政権を掣肘(せいちゅう)する立場を明確に打ち出したと考えることができるのではないでしょうか。
——————————————————————————
4.戦いの行方~終わりに代えて
最後に、SCOTUSが目指す方向について考察し投稿を終えたいと思います。
前項までで、不正選挙やその遠因となる選挙規則のあり方について、SCOTUSの俎上に載ったことを見てきました。
これを受けての判決は、遅くとも来年4-5月末迄の間に行われるものと予想しています。
その判断は、2022.11.20付投稿で考察した様にバイデン政権の退陣か、軍部介入による不正に関わった議員団の排除につながっているものと推察しています。
民主党政権の退陣と、これを不正認証した議員団の排除につながる判決がもしも下される場合、それら議員団は、議会権限を以てSCOTUS定員数の大幅増員による入替の法案可決を以て逆襲する可能性も考えられます。
その場合、国家の継続性が懸念されることとなり、国家安全保障上の理由から憲法第2条とPEADに則り、その時点で軍部の介入は避けられない、そう見立てています。(既にDevolution下のため、これも”国民向けお芝居”ではあります)
折しも、米国の反対側のブラジルで、軍部が国民の支持を背景にまさに介入しようとしているのと軌を一にするかのように、このタイミングでの介入があるとしたら、これもザ・プランなのかな、そんなふうに私は考えておりますが、さて皆様はどのようにお考えになりますでしょうか?
進むも退くも、ザ・プラン。
引き続き動静を見守っていきつつ、どんな結末を迎えるのか、まずは12.7の口頭弁論と、来る2023.1.6の議論に注目したいと思います。
この投稿が皆様の考察の一助となりましたら幸いです。
今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。
==============================
@itomo17 🌿
https://t.me/tanatomosan/145
==============================
皆様、いつもご覧いただきましてありがとうございます。
今日は、先日考察した
「ザ・プランの証明:成就の時は近い。ついに下るかSCOTUSの判断」2022.11.20付投稿
「いよいよ始まる、合州国最高裁の判断に注目する」2022.10.6付投稿
2つの記事の続編として、「現在法廷で繰り広げられてる、【最高裁 vs バイデン民主党】その戦いの行方」と題して考察してみたいと思います。
★なお当チャンネルでは、合州国最高裁とSCOTUSという2つの用語が執筆の都合上混在していますが、両者とも同じ意味で考察してます。
1. はじめに
2. 各ドケットに共通する要素
3. 民主党政権とSCOTUSの対立?
4. 戦いの行方~終わりに代えて
*************
1.はじめに
それでは、まずはじめに上記それぞれの考察で取り上げた事案について、おさらいを兼ねて再掲したいと思います。
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🔹22-380 (ラランド・ブランソン対 アルマ S. アダムス他事件)
■概要■
2020年の大統領選挙で不正が行われたという疑義があるのに、大統領選挙を認証する連邦議会が必要な調査を怠った故に、R・ブランソン氏の選挙権の公平さが侵害されたとして、これを救済せよという訴えでした。(訴因:憲法修正第14条:適正手続条項違反)
■SCOUSの動静■
裁判官会議(非公開)が2023.1.6に行われることが先日公告されました。
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🔹21-1271(ムーア 対 ハーパー事件)
この事件は、トランプ大統領が特別に注目すべきと言及しており興味深いです。
■概要■
州議会が決めた選挙方法(区割り)を否定し代わりに、州最高裁主導する区割り策定は、(*独立州議会理論を唱う)合州国憲法第1条に違反すると訴えている事件。(訴因:憲法第1条:選挙条項違反)
*独立州議会理論:選挙法に関連する決定を下せるのは州議会のみであることを合州国憲法第 1 条が暗示しているという解釈
■SCOUSの動静■
口頭弁論は、2022.12.7に開催
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🔹21-1086(メリル対ミリガン事件)
■事件の概要■
人種別にみた直近の人口動態の変動により選挙区再編が実施された2021年アラバマ州の連邦下院議員の選挙区再編内容が、投票権法第2条(と適正手続条項)に違反していると訴えている事件。(訴因:投票権法・適正手続条項違反)
■SCOUSの動静■
口頭弁論が、2022.10.4に開かれましたが現時点では差し止めが保留中で結論はでていません。
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2.各ドケットに共通する要素
ここまで振り返った3つの事件
① 22-380:ラランド・ブランソン対 アルマ他事件
② 21-1271:ムーア 対 ハーパー事件
③ 21-1086:メリル対ミリガン事件
各内容は異なりますが共通しているのは、連邦議員選出に関わる事案の合憲性が争われているという点です。
つまり、訴訟の結果次第では、国政の趨勢に大きな影響を与える判断に影響があることから、特に劣勢の下院議員選挙における、民主党の党勢に大きな影響を及ぼしかねない、そんな様子がみてとれます。
一方でそれもなぜか、民主党政権発足から2年たつ、この時期に集中してSCOTUSで表面化しているのですが、これは何を意味しているのでしょうか?
私の見立てですが、もしかしたら民主党側とSCOTUSによる綱引き(争い)があるのでは?そんな風にとらえました。
この点について次に考察して参りたいと思います。
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3.民主党政権とSCOTUSの対立?
私がそのように考えたきっかけとなる事件が2つありました。
1つは、2021.4.9にバイデン政権による、終身任期制の見直しと定数増員を柱としたSCOTUS改革について検討する超党派委員会を設置する大統領令を発したことで、SCOTUSとしては、その立場を弱めかねない動きとして強く警戒することは想像に難くありません。
もう1つは、2022.6.24に下された判決、即ち「ロー対ウェイド」裁判の判決を覆し、中絶する権利は合州国憲法が定めるものではないと結論付けた裁判でした。(この問題は、州法で律するべき問題だから連邦法の管轄ではないということを云っています)
ご存じの通り、民主党政権は「プロチョイス」を国策の柱としていて、「ロー対ウェイド判決」は長らくその法的根拠とされてきました。
これをSCOTUSは、覆したのですから、「プロライフ」派が多い共和党を勢いづける結果となったのは想像に難くありません。
実は、この判決の直前に、判決の多数意見の草案が外部にリークされたことが報道されていますが、これに対して当然のことながらバイデン氏はじめ民主党政権側の主要な幹部が反発しただけでなく、SCOTUS裁判官・家族に危害を加えるような過激な一派による動きが見られたのは記憶に新しいところです。
これら裁判官を脅迫するかのような動き、民主党政権の意向にもかかわらず、この判決は下されたこと、他にも学生ローン債務免除問題についての差止等、バイデン民主党政権の施策に対抗するかのような動きを考えると、そこには民主党政権へのSCOTUS側の、ある種の強い意思を感じざるをえません。
つまり、バイデン政権を掣肘(せいちゅう)する立場を明確に打ち出したと考えることができるのではないでしょうか。
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4.戦いの行方~終わりに代えて
最後に、SCOTUSが目指す方向について考察し投稿を終えたいと思います。
前項までで、不正選挙やその遠因となる選挙規則のあり方について、SCOTUSの俎上に載ったことを見てきました。
これを受けての判決は、遅くとも来年4-5月末迄の間に行われるものと予想しています。
その判断は、2022.11.20付投稿で考察した様にバイデン政権の退陣か、軍部介入による不正に関わった議員団の排除につながっているものと推察しています。
民主党政権の退陣と、これを不正認証した議員団の排除につながる判決がもしも下される場合、それら議員団は、議会権限を以てSCOTUS定員数の大幅増員による入替の法案可決を以て逆襲する可能性も考えられます。
その場合、国家の継続性が懸念されることとなり、国家安全保障上の理由から憲法第2条とPEADに則り、その時点で軍部の介入は避けられない、そう見立てています。(既にDevolution下のため、これも”国民向けお芝居”ではあります)
折しも、米国の反対側のブラジルで、軍部が国民の支持を背景にまさに介入しようとしているのと軌を一にするかのように、このタイミングでの介入があるとしたら、これもザ・プランなのかな、そんなふうに私は考えておりますが、さて皆様はどのようにお考えになりますでしょうか?
進むも退くも、ザ・プラン。
引き続き動静を見守っていきつつ、どんな結末を迎えるのか、まずは12.7の口頭弁論と、来る2023.1.6の議論に注目したいと思います。
この投稿が皆様の考察の一助となりましたら幸いです。
今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。
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ザ・プランの証明:成就の時は近い。ついに下るかSCOTUSの判断
皆様、いつもご覧いただきましてありがとうございます。
11.20になりました。今からおよそ一週間前の11.15、トランプ氏による重大発表会見が開かれましたが、その裏で実に非常に興味深い訴訟が合州国最高裁(SCOSUS)に上告され、近いうちにこれに対する判断が下される、そんな情報が飛び込んできました。
今日は、この情報について、考察を行って参りたいと思います。
1.はじめに
2.事件の概要
3.請願者の主張
4.裁判所の取り得る判断…
皆様、いつもご覧いただきましてありがとうございます。
11.20になりました。今からおよそ一週間前の11.15、トランプ氏による重大発表会見が開かれましたが、その裏で実に非常に興味深い訴訟が合州国最高裁(SCOSUS)に上告され、近いうちにこれに対する判断が下される、そんな情報が飛び込んできました。
今日は、この情報について、考察を行って参りたいと思います。
1.はじめに
2.事件の概要
3.請願者の主張
4.裁判所の取り得る判断…
言霊(ことだま):自身が発する言葉を選ぶことの大切さ
皆様、いつもご覧いただきましてありがとうございます。
私は普段、法務・コンプライアンスという世界で仕事をしておりますが、相談いただいた方々へ応答する際に、またこうして投稿するときに注意していることとして『自身が発する言葉を選ぶ』ということがあります。
今日は、雑感として、自分の考えを発するときに大切にしていることについて、普段考えていることをお伝えできればと思います。
1.言葉の役割。それはこちらの意思を伝えるため
2.言葉の持つ力を考える
3.他者への指示も命令も無意味。できるのは相手の意欲を引き出す言葉を発するだけ
4.言葉に宿る力「言霊」を大切にしたい。終わりに代えて
どうぞよろしくお願いいたします。
**************
1.言葉の役割。それはこちらの意思を伝えるため
法律を仕事にするという仕事柄、否が応でも言葉の意味・定義というのものを明確にするというところがあります。一種の職業病といってもよいかもしれません。
例えば、こちらが契約書を作成するとき、相手が用意した契約書を読むとくとき、色々なパターンがありますが、我々の業界では、用語(言葉の意味)が何を意味しているのか、その意味づけというものを一番最初に確認するというお作法があります。
契約とは、相手とこちらが何らかの”約束ごと”をすることを意味するのですが、約束することの内容を、言葉で明確化しない場合どうなるかについて、美容院の例で考えてみたいと思います。
自分の思い描く仕上がりイメージで髪を整えてもらうためには、
▫️どのようなヘアスタイル
▫️髪の長さ
▫️パーマをかけるかどうかetc
といったこちらの要望/オーダーを正確に伝える必要があります。
もし、これを明確に伝えなかったらどうなるでしょうか。こちらが期待しているのとは異なった仕上がりになってしまうかもしれません。
このように美容師に髪を整えてもらう、という契約において、自分が思うように仕上げてもらうには、「明確に言葉で伝える」ことが必要なのは、おわかりいただけるのではないでしょうか。
このように、言葉には、意思を伝達するという基本的な意味がある、という前提で、できるだけ誤解のないように、こちらの真意が伝わるよう、言葉を選ぶように心がけているのですが、それができているのかなと、日々自問しています。
2.言葉の持つ力を考える
私は、「言葉には、その発する人の、心持ちが載る」、と感じるタイプの人間です。
優しい心持ちのときに発する言葉は、優しいまなざしを感じますし、心が荒ぶったときに発する言葉は、どこかイラつきを感じてしまいます。
このように言葉には、受け手の心にプラスでもマイナスでも力を与えてしまう、そんな風にいつも感じるのです。
そしてそれは、同時に受け手となったときに、より強く感じてしまうところにつながってくるため、自分がコントロールできない、他者の言葉はともあれ、せめて自分の発する言葉には十分配慮したいなと考えるようになりました。
3.他者への指示も命令も無意味。できるのは相手の意欲を引き出す言葉を発するだけ
私が言葉を発したり、表現する際に極力避けて言葉がいくつかあります。それは、他者への指示、命令に類する言葉です。
人は他者からいわれることを快いとは感じないのではないかという、自分の感じ方によります。
おそらく、自分の意思を大切にしたい(大切にしてほしい)と願う気持ちがそうさせているのだと思っています。(違うかもしれません)
よって、例えば「~べきである」、「~しなければならない」、「~してはならない」、「羊さん達」などジャッジする言葉を避けるようにしています。
🔸「~べきである」(価値観の押しつけではなく相手の自己決定権を尊重)
🔸「~しなければならない」(他者の自己決定権を侵害するので)
🔸「~してはいけない」(他者の自己決定権を侵害するので)
🔸「ジャッジする言葉」(他者の自己決定権を尊重)
🔸「羊さん達」(ある種の優越感の裏返しを感じてしまいます。実は、羊の集団には”集団的知性”というものがあり、その行動には意味があるということが最新の研究で判明したそうです。まだまだ知らないことが多そうですね)
代わりに、ほかの表現に変えることができないだろうか、と考えるようになりました。
🔹「~するのはどうですか」
🔹「~したら困りませんか?」
🔹「~するとよいかもしれません」
🔹「~することをお勧めします」
🔹「~できるとよいですね」
他者へ指示や命令するのではなく、相手が受け入れやすい言葉や表現、あるいは自発的・やる気を促す言葉や表現は他にないかなといったことへ目を向けるようにしています。
さらに、このように自問することによる影響なのでしょうか、いつしか心も落ち着き、心を平らかに持つようになったことに気づいたという副産物もありました。
なかなか難しいのですが、なるべく、発する前に一拍をおいて考えるように努めています。
4.言葉に宿る力「言霊」を大切にしたい。終わりに代えて
言葉が持つとされる霊力。これを言霊(または言魂)といいますが、古来より声に出した言葉が、現実の事象に何がしか影響すると信じられ、良い言葉を発すると良いことが起こり、不吉な言葉を発すると凶事が起こるとされてきました。
ただの迷信なのかもしれませんが、私には一概にそうともいえない、そんな気がしています。
なぜなら言葉には、その人の思い・考え・無意識な気持ちが反映されるように私は思うためですが、ならばこそ、そういう言葉に宿る力を大切に、これからも言葉がまとう力・気というものを心にとめて、発信していけたらなと改めて思ったところです。
とりとめのない話となってしまいましたが、こういう考え方もあるよ、ということで受け流していただければ幸いです。
今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。
==============================
@itomo17 🌿
https://t.me/tanatomosan/145
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皆様、いつもご覧いただきましてありがとうございます。
私は普段、法務・コンプライアンスという世界で仕事をしておりますが、相談いただいた方々へ応答する際に、またこうして投稿するときに注意していることとして『自身が発する言葉を選ぶ』ということがあります。
今日は、雑感として、自分の考えを発するときに大切にしていることについて、普段考えていることをお伝えできればと思います。
1.言葉の役割。それはこちらの意思を伝えるため
2.言葉の持つ力を考える
3.他者への指示も命令も無意味。できるのは相手の意欲を引き出す言葉を発するだけ
4.言葉に宿る力「言霊」を大切にしたい。終わりに代えて
どうぞよろしくお願いいたします。
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1.言葉の役割。それはこちらの意思を伝えるため
法律を仕事にするという仕事柄、否が応でも言葉の意味・定義というのものを明確にするというところがあります。一種の職業病といってもよいかもしれません。
例えば、こちらが契約書を作成するとき、相手が用意した契約書を読むとくとき、色々なパターンがありますが、我々の業界では、用語(言葉の意味)が何を意味しているのか、その意味づけというものを一番最初に確認するというお作法があります。
契約とは、相手とこちらが何らかの”約束ごと”をすることを意味するのですが、約束することの内容を、言葉で明確化しない場合どうなるかについて、美容院の例で考えてみたいと思います。
自分の思い描く仕上がりイメージで髪を整えてもらうためには、
▫️どのようなヘアスタイル
▫️髪の長さ
▫️パーマをかけるかどうかetc
といったこちらの要望/オーダーを正確に伝える必要があります。
もし、これを明確に伝えなかったらどうなるでしょうか。こちらが期待しているのとは異なった仕上がりになってしまうかもしれません。
このように美容師に髪を整えてもらう、という契約において、自分が思うように仕上げてもらうには、「明確に言葉で伝える」ことが必要なのは、おわかりいただけるのではないでしょうか。
このように、言葉には、意思を伝達するという基本的な意味がある、という前提で、できるだけ誤解のないように、こちらの真意が伝わるよう、言葉を選ぶように心がけているのですが、それができているのかなと、日々自問しています。
2.言葉の持つ力を考える
私は、「言葉には、その発する人の、心持ちが載る」、と感じるタイプの人間です。
優しい心持ちのときに発する言葉は、優しいまなざしを感じますし、心が荒ぶったときに発する言葉は、どこかイラつきを感じてしまいます。
このように言葉には、受け手の心にプラスでもマイナスでも力を与えてしまう、そんな風にいつも感じるのです。
そしてそれは、同時に受け手となったときに、より強く感じてしまうところにつながってくるため、自分がコントロールできない、他者の言葉はともあれ、せめて自分の発する言葉には十分配慮したいなと考えるようになりました。
3.他者への指示も命令も無意味。できるのは相手の意欲を引き出す言葉を発するだけ
私が言葉を発したり、表現する際に極力避けて言葉がいくつかあります。それは、他者への指示、命令に類する言葉です。
人は他者からいわれることを快いとは感じないのではないかという、自分の感じ方によります。
おそらく、自分の意思を大切にしたい(大切にしてほしい)と願う気持ちがそうさせているのだと思っています。(違うかもしれません)
よって、例えば「~べきである」、「~しなければならない」、「~してはならない」、「羊さん達」などジャッジする言葉を避けるようにしています。
🔸「~べきである」(価値観の押しつけではなく相手の自己決定権を尊重)
🔸「~しなければならない」(他者の自己決定権を侵害するので)
🔸「~してはいけない」(他者の自己決定権を侵害するので)
🔸「ジャッジする言葉」(他者の自己決定権を尊重)
🔸「羊さん達」(ある種の優越感の裏返しを感じてしまいます。実は、羊の集団には”集団的知性”というものがあり、その行動には意味があるということが最新の研究で判明したそうです。まだまだ知らないことが多そうですね)
代わりに、ほかの表現に変えることができないだろうか、と考えるようになりました。
🔹「~するのはどうですか」
🔹「~したら困りませんか?」
🔹「~するとよいかもしれません」
🔹「~することをお勧めします」
🔹「~できるとよいですね」
他者へ指示や命令するのではなく、相手が受け入れやすい言葉や表現、あるいは自発的・やる気を促す言葉や表現は他にないかなといったことへ目を向けるようにしています。
さらに、このように自問することによる影響なのでしょうか、いつしか心も落ち着き、心を平らかに持つようになったことに気づいたという副産物もありました。
なかなか難しいのですが、なるべく、発する前に一拍をおいて考えるように努めています。
4.言葉に宿る力「言霊」を大切にしたい。終わりに代えて
言葉が持つとされる霊力。これを言霊(または言魂)といいますが、古来より声に出した言葉が、現実の事象に何がしか影響すると信じられ、良い言葉を発すると良いことが起こり、不吉な言葉を発すると凶事が起こるとされてきました。
ただの迷信なのかもしれませんが、私には一概にそうともいえない、そんな気がしています。
なぜなら言葉には、その人の思い・考え・無意識な気持ちが反映されるように私は思うためですが、ならばこそ、そういう言葉に宿る力を大切に、これからも言葉がまとう力・気というものを心にとめて、発信していけたらなと改めて思ったところです。
とりとめのない話となってしまいましたが、こういう考え方もあるよ、ということで受け流していただければ幸いです。
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エキサイトニュース
羊賢い。羊の群れはリーダーを定期的に交代することで集団的知性を発揮している (2022年11月23日) - エキサイトニュース
羊の群れは、まるで1つの巨大な生き物かのようだ。そんな印象を裏付けるかのように、とある研究チームによれば、羊の群れには「集団的知性」が備わっているのだそうだ。群れ、すなわち動物の自己組織化プロセスは、...
💬たなともチャンネルへようこそ。
こちらは、わたしが備忘録をかねて思うところをキャストしたリストです。
よろしければご覧ください。(随時更新します)
またリアクション機能を追加しました。
よろしければ読後の感想をボタンを押してお知らせいただけると幸いです。
ローカルスにて、英語版の投稿を開始しました。
https://tanatomo.locals.com/
🌿Truth social はこちら
https://truthsocial.com/@itomo17
🔹記事が多くなってきたため構成を整理し直しました(2022.11.10改訂)
🔹記事が多くなってきたため別ページ化しました(2022.12.18改訂)
@itomo17✨
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📖法律関係——————————————————————
▫️自然法という名の宇宙共通の法について
https://t.me/tanatomosan/101
▫️米国における放送・通信とFCC真実法について
https://t.me/tanatomosan/25
▫️風を読む、潮目を読む、時代を読む(ブランソン訴訟編)
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▫️行き過ぎたリベラルへの反動:最近の歴史的米国最高裁判決を考察する
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▫️ペットと航空旅行を考える 🆕
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⚖️司法・裁判所関係———————————————————
▫️合州国最高裁判所(SCOTUS)の判断に関する考察
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▫️事象は1つでも正義は複数あると考えるのが裁判所~その理由を考える
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▫️トランプ氏の予備選立候補資格取り消すコロラド州最高裁判断に関する考察
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🏛政治関係———————————————————————
🚨シリーズ:Devolutionの証明
▫️Devolutionの証明:今に生きるローガン法の観点から
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▫️Devolutionの証明:いよいよ始まるか、トランプ大統領の逆襲!
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▫️Devolutionの証明:EO13848が更新され続けることの意味を考察する🆕
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🚨シリーズ:ザ・プランの証明
▫️ザ・プランの証明:すべての道はSCOTUS(最高裁)に通ず
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▫️ザ・プランの証明:ついに最高裁が逝ってしまうのか?
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▫️サ・プランの証明:通信品位法230条違反事件と言論の自由の行方
https://t.me/tanatomosan/169
🗺地政学の視点 他
▫️地政学の視点:今世界で起こっていることを考察する
https://t.me/tanatomosan/197
▫️ハマスとイスラエルは「仲間同士」という仮説
https://t.me/tanatomosan/205
▫️超限戦:ゼレンスキー政権の奇妙な言動が示す「戦争の本質」
https://t.me/tanatomosan/217
▫️台湾海峡波高し.されど解放軍進駐せず~台湾侵攻は限りなく低いと考える理由~ 🆕
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⚖️経済関係———————————————————————
▫️風を読む、潮目を読む、時代を読む(経済編)
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▫️経済原論:銀行の破綻が迫っていると考える理由
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▫️風を読む、潮目を読む、時代を読む(米国編)
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▫️経済原論:銀行から逃げ金融システムの崩壊に備える
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(目眩まし)?
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🔎情報関連———————————————————————
▫️情報というものの見方・捉え方・・・私の場合
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▫️言霊(ことだま):自身が発する言葉を選ぶことの大切さ
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🏯歴史夜話 ———————————————————————
▫️本能寺の変の真相。キリスト教禁令は人身売買防止のためだった?
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▫️歴史とは少数派が企て多数派が従うことで出来上がる「物語」:明治維新の本質
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🌈 『たなとも』的展望————————————————————
▫️2024年に関する「たなとも」的展望 🆕
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🏥医療関係———————————————————————
▫️細菌を取り巻く環境が病気を左右する
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▫️人が病になるのは波動の低さが原因かも(仮説)🆕
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🌏科学関係———————————————————————
▫️高校物理が不得意であった者が記す、引力についての考察
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▫️北極の氷が溶けても海水面は1㍉も上昇せず:気候変動論のまやかしを切る
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▫️進化論のまやかし🆕
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💚精神世界・思考関係——————————————————
▫️自分の価値観に合わない人や事象をジャッジしない
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▫️いつまでも悪が残り続ける、その真の理由を考える
~自分で考え判断し自分で立つことを忘れない
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▫️言葉の神髄:「利他的」という言葉の魔力に留意する
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📖法律関係——————————————————————
▫️自然法という名の宇宙共通の法について
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📖法律関係
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▫️米国における放送・通信とFCC真実法について
https://t.me/tanatomosan/25
▫️国際コモンロー裁判所による評決は、法的効力があるか否か?
https://t.me/tanatomosan/37
▫️Grand Jury(大陪審)に関する考察
https://t.me/tanatomosan/77
▫️自然法という名の宇宙共通の法について
https://t.me/tanatomosan/101
▫️WHOパンデミック条約に関する法的評価
https://t.me/tanatomosan/120
▫️戦争法マニュアル11.3に基づくジュネーブ諸条約の類推適用が意味するもの
https://t.me/tanatomosan/36
▫️ペットと航空旅行を考える
https://t.me/tanatomosan/215
⚖️司法・裁判所関係
————————————————————————————
▫️合州国最高裁判所(SCOTUS)の判断に関する考察
https://t.me/tanatomosan/34
▫️SCOTUS判事スティーブン・ブライアーの引退発表の影響ついて
https://t.me/tanatomosan/55
▫️チャック・グラスリー氏が大統領代行に昇格するための条件
https://t.me/tanatomosan/42
▫️2022年中間選挙について
https://t.me/tanatomosan/35
▫️トランプ大統領が2022年中間選挙を目指すことはない、と考える理由
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💬たなともチャンネル 過去投稿倉庫【シリーズ:Devolutionの証明編】
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🏛政治関係
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🚨シリーズ:ザ・プランの証明は <こちら>
🚨シリーズ:Devolutionの証明
▫️Devolution(権限委譲)についての考察
https://t.me/tanatomosan/17
▫️Devolutionが今起こっているのかどうかについての補足
https://t.me/tanatomosan/33
▫️Devolution状態からの復帰について
https://t.me/tanatomosan/38
▫️Devolutionからの復帰プロセス
~大統領選挙人の投票と副大統領職の役割について~
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▫️Devolutionの証明:今に生きるローガン法の観点から
https://t.me/tanatomosan/109
▫️Devolutionの証明:ペロシ氏の外遊から考察する
https://t.me/tanatomosan/127
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🚨シリーズ:ザ・プランの証明
▫️ザ・プランの証明:合州国最高裁判所の動向から考察する
https://t.me/tanatomosan/121
▫️Final Judgment. 2020年大統領選挙に関する合州国最高裁の判断
https://t.me/tanatomosan/122
▫️読者からの質問
「SCOTUSがなぜ回りくどい方法(Shadow docket)を使うのか?」
https://t.me/tanatomosan/123
▫️「内戦を回避する必要がある」と考える理由
https://t.me/tanatomosan/124
▫️「マリコパ郡共和党選挙委員会の意見表明」の意味するもの
https://t.me/tanatomosan/125
▫️「ウイスコンシン州最高裁の決定」にみる、不正選挙のSCOTUS認定の痕跡
~下流から探索すると見えてくるもの~
https://t.me/tanatomosan/126
▫️トランプ大統領の反撃始まる
https://t.me/tanatomosan/131
▫️ついに反撃が始まった!Truth Socialの登録が拒絶された理由を考察する
https://t.me/tanatomosan/132
▫️2020選挙の不正認定と証拠の行方についての考察
https://t.me/tanatomosan/133
▫️ザ・プランの証明:アジア番外編
https://t.me/tanatomosan/137
▫️ザ・プランの証明:エネルギー料金が急激に引き上げられた理由を考察する
https://t.me/tanatomosan/135
▫️覚醒コースへようこそ。みんなで解く『ホワイトハットの練習問題』
https://t.me/tanatomosan/136
▫️いよいよ始まる、合州国最高裁の判断に注目する
https://t.me/tanatomosan/138
▫️ザ・プランの証明:民主党の崩壊が始まる
https://t.me/tanatomosan/143
▫️ザ・プランの証明:成就の時は近い。ついに下るかSCOTUSの判断
https://t.me/tanatomosan/149
▫️ザ・プランの証明:最高裁 vs バイデン民主党、戦いの行方を展望する
https://t.me/tanatomosan/153
▫️ザ・プランの証明:全米51番目の州の設立~新カリフォルニア州運動の勃興
https://t.me/tanatomosan/164
▫️ザ・プランの証明:すべての道はSCOTUS(最高裁)に通ず
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🗺地政学の視点 他
————————————————————————————
▫️地政学の視点:今世界で起こっていることを考察する
https://t.me/tanatomosan/197
▫️いよいよ反転するか:メネンデス議員の逮捕劇にみる米国政治の潮流変化
https://t.me/tanatomosan/201
▫️マッカーシー下院議長退任迫る。次期議長はトランプか?
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▫️ハマスとイスラエルは「仲間同士」という仮説 🆕
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▫️ザ・プランの証明:合州国最高裁判所の動向から考察する
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▫️Final Judgment. 2020年大統領選挙に関する合州国最高裁の判断
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▫️読者からの質問
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▫️「内戦を回避する必要がある」と考える理由
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▫️「マリコパ郡共和党選挙委員会の意見表明」の意味するもの
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▫️ついに反撃が始まった!Truth Socialの登録が拒絶された理由を考察する
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▫️ザ・プランの証明:ついに最高裁が逝ってしまうのか?
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💬たなともチャンネル 過去投稿倉庫【経済・情報・歴史夜話編】
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⚖️経済関係
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▫️NESARA発動時に免除となる債務の範囲についての考察
https://t.me/tanatomosan/45
▫️今後ルーブルの価値は上がると考える理由
https://t.me/tanatomosan/87
▫️E.マスクによるTwitter社攻防「Bプラン」について
https://t.me/tanatomosan/108
▫️経済原論:「銀価格」が上昇すると考える理由
https://t.me/tanatomosan/139
▫️Gesara発効後の特許・ライセンスの扱いについて
https://t.me/tanatomosan/163
▫️風を読む、潮目を読む、時代を読む(経済編)
https://t.me/tanatomosan/177
▫️経済原論:銀行の破綻が迫っていると考える理由
https://t.me/tanatomosan/178
▫️風を読む、潮目を読む、時代を読む(米国編)
https://t.me/tanatomosan/179
▫️経済原論:銀行から逃げ金融システムの崩壊に備える
https://t.me/tanatomosan/180
▫️トランプ逮捕は、大手銀行での預金流出危機のDistraction
(目眩まし)?
https://t.me/tanatomosan/183
▫️風を読む:パー券問題の本質ついての考察 🆕
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🔎情報関連
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▫️情報というものの見方・捉え方・・・私の場合
https://t.me/tanatomosan/69
▫️情報の提供・発信についての考察・・・私の場合
https://t.me/tanatomosan/86
▫️相反する情報の海を進む道しるべ。私達の羅針盤
https://t.me/tanatomosan/119
▫️言霊(ことだま):自身が発する言葉を選ぶことの大切さ
https://t.me/tanatomosan/154
▫️風を読む:国家による情報統制破れたり~新しい時代への扉が開く
https://t.me/tanatomosan/221 🆕
🏯歴史夜話
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▫️本能寺の変の真相。キリスト教禁令は人身売買防止のためだった?
https://t.me/tanatomosan/93
▫️自壊する全体主義。その理由を考察する
https://t.me/tanatomosan/144
▫️歴史とは少数派が企て多数派が従うことで出来上がる「物語」:明治維新の本質🆕
https://t.me/tanatomosan/188
🌈 『たなとも』的展望
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▫️2024年に関する「たなとも」的展望🆕
https://t.me/tanatomosan/213
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💚精神世界・思考関係
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▫️量子意識
https://t.me/tanatomosan/3
▫️人として生まれて今存在する理由
https://t.me/tanatomosan/10
▫️何事にも時がある
https://t.me/tanatomosan/11
▫️人は誰でも自分がまいた種を刈り取る
https://t.me/tanatomosan/12
▫️自分の価値観に合わない人や事象をジャッジしない
https://t.me/tanatomosan/13
▫️他人の考え方をジャッジをしない~ALAEさんの考察を読んで
https://t.me/tanatomosan/14
▫️肉や魚を食べることと魂の関係について~私の考え
https://t.me/tanatomosan/84
▫️いつまでも悪が残り続ける、その真の理由を考える
~自分で考え判断し自分で立つことを忘れない
https://t.me/tanatomosan/92
▫️次元上昇後の新世界。そのありさまを予想する
https://t.me/tanatomosan/111
▫️言葉の神髄:「利他的」という言葉の魔力に留意する
https://t.me/tanatomosan/185
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▫️肉や魚を食べることと魂の関係について~私の考え
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🏥医療関係
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▫️細菌を取り巻く環境が病気を左右する
https://t.me/tanatomosan/30
▫️新型コロナについて調べたことまとめ
https://t.me/tanatomosan/5
▫️新型コロナワクチン~厚生労働省HP
https://t.me/tanatomosan/29
▫️老化について思うこと
https://t.me/tanatomosan/54
▫️人が病になるのは波動の低さが原因かも(仮説)🆕
https://t.me/tanatomosan/206
🌏科学関係
———————————————————————
▫️わたしの理解したフラットアースの世界
https://t.me/tanatomosan/23
▫️高校物理が不得意であった者が記す、引力についての考察
https://t.me/tanatomosan/24
▫️わたしが考えた5次元世界について
https://t.me/tanatomosan/110
▫️北極の氷が溶けても海水面は1ミリも上昇せず:気候変動論のまやかしを切る
https://t.me/tanatomosan/147
▫️進化論のまやかし🆕
https://t.me/tanatomosan/190
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Gesara発効後の特許・ライセンスの扱いについて
皆様、いつもご覧いただきありがとうございます。
Gesaraが発効した、する、という情報が飛び交う中で、特許やライセンスというものの扱いがどうなるのかな、
ということが職業柄最近気になっております。
今日は、特許やライセンスはどうなるのか?という点について考察してみたいと思います。
1.はじめに
2.財産としての特許・ライセンス
3.生み出す原動力の評価
4.GESARAで公開される先進技術との関係
5.GESARA後の特許権等の行方
6.終わりに
<1.はじめに>
特許やライセンスについて、簡単におさらいしておこうと思います。
まず特許ですが、簡単に言えば「発明した人に、発明内容を世の中に情報公開するのと引き替えに一定期間独占してよい」
と国家がお墨付きを与えることをいいます。
一定期間独占するからには、それを元に商売(利用料金を取って使わせる)してもよいし、自分だけで使ってもよいし、
売ってもよいし、自由にしてよいということになります。(法的には「自由に処分できる」といいます)
次にライセンスですが、簡単に言えば、「禁止されていることを、例外として行ってよい許可」になります。
たとえば、日本では、何人たるも自動車の運転が禁止されています。
もし自由に日本で、運転技量の有り無し問わずに自由に自動車を運転することが許されていたとしたら、運転技量のない者が起こす交通事故が多発して、道もおちおち歩いていられないような、危険な日常と隣り合わせになってしまいかねません。
それ故、一定の運転技量と交通法規に関する知識や理解がある者に限って、特別に運転することを認める=運転免許許可を与える
ということが行われているのですね。
もっとも、ライセンスと聞くと、ソフトウエアライセンスのように「他人が持つ財産を実施利用できる権利=財産の一種」とイメージする人が多いのでは?と思われますので、本論考では、
✅特許=発明内容を一定期間独占利用できる権利
✅ライセンス=他人が持つ財産を実施利用できる権利
としてこれを前提に以下考察していくことにします。
<2.財産としての特許・ライセンス>
勘のよい方は、ここでいう特許やライセンスとは、金銭に換算できる財産である、ということにお気づきかもしれません。
そうです、特許やライセンスは、利用料という名の収益源を生み出す権利といっても差し支えないでしょう。
その利用料は、特許やライセンスを利用したいというニーズの強さと利用に際しての対価とのバランスで決まることから、大口取引と小口取引とでは価格は当然変わってきます。大量仕入れしたら1つあたりの金額が安くなる、我々がよく知っているメカニズムです。
もう一つの側面として、特許やライセンスの元となる技術等を生み出すまでに投じた労力=投下コストを回収した後の販売利益は、いわゆる儲けとして、ニーズが継続すればするほど、増えていくという関係にあることに気づきます。
よって、
🔹生み出すまでに掛かった投下コストをどう評価するか?
🔸生み出し投資コストを回収した後に継続して生じる利益をどう評価するか?
Gesaraとの関係を考えていく上で、これら二軸の評価をどうするか?という問題が避けて通れない、ということがこの問題の本質ということになりそうです。
<3.生み出す原動力の評価>
前項で、生み出すまでに掛かった投下コストをどのように評価するか?という話をいたしました。
ここで着目したいのが、それを生み出す原動力がどこにあるのか?という点です。いわゆる、動機、モチベーションです。
ある特許やライセンスの元となる技術を発見したり、考案して生み出したりした人の、動機がどこにあるのか。
たとえば、純粋に楽しいからやっている、という人もいるでしょうし、別の人は、自分や家族などのために、専ら創作活動に励む、ということもあるでしょう。はたまた、生活の足しにしよう(あるいは稼ごう)とする人もいるはずです。
これらの動機の違いによって、投下コストをいくらに設定するか?が変わってくるという視点も見逃せない要素だと考えられます。
<4.GESARAで公開される先進技術との関係>
人類の発明対価について考えるにあたって、もう一つ考慮したいのが、GESARA後に公開される先進技術特許についてです。
これらは、基本的に人類へ無償で公開されるものと推定されることから、類似技術に基づく特許やライセンスの場合、既存特許の先行技術として現行の特許やライセンスというものが否定される可能性がありえます。(より進んでいる技術が既存特許の前に既に発明されているということで、特許無効審判が提起されて取り消しとなるシステムが日本にあります)
つまり、特許性が失われるということであり、その場合、特許権は消滅するものと考えられます。
但し衡平を鑑みて、既に支払い済みである特許利用料やライセンス利用料について、費消済みとして返還させられることはないものと考えています。
<5.GESARA発効後の特許権等の行方>
GESARA後に先進技術特許が無償で公開される場合、その技術をベースにした新たな技術が生まれることが予想されますが、前提として後続特許も無償であることがその要件となる可能性は高いと推定しており、その場合、特許が認められたとしても経済的な側面(生活の足しにしよう(あるいは稼ごう)とする意図)を動機とする申請は、自ずと減少していくものと想定します。
よって将来は、純粋に楽しいから or 自分や家族や誰か人のために創作活動に励む、という動機からのものが大半を占めることになるのでは、と思われます。
<6.終わりに>
これまで、財産としての特許、ライセンスがGESARA後にどうなるかという観点から考察してきました。
🔹生み出すまでに掛かった投下コストをどう評価するか
🔸生み出して投資コストの回収後に継続して生じる益をどう評価するか?
の2点については、GESARA後に公開される先進技術が、既存特許の前に既に発明されていることになるため、いずれも否定される。
但し既払済の特許・ライセンス料の返還は行わず既存特許権を持つ者の功労に報いることで衡平(バランス)をはかるものと想定。
今後は、新たに財産としての特許権が成り立たないと想定されることから、創作活動の動機から経済的な側面は排除されることになるのではと考えます。
純粋に楽しいから or 自分や家族や誰か人のために創作活動に励む、その結果として新たな発見や創造が生まれて、喜びをみんなで分かち合う、そんな未来につながっていくのでは?と考えています。
こういう見立てもある、ということで、ご覧いただいた方への一助となればうれしく思います。
最後までご覧いただきありがとうございました。
==============================
@itomo17 🌿
https://t.me/tanatomosan/155
==============================
皆様、いつもご覧いただきありがとうございます。
Gesaraが発効した、する、という情報が飛び交う中で、特許やライセンスというものの扱いがどうなるのかな、
ということが職業柄最近気になっております。
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特許やライセンスについて、簡単におさらいしておこうと思います。
まず特許ですが、簡単に言えば「発明した人に、発明内容を世の中に情報公開するのと引き替えに一定期間独占してよい」
と国家がお墨付きを与えることをいいます。
一定期間独占するからには、それを元に商売(利用料金を取って使わせる)してもよいし、自分だけで使ってもよいし、
売ってもよいし、自由にしてよいということになります。(法的には「自由に処分できる」といいます)
次にライセンスですが、簡単に言えば、「禁止されていることを、例外として行ってよい許可」になります。
たとえば、日本では、何人たるも自動車の運転が禁止されています。
もし自由に日本で、運転技量の有り無し問わずに自由に自動車を運転することが許されていたとしたら、運転技量のない者が起こす交通事故が多発して、道もおちおち歩いていられないような、危険な日常と隣り合わせになってしまいかねません。
それ故、一定の運転技量と交通法規に関する知識や理解がある者に限って、特別に運転することを認める=運転免許許可を与える
ということが行われているのですね。
もっとも、ライセンスと聞くと、ソフトウエアライセンスのように「他人が持つ財産を実施利用できる権利=財産の一種」とイメージする人が多いのでは?と思われますので、本論考では、
✅特許=発明内容を一定期間独占利用できる権利
✅ライセンス=他人が持つ財産を実施利用できる権利
としてこれを前提に以下考察していくことにします。
<2.財産としての特許・ライセンス>
勘のよい方は、ここでいう特許やライセンスとは、金銭に換算できる財産である、ということにお気づきかもしれません。
そうです、特許やライセンスは、利用料という名の収益源を生み出す権利といっても差し支えないでしょう。
その利用料は、特許やライセンスを利用したいというニーズの強さと利用に際しての対価とのバランスで決まることから、大口取引と小口取引とでは価格は当然変わってきます。大量仕入れしたら1つあたりの金額が安くなる、我々がよく知っているメカニズムです。
もう一つの側面として、特許やライセンスの元となる技術等を生み出すまでに投じた労力=投下コストを回収した後の販売利益は、いわゆる儲けとして、ニーズが継続すればするほど、増えていくという関係にあることに気づきます。
よって、
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Gesaraとの関係を考えていく上で、これら二軸の評価をどうするか?という問題が避けて通れない、ということがこの問題の本質ということになりそうです。
<3.生み出す原動力の評価>
前項で、生み出すまでに掛かった投下コストをどのように評価するか?という話をいたしました。
ここで着目したいのが、それを生み出す原動力がどこにあるのか?という点です。いわゆる、動機、モチベーションです。
ある特許やライセンスの元となる技術を発見したり、考案して生み出したりした人の、動機がどこにあるのか。
たとえば、純粋に楽しいからやっている、という人もいるでしょうし、別の人は、自分や家族などのために、専ら創作活動に励む、ということもあるでしょう。はたまた、生活の足しにしよう(あるいは稼ごう)とする人もいるはずです。
これらの動機の違いによって、投下コストをいくらに設定するか?が変わってくるという視点も見逃せない要素だと考えられます。
<4.GESARAで公開される先進技術との関係>
人類の発明対価について考えるにあたって、もう一つ考慮したいのが、GESARA後に公開される先進技術特許についてです。
これらは、基本的に人類へ無償で公開されるものと推定されることから、類似技術に基づく特許やライセンスの場合、既存特許の先行技術として現行の特許やライセンスというものが否定される可能性がありえます。(より進んでいる技術が既存特許の前に既に発明されているということで、特許無効審判が提起されて取り消しとなるシステムが日本にあります)
つまり、特許性が失われるということであり、その場合、特許権は消滅するものと考えられます。
但し衡平を鑑みて、既に支払い済みである特許利用料やライセンス利用料について、費消済みとして返還させられることはないものと考えています。
<5.GESARA発効後の特許権等の行方>
GESARA後に先進技術特許が無償で公開される場合、その技術をベースにした新たな技術が生まれることが予想されますが、前提として後続特許も無償であることがその要件となる可能性は高いと推定しており、その場合、特許が認められたとしても経済的な側面(生活の足しにしよう(あるいは稼ごう)とする意図)を動機とする申請は、自ずと減少していくものと想定します。
よって将来は、純粋に楽しいから or 自分や家族や誰か人のために創作活動に励む、という動機からのものが大半を占めることになるのでは、と思われます。
<6.終わりに>
これまで、財産としての特許、ライセンスがGESARA後にどうなるかという観点から考察してきました。
🔹生み出すまでに掛かった投下コストをどう評価するか
🔸生み出して投資コストの回収後に継続して生じる益をどう評価するか?
の2点については、GESARA後に公開される先進技術が、既存特許の前に既に発明されていることになるため、いずれも否定される。
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今後は、新たに財産としての特許権が成り立たないと想定されることから、創作活動の動機から経済的な側面は排除されることになるのではと考えます。
純粋に楽しいから or 自分や家族や誰か人のために創作活動に励む、その結果として新たな発見や創造が生まれて、喜びをみんなで分かち合う、そんな未来につながっていくのでは?と考えています。
こういう見立てもある、ということで、ご覧いただいた方への一助となればうれしく思います。
最後までご覧いただきありがとうございました。
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ザ・プランの証明:全米51番目の州の設立~新カリフォルニア州運動の勃興
皆様、いつもご覧いただきましてありがとうございます。
現在、非常に注目を集めている、例のラランド・ブランソン事件(#22-380)ですが、2023.1.6の裁判官会議(非公開)で討議されることは皆様ご承知のことと思います。
この事件に関し、米国東部時間の2022.12.28付けで、アミカス・キュリエ*が提出されたことが公開されました。
今回私が注目したのは、当該アミカスを提出した第三者が、New California State Movement(新カリフォルニア州運動)だったという点です。
*アミカス・キュリエ:
個別事件の法律問題について、裁判所に情報または意見を提出する第三者。法廷助言人ともいい、連邦控訴手続規則29条には、その要件が定められて
おり、以下の三条件のいずれか一つを満たさなければならないことになっています
①全当事者が書面で同意すること
②申立てを裁判所が許可すること
③裁判所の要請があること
「この団体」の意見提出に付、政権・裁判所共に同意している点がポイント(同運動の存在を公式に認識=許容している)
そこで今日は、先日考察した「ザ・プランの証明:最高裁 vs バイデン民主党、戦いの行方を展望する」の続編として、考察してみたいと思います。
1. はじめに
2. アミカスを提出した「新カリフォルニア州運動」とは?
3. アメリカ建国の目的:独立宣言が指し示すもの
4. 新カリフォルニア州運動にみる民衆が立ち上がる経験の重要性
******************
1.はじめに
まずはじめは、【事件の概要】です。
———————————
🔹22-380 (ラランド・ブランソン対 アルマ S. アダムス他事件)
■概要■
2020年の大統領選挙で不正が行われたという疑義があるのに、大統領選挙を認証する連邦議会が必要な調査を怠った故に、R・ブランソン氏の選挙権の公平さが侵害されたとして、これを救済せよという訴えでした。(訴因:憲法修正第14条:適正手続条項違反)
■SCOUSの動静■
裁判官会議(非公開)が2023.1.6に行われることが先日公告されました。
次に、【裁判官会議】についてです。
———————————
SCOTUSでは、毎週月・火に開かれる口頭弁論期日とは別に、裁判官会議が金曜日に非公開で行われます。
この会議の特徴は次の通りです。
①最高裁判官のみが密室に籠もり、配布された事件について自由討議を行う
②審議結果は、非公開かつ録取もされない
③裁判官が会議室に入ったら最後の裁判官が内側から鍵をかける徹底ぶり
このように行われることで裁判官の自由心証形成を妨げない、いわば「心理的安全性」が確保されるようになされています。
*心理的安全性:
メンバー1人ひとりがチームに対して気兼ねなく発言できる、自然体で
いられる環境・雰囲気のこと(アサーティブ:自他尊重)
2.アミカスを提出した「新カリフォルニア州運動」とは?
この「新カリフォルニア州運動(New California State Movement)」とは、現在のカリフォルニア州から独立した別の州を設立することができる合州国憲法で保障された権利を州民が持っている、ということを理解・育むために設立された運動体で、州分割を達成するというのが目標とのこと。
この憲法上で保証された権利は、合州国憲法第4条第3項で明記されているものですが、かつて既存の州から住民投票で新しい州を分離設立した例が1つだけ存在しています。それは、バージニア州からウエストバージニア州が独立した上で、合州国へ参加した事案で1863.6.20のことです。
他方、同じく合州国憲法には、「新しい州は、他の州の管轄内で形成または建立されてはならない・・」という条項がおかれて制約が課されています。
さて、果たしていかなる法的構成によって独立を勝ち取ろうとしているのでしょうか? 次項で考察してみたいと思います。
3.アメリカ建国の目的:独立宣言が指し示すもの
合州国は、アメリカ大陸へ移民した人達によって建国されたものですが、移住した目的は、商業・貿易が本国と比べて自由であったことから、自由な商業=いわば投資を目的としたものでした(当時のチューダー朝が重商主義をとっていました)。
やがてフランスとの戦いで戦費に困るイギリス本国が、政策を転換し、植民地に度重なるそれも一方的な課税を行った故、住民たちの反感を招いたのが独立の遠因となっていきます。いわば独立したのは、住民たちの福利が確保できないほどの暴政が布かれたことがその原因である、ということがわかります。
いみじくも合州国憲法の礎となる、アメリカ独立宣言では、建国の目的を次のように謳っています。
「何らかの形の政府がこれらの目的を破壊するときはいつでも、それを変更または廃止し、新しい政府を設立し、そのような原則にその基礎を置き、その権限をそのような形で組織することは、人民の権利である」
つまり、人民の幸福を実現するのではなく、これを破壊するほどの暴政が布かれた時には、政府を取り替える権利が人民にある、といっているのと同義ではないでしょうか?
これを現カリフォルニア州政府の有様に当てはめてみるとどうなるでしょうか?
・何年にもわたる過剰課税、規制、民主党政権による統治によって、州とその58郡の多くは統治不能になりました
・それは、教育、法執行、防火、住宅、医療、課税、投票権、公的年金制度、刑務所、水資源等不可欠なサービスの低下を引き起こしています
・US News and World Report による最近の調査では、経済、教育、インフラ、犯罪等の総合スコアで加州が全米第23位となっています
独立宣言で謳う条件を満たしているように感じられるのですが、皆様はいかがでしょうか。
来年開かれる連邦議会の決議次第によっては、分離独立も実際問題として認められる可能性があり、引き続きその動静に注目したいと思います。
4. 新カリフォルニア州運動にみる民衆が立ち上がる経験の重要性
以前、「~みんなで解く『ホワイトハットの練習問題」と題する投稿で、「民衆が立ち上がるという経験を積むことの重要性」について考察しましたが、まさに今、このことが起ころうとしているように感じられるのは、興味深いところですが、ひるがえって世界を見渡せば
・フランスの黄色いベスト運動
・豪州でのリカルド・ボジ大佐を中心とした非暴力運動
・2022年大統領選挙を期に勃興するブラジル国民の非暴力運動
・中国の反ゼロコロナを期に始まった人民の抵抗
今世界中で、既存体制への有形無形の抵抗運動が広まっているのは、ご存じのところです。
とはいえ、こうした見える動きだけでなく、見えない抵抗も始まっているように思います。たとえば日本。
Twitterファイルでの暴露で発覚したように、ビックテックが言論統制に荷担していることが明確になりつつありますが、そうした言論統制の中にあっても、手を変え用語を変えて、SNSで活発に活動している人たちが中々衰えないだけでなく、最近では、外出時にマスクをしない人たちも確実に増えているのを実感します。
そうやって少しずつではありますが、着実によい方向への変化が起こっているようにも見受けられます。やはり、
「どんな小さなことでも行動することは無意味ではない」
ということ。
まずはできると信じて行動することの大切さを、この運動のことを調べることを通じて改めて思いましたし、(運動自体に)励まされたことや、この巡り合わせに感謝したいと思っています。
今日も最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。
******
今日は12.29です。そして、もうすぐ激動の2022年が暮れようとしています。
今年の初め頃には想像もできなかったような情報開示がこの、年末に向けて尻上がりに急増したように感じております。
そして来年は、隠されてきたことが更に明らかとなり、人々の意識へも加速度的にその影響をましていくものと想像していますが、新しき一年がどのようなものになるにせよ、私自身、しっかりと立ち続けていきたいと強く願っております。
皆様にとっても、来る新しき年が光にあふれ、佳い年となることを願い、筆を置かせていただきます。
今年一年、たなともチャンネルをご覧いただきましてありがとうございました。
また来年もどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。🙏🏻😊✨
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https://t.me/tanatomosan/155
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皆様、いつもご覧いただきましてありがとうございます。
現在、非常に注目を集めている、例のラランド・ブランソン事件(#22-380)ですが、2023.1.6の裁判官会議(非公開)で討議されることは皆様ご承知のことと思います。
この事件に関し、米国東部時間の2022.12.28付けで、アミカス・キュリエ*が提出されたことが公開されました。
今回私が注目したのは、当該アミカスを提出した第三者が、New California State Movement(新カリフォルニア州運動)だったという点です。
*アミカス・キュリエ:
個別事件の法律問題について、裁判所に情報または意見を提出する第三者。法廷助言人ともいい、連邦控訴手続規則29条には、その要件が定められて
おり、以下の三条件のいずれか一つを満たさなければならないことになっています
①全当事者が書面で同意すること
②申立てを裁判所が許可すること
③裁判所の要請があること
「この団体」の意見提出に付、政権・裁判所共に同意している点がポイント(同運動の存在を公式に認識=許容している)
そこで今日は、先日考察した「ザ・プランの証明:最高裁 vs バイデン民主党、戦いの行方を展望する」の続編として、考察してみたいと思います。
1. はじめに
2. アミカスを提出した「新カリフォルニア州運動」とは?
3. アメリカ建国の目的:独立宣言が指し示すもの
4. 新カリフォルニア州運動にみる民衆が立ち上がる経験の重要性
******************
1.はじめに
まずはじめは、【事件の概要】です。
———————————
🔹22-380 (ラランド・ブランソン対 アルマ S. アダムス他事件)
■概要■
2020年の大統領選挙で不正が行われたという疑義があるのに、大統領選挙を認証する連邦議会が必要な調査を怠った故に、R・ブランソン氏の選挙権の公平さが侵害されたとして、これを救済せよという訴えでした。(訴因:憲法修正第14条:適正手続条項違反)
■SCOUSの動静■
裁判官会議(非公開)が2023.1.6に行われることが先日公告されました。
次に、【裁判官会議】についてです。
———————————
SCOTUSでは、毎週月・火に開かれる口頭弁論期日とは別に、裁判官会議が金曜日に非公開で行われます。
この会議の特徴は次の通りです。
①最高裁判官のみが密室に籠もり、配布された事件について自由討議を行う
②審議結果は、非公開かつ録取もされない
③裁判官が会議室に入ったら最後の裁判官が内側から鍵をかける徹底ぶり
このように行われることで裁判官の自由心証形成を妨げない、いわば「心理的安全性」が確保されるようになされています。
*心理的安全性:
メンバー1人ひとりがチームに対して気兼ねなく発言できる、自然体で
いられる環境・雰囲気のこと(アサーティブ:自他尊重)
2.アミカスを提出した「新カリフォルニア州運動」とは?
この「新カリフォルニア州運動(New California State Movement)」とは、現在のカリフォルニア州から独立した別の州を設立することができる合州国憲法で保障された権利を州民が持っている、ということを理解・育むために設立された運動体で、州分割を達成するというのが目標とのこと。
この憲法上で保証された権利は、合州国憲法第4条第3項で明記されているものですが、かつて既存の州から住民投票で新しい州を分離設立した例が1つだけ存在しています。それは、バージニア州からウエストバージニア州が独立した上で、合州国へ参加した事案で1863.6.20のことです。
他方、同じく合州国憲法には、「新しい州は、他の州の管轄内で形成または建立されてはならない・・」という条項がおかれて制約が課されています。
さて、果たしていかなる法的構成によって独立を勝ち取ろうとしているのでしょうか? 次項で考察してみたいと思います。
3.アメリカ建国の目的:独立宣言が指し示すもの
合州国は、アメリカ大陸へ移民した人達によって建国されたものですが、移住した目的は、商業・貿易が本国と比べて自由であったことから、自由な商業=いわば投資を目的としたものでした(当時のチューダー朝が重商主義をとっていました)。
やがてフランスとの戦いで戦費に困るイギリス本国が、政策を転換し、植民地に度重なるそれも一方的な課税を行った故、住民たちの反感を招いたのが独立の遠因となっていきます。いわば独立したのは、住民たちの福利が確保できないほどの暴政が布かれたことがその原因である、ということがわかります。
いみじくも合州国憲法の礎となる、アメリカ独立宣言では、建国の目的を次のように謳っています。
「何らかの形の政府がこれらの目的を破壊するときはいつでも、それを変更または廃止し、新しい政府を設立し、そのような原則にその基礎を置き、その権限をそのような形で組織することは、人民の権利である」
つまり、人民の幸福を実現するのではなく、これを破壊するほどの暴政が布かれた時には、政府を取り替える権利が人民にある、といっているのと同義ではないでしょうか?
これを現カリフォルニア州政府の有様に当てはめてみるとどうなるでしょうか?
・何年にもわたる過剰課税、規制、民主党政権による統治によって、州とその58郡の多くは統治不能になりました
・それは、教育、法執行、防火、住宅、医療、課税、投票権、公的年金制度、刑務所、水資源等不可欠なサービスの低下を引き起こしています
・US News and World Report による最近の調査では、経済、教育、インフラ、犯罪等の総合スコアで加州が全米第23位となっています
独立宣言で謳う条件を満たしているように感じられるのですが、皆様はいかがでしょうか。
来年開かれる連邦議会の決議次第によっては、分離独立も実際問題として認められる可能性があり、引き続きその動静に注目したいと思います。
4. 新カリフォルニア州運動にみる民衆が立ち上がる経験の重要性
以前、「~みんなで解く『ホワイトハットの練習問題」と題する投稿で、「民衆が立ち上がるという経験を積むことの重要性」について考察しましたが、まさに今、このことが起ころうとしているように感じられるのは、興味深いところですが、ひるがえって世界を見渡せば
・フランスの黄色いベスト運動
・豪州でのリカルド・ボジ大佐を中心とした非暴力運動
・2022年大統領選挙を期に勃興するブラジル国民の非暴力運動
・中国の反ゼロコロナを期に始まった人民の抵抗
今世界中で、既存体制への有形無形の抵抗運動が広まっているのは、ご存じのところです。
とはいえ、こうした見える動きだけでなく、見えない抵抗も始まっているように思います。たとえば日本。
Twitterファイルでの暴露で発覚したように、ビックテックが言論統制に荷担していることが明確になりつつありますが、そうした言論統制の中にあっても、手を変え用語を変えて、SNSで活発に活動している人たちが中々衰えないだけでなく、最近では、外出時にマスクをしない人たちも確実に増えているのを実感します。
そうやって少しずつではありますが、着実によい方向への変化が起こっているようにも見受けられます。やはり、
「どんな小さなことでも行動することは無意味ではない」
ということ。
まずはできると信じて行動することの大切さを、この運動のことを調べることを通じて改めて思いましたし、(運動自体に)励まされたことや、この巡り合わせに感謝したいと思っています。
今日も最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。
******
今日は12.29です。そして、もうすぐ激動の2022年が暮れようとしています。
今年の初め頃には想像もできなかったような情報開示がこの、年末に向けて尻上がりに急増したように感じております。
そして来年は、隠されてきたことが更に明らかとなり、人々の意識へも加速度的にその影響をましていくものと想像していますが、新しき一年がどのようなものになるにせよ、私自身、しっかりと立ち続けていきたいと強く願っております。
皆様にとっても、来る新しき年が光にあふれ、佳い年となることを願い、筆を置かせていただきます。
今年一年、たなともチャンネルをご覧いただきましてありがとうございました。
また来年もどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。🙏🏻😊✨
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たなともチャンネル
ザ・プランの証明:最高裁 vs バイデン民主党、戦いの行方を展望する
皆様、いつもご覧いただきましてありがとうございます。
今日は、先日考察した
「ザ・プランの証明:成就の時は近い。ついに下るかSCOTUSの判断」2022.11.20付投稿
「いよいよ始まる、合州国最高裁の判断に注目する」2022.10.6付投稿
2つの記事の続編として、「現在法廷で繰り広げられてる、【最高裁 vs バイデン民主党】その戦いの行方」と題して考察してみたいと思います。
★なお当チャンネルでは、合州国最高裁とSC…
皆様、いつもご覧いただきましてありがとうございます。
今日は、先日考察した
「ザ・プランの証明:成就の時は近い。ついに下るかSCOTUSの判断」2022.11.20付投稿
「いよいよ始まる、合州国最高裁の判断に注目する」2022.10.6付投稿
2つの記事の続編として、「現在法廷で繰り広げられてる、【最高裁 vs バイデン民主党】その戦いの行方」と題して考察してみたいと思います。
★なお当チャンネルでは、合州国最高裁とSC…
ザ・プランの証明:すべての道はSCOTUS(最高裁)に通ず
皆様、新年あけましておめでとうございます。いつもご覧いただきましてありがとうございます。
私は今、非常に心が穏やかな毎日を過ごしておりますが、それは直接見えること「だけ」にとらわれるのではなく、見えずともそこに流れる大きな「トレンド」に関心を移すようになったことが大きいのかなと、最近では思っております。
そこで今年も、目に見えない流れについての考察を投稿していければと考えておりますのでどうか、引き続きよろしくお願い申し上げます。
さて昨年を振り返ってみると大小色々な出来事を通じて、これまで隠されてきた、あるいは陰謀論として片付けられてきたことが表沙汰になっただけでなく、そのスピードも速まったように感じております。
また同時にその露出の方法も、これまでの社会に疑問を持たないで暮らしてきた多くの方の目にすら、明らかにそのおかしさ、奇妙さが伝わるかのように、あからさまな方法・手段で開示(いわゆるデクラス)されてきたように思えます。
そこで、今日は、昨年起こった事象を振り返りつつ、そこから見えてきたことについて雑感的に考察してみたいと思いました。
1.2022年に明らかになったこと
2.露見した様々な事象が向かう先
3.すべての道は、SCOTUSに通ず
4.軍隊がやってくる。合州国の再興:終わりに代えて
どうぞよろしくお願いいたします。
--------------
1.2022年に明らかになったこと
🔹米国が設立支援の生物学兵器研究所の存在暴露:ウクライナ侵攻の意味
▫️ロシアによる暴露(引用:マタタビの羅針盤)
▫️️中国による暴露
▫️米国政府高官による開き直りともいえる自白:米ヌーランド国務次官の発言
これまで憶測の域を出なかった、コロナに関する陰謀論が、実は事実かもしれない、そんなことを窺わせるきっかけとなったのが「悪役とされてきた」ロシアと中国による暴露でした。
そしてついに抗えなくなった当事者たる米国高官の口から発せられた自白ともいえる驚きの証言。
これらは、体制側(DS側)に対し立ち上がった民衆への応援歌に見えてきます。
🔹デボリューション発動中の痕跡
▫️️ローガン法に反したトランプ前政権幹部の外交戦
▫️️ペロシ氏の外遊
▫️本来真っ先に廃止したいはずの大統領令 EO13848*を延長(1回目・2回目)*米国選挙への外国政府等の関与を罰するもの
▫️️トランプ政権任命のダーラム特別捜査官が全力捜査できている不思議
他にも習近平が北京で「軟禁」されたという話もありましたがDS側であるとしたら、なぜ現在の最高権力者を排除する必要があるのでしょうか?むしろ事実は反対ではないか?そんな考察を投稿しました。
起こっていることを総合的につなぎ、論理的に考えると、DS側の主演:民主党側にとっては困ることばかりですが、この民主党政権下で野放し状態にあることから理解できることは何でしょうか?
それは、Devolution(デボリューション:軍による継続政府)の存在なしには、考えられないという結論でした。
🔹民主党政権を牽制する裁判所の立ち位置をうかがわせる出来事
▫️️全米でワクチン強制接種禁止という判例が確立された
▫️️ロー&ウエイド-Caseを覆す.「Shadow docket」の発動
▫️️ウイスコンシン州最高裁の決定にみる、不正選挙のSCOTUS認定の痕跡
▫️️デラウェア州で郵便投票を違憲と判決
▫️️学生ローン債務免除問題についての差止判断
▫️タイトル42ポリシーを当面維持(トランプ時代の国境政策)
過去数十年間、リベラルよりの判決を行ってきた裁判所の造反。ここから読み取れるトレンドは何でしょうか?
私には「コアでない民主党支持層を揺さぶる、司法による側面支援」のように思えてなりませんでした。
🔹民衆からの反転攻勢
▫️️マリコパ郡共和党選挙委員会の意見表明
▫️️不正選挙に関するドキュメンタリー:2000MULESの公開
▫️民主党有力議員の離党と民主党の崩壊
▫️️フランスの黄色いベスト運動
▫️️豪州でのリカルド・ボジ大佐を中心とした非暴力運動
▫️️ブラジル国民の非暴力運動(引用:ALAEさんTelegramより)
▫️️中国の反ゼロコロナを期に始まった人民の抵抗(引用:ALAEさんTelegramより)
これまで考えられなかった国々で人々が立ち上がっていることからみえることは?
それは今後、圧政を指向する政権ができたとしても人々は勇敢に立ち向かうことができるようになる、経験を積んでいる、とても未来志向が窺えるのです。
🔹イーロン・マスクによる暴露=陰謀論の答え合わせ
▫️イーロンマスクによるツイッター買収作戦
▫️Twitter.FILEの暴露:
セッション230条(コンテンツ・モデレーション権限)を悪用したSNS・FBI・
CIA・国防総省による検閲と世論誘導介入
🔹各種不正選挙に対する訴え
トランプ陣営ないしこれを支持する州政権側から起こされた、2020年選挙への訴訟は、約50本あまりあるとされてきましたが、そのすべてがことごとく、SCOTUSによって退けられてきました。
そんな中2022年の後半になって突如、不正選挙に関する訴えが取り上げられるようになってきたことに気づきました。
例えば、次のケースが提起されています。
①ムーア対ハーパー事件(ノースカロライナ州)
②メリル対ミリガン事件(アラバマ州)
③ラランド・ブランソン事件
たまたまの偶然なのでしょうか?それとも何か別の事情があるのかもしれません。
ちなみに、日本のダイヤモンドオンラインでは、「状況証拠を踏まえると不正があったかもしれない」という記事が出ていましたので、海外からもこの事件の行く末は、大きな関心事であるようです。(2に続く)
皆様、新年あけましておめでとうございます。いつもご覧いただきましてありがとうございます。
私は今、非常に心が穏やかな毎日を過ごしておりますが、それは直接見えること「だけ」にとらわれるのではなく、見えずともそこに流れる大きな「トレンド」に関心を移すようになったことが大きいのかなと、最近では思っております。
そこで今年も、目に見えない流れについての考察を投稿していければと考えておりますのでどうか、引き続きよろしくお願い申し上げます。
さて昨年を振り返ってみると大小色々な出来事を通じて、これまで隠されてきた、あるいは陰謀論として片付けられてきたことが表沙汰になっただけでなく、そのスピードも速まったように感じております。
また同時にその露出の方法も、これまでの社会に疑問を持たないで暮らしてきた多くの方の目にすら、明らかにそのおかしさ、奇妙さが伝わるかのように、あからさまな方法・手段で開示(いわゆるデクラス)されてきたように思えます。
そこで、今日は、昨年起こった事象を振り返りつつ、そこから見えてきたことについて雑感的に考察してみたいと思いました。
1.2022年に明らかになったこと
2.露見した様々な事象が向かう先
3.すべての道は、SCOTUSに通ず
4.軍隊がやってくる。合州国の再興:終わりに代えて
どうぞよろしくお願いいたします。
--------------
1.2022年に明らかになったこと
🔹米国が設立支援の生物学兵器研究所の存在暴露:ウクライナ侵攻の意味
▫️ロシアによる暴露(引用:マタタビの羅針盤)
▫️️中国による暴露
▫️米国政府高官による開き直りともいえる自白:米ヌーランド国務次官の発言
これまで憶測の域を出なかった、コロナに関する陰謀論が、実は事実かもしれない、そんなことを窺わせるきっかけとなったのが「悪役とされてきた」ロシアと中国による暴露でした。
そしてついに抗えなくなった当事者たる米国高官の口から発せられた自白ともいえる驚きの証言。
これらは、体制側(DS側)に対し立ち上がった民衆への応援歌に見えてきます。
🔹デボリューション発動中の痕跡
▫️️ローガン法に反したトランプ前政権幹部の外交戦
▫️️ペロシ氏の外遊
▫️本来真っ先に廃止したいはずの大統領令 EO13848*を延長(1回目・2回目)*米国選挙への外国政府等の関与を罰するもの
▫️️トランプ政権任命のダーラム特別捜査官が全力捜査できている不思議
他にも習近平が北京で「軟禁」されたという話もありましたがDS側であるとしたら、なぜ現在の最高権力者を排除する必要があるのでしょうか?むしろ事実は反対ではないか?そんな考察を投稿しました。
起こっていることを総合的につなぎ、論理的に考えると、DS側の主演:民主党側にとっては困ることばかりですが、この民主党政権下で野放し状態にあることから理解できることは何でしょうか?
それは、Devolution(デボリューション:軍による継続政府)の存在なしには、考えられないという結論でした。
🔹民主党政権を牽制する裁判所の立ち位置をうかがわせる出来事
▫️️全米でワクチン強制接種禁止という判例が確立された
▫️️ロー&ウエイド-Caseを覆す.「Shadow docket」の発動
▫️️ウイスコンシン州最高裁の決定にみる、不正選挙のSCOTUS認定の痕跡
▫️️デラウェア州で郵便投票を違憲と判決
▫️️学生ローン債務免除問題についての差止判断
▫️タイトル42ポリシーを当面維持(トランプ時代の国境政策)
過去数十年間、リベラルよりの判決を行ってきた裁判所の造反。ここから読み取れるトレンドは何でしょうか?
私には「コアでない民主党支持層を揺さぶる、司法による側面支援」のように思えてなりませんでした。
🔹民衆からの反転攻勢
▫️️マリコパ郡共和党選挙委員会の意見表明
▫️️不正選挙に関するドキュメンタリー:2000MULESの公開
▫️民主党有力議員の離党と民主党の崩壊
▫️️フランスの黄色いベスト運動
▫️️豪州でのリカルド・ボジ大佐を中心とした非暴力運動
▫️️ブラジル国民の非暴力運動(引用:ALAEさんTelegramより)
▫️️中国の反ゼロコロナを期に始まった人民の抵抗(引用:ALAEさんTelegramより)
これまで考えられなかった国々で人々が立ち上がっていることからみえることは?
それは今後、圧政を指向する政権ができたとしても人々は勇敢に立ち向かうことができるようになる、経験を積んでいる、とても未来志向が窺えるのです。
🔹イーロン・マスクによる暴露=陰謀論の答え合わせ
▫️イーロンマスクによるツイッター買収作戦
▫️Twitter.FILEの暴露:
セッション230条(コンテンツ・モデレーション権限)を悪用したSNS・FBI・
CIA・国防総省による検閲と世論誘導介入
🔹各種不正選挙に対する訴え
トランプ陣営ないしこれを支持する州政権側から起こされた、2020年選挙への訴訟は、約50本あまりあるとされてきましたが、そのすべてがことごとく、SCOTUSによって退けられてきました。
そんな中2022年の後半になって突如、不正選挙に関する訴えが取り上げられるようになってきたことに気づきました。
例えば、次のケースが提起されています。
①ムーア対ハーパー事件(ノースカロライナ州)
②メリル対ミリガン事件(アラバマ州)
③ラランド・ブランソン事件
たまたまの偶然なのでしょうか?それとも何か別の事情があるのかもしれません。
ちなみに、日本のダイヤモンドオンラインでは、「状況証拠を踏まえると不正があったかもしれない」という記事が出ていましたので、海外からもこの事件の行く末は、大きな関心事であるようです。(2に続く)
BitChute
【第2弾】ロシア国防省 ウクライナの生物学研究所に関する資料の分析結果 Analysis of Biological Labs in Ukraine by MoD Russia 2022/03/10
The results of documents' analysis about military biological activities of the USA in Ukraine
https://youtu.be/KQW83MNEwpo
https://www.facebook.com/mod.mil.rus/videos/489970909234500/
Original documents and translations
https://disk.yandex.ru/…
https://youtu.be/KQW83MNEwpo
https://www.facebook.com/mod.mil.rus/videos/489970909234500/
Original documents and translations
https://disk.yandex.ru/…
たなともチャンネル
ザ・プランの証明:すべての道はSCOTUS(最高裁)に通ず 皆様、新年あけましておめでとうございます。いつもご覧いただきましてありがとうございます。 私は今、非常に心が穏やかな毎日を過ごしておりますが、それは直接見えること「だけ」にとらわれるのではなく、見えずともそこに流れる大きな「トレンド」に関心を移すようになったことが大きいのかなと、最近では思っております。 そこで今年も、目に見えない流れについての考察を投稿していければと考えておりますのでどうか、引き続きよろしくお願い申し上げます。 さて昨年…
(1より続く)
2.露見した様々な事象が向かう先
これまで以下について振り返って参りました。
1️⃣ 米国が設立支援した生物学兵器研究所の存在暴露
2️⃣ デボリューション発動中の痕跡
3️⃣ 民主党政権を牽制する裁判所の立ち位置をうかがわせる出来事
4️⃣ 民衆からの反転攻勢
5️⃣ イーロン・マスクによる暴露=陰謀論の答え合わせ
6️⃣ 不正選挙に対する訴え
2022年の年初から起こったこれらの事象を眺めていて気がついたことがあります。
それは、上記1️⃣から5️⃣までが順々に、米国社会に公開されてきたことによって、ようやく6️⃣を俎上に乗せる環境が整えられてきたのだ、という考えです。
あくまでも私の勝手な推論ですが、これまで起こったことは、すべて『お膳立て』だったなのではないか?
そういう考えに思い至りました。
もしそうであれば、6️⃣の不正選挙に対する訴えがどうなるのか、非常に興味深いことになりますので、次に考察してまいります。
3.すべての道は、SCOTUSに通ず
近代以後、社会におけるあらゆる意見の相違は、「政治=話し合い」の場を通じて調整が行われてきましたが、それでも相違が残ってしまうのは避けられません。その場合、第三者によるジャッジ、つまり裁判所による判断を仰ぎその判断に従う、というルールのもと、集団生活が営まれてきました。
それは裏を返せば、最も人々が納得しやすい問題解決方法の一つとなっていることを表しているということになります。
よって、暴露されたすべての問題の合法的な決着方法としての、合州国最高裁判所(SCOTUS)による判断にて決せられることが、一番人々の受け入れてもらいやすいということを示していると思われます。
もしそうでない解決だと必然的に意思を押さえつけること=暴力的な手段にならざるを得ないことになるからです。
————-
ときにSCOTUSの判断は、非常にシンプルに、不正が認定される=認容か、認定されない=否決のいずれかに落ち着き、その中間というのは考えにくい(というかあり得ない)と思われます。即ち、ブランソン事件(#22-380)を例にすると
🔸SCOTUSの判決で否決された場合:不正選挙と認識した人々による抗議(内乱誘発)
🔹SCOTUSの判決で認容された場合:バイデン政権崩壊/不正議員の排除(逮捕)
という結果になるものと考えられ、進むも退くも混乱は避けられないことでしょう。
後始末として、その場合は、軍隊の登場が避け得ないと思われ最後にこの点に触れた上で、考察を終わりにしたいと思います。
4.軍隊がやってくる。合州国の再興:終わりに代えて
唯一の存在:軍が果たす役割
前項で見たように、最終的にはSCOTUSによる判断で決着がつくことが見込まれるなか、既存体制(政権・連邦議会・下級裁判所)の否定=正当性の断絶問題は、避けられそうもないが故に、その後に生じる国政上の空白や治安維持の面から事態を収拾することは喫緊の課題として、国家の安全保障上の観点からも浮上してくるものと思います。
そのような国家危急の事態に際しては、指揮命令系統がしっかりしており、かつ統制がとれていることが必須となりますので、これを具体的に具備する組織体として唯一の存在である軍隊による一時的な国家管理はやむを得ないものと思われます。
正当政権樹立への橋渡し
今回のブランソン事件を契機として、新たな州設立の胎動あることを知りました。
・New California State Movement:新カリフォルニア州運動
・New Nevada State Movement:新ネバダ州運動
こうした動きを反映した正当政権の再選出プロセスを支援・見届けることまでが、憲法上要請されている軍隊の役割かと思います。
また既存の体制(立法・行政・司法)が腐敗にまみれていたとなる故に、全面刷新がやがては必要となるかもしれません。
まさに「覆われているもので現わされないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはない(ルカによる福音書12・2-3)」という言葉どおり、今まで陰謀論として隠されてきたことが明らかになろうとしている中、いよいよ、これらの問題に決着をつける時がやってきた。と、そのように私は受け止めております。
2023年最初の投稿は、「すべての道はSCOTUS(合州国最高裁)に通ず」と題してお送りしてまいりましたが皆様いかがでしたでしょうか?
予想されるブランソン事件の判決は、早ければ1/6の裁判官会議の後に出される可能性もありますが、例年どおりのスケジュールであれば、おそらく今年の4-5月にかけて出るものと思われます。
SCOTUSによる不正選挙判定の動きに注目です。
本投稿が、皆様の考察する際にお役に立てましたらうれしく思います。
今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。
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2.露見した様々な事象が向かう先
これまで以下について振り返って参りました。
1️⃣ 米国が設立支援した生物学兵器研究所の存在暴露
2️⃣ デボリューション発動中の痕跡
3️⃣ 民主党政権を牽制する裁判所の立ち位置をうかがわせる出来事
4️⃣ 民衆からの反転攻勢
5️⃣ イーロン・マスクによる暴露=陰謀論の答え合わせ
6️⃣ 不正選挙に対する訴え
2022年の年初から起こったこれらの事象を眺めていて気がついたことがあります。
それは、上記1️⃣から5️⃣までが順々に、米国社会に公開されてきたことによって、ようやく6️⃣を俎上に乗せる環境が整えられてきたのだ、という考えです。
あくまでも私の勝手な推論ですが、これまで起こったことは、すべて『お膳立て』だったなのではないか?
そういう考えに思い至りました。
もしそうであれば、6️⃣の不正選挙に対する訴えがどうなるのか、非常に興味深いことになりますので、次に考察してまいります。
3.すべての道は、SCOTUSに通ず
近代以後、社会におけるあらゆる意見の相違は、「政治=話し合い」の場を通じて調整が行われてきましたが、それでも相違が残ってしまうのは避けられません。その場合、第三者によるジャッジ、つまり裁判所による判断を仰ぎその判断に従う、というルールのもと、集団生活が営まれてきました。
それは裏を返せば、最も人々が納得しやすい問題解決方法の一つとなっていることを表しているということになります。
よって、暴露されたすべての問題の合法的な決着方法としての、合州国最高裁判所(SCOTUS)による判断にて決せられることが、一番人々の受け入れてもらいやすいということを示していると思われます。
もしそうでない解決だと必然的に意思を押さえつけること=暴力的な手段にならざるを得ないことになるからです。
————-
ときにSCOTUSの判断は、非常にシンプルに、不正が認定される=認容か、認定されない=否決のいずれかに落ち着き、その中間というのは考えにくい(というかあり得ない)と思われます。即ち、ブランソン事件(#22-380)を例にすると
🔸SCOTUSの判決で否決された場合:不正選挙と認識した人々による抗議(内乱誘発)
🔹SCOTUSの判決で認容された場合:バイデン政権崩壊/不正議員の排除(逮捕)
という結果になるものと考えられ、進むも退くも混乱は避けられないことでしょう。
後始末として、その場合は、軍隊の登場が避け得ないと思われ最後にこの点に触れた上で、考察を終わりにしたいと思います。
4.軍隊がやってくる。合州国の再興:終わりに代えて
唯一の存在:軍が果たす役割
前項で見たように、最終的にはSCOTUSによる判断で決着がつくことが見込まれるなか、既存体制(政権・連邦議会・下級裁判所)の否定=正当性の断絶問題は、避けられそうもないが故に、その後に生じる国政上の空白や治安維持の面から事態を収拾することは喫緊の課題として、国家の安全保障上の観点からも浮上してくるものと思います。
そのような国家危急の事態に際しては、指揮命令系統がしっかりしており、かつ統制がとれていることが必須となりますので、これを具体的に具備する組織体として唯一の存在である軍隊による一時的な国家管理はやむを得ないものと思われます。
正当政権樹立への橋渡し
今回のブランソン事件を契機として、新たな州設立の胎動あることを知りました。
・New California State Movement:新カリフォルニア州運動
・New Nevada State Movement:新ネバダ州運動
こうした動きを反映した正当政権の再選出プロセスを支援・見届けることまでが、憲法上要請されている軍隊の役割かと思います。
また既存の体制(立法・行政・司法)が腐敗にまみれていたとなる故に、全面刷新がやがては必要となるかもしれません。
まさに「覆われているもので現わされないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはない(ルカによる福音書12・2-3)」という言葉どおり、今まで陰謀論として隠されてきたことが明らかになろうとしている中、いよいよ、これらの問題に決着をつける時がやってきた。と、そのように私は受け止めております。
2023年最初の投稿は、「すべての道はSCOTUS(合州国最高裁)に通ず」と題してお送りしてまいりましたが皆様いかがでしたでしょうか?
予想されるブランソン事件の判決は、早ければ1/6の裁判官会議の後に出される可能性もありますが、例年どおりのスケジュールであれば、おそらく今年の4-5月にかけて出るものと思われます。
SCOTUSによる不正選挙判定の動きに注目です。
本投稿が、皆様の考察する際にお役に立てましたらうれしく思います。
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ザ・プランの証明:すべての道はSCOTUS(最高裁)に通ず
皆様、新年あけましておめでとうございます。いつもご覧いただきましてありがとうございます。
私は今、非常に心が穏やかな毎日を過ごしておりますが、それは直接見えること「だけ」にとらわれるのではなく、見えずともそこに流れる大きな「トレンド」に関心を移すようになったことが大きいのかなと、最近では思っております。
そこで今年も、目に見えない流れについての考察を投稿していければと考えておりますのでどうか、引き続きよろしくお願い申し上げます。
さて昨…
皆様、新年あけましておめでとうございます。いつもご覧いただきましてありがとうございます。
私は今、非常に心が穏やかな毎日を過ごしておりますが、それは直接見えること「だけ」にとらわれるのではなく、見えずともそこに流れる大きな「トレンド」に関心を移すようになったことが大きいのかなと、最近では思っております。
そこで今年も、目に見えない流れについての考察を投稿していければと考えておりますのでどうか、引き続きよろしくお願い申し上げます。
さて昨…
ザ・プランの証明:ついに最高裁が逝ってしまうのか?
皆様、いつもご覧いただきましてありがとうございます。
昨年来、注目している「ブランソン事件【#22-380】」に関連して、昨年12/28.30.31に追加提出されたアミカス・ブリーフ3件が、いずれも最高裁(SCOTUS)に受理されなかったということが本日わかりました。2023.1.6付で不受理が確定しています。
今日は、前回の考察の続きとして、このことから予想される今後の動きにつき考察を行ってみます。
1.アミカス・ブリーフとは何か?(再掲)
2.アミカス・ブリーフが受理されなかったことの意味
3.いよいよ軍の登場か?
4.待たれる正義の実現~終わりに代えて
******
1.アミカス・ブリーフとは何か?(再掲)
アミカス・ブリーフとは、アミカス・キュリエが提出した訴訟・事件に関する第三者の意見書のことで、ブランソン事件でいえば、原告(ブランソン)側の主張を補足・補完する内容の意見書ということになります。(被告たる国側は、反証権を行使しないため、提出されませんでした)
*アミカス・キュリエ:
個別事件の法律問題について、裁判所に情報または意見を提出する第三者。法廷助言人ともいい、連邦控訴手続規則29条には、その要件が定められて
おり、以下の三条件のいずれか一つを満たさなければならないことになっていますキュリエとは、 個別事件の法律問題について、裁判所に情報または意見を提出する第三者のことを法廷助言人ともいい、連邦控訴手続規則29条には、その要件が定められて
おり、以下の三条件のいずれか一つを満たさなければならないことになっています。
①全当事者が書面で同意すること
②申立てを裁判所が許可すること
③裁判所の要請があること
2.アミカス・ブリーフが受理されなかったことの意味
これら提出されていた一連のアミカスは、主に原告側(ブランソン側)の訴えについての正当性を補完する内容のものでしたがいずれも受理されなかった、ということなりますが、これらから考えられるのは、
①最高裁の稼働日時間外に提出された故に、単に期限切れとして受理されなかった「だけ」
②最高裁として、ブランソン事件を審理対象としないと決めたこと
のいずれか、あるいは両方を意味している可能性があるということです。
①であれば単なる「手続き上のミス」が原因ですので、実体審理に影響は及ぼさないものといえますが、②の場合、いわゆる『門前払い』という、実体判断が下されることになります(最高裁として判断を退けたということ)。
これは、司法が腐敗していることを明確にすることにつながります。
なぜなら、これほど重要な問題の解決を放置することは、法治国家としての最低限の役割すら果たせていないことを意味することから、司法への信頼は地に落ちることにつながることだからです。
3.いよいよ軍の登場か?
立法も行政も司法までも腐敗しているとなった場合、その解決は絶望となるのでしょうか、それとも解決策はほかにあるのでしょうか?
以前のこちらの投稿 でもお伝えしたように、【軍が唯一の解決策となる】ということになりそうです。
憲法修正第2条には、次のように謳われています。即ち
「規律ある民兵は、自由な国家の安全にとって必要であるから、人民が武器を保有しまた携帯する権利は、これを侵してはならない。」
とあり、その意図するところは「他国からの侵略や自国の政府が国民の自由を抑圧する可能性がある故、組織だってそれと戦うことができるよう国民には武器を持つ権利があるのだ」というものです。
いわば、この条項こそが、軍部介入の根拠となる云ってもよいかと考えられます。
「最後は軍が解決する」というのは、Qがいうからではなく憲法の要請なのです。
4.待たれる正義の実現~終わりに代えて
最後の砦である、合州国最高裁(SCOTUS)。ここがいよいよ逝ってしまうのか、どうかでこの後進む道が変わってしまうことが予想されます。
しかしながらもし、立法機関・行政機関に加えて、司法機関でさえ腐敗していることが明らかになったとしたら。。
そういった現行システム・体制からの脱却のため、これら機関の浅ましさを米国民に見せつける、もしかするとこれも「ザ・プラン」なのかもしれません。
***
もっとも、私のこの推定が間違っていることも十分ありえますし、むしろ今回の見立てが、法律を仕事にする者として外れてほしいと節に願っています。
しかしながら、そういう方向に傾いていることは、心の片隅にとめておきつつ、早ければ日本時間の明日にでも公開されると予想される最高裁の動きに注目したいと思います。
本投稿が、ご覧いただいている皆様の考察への一助となりましたら幸いです。
今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。
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皆様、いつもご覧いただきましてありがとうございます。
昨年来、注目している「ブランソン事件【#22-380】」に関連して、昨年12/28.30.31に追加提出されたアミカス・ブリーフ3件が、いずれも最高裁(SCOTUS)に受理されなかったということが本日わかりました。2023.1.6付で不受理が確定しています。
今日は、前回の考察の続きとして、このことから予想される今後の動きにつき考察を行ってみます。
1.アミカス・ブリーフとは何か?(再掲)
2.アミカス・ブリーフが受理されなかったことの意味
3.いよいよ軍の登場か?
4.待たれる正義の実現~終わりに代えて
******
1.アミカス・ブリーフとは何か?(再掲)
アミカス・ブリーフとは、アミカス・キュリエが提出した訴訟・事件に関する第三者の意見書のことで、ブランソン事件でいえば、原告(ブランソン)側の主張を補足・補完する内容の意見書ということになります。(被告たる国側は、反証権を行使しないため、提出されませんでした)
*アミカス・キュリエ:
個別事件の法律問題について、裁判所に情報または意見を提出する第三者。法廷助言人ともいい、連邦控訴手続規則29条には、その要件が定められて
おり、以下の三条件のいずれか一つを満たさなければならないことになっていますキュリエとは、 個別事件の法律問題について、裁判所に情報または意見を提出する第三者のことを法廷助言人ともいい、連邦控訴手続規則29条には、その要件が定められて
おり、以下の三条件のいずれか一つを満たさなければならないことになっています。
①全当事者が書面で同意すること
②申立てを裁判所が許可すること
③裁判所の要請があること
2.アミカス・ブリーフが受理されなかったことの意味
これら提出されていた一連のアミカスは、主に原告側(ブランソン側)の訴えについての正当性を補完する内容のものでしたがいずれも受理されなかった、ということなりますが、これらから考えられるのは、
①最高裁の稼働日時間外に提出された故に、単に期限切れとして受理されなかった「だけ」
②最高裁として、ブランソン事件を審理対象としないと決めたこと
のいずれか、あるいは両方を意味している可能性があるということです。
①であれば単なる「手続き上のミス」が原因ですので、実体審理に影響は及ぼさないものといえますが、②の場合、いわゆる『門前払い』という、実体判断が下されることになります(最高裁として判断を退けたということ)。
これは、司法が腐敗していることを明確にすることにつながります。
なぜなら、これほど重要な問題の解決を放置することは、法治国家としての最低限の役割すら果たせていないことを意味することから、司法への信頼は地に落ちることにつながることだからです。
3.いよいよ軍の登場か?
立法も行政も司法までも腐敗しているとなった場合、その解決は絶望となるのでしょうか、それとも解決策はほかにあるのでしょうか?
以前のこちらの投稿 でもお伝えしたように、【軍が唯一の解決策となる】ということになりそうです。
憲法修正第2条には、次のように謳われています。即ち
「規律ある民兵は、自由な国家の安全にとって必要であるから、人民が武器を保有しまた携帯する権利は、これを侵してはならない。」
とあり、その意図するところは「他国からの侵略や自国の政府が国民の自由を抑圧する可能性がある故、組織だってそれと戦うことができるよう国民には武器を持つ権利があるのだ」というものです。
いわば、この条項こそが、軍部介入の根拠となる云ってもよいかと考えられます。
「最後は軍が解決する」というのは、Qがいうからではなく憲法の要請なのです。
4.待たれる正義の実現~終わりに代えて
最後の砦である、合州国最高裁(SCOTUS)。ここがいよいよ逝ってしまうのか、どうかでこの後進む道が変わってしまうことが予想されます。
しかしながらもし、立法機関・行政機関に加えて、司法機関でさえ腐敗していることが明らかになったとしたら。。
そういった現行システム・体制からの脱却のため、これら機関の浅ましさを米国民に見せつける、もしかするとこれも「ザ・プラン」なのかもしれません。
***
もっとも、私のこの推定が間違っていることも十分ありえますし、むしろ今回の見立てが、法律を仕事にする者として外れてほしいと節に願っています。
しかしながら、そういう方向に傾いていることは、心の片隅にとめておきつつ、早ければ日本時間の明日にでも公開されると予想される最高裁の動きに注目したいと思います。
本投稿が、ご覧いただいている皆様の考察への一助となりましたら幸いです。
今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。
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ザ・プランの証明:すべての道はSCOTUS(最高裁)に通ず
皆様、新年あけましておめでとうございます。いつもご覧いただきましてありがとうございます。
私は今、非常に心が穏やかな毎日を過ごしておりますが、それは直接見えること「だけ」にとらわれるのではなく、見えずともそこに流れる大きな「トレンド」に関心を移すようになったことが大きいのかなと、最近では思っております。
そこで今年も、目に見えない流れについての考察を投稿していければと考えておりますのでどうか、引き続きよろしくお願い申し上げます。
さて昨…
皆様、新年あけましておめでとうございます。いつもご覧いただきましてありがとうございます。
私は今、非常に心が穏やかな毎日を過ごしておりますが、それは直接見えること「だけ」にとらわれるのではなく、見えずともそこに流れる大きな「トレンド」に関心を移すようになったことが大きいのかなと、最近では思っております。
そこで今年も、目に見えない流れについての考察を投稿していければと考えておりますのでどうか、引き続きよろしくお願い申し上げます。
さて昨…
たなともチャンネル
ザ・プランの証明:ついに最高裁が逝ってしまうのか? 皆様、いつもご覧いただきましてありがとうございます。 昨年来、注目している「ブランソン事件【#22-380】」に関連して、昨年12/28.30.31に追加提出されたアミカス・ブリーフ3件が、いずれも最高裁(SCOTUS)に受理されなかったということが本日わかりました。2023.1.6付で不受理が確定しています。 今日は、前回の考察の続きとして、このことから予想される今後の動きにつき考察を行ってみます。 1.アミカス・ブリーフとは何か?(再掲)…
2023.1.10 01時09分追記
最高裁は、ブランソン事件の裁量上告を却下(棄却)しました。
https://www.supremecourt.gov/orders/courtorders/010923zor_p860.pdf
最高裁は、ブランソン事件の裁量上告を却下(棄却)しました。
https://www.supremecourt.gov/orders/courtorders/010923zor_p860.pdf
サ・プランの証明:通信品位法230条違反事件と言論の自由の行方
皆様、いつもご覧いただきましてありがとうございます。
2023.1.17の米国FOXニュースで、言論の自由その行方に大きな影響を及ぼす請願が合州国最高裁判所へ裁量上告されたという情報を報じました。
(出典:ミッドナイトライダーチャンネルより)
この事件は、YouTube等を通じてテロ組織(ISIS)が戦闘員募集広告をリコメンドする”アルゴリズム(お勧め表示等)”が結果としてISISの活動を支援したことになる故、ISISによる攻撃を受けた被害者遺族がGoogleを「反テロ法」違反を訴えているもので、一見して無理筋(いわば言いがかり)のようにも見える内容ですが、実はインターネットの利用方法にも大きな影響を与えかねない論点を含んでいる、とても興味深い訴訟のため、今日はこれを取り上げて考察を試みたいと思います。
1.事件の概要
2.通信品位法230条とは何か
3.情報の真贋判定の難しさ
4.言論の自由の確保とコンテンツモデレーション
5.守れ、言論の自由!終わりに代えて
どうぞよろしくお願いいたします。
**************
1.事件の概要
🔹21–1333:ゴンザレス対 Google LLC事件
■概要■
原告:アメリカ市民ノヘミ・ゴンザレスの遺族
被告:グーグル
■原告主張■
YouTube はユーザープロファイルに基づいてコンテンツを調整するレコメンドシステムを通じて、ユーザーを ISIS の募集動画に誘導し、ノヘミの死に部分的に関与している側面からこれを是正しなかったGoogle社にその責任の一端があること。
つまり、通信品位法第230条が、プラットフォーム企業に対してコンテンツモデレーション機能を果たすことを条件に投稿コンテンツに対する管理を免責していますが、これに反したために被害者の命が失われたものとして、その責任を問う、という主張です。
■被告のコメント■
この審理に先立ちグーグルは、「もし法律が覆ればインターネットの使われ方が根本的に変わる可能性がある」と訴えました。
■下級審の判断■
これに対して第一審は、通信品位法第230条の適用範囲として「アルゴリズムには適用されない」ことを理由に、グーグル社に有利な判決を下し、また第9巡回区控訴裁判所もこれを支持したことから、SCOTUSに上告されました。
■SCOUSの動静■
関連事件Twitter, Inc.対Taamneh【21–1496】と共に2022.10.3付けで裁量上告を認める決定が下されており、口頭弁論が2023.2.21にも行われることとなっています。
今期中に判断するとされていますので、2023.5~6の判決期間に判断がなされるものと推定されます。
2.通信品位法230条とは何か
この法律の内容を要約すると、つぎのとおりになります。即ち
「第三者によって提供されたコンテンツに対して、一部の例外(著作権侵害、セックスワーク関連の内容、連邦刑法違反など)を除き、インターネット企業に法的責任は生じない」
ということが定められています。
簡単に言えば、ある一定の要件の下、インターネット企業は、たとえユーザーが違法な内容を投稿したとしても、内容に対して責任を負う必要はない、ということになります。いわばウェブサイトを訴訟から保護するためのものといえるでしょうか。
このように、この法律は、
①投函内容の真贋について、インターネット企業等は責任を負わないという側面
②コンテンツ作成・投稿者の有する「言論・表現の自由」を守るという側面
両者のバランスをとる(これを実現するのがコンテンツモデレート機能)という観点から制定されました。
これは同時に、好ましくないコンテンツを生み出したり、その責任が曖昧になる、という問題を生じさせている原因ともなっており、今回の訴訟もこれが原因となっていると言えます。
『ある情報やコンテンツが何を以て真実かを判断することが容易ではない』ことを意味しているからですが、さて実際に問題が生じた場合、どのように調整を図っていくのでしょうか、次に見ていきたいと思います。
3.情報の真贋判定の難しさ
投稿された情報等の真贋判定に当たっては、何を以て行うのかという、基準を何処に置くのか?という問題がありますがこれが非常に難しいものとなっています。
というのも、それが真実かを判断すること自体がそもそも、判断者の価値観によって左右される性質のものであることから妥当な判定を得るまでには困難を極める(換言すれば、その立ち位置によって真贋が変わるということ)という本質的な問題が横たわっているからです。
つまり、「何人たるも検閲できない(=真贋を判断するのはもっぱら当事者の責任)、言論の自由が保障されている」と憲法修正第1条で定められている以上、この通信品位法230条としてインターネット企業等に真贋判定の責任を免除されているという背景があるわけですが、なお、それでも責任を有するのか?というのが論点になりそうです。
ということで、ある情報やコンテンツが真実であるかどうかは、具体的な個々の事例に則して、法律に基づき裁判所によって判断することが、システムとして用意されているのが法治国家ですので、最終的には、今回の訴訟のように、実際の被害を受けた者による訴訟という形式をとって決着が付けられることになります。
通信品位法230条については、こちらの投稿も併せてご覧ください。
▫️米国における放送・通信とFCC真実法について
4.言論の自由の確保とコンテンツモデレーション
通信品位法230条で、インターネット企業の責任が免じられる条件として、公平妥当な、コンテンツモデレーション(投稿監視)機能を備えていることを求めています。
ここでは、その実態についてもう少し詳しくみていきたいと思います。
【コンテンツモデレーション機能とは】
不特定多数のユーザーによって投稿されたネット上のコンテンツをモニタリングし、利用規約に違反したり、閲覧する者にとって不快な内容になりうる場合、コンテンツを「削除」したり、投稿したユーザーを「アクセス禁止」したりすることを言います。
効率的に行う方法として、
①コンピューターアルゴリズムを使用してチェックしてある程度対象を絞り込んむ
②その上で、人間によるチェックで最終判定を行う
というやり方を取ることが現実的と思われます。
他方、運用次第によっては、世の中が期待するものとは異なる結果を生み出す可能性があります。
次項で説明します。
【コンテンツモデレーション機能の危険性】
利用規約の、人為的 or 意図的な解釈を通じ、特定のユーザーを排除したり、特定の投稿を削除したりする権限をインターネット企業が持っていることを意味しますので、その運用には厳格性・公平性が求められるところですが実態はどうでしょうか。次項で説明します。
【Twitterファイル・Facebookファイル】
ところが、実際には、政府機関による圧力に屈した形で、あるいはある特定の思想を持つグループによる自主的な形で、この権限が乱用されていることが、いわゆるTwitterファイル、Facebookファイルと呼ばれる一連の暴露により最近明るみになりました。このこともこの訴訟の行方に少なからず影響を及ぼすものと思います。
5.守れ、言論の自由!終わりに代えて
今回の訴訟は、2015年頃からビッグテックに対する党派的な批判が高まっている230条をめぐる、SCOTUSが審理する最初のケースとなります。
コンテンツモデレーション機能の乱用が、言論・表現の自由へ与えた影響は、2020年選挙の公正さを侵害したばかりか、パンデミック・ワクチン接種薬害により多数の人命が失われたこと、等非常に大きなものがあります。
トランプ政権時代に、230条の適用を制限する大統領令が発布された際、左派・民主党・インターネット企業等から猛反発を受けたのは記憶に新しいところですが、「Twitterファイルによる暴露とちょうど期を同じくして今」、SCOTUSが裁量上告を認めたことは、実に興味深いところです。
加えて、レイ長官が「FBIと民間企業の連携強化」を自慢する発言を行った。ランド・ポール上院議員は来週これを阻止し言論の自由の権利を守るための法案を提出する予定である、とFoxニュースが報じています。
すべてがこのタイミングに合わせてきたかのような動き。
偶然にしてはできすぎているように思えますが、皆様はいかがお考えになりますでしょうか?
しかるに、クラレンス・トーマス判事は、これまでの裁判所命令に対する反対声明で、通信品位法230条を見直す必要性をほのめかしているとのことですので、この裁判、グーグル側が負ける可能性がかなりあるのでは?とそんな風に期待を込めて見立てているところです。
どのような判断がなされるか、今後のSCOTUSの判断に注目です。
この投稿が、皆様の考察の一助となれば幸いです。
今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。
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🎍@itomo17 🌿
https://t.me/tanatomosan/155
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皆様、いつもご覧いただきましてありがとうございます。
2023.1.17の米国FOXニュースで、言論の自由その行方に大きな影響を及ぼす請願が合州国最高裁判所へ裁量上告されたという情報を報じました。
(出典:ミッドナイトライダーチャンネルより)
この事件は、YouTube等を通じてテロ組織(ISIS)が戦闘員募集広告をリコメンドする”アルゴリズム(お勧め表示等)”が結果としてISISの活動を支援したことになる故、ISISによる攻撃を受けた被害者遺族がGoogleを「反テロ法」違反を訴えているもので、一見して無理筋(いわば言いがかり)のようにも見える内容ですが、実はインターネットの利用方法にも大きな影響を与えかねない論点を含んでいる、とても興味深い訴訟のため、今日はこれを取り上げて考察を試みたいと思います。
1.事件の概要
2.通信品位法230条とは何か
3.情報の真贋判定の難しさ
4.言論の自由の確保とコンテンツモデレーション
5.守れ、言論の自由!終わりに代えて
どうぞよろしくお願いいたします。
**************
1.事件の概要
🔹21–1333:ゴンザレス対 Google LLC事件
■概要■
原告:アメリカ市民ノヘミ・ゴンザレスの遺族
被告:グーグル
■原告主張■
YouTube はユーザープロファイルに基づいてコンテンツを調整するレコメンドシステムを通じて、ユーザーを ISIS の募集動画に誘導し、ノヘミの死に部分的に関与している側面からこれを是正しなかったGoogle社にその責任の一端があること。
つまり、通信品位法第230条が、プラットフォーム企業に対してコンテンツモデレーション機能を果たすことを条件に投稿コンテンツに対する管理を免責していますが、これに反したために被害者の命が失われたものとして、その責任を問う、という主張です。
■被告のコメント■
この審理に先立ちグーグルは、「もし法律が覆ればインターネットの使われ方が根本的に変わる可能性がある」と訴えました。
■下級審の判断■
これに対して第一審は、通信品位法第230条の適用範囲として「アルゴリズムには適用されない」ことを理由に、グーグル社に有利な判決を下し、また第9巡回区控訴裁判所もこれを支持したことから、SCOTUSに上告されました。
■SCOUSの動静■
関連事件Twitter, Inc.対Taamneh【21–1496】と共に2022.10.3付けで裁量上告を認める決定が下されており、口頭弁論が2023.2.21にも行われることとなっています。
今期中に判断するとされていますので、2023.5~6の判決期間に判断がなされるものと推定されます。
2.通信品位法230条とは何か
この法律の内容を要約すると、つぎのとおりになります。即ち
「第三者によって提供されたコンテンツに対して、一部の例外(著作権侵害、セックスワーク関連の内容、連邦刑法違反など)を除き、インターネット企業に法的責任は生じない」
ということが定められています。
簡単に言えば、ある一定の要件の下、インターネット企業は、たとえユーザーが違法な内容を投稿したとしても、内容に対して責任を負う必要はない、ということになります。いわばウェブサイトを訴訟から保護するためのものといえるでしょうか。
このように、この法律は、
①投函内容の真贋について、インターネット企業等は責任を負わないという側面
②コンテンツ作成・投稿者の有する「言論・表現の自由」を守るという側面
両者のバランスをとる(これを実現するのがコンテンツモデレート機能)という観点から制定されました。
これは同時に、好ましくないコンテンツを生み出したり、その責任が曖昧になる、という問題を生じさせている原因ともなっており、今回の訴訟もこれが原因となっていると言えます。
『ある情報やコンテンツが何を以て真実かを判断することが容易ではない』ことを意味しているからですが、さて実際に問題が生じた場合、どのように調整を図っていくのでしょうか、次に見ていきたいと思います。
3.情報の真贋判定の難しさ
投稿された情報等の真贋判定に当たっては、何を以て行うのかという、基準を何処に置くのか?という問題がありますがこれが非常に難しいものとなっています。
というのも、それが真実かを判断すること自体がそもそも、判断者の価値観によって左右される性質のものであることから妥当な判定を得るまでには困難を極める(換言すれば、その立ち位置によって真贋が変わるということ)という本質的な問題が横たわっているからです。
つまり、「何人たるも検閲できない(=真贋を判断するのはもっぱら当事者の責任)、言論の自由が保障されている」と憲法修正第1条で定められている以上、この通信品位法230条としてインターネット企業等に真贋判定の責任を免除されているという背景があるわけですが、なお、それでも責任を有するのか?というのが論点になりそうです。
ということで、ある情報やコンテンツが真実であるかどうかは、具体的な個々の事例に則して、法律に基づき裁判所によって判断することが、システムとして用意されているのが法治国家ですので、最終的には、今回の訴訟のように、実際の被害を受けた者による訴訟という形式をとって決着が付けられることになります。
通信品位法230条については、こちらの投稿も併せてご覧ください。
▫️米国における放送・通信とFCC真実法について
4.言論の自由の確保とコンテンツモデレーション
通信品位法230条で、インターネット企業の責任が免じられる条件として、公平妥当な、コンテンツモデレーション(投稿監視)機能を備えていることを求めています。
ここでは、その実態についてもう少し詳しくみていきたいと思います。
【コンテンツモデレーション機能とは】
不特定多数のユーザーによって投稿されたネット上のコンテンツをモニタリングし、利用規約に違反したり、閲覧する者にとって不快な内容になりうる場合、コンテンツを「削除」したり、投稿したユーザーを「アクセス禁止」したりすることを言います。
効率的に行う方法として、
①コンピューターアルゴリズムを使用してチェックしてある程度対象を絞り込んむ
②その上で、人間によるチェックで最終判定を行う
というやり方を取ることが現実的と思われます。
他方、運用次第によっては、世の中が期待するものとは異なる結果を生み出す可能性があります。
次項で説明します。
【コンテンツモデレーション機能の危険性】
利用規約の、人為的 or 意図的な解釈を通じ、特定のユーザーを排除したり、特定の投稿を削除したりする権限をインターネット企業が持っていることを意味しますので、その運用には厳格性・公平性が求められるところですが実態はどうでしょうか。次項で説明します。
【Twitterファイル・Facebookファイル】
ところが、実際には、政府機関による圧力に屈した形で、あるいはある特定の思想を持つグループによる自主的な形で、この権限が乱用されていることが、いわゆるTwitterファイル、Facebookファイルと呼ばれる一連の暴露により最近明るみになりました。このこともこの訴訟の行方に少なからず影響を及ぼすものと思います。
5.守れ、言論の自由!終わりに代えて
今回の訴訟は、2015年頃からビッグテックに対する党派的な批判が高まっている230条をめぐる、SCOTUSが審理する最初のケースとなります。
コンテンツモデレーション機能の乱用が、言論・表現の自由へ与えた影響は、2020年選挙の公正さを侵害したばかりか、パンデミック・ワクチン接種薬害により多数の人命が失われたこと、等非常に大きなものがあります。
トランプ政権時代に、230条の適用を制限する大統領令が発布された際、左派・民主党・インターネット企業等から猛反発を受けたのは記憶に新しいところですが、「Twitterファイルによる暴露とちょうど期を同じくして今」、SCOTUSが裁量上告を認めたことは、実に興味深いところです。
加えて、レイ長官が「FBIと民間企業の連携強化」を自慢する発言を行った。ランド・ポール上院議員は来週これを阻止し言論の自由の権利を守るための法案を提出する予定である、とFoxニュースが報じています。
すべてがこのタイミングに合わせてきたかのような動き。
偶然にしてはできすぎているように思えますが、皆様はいかがお考えになりますでしょうか?
しかるに、クラレンス・トーマス判事は、これまでの裁判所命令に対する反対声明で、通信品位法230条を見直す必要性をほのめかしているとのことですので、この裁判、グーグル側が負ける可能性がかなりあるのでは?とそんな風に期待を込めて見立てているところです。
どのような判断がなされるか、今後のSCOTUSの判断に注目です。
この投稿が、皆様の考察の一助となれば幸いです。
今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。
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Internet could be “Upended” by High Court
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ザ・プランの証明:ついに最高裁が逝ってしまうのか? 皆様、いつもご覧いただきましてありがとうございます。 昨年来、注目している「ブランソン事件【#22-380】」に関連して、昨年12/28.30.31に追加提出されたアミカス・ブリーフ3件が、いずれも最高裁(SCOTUS)に受理されなかったということが本日わかりました。2023.1.6付で不受理が確定しています。 今日は、前回の考察の続きとして、このことから予想される今後の動きにつき考察を行ってみます。 1.アミカス・ブリーフとは何か?(再掲)…
2023.2.6 19:51-JST追記
最高裁が先に却下したブランソン事件#22-380
突如、再審請求が認められて、2.17に再度審査が行われることが決まった旨、2.1付で公告されました。
🔹再審請求理由🔹
この事件の深刻な性質、つまり前述したような戦争行為による国家安全保障の侵害のため、請願者はこの名誉ある裁判所に対し、遅滞なく、この違反を正し、この土地に平和と希望を取り戻すために、この請願を全面的に認める権限を単独で行使するよう要求するものである。
これで行方がまたわからなくなってきました。
引き続き推移を見守っていきたいと思います。✨
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最高裁が先に却下したブランソン事件#22-380
突如、再審請求が認められて、2.17に再度審査が行われることが決まった旨、2.1付で公告されました。
🔹再審請求理由🔹
この事件の深刻な性質、つまり前述したような戦争行為による国家安全保障の侵害のため、請願者はこの名誉ある裁判所に対し、遅滞なく、この違反を正し、この土地に平和と希望を取り戻すために、この請願を全面的に認める権限を単独で行使するよう要求するものである。
これで行方がまたわからなくなってきました。
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