北極の氷が溶けても海水面は1ミリも上昇せず:気候変動論のまやかしを切る
皆様、いつもご覧いただきありがとうございます。
最近気になる話題の一つに、気候変動問題があります。
その要因として古くから二酸化炭素により地球の放熱が妨げられ、結果として地球の平均気温が大幅に上昇するだろう、とまことしやかに唱えられ、この仮説に基づいてSDGsなどの政策が推し進められてきたのは、皆様周知のところかと思われます。
他方で、この説が唱えられた初期の頃から40年以上経過するにもかかわらず、溶けた局地の氷が再結氷しないという証拠や、海水面が上昇したというデータは、公開されてはおりません。
つまり、仮説をベースに現在の政策が進められてきたという疑念が残ります。
今日は、この点を取り上げて考察を行ってみたいと思います。
1.はじめに
2.日本での影響
3.気候変動問題はあるのか?
4.誰もが知る事例を使って検証する
5.気候変動問題の目的・・・人類の思想誘導戦略?終わりに代えて
です。
*****************
1.はじめに
私が気候変動論(二酸化炭素放出による温室効果による主に地球温暖化現象を指す)という説に初めて接したのは、今から40年ほど前の1982年頃のことです。当時は、今のようにインターネットなどというツールが広まる前であり、情報源は、オールドメディアが中心で私も心が波立ったことをよく覚えています。
その後アルバート・ゴア(アル・ゴア)という元米副大統領(民主党)を務めた人物が2006年に脚本・出演した映画「不都合な真実」によりこの問題が世界的に注目されるようになりました。
(アル・ゴア氏は、この功績によってノーベル平和賞を受賞しています)
時の米国政府(共和党のブッシュ政権)は「地球温暖化など単なる学問上の仮説で、温暖化現象は現実に確認できていない」とする公式見解で温暖化を否定していたため、初めてこの問題に接した人々にはとてもインパクトがあったようです。
2.日本での影響
本映画の公開は、我が国においてもそれなりに大きな波紋を及ぼしたようで、時の国会で環境大臣への質疑応答がされたこと、D.チェイニー副大統領来日時に安倍首相が「日米で協力して地球温暖化対策を進めよう」と持ちかけたところ、「あの映画はアル・ゴアのプロパガンダだ」と不快感が示された旨が、『報道ステーション』等で報道されたということで、その影響をうかがい知ることができます。
さて気候変動問題とは、何やら政治的なきな臭さをうかがわせるものに感じますが、科学的に見た場合、どうなのでしょうか?
次に見ていきたいと思います。
3.気候変動問題はあるのか? 《 科学者の視点 》
当時の人々にインパクトを与えたアル・ゴアが提唱した気候変動(温暖化問題)ですが、直ちに反証が試みられました。
🔸イギリス:
2007年10、ロンドンの高等裁判所は、9個の間違いをアル・ゴアの映画「不都合な真実」において特定し、この映画ではこれらの9個の他、更に26個の間違いを特定します。また英国では低学年児対象の教育に、この映画を使用することが禁止されました。
🔸間違いが指摘された論点:いくつかピックアップします
1️⃣海面レベルの上昇?
最大6㍍の上昇とされたが、2007年のIPCC報告書にある計算数値では6㎝上昇にとどまる。
(もっとも後述するように6㎝上昇することすら、疑わしいといえますが)
2️⃣太平洋の島々が水没する?
人為的温暖化の為に太平洋のサンゴ環礁で人が居住する低地域が既に水没し数ヶ所の島の住民がNZへ移住する状況を生み出しているとの説に対し、現在までゴアの言う様な島々の移住したという事実は存在しません。
さらに、豪州の国立潮位観測所による潮位測定によれば、過去半世紀での年間平均海面上昇度は人間の髪の厚さと同等で、モルジブでの研究によれば【1250年前から海面高は変化しておらず】、海面からたった数センチの所にあった海岸の非常に近くにある木は、海面が急速に上昇していない事を目の当たりに出来る証拠となったが故、後日オーストラリアの環境活動家によって根こそぎ取り去られました。いわゆる証拠隠滅のおまけ付きです😅
3️⃣CO2が気温を左右している?
過去4回の間氷期の各々において、気温の変化を引き起こしたのはCO2濃度の変化だった、とのゴア。
CO2の変化に対し気温変化の方が800~2800年先行している事実があるため関連が否定されました。
しかるに過去10億年のCC2濃度の推移を見ると、1000分の1になっているのが事実*で、グラフのトリックにだまさないようにしたいと思いました。 *cf.『環境問題と有明海異変』近藤邦明著より
むしろ、寒冷化に向かっている可能性の方を心配したした方が理性的という話すらあります。
4️⃣キリマンジャロ山の雪が融けている?
山頂のフルヴェングラー氷河の溶解は1250年前から始まっており、1936年にヘミングウェイがキリマンジャロの雪を描いたその後よりも以前の方が、もっと多くの氷河が溶けていました。
山頂の気温は平均摂氏マイナス7度であり決して融点以上に上がった事は無いため、融解の原因は別にある(当地域の森林伐採により、長期に渡り地域の状況が悪化したため)ことがわかっています。
5️⃣南極西部の氷床が不安定である?
過去1万年に渡りこの氷床の交代の殆どは海面レベルや気象による影響は無しに起こっており、実際には南極の殆どで氷床は成長していってます。
更に南極での平均気温は確実に過去半世紀にかけて下降していることから南極の海氷の広がりは2007年後半に過去30年間の最高を記録するなど、拡大傾向にあるといってもよいでしょう。
6️⃣CO2は汚染物質?
ゴアはCO2を地球温暖化の汚染物質と述べていますが事実ではありません。
皆さんご承知の通り、CO2は、植物や木にとっての栄養であり、現在の30倍の濃度でも最も繊細な植物は繁殖することが示されており、事実は逆であることは論を待ちません(二酸化炭素発生装置でえハウス栽培の収量不足を解消するをご覧ください)。
関心の高い6つの論点を抽出してみましたが、全体を通していえることは、二酸化炭素が気温を左右する原因でも汚染物質でさえなく、海水面も上昇が見られない、という事実が浮き彫りとなりました。
4.誰もが知る事例を使って検証する 《 一般人の視点 》
ここまでは、いわゆる世の専門家や研究者といわれる人たちが反証してきたことを以て、気候変動問題を評価してきましたが、今度は、私たちの日常例から、検証してみたいと思います。
検証①:二酸化炭素が空気中に占める割合から
大気組成割合というものを調べてみると、次の割合であることがわかります。
・窒素:78.084%
・酸素:20.946%
・アルゴン:0.934%
・二酸化炭素:0.032%
論理的に考えると、わずか0.032%を例え1%にあげてみたところで、全体への影響はほとんどないことがおわかりいただけるのではないでしょうか。気温へのインパクトはきわめてゼロに近いといっても過言ではありません。
検証②アルキメデスの原理から
アルキメデスの原理とは、アルキメデスがお風呂に浸かったとき「お湯が溢れてこぼれたこと」に気づき、溢れたお湯の体積と自身の体の体積が等しいことから判明したもので、湯船に浸かる機会が多い日本人なら、体感的に理解できるのではないでしょうか。
この現象を当てはめると、北極には陸地がなく氷山はすべて海に浮かんでいることを踏まえれば、氷山の体積と氷山が溶けて水になった体積は同じことを意味することになり、結果、全部の氷がとけても海水は増えない、という結論に至ります。そこから北極の氷が全部溶けても海水は1ミリも上昇しないことが導かれますので、気候変動によって海水面が上昇するという論理自体、すでに破綻していることは明白ということになります。
上記で見てきた限り、気候変動問題は、科学的見地からの人々への啓発を動機としていないことだけはどうも確かのようです。では他にどんな目的が考えられるでしょうか。
最後にこの点を考察して、終わりたいと思います。
5.気候変動問題の目的・・・人類の思想誘導戦略?終わりに代えて
環境問題というのは、洋の東西を問わずリベラル派のお家芸といってもよいものですが、これまで見てきたようにその目的は、科学的な情報を人々に提供することで自由な論議・発見を促し、より良い将来へと知恵を出し合う前向きのものではないようです。
むしろ、将来への恐怖心を煽ることで、人々がもつ将来の選択肢を狭める(=奪おうとする)ことで、DSなどの支配層の意図する方向へ誘導するものと考えたらどうでしょうか?どうも、そのように考える方が辻褄があうように思えますが、さて皆様はいかが思われるでしょうか?
今日まで続く民主党ないしDS側の立てた思想誘導戦略だった可能性を否定できない、そんな風に今は理解しているところではありますが、今後、一つ一つ検証・論証が進むにつれて、正しい理解・事実に基づいた真実が再発見されることにつながることを願ってやみません。
皆様の考察の一助となりましたら幸いです。
今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。
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@itomo17 🌿
https://t.me/tanatomosan/75
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その要因として古くから二酸化炭素により地球の放熱が妨げられ、結果として地球の平均気温が大幅に上昇するだろう、とまことしやかに唱えられ、この仮説に基づいてSDGsなどの政策が推し進められてきたのは、皆様周知のところかと思われます。
他方で、この説が唱えられた初期の頃から40年以上経過するにもかかわらず、溶けた局地の氷が再結氷しないという証拠や、海水面が上昇したというデータは、公開されてはおりません。
つまり、仮説をベースに現在の政策が進められてきたという疑念が残ります。
今日は、この点を取り上げて考察を行ってみたいと思います。
1.はじめに
2.日本での影響
3.気候変動問題はあるのか?
4.誰もが知る事例を使って検証する
5.気候変動問題の目的・・・人類の思想誘導戦略?終わりに代えて
です。
*****************
1.はじめに
私が気候変動論(二酸化炭素放出による温室効果による主に地球温暖化現象を指す)という説に初めて接したのは、今から40年ほど前の1982年頃のことです。当時は、今のようにインターネットなどというツールが広まる前であり、情報源は、オールドメディアが中心で私も心が波立ったことをよく覚えています。
その後アルバート・ゴア(アル・ゴア)という元米副大統領(民主党)を務めた人物が2006年に脚本・出演した映画「不都合な真実」によりこの問題が世界的に注目されるようになりました。
(アル・ゴア氏は、この功績によってノーベル平和賞を受賞しています)
時の米国政府(共和党のブッシュ政権)は「地球温暖化など単なる学問上の仮説で、温暖化現象は現実に確認できていない」とする公式見解で温暖化を否定していたため、初めてこの問題に接した人々にはとてもインパクトがあったようです。
2.日本での影響
本映画の公開は、我が国においてもそれなりに大きな波紋を及ぼしたようで、時の国会で環境大臣への質疑応答がされたこと、D.チェイニー副大統領来日時に安倍首相が「日米で協力して地球温暖化対策を進めよう」と持ちかけたところ、「あの映画はアル・ゴアのプロパガンダだ」と不快感が示された旨が、『報道ステーション』等で報道されたということで、その影響をうかがい知ることができます。
さて気候変動問題とは、何やら政治的なきな臭さをうかがわせるものに感じますが、科学的に見た場合、どうなのでしょうか?
次に見ていきたいと思います。
3.気候変動問題はあるのか? 《 科学者の視点 》
当時の人々にインパクトを与えたアル・ゴアが提唱した気候変動(温暖化問題)ですが、直ちに反証が試みられました。
🔸イギリス:
2007年10、ロンドンの高等裁判所は、9個の間違いをアル・ゴアの映画「不都合な真実」において特定し、この映画ではこれらの9個の他、更に26個の間違いを特定します。また英国では低学年児対象の教育に、この映画を使用することが禁止されました。
🔸間違いが指摘された論点:いくつかピックアップします
1️⃣海面レベルの上昇?
最大6㍍の上昇とされたが、2007年のIPCC報告書にある計算数値では6㎝上昇にとどまる。
(もっとも後述するように6㎝上昇することすら、疑わしいといえますが)
2️⃣太平洋の島々が水没する?
人為的温暖化の為に太平洋のサンゴ環礁で人が居住する低地域が既に水没し数ヶ所の島の住民がNZへ移住する状況を生み出しているとの説に対し、現在までゴアの言う様な島々の移住したという事実は存在しません。
さらに、豪州の国立潮位観測所による潮位測定によれば、過去半世紀での年間平均海面上昇度は人間の髪の厚さと同等で、モルジブでの研究によれば【1250年前から海面高は変化しておらず】、海面からたった数センチの所にあった海岸の非常に近くにある木は、海面が急速に上昇していない事を目の当たりに出来る証拠となったが故、後日オーストラリアの環境活動家によって根こそぎ取り去られました。いわゆる証拠隠滅のおまけ付きです😅
3️⃣CO2が気温を左右している?
過去4回の間氷期の各々において、気温の変化を引き起こしたのはCO2濃度の変化だった、とのゴア。
CO2の変化に対し気温変化の方が800~2800年先行している事実があるため関連が否定されました。
しかるに過去10億年のCC2濃度の推移を見ると、1000分の1になっているのが事実*で、グラフのトリックにだまさないようにしたいと思いました。 *cf.『環境問題と有明海異変』近藤邦明著より
むしろ、寒冷化に向かっている可能性の方を心配したした方が理性的という話すらあります。
4️⃣キリマンジャロ山の雪が融けている?
山頂のフルヴェングラー氷河の溶解は1250年前から始まっており、1936年にヘミングウェイがキリマンジャロの雪を描いたその後よりも以前の方が、もっと多くの氷河が溶けていました。
山頂の気温は平均摂氏マイナス7度であり決して融点以上に上がった事は無いため、融解の原因は別にある(当地域の森林伐採により、長期に渡り地域の状況が悪化したため)ことがわかっています。
5️⃣南極西部の氷床が不安定である?
過去1万年に渡りこの氷床の交代の殆どは海面レベルや気象による影響は無しに起こっており、実際には南極の殆どで氷床は成長していってます。
更に南極での平均気温は確実に過去半世紀にかけて下降していることから南極の海氷の広がりは2007年後半に過去30年間の最高を記録するなど、拡大傾向にあるといってもよいでしょう。
6️⃣CO2は汚染物質?
ゴアはCO2を地球温暖化の汚染物質と述べていますが事実ではありません。
皆さんご承知の通り、CO2は、植物や木にとっての栄養であり、現在の30倍の濃度でも最も繊細な植物は繁殖することが示されており、事実は逆であることは論を待ちません(二酸化炭素発生装置でえハウス栽培の収量不足を解消するをご覧ください)。
関心の高い6つの論点を抽出してみましたが、全体を通していえることは、二酸化炭素が気温を左右する原因でも汚染物質でさえなく、海水面も上昇が見られない、という事実が浮き彫りとなりました。
4.誰もが知る事例を使って検証する 《 一般人の視点 》
ここまでは、いわゆる世の専門家や研究者といわれる人たちが反証してきたことを以て、気候変動問題を評価してきましたが、今度は、私たちの日常例から、検証してみたいと思います。
検証①:二酸化炭素が空気中に占める割合から
大気組成割合というものを調べてみると、次の割合であることがわかります。
・窒素:78.084%
・酸素:20.946%
・アルゴン:0.934%
・二酸化炭素:0.032%
論理的に考えると、わずか0.032%を例え1%にあげてみたところで、全体への影響はほとんどないことがおわかりいただけるのではないでしょうか。気温へのインパクトはきわめてゼロに近いといっても過言ではありません。
検証②アルキメデスの原理から
アルキメデスの原理とは、アルキメデスがお風呂に浸かったとき「お湯が溢れてこぼれたこと」に気づき、溢れたお湯の体積と自身の体の体積が等しいことから判明したもので、湯船に浸かる機会が多い日本人なら、体感的に理解できるのではないでしょうか。
この現象を当てはめると、北極には陸地がなく氷山はすべて海に浮かんでいることを踏まえれば、氷山の体積と氷山が溶けて水になった体積は同じことを意味することになり、結果、全部の氷がとけても海水は増えない、という結論に至ります。そこから北極の氷が全部溶けても海水は1ミリも上昇しないことが導かれますので、気候変動によって海水面が上昇するという論理自体、すでに破綻していることは明白ということになります。
上記で見てきた限り、気候変動問題は、科学的見地からの人々への啓発を動機としていないことだけはどうも確かのようです。では他にどんな目的が考えられるでしょうか。
最後にこの点を考察して、終わりたいと思います。
5.気候変動問題の目的・・・人類の思想誘導戦略?終わりに代えて
環境問題というのは、洋の東西を問わずリベラル派のお家芸といってもよいものですが、これまで見てきたようにその目的は、科学的な情報を人々に提供することで自由な論議・発見を促し、より良い将来へと知恵を出し合う前向きのものではないようです。
むしろ、将来への恐怖心を煽ることで、人々がもつ将来の選択肢を狭める(=奪おうとする)ことで、DSなどの支配層の意図する方向へ誘導するものと考えたらどうでしょうか?どうも、そのように考える方が辻褄があうように思えますが、さて皆様はいかが思われるでしょうか?
今日まで続く民主党ないしDS側の立てた思想誘導戦略だった可能性を否定できない、そんな風に今は理解しているところではありますが、今後、一つ一つ検証・論証が進むにつれて、正しい理解・事実に基づいた真実が再発見されることにつながることを願ってやみません。
皆様の考察の一助となりましたら幸いです。
今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。
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二酸化炭素発生装置でハウス栽培の収量不足を解消! CO2発生装置の方式や効果、導入方法を解説
イチゴを始め、ピーマンやナスなどのハウス栽培で、二酸化炭素発生装置(CO2発生装置)を導入する農家が増えています。この記事では、ハウス内の二酸化炭素濃度を適切に保ち、光合成を促す二酸化炭素発生装置の種類や導入する際のポイントを解説します。
ザ・プランの証明:成就の時は近い。ついに下るかSCOTUSの判断
皆様、いつもご覧いただきましてありがとうございます。
11.20になりました。今からおよそ一週間前の11.15、トランプ氏による重大発表会見が開かれましたが、その裏で実に非常に興味深い訴訟が合州国最高裁(SCOSUS)に上告され、近いうちにこれに対する判断が下される、そんな情報が飛び込んできました。
今日は、この情報について、考察を行って参りたいと思います。
1.はじめに
2.事件の概要
3.請願者の主張
4.裁判所の取り得る判断
5.裁判所の頭の中を探る
6.いよいよ大詰め、ザ・プランの証明、その成就の時は近い
****************
1.はじめに
本題の理解のため、裁判についておさらいしたいと思います。
①違憲立法審査権について
裁判所には、「違憲立法審査権」と呼ばれる、法や行政の行為等が憲法に違反しているかどうか判断する、多くの国で導入されているシステムがあって、これには大きく分けて2つの種類があります。
一つは、「付随的違憲審査制」と呼ばれる米国や日本で導入されているタイプ、残りが「抽象的違憲審査制」と呼ばれる独、伊等で導入されているタイプです。
両者の違いは、主に具体的な事件に付随して判断が行われる(前者)か、具体的な事件とは離れて判断を行うか(後者)という点にあり、今回の事件に照らすと次の違いが生じます。
前者:結果が当事者(請願者と大統領+議員)のみを拘束することになり、請願者以外の国民には影響しない
後者:結果が当事者以外の者をも広く拘束することとなり、請願者以外の国民にも影響を及ぼす
今回の米国の訴訟では、請願者以外の国民には何ら影響を及ぼさないということになります。
②エクイティとコモン・ロー
今回の請願理由に出てくる、エクイティ(衡平法)とコモン・ロー(普遍法)という2つの異なる法体系は、英米法諸国(英国、米国、英連邦諸国など)の司法の特徴です。
両者は、相互補完関係にありますがその違いは、現代では主に「給付・救済内容」とされています。
▫️コモン・ロー:金銭の支払いで救済(損害が金銭の支払いで代替可能)
▫️エクイティ:権利行使による救済(損害が金銭の支払いで代替不可能)
上記2つの点を心に留め置いていただきながら、以降の考察をご覧いただければと思います。
2.事件の概要
この請願ですが、Docket-No.22-380 (ラランド・ブランソン対 アルマ S. アダムス他事件)として2022.10.6付けで第10巡回控訴裁判所から裁量上告があった事件であり、遅くとも2022.11.23迄に審理を行うかどうかの決定がなされることになっているものです。
事件の概要は、2020年の大統領選挙で不正が行われたために、R・ブランソン氏の選挙権の公平さが侵害されたとして、これを救済せよというものです。
日本における「1票の価値が平等でないため違憲とする訴訟(一票の格差訴訟)」と同じ性格といえそうです。
この場合の救済は、換言すれば
①投票無効による再選挙か
②今回とは異なる方法(手集計)による再集計を求める
ということを意味しますので民主党政権としては、受け入れがたいものといえるでしょう。
3.請願者の主張
①不正選挙疑惑がある場合、大統領・議員は、疑惑を糺す義務を国民に対して負うが何もしなかった
②下院委員会(J6委員会)もこの問題をきちんと調べずに放置した
③よって請願者の選挙権を侵害しているので救済してほしいと裁判所へ訴えた
④ところが裁判所は最大多数個人の幸福追求原理(一人の幸福より多数の幸福を優先する)*1を理由に請願者の訴えを却下した
*1:the doctrine of equitable maxim
⑤これは、請願者がもつ普遍的な立法の原理(個人の幸福追求権)*2に抵触するため無効である
*2:the doctrine of the object principle of justice
⑥大統領以下の政府・議員がその義務を果たさず放置しているのは国民からの負託を蔑ろにすること、また、不正選挙が行われた結果として、現在の大統領等が、現在の地位に就任したとすれば、まさしく反逆行為ともいうべきであり、その地位を剥奪すべきである
というものですが、これに対して、裁判所はどのような判断を下すでしょうか?
次に、裁判所の考え方について考察します。
4.裁判所の取り得る判断
裁判所の取り得る判断は、上告を受け入れるか、受け入れないかの何れになりますが、この点をもう少し掘り下げて考えてみます。
①受け入れる
▪️受け入れるとした場合、さらに次の2つに対応が分けられます
A)コモンローで解決:選挙は取り消さず、政府が賠償金を支払うことで救済
B)エクイティで解決:選挙取消
②受け入れない
C)救済を行わない:門前払い
大きく分けて3種類あることになりそうですが、このうち、裁判所はどれを選択してくるでしょうか?
次に、裁判所の考え方について考察します。
5.裁判所の頭の中を探る~3つの判断
今回のように、違憲審査における裁判所の判断基準は、どうなっているかを、これまでの例から探ると、
🔹判決結果が国家全体に及ぼす影響の大きさ🔹
という点を一番最初に考慮するだろうと考えられます。
この点を、日本の例で説明すると、自衛隊違憲訴訟や一票の格差訴訟を見ると、その判決理由として「統治行為論」や「選挙結果を取消した場合の政治の大混乱」をあげて取り消さない、という判断がなされましたので、裁判所は、概ね上記の基準を元に判断していることがわかります。これはその他の国においても同じことがいえると思います。
この基準にたったとして、どうなるでしょうか。
①請願者が望む「エクイティ」での救済:バイデン辞任へ
・不正選挙の認定につながることから、現在の大統領、副大統領、連邦議会議員の多数が解任されることとなり、その影響は、これまで2年間に執行されてきた全てを無効にすることから、外交を通じて米国一国にとどまらず、非常に大きな影響を及ぼすことが予想されます。
②請願者が望んでいない「コモンロー」での救済:バイデン辞任へ
・請願者以外の国民への救済が行われないことになるため、後発の同種同様の訴訟を受けて莫大な費用支出を連邦政府に強いることにつながりますが、予想される天文学的な賠償金の支払いには、議会による新たな予算措置が不可欠となります。
しかるに先の中間選挙にて、共和党が予算先議権を有する下院を奪還した故、これが認められる可能性は「限りなくゼロ」といってもよいことから、事実上支払い不能となることが予想され、解決にはバイデン辞任が不可欠となると考えます。
③請願者の救済を行わない門前払い:軍の登場へ
・最後に救済を行わないとしたらどうなるでしょうか。
それは、司法が腐敗していることを明確にすることにつながります。なぜなら、これほど重要な問題の解決を放置することは、法治国家としての最低限の役割すら果たせないことを意味し司法への信頼は地に落ちることとなるでしょう。
立法も行政も司法までも腐敗しているとなった場合、どうなるでしょうか、
憲法修正第2条には、次のように謳われています。即ち
「規律ある民兵は、自由な国家の安全にとって必要であるから、人民が武器を保有しまた携帯する権利は、これを侵してはならない。」
とあり、その意図するところは「他国からの侵略や、自国の政府が国民の自由を抑圧する可能性がある故、組織だってそれと戦うことができるよう国民には武器を持つ権利があるのだ」というものでいわばこの条項こそが、軍部介入の根拠となる云ってもよいでしょう。
「最後は軍が解決する」というのは、Qがいうからではなく憲法の要請なのです。
6.いよいよ大詰め、ザ・プランの証明、その成就の時は近い
これまでの考察をまとめると
🔹請願者が望む「エクイティ」での救済:バイデン辞任へ
🔹請願者が望んでいない「コモンロー」での救済:バイデン辞任へ
🔹請願者の救済を行わない門前払い:軍の登場へ
のいずれかの選択なりそうですが①、②、③のどれを選択しても「王手」であることがわかります。
まさに「前門の虎に後門の狼」状態、裁判所にとっても難しい判断が求められるときが来たようです。
これまで考察してきた「Shadow-Docket」などのSCOTUSの動静、10月以降に表に出てきた様々な情報・急変する経済情勢・マスク氏等関係者の興味深い動き等と歩調を合わせるかのような今回の請願は、その結果如何によって、米国政治のみならず外交を通じて世界各国へ与える影響の大きさから、これまでの有様を一変させるだけの強いインパクトを持ったものとなると思われますが、皆様はいかがお考えになりますでしょうか。
進むも退くも、ザ・プラン。
どんな結末を迎えるのか、来る2022.11.23の判断に注目したいと思います。
この投稿が皆様の考察の一助となりましたら幸いです。
今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。
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皆様、いつもご覧いただきましてありがとうございます。
11.20になりました。今からおよそ一週間前の11.15、トランプ氏による重大発表会見が開かれましたが、その裏で実に非常に興味深い訴訟が合州国最高裁(SCOSUS)に上告され、近いうちにこれに対する判断が下される、そんな情報が飛び込んできました。
今日は、この情報について、考察を行って参りたいと思います。
1.はじめに
2.事件の概要
3.請願者の主張
4.裁判所の取り得る判断
5.裁判所の頭の中を探る
6.いよいよ大詰め、ザ・プランの証明、その成就の時は近い
****************
1.はじめに
本題の理解のため、裁判についておさらいしたいと思います。
①違憲立法審査権について
裁判所には、「違憲立法審査権」と呼ばれる、法や行政の行為等が憲法に違反しているかどうか判断する、多くの国で導入されているシステムがあって、これには大きく分けて2つの種類があります。
一つは、「付随的違憲審査制」と呼ばれる米国や日本で導入されているタイプ、残りが「抽象的違憲審査制」と呼ばれる独、伊等で導入されているタイプです。
両者の違いは、主に具体的な事件に付随して判断が行われる(前者)か、具体的な事件とは離れて判断を行うか(後者)という点にあり、今回の事件に照らすと次の違いが生じます。
前者:結果が当事者(請願者と大統領+議員)のみを拘束することになり、請願者以外の国民には影響しない
後者:結果が当事者以外の者をも広く拘束することとなり、請願者以外の国民にも影響を及ぼす
今回の米国の訴訟では、請願者以外の国民には何ら影響を及ぼさないということになります。
②エクイティとコモン・ロー
今回の請願理由に出てくる、エクイティ(衡平法)とコモン・ロー(普遍法)という2つの異なる法体系は、英米法諸国(英国、米国、英連邦諸国など)の司法の特徴です。
両者は、相互補完関係にありますがその違いは、現代では主に「給付・救済内容」とされています。
▫️コモン・ロー:金銭の支払いで救済(損害が金銭の支払いで代替可能)
▫️エクイティ:権利行使による救済(損害が金銭の支払いで代替不可能)
上記2つの点を心に留め置いていただきながら、以降の考察をご覧いただければと思います。
2.事件の概要
この請願ですが、Docket-No.22-380 (ラランド・ブランソン対 アルマ S. アダムス他事件)として2022.10.6付けで第10巡回控訴裁判所から裁量上告があった事件であり、遅くとも2022.11.23迄に審理を行うかどうかの決定がなされることになっているものです。
事件の概要は、2020年の大統領選挙で不正が行われたために、R・ブランソン氏の選挙権の公平さが侵害されたとして、これを救済せよというものです。
日本における「1票の価値が平等でないため違憲とする訴訟(一票の格差訴訟)」と同じ性格といえそうです。
この場合の救済は、換言すれば
①投票無効による再選挙か
②今回とは異なる方法(手集計)による再集計を求める
ということを意味しますので民主党政権としては、受け入れがたいものといえるでしょう。
3.請願者の主張
①不正選挙疑惑がある場合、大統領・議員は、疑惑を糺す義務を国民に対して負うが何もしなかった
②下院委員会(J6委員会)もこの問題をきちんと調べずに放置した
③よって請願者の選挙権を侵害しているので救済してほしいと裁判所へ訴えた
④ところが裁判所は最大多数個人の幸福追求原理(一人の幸福より多数の幸福を優先する)*1を理由に請願者の訴えを却下した
*1:the doctrine of equitable maxim
⑤これは、請願者がもつ普遍的な立法の原理(個人の幸福追求権)*2に抵触するため無効である
*2:the doctrine of the object principle of justice
⑥大統領以下の政府・議員がその義務を果たさず放置しているのは国民からの負託を蔑ろにすること、また、不正選挙が行われた結果として、現在の大統領等が、現在の地位に就任したとすれば、まさしく反逆行為ともいうべきであり、その地位を剥奪すべきである
というものですが、これに対して、裁判所はどのような判断を下すでしょうか?
次に、裁判所の考え方について考察します。
4.裁判所の取り得る判断
裁判所の取り得る判断は、上告を受け入れるか、受け入れないかの何れになりますが、この点をもう少し掘り下げて考えてみます。
①受け入れる
▪️受け入れるとした場合、さらに次の2つに対応が分けられます
A)コモンローで解決:選挙は取り消さず、政府が賠償金を支払うことで救済
B)エクイティで解決:選挙取消
②受け入れない
C)救済を行わない:門前払い
大きく分けて3種類あることになりそうですが、このうち、裁判所はどれを選択してくるでしょうか?
次に、裁判所の考え方について考察します。
5.裁判所の頭の中を探る~3つの判断
今回のように、違憲審査における裁判所の判断基準は、どうなっているかを、これまでの例から探ると、
🔹判決結果が国家全体に及ぼす影響の大きさ🔹
という点を一番最初に考慮するだろうと考えられます。
この点を、日本の例で説明すると、自衛隊違憲訴訟や一票の格差訴訟を見ると、その判決理由として「統治行為論」や「選挙結果を取消した場合の政治の大混乱」をあげて取り消さない、という判断がなされましたので、裁判所は、概ね上記の基準を元に判断していることがわかります。これはその他の国においても同じことがいえると思います。
この基準にたったとして、どうなるでしょうか。
①請願者が望む「エクイティ」での救済:バイデン辞任へ
・不正選挙の認定につながることから、現在の大統領、副大統領、連邦議会議員の多数が解任されることとなり、その影響は、これまで2年間に執行されてきた全てを無効にすることから、外交を通じて米国一国にとどまらず、非常に大きな影響を及ぼすことが予想されます。
②請願者が望んでいない「コモンロー」での救済:バイデン辞任へ
・請願者以外の国民への救済が行われないことになるため、後発の同種同様の訴訟を受けて莫大な費用支出を連邦政府に強いることにつながりますが、予想される天文学的な賠償金の支払いには、議会による新たな予算措置が不可欠となります。
しかるに先の中間選挙にて、共和党が予算先議権を有する下院を奪還した故、これが認められる可能性は「限りなくゼロ」といってもよいことから、事実上支払い不能となることが予想され、解決にはバイデン辞任が不可欠となると考えます。
③請願者の救済を行わない門前払い:軍の登場へ
・最後に救済を行わないとしたらどうなるでしょうか。
それは、司法が腐敗していることを明確にすることにつながります。なぜなら、これほど重要な問題の解決を放置することは、法治国家としての最低限の役割すら果たせないことを意味し司法への信頼は地に落ちることとなるでしょう。
立法も行政も司法までも腐敗しているとなった場合、どうなるでしょうか、
憲法修正第2条には、次のように謳われています。即ち
「規律ある民兵は、自由な国家の安全にとって必要であるから、人民が武器を保有しまた携帯する権利は、これを侵してはならない。」
とあり、その意図するところは「他国からの侵略や、自国の政府が国民の自由を抑圧する可能性がある故、組織だってそれと戦うことができるよう国民には武器を持つ権利があるのだ」というものでいわばこの条項こそが、軍部介入の根拠となる云ってもよいでしょう。
「最後は軍が解決する」というのは、Qがいうからではなく憲法の要請なのです。
6.いよいよ大詰め、ザ・プランの証明、その成就の時は近い
これまでの考察をまとめると
🔹請願者が望む「エクイティ」での救済:バイデン辞任へ
🔹請願者が望んでいない「コモンロー」での救済:バイデン辞任へ
🔹請願者の救済を行わない門前払い:軍の登場へ
のいずれかの選択なりそうですが①、②、③のどれを選択しても「王手」であることがわかります。
まさに「前門の虎に後門の狼」状態、裁判所にとっても難しい判断が求められるときが来たようです。
これまで考察してきた「Shadow-Docket」などのSCOTUSの動静、10月以降に表に出てきた様々な情報・急変する経済情勢・マスク氏等関係者の興味深い動き等と歩調を合わせるかのような今回の請願は、その結果如何によって、米国政治のみならず外交を通じて世界各国へ与える影響の大きさから、これまでの有様を一変させるだけの強いインパクトを持ったものとなると思われますが、皆様はいかがお考えになりますでしょうか。
進むも退くも、ザ・プラン。
どんな結末を迎えるのか、来る2022.11.23の判断に注目したいと思います。
この投稿が皆様の考察の一助となりましたら幸いです。
今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。
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@itomo17 🌿
https://t.me/tanatomosan/145
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たなともチャンネル
Final Judgment. 2020年大統領選挙に関する合州国最高裁の判断
(2022.7.9追記)
2020年大統領選挙結果判断について。
こちらは、まだ、合州国最高裁(SCOTUS)から公表されていません。
しかしながら、(非常に異例なことに)例年、既に夏期休廷期間に入っている6/29と6/30に急遽オピニオンデーが追加されたことや、SCOTUSの裁判官会議が6/29の午後にこれもまた急遽追加されたという事実を踏まえると、実際にはこの間、この問題に関するSCOTUSの(選挙が無効という)最…
(2022.7.9追記)
2020年大統領選挙結果判断について。
こちらは、まだ、合州国最高裁(SCOTUS)から公表されていません。
しかしながら、(非常に異例なことに)例年、既に夏期休廷期間に入っている6/29と6/30に急遽オピニオンデーが追加されたことや、SCOTUSの裁判官会議が6/29の午後にこれもまた急遽追加されたという事実を踏まえると、実際にはこの間、この問題に関するSCOTUSの(選挙が無効という)最…
たなともチャンネル
ザ・プランの証明:成就の時は近い。ついに下るかSCOTUSの判断 皆様、いつもご覧いただきましてありがとうございます。 11.20になりました。今からおよそ一週間前の11.15、トランプ氏による重大発表会見が開かれましたが、その裏で実に非常に興味深い訴訟が合州国最高裁(SCOSUS)に上告され、近いうちにこれに対する判断が下される、そんな情報が飛び込んできました。 今日は、この情報について、考察を行って参りたいと思います。 1.はじめに 2.事件の概要 3.請願者の主張 4.裁判所の取り得る判断…
日本時間2022.11.24追記
SCOTUSのドケット一覧を確認したところ、連邦政府は、請願に対する反証権を放棄したとの記載がありました。
これで、裁判所としても安心して、堂々と決定を下せるのではないでしょうか。
反証しないということは、裁判実務上、相手側の主張を黙認することを意味しますので、つまりは請願がみとめられることになりそうです♪
W杯のドイツ戦日本の勝利で興奮冷めやらぬ今朝、こちらも勝利するかもしれませんね。
SCOTUSのドケット一覧を確認したところ、連邦政府は、請願に対する反証権を放棄したとの記載がありました。
これで、裁判所としても安心して、堂々と決定を下せるのではないでしょうか。
反証しないということは、裁判実務上、相手側の主張を黙認することを意味しますので、つまりは請願がみとめられることになりそうです♪
W杯のドイツ戦日本の勝利で興奮冷めやらぬ今朝、こちらも勝利するかもしれませんね。
たなともチャンネル
日本時間2022.11.24追記 SCOTUSのドケット一覧を確認したところ、連邦政府は、請願に対する反証権を放棄したとの記載がありました。 これで、裁判所としても安心して、堂々と決定を下せるのではないでしょうか。 反証しないということは、裁判実務上、相手側の主張を黙認することを意味しますので、つまりは請願がみとめられることになりそうです♪ W杯のドイツ戦日本の勝利で興奮冷めやらぬ今朝、こちらも勝利するかもしれませんね。
日本時間2022.12.1追記(元はこちらの投稿をご覧ください)
SCOTUSのドケット一覧を今朝、改めて確認したところ、2023.1.6に審議するかどうかを裁判官会議で諮ることになった旨の記載がありました。
通常の審理では、前段として口頭弁論(Argument)が行われますが、今回は、被告人を代理する司法省の訟務検事より反証権放棄がなされていることから、即日で決定される可能性がありますので、引き続き注視していきたいと思います。
いよいよ、ですね!
@itomo17🌿
SCOTUSのドケット一覧を今朝、改めて確認したところ、2023.1.6に審議するかどうかを裁判官会議で諮ることになった旨の記載がありました。
通常の審理では、前段として口頭弁論(Argument)が行われますが、今回は、被告人を代理する司法省の訟務検事より反証権放棄がなされていることから、即日で決定される可能性がありますので、引き続き注視していきたいと思います。
いよいよ、ですね!
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たなともチャンネル
ザ・プランの証明:成就の時は近い。ついに下るかSCOTUSの判断
皆様、いつもご覧いただきましてありがとうございます。
11.20になりました。今からおよそ一週間前の11.15、トランプ氏による重大発表会見が開かれましたが、その裏で実に非常に興味深い訴訟が合州国最高裁(SCOSUS)に上告され、近いうちにこれに対する判断が下される、そんな情報が飛び込んできました。
今日は、この情報について、考察を行って参りたいと思います。
1.はじめに
2.事件の概要
3.請願者の主張
4.裁判所の取り得る判断…
皆様、いつもご覧いただきましてありがとうございます。
11.20になりました。今からおよそ一週間前の11.15、トランプ氏による重大発表会見が開かれましたが、その裏で実に非常に興味深い訴訟が合州国最高裁(SCOSUS)に上告され、近いうちにこれに対する判断が下される、そんな情報が飛び込んできました。
今日は、この情報について、考察を行って参りたいと思います。
1.はじめに
2.事件の概要
3.請願者の主張
4.裁判所の取り得る判断…
いつもご覧いただいている皆様へ🌈
たなともチャンネル管理人の、たなともです。
いつも当チャンネルをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
本日おかけ様をもちまして、当チャンネル開設から一年となりましたこと、篤く御礼申し上げます。
これからも、及ばずながら、法律・米国政治・経済などをテーマに、皆様に楽しんでいただける投稿を行って参りたいと思います。
今後とも、引き続きどうぞよろしくお願い申し上げます。
2022.12.5 たなとも 拝 🌿
たなともチャンネル管理人の、たなともです。
いつも当チャンネルをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
本日おかけ様をもちまして、当チャンネル開設から一年となりましたこと、篤く御礼申し上げます。
これからも、及ばずながら、法律・米国政治・経済などをテーマに、皆様に楽しんでいただける投稿を行って参りたいと思います。
今後とも、引き続きどうぞよろしくお願い申し上げます。
2022.12.5 たなとも 拝 🌿
ザ・プランの証明:最高裁 vs バイデン民主党、戦いの行方を展望する
皆様、いつもご覧いただきましてありがとうございます。
今日は、先日考察した
「ザ・プランの証明:成就の時は近い。ついに下るかSCOTUSの判断」2022.11.20付投稿
「いよいよ始まる、合州国最高裁の判断に注目する」2022.10.6付投稿
2つの記事の続編として、「現在法廷で繰り広げられてる、【最高裁 vs バイデン民主党】その戦いの行方」と題して考察してみたいと思います。
★なお当チャンネルでは、合州国最高裁とSCOTUSという2つの用語が執筆の都合上混在していますが、両者とも同じ意味で考察してます。
1. はじめに
2. 各ドケットに共通する要素
3. 民主党政権とSCOTUSの対立?
4. 戦いの行方~終わりに代えて
*************
1.はじめに
それでは、まずはじめに上記それぞれの考察で取り上げた事案について、おさらいを兼ねて再掲したいと思います。
——————————————————————————
🔹22-380 (ラランド・ブランソン対 アルマ S. アダムス他事件)
■概要■
2020年の大統領選挙で不正が行われたという疑義があるのに、大統領選挙を認証する連邦議会が必要な調査を怠った故に、R・ブランソン氏の選挙権の公平さが侵害されたとして、これを救済せよという訴えでした。(訴因:憲法修正第14条:適正手続条項違反)
■SCOUSの動静■
裁判官会議(非公開)が2023.1.6に行われることが先日公告されました。
——————————————————————————
🔹21-1271(ムーア 対 ハーパー事件)
この事件は、トランプ大統領が特別に注目すべきと言及しており興味深いです。
■概要■
州議会が決めた選挙方法(区割り)を否定し代わりに、州最高裁主導する区割り策定は、(*独立州議会理論を唱う)合州国憲法第1条に違反すると訴えている事件。(訴因:憲法第1条:選挙条項違反)
*独立州議会理論:選挙法に関連する決定を下せるのは州議会のみであることを合州国憲法第 1 条が暗示しているという解釈
■SCOUSの動静■
口頭弁論は、2022.12.7に開催
——————————————————————————
🔹21-1086(メリル対ミリガン事件)
■事件の概要■
人種別にみた直近の人口動態の変動により選挙区再編が実施された2021年アラバマ州の連邦下院議員の選挙区再編内容が、投票権法第2条(と適正手続条項)に違反していると訴えている事件。(訴因:投票権法・適正手続条項違反)
■SCOUSの動静■
口頭弁論が、2022.10.4に開かれましたが現時点では差し止めが保留中で結論はでていません。
——————————————————————————
2.各ドケットに共通する要素
ここまで振り返った3つの事件
① 22-380:ラランド・ブランソン対 アルマ他事件
② 21-1271:ムーア 対 ハーパー事件
③ 21-1086:メリル対ミリガン事件
各内容は異なりますが共通しているのは、連邦議員選出に関わる事案の合憲性が争われているという点です。
つまり、訴訟の結果次第では、国政の趨勢に大きな影響を与える判断に影響があることから、特に劣勢の下院議員選挙における、民主党の党勢に大きな影響を及ぼしかねない、そんな様子がみてとれます。
一方でそれもなぜか、民主党政権発足から2年たつ、この時期に集中してSCOTUSで表面化しているのですが、これは何を意味しているのでしょうか?
私の見立てですが、もしかしたら民主党側とSCOTUSによる綱引き(争い)があるのでは?そんな風にとらえました。
この点について次に考察して参りたいと思います。
——————————————————————————
3.民主党政権とSCOTUSの対立?
私がそのように考えたきっかけとなる事件が2つありました。
1つは、2021.4.9にバイデン政権による、終身任期制の見直しと定数増員を柱としたSCOTUS改革について検討する超党派委員会を設置する大統領令を発したことで、SCOTUSとしては、その立場を弱めかねない動きとして強く警戒することは想像に難くありません。
もう1つは、2022.6.24に下された判決、即ち「ロー対ウェイド」裁判の判決を覆し、中絶する権利は合州国憲法が定めるものではないと結論付けた裁判でした。(この問題は、州法で律するべき問題だから連邦法の管轄ではないということを云っています)
ご存じの通り、民主党政権は「プロチョイス」を国策の柱としていて、「ロー対ウェイド判決」は長らくその法的根拠とされてきました。
これをSCOTUSは、覆したのですから、「プロライフ」派が多い共和党を勢いづける結果となったのは想像に難くありません。
実は、この判決の直前に、判決の多数意見の草案が外部にリークされたことが報道されていますが、これに対して当然のことながらバイデン氏はじめ民主党政権側の主要な幹部が反発しただけでなく、SCOTUS裁判官・家族に危害を加えるような過激な一派による動きが見られたのは記憶に新しいところです。
これら裁判官を脅迫するかのような動き、民主党政権の意向にもかかわらず、この判決は下されたこと、他にも学生ローン債務免除問題についての差止等、バイデン民主党政権の施策に対抗するかのような動きを考えると、そこには民主党政権へのSCOTUS側の、ある種の強い意思を感じざるをえません。
つまり、バイデン政権を掣肘(せいちゅう)する立場を明確に打ち出したと考えることができるのではないでしょうか。
——————————————————————————
4.戦いの行方~終わりに代えて
最後に、SCOTUSが目指す方向について考察し投稿を終えたいと思います。
前項までで、不正選挙やその遠因となる選挙規則のあり方について、SCOTUSの俎上に載ったことを見てきました。
これを受けての判決は、遅くとも来年4-5月末迄の間に行われるものと予想しています。
その判断は、2022.11.20付投稿で考察した様にバイデン政権の退陣か、軍部介入による不正に関わった議員団の排除につながっているものと推察しています。
民主党政権の退陣と、これを不正認証した議員団の排除につながる判決がもしも下される場合、それら議員団は、議会権限を以てSCOTUS定員数の大幅増員による入替の法案可決を以て逆襲する可能性も考えられます。
その場合、国家の継続性が懸念されることとなり、国家安全保障上の理由から憲法第2条とPEADに則り、その時点で軍部の介入は避けられない、そう見立てています。(既にDevolution下のため、これも”国民向けお芝居”ではあります)
折しも、米国の反対側のブラジルで、軍部が国民の支持を背景にまさに介入しようとしているのと軌を一にするかのように、このタイミングでの介入があるとしたら、これもザ・プランなのかな、そんなふうに私は考えておりますが、さて皆様はどのようにお考えになりますでしょうか?
進むも退くも、ザ・プラン。
引き続き動静を見守っていきつつ、どんな結末を迎えるのか、まずは12.7の口頭弁論と、来る2023.1.6の議論に注目したいと思います。
この投稿が皆様の考察の一助となりましたら幸いです。
今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。
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皆様、いつもご覧いただきましてありがとうございます。
今日は、先日考察した
「ザ・プランの証明:成就の時は近い。ついに下るかSCOTUSの判断」2022.11.20付投稿
「いよいよ始まる、合州国最高裁の判断に注目する」2022.10.6付投稿
2つの記事の続編として、「現在法廷で繰り広げられてる、【最高裁 vs バイデン民主党】その戦いの行方」と題して考察してみたいと思います。
★なお当チャンネルでは、合州国最高裁とSCOTUSという2つの用語が執筆の都合上混在していますが、両者とも同じ意味で考察してます。
1. はじめに
2. 各ドケットに共通する要素
3. 民主党政権とSCOTUSの対立?
4. 戦いの行方~終わりに代えて
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1.はじめに
それでは、まずはじめに上記それぞれの考察で取り上げた事案について、おさらいを兼ねて再掲したいと思います。
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🔹22-380 (ラランド・ブランソン対 アルマ S. アダムス他事件)
■概要■
2020年の大統領選挙で不正が行われたという疑義があるのに、大統領選挙を認証する連邦議会が必要な調査を怠った故に、R・ブランソン氏の選挙権の公平さが侵害されたとして、これを救済せよという訴えでした。(訴因:憲法修正第14条:適正手続条項違反)
■SCOUSの動静■
裁判官会議(非公開)が2023.1.6に行われることが先日公告されました。
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🔹21-1271(ムーア 対 ハーパー事件)
この事件は、トランプ大統領が特別に注目すべきと言及しており興味深いです。
■概要■
州議会が決めた選挙方法(区割り)を否定し代わりに、州最高裁主導する区割り策定は、(*独立州議会理論を唱う)合州国憲法第1条に違反すると訴えている事件。(訴因:憲法第1条:選挙条項違反)
*独立州議会理論:選挙法に関連する決定を下せるのは州議会のみであることを合州国憲法第 1 条が暗示しているという解釈
■SCOUSの動静■
口頭弁論は、2022.12.7に開催
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🔹21-1086(メリル対ミリガン事件)
■事件の概要■
人種別にみた直近の人口動態の変動により選挙区再編が実施された2021年アラバマ州の連邦下院議員の選挙区再編内容が、投票権法第2条(と適正手続条項)に違反していると訴えている事件。(訴因:投票権法・適正手続条項違反)
■SCOUSの動静■
口頭弁論が、2022.10.4に開かれましたが現時点では差し止めが保留中で結論はでていません。
——————————————————————————
2.各ドケットに共通する要素
ここまで振り返った3つの事件
① 22-380:ラランド・ブランソン対 アルマ他事件
② 21-1271:ムーア 対 ハーパー事件
③ 21-1086:メリル対ミリガン事件
各内容は異なりますが共通しているのは、連邦議員選出に関わる事案の合憲性が争われているという点です。
つまり、訴訟の結果次第では、国政の趨勢に大きな影響を与える判断に影響があることから、特に劣勢の下院議員選挙における、民主党の党勢に大きな影響を及ぼしかねない、そんな様子がみてとれます。
一方でそれもなぜか、民主党政権発足から2年たつ、この時期に集中してSCOTUSで表面化しているのですが、これは何を意味しているのでしょうか?
私の見立てですが、もしかしたら民主党側とSCOTUSによる綱引き(争い)があるのでは?そんな風にとらえました。
この点について次に考察して参りたいと思います。
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3.民主党政権とSCOTUSの対立?
私がそのように考えたきっかけとなる事件が2つありました。
1つは、2021.4.9にバイデン政権による、終身任期制の見直しと定数増員を柱としたSCOTUS改革について検討する超党派委員会を設置する大統領令を発したことで、SCOTUSとしては、その立場を弱めかねない動きとして強く警戒することは想像に難くありません。
もう1つは、2022.6.24に下された判決、即ち「ロー対ウェイド」裁判の判決を覆し、中絶する権利は合州国憲法が定めるものではないと結論付けた裁判でした。(この問題は、州法で律するべき問題だから連邦法の管轄ではないということを云っています)
ご存じの通り、民主党政権は「プロチョイス」を国策の柱としていて、「ロー対ウェイド判決」は長らくその法的根拠とされてきました。
これをSCOTUSは、覆したのですから、「プロライフ」派が多い共和党を勢いづける結果となったのは想像に難くありません。
実は、この判決の直前に、判決の多数意見の草案が外部にリークされたことが報道されていますが、これに対して当然のことながらバイデン氏はじめ民主党政権側の主要な幹部が反発しただけでなく、SCOTUS裁判官・家族に危害を加えるような過激な一派による動きが見られたのは記憶に新しいところです。
これら裁判官を脅迫するかのような動き、民主党政権の意向にもかかわらず、この判決は下されたこと、他にも学生ローン債務免除問題についての差止等、バイデン民主党政権の施策に対抗するかのような動きを考えると、そこには民主党政権へのSCOTUS側の、ある種の強い意思を感じざるをえません。
つまり、バイデン政権を掣肘(せいちゅう)する立場を明確に打ち出したと考えることができるのではないでしょうか。
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4.戦いの行方~終わりに代えて
最後に、SCOTUSが目指す方向について考察し投稿を終えたいと思います。
前項までで、不正選挙やその遠因となる選挙規則のあり方について、SCOTUSの俎上に載ったことを見てきました。
これを受けての判決は、遅くとも来年4-5月末迄の間に行われるものと予想しています。
その判断は、2022.11.20付投稿で考察した様にバイデン政権の退陣か、軍部介入による不正に関わった議員団の排除につながっているものと推察しています。
民主党政権の退陣と、これを不正認証した議員団の排除につながる判決がもしも下される場合、それら議員団は、議会権限を以てSCOTUS定員数の大幅増員による入替の法案可決を以て逆襲する可能性も考えられます。
その場合、国家の継続性が懸念されることとなり、国家安全保障上の理由から憲法第2条とPEADに則り、その時点で軍部の介入は避けられない、そう見立てています。(既にDevolution下のため、これも”国民向けお芝居”ではあります)
折しも、米国の反対側のブラジルで、軍部が国民の支持を背景にまさに介入しようとしているのと軌を一にするかのように、このタイミングでの介入があるとしたら、これもザ・プランなのかな、そんなふうに私は考えておりますが、さて皆様はどのようにお考えになりますでしょうか?
進むも退くも、ザ・プラン。
引き続き動静を見守っていきつつ、どんな結末を迎えるのか、まずは12.7の口頭弁論と、来る2023.1.6の議論に注目したいと思います。
この投稿が皆様の考察の一助となりましたら幸いです。
今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。
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ザ・プランの証明:成就の時は近い。ついに下るかSCOTUSの判断
皆様、いつもご覧いただきましてありがとうございます。
11.20になりました。今からおよそ一週間前の11.15、トランプ氏による重大発表会見が開かれましたが、その裏で実に非常に興味深い訴訟が合州国最高裁(SCOSUS)に上告され、近いうちにこれに対する判断が下される、そんな情報が飛び込んできました。
今日は、この情報について、考察を行って参りたいと思います。
1.はじめに
2.事件の概要
3.請願者の主張
4.裁判所の取り得る判断…
皆様、いつもご覧いただきましてありがとうございます。
11.20になりました。今からおよそ一週間前の11.15、トランプ氏による重大発表会見が開かれましたが、その裏で実に非常に興味深い訴訟が合州国最高裁(SCOSUS)に上告され、近いうちにこれに対する判断が下される、そんな情報が飛び込んできました。
今日は、この情報について、考察を行って参りたいと思います。
1.はじめに
2.事件の概要
3.請願者の主張
4.裁判所の取り得る判断…
言霊(ことだま):自身が発する言葉を選ぶことの大切さ
皆様、いつもご覧いただきましてありがとうございます。
私は普段、法務・コンプライアンスという世界で仕事をしておりますが、相談いただいた方々へ応答する際に、またこうして投稿するときに注意していることとして『自身が発する言葉を選ぶ』ということがあります。
今日は、雑感として、自分の考えを発するときに大切にしていることについて、普段考えていることをお伝えできればと思います。
1.言葉の役割。それはこちらの意思を伝えるため
2.言葉の持つ力を考える
3.他者への指示も命令も無意味。できるのは相手の意欲を引き出す言葉を発するだけ
4.言葉に宿る力「言霊」を大切にしたい。終わりに代えて
どうぞよろしくお願いいたします。
**************
1.言葉の役割。それはこちらの意思を伝えるため
法律を仕事にするという仕事柄、否が応でも言葉の意味・定義というのものを明確にするというところがあります。一種の職業病といってもよいかもしれません。
例えば、こちらが契約書を作成するとき、相手が用意した契約書を読むとくとき、色々なパターンがありますが、我々の業界では、用語(言葉の意味)が何を意味しているのか、その意味づけというものを一番最初に確認するというお作法があります。
契約とは、相手とこちらが何らかの”約束ごと”をすることを意味するのですが、約束することの内容を、言葉で明確化しない場合どうなるかについて、美容院の例で考えてみたいと思います。
自分の思い描く仕上がりイメージで髪を整えてもらうためには、
▫️どのようなヘアスタイル
▫️髪の長さ
▫️パーマをかけるかどうかetc
といったこちらの要望/オーダーを正確に伝える必要があります。
もし、これを明確に伝えなかったらどうなるでしょうか。こちらが期待しているのとは異なった仕上がりになってしまうかもしれません。
このように美容師に髪を整えてもらう、という契約において、自分が思うように仕上げてもらうには、「明確に言葉で伝える」ことが必要なのは、おわかりいただけるのではないでしょうか。
このように、言葉には、意思を伝達するという基本的な意味がある、という前提で、できるだけ誤解のないように、こちらの真意が伝わるよう、言葉を選ぶように心がけているのですが、それができているのかなと、日々自問しています。
2.言葉の持つ力を考える
私は、「言葉には、その発する人の、心持ちが載る」、と感じるタイプの人間です。
優しい心持ちのときに発する言葉は、優しいまなざしを感じますし、心が荒ぶったときに発する言葉は、どこかイラつきを感じてしまいます。
このように言葉には、受け手の心にプラスでもマイナスでも力を与えてしまう、そんな風にいつも感じるのです。
そしてそれは、同時に受け手となったときに、より強く感じてしまうところにつながってくるため、自分がコントロールできない、他者の言葉はともあれ、せめて自分の発する言葉には十分配慮したいなと考えるようになりました。
3.他者への指示も命令も無意味。できるのは相手の意欲を引き出す言葉を発するだけ
私が言葉を発したり、表現する際に極力避けて言葉がいくつかあります。それは、他者への指示、命令に類する言葉です。
人は他者からいわれることを快いとは感じないのではないかという、自分の感じ方によります。
おそらく、自分の意思を大切にしたい(大切にしてほしい)と願う気持ちがそうさせているのだと思っています。(違うかもしれません)
よって、例えば「~べきである」、「~しなければならない」、「~してはならない」、「羊さん達」などジャッジする言葉を避けるようにしています。
🔸「~べきである」(価値観の押しつけではなく相手の自己決定権を尊重)
🔸「~しなければならない」(他者の自己決定権を侵害するので)
🔸「~してはいけない」(他者の自己決定権を侵害するので)
🔸「ジャッジする言葉」(他者の自己決定権を尊重)
🔸「羊さん達」(ある種の優越感の裏返しを感じてしまいます。実は、羊の集団には”集団的知性”というものがあり、その行動には意味があるということが最新の研究で判明したそうです。まだまだ知らないことが多そうですね)
代わりに、ほかの表現に変えることができないだろうか、と考えるようになりました。
🔹「~するのはどうですか」
🔹「~したら困りませんか?」
🔹「~するとよいかもしれません」
🔹「~することをお勧めします」
🔹「~できるとよいですね」
他者へ指示や命令するのではなく、相手が受け入れやすい言葉や表現、あるいは自発的・やる気を促す言葉や表現は他にないかなといったことへ目を向けるようにしています。
さらに、このように自問することによる影響なのでしょうか、いつしか心も落ち着き、心を平らかに持つようになったことに気づいたという副産物もありました。
なかなか難しいのですが、なるべく、発する前に一拍をおいて考えるように努めています。
4.言葉に宿る力「言霊」を大切にしたい。終わりに代えて
言葉が持つとされる霊力。これを言霊(または言魂)といいますが、古来より声に出した言葉が、現実の事象に何がしか影響すると信じられ、良い言葉を発すると良いことが起こり、不吉な言葉を発すると凶事が起こるとされてきました。
ただの迷信なのかもしれませんが、私には一概にそうともいえない、そんな気がしています。
なぜなら言葉には、その人の思い・考え・無意識な気持ちが反映されるように私は思うためですが、ならばこそ、そういう言葉に宿る力を大切に、これからも言葉がまとう力・気というものを心にとめて、発信していけたらなと改めて思ったところです。
とりとめのない話となってしまいましたが、こういう考え方もあるよ、ということで受け流していただければ幸いです。
今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。
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皆様、いつもご覧いただきましてありがとうございます。
私は普段、法務・コンプライアンスという世界で仕事をしておりますが、相談いただいた方々へ応答する際に、またこうして投稿するときに注意していることとして『自身が発する言葉を選ぶ』ということがあります。
今日は、雑感として、自分の考えを発するときに大切にしていることについて、普段考えていることをお伝えできればと思います。
1.言葉の役割。それはこちらの意思を伝えるため
2.言葉の持つ力を考える
3.他者への指示も命令も無意味。できるのは相手の意欲を引き出す言葉を発するだけ
4.言葉に宿る力「言霊」を大切にしたい。終わりに代えて
どうぞよろしくお願いいたします。
**************
1.言葉の役割。それはこちらの意思を伝えるため
法律を仕事にするという仕事柄、否が応でも言葉の意味・定義というのものを明確にするというところがあります。一種の職業病といってもよいかもしれません。
例えば、こちらが契約書を作成するとき、相手が用意した契約書を読むとくとき、色々なパターンがありますが、我々の業界では、用語(言葉の意味)が何を意味しているのか、その意味づけというものを一番最初に確認するというお作法があります。
契約とは、相手とこちらが何らかの”約束ごと”をすることを意味するのですが、約束することの内容を、言葉で明確化しない場合どうなるかについて、美容院の例で考えてみたいと思います。
自分の思い描く仕上がりイメージで髪を整えてもらうためには、
▫️どのようなヘアスタイル
▫️髪の長さ
▫️パーマをかけるかどうかetc
といったこちらの要望/オーダーを正確に伝える必要があります。
もし、これを明確に伝えなかったらどうなるでしょうか。こちらが期待しているのとは異なった仕上がりになってしまうかもしれません。
このように美容師に髪を整えてもらう、という契約において、自分が思うように仕上げてもらうには、「明確に言葉で伝える」ことが必要なのは、おわかりいただけるのではないでしょうか。
このように、言葉には、意思を伝達するという基本的な意味がある、という前提で、できるだけ誤解のないように、こちらの真意が伝わるよう、言葉を選ぶように心がけているのですが、それができているのかなと、日々自問しています。
2.言葉の持つ力を考える
私は、「言葉には、その発する人の、心持ちが載る」、と感じるタイプの人間です。
優しい心持ちのときに発する言葉は、優しいまなざしを感じますし、心が荒ぶったときに発する言葉は、どこかイラつきを感じてしまいます。
このように言葉には、受け手の心にプラスでもマイナスでも力を与えてしまう、そんな風にいつも感じるのです。
そしてそれは、同時に受け手となったときに、より強く感じてしまうところにつながってくるため、自分がコントロールできない、他者の言葉はともあれ、せめて自分の発する言葉には十分配慮したいなと考えるようになりました。
3.他者への指示も命令も無意味。できるのは相手の意欲を引き出す言葉を発するだけ
私が言葉を発したり、表現する際に極力避けて言葉がいくつかあります。それは、他者への指示、命令に類する言葉です。
人は他者からいわれることを快いとは感じないのではないかという、自分の感じ方によります。
おそらく、自分の意思を大切にしたい(大切にしてほしい)と願う気持ちがそうさせているのだと思っています。(違うかもしれません)
よって、例えば「~べきである」、「~しなければならない」、「~してはならない」、「羊さん達」などジャッジする言葉を避けるようにしています。
🔸「~べきである」(価値観の押しつけではなく相手の自己決定権を尊重)
🔸「~しなければならない」(他者の自己決定権を侵害するので)
🔸「~してはいけない」(他者の自己決定権を侵害するので)
🔸「ジャッジする言葉」(他者の自己決定権を尊重)
🔸「羊さん達」(ある種の優越感の裏返しを感じてしまいます。実は、羊の集団には”集団的知性”というものがあり、その行動には意味があるということが最新の研究で判明したそうです。まだまだ知らないことが多そうですね)
代わりに、ほかの表現に変えることができないだろうか、と考えるようになりました。
🔹「~するのはどうですか」
🔹「~したら困りませんか?」
🔹「~するとよいかもしれません」
🔹「~することをお勧めします」
🔹「~できるとよいですね」
他者へ指示や命令するのではなく、相手が受け入れやすい言葉や表現、あるいは自発的・やる気を促す言葉や表現は他にないかなといったことへ目を向けるようにしています。
さらに、このように自問することによる影響なのでしょうか、いつしか心も落ち着き、心を平らかに持つようになったことに気づいたという副産物もありました。
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エキサイトニュース
羊賢い。羊の群れはリーダーを定期的に交代することで集団的知性を発揮している (2022年11月23日) - エキサイトニュース
羊の群れは、まるで1つの巨大な生き物かのようだ。そんな印象を裏付けるかのように、とある研究チームによれば、羊の群れには「集団的知性」が備わっているのだそうだ。群れ、すなわち動物の自己組織化プロセスは、...
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🔹記事が多くなってきたため構成を整理し直しました(2022.11.10改訂)
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📖法律関係——————————————————————
▫️自然法という名の宇宙共通の法について
https://t.me/tanatomosan/101
▫️米国における放送・通信とFCC真実法について
https://t.me/tanatomosan/25
▫️風を読む、潮目を読む、時代を読む(ブランソン訴訟編)
https://t.me/tanatomosan/192
▫️行き過ぎたリベラルへの反動:最近の歴史的米国最高裁判決を考察する
https://t.me/tanatomosan/194
▫️ペットと航空旅行を考える 🆕
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⚖️司法・裁判所関係———————————————————
▫️合州国最高裁判所(SCOTUS)の判断に関する考察
https://t.me/tanatomosan/34
▫️事象は1つでも正義は複数あると考えるのが裁判所~その理由を考える
https://t.me/tanatomosan/134
▫️トランプ氏の予備選立候補資格取り消すコロラド州最高裁判断に関する考察
https://t.me/tanatomosan/211
▫️ゲームチェンジャー現る! シェブロン法理の破棄が示すもの🆕
https://t.me/tanatomosan/222
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🏛政治関係———————————————————————
🚨シリーズ:Devolutionの証明
▫️Devolutionの証明:今に生きるローガン法の観点から
https://t.me/tanatomosan/109
▫️Devolutionの証明:いよいよ始まるか、トランプ大統領の逆襲!
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▫️Devolutionの証明:EO13848が更新され続けることの意味を考察する🆕
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🚨シリーズ:ザ・プランの証明
▫️ザ・プランの証明:すべての道はSCOTUS(最高裁)に通ず
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▫️ザ・プランの証明:ついに最高裁が逝ってしまうのか?
https://t.me/tanatomosan/167
▫️サ・プランの証明:通信品位法230条違反事件と言論の自由の行方
https://t.me/tanatomosan/169
🗺地政学の視点 他
▫️地政学の視点:今世界で起こっていることを考察する
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▫️ハマスとイスラエルは「仲間同士」という仮説
https://t.me/tanatomosan/205
▫️超限戦:ゼレンスキー政権の奇妙な言動が示す「戦争の本質」
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⚖️経済関係———————————————————————
▫️風を読む、潮目を読む、時代を読む(経済編)
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▫️経済原論:銀行の破綻が迫っていると考える理由
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▫️風を読む、潮目を読む、時代を読む(米国編)
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▫️経済原論:銀行から逃げ金融システムの崩壊に備える
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(目眩まし)?
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🔎情報関連———————————————————————
▫️情報というものの見方・捉え方・・・私の場合
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▫️言霊(ことだま):自身が発する言葉を選ぶことの大切さ
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▫️風を読む:国家による情報統制破れたり~新しい時代への扉が開く🆕
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🏯歴史夜話 ———————————————————————
▫️本能寺の変の真相。キリスト教禁令は人身売買防止のためだった?
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▫️歴史とは少数派が企て多数派が従うことで出来上がる「物語」:明治維新の本質
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🌈 『たなとも』的展望————————————————————
▫️2024年に関する「たなとも」的展望 🆕
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🏥医療関係———————————————————————
▫️細菌を取り巻く環境が病気を左右する
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▫️人が病になるのは波動の低さが原因かも(仮説)🆕
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🌏科学関係———————————————————————
▫️高校物理が不得意であった者が記す、引力についての考察
https://t.me/tanatomosan/24
▫️北極の氷が溶けても海水面は1㍉も上昇せず:気候変動論のまやかしを切る
https://t.me/tanatomosan/147
▫️進化論のまやかし🆕
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💚精神世界・思考関係——————————————————
▫️自分の価値観に合わない人や事象をジャッジしない
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▫️いつまでも悪が残り続ける、その真の理由を考える
~自分で考え判断し自分で立つことを忘れない
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▫️言葉の神髄:「利他的」という言葉の魔力に留意する
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📖法律関係
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▫️米国における放送・通信とFCC真実法について
https://t.me/tanatomosan/25
▫️国際コモンロー裁判所による評決は、法的効力があるか否か?
https://t.me/tanatomosan/37
▫️Grand Jury(大陪審)に関する考察
https://t.me/tanatomosan/77
▫️自然法という名の宇宙共通の法について
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▫️WHOパンデミック条約に関する法的評価
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▫️戦争法マニュアル11.3に基づくジュネーブ諸条約の類推適用が意味するもの
https://t.me/tanatomosan/36
▫️ペットと航空旅行を考える
https://t.me/tanatomosan/215
⚖️司法・裁判所関係
————————————————————————————
▫️合州国最高裁判所(SCOTUS)の判断に関する考察
https://t.me/tanatomosan/34
▫️SCOTUS判事スティーブン・ブライアーの引退発表の影響ついて
https://t.me/tanatomosan/55
▫️チャック・グラスリー氏が大統領代行に昇格するための条件
https://t.me/tanatomosan/42
▫️2022年中間選挙について
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▫️トランプ大統領が2022年中間選挙を目指すことはない、と考える理由
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🏛政治関係
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🚨シリーズ:ザ・プランの証明は <こちら>
🚨シリーズ:Devolutionの証明
▫️Devolution(権限委譲)についての考察
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▫️Devolutionが今起こっているのかどうかについての補足
https://t.me/tanatomosan/33
▫️Devolution状態からの復帰について
https://t.me/tanatomosan/38
▫️Devolutionからの復帰プロセス
~大統領選挙人の投票と副大統領職の役割について~
https://t.me/tanatomosan/63
▫️Devolutionの証明:今に生きるローガン法の観点から
https://t.me/tanatomosan/109
▫️Devolutionの証明:ペロシ氏の外遊から考察する
https://t.me/tanatomosan/127
▫️Devolutionの証明:いよいよ始まるか、トランプ大統領の逆襲!
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🚨シリーズ:ザ・プランの証明
▫️ザ・プランの証明:合州国最高裁判所の動向から考察する
https://t.me/tanatomosan/121
▫️Final Judgment. 2020年大統領選挙に関する合州国最高裁の判断
https://t.me/tanatomosan/122
▫️読者からの質問
「SCOTUSがなぜ回りくどい方法(Shadow docket)を使うのか?」
https://t.me/tanatomosan/123
▫️「内戦を回避する必要がある」と考える理由
https://t.me/tanatomosan/124
▫️「マリコパ郡共和党選挙委員会の意見表明」の意味するもの
https://t.me/tanatomosan/125
▫️「ウイスコンシン州最高裁の決定」にみる、不正選挙のSCOTUS認定の痕跡
~下流から探索すると見えてくるもの~
https://t.me/tanatomosan/126
▫️トランプ大統領の反撃始まる
https://t.me/tanatomosan/131
▫️ついに反撃が始まった!Truth Socialの登録が拒絶された理由を考察する
https://t.me/tanatomosan/132
▫️2020選挙の不正認定と証拠の行方についての考察
https://t.me/tanatomosan/133
▫️ザ・プランの証明:アジア番外編
https://t.me/tanatomosan/137
▫️ザ・プランの証明:エネルギー料金が急激に引き上げられた理由を考察する
https://t.me/tanatomosan/135
▫️覚醒コースへようこそ。みんなで解く『ホワイトハットの練習問題』
https://t.me/tanatomosan/136
▫️いよいよ始まる、合州国最高裁の判断に注目する
https://t.me/tanatomosan/138
▫️ザ・プランの証明:民主党の崩壊が始まる
https://t.me/tanatomosan/143
▫️ザ・プランの証明:成就の時は近い。ついに下るかSCOTUSの判断
https://t.me/tanatomosan/149
▫️ザ・プランの証明:最高裁 vs バイデン民主党、戦いの行方を展望する
https://t.me/tanatomosan/153
▫️ザ・プランの証明:全米51番目の州の設立~新カリフォルニア州運動の勃興
https://t.me/tanatomosan/164
▫️ザ・プランの証明:すべての道はSCOTUS(最高裁)に通ず
https://t.me/tanatomosan/165
▫️ザ・プランの証明:ついに最高裁が逝ってしまうのか?
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▫️サ・プランの証明:通信品位法230条違反事件と言論の自由の行方
https://t.me/tanatomosan/169
🗺地政学の視点 他
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▫️地政学の視点:今世界で起こっていることを考察する
https://t.me/tanatomosan/197
▫️いよいよ反転するか:メネンデス議員の逮捕劇にみる米国政治の潮流変化
https://t.me/tanatomosan/201
▫️マッカーシー下院議長退任迫る。次期議長はトランプか?
https://t.me/tanatomosan/202
▫️ハマスとイスラエルは「仲間同士」という仮説 🆕
https://t.me/tanatomosan/205
▫️超限戦:ゼレンスキー政権の奇妙な言動が示す「戦争の本質」 🆕
https://t.me/tanatomosan/217
▫️台湾海峡波高し.されど解放軍進駐せず~台湾侵攻は限りなく低いと考える理由~ 🆕
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🚨シリーズ:ザ・プランの証明
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⚖️経済関係
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▫️NESARA発動時に免除となる債務の範囲についての考察
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▫️今後ルーブルの価値は上がると考える理由
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▫️経済原論:「銀価格」が上昇すると考える理由
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(目眩まし)?
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🔎情報関連
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▫️情報というものの見方・捉え方・・・私の場合
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▫️情報の提供・発信についての考察・・・私の場合
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▫️相反する情報の海を進む道しるべ。私達の羅針盤
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▫️言霊(ことだま):自身が発する言葉を選ぶことの大切さ
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🏯歴史夜話
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▫️本能寺の変の真相。キリスト教禁令は人身売買防止のためだった?
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▫️自壊する全体主義。その理由を考察する
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▫️歴史とは少数派が企て多数派が従うことで出来上がる「物語」:明治維新の本質🆕
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🌈 『たなとも』的展望
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▫️2024年に関する「たなとも」的展望🆕
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▫️人として生まれて今存在する理由
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▫️何事にも時がある
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▫️人は誰でも自分がまいた種を刈り取る
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▫️自分の価値観に合わない人や事象をジャッジしない
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▫️他人の考え方をジャッジをしない~ALAEさんの考察を読んで
https://t.me/tanatomosan/14
▫️肉や魚を食べることと魂の関係について~私の考え
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▫️いつまでも悪が残り続ける、その真の理由を考える
~自分で考え判断し自分で立つことを忘れない
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▫️次元上昇後の新世界。そのありさまを予想する
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▫️言葉の神髄:「利他的」という言葉の魔力に留意する
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▫️細菌を取り巻く環境が病気を左右する
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▫️新型コロナについて調べたことまとめ
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▫️新型コロナワクチン~厚生労働省HP
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▫️老化について思うこと
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▫️人が病になるのは波動の低さが原因かも(仮説)🆕
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🌏科学関係
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▫️わたしの理解したフラットアースの世界
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▫️高校物理が不得意であった者が記す、引力についての考察
https://t.me/tanatomosan/24
▫️わたしが考えた5次元世界について
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▫️北極の氷が溶けても海水面は1ミリも上昇せず:気候変動論のまやかしを切る
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▫️進化論のまやかし🆕
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Gesara発効後の特許・ライセンスの扱いについて
皆様、いつもご覧いただきありがとうございます。
Gesaraが発効した、する、という情報が飛び交う中で、特許やライセンスというものの扱いがどうなるのかな、
ということが職業柄最近気になっております。
今日は、特許やライセンスはどうなるのか?という点について考察してみたいと思います。
1.はじめに
2.財産としての特許・ライセンス
3.生み出す原動力の評価
4.GESARAで公開される先進技術との関係
5.GESARA後の特許権等の行方
6.終わりに
<1.はじめに>
特許やライセンスについて、簡単におさらいしておこうと思います。
まず特許ですが、簡単に言えば「発明した人に、発明内容を世の中に情報公開するのと引き替えに一定期間独占してよい」
と国家がお墨付きを与えることをいいます。
一定期間独占するからには、それを元に商売(利用料金を取って使わせる)してもよいし、自分だけで使ってもよいし、
売ってもよいし、自由にしてよいということになります。(法的には「自由に処分できる」といいます)
次にライセンスですが、簡単に言えば、「禁止されていることを、例外として行ってよい許可」になります。
たとえば、日本では、何人たるも自動車の運転が禁止されています。
もし自由に日本で、運転技量の有り無し問わずに自由に自動車を運転することが許されていたとしたら、運転技量のない者が起こす交通事故が多発して、道もおちおち歩いていられないような、危険な日常と隣り合わせになってしまいかねません。
それ故、一定の運転技量と交通法規に関する知識や理解がある者に限って、特別に運転することを認める=運転免許許可を与える
ということが行われているのですね。
もっとも、ライセンスと聞くと、ソフトウエアライセンスのように「他人が持つ財産を実施利用できる権利=財産の一種」とイメージする人が多いのでは?と思われますので、本論考では、
✅特許=発明内容を一定期間独占利用できる権利
✅ライセンス=他人が持つ財産を実施利用できる権利
としてこれを前提に以下考察していくことにします。
<2.財産としての特許・ライセンス>
勘のよい方は、ここでいう特許やライセンスとは、金銭に換算できる財産である、ということにお気づきかもしれません。
そうです、特許やライセンスは、利用料という名の収益源を生み出す権利といっても差し支えないでしょう。
その利用料は、特許やライセンスを利用したいというニーズの強さと利用に際しての対価とのバランスで決まることから、大口取引と小口取引とでは価格は当然変わってきます。大量仕入れしたら1つあたりの金額が安くなる、我々がよく知っているメカニズムです。
もう一つの側面として、特許やライセンスの元となる技術等を生み出すまでに投じた労力=投下コストを回収した後の販売利益は、いわゆる儲けとして、ニーズが継続すればするほど、増えていくという関係にあることに気づきます。
よって、
🔹生み出すまでに掛かった投下コストをどう評価するか?
🔸生み出し投資コストを回収した後に継続して生じる利益をどう評価するか?
Gesaraとの関係を考えていく上で、これら二軸の評価をどうするか?という問題が避けて通れない、ということがこの問題の本質ということになりそうです。
<3.生み出す原動力の評価>
前項で、生み出すまでに掛かった投下コストをどのように評価するか?という話をいたしました。
ここで着目したいのが、それを生み出す原動力がどこにあるのか?という点です。いわゆる、動機、モチベーションです。
ある特許やライセンスの元となる技術を発見したり、考案して生み出したりした人の、動機がどこにあるのか。
たとえば、純粋に楽しいからやっている、という人もいるでしょうし、別の人は、自分や家族などのために、専ら創作活動に励む、ということもあるでしょう。はたまた、生活の足しにしよう(あるいは稼ごう)とする人もいるはずです。
これらの動機の違いによって、投下コストをいくらに設定するか?が変わってくるという視点も見逃せない要素だと考えられます。
<4.GESARAで公開される先進技術との関係>
人類の発明対価について考えるにあたって、もう一つ考慮したいのが、GESARA後に公開される先進技術特許についてです。
これらは、基本的に人類へ無償で公開されるものと推定されることから、類似技術に基づく特許やライセンスの場合、既存特許の先行技術として現行の特許やライセンスというものが否定される可能性がありえます。(より進んでいる技術が既存特許の前に既に発明されているということで、特許無効審判が提起されて取り消しとなるシステムが日本にあります)
つまり、特許性が失われるということであり、その場合、特許権は消滅するものと考えられます。
但し衡平を鑑みて、既に支払い済みである特許利用料やライセンス利用料について、費消済みとして返還させられることはないものと考えています。
<5.GESARA発効後の特許権等の行方>
GESARA後に先進技術特許が無償で公開される場合、その技術をベースにした新たな技術が生まれることが予想されますが、前提として後続特許も無償であることがその要件となる可能性は高いと推定しており、その場合、特許が認められたとしても経済的な側面(生活の足しにしよう(あるいは稼ごう)とする意図)を動機とする申請は、自ずと減少していくものと想定します。
よって将来は、純粋に楽しいから or 自分や家族や誰か人のために創作活動に励む、という動機からのものが大半を占めることになるのでは、と思われます。
<6.終わりに>
これまで、財産としての特許、ライセンスがGESARA後にどうなるかという観点から考察してきました。
🔹生み出すまでに掛かった投下コストをどう評価するか
🔸生み出して投資コストの回収後に継続して生じる益をどう評価するか?
の2点については、GESARA後に公開される先進技術が、既存特許の前に既に発明されていることになるため、いずれも否定される。
但し既払済の特許・ライセンス料の返還は行わず既存特許権を持つ者の功労に報いることで衡平(バランス)をはかるものと想定。
今後は、新たに財産としての特許権が成り立たないと想定されることから、創作活動の動機から経済的な側面は排除されることになるのではと考えます。
純粋に楽しいから or 自分や家族や誰か人のために創作活動に励む、その結果として新たな発見や創造が生まれて、喜びをみんなで分かち合う、そんな未来につながっていくのでは?と考えています。
こういう見立てもある、ということで、ご覧いただいた方への一助となればうれしく思います。
最後までご覧いただきありがとうございました。
==============================
@itomo17 🌿
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==============================
皆様、いつもご覧いただきありがとうございます。
Gesaraが発効した、する、という情報が飛び交う中で、特許やライセンスというものの扱いがどうなるのかな、
ということが職業柄最近気になっております。
今日は、特許やライセンスはどうなるのか?という点について考察してみたいと思います。
1.はじめに
2.財産としての特許・ライセンス
3.生み出す原動力の評価
4.GESARAで公開される先進技術との関係
5.GESARA後の特許権等の行方
6.終わりに
<1.はじめに>
特許やライセンスについて、簡単におさらいしておこうと思います。
まず特許ですが、簡単に言えば「発明した人に、発明内容を世の中に情報公開するのと引き替えに一定期間独占してよい」
と国家がお墨付きを与えることをいいます。
一定期間独占するからには、それを元に商売(利用料金を取って使わせる)してもよいし、自分だけで使ってもよいし、
売ってもよいし、自由にしてよいということになります。(法的には「自由に処分できる」といいます)
次にライセンスですが、簡単に言えば、「禁止されていることを、例外として行ってよい許可」になります。
たとえば、日本では、何人たるも自動車の運転が禁止されています。
もし自由に日本で、運転技量の有り無し問わずに自由に自動車を運転することが許されていたとしたら、運転技量のない者が起こす交通事故が多発して、道もおちおち歩いていられないような、危険な日常と隣り合わせになってしまいかねません。
それ故、一定の運転技量と交通法規に関する知識や理解がある者に限って、特別に運転することを認める=運転免許許可を与える
ということが行われているのですね。
もっとも、ライセンスと聞くと、ソフトウエアライセンスのように「他人が持つ財産を実施利用できる権利=財産の一種」とイメージする人が多いのでは?と思われますので、本論考では、
✅特許=発明内容を一定期間独占利用できる権利
✅ライセンス=他人が持つ財産を実施利用できる権利
としてこれを前提に以下考察していくことにします。
<2.財産としての特許・ライセンス>
勘のよい方は、ここでいう特許やライセンスとは、金銭に換算できる財産である、ということにお気づきかもしれません。
そうです、特許やライセンスは、利用料という名の収益源を生み出す権利といっても差し支えないでしょう。
その利用料は、特許やライセンスを利用したいというニーズの強さと利用に際しての対価とのバランスで決まることから、大口取引と小口取引とでは価格は当然変わってきます。大量仕入れしたら1つあたりの金額が安くなる、我々がよく知っているメカニズムです。
もう一つの側面として、特許やライセンスの元となる技術等を生み出すまでに投じた労力=投下コストを回収した後の販売利益は、いわゆる儲けとして、ニーズが継続すればするほど、増えていくという関係にあることに気づきます。
よって、
🔹生み出すまでに掛かった投下コストをどう評価するか?
🔸生み出し投資コストを回収した後に継続して生じる利益をどう評価するか?
Gesaraとの関係を考えていく上で、これら二軸の評価をどうするか?という問題が避けて通れない、ということがこの問題の本質ということになりそうです。
<3.生み出す原動力の評価>
前項で、生み出すまでに掛かった投下コストをどのように評価するか?という話をいたしました。
ここで着目したいのが、それを生み出す原動力がどこにあるのか?という点です。いわゆる、動機、モチベーションです。
ある特許やライセンスの元となる技術を発見したり、考案して生み出したりした人の、動機がどこにあるのか。
たとえば、純粋に楽しいからやっている、という人もいるでしょうし、別の人は、自分や家族などのために、専ら創作活動に励む、ということもあるでしょう。はたまた、生活の足しにしよう(あるいは稼ごう)とする人もいるはずです。
これらの動機の違いによって、投下コストをいくらに設定するか?が変わってくるという視点も見逃せない要素だと考えられます。
<4.GESARAで公開される先進技術との関係>
人類の発明対価について考えるにあたって、もう一つ考慮したいのが、GESARA後に公開される先進技術特許についてです。
これらは、基本的に人類へ無償で公開されるものと推定されることから、類似技術に基づく特許やライセンスの場合、既存特許の先行技術として現行の特許やライセンスというものが否定される可能性がありえます。(より進んでいる技術が既存特許の前に既に発明されているということで、特許無効審判が提起されて取り消しとなるシステムが日本にあります)
つまり、特許性が失われるということであり、その場合、特許権は消滅するものと考えられます。
但し衡平を鑑みて、既に支払い済みである特許利用料やライセンス利用料について、費消済みとして返還させられることはないものと考えています。
<5.GESARA発効後の特許権等の行方>
GESARA後に先進技術特許が無償で公開される場合、その技術をベースにした新たな技術が生まれることが予想されますが、前提として後続特許も無償であることがその要件となる可能性は高いと推定しており、その場合、特許が認められたとしても経済的な側面(生活の足しにしよう(あるいは稼ごう)とする意図)を動機とする申請は、自ずと減少していくものと想定します。
よって将来は、純粋に楽しいから or 自分や家族や誰か人のために創作活動に励む、という動機からのものが大半を占めることになるのでは、と思われます。
<6.終わりに>
これまで、財産としての特許、ライセンスがGESARA後にどうなるかという観点から考察してきました。
🔹生み出すまでに掛かった投下コストをどう評価するか
🔸生み出して投資コストの回収後に継続して生じる益をどう評価するか?
の2点については、GESARA後に公開される先進技術が、既存特許の前に既に発明されていることになるため、いずれも否定される。
但し既払済の特許・ライセンス料の返還は行わず既存特許権を持つ者の功労に報いることで衡平(バランス)をはかるものと想定。
今後は、新たに財産としての特許権が成り立たないと想定されることから、創作活動の動機から経済的な側面は排除されることになるのではと考えます。
純粋に楽しいから or 自分や家族や誰か人のために創作活動に励む、その結果として新たな発見や創造が生まれて、喜びをみんなで分かち合う、そんな未来につながっていくのでは?と考えています。
こういう見立てもある、ということで、ご覧いただいた方への一助となればうれしく思います。
最後までご覧いただきありがとうございました。
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よろしければご覧ください。(随時更新します)
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🔹記事が多くなってきたため構成…
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🔹記事が多くなってきたため構成…
ザ・プランの証明:全米51番目の州の設立~新カリフォルニア州運動の勃興
皆様、いつもご覧いただきましてありがとうございます。
現在、非常に注目を集めている、例のラランド・ブランソン事件(#22-380)ですが、2023.1.6の裁判官会議(非公開)で討議されることは皆様ご承知のことと思います。
この事件に関し、米国東部時間の2022.12.28付けで、アミカス・キュリエ*が提出されたことが公開されました。
今回私が注目したのは、当該アミカスを提出した第三者が、New California State Movement(新カリフォルニア州運動)だったという点です。
*アミカス・キュリエ:
個別事件の法律問題について、裁判所に情報または意見を提出する第三者。法廷助言人ともいい、連邦控訴手続規則29条には、その要件が定められて
おり、以下の三条件のいずれか一つを満たさなければならないことになっています
①全当事者が書面で同意すること
②申立てを裁判所が許可すること
③裁判所の要請があること
「この団体」の意見提出に付、政権・裁判所共に同意している点がポイント(同運動の存在を公式に認識=許容している)
そこで今日は、先日考察した「ザ・プランの証明:最高裁 vs バイデン民主党、戦いの行方を展望する」の続編として、考察してみたいと思います。
1. はじめに
2. アミカスを提出した「新カリフォルニア州運動」とは?
3. アメリカ建国の目的:独立宣言が指し示すもの
4. 新カリフォルニア州運動にみる民衆が立ち上がる経験の重要性
******************
1.はじめに
まずはじめは、【事件の概要】です。
———————————
🔹22-380 (ラランド・ブランソン対 アルマ S. アダムス他事件)
■概要■
2020年の大統領選挙で不正が行われたという疑義があるのに、大統領選挙を認証する連邦議会が必要な調査を怠った故に、R・ブランソン氏の選挙権の公平さが侵害されたとして、これを救済せよという訴えでした。(訴因:憲法修正第14条:適正手続条項違反)
■SCOUSの動静■
裁判官会議(非公開)が2023.1.6に行われることが先日公告されました。
次に、【裁判官会議】についてです。
———————————
SCOTUSでは、毎週月・火に開かれる口頭弁論期日とは別に、裁判官会議が金曜日に非公開で行われます。
この会議の特徴は次の通りです。
①最高裁判官のみが密室に籠もり、配布された事件について自由討議を行う
②審議結果は、非公開かつ録取もされない
③裁判官が会議室に入ったら最後の裁判官が内側から鍵をかける徹底ぶり
このように行われることで裁判官の自由心証形成を妨げない、いわば「心理的安全性」が確保されるようになされています。
*心理的安全性:
メンバー1人ひとりがチームに対して気兼ねなく発言できる、自然体で
いられる環境・雰囲気のこと(アサーティブ:自他尊重)
2.アミカスを提出した「新カリフォルニア州運動」とは?
この「新カリフォルニア州運動(New California State Movement)」とは、現在のカリフォルニア州から独立した別の州を設立することができる合州国憲法で保障された権利を州民が持っている、ということを理解・育むために設立された運動体で、州分割を達成するというのが目標とのこと。
この憲法上で保証された権利は、合州国憲法第4条第3項で明記されているものですが、かつて既存の州から住民投票で新しい州を分離設立した例が1つだけ存在しています。それは、バージニア州からウエストバージニア州が独立した上で、合州国へ参加した事案で1863.6.20のことです。
他方、同じく合州国憲法には、「新しい州は、他の州の管轄内で形成または建立されてはならない・・」という条項がおかれて制約が課されています。
さて、果たしていかなる法的構成によって独立を勝ち取ろうとしているのでしょうか? 次項で考察してみたいと思います。
3.アメリカ建国の目的:独立宣言が指し示すもの
合州国は、アメリカ大陸へ移民した人達によって建国されたものですが、移住した目的は、商業・貿易が本国と比べて自由であったことから、自由な商業=いわば投資を目的としたものでした(当時のチューダー朝が重商主義をとっていました)。
やがてフランスとの戦いで戦費に困るイギリス本国が、政策を転換し、植民地に度重なるそれも一方的な課税を行った故、住民たちの反感を招いたのが独立の遠因となっていきます。いわば独立したのは、住民たちの福利が確保できないほどの暴政が布かれたことがその原因である、ということがわかります。
いみじくも合州国憲法の礎となる、アメリカ独立宣言では、建国の目的を次のように謳っています。
「何らかの形の政府がこれらの目的を破壊するときはいつでも、それを変更または廃止し、新しい政府を設立し、そのような原則にその基礎を置き、その権限をそのような形で組織することは、人民の権利である」
つまり、人民の幸福を実現するのではなく、これを破壊するほどの暴政が布かれた時には、政府を取り替える権利が人民にある、といっているのと同義ではないでしょうか?
これを現カリフォルニア州政府の有様に当てはめてみるとどうなるでしょうか?
・何年にもわたる過剰課税、規制、民主党政権による統治によって、州とその58郡の多くは統治不能になりました
・それは、教育、法執行、防火、住宅、医療、課税、投票権、公的年金制度、刑務所、水資源等不可欠なサービスの低下を引き起こしています
・US News and World Report による最近の調査では、経済、教育、インフラ、犯罪等の総合スコアで加州が全米第23位となっています
独立宣言で謳う条件を満たしているように感じられるのですが、皆様はいかがでしょうか。
来年開かれる連邦議会の決議次第によっては、分離独立も実際問題として認められる可能性があり、引き続きその動静に注目したいと思います。
4. 新カリフォルニア州運動にみる民衆が立ち上がる経験の重要性
以前、「~みんなで解く『ホワイトハットの練習問題」と題する投稿で、「民衆が立ち上がるという経験を積むことの重要性」について考察しましたが、まさに今、このことが起ころうとしているように感じられるのは、興味深いところですが、ひるがえって世界を見渡せば
・フランスの黄色いベスト運動
・豪州でのリカルド・ボジ大佐を中心とした非暴力運動
・2022年大統領選挙を期に勃興するブラジル国民の非暴力運動
・中国の反ゼロコロナを期に始まった人民の抵抗
今世界中で、既存体制への有形無形の抵抗運動が広まっているのは、ご存じのところです。
とはいえ、こうした見える動きだけでなく、見えない抵抗も始まっているように思います。たとえば日本。
Twitterファイルでの暴露で発覚したように、ビックテックが言論統制に荷担していることが明確になりつつありますが、そうした言論統制の中にあっても、手を変え用語を変えて、SNSで活発に活動している人たちが中々衰えないだけでなく、最近では、外出時にマスクをしない人たちも確実に増えているのを実感します。
そうやって少しずつではありますが、着実によい方向への変化が起こっているようにも見受けられます。やはり、
「どんな小さなことでも行動することは無意味ではない」
ということ。
まずはできると信じて行動することの大切さを、この運動のことを調べることを通じて改めて思いましたし、(運動自体に)励まされたことや、この巡り合わせに感謝したいと思っています。
今日も最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。
******
今日は12.29です。そして、もうすぐ激動の2022年が暮れようとしています。
今年の初め頃には想像もできなかったような情報開示がこの、年末に向けて尻上がりに急増したように感じております。
そして来年は、隠されてきたことが更に明らかとなり、人々の意識へも加速度的にその影響をましていくものと想像していますが、新しき一年がどのようなものになるにせよ、私自身、しっかりと立ち続けていきたいと強く願っております。
皆様にとっても、来る新しき年が光にあふれ、佳い年となることを願い、筆を置かせていただきます。
今年一年、たなともチャンネルをご覧いただきましてありがとうございました。
また来年もどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。🙏🏻😊✨
==============================
🎍@itomo17 🌿
https://t.me/tanatomosan/155
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皆様、いつもご覧いただきましてありがとうございます。
現在、非常に注目を集めている、例のラランド・ブランソン事件(#22-380)ですが、2023.1.6の裁判官会議(非公開)で討議されることは皆様ご承知のことと思います。
この事件に関し、米国東部時間の2022.12.28付けで、アミカス・キュリエ*が提出されたことが公開されました。
今回私が注目したのは、当該アミカスを提出した第三者が、New California State Movement(新カリフォルニア州運動)だったという点です。
*アミカス・キュリエ:
個別事件の法律問題について、裁判所に情報または意見を提出する第三者。法廷助言人ともいい、連邦控訴手続規則29条には、その要件が定められて
おり、以下の三条件のいずれか一つを満たさなければならないことになっています
①全当事者が書面で同意すること
②申立てを裁判所が許可すること
③裁判所の要請があること
「この団体」の意見提出に付、政権・裁判所共に同意している点がポイント(同運動の存在を公式に認識=許容している)
そこで今日は、先日考察した「ザ・プランの証明:最高裁 vs バイデン民主党、戦いの行方を展望する」の続編として、考察してみたいと思います。
1. はじめに
2. アミカスを提出した「新カリフォルニア州運動」とは?
3. アメリカ建国の目的:独立宣言が指し示すもの
4. 新カリフォルニア州運動にみる民衆が立ち上がる経験の重要性
******************
1.はじめに
まずはじめは、【事件の概要】です。
———————————
🔹22-380 (ラランド・ブランソン対 アルマ S. アダムス他事件)
■概要■
2020年の大統領選挙で不正が行われたという疑義があるのに、大統領選挙を認証する連邦議会が必要な調査を怠った故に、R・ブランソン氏の選挙権の公平さが侵害されたとして、これを救済せよという訴えでした。(訴因:憲法修正第14条:適正手続条項違反)
■SCOUSの動静■
裁判官会議(非公開)が2023.1.6に行われることが先日公告されました。
次に、【裁判官会議】についてです。
———————————
SCOTUSでは、毎週月・火に開かれる口頭弁論期日とは別に、裁判官会議が金曜日に非公開で行われます。
この会議の特徴は次の通りです。
①最高裁判官のみが密室に籠もり、配布された事件について自由討議を行う
②審議結果は、非公開かつ録取もされない
③裁判官が会議室に入ったら最後の裁判官が内側から鍵をかける徹底ぶり
このように行われることで裁判官の自由心証形成を妨げない、いわば「心理的安全性」が確保されるようになされています。
*心理的安全性:
メンバー1人ひとりがチームに対して気兼ねなく発言できる、自然体で
いられる環境・雰囲気のこと(アサーティブ:自他尊重)
2.アミカスを提出した「新カリフォルニア州運動」とは?
この「新カリフォルニア州運動(New California State Movement)」とは、現在のカリフォルニア州から独立した別の州を設立することができる合州国憲法で保障された権利を州民が持っている、ということを理解・育むために設立された運動体で、州分割を達成するというのが目標とのこと。
この憲法上で保証された権利は、合州国憲法第4条第3項で明記されているものですが、かつて既存の州から住民投票で新しい州を分離設立した例が1つだけ存在しています。それは、バージニア州からウエストバージニア州が独立した上で、合州国へ参加した事案で1863.6.20のことです。
他方、同じく合州国憲法には、「新しい州は、他の州の管轄内で形成または建立されてはならない・・」という条項がおかれて制約が課されています。
さて、果たしていかなる法的構成によって独立を勝ち取ろうとしているのでしょうか? 次項で考察してみたいと思います。
3.アメリカ建国の目的:独立宣言が指し示すもの
合州国は、アメリカ大陸へ移民した人達によって建国されたものですが、移住した目的は、商業・貿易が本国と比べて自由であったことから、自由な商業=いわば投資を目的としたものでした(当時のチューダー朝が重商主義をとっていました)。
やがてフランスとの戦いで戦費に困るイギリス本国が、政策を転換し、植民地に度重なるそれも一方的な課税を行った故、住民たちの反感を招いたのが独立の遠因となっていきます。いわば独立したのは、住民たちの福利が確保できないほどの暴政が布かれたことがその原因である、ということがわかります。
いみじくも合州国憲法の礎となる、アメリカ独立宣言では、建国の目的を次のように謳っています。
「何らかの形の政府がこれらの目的を破壊するときはいつでも、それを変更または廃止し、新しい政府を設立し、そのような原則にその基礎を置き、その権限をそのような形で組織することは、人民の権利である」
つまり、人民の幸福を実現するのではなく、これを破壊するほどの暴政が布かれた時には、政府を取り替える権利が人民にある、といっているのと同義ではないでしょうか?
これを現カリフォルニア州政府の有様に当てはめてみるとどうなるでしょうか?
・何年にもわたる過剰課税、規制、民主党政権による統治によって、州とその58郡の多くは統治不能になりました
・それは、教育、法執行、防火、住宅、医療、課税、投票権、公的年金制度、刑務所、水資源等不可欠なサービスの低下を引き起こしています
・US News and World Report による最近の調査では、経済、教育、インフラ、犯罪等の総合スコアで加州が全米第23位となっています
独立宣言で謳う条件を満たしているように感じられるのですが、皆様はいかがでしょうか。
来年開かれる連邦議会の決議次第によっては、分離独立も実際問題として認められる可能性があり、引き続きその動静に注目したいと思います。
4. 新カリフォルニア州運動にみる民衆が立ち上がる経験の重要性
以前、「~みんなで解く『ホワイトハットの練習問題」と題する投稿で、「民衆が立ち上がるという経験を積むことの重要性」について考察しましたが、まさに今、このことが起ころうとしているように感じられるのは、興味深いところですが、ひるがえって世界を見渡せば
・フランスの黄色いベスト運動
・豪州でのリカルド・ボジ大佐を中心とした非暴力運動
・2022年大統領選挙を期に勃興するブラジル国民の非暴力運動
・中国の反ゼロコロナを期に始まった人民の抵抗
今世界中で、既存体制への有形無形の抵抗運動が広まっているのは、ご存じのところです。
とはいえ、こうした見える動きだけでなく、見えない抵抗も始まっているように思います。たとえば日本。
Twitterファイルでの暴露で発覚したように、ビックテックが言論統制に荷担していることが明確になりつつありますが、そうした言論統制の中にあっても、手を変え用語を変えて、SNSで活発に活動している人たちが中々衰えないだけでなく、最近では、外出時にマスクをしない人たちも確実に増えているのを実感します。
そうやって少しずつではありますが、着実によい方向への変化が起こっているようにも見受けられます。やはり、
「どんな小さなことでも行動することは無意味ではない」
ということ。
まずはできると信じて行動することの大切さを、この運動のことを調べることを通じて改めて思いましたし、(運動自体に)励まされたことや、この巡り合わせに感謝したいと思っています。
今日も最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。
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今日は12.29です。そして、もうすぐ激動の2022年が暮れようとしています。
今年の初め頃には想像もできなかったような情報開示がこの、年末に向けて尻上がりに急増したように感じております。
そして来年は、隠されてきたことが更に明らかとなり、人々の意識へも加速度的にその影響をましていくものと想像していますが、新しき一年がどのようなものになるにせよ、私自身、しっかりと立ち続けていきたいと強く願っております。
皆様にとっても、来る新しき年が光にあふれ、佳い年となることを願い、筆を置かせていただきます。
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ザ・プランの証明:最高裁 vs バイデン民主党、戦いの行方を展望する
皆様、いつもご覧いただきましてありがとうございます。
今日は、先日考察した
「ザ・プランの証明:成就の時は近い。ついに下るかSCOTUSの判断」2022.11.20付投稿
「いよいよ始まる、合州国最高裁の判断に注目する」2022.10.6付投稿
2つの記事の続編として、「現在法廷で繰り広げられてる、【最高裁 vs バイデン民主党】その戦いの行方」と題して考察してみたいと思います。
★なお当チャンネルでは、合州国最高裁とSC…
皆様、いつもご覧いただきましてありがとうございます。
今日は、先日考察した
「ザ・プランの証明:成就の時は近い。ついに下るかSCOTUSの判断」2022.11.20付投稿
「いよいよ始まる、合州国最高裁の判断に注目する」2022.10.6付投稿
2つの記事の続編として、「現在法廷で繰り広げられてる、【最高裁 vs バイデン民主党】その戦いの行方」と題して考察してみたいと思います。
★なお当チャンネルでは、合州国最高裁とSC…
ザ・プランの証明:すべての道はSCOTUS(最高裁)に通ず
皆様、新年あけましておめでとうございます。いつもご覧いただきましてありがとうございます。
私は今、非常に心が穏やかな毎日を過ごしておりますが、それは直接見えること「だけ」にとらわれるのではなく、見えずともそこに流れる大きな「トレンド」に関心を移すようになったことが大きいのかなと、最近では思っております。
そこで今年も、目に見えない流れについての考察を投稿していければと考えておりますのでどうか、引き続きよろしくお願い申し上げます。
さて昨年を振り返ってみると大小色々な出来事を通じて、これまで隠されてきた、あるいは陰謀論として片付けられてきたことが表沙汰になっただけでなく、そのスピードも速まったように感じております。
また同時にその露出の方法も、これまでの社会に疑問を持たないで暮らしてきた多くの方の目にすら、明らかにそのおかしさ、奇妙さが伝わるかのように、あからさまな方法・手段で開示(いわゆるデクラス)されてきたように思えます。
そこで、今日は、昨年起こった事象を振り返りつつ、そこから見えてきたことについて雑感的に考察してみたいと思いました。
1.2022年に明らかになったこと
2.露見した様々な事象が向かう先
3.すべての道は、SCOTUSに通ず
4.軍隊がやってくる。合州国の再興:終わりに代えて
どうぞよろしくお願いいたします。
--------------
1.2022年に明らかになったこと
🔹米国が設立支援の生物学兵器研究所の存在暴露:ウクライナ侵攻の意味
▫️ロシアによる暴露(引用:マタタビの羅針盤)
▫️️中国による暴露
▫️米国政府高官による開き直りともいえる自白:米ヌーランド国務次官の発言
これまで憶測の域を出なかった、コロナに関する陰謀論が、実は事実かもしれない、そんなことを窺わせるきっかけとなったのが「悪役とされてきた」ロシアと中国による暴露でした。
そしてついに抗えなくなった当事者たる米国高官の口から発せられた自白ともいえる驚きの証言。
これらは、体制側(DS側)に対し立ち上がった民衆への応援歌に見えてきます。
🔹デボリューション発動中の痕跡
▫️️ローガン法に反したトランプ前政権幹部の外交戦
▫️️ペロシ氏の外遊
▫️本来真っ先に廃止したいはずの大統領令 EO13848*を延長(1回目・2回目)*米国選挙への外国政府等の関与を罰するもの
▫️️トランプ政権任命のダーラム特別捜査官が全力捜査できている不思議
他にも習近平が北京で「軟禁」されたという話もありましたがDS側であるとしたら、なぜ現在の最高権力者を排除する必要があるのでしょうか?むしろ事実は反対ではないか?そんな考察を投稿しました。
起こっていることを総合的につなぎ、論理的に考えると、DS側の主演:民主党側にとっては困ることばかりですが、この民主党政権下で野放し状態にあることから理解できることは何でしょうか?
それは、Devolution(デボリューション:軍による継続政府)の存在なしには、考えられないという結論でした。
🔹民主党政権を牽制する裁判所の立ち位置をうかがわせる出来事
▫️️全米でワクチン強制接種禁止という判例が確立された
▫️️ロー&ウエイド-Caseを覆す.「Shadow docket」の発動
▫️️ウイスコンシン州最高裁の決定にみる、不正選挙のSCOTUS認定の痕跡
▫️️デラウェア州で郵便投票を違憲と判決
▫️️学生ローン債務免除問題についての差止判断
▫️タイトル42ポリシーを当面維持(トランプ時代の国境政策)
過去数十年間、リベラルよりの判決を行ってきた裁判所の造反。ここから読み取れるトレンドは何でしょうか?
私には「コアでない民主党支持層を揺さぶる、司法による側面支援」のように思えてなりませんでした。
🔹民衆からの反転攻勢
▫️️マリコパ郡共和党選挙委員会の意見表明
▫️️不正選挙に関するドキュメンタリー:2000MULESの公開
▫️民主党有力議員の離党と民主党の崩壊
▫️️フランスの黄色いベスト運動
▫️️豪州でのリカルド・ボジ大佐を中心とした非暴力運動
▫️️ブラジル国民の非暴力運動(引用:ALAEさんTelegramより)
▫️️中国の反ゼロコロナを期に始まった人民の抵抗(引用:ALAEさんTelegramより)
これまで考えられなかった国々で人々が立ち上がっていることからみえることは?
それは今後、圧政を指向する政権ができたとしても人々は勇敢に立ち向かうことができるようになる、経験を積んでいる、とても未来志向が窺えるのです。
🔹イーロン・マスクによる暴露=陰謀論の答え合わせ
▫️イーロンマスクによるツイッター買収作戦
▫️Twitter.FILEの暴露:
セッション230条(コンテンツ・モデレーション権限)を悪用したSNS・FBI・
CIA・国防総省による検閲と世論誘導介入
🔹各種不正選挙に対する訴え
トランプ陣営ないしこれを支持する州政権側から起こされた、2020年選挙への訴訟は、約50本あまりあるとされてきましたが、そのすべてがことごとく、SCOTUSによって退けられてきました。
そんな中2022年の後半になって突如、不正選挙に関する訴えが取り上げられるようになってきたことに気づきました。
例えば、次のケースが提起されています。
①ムーア対ハーパー事件(ノースカロライナ州)
②メリル対ミリガン事件(アラバマ州)
③ラランド・ブランソン事件
たまたまの偶然なのでしょうか?それとも何か別の事情があるのかもしれません。
ちなみに、日本のダイヤモンドオンラインでは、「状況証拠を踏まえると不正があったかもしれない」という記事が出ていましたので、海外からもこの事件の行く末は、大きな関心事であるようです。(2に続く)
皆様、新年あけましておめでとうございます。いつもご覧いただきましてありがとうございます。
私は今、非常に心が穏やかな毎日を過ごしておりますが、それは直接見えること「だけ」にとらわれるのではなく、見えずともそこに流れる大きな「トレンド」に関心を移すようになったことが大きいのかなと、最近では思っております。
そこで今年も、目に見えない流れについての考察を投稿していければと考えておりますのでどうか、引き続きよろしくお願い申し上げます。
さて昨年を振り返ってみると大小色々な出来事を通じて、これまで隠されてきた、あるいは陰謀論として片付けられてきたことが表沙汰になっただけでなく、そのスピードも速まったように感じております。
また同時にその露出の方法も、これまでの社会に疑問を持たないで暮らしてきた多くの方の目にすら、明らかにそのおかしさ、奇妙さが伝わるかのように、あからさまな方法・手段で開示(いわゆるデクラス)されてきたように思えます。
そこで、今日は、昨年起こった事象を振り返りつつ、そこから見えてきたことについて雑感的に考察してみたいと思いました。
1.2022年に明らかになったこと
2.露見した様々な事象が向かう先
3.すべての道は、SCOTUSに通ず
4.軍隊がやってくる。合州国の再興:終わりに代えて
どうぞよろしくお願いいたします。
--------------
1.2022年に明らかになったこと
🔹米国が設立支援の生物学兵器研究所の存在暴露:ウクライナ侵攻の意味
▫️ロシアによる暴露(引用:マタタビの羅針盤)
▫️️中国による暴露
▫️米国政府高官による開き直りともいえる自白:米ヌーランド国務次官の発言
これまで憶測の域を出なかった、コロナに関する陰謀論が、実は事実かもしれない、そんなことを窺わせるきっかけとなったのが「悪役とされてきた」ロシアと中国による暴露でした。
そしてついに抗えなくなった当事者たる米国高官の口から発せられた自白ともいえる驚きの証言。
これらは、体制側(DS側)に対し立ち上がった民衆への応援歌に見えてきます。
🔹デボリューション発動中の痕跡
▫️️ローガン法に反したトランプ前政権幹部の外交戦
▫️️ペロシ氏の外遊
▫️本来真っ先に廃止したいはずの大統領令 EO13848*を延長(1回目・2回目)*米国選挙への外国政府等の関与を罰するもの
▫️️トランプ政権任命のダーラム特別捜査官が全力捜査できている不思議
他にも習近平が北京で「軟禁」されたという話もありましたがDS側であるとしたら、なぜ現在の最高権力者を排除する必要があるのでしょうか?むしろ事実は反対ではないか?そんな考察を投稿しました。
起こっていることを総合的につなぎ、論理的に考えると、DS側の主演:民主党側にとっては困ることばかりですが、この民主党政権下で野放し状態にあることから理解できることは何でしょうか?
それは、Devolution(デボリューション:軍による継続政府)の存在なしには、考えられないという結論でした。
🔹民主党政権を牽制する裁判所の立ち位置をうかがわせる出来事
▫️️全米でワクチン強制接種禁止という判例が確立された
▫️️ロー&ウエイド-Caseを覆す.「Shadow docket」の発動
▫️️ウイスコンシン州最高裁の決定にみる、不正選挙のSCOTUS認定の痕跡
▫️️デラウェア州で郵便投票を違憲と判決
▫️️学生ローン債務免除問題についての差止判断
▫️タイトル42ポリシーを当面維持(トランプ時代の国境政策)
過去数十年間、リベラルよりの判決を行ってきた裁判所の造反。ここから読み取れるトレンドは何でしょうか?
私には「コアでない民主党支持層を揺さぶる、司法による側面支援」のように思えてなりませんでした。
🔹民衆からの反転攻勢
▫️️マリコパ郡共和党選挙委員会の意見表明
▫️️不正選挙に関するドキュメンタリー:2000MULESの公開
▫️民主党有力議員の離党と民主党の崩壊
▫️️フランスの黄色いベスト運動
▫️️豪州でのリカルド・ボジ大佐を中心とした非暴力運動
▫️️ブラジル国民の非暴力運動(引用:ALAEさんTelegramより)
▫️️中国の反ゼロコロナを期に始まった人民の抵抗(引用:ALAEさんTelegramより)
これまで考えられなかった国々で人々が立ち上がっていることからみえることは?
それは今後、圧政を指向する政権ができたとしても人々は勇敢に立ち向かうことができるようになる、経験を積んでいる、とても未来志向が窺えるのです。
🔹イーロン・マスクによる暴露=陰謀論の答え合わせ
▫️イーロンマスクによるツイッター買収作戦
▫️Twitter.FILEの暴露:
セッション230条(コンテンツ・モデレーション権限)を悪用したSNS・FBI・
CIA・国防総省による検閲と世論誘導介入
🔹各種不正選挙に対する訴え
トランプ陣営ないしこれを支持する州政権側から起こされた、2020年選挙への訴訟は、約50本あまりあるとされてきましたが、そのすべてがことごとく、SCOTUSによって退けられてきました。
そんな中2022年の後半になって突如、不正選挙に関する訴えが取り上げられるようになってきたことに気づきました。
例えば、次のケースが提起されています。
①ムーア対ハーパー事件(ノースカロライナ州)
②メリル対ミリガン事件(アラバマ州)
③ラランド・ブランソン事件
たまたまの偶然なのでしょうか?それとも何か別の事情があるのかもしれません。
ちなみに、日本のダイヤモンドオンラインでは、「状況証拠を踏まえると不正があったかもしれない」という記事が出ていましたので、海外からもこの事件の行く末は、大きな関心事であるようです。(2に続く)
BitChute
【第2弾】ロシア国防省 ウクライナの生物学研究所に関する資料の分析結果 Analysis of Biological Labs in Ukraine by MoD Russia 2022/03/10
The results of documents' analysis about military biological activities of the USA in Ukraine
https://youtu.be/KQW83MNEwpo
https://www.facebook.com/mod.mil.rus/videos/489970909234500/
Original documents and translations
https://disk.yandex.ru/…
https://youtu.be/KQW83MNEwpo
https://www.facebook.com/mod.mil.rus/videos/489970909234500/
Original documents and translations
https://disk.yandex.ru/…
たなともチャンネル
ザ・プランの証明:すべての道はSCOTUS(最高裁)に通ず 皆様、新年あけましておめでとうございます。いつもご覧いただきましてありがとうございます。 私は今、非常に心が穏やかな毎日を過ごしておりますが、それは直接見えること「だけ」にとらわれるのではなく、見えずともそこに流れる大きな「トレンド」に関心を移すようになったことが大きいのかなと、最近では思っております。 そこで今年も、目に見えない流れについての考察を投稿していければと考えておりますのでどうか、引き続きよろしくお願い申し上げます。 さて昨年…
(1より続く)
2.露見した様々な事象が向かう先
これまで以下について振り返って参りました。
1️⃣ 米国が設立支援した生物学兵器研究所の存在暴露
2️⃣ デボリューション発動中の痕跡
3️⃣ 民主党政権を牽制する裁判所の立ち位置をうかがわせる出来事
4️⃣ 民衆からの反転攻勢
5️⃣ イーロン・マスクによる暴露=陰謀論の答え合わせ
6️⃣ 不正選挙に対する訴え
2022年の年初から起こったこれらの事象を眺めていて気がついたことがあります。
それは、上記1️⃣から5️⃣までが順々に、米国社会に公開されてきたことによって、ようやく6️⃣を俎上に乗せる環境が整えられてきたのだ、という考えです。
あくまでも私の勝手な推論ですが、これまで起こったことは、すべて『お膳立て』だったなのではないか?
そういう考えに思い至りました。
もしそうであれば、6️⃣の不正選挙に対する訴えがどうなるのか、非常に興味深いことになりますので、次に考察してまいります。
3.すべての道は、SCOTUSに通ず
近代以後、社会におけるあらゆる意見の相違は、「政治=話し合い」の場を通じて調整が行われてきましたが、それでも相違が残ってしまうのは避けられません。その場合、第三者によるジャッジ、つまり裁判所による判断を仰ぎその判断に従う、というルールのもと、集団生活が営まれてきました。
それは裏を返せば、最も人々が納得しやすい問題解決方法の一つとなっていることを表しているということになります。
よって、暴露されたすべての問題の合法的な決着方法としての、合州国最高裁判所(SCOTUS)による判断にて決せられることが、一番人々の受け入れてもらいやすいということを示していると思われます。
もしそうでない解決だと必然的に意思を押さえつけること=暴力的な手段にならざるを得ないことになるからです。
————-
ときにSCOTUSの判断は、非常にシンプルに、不正が認定される=認容か、認定されない=否決のいずれかに落ち着き、その中間というのは考えにくい(というかあり得ない)と思われます。即ち、ブランソン事件(#22-380)を例にすると
🔸SCOTUSの判決で否決された場合:不正選挙と認識した人々による抗議(内乱誘発)
🔹SCOTUSの判決で認容された場合:バイデン政権崩壊/不正議員の排除(逮捕)
という結果になるものと考えられ、進むも退くも混乱は避けられないことでしょう。
後始末として、その場合は、軍隊の登場が避け得ないと思われ最後にこの点に触れた上で、考察を終わりにしたいと思います。
4.軍隊がやってくる。合州国の再興:終わりに代えて
唯一の存在:軍が果たす役割
前項で見たように、最終的にはSCOTUSによる判断で決着がつくことが見込まれるなか、既存体制(政権・連邦議会・下級裁判所)の否定=正当性の断絶問題は、避けられそうもないが故に、その後に生じる国政上の空白や治安維持の面から事態を収拾することは喫緊の課題として、国家の安全保障上の観点からも浮上してくるものと思います。
そのような国家危急の事態に際しては、指揮命令系統がしっかりしており、かつ統制がとれていることが必須となりますので、これを具体的に具備する組織体として唯一の存在である軍隊による一時的な国家管理はやむを得ないものと思われます。
正当政権樹立への橋渡し
今回のブランソン事件を契機として、新たな州設立の胎動あることを知りました。
・New California State Movement:新カリフォルニア州運動
・New Nevada State Movement:新ネバダ州運動
こうした動きを反映した正当政権の再選出プロセスを支援・見届けることまでが、憲法上要請されている軍隊の役割かと思います。
また既存の体制(立法・行政・司法)が腐敗にまみれていたとなる故に、全面刷新がやがては必要となるかもしれません。
まさに「覆われているもので現わされないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはない(ルカによる福音書12・2-3)」という言葉どおり、今まで陰謀論として隠されてきたことが明らかになろうとしている中、いよいよ、これらの問題に決着をつける時がやってきた。と、そのように私は受け止めております。
2023年最初の投稿は、「すべての道はSCOTUS(合州国最高裁)に通ず」と題してお送りしてまいりましたが皆様いかがでしたでしょうか?
予想されるブランソン事件の判決は、早ければ1/6の裁判官会議の後に出される可能性もありますが、例年どおりのスケジュールであれば、おそらく今年の4-5月にかけて出るものと思われます。
SCOTUSによる不正選挙判定の動きに注目です。
本投稿が、皆様の考察する際にお役に立てましたらうれしく思います。
今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。
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🎍@itomo17 🌿
https://t.me/tanatomosan/155
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2.露見した様々な事象が向かう先
これまで以下について振り返って参りました。
1️⃣ 米国が設立支援した生物学兵器研究所の存在暴露
2️⃣ デボリューション発動中の痕跡
3️⃣ 民主党政権を牽制する裁判所の立ち位置をうかがわせる出来事
4️⃣ 民衆からの反転攻勢
5️⃣ イーロン・マスクによる暴露=陰謀論の答え合わせ
6️⃣ 不正選挙に対する訴え
2022年の年初から起こったこれらの事象を眺めていて気がついたことがあります。
それは、上記1️⃣から5️⃣までが順々に、米国社会に公開されてきたことによって、ようやく6️⃣を俎上に乗せる環境が整えられてきたのだ、という考えです。
あくまでも私の勝手な推論ですが、これまで起こったことは、すべて『お膳立て』だったなのではないか?
そういう考えに思い至りました。
もしそうであれば、6️⃣の不正選挙に対する訴えがどうなるのか、非常に興味深いことになりますので、次に考察してまいります。
3.すべての道は、SCOTUSに通ず
近代以後、社会におけるあらゆる意見の相違は、「政治=話し合い」の場を通じて調整が行われてきましたが、それでも相違が残ってしまうのは避けられません。その場合、第三者によるジャッジ、つまり裁判所による判断を仰ぎその判断に従う、というルールのもと、集団生活が営まれてきました。
それは裏を返せば、最も人々が納得しやすい問題解決方法の一つとなっていることを表しているということになります。
よって、暴露されたすべての問題の合法的な決着方法としての、合州国最高裁判所(SCOTUS)による判断にて決せられることが、一番人々の受け入れてもらいやすいということを示していると思われます。
もしそうでない解決だと必然的に意思を押さえつけること=暴力的な手段にならざるを得ないことになるからです。
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ときにSCOTUSの判断は、非常にシンプルに、不正が認定される=認容か、認定されない=否決のいずれかに落ち着き、その中間というのは考えにくい(というかあり得ない)と思われます。即ち、ブランソン事件(#22-380)を例にすると
🔸SCOTUSの判決で否決された場合:不正選挙と認識した人々による抗議(内乱誘発)
🔹SCOTUSの判決で認容された場合:バイデン政権崩壊/不正議員の排除(逮捕)
という結果になるものと考えられ、進むも退くも混乱は避けられないことでしょう。
後始末として、その場合は、軍隊の登場が避け得ないと思われ最後にこの点に触れた上で、考察を終わりにしたいと思います。
4.軍隊がやってくる。合州国の再興:終わりに代えて
唯一の存在:軍が果たす役割
前項で見たように、最終的にはSCOTUSによる判断で決着がつくことが見込まれるなか、既存体制(政権・連邦議会・下級裁判所)の否定=正当性の断絶問題は、避けられそうもないが故に、その後に生じる国政上の空白や治安維持の面から事態を収拾することは喫緊の課題として、国家の安全保障上の観点からも浮上してくるものと思います。
そのような国家危急の事態に際しては、指揮命令系統がしっかりしており、かつ統制がとれていることが必須となりますので、これを具体的に具備する組織体として唯一の存在である軍隊による一時的な国家管理はやむを得ないものと思われます。
正当政権樹立への橋渡し
今回のブランソン事件を契機として、新たな州設立の胎動あることを知りました。
・New California State Movement:新カリフォルニア州運動
・New Nevada State Movement:新ネバダ州運動
こうした動きを反映した正当政権の再選出プロセスを支援・見届けることまでが、憲法上要請されている軍隊の役割かと思います。
また既存の体制(立法・行政・司法)が腐敗にまみれていたとなる故に、全面刷新がやがては必要となるかもしれません。
まさに「覆われているもので現わされないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはない(ルカによる福音書12・2-3)」という言葉どおり、今まで陰謀論として隠されてきたことが明らかになろうとしている中、いよいよ、これらの問題に決着をつける時がやってきた。と、そのように私は受け止めております。
2023年最初の投稿は、「すべての道はSCOTUS(合州国最高裁)に通ず」と題してお送りしてまいりましたが皆様いかがでしたでしょうか?
予想されるブランソン事件の判決は、早ければ1/6の裁判官会議の後に出される可能性もありますが、例年どおりのスケジュールであれば、おそらく今年の4-5月にかけて出るものと思われます。
SCOTUSによる不正選挙判定の動きに注目です。
本投稿が、皆様の考察する際にお役に立てましたらうれしく思います。
今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。
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ザ・プランの証明:すべての道はSCOTUS(最高裁)に通ず
皆様、新年あけましておめでとうございます。いつもご覧いただきましてありがとうございます。
私は今、非常に心が穏やかな毎日を過ごしておりますが、それは直接見えること「だけ」にとらわれるのではなく、見えずともそこに流れる大きな「トレンド」に関心を移すようになったことが大きいのかなと、最近では思っております。
そこで今年も、目に見えない流れについての考察を投稿していければと考えておりますのでどうか、引き続きよろしくお願い申し上げます。
さて昨…
皆様、新年あけましておめでとうございます。いつもご覧いただきましてありがとうございます。
私は今、非常に心が穏やかな毎日を過ごしておりますが、それは直接見えること「だけ」にとらわれるのではなく、見えずともそこに流れる大きな「トレンド」に関心を移すようになったことが大きいのかなと、最近では思っております。
そこで今年も、目に見えない流れについての考察を投稿していければと考えておりますのでどうか、引き続きよろしくお願い申し上げます。
さて昨…