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<2.日本語の自然とは異なる、自然法の「自然」の意味> そもそも自然法の、自然とはどういう意味なのでしょうか?まずはこの意味について見ていきたいと思います。 自然とは、英語では”Nature”といいますが、これは日本語の自然とは少しニュアンスが異なり、宇宙の大元(以下「神」という)が作ったもの(神の業)すべてを指します。 例えば農業のように人が自然界に手を加える人為(Culture)も、神が作った人間が同じく神が作成した土を耕すことなので、神との共同作業として、自然の中に含まれる、と考えます。 一…
<3.自然法の本質。自己決定権>
前項では、英語と日本語の自然の意味(範囲)が異なるという点について説明いたしました。
自然法の世界では、人間もそのなす業も含めて自然の一部であり、自然は、神の業であるということをベースに考ええれば、神は人間ひとりひとり毎に、真っ当に生きるための権利(生存権)を与えたと考えるのが妥当である、と思考します。
つまり、人の創造という、神の業と同時に人に与えられた権利だから”自然権”というわけですね。
それ故、この権利を剥奪することは、神以外にはできない=自分以外の存在(他者、他人)に奪われない、各自固有の権利である、と法を扱う世界では定義されています。
※法の世界ではこれを自然法の法源は神に由来する、と表現するのですが同時にまた近代法の特色(基本的人権という考え方)ともなっています。
よって、自然権を別の言葉で表すと
🔹自己決定権🔹
ということになります。これこそが自然法の考え方であり、本質ということができるでしょう。
最近わたしたちがよく目にする言葉に、「自分で考え自分で判断し自分で立つことが大切である」というものがありますが、まさにこのことを指しており、大事であることをわたし達に気づかせてくれているかのようです。
今まで述べてきたことを踏まえると、自己決定権を自分以外の誰かに委ねることは、
🔸自己決定権を拒否する=神の恩情を無にする行為
ということを意味することがわかります。
前項では、英語と日本語の自然の意味(範囲)が異なるという点について説明いたしました。
自然法の世界では、人間もそのなす業も含めて自然の一部であり、自然は、神の業であるということをベースに考ええれば、神は人間ひとりひとり毎に、真っ当に生きるための権利(生存権)を与えたと考えるのが妥当である、と思考します。
つまり、人の創造という、神の業と同時に人に与えられた権利だから”自然権”というわけですね。
それ故、この権利を剥奪することは、神以外にはできない=自分以外の存在(他者、他人)に奪われない、各自固有の権利である、と法を扱う世界では定義されています。
※法の世界ではこれを自然法の法源は神に由来する、と表現するのですが同時にまた近代法の特色(基本的人権という考え方)ともなっています。
よって、自然権を別の言葉で表すと
🔹自己決定権🔹
ということになります。これこそが自然法の考え方であり、本質ということができるでしょう。
最近わたしたちがよく目にする言葉に、「自分で考え自分で判断し自分で立つことが大切である」というものがありますが、まさにこのことを指しており、大事であることをわたし達に気づかせてくれているかのようです。
今まで述べてきたことを踏まえると、自己決定権を自分以外の誰かに委ねることは、
🔸自己決定権を拒否する=神の恩情を無にする行為
ということを意味することがわかります。
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<3.自然法の本質。自己決定権> 前項では、英語と日本語の自然の意味(範囲)が異なるという点について説明いたしました。 自然法の世界では、人間もそのなす業も含めて自然の一部であり、自然は、神の業であるということをベースに考ええれば、神は人間ひとりひとり毎に、真っ当に生きるための権利(生存権)を与えたと考えるのが妥当である、と思考します。 つまり、人の創造という、神の業と同時に人に与えられた権利だから”自然権”というわけですね。 それ故、この権利を剥奪することは、神以外にはできない=自分以外の存在(他…
<4.自然法と革命そして憲法の関係>
前項では、自然法の本質は、自己決定権にある、と説明いたしました。
それではこの自己決定権が奪われた場合、あるいは失った場合はどうなるのでしょうか。
次にこの点について見ていきたいと思います。
*****
自然権とは、神が人間の誕生とともに与えた権利である故に、神以外の存在が奪ったり、なくしたりすることは許されないものである、と前項でも説明しましたが、それは裏を返すと、人間も政府も自然法に反してはならないということを意味しています。
よって、自然法に反した政府は打ち倒しても良い、ということになります。これを抵抗権といい、英国のジョン・ロックが唱えた(見いだした)考え方ですが、現代の米国合州国憲法修正第2条に明記されていることは、英米法を志す者たちにとっては有名な話です。(アメリカで銃所持が認められている理由は、まさにこの抵抗権を体現しているからなのですね)
このように、抵抗権があるということは、同時に不法な政府を倒して自分たちを守る政府を作る権利があるということを意味しており、いわゆる市民革命に正当性がある、ということが、ここから導かれる所以ともなっています。
革命が成就した暁には、自分たちの政府を打ち立てることになりますが、その際、またぞろ政府が暴れ出し自分たちを苦しめては困るので契約を結びこれを牽制することにしたその合意が「憲法」で、憲法に「神から与えられた自然権=基本的人権を書き込むことで権利が侵害されないように明文化する」ことで政府が逸脱しないように「監視していく」ことになります。
まさに「自分で考え自分で判断し自分で立つ」ことの表れですが、憲法を理解し守ることがとても大切なのは、実はこういうことなんですね。※故に簡単に変えることができないように憲法自ら定めている国が多いのはもっともな話なのです(これを硬性憲法といいます)。
誤解がないように整理すると、自然権は、憲法に書いてあるから権利がある、のではなく、すでにある権利を念のため憲法に書いておく、ということです。
よって、明治憲法やプロイセン憲法の精神=天賦人権論=人間が天から権利をもらった=政府が取り上げてもよい、という概念とは相容れないこと、おわかりいただけますでしょうか。
前項では、自然法の本質は、自己決定権にある、と説明いたしました。
それではこの自己決定権が奪われた場合、あるいは失った場合はどうなるのでしょうか。
次にこの点について見ていきたいと思います。
*****
自然権とは、神が人間の誕生とともに与えた権利である故に、神以外の存在が奪ったり、なくしたりすることは許されないものである、と前項でも説明しましたが、それは裏を返すと、人間も政府も自然法に反してはならないということを意味しています。
よって、自然法に反した政府は打ち倒しても良い、ということになります。これを抵抗権といい、英国のジョン・ロックが唱えた(見いだした)考え方ですが、現代の米国合州国憲法修正第2条に明記されていることは、英米法を志す者たちにとっては有名な話です。(アメリカで銃所持が認められている理由は、まさにこの抵抗権を体現しているからなのですね)
このように、抵抗権があるということは、同時に不法な政府を倒して自分たちを守る政府を作る権利があるということを意味しており、いわゆる市民革命に正当性がある、ということが、ここから導かれる所以ともなっています。
革命が成就した暁には、自分たちの政府を打ち立てることになりますが、その際、またぞろ政府が暴れ出し自分たちを苦しめては困るので契約を結びこれを牽制することにしたその合意が「憲法」で、憲法に「神から与えられた自然権=基本的人権を書き込むことで権利が侵害されないように明文化する」ことで政府が逸脱しないように「監視していく」ことになります。
まさに「自分で考え自分で判断し自分で立つ」ことの表れですが、憲法を理解し守ることがとても大切なのは、実はこういうことなんですね。※故に簡単に変えることができないように憲法自ら定めている国が多いのはもっともな話なのです(これを硬性憲法といいます)。
誤解がないように整理すると、自然権は、憲法に書いてあるから権利がある、のではなく、すでにある権利を念のため憲法に書いておく、ということです。
よって、明治憲法やプロイセン憲法の精神=天賦人権論=人間が天から権利をもらった=政府が取り上げてもよい、という概念とは相容れないこと、おわかりいただけますでしょうか。
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<4.自然法と革命そして憲法の関係> 前項では、自然法の本質は、自己決定権にある、と説明いたしました。 それではこの自己決定権が奪われた場合、あるいは失った場合はどうなるのでしょうか。 次にこの点について見ていきたいと思います。 ***** 自然権とは、神が人間の誕生とともに与えた権利である故に、神以外の存在が奪ったり、なくしたりすることは許されないものである、と前項でも説明しましたが、それは裏を返すと、人間も政府も自然法に反してはならないということを意味しています。 よって、自然法に反した政府は…
<5.宇宙共通の法律でもある自然法>
ここまで、自然法の本質である自己決定権について見て参りました。
最後に、自然法をどのように行使するかという観点から見ていきたいと思います。
自然法・自然権である自己決定権を「自分で考え自分で判断することである」と説明しました。
自己決定権は他者に侵害されない、別の言葉で言うと他者の自己決定権を侵害してはならない、ということができるでしょう。
ここから導かれることは、他者の権利を尊重する(同時に自分の権利も尊重される)という「衡平の原則」です。
他人のものを盗まない、命を奪わない、のは、自己のものがや命が奪われないことである、そこにこの原則が存在しているということを見出すことができます。
上記からは、自分の自己決定権と相手の自己決定権は同じ価値がある、という側面があることに気づかれるかと思います。「等価交換の原則」です。
よって、自分が欲しいものを手に入れるには、相手がそれと同じ価値があると考えるものを提供する必要があるということですから、物々交換が本来は経済の正しいあり方ですが、利便性を重視して通貨を生み出したところ、これを悪用する者が現れて、現在の銀行制度に代表されるシステムがうまれました。
GESARA下で違法とされる理由がこれですが、その始まりにおいて自己決定権を徹底しない(他人に任せた)ことが悪用される原因ともなりました。
(詳細は 5.預かり証という名の幻と信用創造の始まり をご覧下さい)
さらに等価交換の原則からは、自分が行った行為(原因)には必ず結果を伴うという「因果応報の原則」を導くことができます。
前述の通り、銀行制度の起こりは、自己の財産管理を金細工人に委ねてしまったが故の悲劇から始まっていることをみても、自分がまいた種は自分が刈り取る、そんな結果となっていることがおわかりいただけるものと思います。
ここまで、自然法の本質である自己決定権について見て参りました。
最後に、自然法をどのように行使するかという観点から見ていきたいと思います。
自然法・自然権である自己決定権を「自分で考え自分で判断することである」と説明しました。
自己決定権は他者に侵害されない、別の言葉で言うと他者の自己決定権を侵害してはならない、ということができるでしょう。
ここから導かれることは、他者の権利を尊重する(同時に自分の権利も尊重される)という「衡平の原則」です。
他人のものを盗まない、命を奪わない、のは、自己のものがや命が奪われないことである、そこにこの原則が存在しているということを見出すことができます。
上記からは、自分の自己決定権と相手の自己決定権は同じ価値がある、という側面があることに気づかれるかと思います。「等価交換の原則」です。
よって、自分が欲しいものを手に入れるには、相手がそれと同じ価値があると考えるものを提供する必要があるということですから、物々交換が本来は経済の正しいあり方ですが、利便性を重視して通貨を生み出したところ、これを悪用する者が現れて、現在の銀行制度に代表されるシステムがうまれました。
GESARA下で違法とされる理由がこれですが、その始まりにおいて自己決定権を徹底しない(他人に任せた)ことが悪用される原因ともなりました。
(詳細は 5.預かり証という名の幻と信用創造の始まり をご覧下さい)
さらに等価交換の原則からは、自分が行った行為(原因)には必ず結果を伴うという「因果応報の原則」を導くことができます。
前述の通り、銀行制度の起こりは、自己の財産管理を金細工人に委ねてしまったが故の悲劇から始まっていることをみても、自分がまいた種は自分が刈り取る、そんな結果となっていることがおわかりいただけるものと思います。
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<5.預かり証という名の幻(紙幣)と信用創造の始まり>
その後、時代が下るにつれ、商圏の範囲が遠隔地まで拡大すると、船団を組んだ大規模な貿易が行われるようになり、それは時に商品の仕入額以上の差益を生むことが多いことから、とみに大航海時代以降の商人の中にはこれまでとは比較にならないほどの莫大な富を蓄積するものが現れるようになっていきます。
このとき、余剰となった富の保管先として手元に置いておくということが行われましたが、リスクが高いままですので、当時職業柄、厳重な金庫を有する者(金細工師)に預け、その…
その後、時代が下るにつれ、商圏の範囲が遠隔地まで拡大すると、船団を組んだ大規模な貿易が行われるようになり、それは時に商品の仕入額以上の差益を生むことが多いことから、とみに大航海時代以降の商人の中にはこれまでとは比較にならないほどの莫大な富を蓄積するものが現れるようになっていきます。
このとき、余剰となった富の保管先として手元に置いておくということが行われましたが、リスクが高いままですので、当時職業柄、厳重な金庫を有する者(金細工師)に預け、その…
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<5.宇宙共通の法律でもある自然法> ここまで、自然法の本質である自己決定権について見て参りました。 最後に、自然法をどのように行使するかという観点から見ていきたいと思います。 自然法・自然権である自己決定権を「自分で考え自分で判断することである」と説明しました。 自己決定権は他者に侵害されない、別の言葉で言うと他者の自己決定権を侵害してはならない、ということができるでしょう。 ここから導かれることは、他者の権利を尊重する(同時に自分の権利も尊重される)という「衡平の原則」です。 他人のものを盗まな…
<6.終わりに>
ここまで『自己決定権』としての自然権を含む自然法を、神は人間に与えたと考察してきました。
そしてその自己決定権から導きだされる3つの原則、すなわち、
🔹衡平の原則 (お互いの自己決定権を尊重すること)
🔹等価交換の原則(自分と相手互いに自己決定権は同じ価値があること)
🔹因果応報の原則(自分が行った行為には必ず結果を伴うこと)
があることを見てきました。
同時に、今日わたし達を取り巻く良い環境もそうでない環境も、わたし達自身が自分に備わっている大切な権利「自己決定権」をないがしろにしてきた結果が生み出してきたものではないのかということ。
もしそうだとするならば、わたし自身そのことを心に留め置き、折に触れて思い起こしつつ、来たる黄金世界に向かって、今こそ歩みを進めていこうと思います。
今日も最後までお読みいただきありがとうございました。
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@itomo17✨
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ここまで『自己決定権』としての自然権を含む自然法を、神は人間に与えたと考察してきました。
そしてその自己決定権から導きだされる3つの原則、すなわち、
🔹衡平の原則 (お互いの自己決定権を尊重すること)
🔹等価交換の原則(自分と相手互いに自己決定権は同じ価値があること)
🔹因果応報の原則(自分が行った行為には必ず結果を伴うこと)
があることを見てきました。
同時に、今日わたし達を取り巻く良い環境もそうでない環境も、わたし達自身が自分に備わっている大切な権利「自己決定権」をないがしろにしてきた結果が生み出してきたものではないのかということ。
もしそうだとするならば、わたし自身そのことを心に留め置き、折に触れて思い起こしつつ、来たる黄金世界に向かって、今こそ歩みを進めていこうと思います。
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E.マスクによるTwitter社攻防「Bプラン」について
皆様、いつもご覧いただきありがとうございます。
今日は短編です。
最近話題となっているイーロン.マスク氏によるTwitter社の買収攻防戦で、マスク氏が言及した「Bプラン」について考察してみたいと思います。
(本稿は、ALAEさんのチャットに投稿した内容に加筆して再投稿しています:https://t.me/c/1263529301/22689)
******
🔸「プランB」について
おそらく「買収提案=プランA」は、バンガードほか既存株主の反対から当然挫折するという前提で、はじめからプランBでいく想定で用意した、いわば当て馬だと思います。
このプランBですが、一言で言うと
✅Twitter社を倒産させてその後に安く買い取ること
なんだと思います。
STEP1 :買収合戦でバンガード他主力株主(カバール資本)を巻き込む
STEP2 :一定額になった時点でマスク氏側が空売りを仕掛け株価下落を誘発
STEP3 :下がる株価を支えるためバンガード側が防戦
→ マスク氏側の空売り続行(更に下落)
STEP4 :Twitter社による買収防衛策発動
STEP5 :買防策発動差し止め申し立て※1.
STEP6 :一般既存株主が損切りのため株式売却
→ マスク側の現物株式買取(保有数増)
STEP7 :株式一定数を確保した段階で裁定取引(空売り分を買戻)
STEP8 :Twitter社の破産申し立て(チャプター11)※2.3.
STEP9 :企業再生の受け皿としてマスク側が買い取る
STEP10 :トランプ氏による、例の有名なツイートを行う
※1.
買防策は、発行株式を特定株主(バンガード側)に引き受け(出資し)てもらうことで特定株主の持株比率だけを維持することにより経営権を守るいわば経営陣の保身を目的としますが、同時に発行済み総株式数が増えるということでもあることから、他方で特定株主以外のその他株主にとり1株あたりの価値が減少すること(株主価値の希薄化)につながり、これらその他株主にとっては不利益になります。
よってマスク氏の買防策発動差し止め申し立てに正当な理由があると裁判所に認められる可能性は高いと考えられます。
※2.
Twitter社の買防策発動により株主として損失を被ったして申し立てるもの
※3.
日本では、破産申立の前提として、
①破産原因(支払不能や債務超過)の存在
②破産原因の生ずる虞れ
のいずれかが必要ですが、米国連邦法では、いずれも倒産申立の要件となっていない点が日本と大きく異なります。
そのため、企業決算が黒字でも行える点が面白いですね。
参考:トランプ氏のフォロワー数:8500万、マスク氏のフォロワー数:2200万
🔹この攻防の行方
なお、上記は、あくまで正攻法での筋書きですので、当然ながら敵も想定しているはずではあります。 では、そこに勝算はあるのでしょうか?
敵性であるカバール側資本家を買収合戦に引き込むことで、カバール側の資金を巻き上げることに注目が集まりそうですが、この攻防の本当の目的は、そこではなくて別のところにあるように思います。
マスク氏曰く、買収の目的を
『ツイッターは、世界の言論の自由の基盤になりうるが、今のままではその社会的責務を果たせないから変わらなければならない。私が会社の潜在的可能性を引き出す』
と主張していることを踏まえると、その目的は、防衛側すなわち言論の自由を妨害している者が誰なのかを白日の下にさらし、世論に訴えることで世論を見方につけるということをマスク氏が狙っているのではないかと考えています。
しかるに、2021.7にトランプ氏が自分は検閲の被害者だとし法人としてのTwitter社と同社CEOを提訴していることも、重要な要素となると思われるところ、
言論の自由を伝統的に重んじる米国の気風を鑑みて、世論の大勢を味方につけた者が最終的にこの攻防を制するのではないかとわたしは考えますが、
皆様はいかが思われるでしょうか。
わたしとしては、この攻防を機に、言論の自由が一日も早く戻ってくることを願ってやみません。
今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。
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@itomo17
https://t.me/tanatomosan/75
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今日は短編です。
最近話題となっているイーロン.マスク氏によるTwitter社の買収攻防戦で、マスク氏が言及した「Bプラン」について考察してみたいと思います。
(本稿は、ALAEさんのチャットに投稿した内容に加筆して再投稿しています:https://t.me/c/1263529301/22689)
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🔸「プランB」について
おそらく「買収提案=プランA」は、バンガードほか既存株主の反対から当然挫折するという前提で、はじめからプランBでいく想定で用意した、いわば当て馬だと思います。
このプランBですが、一言で言うと
✅Twitter社を倒産させてその後に安く買い取ること
なんだと思います。
STEP1 :買収合戦でバンガード他主力株主(カバール資本)を巻き込む
STEP2 :一定額になった時点でマスク氏側が空売りを仕掛け株価下落を誘発
STEP3 :下がる株価を支えるためバンガード側が防戦
→ マスク氏側の空売り続行(更に下落)
STEP4 :Twitter社による買収防衛策発動
STEP5 :買防策発動差し止め申し立て※1.
STEP6 :一般既存株主が損切りのため株式売却
→ マスク側の現物株式買取(保有数増)
STEP7 :株式一定数を確保した段階で裁定取引(空売り分を買戻)
STEP8 :Twitter社の破産申し立て(チャプター11)※2.3.
STEP9 :企業再生の受け皿としてマスク側が買い取る
STEP10 :トランプ氏による、例の有名なツイートを行う
※1.
買防策は、発行株式を特定株主(バンガード側)に引き受け(出資し)てもらうことで特定株主の持株比率だけを維持することにより経営権を守るいわば経営陣の保身を目的としますが、同時に発行済み総株式数が増えるということでもあることから、他方で特定株主以外のその他株主にとり1株あたりの価値が減少すること(株主価値の希薄化)につながり、これらその他株主にとっては不利益になります。
よってマスク氏の買防策発動差し止め申し立てに正当な理由があると裁判所に認められる可能性は高いと考えられます。
※2.
Twitter社の買防策発動により株主として損失を被ったして申し立てるもの
※3.
日本では、破産申立の前提として、
①破産原因(支払不能や債務超過)の存在
②破産原因の生ずる虞れ
のいずれかが必要ですが、米国連邦法では、いずれも倒産申立の要件となっていない点が日本と大きく異なります。
そのため、企業決算が黒字でも行える点が面白いですね。
参考:トランプ氏のフォロワー数:8500万、マスク氏のフォロワー数:2200万
🔹この攻防の行方
なお、上記は、あくまで正攻法での筋書きですので、当然ながら敵も想定しているはずではあります。 では、そこに勝算はあるのでしょうか?
敵性であるカバール側資本家を買収合戦に引き込むことで、カバール側の資金を巻き上げることに注目が集まりそうですが、この攻防の本当の目的は、そこではなくて別のところにあるように思います。
マスク氏曰く、買収の目的を
『ツイッターは、世界の言論の自由の基盤になりうるが、今のままではその社会的責務を果たせないから変わらなければならない。私が会社の潜在的可能性を引き出す』
と主張していることを踏まえると、その目的は、防衛側すなわち言論の自由を妨害している者が誰なのかを白日の下にさらし、世論に訴えることで世論を見方につけるということをマスク氏が狙っているのではないかと考えています。
しかるに、2021.7にトランプ氏が自分は検閲の被害者だとし法人としてのTwitter社と同社CEOを提訴していることも、重要な要素となると思われるところ、
言論の自由を伝統的に重んじる米国の気風を鑑みて、世論の大勢を味方につけた者が最終的にこの攻防を制するのではないかとわたしは考えますが、
皆様はいかが思われるでしょうか。
わたしとしては、この攻防を機に、言論の自由が一日も早く戻ってくることを願ってやみません。
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Devolutionの証明。今に生きるローガン法の観点から
皆様、いつもご覧いただきありがとうございます。
最近、前トランプ政権の高官が相次いで諸外国を訪問し各国の首脳陣や軍幹部らと会談していることが相次いで確認されています。
・クリス・ミラー前国防長官がウクライナへ
・マイク・ポンペオ前国務長官が台湾へ
つまり、民間人が外国政府の首脳陣と何らかの交渉を行っていることをうかがわせるわけですが、これは、いったいどういうことを意味しているのでしょうか?
今日はそのことについて考えてみたいと思います。
1.はじめに
2.ローガン法とは何か
3.クリスミラー、ポンペオの行動が意味すること
4.おわりに
です。
*******
<1.はじめに>
はじめに外交の定義からです。
外交とは、「外国との交際に関わるさまざまな政治的活動」のことですが、国際法(例:外交関係に関するウイーン条約)においては、正当な外交の主体(主人公)は主権国家であり、すなわちその国を代表する政府が担うことを基本としています。
日本であれば日本政府、米国であれば連邦政府が主体となる対外活動であるということですね。
しかるに、表面上、現在米国の最高責任者は、バイデン氏とされていますが実際のところは、無権限であることを以前「合州国の統治権限は、大統領から軍部へDevolution(権限委譲)され現在実行中である」との考察を行いました。(詳細は Devolution(権限委譲)についての考察 から始まる一連の記事をご覧ください)
これらのことは、執権者たる米国軍部所属の者以外の人物や機関が勝手に外国と何らかの交渉を行うこと自体が異例できわめて奇異なことであることを示しています。
つまり、政府や公職の肩書きを持たない一民間人が、他国の政府要人・軍幹部らと会談することは、一般的とは言いがたく、こと三権分立を基本的精神とする合州国においては、外交は、各州でなく連邦政府が担うものとされていることでおわかりいただけるように、この合州国憲法(第2条)に基づき大統領(と閣僚)以外の者が外交権限を行使することが禁止されており、これを反映する具体的な法律が存在しています。
それが本稿でいう「ローガン法」です。
<2.ローガン法とは何か>
ローガン法とは、「米国に代わって無許可の外交を禁止する連邦法」で、ときのジョン・アダムス政権の下、1799年1月に成立した古い法律です。(合衆国法典第18編第953条)
してその内容は、
「米国の市民が、米国の権限なしに、直接または間接に、外国政府またはその役員もしくは代理人と通信または交流を開始し、米国との紛争または論争に関連して外国政府またはその役員もしくは代理人の措置または行動に影響を与え、あるいは米国の措置を打ち砕く意図を有する者は、その居住地を問わず、本号により罰金を課されるか、3年以下の懲役に処せられ、またはその併科とする。
本条は、市民が外国政府またはその代理人に対して、当該政府またはその代理人もしくは臣民から受けた損害の救済を求める、市民自身またはその代理人の権利を制限するものではない」
とあります。
つまり、「外国と、合州国政府の許可がない個人が交渉することを禁じて、違反者へ罰金または懲役刑を定めることで、政府の意図に反して個人が交渉することを防ぐ意図」で制定された法律ということがいえるでしょう。
<3.クリスミラー、ポンペオの行動が意味すること>
前項でみたように、この法律に違反した場合3年以下の懲役が課されるという重犯罪に該当することは、この法の重要性を示すものということができると思います。
確かにローガン法制定以降、この法律が使われることは今までなかった(告訴は1件あり)のですが、今日まで依然として有効なものとして存在し続けていることから、無効ないし全く無意味というわけではありません。
よって、いつ適用されるかはわからないだけであって、守らなくても大丈夫というわけではありませんから、冒頭に述べたようなクリス・ミラーがウクライナの軍や政権幹部と会談したり、マイク・ポンペオが蔡総統らと会談することのリスクは、明白です。
にも関わらず、このローガン法に抵触する危険をあえて冒してまで「民間人」がこのようなことを行うメリットがないこともまた明らかで、そこには別の意味がある、と推定できるところですが、さてどんな意味があるのでしょうか。
最後にこの点を考察して本稿を終えることにします。
<4.おわりに>
外形的にローガン法に抵触していることは明白であるにもかかわらず、それがお咎めされずにまかり通っている現実。
そこから見えてくるのは、
🔹連邦政府の主な仕事の一つである外交をバイデン側が行っているのではない
🔹連邦政府の権限を引き継いだ何者かの代理人としてトランプ前政権の閣僚が外交を行っている
ということです。
そしてその何者かこそが、Devolutionが発令されて、トランプ政権の終わりとともに政権が移譲された軍部であり、軍は表だって立つことができない現状ゆえ、表向きトランプ政権時代の閣僚たちを隠れ蓑にしつつ、彼らに同行しつつ軍が実権を行使している、ということではないだろうか、わたしは、そう考えているところです。
さて皆様はいかが思われるでしょうか?
今日も最後までお読みいただきありがとうございました。
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@itomo17
https://t.me/tanatomosan/75
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皆様、いつもご覧いただきありがとうございます。
最近、前トランプ政権の高官が相次いで諸外国を訪問し各国の首脳陣や軍幹部らと会談していることが相次いで確認されています。
・クリス・ミラー前国防長官がウクライナへ
・マイク・ポンペオ前国務長官が台湾へ
つまり、民間人が外国政府の首脳陣と何らかの交渉を行っていることをうかがわせるわけですが、これは、いったいどういうことを意味しているのでしょうか?
今日はそのことについて考えてみたいと思います。
1.はじめに
2.ローガン法とは何か
3.クリスミラー、ポンペオの行動が意味すること
4.おわりに
です。
*******
<1.はじめに>
はじめに外交の定義からです。
外交とは、「外国との交際に関わるさまざまな政治的活動」のことですが、国際法(例:外交関係に関するウイーン条約)においては、正当な外交の主体(主人公)は主権国家であり、すなわちその国を代表する政府が担うことを基本としています。
日本であれば日本政府、米国であれば連邦政府が主体となる対外活動であるということですね。
しかるに、表面上、現在米国の最高責任者は、バイデン氏とされていますが実際のところは、無権限であることを以前「合州国の統治権限は、大統領から軍部へDevolution(権限委譲)され現在実行中である」との考察を行いました。(詳細は Devolution(権限委譲)についての考察 から始まる一連の記事をご覧ください)
これらのことは、執権者たる米国軍部所属の者以外の人物や機関が勝手に外国と何らかの交渉を行うこと自体が異例できわめて奇異なことであることを示しています。
つまり、政府や公職の肩書きを持たない一民間人が、他国の政府要人・軍幹部らと会談することは、一般的とは言いがたく、こと三権分立を基本的精神とする合州国においては、外交は、各州でなく連邦政府が担うものとされていることでおわかりいただけるように、この合州国憲法(第2条)に基づき大統領(と閣僚)以外の者が外交権限を行使することが禁止されており、これを反映する具体的な法律が存在しています。
それが本稿でいう「ローガン法」です。
<2.ローガン法とは何か>
ローガン法とは、「米国に代わって無許可の外交を禁止する連邦法」で、ときのジョン・アダムス政権の下、1799年1月に成立した古い法律です。(合衆国法典第18編第953条)
してその内容は、
「米国の市民が、米国の権限なしに、直接または間接に、外国政府またはその役員もしくは代理人と通信または交流を開始し、米国との紛争または論争に関連して外国政府またはその役員もしくは代理人の措置または行動に影響を与え、あるいは米国の措置を打ち砕く意図を有する者は、その居住地を問わず、本号により罰金を課されるか、3年以下の懲役に処せられ、またはその併科とする。
本条は、市民が外国政府またはその代理人に対して、当該政府またはその代理人もしくは臣民から受けた損害の救済を求める、市民自身またはその代理人の権利を制限するものではない」
とあります。
つまり、「外国と、合州国政府の許可がない個人が交渉することを禁じて、違反者へ罰金または懲役刑を定めることで、政府の意図に反して個人が交渉することを防ぐ意図」で制定された法律ということがいえるでしょう。
<3.クリスミラー、ポンペオの行動が意味すること>
前項でみたように、この法律に違反した場合3年以下の懲役が課されるという重犯罪に該当することは、この法の重要性を示すものということができると思います。
確かにローガン法制定以降、この法律が使われることは今までなかった(告訴は1件あり)のですが、今日まで依然として有効なものとして存在し続けていることから、無効ないし全く無意味というわけではありません。
よって、いつ適用されるかはわからないだけであって、守らなくても大丈夫というわけではありませんから、冒頭に述べたようなクリス・ミラーがウクライナの軍や政権幹部と会談したり、マイク・ポンペオが蔡総統らと会談することのリスクは、明白です。
にも関わらず、このローガン法に抵触する危険をあえて冒してまで「民間人」がこのようなことを行うメリットがないこともまた明らかで、そこには別の意味がある、と推定できるところですが、さてどんな意味があるのでしょうか。
最後にこの点を考察して本稿を終えることにします。
<4.おわりに>
外形的にローガン法に抵触していることは明白であるにもかかわらず、それがお咎めされずにまかり通っている現実。
そこから見えてくるのは、
🔹連邦政府の主な仕事の一つである外交をバイデン側が行っているのではない
🔹連邦政府の権限を引き継いだ何者かの代理人としてトランプ前政権の閣僚が外交を行っている
ということです。
そしてその何者かこそが、Devolutionが発令されて、トランプ政権の終わりとともに政権が移譲された軍部であり、軍は表だって立つことができない現状ゆえ、表向きトランプ政権時代の閣僚たちを隠れ蓑にしつつ、彼らに同行しつつ軍が実権を行使している、ということではないだろうか、わたしは、そう考えているところです。
さて皆様はいかが思われるでしょうか?
今日も最後までお読みいただきありがとうございました。
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@itomo17
https://t.me/tanatomosan/75
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TheStormHasArrived17
President Trump’s Secretary of Defense, Chris Miller, just got back from a trip to Ukraine & Poland.
He said that he “had very frank discussions with some extremely high level Ukrainian military & intelligence officials, and political officials.”
Whoa…
He said that he “had very frank discussions with some extremely high level Ukrainian military & intelligence officials, and political officials.”
Whoa…
わたしが考えた5次元世界について
皆様、いつもご覧いただきありがとうございます。
最近5次元というパワーワードを見かける機会が以前より増えてきたように感じています。
そこで今日は、次元というものについて、わたしの考え方をお伝えできればと思ってまとめてみました。
雑記に近い短編ですが、宜しければご覧いただけますと幸いです。
*****
はじめに、次元とは概念の世界ですが、わたしは、つぎのとおり理解しています。
🔹1次元:前後あるいは左右の線で構成される世界
🔹2次元:前後左右の平面で構成される世界
🔹3次元:前後左右に上下が加わる立体で構成される世界
🔹4次元:前後左右上下に時間軸が加わる世界
(どの角度から捉えるかで時間が変わる)
🔹5次元:前後左右上下時間軸にエネルギーが加わる世界
(エネルギーを加えることで自由に時間軸を移動=タイムリープ可能)
✅6次元以上のいわゆる多次元世界については、まだ理解できていませんが立体のような物理的に見える世界ではなくエネルギーで構成される意識の塊(魂)のみが存在している世界なのかなと想定しています。
そしてこれらは、お互いにどこか別の世界に独立して存在しているわけではなく互いに重なり合っている(同時に存在している)世界で、5次元の世界の中に4次元世界、3次元世界、2次元世界が同時に包括的に一カ所で重なり合っている、という状態です。
具体的に説明すると、まずここに5階建ての建物があるとして各フロアが各次元(2階なら2次元、5階なら5次元ですね)を表しているものと仮定します。
そこでは、2階からは3階や4階や5階など上の階があるということだけは理解できても、上の階がどうなっているかがわからない状態である一方、4階や5階へ行ける人からは、フロア移動の途中で各フロアの様子を見ることができることから、各階の様子が知ることができる、というように、下層階からは上層階の様子を理解できないが、上層階からは下層階を理解できる(知っている)というイメージといったら伝わるでしょうか。
またこのことは、3次元から5次元へ次元移動する概念とエネルギーの必要性を説明するに最もこれがしっくりくるのではと考えています。
というのは、先の例で見たように、フロアを移動することは次元を移動することになりますので、そこには次元移動には一定レベルのエネルギーが必要なこともうまく説明がつきそうだからです。(降りるときのエネルギーより、登るときのエネルギーが大きいことも説明できます)
つまり、現在起こっているといわれている次元上昇には、大きなエネルギーが必要ということで、いま地球で起こっている様々なスピリチュアルな変動に関係して外界からの高いエネルギーが注がれていることの証にもなるのではないかな、とそんなことをおぼろげながら考えています。
皆様はいかが思われるでしょうか?
しかるに、ここでいうエネルギーとは波動エネルギー(波の形で現れるエネルギーで量子が波動している状態)のことで、その高低は波動(周波数)の大きさで表すことができますが、これはまた別の機会にお伝えできればと思っております。
以上がわたしの理解する5次元世界ですが、この5次元世界について更に興味をもたれた方には、リサ・ランドールさんの一連の著作をご覧いただくのがよいかなと思います。 ”ワープする宇宙 5次元時空の謎を解く”という本が個人的にはおすすめです。
今日も最後までお読みいただきありがとうございました。
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@itomo17
https://t.me/tanatomosan/75
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最近5次元というパワーワードを見かける機会が以前より増えてきたように感じています。
そこで今日は、次元というものについて、わたしの考え方をお伝えできればと思ってまとめてみました。
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はじめに、次元とは概念の世界ですが、わたしは、つぎのとおり理解しています。
🔹1次元:前後あるいは左右の線で構成される世界
🔹2次元:前後左右の平面で構成される世界
🔹3次元:前後左右に上下が加わる立体で構成される世界
🔹4次元:前後左右上下に時間軸が加わる世界
(どの角度から捉えるかで時間が変わる)
🔹5次元:前後左右上下時間軸にエネルギーが加わる世界
(エネルギーを加えることで自由に時間軸を移動=タイムリープ可能)
✅6次元以上のいわゆる多次元世界については、まだ理解できていませんが立体のような物理的に見える世界ではなくエネルギーで構成される意識の塊(魂)のみが存在している世界なのかなと想定しています。
そしてこれらは、お互いにどこか別の世界に独立して存在しているわけではなく互いに重なり合っている(同時に存在している)世界で、5次元の世界の中に4次元世界、3次元世界、2次元世界が同時に包括的に一カ所で重なり合っている、という状態です。
具体的に説明すると、まずここに5階建ての建物があるとして各フロアが各次元(2階なら2次元、5階なら5次元ですね)を表しているものと仮定します。
そこでは、2階からは3階や4階や5階など上の階があるということだけは理解できても、上の階がどうなっているかがわからない状態である一方、4階や5階へ行ける人からは、フロア移動の途中で各フロアの様子を見ることができることから、各階の様子が知ることができる、というように、下層階からは上層階の様子を理解できないが、上層階からは下層階を理解できる(知っている)というイメージといったら伝わるでしょうか。
またこのことは、3次元から5次元へ次元移動する概念とエネルギーの必要性を説明するに最もこれがしっくりくるのではと考えています。
というのは、先の例で見たように、フロアを移動することは次元を移動することになりますので、そこには次元移動には一定レベルのエネルギーが必要なこともうまく説明がつきそうだからです。(降りるときのエネルギーより、登るときのエネルギーが大きいことも説明できます)
つまり、現在起こっているといわれている次元上昇には、大きなエネルギーが必要ということで、いま地球で起こっている様々なスピリチュアルな変動に関係して外界からの高いエネルギーが注がれていることの証にもなるのではないかな、とそんなことをおぼろげながら考えています。
皆様はいかが思われるでしょうか?
しかるに、ここでいうエネルギーとは波動エネルギー(波の形で現れるエネルギーで量子が波動している状態)のことで、その高低は波動(周波数)の大きさで表すことができますが、これはまた別の機会にお伝えできればと思っております。
以上がわたしの理解する5次元世界ですが、この5次元世界について更に興味をもたれた方には、リサ・ランドールさんの一連の著作をご覧いただくのがよいかなと思います。 ”ワープする宇宙 5次元時空の謎を解く”という本が個人的にはおすすめです。
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たなともチャンネル
💬たなともチャンネルへようこそ。
こちらは、わたしが備忘録をかねて思うところをキャストしたリストです。
よろしければご覧ください。(随時更新します)
またリアクション機能を追加しました。
よろしければ読後の感想をボタンを押してお知らせいただけると幸いです。
@itomo17✨
————————————————————————————
📖法律関係
米国における放送・通信とFCC真実法について
https://t.me/tanatomosan/25
国際コモンロー裁判所による評決は、法的効力があるか否か?…
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次元上昇後の新世界。そのありさまを予想する
皆様、いつもご覧いただきありがとうございます。
先日5次元世界について、わたしなりの考察をお伝えしたところですが、この次元概念を前提に今後の世界がどのように変わり、運営されていくのか、そろそろ考えていく時期なのかも?と思いましたので、今回はこの点につき、考察をしていきたいと思います。
長くなりましたので以下分割してお届けいたします。
1.次元上昇の仕方(わたしの想像)
2.次元上昇後の世界観
3.政治のあり方
4.経済について
5.家族について
6.子ども、学び・成長
7.最後に
です。どうぞよろしくお願いいたします。
皆様、いつもご覧いただきありがとうございます。
先日5次元世界について、わたしなりの考察をお伝えしたところですが、この次元概念を前提に今後の世界がどのように変わり、運営されていくのか、そろそろ考えていく時期なのかも?と思いましたので、今回はこの点につき、考察をしていきたいと思います。
長くなりましたので以下分割してお届けいたします。
1.次元上昇の仕方(わたしの想像)
2.次元上昇後の世界観
3.政治のあり方
4.経済について
5.家族について
6.子ども、学び・成長
7.最後に
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わたしが考えた5次元世界について
皆様、いつもご覧いただきありがとうございます。
最近5次元というパワーワードを見かける機会が以前より増えてきたように感じています。
そこで今日は、次元というものについて、わたしの考え方をお伝えできればと思ってまとめてみました。
雑記に近い短編ですが、宜しければご覧いただけますと幸いです。
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はじめに、次元とは概念の世界ですが、わたしは、つぎのとおり理解しています。
🔹1次元:前後あるいは左右の線で構成される世界
🔹2次元:前後左右の平面で構成される世界…
皆様、いつもご覧いただきありがとうございます。
最近5次元というパワーワードを見かける機会が以前より増えてきたように感じています。
そこで今日は、次元というものについて、わたしの考え方をお伝えできればと思ってまとめてみました。
雑記に近い短編ですが、宜しければご覧いただけますと幸いです。
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はじめに、次元とは概念の世界ですが、わたしは、つぎのとおり理解しています。
🔹1次元:前後あるいは左右の線で構成される世界
🔹2次元:前後左右の平面で構成される世界…
たなともチャンネル
次元上昇後の新世界。そのありさまを予想する 皆様、いつもご覧いただきありがとうございます。 先日5次元世界について、わたしなりの考察をお伝えしたところですが、この次元概念を前提に今後の世界がどのように変わり、運営されていくのか、そろそろ考えていく時期なのかも?と思いましたので、今回はこの点につき、考察をしていきたいと思います。 長くなりましたので以下分割してお届けいたします。 1.次元上昇の仕方(わたしの想像) 2.次元上昇後の世界観 3.政治のあり方 4.経済について 5.家族について…
♻️1.次元上昇の仕方(わたしの想像)
次元が、現在の3次元からより高次元へ移行することで、どのような変化が現れるのかについては、その移行の仕方によって異なるのではないかと思っており、
①トランスポート形態 ②タイムリープ形態 の2つが考えられるところです。
①は身体のすべてが量子レベルに一旦分解された上で、変換されて異次元へ転生する方法
②は意識のみが量子レベルで再構築される方法
という違いがあります。
前者は、一旦分解されて復元されることになるため、転生前が不完全のままだと復元後に別のものになる(データとして完全同一性がない)可能性が考えられる一方で、転生前が完全な状態であれば、復元後は、まっさらな状態でスタートが切れるという利点があることから、主に高次元同士での転生に使われるものなのかなと思われます。 あるいは、メドベット等で完全性が担保できた状態であれば、用いられるかもしれません。
後者は、身体は次元移動せず、意識のみが次元移動することから、身体面での不完全さは影響せずそのまま引き継がれますが、生理的な寿命が残ります。それ故に、メドベットによる、身体のメンテナンスが不可欠となります。
とはいえ、生身の人間の細胞分裂できる回数に内在的な限界があることから、概ね200年前後で身体の取り替えが必要(身体の死亡)になるということになりそうです。そしてこの時点でより高次元への転生または、宇宙の大元(神)に統合されることになるものと考えています。
なお意識のみの次元移動は、逆行も(5次元から3次元への逆戻り)論理的にはありうると思われ、これが現在、内面との対話(自分の意思とは何かを知ること)が求められる=3次元意識を卒業するための訓練が必要な理由となっているのではないだろうか、そんな風にとらえています。
よって、現時点では、わたし達の次元上昇は、①のトランスポート形態ではなく、②のタイムリープ形態での次元上昇が有力ではないかと、わたしは考えています。
次元が、現在の3次元からより高次元へ移行することで、どのような変化が現れるのかについては、その移行の仕方によって異なるのではないかと思っており、
①トランスポート形態 ②タイムリープ形態 の2つが考えられるところです。
①は身体のすべてが量子レベルに一旦分解された上で、変換されて異次元へ転生する方法
②は意識のみが量子レベルで再構築される方法
という違いがあります。
前者は、一旦分解されて復元されることになるため、転生前が不完全のままだと復元後に別のものになる(データとして完全同一性がない)可能性が考えられる一方で、転生前が完全な状態であれば、復元後は、まっさらな状態でスタートが切れるという利点があることから、主に高次元同士での転生に使われるものなのかなと思われます。 あるいは、メドベット等で完全性が担保できた状態であれば、用いられるかもしれません。
後者は、身体は次元移動せず、意識のみが次元移動することから、身体面での不完全さは影響せずそのまま引き継がれますが、生理的な寿命が残ります。それ故に、メドベットによる、身体のメンテナンスが不可欠となります。
とはいえ、生身の人間の細胞分裂できる回数に内在的な限界があることから、概ね200年前後で身体の取り替えが必要(身体の死亡)になるということになりそうです。そしてこの時点でより高次元への転生または、宇宙の大元(神)に統合されることになるものと考えています。
なお意識のみの次元移動は、逆行も(5次元から3次元への逆戻り)論理的にはありうると思われ、これが現在、内面との対話(自分の意思とは何かを知ること)が求められる=3次元意識を卒業するための訓練が必要な理由となっているのではないだろうか、そんな風にとらえています。
よって、現時点では、わたし達の次元上昇は、①のトランスポート形態ではなく、②のタイムリープ形態での次元上昇が有力ではないかと、わたしは考えています。
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♻️1.次元上昇の仕方(わたしの想像) 次元が、現在の3次元からより高次元へ移行することで、どのような変化が現れるのかについては、その移行の仕方によって異なるのではないかと思っており、 ①トランスポート形態 ②タイムリープ形態 の2つが考えられるところです。 ①は身体のすべてが量子レベルに一旦分解された上で、変換されて異次元へ転生する方法 ②は意識のみが量子レベルで再構築される方法 という違いがあります。 前者は、一旦分解されて復元されることになるため、転生前が不完全のままだと復元後…
♻️2.次元上昇後の世界観
このような次元上昇を前提として、どのような世界になるのか、基本的な世界観を整理してみたいと思いますが大きく3つあります。
A)自己決定権が尊重される世界
B)意識が高次元に存在することが常態となる世界
C)3次元の身体と5次元の意識というアンバランスさの中でさらに学ぶ、史上初めての世界
*********
A)自己決定権が尊重される世界
この自己決定権とは(宇宙の大元である)神から人の誕生と同時に各人に与えられた自然法の中心概念ですが、その自己決定権から導きだされる3つの原則、すなわち、
🔹衡平の原則 (お互いの自己決定権を尊重すること)
🔹等価交換の原則(自分と相手互いに自己決定権は同じ価値があること)
🔹因果応報の原則(自分が行った行為には必ず結果を伴うこと)
があることを以前「自然法という名の宇宙共通の法について」で考察しました。
これらは、いかに自分で考え行動しコントロールしていくかといった、いわゆる自己のあり方の重要性を示すと共に「相手も自分もジャッジしない」ということも導きだされることから、重要な考え方ではないかと思います。
なお宇宙では、自己決定権を尊重するが故に、地球人類が解決できるものごとは地球人類が主体となって解決に当たることが必要と、多くのチャネラーが言及することもこれでつじつまが合うように思います。
B)意識が高次元に存在することが常態となる世界
高次元、以降5次元で考えることにしますが、これは、有限という事象からの自由を実現するのではないか?と思います。
例えば3次元の世界では時間や生存対価といった制約条件が存在していますが、5次元世界では、それら有限なものから自由になるということです。
①時間からの自由:
今後は、エネルギーを利用することで各自が時間軸を移動できるということが当たり前の世界となるため、時間という制約条件が薄まっていき、次第に時間というものを意識しない世界になるのではないかと考えられます。
②生存対価からの自由:
今後は、各自が必要とするものをレプリケータ(3Dプリンターのようなもの)を使い各自が充足させるようになることから、今まで1日の多くの時間を生存のための労働にあてていたのがなくなり、その浮いた時間の一部または全部をつかって、各自が創意工夫で生み出したものを必要な時に持ち寄って物々交換するような世界へとやがては移行していくのではないかと考えられます。
※なおレプリケーターで一度生み出したもののリサイクルは可能と考えられますが、これを消滅させることはできないのではないかと思われます。理由は、消滅させることは、内在するエネルギーの不用意な放出につながり、宇宙のバランスを崩す行為と考えられるためです。
それ故に、本当に必要なものをよく考えて生み出す必要がありそうで、これも内面との対話が今、促されている理由(訓練)なのかなと思います。
然りとて、この有限なものがなぜ存在しているのか?については不本意ながら、自意識がその自由(=自己決定できること)を感じるためには、反射的効果として不自由な状態を知ること=何らかの制約条件が存在することが必要であった、つまりわたし達の学びのためではないかと最近考えるようになりました。
とはいえ、これらの有限な制約から自由になる世界が早く訪れることが待ち遠しい今日この頃です。
C)3次元の身体と5次元の意識というアンバランス下で学ぶ世界
もともと宇宙の大元から分かれたのは、大元とその分身であるわたし達の学びのためであるため、といわれていますので、宇宙のほかのどこにもない、3次元の身体と5次元の意識というアンバランスさの中で経験を積むという目的は、なくならないのではと考えられます。
その学びの方法の一つとして、他者との関わり(協働・共鳴)を通じて獲得する知見・経験等がありそうですが、3次元のような上記制約が薄くなる、あるいはなくなっていく方向の中で自己決定権同士の調整・すりあわせ機能が必然的に求められるようになっていくと考えます。
いわば政治の果たすべき役割が重要になってくるということですが、どのように変わっていくのでしょうか。
次に政治のあり方に着目して、考察していきたいと思います。
このような次元上昇を前提として、どのような世界になるのか、基本的な世界観を整理してみたいと思いますが大きく3つあります。
A)自己決定権が尊重される世界
B)意識が高次元に存在することが常態となる世界
C)3次元の身体と5次元の意識というアンバランスさの中でさらに学ぶ、史上初めての世界
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A)自己決定権が尊重される世界
この自己決定権とは(宇宙の大元である)神から人の誕生と同時に各人に与えられた自然法の中心概念ですが、その自己決定権から導きだされる3つの原則、すなわち、
🔹衡平の原則 (お互いの自己決定権を尊重すること)
🔹等価交換の原則(自分と相手互いに自己決定権は同じ価値があること)
🔹因果応報の原則(自分が行った行為には必ず結果を伴うこと)
があることを以前「自然法という名の宇宙共通の法について」で考察しました。
これらは、いかに自分で考え行動しコントロールしていくかといった、いわゆる自己のあり方の重要性を示すと共に「相手も自分もジャッジしない」ということも導きだされることから、重要な考え方ではないかと思います。
なお宇宙では、自己決定権を尊重するが故に、地球人類が解決できるものごとは地球人類が主体となって解決に当たることが必要と、多くのチャネラーが言及することもこれでつじつまが合うように思います。
B)意識が高次元に存在することが常態となる世界
高次元、以降5次元で考えることにしますが、これは、有限という事象からの自由を実現するのではないか?と思います。
例えば3次元の世界では時間や生存対価といった制約条件が存在していますが、5次元世界では、それら有限なものから自由になるということです。
①時間からの自由:
今後は、エネルギーを利用することで各自が時間軸を移動できるということが当たり前の世界となるため、時間という制約条件が薄まっていき、次第に時間というものを意識しない世界になるのではないかと考えられます。
②生存対価からの自由:
今後は、各自が必要とするものをレプリケータ(3Dプリンターのようなもの)を使い各自が充足させるようになることから、今まで1日の多くの時間を生存のための労働にあてていたのがなくなり、その浮いた時間の一部または全部をつかって、各自が創意工夫で生み出したものを必要な時に持ち寄って物々交換するような世界へとやがては移行していくのではないかと考えられます。
※なおレプリケーターで一度生み出したもののリサイクルは可能と考えられますが、これを消滅させることはできないのではないかと思われます。理由は、消滅させることは、内在するエネルギーの不用意な放出につながり、宇宙のバランスを崩す行為と考えられるためです。
それ故に、本当に必要なものをよく考えて生み出す必要がありそうで、これも内面との対話が今、促されている理由(訓練)なのかなと思います。
然りとて、この有限なものがなぜ存在しているのか?については不本意ながら、自意識がその自由(=自己決定できること)を感じるためには、反射的効果として不自由な状態を知ること=何らかの制約条件が存在することが必要であった、つまりわたし達の学びのためではないかと最近考えるようになりました。
とはいえ、これらの有限な制約から自由になる世界が早く訪れることが待ち遠しい今日この頃です。
C)3次元の身体と5次元の意識というアンバランス下で学ぶ世界
もともと宇宙の大元から分かれたのは、大元とその分身であるわたし達の学びのためであるため、といわれていますので、宇宙のほかのどこにもない、3次元の身体と5次元の意識というアンバランスさの中で経験を積むという目的は、なくならないのではと考えられます。
その学びの方法の一つとして、他者との関わり(協働・共鳴)を通じて獲得する知見・経験等がありそうですが、3次元のような上記制約が薄くなる、あるいはなくなっていく方向の中で自己決定権同士の調整・すりあわせ機能が必然的に求められるようになっていくと考えます。
いわば政治の果たすべき役割が重要になってくるということですが、どのように変わっていくのでしょうか。
次に政治のあり方に着目して、考察していきたいと思います。
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📖自然法という名の宇宙共通の法について
皆様、いつもご覧いただきありがとうございます。
以前の考察で 自然法について 少し取り上げたことがありますが、今日は、この 自然法 について考察してみたいと思います。
1.はじめに
2.日本語の自然とは異なる、自然法の「自然」の意味
3.自然法の本質。自己決定権
4.自然法と革命そして憲法の関係
5.宇宙共通の法律でもある自然法
6.終わりに
です。どうぞよろしくお願いいたします。
皆様、いつもご覧いただきありがとうございます。
以前の考察で 自然法について 少し取り上げたことがありますが、今日は、この 自然法 について考察してみたいと思います。
1.はじめに
2.日本語の自然とは異なる、自然法の「自然」の意味
3.自然法の本質。自己決定権
4.自然法と革命そして憲法の関係
5.宇宙共通の法律でもある自然法
6.終わりに
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♻️2.次元上昇後の世界観 このような次元上昇を前提として、どのような世界になるのか、基本的な世界観を整理してみたいと思いますが大きく3つあります。 A)自己決定権が尊重される世界 B)意識が高次元に存在することが常態となる世界 C)3次元の身体と5次元の意識というアンバランスさの中でさらに学ぶ、史上初めての世界 ********* A)自己決定権が尊重される世界 この自己決定権とは(宇宙の大元である)神から人の誕生と同時に各人に与えられた自然法の中心概念ですが、その自己決定権から導きだされる3つの原則、すなわち、…
♻️3.政治のあり方
政治とは「法を作りに法に則って利害関係の調整を行うこと」ですが本稿でいう法とは、自然法の下、それを補完するルールのことをいいます。
自然法(自己決定権の尊重)の精神が重要であるものの、お互いに別々の意思を持っているということは、全員が同じ方向を向いているとはかぎらないわけで、これだけではいつかは、互いの衝突がさけられません。
また有限から自由になれば、お互いの交流機会を確保したり、異なる考え方や振る舞いについて、互いの意思や相手とのタイミングをすりあわせる必要が出てきますが、そのときにどのように調整するかのルールを、あらかじめ決めておく必要もでてきます。自然法を補完する法が必要になってくるということです。
更に個人間 or 家族のようなごく小集団であれば、容易に調整することが可能と考えられる中、ある程度の人数がまとまると、専門の調整機能やそれを代行する機関に任せた方が効率的なケースもでてくると思います。これを専門に行う者=政治家という存在が求められるのかなと思います。
されど、新世界へ移行した人たちは、これまで散々苦いことを経験してきた方ばかりですので、”政治家に全面的に任せる”、ということは行わず、できるだけ自らの意思決定をコントロールできるよう、主体的に参画していくだろうことは想像に難くありません。
その場合、集団としての人数が増えれば増えるほど、指数的に手間やエネルギーロスが増えることになるでしょうから、ある程度の(自分たちの目が行き届く)規模でひとつのまとまり=コミュニティを構成した上でその中で、自分たちの生存に影響が及ぶようなことは、自分たちの全員が参画し議論の上、量子投票で瞬時に決め、それ以外のルールに基づいて機械的に判断できる意思決定は、集団を代表する政治家に委ねる、という直接民主制と間接民主制を掛け合わせた仕組みへと置き換わっていくのかなと、思っています。
この世界での政治家は、その権限自体が小さいのと、小集団であることから人物チェックが容易であることもあり、万一悪徳政治家だったとわかった時点で、量子投票により選解職できることから、篤志家やよくいる世話好きの人が選ばれやすくなっていくものとなると予想します。
しかるに、不適当となった人物については排除されるのではなく、再研修を受けて、また地域社会へ戻ってこれるような、そんな仕組みになると想像します。
なぜなら、5次元新世界へ移行したとはいえ、誰しも過ちは犯す可能性が残るからで、それ故、再チャレンジが許される、今とは違ったそんな社会になるのではと思います。
なお、全体としては、市町村より更に小さなコミュニティ(数百人くらいでしょうか?)をベースにそれらが緩やかに結合していくことで、そこには国家という概念にとらわれることなく、世界と各コミュニティが直接つながり連携していく、そんな世界が広がっていくのではないかと想像しています。(ゆくゆくは国家という概念がなくなっていくように思います)
政治とは「法を作りに法に則って利害関係の調整を行うこと」ですが本稿でいう法とは、自然法の下、それを補完するルールのことをいいます。
自然法(自己決定権の尊重)の精神が重要であるものの、お互いに別々の意思を持っているということは、全員が同じ方向を向いているとはかぎらないわけで、これだけではいつかは、互いの衝突がさけられません。
また有限から自由になれば、お互いの交流機会を確保したり、異なる考え方や振る舞いについて、互いの意思や相手とのタイミングをすりあわせる必要が出てきますが、そのときにどのように調整するかのルールを、あらかじめ決めておく必要もでてきます。自然法を補完する法が必要になってくるということです。
更に個人間 or 家族のようなごく小集団であれば、容易に調整することが可能と考えられる中、ある程度の人数がまとまると、専門の調整機能やそれを代行する機関に任せた方が効率的なケースもでてくると思います。これを専門に行う者=政治家という存在が求められるのかなと思います。
されど、新世界へ移行した人たちは、これまで散々苦いことを経験してきた方ばかりですので、”政治家に全面的に任せる”、ということは行わず、できるだけ自らの意思決定をコントロールできるよう、主体的に参画していくだろうことは想像に難くありません。
その場合、集団としての人数が増えれば増えるほど、指数的に手間やエネルギーロスが増えることになるでしょうから、ある程度の(自分たちの目が行き届く)規模でひとつのまとまり=コミュニティを構成した上でその中で、自分たちの生存に影響が及ぶようなことは、自分たちの全員が参画し議論の上、量子投票で瞬時に決め、それ以外のルールに基づいて機械的に判断できる意思決定は、集団を代表する政治家に委ねる、という直接民主制と間接民主制を掛け合わせた仕組みへと置き換わっていくのかなと、思っています。
この世界での政治家は、その権限自体が小さいのと、小集団であることから人物チェックが容易であることもあり、万一悪徳政治家だったとわかった時点で、量子投票により選解職できることから、篤志家やよくいる世話好きの人が選ばれやすくなっていくものとなると予想します。
しかるに、不適当となった人物については排除されるのではなく、再研修を受けて、また地域社会へ戻ってこれるような、そんな仕組みになると想像します。
なぜなら、5次元新世界へ移行したとはいえ、誰しも過ちは犯す可能性が残るからで、それ故、再チャレンジが許される、今とは違ったそんな社会になるのではと思います。
なお、全体としては、市町村より更に小さなコミュニティ(数百人くらいでしょうか?)をベースにそれらが緩やかに結合していくことで、そこには国家という概念にとらわれることなく、世界と各コミュニティが直接つながり連携していく、そんな世界が広がっていくのではないかと想像しています。(ゆくゆくは国家という概念がなくなっていくように思います)
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♻️3.政治のあり方 政治とは「法を作りに法に則って利害関係の調整を行うこと」ですが本稿でいう法とは、自然法の下、それを補完するルールのことをいいます。 自然法(自己決定権の尊重)の精神が重要であるものの、お互いに別々の意思を持っているということは、全員が同じ方向を向いているとはかぎらないわけで、これだけではいつかは、互いの衝突がさけられません。 また有限から自由になれば、お互いの交流機会を確保したり、異なる考え方や振る舞いについて、互いの意思や相手とのタイミングをすりあわせる必要が出てきますが、そ…
♻️4.経済について
次に、経済について考察してみたいと思います。
人類誕生以降、商人のおこりから銀行を中心とした信用創造や貴金属本位制、これからの経済に至るまで、以前「NESARA発動時に免除となる債務の範囲についての考察」と題して、お伝えしたことがありますが、基本的は、そこでお話した内容がベースになると考えております。
すなわち、自然法の3原則の内、等価交換の原則が基本ルールになるということで、生活必需品は、レプリケーターで賄う一方、付加価値の高い産品(無農薬有機農産物や技能伝授、工業製品など、エネルギー量の問題から、個人のレプリケーターでは生み出せないもの)の入手については、当事者双方が等価と考えるものを物々交換や、何らかの作業することを対価とする手段で交換・取引される経済になるということを予想しています。
自動車を購入する場合を例に説明するとつぎのようになります。これまでの銀行にかわりQFSが、すべての判断を行う前提で、
①債務者は、購入申請をQFSへ提出する
②QFSは、使用目的や返済について審査
③販売店に自動車代金を支払う
④販売店は、QFSに自動車を販売する
⑤QFSは債務者に自動車を転売する
⑥債務者は、QFSに一括または分割で支払う
今までは銀行が利息を取って介在していたのを、間に利息を取らないQFSが入ることで、債権者を代金取りっぱぐれから守り、債務者は無理のない支払いができる、そういう仕組みになっていくと同時に、このような仕組みとすることで、不公平感を生じさせず安全な取引が行われていくようになるのではないかと考えています。
次に、経済について考察してみたいと思います。
人類誕生以降、商人のおこりから銀行を中心とした信用創造や貴金属本位制、これからの経済に至るまで、以前「NESARA発動時に免除となる債務の範囲についての考察」と題して、お伝えしたことがありますが、基本的は、そこでお話した内容がベースになると考えております。
すなわち、自然法の3原則の内、等価交換の原則が基本ルールになるということで、生活必需品は、レプリケーターで賄う一方、付加価値の高い産品(無農薬有機農産物や技能伝授、工業製品など、エネルギー量の問題から、個人のレプリケーターでは生み出せないもの)の入手については、当事者双方が等価と考えるものを物々交換や、何らかの作業することを対価とする手段で交換・取引される経済になるということを予想しています。
自動車を購入する場合を例に説明するとつぎのようになります。これまでの銀行にかわりQFSが、すべての判断を行う前提で、
①債務者は、購入申請をQFSへ提出する
②QFSは、使用目的や返済について審査
③販売店に自動車代金を支払う
④販売店は、QFSに自動車を販売する
⑤QFSは債務者に自動車を転売する
⑥債務者は、QFSに一括または分割で支払う
今までは銀行が利息を取って介在していたのを、間に利息を取らないQFSが入ることで、債権者を代金取りっぱぐれから守り、債務者は無理のない支払いができる、そういう仕組みになっていくと同時に、このような仕組みとすることで、不公平感を生じさせず安全な取引が行われていくようになるのではないかと考えています。
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◆NESARA発動時に免除となる債務の範囲についての考察
今日は経済の話をしてみたいと思います。Nesaraによる債務免除の範囲についてと題してお送りします。
いつもの以上にように話が長くなりましたので、9分割で投稿いたします。
1.はじめに
2.債務と免除
3.商人のおこり
4.お金の始まりと銀行の成立
5.預かり証という名の幻(紙幣)と信用創造の始まり
6.現在の信用創造
7.信用創造と貴金属本位制
8.債務免除の対象
9.これからの経済
どうぞよろしくお願いいたします。…
今日は経済の話をしてみたいと思います。Nesaraによる債務免除の範囲についてと題してお送りします。
いつもの以上にように話が長くなりましたので、9分割で投稿いたします。
1.はじめに
2.債務と免除
3.商人のおこり
4.お金の始まりと銀行の成立
5.預かり証という名の幻(紙幣)と信用創造の始まり
6.現在の信用創造
7.信用創造と貴金属本位制
8.債務免除の対象
9.これからの経済
どうぞよろしくお願いいたします。…
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♻️4.経済について 次に、経済について考察してみたいと思います。 人類誕生以降、商人のおこりから銀行を中心とした信用創造や貴金属本位制、これからの経済に至るまで、以前「NESARA発動時に免除となる債務の範囲についての考察」と題して、お伝えしたことがありますが、基本的は、そこでお話した内容がベースになると考えております。 すなわち、自然法の3原則の内、等価交換の原則が基本ルールになるということで、生活必需品は、レプリケーターで賄う一方、付加価値の高い産品(無農薬有機農産物や技能伝授、工業製品など、…
♻️5.家族について
3.政治についてでお伝えしたコミュニティですが構成メンバーには、家族も単身者も含まれるところ、ここでは主に家族へスポットを当てて考えていきたいと思います。
家族とは「婚姻によって成立した夫婦を中核にしてその近親の血縁者が住居と家計をともにし,人格的結合と感情的融合のもとに生活している小集団」と辞書的には定義できます。(ブリタニカ国際大百科事典より)
宇宙の大元である神は、意思あるものとして、人を創造するだけでなく、動植物をも創造していることから、自然界を観察することで、そこに自然法の原則を見いだすことができると思われます。なぜなら自然法の原則は、自然の摂理に内在する法則のことでもあるからです。
自然界を観察して分かることの一つに雌雄結合と子どもの出生・養育があります。
動物界のみならず、植物界にも雄花・雌花や受粉による子孫繁栄の仕組みがあることなどを踏まえると、そこには共通した傾向性つまり、外形的な観察結果から法則性を見出すことができること、さらに動物界を見渡せば雌雄による恋愛が雌雄結合に結びついていることが基本となっている様子から、これも基本的な感情として大切にされていくのだろうと思われます。
よって、誤解を恐れずにいえば、人における雌雄の結合いわゆる婚姻は、実際にこの自然法にもとづくものとされてきましたので、5次元世界に移行後も、身体的には3次元である以上は、この法が続き基本となると考えたほうが無理がないと思われます。
しかるに、LGBTの方については、メドベッドや転生を通じ、その人が望むあるいはフィットする本来の性へ戻っていけるようになるのではと思っています。
そのためにも、これまで否応にも意識との不一致で苦労なさっていることが早く解消できるよう、これまで隠されてきたテクノロジーの開示が待たれるところです。
3.政治についてでお伝えしたコミュニティですが構成メンバーには、家族も単身者も含まれるところ、ここでは主に家族へスポットを当てて考えていきたいと思います。
家族とは「婚姻によって成立した夫婦を中核にしてその近親の血縁者が住居と家計をともにし,人格的結合と感情的融合のもとに生活している小集団」と辞書的には定義できます。(ブリタニカ国際大百科事典より)
宇宙の大元である神は、意思あるものとして、人を創造するだけでなく、動植物をも創造していることから、自然界を観察することで、そこに自然法の原則を見いだすことができると思われます。なぜなら自然法の原則は、自然の摂理に内在する法則のことでもあるからです。
自然界を観察して分かることの一つに雌雄結合と子どもの出生・養育があります。
動物界のみならず、植物界にも雄花・雌花や受粉による子孫繁栄の仕組みがあることなどを踏まえると、そこには共通した傾向性つまり、外形的な観察結果から法則性を見出すことができること、さらに動物界を見渡せば雌雄による恋愛が雌雄結合に結びついていることが基本となっている様子から、これも基本的な感情として大切にされていくのだろうと思われます。
よって、誤解を恐れずにいえば、人における雌雄の結合いわゆる婚姻は、実際にこの自然法にもとづくものとされてきましたので、5次元世界に移行後も、身体的には3次元である以上は、この法が続き基本となると考えたほうが無理がないと思われます。
しかるに、LGBTの方については、メドベッドや転生を通じ、その人が望むあるいはフィットする本来の性へ戻っていけるようになるのではと思っています。
そのためにも、これまで否応にも意識との不一致で苦労なさっていることが早く解消できるよう、これまで隠されてきたテクノロジーの開示が待たれるところです。
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♻️5.家族について 3.政治についてでお伝えしたコミュニティですが構成メンバーには、家族も単身者も含まれるところ、ここでは主に家族へスポットを当てて考えていきたいと思います。 家族とは「婚姻によって成立した夫婦を中核にしてその近親の血縁者が住居と家計をともにし,人格的結合と感情的融合のもとに生活している小集団」と辞書的には定義できます。(ブリタニカ国際大百科事典より) 宇宙の大元である神は、意思あるものとして、人を創造するだけでなく、動植物をも創造していることから、自然界を観察することで、そこに自…
♻️6.子ども、学び・成長
最後に子どもや学び・成長という側面を考察してこの投稿を終えたいと思います。
すでに社会に出ている、わたし自身の子どもの成長過程を振り返ってつくづく感じるのは、人は育てるものではなく育つもの、なんだなぁということです。
”親は無くとも子は育つ”とは昔からいわれていることですが、これは、子どもの成長には、環境もさることながら、何より意欲が必要であることを暗に示しているように思います。
事実、成長意欲の高い人は、会社などが研修機会を提供するか否かに関わりなく、必要なことを見つけて学ぶ、そういう姿勢を持っている方が多いように見受けられることから、子どもならずとも、人が成長していくためには、学びや経験を得る、ということが必要で、そのためには、学びの機会の提供もさることながら、学ぼうという意思を大切にしていくことが何よりも必要なのではないか、そう考えた次第です。
その方法としては、集団生活を学ぶ場としての学校教育に換わり、小集団であるコミュニティ全体で子どもや親をフォローしながら、子どもたち一人一人が、興味をもったことから順々に自ら学んでいけるよう一緒に考えたり、対話したりして併走することで助ける、そんなスタイルに変化を遂げていくのではと考えています。
子どもは、自ら学んでいくことで、やがて、自分のことは自分で考え、決定し、結果を受け止めるようになることで、大人たちの一員として、ひいては自己統治というスタイルを完成させていく、そうなっていくのではないでしょうか。
最後に子どもや学び・成長という側面を考察してこの投稿を終えたいと思います。
すでに社会に出ている、わたし自身の子どもの成長過程を振り返ってつくづく感じるのは、人は育てるものではなく育つもの、なんだなぁということです。
”親は無くとも子は育つ”とは昔からいわれていることですが、これは、子どもの成長には、環境もさることながら、何より意欲が必要であることを暗に示しているように思います。
事実、成長意欲の高い人は、会社などが研修機会を提供するか否かに関わりなく、必要なことを見つけて学ぶ、そういう姿勢を持っている方が多いように見受けられることから、子どもならずとも、人が成長していくためには、学びや経験を得る、ということが必要で、そのためには、学びの機会の提供もさることながら、学ぼうという意思を大切にしていくことが何よりも必要なのではないか、そう考えた次第です。
その方法としては、集団生活を学ぶ場としての学校教育に換わり、小集団であるコミュニティ全体で子どもや親をフォローしながら、子どもたち一人一人が、興味をもったことから順々に自ら学んでいけるよう一緒に考えたり、対話したりして併走することで助ける、そんなスタイルに変化を遂げていくのではと考えています。
子どもは、自ら学んでいくことで、やがて、自分のことは自分で考え、決定し、結果を受け止めるようになることで、大人たちの一員として、ひいては自己統治というスタイルを完成させていく、そうなっていくのではないでしょうか。
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♻️6.子ども、学び・成長 最後に子どもや学び・成長という側面を考察してこの投稿を終えたいと思います。 すでに社会に出ている、わたし自身の子どもの成長過程を振り返ってつくづく感じるのは、人は育てるものではなく育つもの、なんだなぁということです。 ”親は無くとも子は育つ”とは昔からいわれていることですが、これは、子どもの成長には、環境もさることながら、何より意欲が必要であることを暗に示しているように思います。 事実、成長意欲の高い人は、会社などが研修機会を提供するか否かに関わりなく、必要なことを見つけ…
♻️7.最後に
長文なりましたが、5次元の世界について、
・次元上昇は、タイムリープ形態での次元上昇が有力ではないかということ
・次元上昇後の世界観(自己決定権、意識が高次元にある常態、3次元の身体と5次元の意識というアンバランスさの中で学ぶ)
・直接民主制や間接民主制を組み合わせた小集団社会での政治のあり方
・当事者が等価と考えるもの同士による交換が土台となる経済のあり方
・家族や子ども・学び・成長について
といった視点から考察していまいりました。
中でも「自分で考え、自分で判断し、自分で立つ」という自然法の原則が今後ますます重要になってくる、そんな気がいたします。
わたし自身、この考察を行っていく中で、これからの世界で、どんな役割を果たせるのか、何ができるのか、と改めて考えるようになりましたが、
皆様はいかが思われますでしょうか?
僭越ながら、この投稿が皆様の考察のきっかけとなりましたら幸いです。
長文にもかかわらず、今日も最後までご覧いただきありがとうございました。
============================
@itomo17
https://t.me/tanatomosan/75
============================
長文なりましたが、5次元の世界について、
・次元上昇は、タイムリープ形態での次元上昇が有力ではないかということ
・次元上昇後の世界観(自己決定権、意識が高次元にある常態、3次元の身体と5次元の意識というアンバランスさの中で学ぶ)
・直接民主制や間接民主制を組み合わせた小集団社会での政治のあり方
・当事者が等価と考えるもの同士による交換が土台となる経済のあり方
・家族や子ども・学び・成長について
といった視点から考察していまいりました。
中でも「自分で考え、自分で判断し、自分で立つ」という自然法の原則が今後ますます重要になってくる、そんな気がいたします。
わたし自身、この考察を行っていく中で、これからの世界で、どんな役割を果たせるのか、何ができるのか、と改めて考えるようになりましたが、
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よろしければご覧ください。(随時更新します)
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📖法律関係
米国における放送・通信とFCC真実法について
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国際コモンロー裁判所による評決は、法的効力があるか否か?…
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国際コモンロー裁判所による評決は、法的効力があるか否か?…
相反する情報の海を進む道しるべ。わたし達の羅針盤
皆様、いつもご覧いただきありがとうございます。
前回投稿から3週間余り、取り立てて考察したいテーマがなかったことや、相反する大量の情報の波を前にして、精神的な疲れというか、情報からいったん離れた方がよい感じを受けたこともあり、SNSからしばらく距離を置いておりました。
今日は、その間に心にわいてきた思いについて、参考までにお伝えできればと思います。
1.相反する情報や恐怖を煽る情報~情報操作の可能性
2.誰に対する情報なのか
3.わたし達は既に正解を知っているということを忘れない
です。
どうぞよろしくお願いいたします。
***
1.相反する情報や恐怖を煽る情報~情報操作の可能性
ここ数週間、巷間を賑わしてきた様々の情報が突然、現れては消え現れては消える、そんな状況だったと思います。
例えば
▫️トランプ氏が、Twitterに戻る vs 戻らない、という話
▫️大統領として戻る vs 戻らない、という話
▫️E.マスク氏がTwitter社の株式買取を実施する vs しない、という話
▫️ロシアが撤退した vs 撤退していない、という話
▫️WHOパンデミック条約が採択される vs されない、という話
▫️プーチン氏が癌に侵されている vs あれはデマである、という話
こういった相反するような情報があふれているように見受けられ、一見するととても矛盾しており、首をかしげたくなってきます。
また他方で、猿痘騒ぎ、ヘビ毒の話、北朝鮮によるミサイル発射連発の話、はては核戦争突入の見立て話。
最近では、知床観光船沈没事故、テキサス州の学校での不可解な銃乱射事件など、耳目を驚かす話題が立て続けに流れ、人々の憎しみや恐怖心を煽るかのような情報も散見されるようになっています。(もっとも、これは何かから目をそらす、いつもの陽動作戦かなと思いました。SCOTUSによる2020年選挙結果の転覆とかですね)
こういった一連の情報ですが、ある時点から唐突に急増していて、わたしには奇異に映ったのを覚えています。
これは何を意味しているのだろうかと、考えていくうちに、やはり情報操作なのではないだろうか?というところに至りました。
というのも、以前「情報というものの見方・捉え方」つまり【受け取り方】についてお伝えした際に、わたしの心構えとして
情報元(WH)は、真偽について濃淡割合を変えて多数の情報発信者いわゆるツルーサーと呼ばれる人たちに流すというのを常道にしている、という前提で、
🔸情報発信者が発する情報は『いつも』『全て正しい』とは限らないことを理解する
という考察をお届けしました。
その情報戦の前提を当てはめて考えてみると、このような情報を情報元が意図的に発信しているとすれば、それは、わたし達を混乱させることを目的としたものではなく、何か別の目的があるはず、と考えた方がどうもスッキリ理解できるように思えるのです。
それでは、その目的とは何でしょうか?次項で考察してまいります。
2.誰に対する情報なのか
情報戦における情報の取得分析対象は、敵側のみならず味方側の情報も含まれますが、これは情報を多角的にすりあわせて、彼我の情報が重なった箇所やその流れを追うことで事実を積み重ねる、という作業が不可欠だからです。
ツルーサーの発する情報は、敵味方の別を問わず入手分析されている、という前提に立って情報発信されていることを思えば、現在の動きも十分納得がいく行動(陽動)と理解でき、わたし達もそれを踏まえて受け止める必要がありそうです。
また興味深いことに、少し前に様々な相反する情報が今後溢れるようになるという情報がありました。
今まさにその予告どおりのことが起きている、と考えれば、これらの相反する情報は、情報源の秘匿もさることながら、わたし達側というより、主に敵側をターゲットにした情報であると整理した方が道理にかなっているように思えるのですが、いかがでしょうか?
3.わたし達は既に正解を知っているということを忘れない
現在、情報戦真っ只中にあるわたし達ですが、これら相反する情報やその他恐怖を煽る情報が目の前に現れる中、どうすれば自分たちで立ち続けることができるのでしょうか?最後にこの点を考察して終わりにしたいと思います。
相反する情報が突然に多発する「前」の情報の流れがどうだったのかを振り返ると、大事なことに気づきました。
それは、2020年の米国大統領選挙前後から、少なくとも2年以上もの長い時間をかけて少しずつ、何が真実であるのかというパズルや雫のような形の小さな情報が、WHからツルーサーを通じて、わたし達に向けて流されてきたということをです。
それらの小さな情報を基点に、わたし達は、自ら調べ、自ら考え、瞑想(心で取捨選択すること)を行うことを通じ、日々積み重ね、つなぎ合わせることで、デクラスを受けてきたということ。
このことを今一度思い起こすことで、情報に惑われされることなくしっかりと自らの足で立ち続けることができるのではと思います。
そうです、いわば何が「光の道筋」であるのかを、わたし達はすでに十分理解し知っているはずなのですから、それを道標に歩みを進めればよく、もう細かい外的事象に何も慌てる必要は全くないということですね。
折しも今、ドキュメンタリー映画「2000Mules」が公開されました。これ自身、1年前には考えられない立派なデクラスだと思いますが、これも、
✅既に正解を知っていることを忘れない
つまり、道しるべを持っていることの重要性を暗示しているように、わたしには思えてなりません。
今回の記事は、自分自身への戒め、振り返りとしての投稿でしたが、こういった考え方もあるよ、ということで皆様の考察に際し、何かの参考になれば幸いです。
今回も最後までご覧いただきありがとうございました。
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@itomo17
https://t.me/tanatomosan/75
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皆様、いつもご覧いただきありがとうございます。
前回投稿から3週間余り、取り立てて考察したいテーマがなかったことや、相反する大量の情報の波を前にして、精神的な疲れというか、情報からいったん離れた方がよい感じを受けたこともあり、SNSからしばらく距離を置いておりました。
今日は、その間に心にわいてきた思いについて、参考までにお伝えできればと思います。
1.相反する情報や恐怖を煽る情報~情報操作の可能性
2.誰に対する情報なのか
3.わたし達は既に正解を知っているということを忘れない
です。
どうぞよろしくお願いいたします。
***
1.相反する情報や恐怖を煽る情報~情報操作の可能性
ここ数週間、巷間を賑わしてきた様々の情報が突然、現れては消え現れては消える、そんな状況だったと思います。
例えば
▫️トランプ氏が、Twitterに戻る vs 戻らない、という話
▫️大統領として戻る vs 戻らない、という話
▫️E.マスク氏がTwitter社の株式買取を実施する vs しない、という話
▫️ロシアが撤退した vs 撤退していない、という話
▫️WHOパンデミック条約が採択される vs されない、という話
▫️プーチン氏が癌に侵されている vs あれはデマである、という話
こういった相反するような情報があふれているように見受けられ、一見するととても矛盾しており、首をかしげたくなってきます。
また他方で、猿痘騒ぎ、ヘビ毒の話、北朝鮮によるミサイル発射連発の話、はては核戦争突入の見立て話。
最近では、知床観光船沈没事故、テキサス州の学校での不可解な銃乱射事件など、耳目を驚かす話題が立て続けに流れ、人々の憎しみや恐怖心を煽るかのような情報も散見されるようになっています。(もっとも、これは何かから目をそらす、いつもの陽動作戦かなと思いました。SCOTUSによる2020年選挙結果の転覆とかですね)
こういった一連の情報ですが、ある時点から唐突に急増していて、わたしには奇異に映ったのを覚えています。
これは何を意味しているのだろうかと、考えていくうちに、やはり情報操作なのではないだろうか?というところに至りました。
というのも、以前「情報というものの見方・捉え方」つまり【受け取り方】についてお伝えした際に、わたしの心構えとして
情報元(WH)は、真偽について濃淡割合を変えて多数の情報発信者いわゆるツルーサーと呼ばれる人たちに流すというのを常道にしている、という前提で、
🔸情報発信者が発する情報は『いつも』『全て正しい』とは限らないことを理解する
という考察をお届けしました。
その情報戦の前提を当てはめて考えてみると、このような情報を情報元が意図的に発信しているとすれば、それは、わたし達を混乱させることを目的としたものではなく、何か別の目的があるはず、と考えた方がどうもスッキリ理解できるように思えるのです。
それでは、その目的とは何でしょうか?次項で考察してまいります。
2.誰に対する情報なのか
情報戦における情報の取得分析対象は、敵側のみならず味方側の情報も含まれますが、これは情報を多角的にすりあわせて、彼我の情報が重なった箇所やその流れを追うことで事実を積み重ねる、という作業が不可欠だからです。
ツルーサーの発する情報は、敵味方の別を問わず入手分析されている、という前提に立って情報発信されていることを思えば、現在の動きも十分納得がいく行動(陽動)と理解でき、わたし達もそれを踏まえて受け止める必要がありそうです。
また興味深いことに、少し前に様々な相反する情報が今後溢れるようになるという情報がありました。
今まさにその予告どおりのことが起きている、と考えれば、これらの相反する情報は、情報源の秘匿もさることながら、わたし達側というより、主に敵側をターゲットにした情報であると整理した方が道理にかなっているように思えるのですが、いかがでしょうか?
3.わたし達は既に正解を知っているということを忘れない
現在、情報戦真っ只中にあるわたし達ですが、これら相反する情報やその他恐怖を煽る情報が目の前に現れる中、どうすれば自分たちで立ち続けることができるのでしょうか?最後にこの点を考察して終わりにしたいと思います。
相反する情報が突然に多発する「前」の情報の流れがどうだったのかを振り返ると、大事なことに気づきました。
それは、2020年の米国大統領選挙前後から、少なくとも2年以上もの長い時間をかけて少しずつ、何が真実であるのかというパズルや雫のような形の小さな情報が、WHからツルーサーを通じて、わたし達に向けて流されてきたということをです。
それらの小さな情報を基点に、わたし達は、自ら調べ、自ら考え、瞑想(心で取捨選択すること)を行うことを通じ、日々積み重ね、つなぎ合わせることで、デクラスを受けてきたということ。
このことを今一度思い起こすことで、情報に惑われされることなくしっかりと自らの足で立ち続けることができるのではと思います。
そうです、いわば何が「光の道筋」であるのかを、わたし達はすでに十分理解し知っているはずなのですから、それを道標に歩みを進めればよく、もう細かい外的事象に何も慌てる必要は全くないということですね。
折しも今、ドキュメンタリー映画「2000Mules」が公開されました。これ自身、1年前には考えられない立派なデクラスだと思いますが、これも、
✅既に正解を知っていることを忘れない
つまり、道しるべを持っていることの重要性を暗示しているように、わたしには思えてなりません。
今回の記事は、自分自身への戒め、振り返りとしての投稿でしたが、こういった考え方もあるよ、ということで皆様の考察に際し、何かの参考になれば幸いです。
今回も最後までご覧いただきありがとうございました。
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@itomo17
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□情報というものの見方・捉え方・・・わたしの場合
ここ数ヶ月前から、これまで光側にいたと広く認知されてきた人達同士の間で、「誰それは、闇だ、DSだ」などと非難する話を見聞きすることが増えてきました。
あまりに急激な変わりように、わたし自身は、少々驚きを感じるとともに、以前Alaeさん(https://t.me/alaephoenicis) がおっしゃっていた、典型的な二元性の世界観を思い出しました。今更ながら、「他人の考え方を、ジャッジをしない」ことの重要性を改めて感じています。
さて目の前を現…
ここ数ヶ月前から、これまで光側にいたと広く認知されてきた人達同士の間で、「誰それは、闇だ、DSだ」などと非難する話を見聞きすることが増えてきました。
あまりに急激な変わりように、わたし自身は、少々驚きを感じるとともに、以前Alaeさん(https://t.me/alaephoenicis) がおっしゃっていた、典型的な二元性の世界観を思い出しました。今更ながら、「他人の考え方を、ジャッジをしない」ことの重要性を改めて感じています。
さて目の前を現…
◆WHOパンデミック条約に関する法的評価
皆様、いつもご覧いただきありがとうございます。
今年5月にWHOで重要な規則の改正について、審議が行われたという情報を耳にしました。
いわゆるWHOがパンデミック宣言を行った場合、加盟国各国に対して感染症対策を強制することを事実上可能とする内容で、これは、事実上加盟国の持つ主権を侵害するものとして、ブラジル、ロシア、中国、インドといった大国の脱退騒ぎを招くなど、広範囲な抵抗を引き起こしたことは、記憶に新しいところです。
今日は、このWHO規則(WHOパンデミック条約)について考察を試みてみたいと思います。
1.はじめに
WHOについて簡単におさらいしたいと思います。
WHO(World Health Organization)とは、国連の専門機関の一つで「実態がどうであれ」、主に人間の健康を基本的人権の達成を目的と謳い創設されました。
このWHOの最高意思決定機関である総会は、加盟国の3分の2以上の多数で各種条約や内部規則を制定することが可能とされているところ、加盟国には強制力はないものの、自国が反対した条約でも可決された場合には、国内での採択に向けて18ヶ月以内に何らかのアクションを起こすことが求められることになっている点、留意が必要です。(EU法と異なり、各国主権=批准を飛び越えて直ちに国内に直接適用されるものではないということです)
今回、バイデン氏らが感染症対策を名目にWHOに提出した改定条約草案は、こうした各国主権を制限することになることからアフリカ諸国、ロシアや中国などが反対したこともあり、ひとまず棄却されています。(外務省HP)
2. 憲法を知る(違憲立法審査権の話)
WHOパンデミック条約について触れる前に、前提となる憲法と条約との関係について考察してみたいと思います。
多くの国家において憲法は、その国家の最高法規とされているのが常で、この憲法に準じてより細かい実態に即した内容を定めた各種の法令(法律と行政権が定める命令)を当該憲法の下位規定として、国会など国民を代表する議会(立法機関)や、国民から直接的/間接的に選挙で選ばれる行政権の長を通じて制定される建付となっています。
国民の代表を選ぶというプロセスは、人気投票の性格を排除することができないため、古代ギリシャで見られたように簡単に衆愚政治に陥る危険があることを鑑みると、立法機関が定めた法令がいつも正しいとは限らない、という結論に至るため、立法機関に左右されない別の独立機関で判断させることで相互に牽制する役割を持たせています。
これが憲法に定める内容に違反していないかどうかを審査する権限(違憲立法審査権)として、議会とは別の国家機関(通例司法裁判所)が行使することが定められている理由です。
日本だと「最高裁判所(憲法81条)」、米国だと「連邦最高裁判所(SCOTUS)」、ドイツだと「連邦憲法裁判所」、フランスだと「憲法院」、台湾だと司法院の「大法官」がそれぞれこの機能を担っていますが、これらの違憲立法審査権を司る機関の具体的な役割は、
①国民の有する基本的人権(自然権)が侵害された場合にこれを救済する
②違憲の法令を排除することにより法体系の整合性を確保する
の2つに集約することができます。
日本や米国では、①の実現に重点が置かれている点、ドイツでは、②の実現に重点が置かれている、という特徴があります。
例えば、日本や米国になくドイツにある権能として「政党に対する違憲審査」があります。
英米法の世界(憲法に関しては日本も)では、立法権=民主主義を過度に信用していないようで(犯罪を犯す可能性を排除しないという点で)「政党等に崇高さ」をみじんも期待していないのと対照的でこんなところにもお国柄の違いを感じることができて興味深いですね。
3. 憲法と条約の関係
次にWHOパンデミック条約などの国際法(条約)について見ていきたいと思います。
条約とは、ある「特定の内容・分野に関して」お互いを拘束する約束(契約)を国家と国家とが結んだもの、といってよいかと思います。
この条約ですが、契約には、締結する権限がないと結ぶことができませんので、各国の憲法で誰が締結することができるのか?ということも多くの場合定められており、例えば日本では「内閣」、米国では「大統領」、ドイツでは「連邦宰相」に付与されています。
いわば各国の政府(行政権の長)が任意に結ぶことができることになっています。
一般的にいって行政権の長は、国民と比べて膨大な情報を独占していることから、国民に対して不利益となる情報を開示せず、国民の権利を犠牲に自己や仲間の利益を優先することがないとは限りません(現在起こっている事象の多くで、国民の利益を犠牲にしていることは、今回のコロナ禍で明白になったところです)。
このため通常、結んだ契約を有効にするかどうかを別の国家機関が判断・決定できることになっており日本であれば、国会がこれを行う建付となっています。(憲法73条3項の国会承認権、同69条内閣(不)信任決議権によって牽制する建付)
よって、この国会の承認が得られない場合、あるいは、国会の承認を得たとしてもこの国家と国家の契約と、各国家の憲法で定める内容が矛盾した場合、どうなるか?という問題が起こりえることは、ご理解いただけるかと思います。
このような場合はどうなっていくのでしょうか。行政権によって国民を犠牲にした専政(専制政治)行われることになってしまうのでしょうか?
最後に、この点について考察をしていきます。
4. WHOパンデミック条約と憲法の関係~日本の場合~
国民に不利益を強制するような内容の条約であったり、そうではなくとも各国の憲法で定める内容(国民主権)と矛盾するWHOパンデミック条約のような、自国主権の一部を譲渡する(=国民主権でなくなることを意味する)内容の条約が行政権の長によって締結されてしまうことが起こりえます。
こうした場合に果たすのが、先に述べた違憲立法審査権です。
この違憲立法審査権ですが、条約が審査対象に含まれるかどうかで争いがあり、決着がついていません。
****
しかしながら、憲法98条をみると
と国の最高法規性を謳うだけでなく、条約の「締結行為」「同意行為」も【国務に関する行為】に文理解釈上、文字通り含まれることになることから、締結した条約が「基本的人権を侵害した時点で」違憲行為が既遂となりうることから、違憲立法審査権に服することになるだろうと考えます。
さらに、憲法99条では、
✅天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ
とあって『日本国憲法に定める基本的人権を尊重し擁護する義務をすべての公務員が負うこと』を謳っているものと見なすことができます。
換言すると、当該義務を果たさないことは、即ちこの憲法に違反すること=「反逆」を構成する、ということになると考えられることから(プロセスに時間はかかるものの逆転の)チャンスはまだ残されている、ということがいえます。
及ばすながら、わたしも今後できる範囲で、油断なく、継続して監視し、声をあげていきたいと思っています。
今日も最後までお読みいただきありがとうございました。
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@itomo17
https://t.me/tanatomosan/75
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皆様、いつもご覧いただきありがとうございます。
今年5月にWHOで重要な規則の改正について、審議が行われたという情報を耳にしました。
いわゆるWHOがパンデミック宣言を行った場合、加盟国各国に対して感染症対策を強制することを事実上可能とする内容で、これは、事実上加盟国の持つ主権を侵害するものとして、ブラジル、ロシア、中国、インドといった大国の脱退騒ぎを招くなど、広範囲な抵抗を引き起こしたことは、記憶に新しいところです。
今日は、このWHO規則(WHOパンデミック条約)について考察を試みてみたいと思います。
1.はじめに
WHOについて簡単におさらいしたいと思います。
WHO(World Health Organization)とは、国連の専門機関の一つで「実態がどうであれ」、主に人間の健康を基本的人権の達成を目的と謳い創設されました。
このWHOの最高意思決定機関である総会は、加盟国の3分の2以上の多数で各種条約や内部規則を制定することが可能とされているところ、加盟国には強制力はないものの、自国が反対した条約でも可決された場合には、国内での採択に向けて18ヶ月以内に何らかのアクションを起こすことが求められることになっている点、留意が必要です。(EU法と異なり、各国主権=批准を飛び越えて直ちに国内に直接適用されるものではないということです)
今回、バイデン氏らが感染症対策を名目にWHOに提出した改定条約草案は、こうした各国主権を制限することになることからアフリカ諸国、ロシアや中国などが反対したこともあり、ひとまず棄却されています。(外務省HP)
2. 憲法を知る(違憲立法審査権の話)
WHOパンデミック条約について触れる前に、前提となる憲法と条約との関係について考察してみたいと思います。
多くの国家において憲法は、その国家の最高法規とされているのが常で、この憲法に準じてより細かい実態に即した内容を定めた各種の法令(法律と行政権が定める命令)を当該憲法の下位規定として、国会など国民を代表する議会(立法機関)や、国民から直接的/間接的に選挙で選ばれる行政権の長を通じて制定される建付となっています。
国民の代表を選ぶというプロセスは、人気投票の性格を排除することができないため、古代ギリシャで見られたように簡単に衆愚政治に陥る危険があることを鑑みると、立法機関が定めた法令がいつも正しいとは限らない、という結論に至るため、立法機関に左右されない別の独立機関で判断させることで相互に牽制する役割を持たせています。
これが憲法に定める内容に違反していないかどうかを審査する権限(違憲立法審査権)として、議会とは別の国家機関(通例司法裁判所)が行使することが定められている理由です。
日本だと「最高裁判所(憲法81条)」、米国だと「連邦最高裁判所(SCOTUS)」、ドイツだと「連邦憲法裁判所」、フランスだと「憲法院」、台湾だと司法院の「大法官」がそれぞれこの機能を担っていますが、これらの違憲立法審査権を司る機関の具体的な役割は、
①国民の有する基本的人権(自然権)が侵害された場合にこれを救済する
②違憲の法令を排除することにより法体系の整合性を確保する
の2つに集約することができます。
日本や米国では、①の実現に重点が置かれている点、ドイツでは、②の実現に重点が置かれている、という特徴があります。
例えば、日本や米国になくドイツにある権能として「政党に対する違憲審査」があります。
英米法の世界(憲法に関しては日本も)では、立法権=民主主義を過度に信用していないようで(犯罪を犯す可能性を排除しないという点で)「政党等に崇高さ」をみじんも期待していないのと対照的でこんなところにもお国柄の違いを感じることができて興味深いですね。
3. 憲法と条約の関係
次にWHOパンデミック条約などの国際法(条約)について見ていきたいと思います。
条約とは、ある「特定の内容・分野に関して」お互いを拘束する約束(契約)を国家と国家とが結んだもの、といってよいかと思います。
この条約ですが、契約には、締結する権限がないと結ぶことができませんので、各国の憲法で誰が締結することができるのか?ということも多くの場合定められており、例えば日本では「内閣」、米国では「大統領」、ドイツでは「連邦宰相」に付与されています。
いわば各国の政府(行政権の長)が任意に結ぶことができることになっています。
一般的にいって行政権の長は、国民と比べて膨大な情報を独占していることから、国民に対して不利益となる情報を開示せず、国民の権利を犠牲に自己や仲間の利益を優先することがないとは限りません(現在起こっている事象の多くで、国民の利益を犠牲にしていることは、今回のコロナ禍で明白になったところです)。
このため通常、結んだ契約を有効にするかどうかを別の国家機関が判断・決定できることになっており日本であれば、国会がこれを行う建付となっています。(憲法73条3項の国会承認権、同69条内閣(不)信任決議権によって牽制する建付)
よって、この国会の承認が得られない場合、あるいは、国会の承認を得たとしてもこの国家と国家の契約と、各国家の憲法で定める内容が矛盾した場合、どうなるか?という問題が起こりえることは、ご理解いただけるかと思います。
このような場合はどうなっていくのでしょうか。行政権によって国民を犠牲にした専政(専制政治)行われることになってしまうのでしょうか?
最後に、この点について考察をしていきます。
4. WHOパンデミック条約と憲法の関係~日本の場合~
国民に不利益を強制するような内容の条約であったり、そうではなくとも各国の憲法で定める内容(国民主権)と矛盾するWHOパンデミック条約のような、自国主権の一部を譲渡する(=国民主権でなくなることを意味する)内容の条約が行政権の長によって締結されてしまうことが起こりえます。
こうした場合に果たすのが、先に述べた違憲立法審査権です。
この違憲立法審査権ですが、条約が審査対象に含まれるかどうかで争いがあり、決着がついていません。
(1)憲法優位説:憲法が条約より上位にある=違憲立法審査権の対象とする考え方現状、日本の最高裁判所は、(1)に立ちながらも統治行為論をかざして審査自体を避けている状況です。
(2)条約優位説:条約が憲法より優位である=違憲立法審査権の対象外とする考え方
****
しかしながら、憲法98条をみると
✅この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅、及び「国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない
と国の最高法規性を謳うだけでなく、条約の「締結行為」「同意行為」も【国務に関する行為】に文理解釈上、文字通り含まれることになることから、締結した条約が「基本的人権を侵害した時点で」違憲行為が既遂となりうることから、違憲立法審査権に服することになるだろうと考えます。
さらに、憲法99条では、
✅天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ
とあって『日本国憲法に定める基本的人権を尊重し擁護する義務をすべての公務員が負うこと』を謳っているものと見なすことができます。
換言すると、当該義務を果たさないことは、即ちこの憲法に違反すること=「反逆」を構成する、ということになると考えられることから(プロセスに時間はかかるものの逆転の)チャンスはまだ残されている、ということがいえます。
及ばすながら、わたしも今後できる範囲で、油断なく、継続して監視し、声をあげていきたいと思っています。
今日も最後までお読みいただきありがとうございました。
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Ministry of Foreign Affairs of Japan
第74回WHO総会結果(概要)
ザ・プランの証明:合州国最高裁判所の動向から考察する
2022.6.28になりました。
皆様、いつもご覧いただきありがとうございます。
仕事が忙しいこともあり、更新が滞っており、恐縮です。
先日、ロー&ウエイド-Caseを覆すという、憲法判例変更という重大な判決がなされ、米国、主に民主党州で暴動一歩手前という情報が
あるのは、皆様ご存じのところかと思います。
またそれと同時に、2020年大統領選挙結果に関する(選挙無効)訴訟判決が行われるかもしれない、という情報がにわかに注目を浴びており、ここにきて大きく情勢が動きつつある、そんな状況の中にあります。
今日は、この2020年大統領選挙結果に関する判決ないし判断にスポットを当て、現在合州国を動かしているといわれるDevolutionに関する傍例として、合州国最高裁判所の最近の動向から考察を行っていきたいと思います。
1.はじめに
2.もう一つの表明手段「Shadow docket」
3.「Shadow docket」の発動条件
4.「Shadow docket」を最も活用した大統領
5.おわりに
********
1.はじめに
合州国最高裁の構成やその役割については、以前「スティーブン・ブライアーの引退発表の影響ついて」と題する記事で考察したところです。
この合州国最高裁の究極の役割は、違憲立法審査権を行使することを通じて、連邦政府や各州政府の権限乱用・踰越(ゆえつ)を防止することにありますが、2020年大統領選挙結果に対する審査とその判断を「判決」という形で行うことも当然含まれることは、論を待たないところです。
合州国最高裁では、1年間で約1万件超あまり持ち込まれる申し立てのうち、その係属する訴訟は、およそ100件前後あり、それぞれ
①口頭弁論期日(当事者の申し分を法廷が聴聞すること):10月-4月まで
②判決の言渡し期日(裁判所が判断結果を申し渡すこと ):5月と6月
にそれぞれ行われることになっていて、もし2020年大統領選挙結果に対する判決が行われるとしたら、その期限は、そうです、今月30日までに行われることが予想されることから、ここ数日にわかに動静が注目されている状況となっています。
そこで、合州国最高裁のサイトをみると、判決の公表日(オピニオンデー)として「29日水曜日」が追加されることとなったと発表があり、ここで我々が期待する2020年大統領選挙に対する判決が行われるかどうかが、重要です。
されど、この日に発表されるかどうかは、まだわかりません。
しかしながら、実はもう一つのルートがあるのです。
それが最近、我々法務専門家の世界で注目されている
「Shadow docket シャドウドケット(陰の〔係属中の〕訴訟事件一覧表)」
での意見表明です。
次にこのShadow docketについて簡単に考察してみたいと思います。
2.もう一つの表明手段「Shadow docket」
このシャドウドケットとはどういうものかというと、口頭での議論なしに通常の審理外で決定された合州国最高裁判所の決定を指しています。いわゆるエクイティ(衡平法)の一種で、日本でいう「仮処分決定」に近い性質の司法による救済措置でしょうか。
というのも、一般に合州国最高裁は、判決の詳細な説明を発行する前に当事者が書面によるブリーフと口頭の両方で論点を議論すること、即ち
口頭弁論 ➡️ 裁判官同士の議論 ➡️ 判決言渡し
の順で行われるのが通例となっています(日本も同じです)。
ところが、名誉毀損による出版差し止め事件等のように、通常のこの手続きを踏んでいる間に「訴訟当事者の一方が取り返しのつかない損害」を被る場合があり、裁判所が必要と判断した場合に使用される、緊急措置・命令が必要となります。
それが、このシャドウドケットという手段ということになります。
現時点で、王道の口頭弁論ルートではなく、このシャドウドケットが使われるのではないかと考えられている理由としては、この口頭弁論が行われたかどうかがはっきり確認できておらず、今もって判決がなされるかどうかが確定できない大きな理由となっています。
3.「Shadow docket」の発動条件
このシャドウドケットに係争させるかどうかの条件としては、4人の裁判官が裁量上訴を認める必要がありますが、興味深いことに現在の合州国最高裁の構成は、保守派がC.トーマス、S.アリート、N.ゴーサッチ、B.カバノー、A.C.バレットの5名となっており、ここにも
「プラン」が内在していることがうかがえます。
シャドウドケットは、下級裁判所の命令による緊急救援の申請で決定され、2020年大統領選挙の訴えであれば、テキサス州やアリゾナ州などの州最高裁判所や、連邦巡回裁判所といった下級裁判所に係属した訴訟についての判断についてが対象ということになります。
これらの下級裁判所は、事件がシャドウドケットで決定されるまでに、事件について最終判断(決定)を下さず、裁判所の決定事態について説明されることはめったにないことから係争プロセスが外部からわかりません。(ここが、シャドーたる所以です)
よって、この方法によれば、(情報開示を伴う)口頭弁論を経ることなく、オピニオンデーとは無関係に、いきなり合州国最高裁が決定を公告することも可能ということで、7月になってからいきなり来ることも十分あり得る、ということがお分かりいただけるものと思います。
参考までに2022.1.13付で下された「全米での企業による強制接種禁止という差し止め命令」がありましたが、これもこのシャドウドケットに係争する事件でした。
4.「Shadow docket」を最も活用した大統領
このシャドウドケットですが、元々は、日常的な命令を出すために使用されており、今日のような重要な係争事案に用いられては来なかったというのがこれまでの実情です。
しかしながら、重要な判決に対するシャドウドケットの使用は、2017年以降急激に増加するようになりました。
つまりドナルド・トランプ政権時代と軌を一にしており、非常に興味深いです。
トランプ政権より前の16年間(オバマ、子ブッシュ)で4件しか認められなかったのが、トランプ政権では、28件と急増しました。
トランプ大統領の旅行禁止問題、国境の壁建設費用に軍事費転用許可する件、米軍によるトランスジェンダー兵士を禁止など重要な政策をトランプ政権は、このシャドウドケットを通じて連邦下院で共和党が少数派であったにもかかわらず、確実に実行していきます。
至上、最も「Shadow docket」を活用した大統領ということが云えそうです。
4.おわりに
ここまで、
🔹合州国最高裁の究極の役割は、違憲立法審査権を行使することを通じて、連邦政府や各州政府の権限乱用等を防止すること、
🔹2020年大統領選挙結果に対する審査とその判断を「判決」という形で行うことも当然含まれること
🔹その判決は、王道の口頭弁論ルートを使うとは限らないこと
🔹奇策としてのShadow docketルートに注目する
🔹Shadow docketを最も活用したトランプ大統領
といった論点で考察を行ってまいりました。
中でもトランプ大統領がShadow docketを最も活用したという事実は、暗に2017年往事より今日に至るまで、WH側が合州国最高裁判所を支配していることの表れではないか。
わたしは、そのように考えているところですが、さて皆様はいかが思われるでしょうか?
ここ数日の合州国最高裁判所の動向に注目です。
今日も最後までお読みいただきありがとうございました。
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@itomo17
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2022.6.28になりました。
皆様、いつもご覧いただきありがとうございます。
仕事が忙しいこともあり、更新が滞っており、恐縮です。
先日、ロー&ウエイド-Caseを覆すという、憲法判例変更という重大な判決がなされ、米国、主に民主党州で暴動一歩手前という情報が
あるのは、皆様ご存じのところかと思います。
またそれと同時に、2020年大統領選挙結果に関する(選挙無効)訴訟判決が行われるかもしれない、という情報がにわかに注目を浴びており、ここにきて大きく情勢が動きつつある、そんな状況の中にあります。
今日は、この2020年大統領選挙結果に関する判決ないし判断にスポットを当て、現在合州国を動かしているといわれるDevolutionに関する傍例として、合州国最高裁判所の最近の動向から考察を行っていきたいと思います。
1.はじめに
2.もう一つの表明手段「Shadow docket」
3.「Shadow docket」の発動条件
4.「Shadow docket」を最も活用した大統領
5.おわりに
********
1.はじめに
合州国最高裁の構成やその役割については、以前「スティーブン・ブライアーの引退発表の影響ついて」と題する記事で考察したところです。
この合州国最高裁の究極の役割は、違憲立法審査権を行使することを通じて、連邦政府や各州政府の権限乱用・踰越(ゆえつ)を防止することにありますが、2020年大統領選挙結果に対する審査とその判断を「判決」という形で行うことも当然含まれることは、論を待たないところです。
合州国最高裁では、1年間で約1万件超あまり持ち込まれる申し立てのうち、その係属する訴訟は、およそ100件前後あり、それぞれ
①口頭弁論期日(当事者の申し分を法廷が聴聞すること):10月-4月まで
②判決の言渡し期日(裁判所が判断結果を申し渡すこと ):5月と6月
にそれぞれ行われることになっていて、もし2020年大統領選挙結果に対する判決が行われるとしたら、その期限は、そうです、今月30日までに行われることが予想されることから、ここ数日にわかに動静が注目されている状況となっています。
そこで、合州国最高裁のサイトをみると、判決の公表日(オピニオンデー)として「29日水曜日」が追加されることとなったと発表があり、ここで我々が期待する2020年大統領選挙に対する判決が行われるかどうかが、重要です。
されど、この日に発表されるかどうかは、まだわかりません。
しかしながら、実はもう一つのルートがあるのです。
それが最近、我々法務専門家の世界で注目されている
「Shadow docket シャドウドケット(陰の〔係属中の〕訴訟事件一覧表)」
での意見表明です。
次にこのShadow docketについて簡単に考察してみたいと思います。
2.もう一つの表明手段「Shadow docket」
このシャドウドケットとはどういうものかというと、口頭での議論なしに通常の審理外で決定された合州国最高裁判所の決定を指しています。いわゆるエクイティ(衡平法)の一種で、日本でいう「仮処分決定」に近い性質の司法による救済措置でしょうか。
というのも、一般に合州国最高裁は、判決の詳細な説明を発行する前に当事者が書面によるブリーフと口頭の両方で論点を議論すること、即ち
口頭弁論 ➡️ 裁判官同士の議論 ➡️ 判決言渡し
の順で行われるのが通例となっています(日本も同じです)。
ところが、名誉毀損による出版差し止め事件等のように、通常のこの手続きを踏んでいる間に「訴訟当事者の一方が取り返しのつかない損害」を被る場合があり、裁判所が必要と判断した場合に使用される、緊急措置・命令が必要となります。
それが、このシャドウドケットという手段ということになります。
現時点で、王道の口頭弁論ルートではなく、このシャドウドケットが使われるのではないかと考えられている理由としては、この口頭弁論が行われたかどうかがはっきり確認できておらず、今もって判決がなされるかどうかが確定できない大きな理由となっています。
3.「Shadow docket」の発動条件
このシャドウドケットに係争させるかどうかの条件としては、4人の裁判官が裁量上訴を認める必要がありますが、興味深いことに現在の合州国最高裁の構成は、保守派がC.トーマス、S.アリート、N.ゴーサッチ、B.カバノー、A.C.バレットの5名となっており、ここにも
「プラン」が内在していることがうかがえます。
シャドウドケットは、下級裁判所の命令による緊急救援の申請で決定され、2020年大統領選挙の訴えであれば、テキサス州やアリゾナ州などの州最高裁判所や、連邦巡回裁判所といった下級裁判所に係属した訴訟についての判断についてが対象ということになります。
これらの下級裁判所は、事件がシャドウドケットで決定されるまでに、事件について最終判断(決定)を下さず、裁判所の決定事態について説明されることはめったにないことから係争プロセスが外部からわかりません。(ここが、シャドーたる所以です)
よって、この方法によれば、(情報開示を伴う)口頭弁論を経ることなく、オピニオンデーとは無関係に、いきなり合州国最高裁が決定を公告することも可能ということで、7月になってからいきなり来ることも十分あり得る、ということがお分かりいただけるものと思います。
参考までに2022.1.13付で下された「全米での企業による強制接種禁止という差し止め命令」がありましたが、これもこのシャドウドケットに係争する事件でした。
4.「Shadow docket」を最も活用した大統領
このシャドウドケットですが、元々は、日常的な命令を出すために使用されており、今日のような重要な係争事案に用いられては来なかったというのがこれまでの実情です。
しかしながら、重要な判決に対するシャドウドケットの使用は、2017年以降急激に増加するようになりました。
つまりドナルド・トランプ政権時代と軌を一にしており、非常に興味深いです。
トランプ政権より前の16年間(オバマ、子ブッシュ)で4件しか認められなかったのが、トランプ政権では、28件と急増しました。
トランプ大統領の旅行禁止問題、国境の壁建設費用に軍事費転用許可する件、米軍によるトランスジェンダー兵士を禁止など重要な政策をトランプ政権は、このシャドウドケットを通じて連邦下院で共和党が少数派であったにもかかわらず、確実に実行していきます。
至上、最も「Shadow docket」を活用した大統領ということが云えそうです。
4.おわりに
ここまで、
🔹合州国最高裁の究極の役割は、違憲立法審査権を行使することを通じて、連邦政府や各州政府の権限乱用等を防止すること、
🔹2020年大統領選挙結果に対する審査とその判断を「判決」という形で行うことも当然含まれること
🔹その判決は、王道の口頭弁論ルートを使うとは限らないこと
🔹奇策としてのShadow docketルートに注目する
🔹Shadow docketを最も活用したトランプ大統領
といった論点で考察を行ってまいりました。
中でもトランプ大統領がShadow docketを最も活用したという事実は、暗に2017年往事より今日に至るまで、WH側が合州国最高裁判所を支配していることの表れではないか。
わたしは、そのように考えているところですが、さて皆様はいかが思われるでしょうか?
ここ数日の合州国最高裁判所の動向に注目です。
今日も最後までお読みいただきありがとうございました。
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Telegram
たなともチャンネル
<1.はじめに>
まず最初に、合州国最高裁判所(以下SCOTUSと呼びます)について簡単に説明したいと思います。
合州国憲法第3条で規定する唯一の裁判所ですが、その役割は、連邦政府の司法府を統括することとともに連邦・州を問わず、その制定された法令が合州国憲法に適合するかどうか(憲法適合性)を公権的に判断する権限(いわゆる違憲立法審査権)を最終的に判断する(終審裁判所)ことにあります。
そしてその違憲立法審査権は、訴訟技術上の理由により、個別具体的な訴訟に関してのみ適用されることから違憲判決の効力は…
まず最初に、合州国最高裁判所(以下SCOTUSと呼びます)について簡単に説明したいと思います。
合州国憲法第3条で規定する唯一の裁判所ですが、その役割は、連邦政府の司法府を統括することとともに連邦・州を問わず、その制定された法令が合州国憲法に適合するかどうか(憲法適合性)を公権的に判断する権限(いわゆる違憲立法審査権)を最終的に判断する(終審裁判所)ことにあります。
そしてその違憲立法審査権は、訴訟技術上の理由により、個別具体的な訴訟に関してのみ適用されることから違憲判決の効力は…
たなともチャンネル
ザ・プランの証明:合州国最高裁判所の動向から考察する 2022.6.28になりました。 皆様、いつもご覧いただきありがとうございます。 仕事が忙しいこともあり、更新が滞っており、恐縮です。 先日、ロー&ウエイド-Caseを覆すという、憲法判例変更という重大な判決がなされ、米国、主に民主党州で暴動一歩手前という情報が あるのは、皆様ご存じのところかと思います。 またそれと同時に、2020年大統領選挙結果に関する(選挙無効)訴訟判決が行われるかもしれない、という情報がにわかに注目を浴びており、ここにき…
Final Judgment. 2020年大統領選挙に関する合州国最高裁の判断
(2022.7.9追記)
2020年大統領選挙結果判断について。
こちらは、まだ、合州国最高裁(SCOTUS)から公表されていません。
しかしながら、(非常に異例なことに)例年、既に夏期休廷期間に入っている6/29と6/30に急遽オピニオンデーが追加されたことや、SCOTUSの裁判官会議が6/29の午後にこれもまた急遽追加されたという事実を踏まえると、実際にはこの間、この問題に関するSCOTUSの(選挙が無効という)最終判断が下されたことは、ほぼ間違いがないもの、とわたし個人はとらえています。
というのも、下級審からの内部照会(2020年選挙が不正であるとの証拠が重なっていることからこのまま審理や判決を下級審で行ってよいかどうかという打診で通例非公開で行われる)に対する返答を非公開で返戻するためには、
「Shadow docket」と呼ばれる手法を使って回答せざるを得ないと想定できるからです。
また、司法の世界では、上級審の判断は下級審の判断を拘束するという大原則があることから万一、SCOTUSの判断が「不正はなかったと認定」したとすると、直ちに下級審は、訴訟を却下する必要があるところ、実際のところは、その審理は破棄されるどころか、続行していることを踏まえると、却下理由がない=不正選挙があったという判断が上級審たる、SCOTUSからなされている、と考えるのが妥当だろうと推測が成り立つからです。
つまり、今後、これら不正選挙を取り扱っている下級審(テキサス州、アリゾナ州、ジョージア州など)の審理状況を追っていくことでSCOTUSの判断(不正だったと判断していること)が明確になっていく、ということを意味しています。
ということで、どのような結末を迎えるのか、たとえ結論はわかっていてもそのプロセスからまた学びがあると思っていますので、今後、これら下級審の動静にも引き続き注目したいと思います。
*****
”アメリカでの大捕物”の物語も、いよいよ大詰めとなってきた感がありますが、一日も早く、決着がついて、新世界へのスムーズな移行につながることを願って、考察を終えたいと思います。
今日も最後までお読みいただきありがとうございました。
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@itomo17
https://t.me/tanatomosan/75
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(2022.7.9追記)
2020年大統領選挙結果判断について。
こちらは、まだ、合州国最高裁(SCOTUS)から公表されていません。
しかしながら、(非常に異例なことに)例年、既に夏期休廷期間に入っている6/29と6/30に急遽オピニオンデーが追加されたことや、SCOTUSの裁判官会議が6/29の午後にこれもまた急遽追加されたという事実を踏まえると、実際にはこの間、この問題に関するSCOTUSの(選挙が無効という)最終判断が下されたことは、ほぼ間違いがないもの、とわたし個人はとらえています。
というのも、下級審からの内部照会(2020年選挙が不正であるとの証拠が重なっていることからこのまま審理や判決を下級審で行ってよいかどうかという打診で通例非公開で行われる)に対する返答を非公開で返戻するためには、
「Shadow docket」と呼ばれる手法を使って回答せざるを得ないと想定できるからです。
また、司法の世界では、上級審の判断は下級審の判断を拘束するという大原則があることから万一、SCOTUSの判断が「不正はなかったと認定」したとすると、直ちに下級審は、訴訟を却下する必要があるところ、実際のところは、その審理は破棄されるどころか、続行していることを踏まえると、却下理由がない=不正選挙があったという判断が上級審たる、SCOTUSからなされている、と考えるのが妥当だろうと推測が成り立つからです。
つまり、今後、これら不正選挙を取り扱っている下級審(テキサス州、アリゾナ州、ジョージア州など)の審理状況を追っていくことでSCOTUSの判断(不正だったと判断していること)が明確になっていく、ということを意味しています。
ということで、どのような結末を迎えるのか、たとえ結論はわかっていてもそのプロセスからまた学びがあると思っていますので、今後、これら下級審の動静にも引き続き注目したいと思います。
*****
”アメリカでの大捕物”の物語も、いよいよ大詰めとなってきた感がありますが、一日も早く、決着がついて、新世界へのスムーズな移行につながることを願って、考察を終えたいと思います。
今日も最後までお読みいただきありがとうございました。
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国際コモンロー裁判所による評決は、法的効力があるか否か?…
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Final Judgment. 2020年大統領選挙に関する合州国最高裁の判断 (2022.7.9追記) 2020年大統領選挙結果判断について。 こちらは、まだ、合州国最高裁(SCOTUS)から公表されていません。 しかしながら、(非常に異例なことに)例年、既に夏期休廷期間に入っている6/29と6/30に急遽オピニオンデーが追加されたことや、SCOTUSの裁判官会議が6/29の午後にこれもまた急遽追加されたという事実を踏まえると、実際にはこの間、この問題に関するSCOTUSの(選挙が無効という)最終…
読者からの質問
「SCOTUSがなぜ回りくどい方法(Shadow docket)を使うのか?」について
皆様
おはようございます。
読者の方から、ご質問をいただきましたのでその回答をこちらでも転記させていただきます。
******以下引用******
早速ご覧いただいたのにもかかわらず、なかなか腑に落ちないとのご指摘、当方の説明が不足しているかもしれず申し訳ありません。
司法の世界の話は、一般の方にも馴染みが薄いことや、手続きがテクニカル過ぎるところが多分にあることから、なかなかわかりにくいこともあるかと思われます。
また現実問題として、目の前でわかりやすい現象を目撃できない場合、こういった手続法の話はぴんと来ない側面がありますので、おっしゃることごもっともかと思います。
その上で、
「SCOTUSで最終判断が(を)・・・そこまで秘密裏に事を進める利点が、時間稼ぎ以外に思い当たりません」
との疑問は、全くそのとおりかと思います。もっと直接的に目にわかるようにやってくれよ!ですよね。
一方で、なぜSCOTUSが直接的に判断を行わないのか?というご質問への当方の解は、一つにAlaeさんご指摘の「米国内戦を防止することにある」というものがあるものと考えています。
というのも、現在までの2年余り、散々バイデン側に痛めつけられきた米国人にとっては、もし不正選挙=バイデン側が行ったことは法的にすべてはじめから絶対的に無効ということになりますので、最近の「ロー対ウェイド事件を否定する決定」に対する米国人の反応を見るまでもなく、これまで我慢を重ねてきたことへのものすごい反動を考えれば内戦が起こりうるのは、容易に想像できるのではないでしょうか?
つまり、DS側が最も望む「米国内乱による混乱化」を防ぐ意味でも、下級審の判決を通して徐々に、少しでも多くの米国人が心情的に受け入れられるようにする、いわゆるソフトランディング策が行われているということです。わたしはこれが大きな理由ではないかなと考えているところです。
但しこれが主要因ではないと思っており、それは、SCOTUSの夏期休廷間際にShadow docketを出すことで、決定を下したSCOTUS判事とその家族を安全に米国から避難させる(遠ざける)ための時間稼ぎが必要という側面(これも正しい判断を下すに必要な心理的な安心点で重要)があるということがこの手法をとっている理由なのだと思っています。
ロー対ウエイド事件が漏洩したときに見せた、DS側の一連のアクション(保守派判事自宅でのデモ、殺人未遂事件など)を踏まえれば、こちらの意味の方が妥当かなと思う次第です。
よって、ある程度の時間は必要なものの、数ヶ月以内(たぶん10月のSCOTUS再開時)までには完了して、公になるものと思っています。(準備ができ次第なのでそんなにかからないかもしれませんが)
*****
また下記ご質問いただきましたので回答させていただきます。
🔸SCOTUSが何らかの判決・判定を下した場合、それを発表しなければならない時限というものは存在するのか
▶️ご心配には及ばず。ある日突然明確になることもあり得ますが、法的な側面では特定の期限はありません。
🔸三権分立といえども、司法の判決は行政、立法に影響を及ぼすでしょうから、判決をしていつまでも公表しないでいい、という理屈は考えられません
▶️むしろ三権分立だからこそ、司法の判決は、行政や立法の都合を斟酌しない(してはならない)という理解です。これも司法権の独立の現れですね。
🔸SCOTUSが全くそのような判決を下していない、という可能性はどう考えたら排除できるのか
▶️現段階では確認できないため、論理的に考えても排除は不可能というのが結論です。
しからば別の方法(上流=SCOTUS)からたどれないならば、下流(下級審)からたどってみましょう、というのが当方が考察で提示したアプローチですが、恐らく大丈夫だと思います。
*****
諸々ご心配だと思いますが、この面について、現段階でわたし達が行えることは皆無ですので、心を整えてしばらく様子を見てみることにいたしませんか?
わたしは、大学で英米憲法論を副専攻しておりましたので、ある程度心得があるつもりでしたが、こういう手段もあるのか!という驚きとともに現在の米国司法の有様を非常に興味をもって観察している市井の一人です。
無責任な言い方かもしれませんが、なぜか非常にわくわくしかないんです(笑)。ご容赦を。
******
当方のチャンネルでは、書き込みができないこと、おそらくチャット欄を別途開いていないことによるものかと思いますが、現況チャット管理に労力を避けないことから、あえて開いておらず、ご迷惑をおかけします。ご理解いただけますと幸いです。
ダイレクトメッセージをいただければ、それに対する返戻を差し上げることが可能のようですし、チャンネルの方へ考察の形で転載するなど行っていければと思っておりますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
@itomo17 🌿
「SCOTUSがなぜ回りくどい方法(Shadow docket)を使うのか?」について
皆様
おはようございます。
読者の方から、ご質問をいただきましたのでその回答をこちらでも転記させていただきます。
******以下引用******
早速ご覧いただいたのにもかかわらず、なかなか腑に落ちないとのご指摘、当方の説明が不足しているかもしれず申し訳ありません。
司法の世界の話は、一般の方にも馴染みが薄いことや、手続きがテクニカル過ぎるところが多分にあることから、なかなかわかりにくいこともあるかと思われます。
また現実問題として、目の前でわかりやすい現象を目撃できない場合、こういった手続法の話はぴんと来ない側面がありますので、おっしゃることごもっともかと思います。
その上で、
「SCOTUSで最終判断が(を)・・・そこまで秘密裏に事を進める利点が、時間稼ぎ以外に思い当たりません」
との疑問は、全くそのとおりかと思います。もっと直接的に目にわかるようにやってくれよ!ですよね。
一方で、なぜSCOTUSが直接的に判断を行わないのか?というご質問への当方の解は、一つにAlaeさんご指摘の「米国内戦を防止することにある」というものがあるものと考えています。
というのも、現在までの2年余り、散々バイデン側に痛めつけられきた米国人にとっては、もし不正選挙=バイデン側が行ったことは法的にすべてはじめから絶対的に無効ということになりますので、最近の「ロー対ウェイド事件を否定する決定」に対する米国人の反応を見るまでもなく、これまで我慢を重ねてきたことへのものすごい反動を考えれば内戦が起こりうるのは、容易に想像できるのではないでしょうか?
つまり、DS側が最も望む「米国内乱による混乱化」を防ぐ意味でも、下級審の判決を通して徐々に、少しでも多くの米国人が心情的に受け入れられるようにする、いわゆるソフトランディング策が行われているということです。わたしはこれが大きな理由ではないかなと考えているところです。
但しこれが主要因ではないと思っており、それは、SCOTUSの夏期休廷間際にShadow docketを出すことで、決定を下したSCOTUS判事とその家族を安全に米国から避難させる(遠ざける)ための時間稼ぎが必要という側面(これも正しい判断を下すに必要な心理的な安心点で重要)があるということがこの手法をとっている理由なのだと思っています。
ロー対ウエイド事件が漏洩したときに見せた、DS側の一連のアクション(保守派判事自宅でのデモ、殺人未遂事件など)を踏まえれば、こちらの意味の方が妥当かなと思う次第です。
よって、ある程度の時間は必要なものの、数ヶ月以内(たぶん10月のSCOTUS再開時)までには完了して、公になるものと思っています。(準備ができ次第なのでそんなにかからないかもしれませんが)
*****
また下記ご質問いただきましたので回答させていただきます。
🔸SCOTUSが何らかの判決・判定を下した場合、それを発表しなければならない時限というものは存在するのか
▶️ご心配には及ばず。ある日突然明確になることもあり得ますが、法的な側面では特定の期限はありません。
🔸三権分立といえども、司法の判決は行政、立法に影響を及ぼすでしょうから、判決をしていつまでも公表しないでいい、という理屈は考えられません
▶️むしろ三権分立だからこそ、司法の判決は、行政や立法の都合を斟酌しない(してはならない)という理解です。これも司法権の独立の現れですね。
🔸SCOTUSが全くそのような判決を下していない、という可能性はどう考えたら排除できるのか
▶️現段階では確認できないため、論理的に考えても排除は不可能というのが結論です。
しからば別の方法(上流=SCOTUS)からたどれないならば、下流(下級審)からたどってみましょう、というのが当方が考察で提示したアプローチですが、恐らく大丈夫だと思います。
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諸々ご心配だと思いますが、この面について、現段階でわたし達が行えることは皆無ですので、心を整えてしばらく様子を見てみることにいたしませんか?
わたしは、大学で英米憲法論を副専攻しておりましたので、ある程度心得があるつもりでしたが、こういう手段もあるのか!という驚きとともに現在の米国司法の有様を非常に興味をもって観察している市井の一人です。
無責任な言い方かもしれませんが、なぜか非常にわくわくしかないんです(笑)。ご容赦を。
******
当方のチャンネルでは、書き込みができないこと、おそらくチャット欄を別途開いていないことによるものかと思いますが、現況チャット管理に労力を避けないことから、あえて開いておらず、ご迷惑をおかけします。ご理解いただけますと幸いです。
ダイレクトメッセージをいただければ、それに対する返戻を差し上げることが可能のようですし、チャンネルの方へ考察の形で転載するなど行っていければと思っておりますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
@itomo17 🌿
たなともチャンネル
読者からの質問 「SCOTUSがなぜ回りくどい方法(Shadow docket)を使うのか?」について 皆様 おはようございます。 読者の方から、ご質問をいただきましたのでその回答をこちらでも転記させていただきます。 ******以下引用****** 早速ご覧いただいたのにもかかわらず、なかなか腑に落ちないとのご指摘、当方の説明が不足しているかもしれず申し訳ありません。 司法の世界の話は、一般の方にも馴染みが薄いことや、手続きがテクニカル過ぎるところが多分にあることから、なかなかわかりにくいこともあるかと思われます。…
「内戦を回避する必要がある」と考える理由
先の一連の説明(その1・その2・その3)では端折ったのですが、トランプさんも、WH軍部もこだわっているのがどうも、「戒厳令を布くこと自体を避けている」、のが本音ではないかと考えております。
というのも、戒厳令を布くことで、戦後処理を行う時の権力の源泉=正当性に瑕疵が生じてしまうことになるからで、これを恐れていているが故に、行政権も、立法権も、司法権も、あらゆる手段を持ってしてもダメだから、仕方なく戒厳令を布いた(クーデーター決起)というロジックに持って行こうとしているのかなと。
国民側からの自発的なレジーム打倒=革命なら正当性は最上で問題がないのですが、クーデターの場合は、そうではないため、どうしても二の足を踏んでしまう、そう思えます。
個人的には、そういうのはもういいから、ちゃちゃっとやってくれ!というのはあるのですが、一方で法律の世界に身を置く者としては、どうしても正当性呪縛から逃れられず。。困ったなぁというのが正直なところです。
今、説明できるのはそんなところです。
何かの参考になりましたら幸いです。
@itomo17 🌿
先の一連の説明(その1・その2・その3)では端折ったのですが、トランプさんも、WH軍部もこだわっているのがどうも、「戒厳令を布くこと自体を避けている」、のが本音ではないかと考えております。
というのも、戒厳令を布くことで、戦後処理を行う時の権力の源泉=正当性に瑕疵が生じてしまうことになるからで、これを恐れていているが故に、行政権も、立法権も、司法権も、あらゆる手段を持ってしてもダメだから、仕方なく戒厳令を布いた(クーデーター決起)というロジックに持って行こうとしているのかなと。
国民側からの自発的なレジーム打倒=革命なら正当性は最上で問題がないのですが、クーデターの場合は、そうではないため、どうしても二の足を踏んでしまう、そう思えます。
個人的には、そういうのはもういいから、ちゃちゃっとやってくれ!というのはあるのですが、一方で法律の世界に身を置く者としては、どうしても正当性呪縛から逃れられず。。困ったなぁというのが正直なところです。
今、説明できるのはそんなところです。
何かの参考になりましたら幸いです。
@itomo17 🌿
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たなともチャンネル
ザ・プランの証明:合州国最高裁判所の動向から考察する
2022.6.28になりました。
皆様、いつもご覧いただきありがとうございます。
仕事が忙しいこともあり、更新が滞っており、恐縮です。
先日、ロー&ウエイド-Caseを覆すという、憲法判例変更という重大な判決がなされ、米国、主に民主党州で暴動一歩手前という情報が
あるのは、皆様ご存じのところかと思います。
またそれと同時に、2020年大統領選挙結果に関する(選挙無効)訴訟判決が行われるかもしれない、という情報がにわかに注目を浴びており、ここに…
2022.6.28になりました。
皆様、いつもご覧いただきありがとうございます。
仕事が忙しいこともあり、更新が滞っており、恐縮です。
先日、ロー&ウエイド-Caseを覆すという、憲法判例変更という重大な判決がなされ、米国、主に民主党州で暴動一歩手前という情報が
あるのは、皆様ご存じのところかと思います。
またそれと同時に、2020年大統領選挙結果に関する(選挙無効)訴訟判決が行われるかもしれない、という情報がにわかに注目を浴びており、ここに…